コラム

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【特定技能】ビルクリーニング分野の内容と技能試験

1. ビルクリーニングでの特定技能ビザ取得状況 日本政府は特定技能制度の施行から5年間の間に,ビルクリーニング業での特定技能外国人の受入れ見込み数を37,000人と公表しており,特定技能14業種の中でも,4番目に多い数字です。 しかし,入管庁の公表によると,2021年9月末時点で,日本のビルクリーニング業で就労している特定技能外国人の数は,日本全体で487人に留まっています。 特定技能外国人の全体数が38,337人であるため,ビルクリーニング業の特定技能外国人は,全体のわずか1%程度です。 ビルクリーニング業での低い外国人雇用状況を受け,受入れ機関や登録支援機関,技能実習の監理団体へ外国人受入れについての情報提供を行う「ビルクリーニング外国人受入支援センター」も設置されるなど,外国人受入れ数を増加させるための活動も活発に行われています。 これらの事実を考慮すると,ビルクリーニング業での特定技能外国人の受入れ人数は,今後増えていくことは間違いないでしょう。 2.「特定技能」ビルクリーニングの業務内容 ビルクリーニング業では,特定技能外国人が,建築物内部の清掃業務全般(床・天井・内壁・トイレ・洗面所等)に従事することが認められています。 また,関連業務として,次のような業務にも従事することが認められます。 資機材倉庫の整備作業 建物外部洗浄作業(外壁,屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス外壁清掃作業は除く) 客室整備作業(ベッドメイク含む) 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等) 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等) 参照:出入国在留管理庁(特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領) なお,上記業務に住宅内部の清掃を目的として従事することはできず,関連業務に従事する割合が清掃業務を超えることも認められません。 3.「特定技能」ビルクリーニングの協議会 ビルクリーニング業の特定技能協議会は,協議会員の相互連絡や情報共有などを目的として設立されており,初めて特定技能外国人の受入れを開始してから,4ヶ月以内に加入する必要があります。 また,協議会の目的達成のために,次の事項について協議または情報共有を行うとしており,協議会員は必要に応じて,協議会からの要請に協力する必要があります。 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知 受入れに係る人権上の問題等への対応 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力) 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 地域別の人手不足の状況の把握・分析 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。) 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報,課題等の共有・協議等 上記事項に掲げるもののほか,上記の目的を達成するために必要なこと 参照:厚生労働省(ビルクリーニング分野特定技能協議会設置要綱) なお,特定技能外国人を受入れする企業は「建築物製造業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録もしている必要がある点について注意してください。 4.特定技能ビザ取得の外国人の要件 外国人が,ビルクリーニング業で特定技能ビザを取得するためには,次の2つのいずれかの要件を満たす必要があります。 4-1 技能試験・日本語試験に合格…

