就労ビザコラム

COLUMN

外食業で特定技能外国人を雇用する方法と注意点

1.外食業で特定技能ビザを取得する2つの方法 外食業において特定技能ビザを取得するには,外国人自身が「技能実習生2号を良好に修了」しているか,「技能試験と日本語試験に合格」している必要があります。 1-1技能実習生2号を良好に修了 「医療・福祉施設給食製造職種」の技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,外国人技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もし,外国人技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ企業と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もっとも,特定技能外食業分野へ移行できる技能実習の職種が「医療・福祉施設給食製造職種」のみであるため,「技能実習生2号を良好に修了」した外国人が外食業分野へ移行するケースは少ないのが現状です。 1-2技能試験と日本語試験に合格 外食業特定技能1号技能測定試験の合格,および日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストの結果により,特定技能ビザ申請のための,技能基準と日本語基準の要件を満たすことができます。 外食業において特定技能ビザの取得を目指す外国人のほとんどが,国内外で実施されている,技能試験と日本語試験に合格する必要があるため,公開されている学習テキストなども参考にし,ビザ申請前に余裕のある受験計画を立てる必要があります。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容のページもご確認ください。 なお,他業種にて,技能実習生2号を良好に修了した外国人については,日本語試験が免除されますので,その点についても併せてご確認ください。 2.受入れ企業が必要な準備 〇協議会加入 受入れ企業は,農林水産省が主体の「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。 協議会は,協議会員の相互連絡や情報共有の促進,特定技能の制度趣旨や優良事例の周知,人手不足状況の把握などの必要な対応などを協議し,対策を講じていくことを目的として設立されました。 協議会加入のタイミングは,初めて特定技能外国人を受入れてから4ヶ月以内です。 協議会加入に際して費用は発生せず,農林水産省の協議会ページより,加入申請後,通常2週間~1ヶ月程度で,協議会に加入することができます。 〇各役所等で取得が必要な書類 表の中に記載した書類は,特定技能ビザ申請にあたり,受入れ企業が各役所等で取得する必要のある書類です。 これら以外にも,特定技能ビザ申請に際し,追加書類の取得を求められる場合もあります。 登記事項証明書 業務執行に関与する役員の住民票の写し 労働保険料等納付証明書(未納なし証明書) 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 税務署発行の納税証明書 法人住民税の市町村発行の納税証明書 〇特定技能外国人の支援体制を整える 特定技能外国人を雇用する際には,ビザの申請・更新業務,特定技能外国人への支援業務や四半期ごとの定期報告など,多くの業務が発生します。 自社で特定技能外国人を支援するか,登録支援機関に支援を委託するか,いずれかの手段を取る必要があります。 3.外食業で特定技能外国人が従事可能な業務 外食業で特定技能外国人の雇用ができるのは,日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する企業です。 具体的には,食堂,レストラン,テイクアウト専門店,宅配専門店,仕出し料理店などが受入れ企業として想定されます。 また,従事可能な業務は,飲食物調理,接客,店舗管理など,外食業全般の業務です。 それ以外にも,日本人従業員が従事している業務(農産物の生産,配達作業など)があれば,付随的に従事可能とされています。 なお,風営法に規定された,風俗営業にかかわる事業所では就労することができず,接待業務に従事することも認められていません。 4.外食業で特定技能外国人を雇用する際の注意点…

