コラム

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【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…

特定技能1号と2号の違いは?

1.特定技能ビザについて 特定技能ビザには,1号と2号があり,一定の要件のもと,将来的に特定技能2号ビザが交付開始される予定です。 現時点で交付されている特定技能ビザは,特定技能1号のみです。 1-1 特定技能1号 特定技能1号とは,日本政府が人手不足であると認定した14分野の業種にて,一定の専門性・技能を持つ即戦力が見込める外国人を雇用することができる就労ビザの一種です。 従来は,技能実習ビザにて,外国人を雇用し,技能実習計画で定めた作業のみに従事させていました。 しかし,特定技能1号を活用することで,技能実習生としてではなく,外国人労働者として外国人を雇用することができます。 特定技能1号で認められている14業種のほとんどは,技能実習で認められている業種です。 一方で,外食業分野や飲食料品製造業分野などの一部職種については,技能実習にはない,特定技能1号で初めて追加された業種・職種もあるのです。 特定技能1号を取得の際には,それぞれの分野で定められた一定の技能・日本語能力基準を満たす必要がありますが,期間更新のために必要な試験などはなく,転職も可能です。 転職可能範囲は,試験などで技能を認められた分野や職種の範囲内のみとはなりますが,受入れ可能人数についても,介護分野と建設分野以外は制限がなく,今後,特定技能1号を活用する企業は増加することが見込まれます。 1-2 特定技能2号 特定技能2号とは,建設分野,造船・舶用工業分野において,特定技能1号よりも高い技能をもつ外国人が取得できる就労ビザです。 そのため,特定技能1号にて5年間就労すれば,自動的に特定技能2号へ移行できるわけではなく,それぞれの分野で定められた一定の技能基準を満たした外国人が,特定技能2号を取得できます。 また,技能基準さえ満たしていれば,特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得することができます。 2.特定技能1号と特定技能2号の違い 特定技能1号 特定技能2号 ① 在留期間 最長で5年間 上限設定なし ② 家族帯同 不可 可能 ③ 日本語能力基準 日本語能力を証明するための一定の基準あり ※介護分野のみ基準が異なります。 なし ④ 技能基準 技能試験に合格が必要 技能試験の合格と監督者としての実務経験が必要 ⑤ 対象分野 14分野…

介护领域特定技能签证的外国人的雇佣方法

1. 介护领域的特定技能签证取得状况 特定技能签证在14个领域被认可,尤其是介护签证,是政府重点推进特定技能签证的领域之一。 开始推行特定技能签证的2019年,日本政府宣布今后5年内,将接收介护领域的特定技能签证约6万外国人,是14个领域中最多的。 但是,从2021年6月末入管厅公布的数字来看,取得特定技能签证的外国人在介护领域接收的人数仅为2703人。 这个数字与当初预定的人数还有非常大的距离,虽然也有疫情的影响,但是考虑到日本逐年严重的老龄化现状,今后逐渐增加介护领域的特定技能签证这一方向还是不变的。 2. 介护领域的特定技能签证的取得要件 想要取得介护领域的特定技能签证,申请特定技能签证的外国人以及雇佣方的企业都需要满足一定的条件。 2-1 外国人的主要条件 希望取得特定技能签证的外国人,对于想要就业的领域当中,需要证明有一定程度的专业性和技能,介护领域中关于专业性,技能的证明,有4种方法。 ①良好修完技能实习2号 对于在介护领域完成技能实习2年零10个月以上的外国人,可以作为顺利完成技能实习2号的外国人,申请介护领域的特定技能签证。 在完成技能实习2年10个月以上的基础上,在申请特定技能签证时提交介护技能实习评价考试的专业级(仅限实技考试)的合格证明书的话,即可被认定为良好修完技能实习2号。 如果不能通过介护实习评价考试的专业级,关于技能实习中的实习评价,接收企业和监理团体如果可以发行评价报告书,则可以视为良好完成技能实习2号。 ②通过技能考试和日语考试 通过介护技能评价考试,介护日语评价考试以及日语能力检定N4以上(包括国际交流基金会日语基础考试),可以申请介护领域的特定技能签证。 另外,考试在日本国内外实施。 ③完成介护福祉士养成设施 完成护理福祉士养成设施的话,可以申请介护领域的特定技能签证。 关于在介护福祉设施的期间,根据入学前的学历的不同,期限也会发生变化。 ④作为EPA介护福祉士候补者在留期间(4年)届满 作为EPA介护福祉士候补者在留期限届满时,可以申请介护领域的特定技能签证。 即使在留期间未满,只要作为EPA护理福祉士候补者完成工作,且进修3年10个月以上,并通过最近的介护福祉士考试取得5成以上的分数,就可以申请介护领域的特定技能签证。 ※EPA介护福祉士候选人是基于菲律宾,印度尼西亚,越南和日本缔结的经济合作协定,是一种可以在日本的介护设施工作,进修的同时,以取得介护福祉士的资格为目标的制度,因此仅限于上述3个国家的外国人。 2-2接收企业的主要要件 想在介护领域雇佣特定技能签证的外国人的企业,主要需要满足以下的接收条件。 下面就代表性的要件进行说明。 ①加入各个领域设置的协议会 雇佣特定技能签证的外国人的企业,需要加入各个领域设置的协议会。 虽然加入协议会的时间因领域而异,但是在介护领域,从第一次雇佣特定技能签证的外国人开始,必须在4个月内加入,所以如果开始雇佣持有特定技能签证的外国人,建议尽早加入。 另外,加入介护领域的协议会所不产生费用。 ②和日本人同等程度的报酬 雇佣特定技能签证的外国人时,必须支付与在工作单位从事相同工作的日本人同等以上的报酬。 申请特定技能签证时,需要提交作为报酬计算依据的比较对象的日本人的信息,雇佣开始后也需要定期提交比较对象的日本人的工资明细等。 ③接收外国人不影响经营状态 为了雇佣持有特定技能签证的外国人,接收方的契约企业需要有一定程度良好的经营状况。 这是为了避免被雇佣的外国人在雇佣合同期间被解雇,作为规定,如果在进行特定技能签证申请的上一年度末有债务超支的情况,需要提交持有公共资格的第三方做出的前景改善评价报告书等。 ④遵守出入境,劳动,社会保险及租税相关的法令…