【特定技能ビザ】農業分野の試験概要と繁忙期雇用

1. 農業分野の特定技能ビザについて まずは,特定技能制度での農業の業務区分や特定技能ビザ申請のための要件について見ていきましょう。 農業で特定技能外国人が,従事可能な業務区分は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2種類です。 特定技能外国人が就労する際には,許可を取得した業務区分に含まれる業務への従事のみが認められるため,例えば,耕種農業全般に従事する特定技能外国人が,畜産農業の業務に携わることは認められていません。 1-1 業務区分 特定技能「農業」の業務区分は,次の表のとおり2つのみで,対応する技能実習制度の作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については,特定技能ビザを取得するための要件を満たすため,新たに農業技能評価試験を受験する必要はありません。 特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(作業名) 耕種農業全般 (栽培管理,農産物の集出荷,選別等の業務) 施設園芸 畑作・野菜 果樹 畜産農業全般 (飼養管理,畜産物の集出荷,選別等の業務) 養豚 養鶏 酪農 なお,特定技能の2つの業務区分のどちらで就労する場合でも,関連業務として,運搬業務,販売業務,冬季の除雪作業などに付随的に従事させることは認められています。 1-2 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格 農業の技能を証明するための農業技能評価試験と日本語能力試験N4以上,または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を取得することで,農業の特定技能ビザ申請のための要件を満たすことができます。 〇技能実習2号を良好に修了 農業の該当職種にて,技能実習2号を良好に修了した外国人については,技能試験や日本語試験を受験せずに,特定技能ビザの申請をすることができます。 1-3 受入れ機関の主な要件 特定技能の他業種と同様に,個人事業主または法人のいずれでも,特定技能外国人の受入れ機関となることが認められますが,次にあげる事項については,最低限遵守していることが求められます。 〇日本人と同等程度の報酬の支払い 雇用する特定技能外国人への報酬は,同程度の経験をもつ同じ職場の日本人従業員と差異をつけることは認められていません。 〇特定技能外国人への支援体制を確保 特定技能外国人を雇用するためには,日本での生活や職場での困りごとに対応できる相談体制や,役所関係の手続き補助,銀行口座開設等をサポートする義務的支援を適正に実施できる体制を準備する必要があります。 なお,受入れ機関にて,支援体制を準備できない場合は,登録支援機関へ義務的支援の全てを委託することも認められています。 〇1年以内の非自発的離職者・行方不明者が無いこと 過去1年以内に受入れ機関の都合で退職した従業員や,外国人の行方不明者があった場合,特定技能外国人を雇用することは認められません。 〇5年以内に法令違反が無いこと 過去5年以内に,入管法に関わらず,日本国内の全ての法令に対する違反歴がある場合は,特定技能外国人の雇用が認められません。 〇特定技能外国人と違法な契約が無いこと…

特定技能ビザへの切り替え方法と注意点

1. 留学ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替え 本チャプターでは,留学ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替えを見ていきましょう。 1-1 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格 特定技能ビザへ切り替えをするためには,技能試験と日本語試験の合格が必要です。 技能試験については,それぞれの分野で区分ごとに設定された試験に,合格する必要があります。 日本語試験については,全分野共通で,日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を取得することで,要件を満たすことができます。 詳しい内容は,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容をご確認ください。 〇納税・納付義務の履行 特定技能ビザへの切り替え申請をする時点で,納期が到来している税金については,全て完納している必要があります。 留学生については,次の4つの税金について、納付状況の確認できる資料の提出が必要な点について留意してください。 なお,租税条約等により免税を受けていた場合には,その旨示す必要があります。 所得税 住民税 国民健康保険(税) 国民年金の保険料 1-2 注意点 〇引き続き家族帯同が可能 留学ビザを保持する外国人には,一定の要件の下で,家族滞在ビザが認められています。 他方で,特定技能(1号)ビザの外国人は,家族の帯同が認められていません。 では,留学ビザから特定技能(1号)ビザに切り替えた場合には,家族滞在ビザは失効してしまうのでしょうか。 留学ビザから特定技能(1号)ビザに切り替えた場合には,実は家族も「家族滞在ビザ」から「特定活動ビザ」に切り替えて,引き続き日本に在留することが認められています。 〇確定申告が必要な場合 外国人留学生は,日本での学費や生活費を稼ぐために,複数のアルバイトを掛け持ちしているケースも少なくありません。 そのような場合には,確定申告を済ませておく必要があります。 加えて,それぞれのアルバイト先から,源泉徴収票の取得をしておく必要もあるので,紛失してしまった場合などには,早めの再発行依頼をしておく必要があります。 〇留学中のアルバイト時間数 外国人留学生は,入管庁より,資格外活動許可を取得することで,原則,週28時間以内のアルバイトが認められています。 学則により定める長期休業期間中は,週40時間までのアルバイトが認められる場合もありますが,いずれの場合でも,上限の時間数を厳守している必要があります。 特定技能ビザを申請する際に,上限を超えた時間数のアルバイトをしていたことが発覚した場合は,特定技能ビザの取得ができなくなる可能性がありますので注意してください。 2.技能実習ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替え 技能実習生が特定技能(1号)ビザを取得するための要件は,留学生と同様に試験に合格する方法もありますが,「技能実習2号を良好に修了した」という実績でも要件を満たすことができます。 2-1 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格…