特定技能ビザで外国人を雇用するメリット

1.特定技能ビザ(1号)と技能実習生を比較したメリット 特定技能ビザ(1号)と技能実習生は,どちらも単純労働を主とする現場で外国人雇用が可能なビザです。 しかし,実際には多くの相違点があります。 それぞれの違いについて,表で比較すると共に,メリットもご紹介していきます。   技能実習 特定技能1号 目的 発展途上国への技術移転を通した国際貢献 日本の人手不足の分野での外国人材の受入 費用 給与以外の費用が嵩む傾向にある 給与は高いがそれ以外の費用は抑えられる 受入れ対象 85職種 14分野 制度運用 煩雑な運用業務 運用が楽 業務範囲 技能実習計画で決められた業務 同じ業務に従事する日本人と同様 受入れ人数枠 制限あり 無制限 ※ただし,介護と建設は常勤職員数まで 転職 不可能 可能 給与 安い 高い ・特定技能ビザの制度目的が明確である 特定技能ビザを使うことで,人手不足の解消という明確な目的のもと,外国人の雇用を実現することができます。 これまで単純労働の現場では,主に,技能実習生が雇用されてきましたが,労働者として就労させることはできませんでした。 しかし実際には,技能実習生の受入れを検討している企業は,単純労働力として外国人を雇用したいと考えている企業も少なくないのが実情です。 そのような背景から,制度目的と技能実習生を雇用する意図が合致せず,外国人の雇用を断念する企業も多く見られました。 入管法改正によって特定技能ビザの制度目的が明確となったことから,受入れ企業も安心して外国人の受入れすることができるようになりました。 ・特定技能外国人の受入費用が安い 技能実習生と比べ,特定技能外国人を受入れする際に発生する費用は少ない場合が多いです。…

【就劳签证】面向技术人文知识国际业务签证的职业种类

1.技术人文知识国际业务签证的要求 就劳签证必须是从事入管法规定的活动内容才能取得。 另外,如果不满足取得就劳签证的必要条件,即学历,经验,资格等的必要条件,就不能取得就劳签证。 即使在学期间成绩非常优秀,如果不符合入管法规定的活动内容,则无法取得就劳签证,即使是为人手紧缺而困扰的企业,如果不符合入管法的条件,也无法取得就劳签证。 详细内容可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证。 2.技术人文知识国际业务签证的职业种类示例 那么,持技术人文知识国际业务签证能工作的种类有哪些呢? 入管法当中有这个问题的答案。 入管法规定如下。 根据与本国的公私机关的契约进行的理学,工程学或其他自然科学领域或法律学,经济学,社会学其他属于人文科学领域的需要技术或知识的业务或从事以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务的活动(一表教授项,艺术项和报道项下栏所列活动以及该表从经营管理项到教育项,企业内调职项和演出项下栏所列活动除外)。 即使阅读了上述内容,想必也很难给人留下具体的职业印象,所以就技术类别,人文知识类别,国际业务类别,大致说明这三个类别的工作内容。 ①技术类别 技术类别可以从事的职业种类,列举以下例子。 系统工程师 程序员 技术员 信息系统担当 数据库工程师 接下来分别解说这些工作 系统工程师 系统工程师是指负责系统开发上游工程的工种。 具体来说,进行来自客户的需求的听取,设计书的制作等。 实际负责编程的主要是程序员,但系统工程师也必须具备编程方面的知识。 程序员 程序员是指负责系统开发下游工程的工种。 具体来说,根据系统工程师制作的设计书进行编程,测试系统是否存在错误。 由于会编程的人才在日本国内还远远不够,所以就业空间相对较大。 技术员 所谓技术员,是指拥有与工学和理学相关的专业知识和技能的人。 例如,农林水产领域和制造业等领域。 业务内容包括研究,开发,生产等。 信息系统担当 信息系统担当是指管理和支持企业IT部门的职业。 例如,负责服务台和IT基础设施的企划,构筑,运用,维护等。 是一个专业性高,并且业务内容广泛的职业。 数据库工程师 数据库建设是指将数据保存到服务器上,使其能够在计算机上进行管理。 通过数据库的构建,可以立即访问所需的信息,提高了业务效率。 想要成为数据库工程师,一般都需要作为程序员或者系统工程师的工作经验。…