解说就劳签证的更新手续

1. 什么是就劳签证的“更新” 就劳签证和永住签证不同, 有在留期限。 因此,在留期限到期之前必须延长就劳签证的期限。 这个手续叫做“在留期间更新许可申请”,也叫做签证更新。 如果不更新就劳签证而继续留在日本的话,会成为非法滞留的强制出境手续的对象,而无法继续在日本工作。 这里需要注意的是,非法滞在不仅仅影响个人,所在职的企业也会被问责非法就劳助长罪。 雇佣非法滞在者的企业,将会被处罚3年以下的有期徒刑,300万以下的罚款,或者两者并罚。 详细请参考我们的记事,不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是。 2. 就劳签证更新的要件 就劳签证的更新要件如下。 ①要进行的活动必须符合申请相关的入管法另表中所示的在留资格 为了更新就劳签证,作为申请人的外国人今后的活动必须在入管法规定的活动范围内。 因此,如果所进行的活动属于入管法规定的范围外的话,则无法取得就劳签证的更新。 ②符合法务省令规定的上陆许可基准等 法务省令规定的上陆许可基准是外国人入境日本时的入境审查基准。 对于准备进行入管法别表第1之2的表或者4的表所规定的活动的话,则需要符合上陆审查基准。 本来上陆许可基准是入境时的基准,有的人会认为签证更新时不需要考虑该基准,但实际上申请签证更新时,原则上也要求符合上陆许可基准。 ③根据现在的在留资格进行活动 申请就劳签证更新时,根据现有在的在留资格进行活动是必要条件之一。 例如,持有技术,人文知识,国际业务签证的情况下,必须从事与之相应的业务内容。 如果被发现从事在留资格之外的活动,则很有可能无法取得签证的更新。 此外,如果被判断为专门从事资格外活动,并且明显进行该活动的话,则很有可能会被采取强制遣返措施,这一点还望引起注意。 ④品行良好 想要取得就劳签证的更新许可,还需要满足品行条件。 也就是说,如果品行不良,或是有前科,对于就劳签证更新申请的审查会非常不利。 ⑤具有独立生计的能力或者资产 取得就劳签证更新的前提,申请人在日本的生活状况,必须不对日本的公共造成负担,(没有接受生活保护等)。 并且,不但是现在,将来也必须能保证安定的生活。 因此,需要有足够的资产和稳定的收入。 但是,即使没有充分满足上述条件,如果有因为疫情的扩大而采取停业措施等正当理由的话,也要充分考虑其理由来判断,如果有所不安的话,建议事先咨询行政书士。 ⑥雇佣,劳动条件合理 在日本工作的时候,雇佣·劳动条件必须符合劳动相关法规。 这不仅针对于正式员工和合同工等全职劳动者,小时工也一样。 如果因违反劳动关系法规而被明确劝告等行为,作为申请人的外国人不用承担责任,因此要充分考虑这一点来判断,需要确认雇佣,劳动条件是否合理,再进行就劳签证的更新申请。 ⑦纳税义务的履行 只要在日本居住,即使是外国人也有纳税的义务。…

就労ビザ更新手続を,行政書士がわかりやすく解説!