宿泊業で特定技能外国人を雇用する要件と注意点

1.「宿泊業」特定技能外国人の要件 まずは,どのような外国人が特定技能ビザを取得できるか見ていきましょう。 宿泊業で,特定技能ビザを取得するためには,外国人が,技能試験と日本語試験に合格する必要があります。 それぞれ,宿泊業技能測定試験,および日本語試験(日本語能力検定N4以上,または国際交流基金日本語基礎テスト)の受験が必要です。 なお,宿泊業にて,技能実習2号を良好に修了した外国人については,日本語試験の合格は不要ですが,宿泊業技能測定試験の合格は必須な点について,注意が必要です。 〇宿泊業技能測定試験 宿泊業技能測定試験については,過去にミャンマーでの開催実績がありますが,現在のところ,国内のみで実施されています。 宿泊業技能測定試験の国内試験は,受験日に17歳以上で,有効なビザをもつ全ての外国人に受験資格があり,宿泊業技能測定試験の管轄機関である,「一般社団法人宿泊業技能試験センター」のホームページより,受験申込をする必要があります。 事前に,「マイページ登録」をして,申し込み可能な受験日に登録し,7,000円の受験料を支払うことで,受験可能となります。 試験当日は,「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから,試験問題が出題されます。 また,試験には,「実技試験」と「学科試験」があり,実技試験は,試験官の質問に答える形式で実施されます。 試験合格後,宿泊業での就職先が内定後した場合は、外国人と,受入れ企業の双方が,一般社団法人宿泊業技能試験センターへ申請することで,合格証明書を取得することができます。 申請承認後,受入れ企業が,1名につき、11,000円(税別)の発行手数料を支払った後に,合格証明書が受入れ企業に送付されます。 合格証明書は,入管庁へ特定技能ビザの申請をする際の提出必須書類のため,必ず取得する必要があります。 〇日本語試験 日本語試験については,国内外で年に2回のみ開催される日本語能力検定でN4以上に合格,若しくは,毎月開催の国際交流基金日本語基礎テストでA2レベル程度の結果を取得する必要があります。 国際交流基金日本語基礎テストは,開催頻度が多く,受験結果も5営業日以内に知ることができるため,特定技能ビザ申請の計画を立てやすいです。 また,不合格の際の再受験の機会も多いため,特定技能ビザの申請要件を満たすためには,国際交流基金日本語基礎テストの受験をお勧めします。 なお,日本語試験の要件について,宿泊業を含む全ての業種で「技能実習生2号を良好に修了」した外国人は,一定の日本語能力があると見なされるため,宿泊業での特定技能ビザを申請するにあたり,日本語試験の要件は免除されます。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容 のページもご確認ください。 今後の展望として,2022年以降,宿泊業は,「特定技能2号」の対象分野となる見込みで,特定技能2号ビザを取得できれば,実質無期限の就労や,家族帯同が可能となります。 特定技能2号ビザを取得するための,試験内容などを含めた要件は,現在のところ,発表されていません。 2.「宿泊業」受入れ企業の要件 ①宿泊業の特定技能協議会へ加入 特定技能外国人を受入れる企業は,雇用開始後,4ヶ月以内に宿泊業の特定技能協議会へ加入する義務があります。 また,登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託している場合は,登録支援機関も受入れ企業同様,雇用開始後,4ヶ月以内に協議会への加入が必要となります。 宿泊業の特定技能協議会への加入は,「観光庁」ホームページの案内を参考に,郵送にて手続きをする必要があります。 ②旅館・ホテルの営業許可 受入れ企業は,旅館またはホテルの営業許可を取得している必要があります。簡易宿泊や下宿の営業許可を取得していても,特定技能外国人を雇用することはできない点に注意が必要です。 ③日本人と同等程度の報酬 特定技能外国人を雇用するためには,職場で同じ業務に従事している日本人と同等以上の報酬の契約を締結する必要があります。 特定技能ビザの申請をする際には,特定技能外国人の宿泊業での経験年数や業務内容などに加え,報酬を決定する際に参考にした,同じ職場の日本人従業員の情報も提出する必要があります。…

外食業で特定技能外国人を雇用する方法と注意点

1.外食業で特定技能ビザを取得する2つの方法 外食業において特定技能ビザを取得するには,外国人自身が「技能実習生2号を良好に修了」しているか,「技能試験と日本語試験に合格」している必要があります。 1-1技能実習生2号を良好に修了 「医療・福祉施設給食製造職種」の技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,外国人技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もし,外国人技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ企業と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もっとも,特定技能外食業分野へ移行できる技能実習の職種が「医療・福祉施設給食製造職種」のみであるため,「技能実習生2号を良好に修了」した外国人が外食業分野へ移行するケースは少ないのが現状です。 1-2技能試験と日本語試験に合格 外食業特定技能1号技能測定試験の合格,および日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストの結果により,特定技能ビザ申請のための,技能基準と日本語基準の要件を満たすことができます。 外食業において特定技能ビザの取得を目指す外国人のほとんどが,国内外で実施されている,技能試験と日本語試験に合格する必要があるため,公開されている学習テキストなども参考にし,ビザ申請前に余裕のある受験計画を立てる必要があります。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容のページもご確認ください。 なお,他業種にて,技能実習生2号を良好に修了した外国人については,日本語試験が免除されますので,その点についても併せてご確認ください。 2.受入れ企業が必要な準備 〇協議会加入 受入れ企業は,農林水産省が主体の「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。 協議会は,協議会員の相互連絡や情報共有の促進,特定技能の制度趣旨や優良事例の周知,人手不足状況の把握などの必要な対応などを協議し,対策を講じていくことを目的として設立されました。 協議会加入のタイミングは,初めて特定技能外国人を受入れてから4ヶ月以内です。 協議会加入に際して費用は発生せず,農林水産省の協議会ページより,加入申請後,通常2週間~1ヶ月程度で,協議会に加入することができます。 〇各役所等で取得が必要な書類 表の中に記載した書類は,特定技能ビザ申請にあたり,受入れ企業が各役所等で取得する必要のある書類です。 これら以外にも,特定技能ビザ申請に際し,追加書類の取得を求められる場合もあります。 登記事項証明書 業務執行に関与する役員の住民票の写し 労働保険料等納付証明書(未納なし証明書) 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 税務署発行の納税証明書 法人住民税の市町村発行の納税証明書 〇特定技能外国人の支援体制を整える 特定技能外国人を雇用する際には,ビザの申請・更新業務,特定技能外国人への支援業務や四半期ごとの定期報告など,多くの業務が発生します。 自社で特定技能外国人を支援するか,登録支援機関に支援を委託するか,いずれかの手段を取る必要があります。 3.外食業で特定技能外国人が従事可能な業務 外食業で特定技能外国人の雇用ができるのは,日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する企業です。 具体的には,食堂,レストラン,テイクアウト専門店,宅配専門店,仕出し料理店などが受入れ企業として想定されます。 また,従事可能な業務は,飲食物調理,接客,店舗管理など,外食業全般の業務です。 それ以外にも,日本人従業員が従事している業務(農産物の生産,配達作業など)があれば,付随的に従事可能とされています。 なお,風営法に規定された,風俗営業にかかわる事業所では就労することができず,接待業務に従事することも認められていません。 4.外食業で特定技能外国人を雇用する際の注意点…