1.就労ビザの「更新申請」とは? 就労ビザには,永住ビザとは異なり,在留期限があります。 そのため,在留期限が切れる前に就労ビザの期限を延長しなければなりません。 この手続きの事を「在留期間更新許可申請」と言います。 もし就労ビザを更新せずに日本に滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続き日本で働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,3年以下の懲役・300万円以下の罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。 詳しくは,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? に記載していますのでご確認ください。 2.就労ビザ更新の条件となる8つのポイント 就労ビザ更新の要件は,以下のとおりです。 ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 就労ビザ更新のためには,申請人である外国人の今後の活動が,入管法で定められている活動の範囲内であることが必要です。 そのため,入管法で定められた範囲外の活動をおこなっている場合には,就労ビザの更新で許可は取得できません。 ②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準とは,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準です。 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動をおこなおうとする外国人については,上陸審査基準の適合性が求められています。 本来,上陸許可基準は入国する際の基準とされていることから,就労ビザの更新申請の際には不要と考えられる方がおられますが,在留期間更新許可申請の際にも,原則として上陸許可基準に適合していなければなりません。 ③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 就労ビザの更新申請をする場合は,現に有する在留資格に応じた活動をおこなっていたことが要件のひとつとされます。 例えば技術・人文知識・国際業務ビザを所有している場合は,これらに該当する業務に従事していなければなりません。 もし在留資格外の活動をおこなっていたことが判明した場合,就労ビザの更新手続きが不許可になる可能性があります。 また,資格外の活動が専ら,かつ明らかに行われていると判断された場合にて,退去強制手続きを取られる可能性もありますので,注意が必要です。 ④素行が不良でないこと 就労ビザの更新申請をおこない許可を取得するためには,素行要件も満たす必要があります。 つまり素行が悪かったり,前科があったりすると,就労ビザの更新申請の審査においては非常に不利になってしまいます。 ⑤独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 就労ビザの更新申請で許可を取得するためには,申請人である外国人の生活状況が,日本の公共の負担となっていない(生活保護受給などをしていない等)ことが必要です。 また,現在だけではなく,将来的に安定して生活できることが見込まれなければなりません。 そのため,充分な資産や安定した収入があることが要件となります。 ただし,上記の要件を充足しない場合でも,感染症拡大による休業措置を取っていたなど,正当な理由がある場合は,その理由を十分に勘案して判断されることになりますので,ご不安がある方は事前にご相談ください。 ⑥雇用・労働条件が適正であること 日本で就労している(しようとする)場合には,雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していなければなりません。 これは正社員や契約社員などのフルタイム労働者だけではなく,アルバイトの場合も同様です。 もし労働関係法規違反により勧告等がおこなわれたことが判明した場合は,申請人である外国人に責任はないため,この点を十分に勘案して判断されますが,事前に雇用・労働条件が適正であるか確認の上,就労ビザの更新申請をおこないましょう。 ⑦納税義務を履行していること 日本に在留している限り,外国人であっても納税の義務があります。 もし納税義務を果たしていない場合は,就労ビザ更新の審査に不利に働きます。 仮に過去に未納分がある場合には,直ぐに追納するようにしましょう。…

什么是就劳资格证明书?解说其优势劣势,注意点等

1. 就劳资格证明书指的是 关于就劳资格证明书,根据入管法第19条2,规定了如下内容。 在日本在留的外国人提出申请时,根据法务省令的规定,出入国在留管理厅长官,可以发行证明书,以证明该人从事具有收入的经营活动或者从事接受报酬的活动 就劳资格证明书是指将现有在留资格所规定的活动内容与实际进行的(或预定进行的)活动内容进行比较,以证明其是否在法律范围内。 因此,对于工作的外国人来说,可以确认是否符合入管法规定的活动内容。 另一方面,对于雇佣外国人的企业来说,入管也承认这是入管法范围内的活动内容,所以可以放心雇佣外国人。 2. 取得就劳资格证明书的优势 就劳资格证明书交付申请并不是必须要提交的申请。 也就是说,并没有申请义务。 但是,通过取得就劳资格证明书,可以享受各种各样的好处。 本章节将对取得就劳资格证明书的优势进行解说。 ①防止在留期间更新时的签证拒签 通过取得就劳资格证明书,将更容易取得签证更新。 因为,通过取得就劳资格证明书,新的工作单位的业务内容符合入管法的话,入管会给予认证。 但是,即使在新的工作单位的业务内容没有问题,如果有其他违反法律,滞纳税款等情况,也有可能不允许其更新签证。 因此,取得就劳资格证书,说到底只是向入管确认就劳资格并予以证明而已。 ②可以安心转职 通过取得就劳资格证明书,可以安心转职。 因为如果取得就劳资格证明书,就说明跳槽的新单位的业务内容没有问题。 因此,不但对于外国人来说可以安心跳槽,对于雇主来说也可以安心雇佣跳槽的外国人。 ③防止非法就劳者的雇佣 取得就劳资格证明书不仅对外国人,对雇主的公司也有好处。 可以防止非法劳动者的就劳。 即使不是故意的,雇佣非法劳动者的话会被判“非法就劳助长罪”,有可能会被处以“3年以下徒刑,300万日元以下的罚金,或者是并处”的重大惩罚。 详细可以阅读记事不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是 虽然不能通过取得就劳资格证明书来防止所有的非法就劳,但是这也是一种有效的手段。 对于雇佣外国人才的企业,鼓励申请交付就劳资格证明书。 3. 取得就劳资格证明书的劣势 上面我们对取得就劳资格证明书的优势进行了解说。 本章,我们来解说取得就劳资格证明书的劣势。 ①难申请,且手续繁杂 想要申请就劳资格证明书,需要事先做好详细的准备,因为这也算是一种难易度较高的申请。 根据情况的不同,需要收集转职前公司和转职后公司两方的资料,手续上较为麻烦。 并且,就劳资格证明书的交付申请, 就劳资格证明书需要做好申请的准备,而且申请难度也是比较高的申请之一。 根据情况,也有跳槽前和跳槽后的企业收集文件的情况,所以也有花费时间的可能。…

就労資格証明書とは?メリットやデメリット,注意点などを解説

1. 就労資格証明書とは 就労資格証明書は,入管法第19条の2により,以下のように定められています。 出入国在留管理庁長官は,本邦に在留する外国人から申請があったときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 就労資格証明書とは,現に保有する在留資格で定められた活動内容と,実際に行っている(もしくは行う予定である)活動内容を比較し,法律の範囲内かどうかを証明するためのものです。 そのため,働く外国人にとっては,入管法で定められた活動内容に合致していることを確認することができます。 他方で,外国人材を雇用する企業にとっても,入管法の範囲内の活動内容であると入管が認めてくれたことになりますので,安心して外国人材を雇用することができます。 2. 就労資格証明書を取得するメリット 就労資格証明書交付申請は,必ず申請しなければならないわけではありません。 つまり,申請義務があるわけではないのです。 しかし,就労資格証明書を取得することで,さまざまなメリットを享受することができます。 本チャプターでは,就労資格証明書を取得するメリットについて解説していきます。 ①在留期間更新時の不許可を防げる 就労資格証明書を取得することで,ビザ更新がしやすくなります。 なぜなら,就労資格証明書を取得することによって,新たな勤務先での業務内容は入管法に合致すると入管がお墨付きを与えてくれたことになるからです。 ただし,新たな勤務先での業務内容に問題はなくても,他に法律違反があったり,税金等の滞納があればビザ更新が認められないこともあり得ます。 そのため,就労資格証明書の取得は,あくまで事前に就労資格があることを入管に確認し,証明するものとご理解ください。 ②安心して転職ができる 就労資格証明書を取得することで,安心して転職ができます。 なぜなら,就労資格証明書を取得することよって,転職先での業務が問題ないと証明されるためです。 そのため,外国人側の転職だけではなく,雇用主側も安心して転職する外国人材を受け入れることができます。 ③不法就労者の雇用を防止できる 就労資格証明書を取得することは,外国人側だけでなく,雇用主である会社側にもメリットをもたらします。 それが,不法就労者の雇用の防止です。 たとえ故意ではなかったとしても,不法就労者の雇用をしてしまうと「不法就労助長罪」に該当し,「3年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります。 不法就労助長罪については,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? で詳細を記載していますのでご覧ください。 就労資格証明書を取得することで,全ての不法就労を未然に防げるわけではありませんが,有効な手段の一つであることに変わりはありません。 外国人材を雇用する企業には,就労資格証明書の取得を奨励したいところです。 3. 就労資格証明書を取得するデメリット 上記では就労資格証明書の取得についてのメリットを解説してきました。 本チャプターでは,就労資格証明書の取得に対するデメリットについて解説します。 ①申請が難しく,かつ手間がかかる 就労資格証明書は,申請の準備をしっかり行う必要があり、また申請難易度は比較的高い申請の一つです。 場合によっては、転職前と転職先の企業から書類を集める場合もあるため、手間がかかるケースもあります。 また,就労資格証明書交付申請は,業務内容が入管法上問題ないか明らかにする申請であるため,入管法の正確な知識が求められる申請です。 ②就労資格証明書の交付までに時間が掛かる…