特定技能ビザで外国人を雇用するメリット

1.特定技能ビザ(1号)と技能実習生を比較したメリット 特定技能ビザ(1号)と技能実習生は,どちらも単純労働を主とする現場で外国人雇用が可能なビザです。 しかし,実際には多くの相違点があります。 それぞれの違いについて,表で比較すると共に,メリットもご紹介していきます。   技能実習 特定技能1号 目的 発展途上国への技術移転を通した国際貢献 日本の人手不足の分野での外国人材の受入 費用 給与以外の費用が嵩む傾向にある 給与は高いがそれ以外の費用は抑えられる 受入れ対象 85職種 14分野 制度運用 煩雑な運用業務 運用が楽 業務範囲 技能実習計画で決められた業務 同じ業務に従事する日本人と同様 受入れ人数枠 制限あり 無制限 ※ただし,介護と建設は常勤職員数まで 転職 不可能 可能 給与 安い 高い ・特定技能ビザの制度目的が明確である 特定技能ビザを使うことで,人手不足の解消という明確な目的のもと,外国人の雇用を実現することができます。 これまで単純労働の現場では,主に,技能実習生が雇用されてきましたが,労働者として就労させることはできませんでした。 しかし実際には,技能実習生の受入れを検討している企業は,単純労働力として外国人を雇用したいと考えている企業も少なくないのが実情です。 そのような背景から,制度目的と技能実習生を雇用する意図が合致せず,外国人の雇用を断念する企業も多く見られました。 入管法改正によって特定技能ビザの制度目的が明確となったことから,受入れ企業も安心して外国人の受入れすることができるようになりました。 ・特定技能外国人の受入費用が安い 技能実習生と比べ,特定技能外国人を受入れする際に発生する費用は少ない場合が多いです。…

【就劳签证】面向技术人文知识国际业务签证的职业种类

1.技术人文知识国际业务签证的要求 就劳签证必须是从事入管法规定的活动内容才能取得。 另外,如果不满足取得就劳签证的必要条件,即学历,经验,资格等的必要条件,就不能取得就劳签证。 即使在学期间成绩非常优秀,如果不符合入管法规定的活动内容,则无法取得就劳签证,即使是为人手紧缺而困扰的企业,如果不符合入管法的条件,也无法取得就劳签证。 详细内容可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证。 2.技术人文知识国际业务签证的职业种类示例 那么,持技术人文知识国际业务签证能工作的种类有哪些呢? 入管法当中有这个问题的答案。 入管法规定如下。 根据与本国的公私机关的契约进行的理学,工程学或其他自然科学领域或法律学,经济学,社会学其他属于人文科学领域的需要技术或知识的业务或从事以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务的活动(一表教授项,艺术项和报道项下栏所列活动以及该表从经营管理项到教育项,企业内调职项和演出项下栏所列活动除外)。 即使阅读了上述内容,想必也很难给人留下具体的职业印象,所以就技术类别,人文知识类别,国际业务类别,大致说明这三个类别的工作内容。 ①技术类别 技术类别可以从事的职业种类,列举以下例子。 系统工程师 程序员 技术员 信息系统担当 数据库工程师 接下来分别解说这些工作 系统工程师 系统工程师是指负责系统开发上游工程的工种。 具体来说,进行来自客户的需求的听取,设计书的制作等。 实际负责编程的主要是程序员,但系统工程师也必须具备编程方面的知识。 程序员 程序员是指负责系统开发下游工程的工种。 具体来说,根据系统工程师制作的设计书进行编程,测试系统是否存在错误。 由于会编程的人才在日本国内还远远不够,所以就业空间相对较大。 技术员 所谓技术员,是指拥有与工学和理学相关的专业知识和技能的人。 例如,农林水产领域和制造业等领域。 业务内容包括研究,开发,生产等。 信息系统担当 信息系统担当是指管理和支持企业IT部门的职业。 例如,负责服务台和IT基础设施的企划,构筑,运用,维护等。 是一个专业性高,并且业务内容广泛的职业。 数据库工程师 数据库建设是指将数据保存到服务器上,使其能够在计算机上进行管理。 通过数据库的构建,可以立即访问所需的信息,提高了业务效率。 想要成为数据库工程师,一般都需要作为程序员或者系统工程师的工作经验。…

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…