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…

介护领域特定技能签证的外国人的雇佣方法

1. 介护领域的特定技能签证取得状况 特定技能签证在14个领域被认可,尤其是介护签证,是政府重点推进特定技能签证的领域之一。 开始推行特定技能签证的2019年,日本政府宣布今后5年内,将接收介护领域的特定技能签证约6万外国人,是14个领域中最多的。 但是,从2021年6月末入管厅公布的数字来看,取得特定技能签证的外国人在介护领域接收的人数仅为2703人。 这个数字与当初预定的人数还有非常大的距离,虽然也有疫情的影响,但是考虑到日本逐年严重的老龄化现状,今后逐渐增加介护领域的特定技能签证这一方向还是不变的。 2. 介护领域的特定技能签证的取得要件 想要取得介护领域的特定技能签证,申请特定技能签证的外国人以及雇佣方的企业都需要满足一定的条件。 2-1 外国人的主要条件 希望取得特定技能签证的外国人,对于想要就业的领域当中,需要证明有一定程度的专业性和技能,介护领域中关于专业性,技能的证明,有4种方法。 ①良好修完技能实习2号 对于在介护领域完成技能实习2年零10个月以上的外国人,可以作为顺利完成技能实习2号的外国人,申请介护领域的特定技能签证。 在完成技能实习2年10个月以上的基础上,在申请特定技能签证时提交介护技能实习评价考试的专业级(仅限实技考试)的合格证明书的话,即可被认定为良好修完技能实习2号。 如果不能通过介护实习评价考试的专业级,关于技能实习中的实习评价,接收企业和监理团体如果可以发行评价报告书,则可以视为良好完成技能实习2号。 ②通过技能考试和日语考试 通过介护技能评价考试,介护日语评价考试以及日语能力检定N4以上(包括国际交流基金会日语基础考试),可以申请介护领域的特定技能签证。 另外,考试在日本国内外实施。 ③完成介护福祉士养成设施 完成护理福祉士养成设施的话,可以申请介护领域的特定技能签证。 关于在介护福祉设施的期间,根据入学前的学历的不同,期限也会发生变化。 ④作为EPA介护福祉士候补者在留期间(4年)届满 作为EPA介护福祉士候补者在留期限届满时,可以申请介护领域的特定技能签证。 即使在留期间未满,只要作为EPA护理福祉士候补者完成工作,且进修3年10个月以上,并通过最近的介护福祉士考试取得5成以上的分数,就可以申请介护领域的特定技能签证。 ※EPA介护福祉士候选人是基于菲律宾,印度尼西亚,越南和日本缔结的经济合作协定,是一种可以在日本的介护设施工作,进修的同时,以取得介护福祉士的资格为目标的制度,因此仅限于上述3个国家的外国人。 2-2接收企业的主要要件 想在介护领域雇佣特定技能签证的外国人的企业,主要需要满足以下的接收条件。 下面就代表性的要件进行说明。 ①加入各个领域设置的协议会 雇佣特定技能签证的外国人的企业,需要加入各个领域设置的协议会。 虽然加入协议会的时间因领域而异,但是在介护领域,从第一次雇佣特定技能签证的外国人开始,必须在4个月内加入,所以如果开始雇佣持有特定技能签证的外国人,建议尽早加入。 另外,加入介护领域的协议会所不产生费用。 ②和日本人同等程度的报酬 雇佣特定技能签证的外国人时,必须支付与在工作单位从事相同工作的日本人同等以上的报酬。 申请特定技能签证时,需要提交作为报酬计算依据的比较对象的日本人的信息,雇佣开始后也需要定期提交比较对象的日本人的工资明细等。 ③接收外国人不影响经营状态 为了雇佣持有特定技能签证的外国人,接收方的契约企业需要有一定程度良好的经营状况。 这是为了避免被雇佣的外国人在雇佣合同期间被解雇,作为规定,如果在进行特定技能签证申请的上一年度末有债务超支的情况,需要提交持有公共资格的第三方做出的前景改善评价报告书等。 ④遵守出入境,劳动,社会保险及租税相关的法令…

解说就劳签证的更新手续

1. 什么是就劳签证的“更新” 就劳签证和永住签证不同, 有在留期限。 因此,在留期限到期之前必须延长就劳签证的期限。 这个手续叫做“在留期间更新许可申请”,也叫做签证更新。 如果不更新就劳签证而继续留在日本的话,会成为非法滞留的强制出境手续的对象,而无法继续在日本工作。 这里需要注意的是,非法滞在不仅仅影响个人,所在职的企业也会被问责非法就劳助长罪。 雇佣非法滞在者的企业,将会被处罚3年以下的有期徒刑,300万以下的罚款,或者两者并罚。 详细请参考我们的记事,不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是。 2. 就劳签证更新的要件 就劳签证的更新要件如下。 ①要进行的活动必须符合申请相关的入管法另表中所示的在留资格 为了更新就劳签证,作为申请人的外国人今后的活动必须在入管法规定的活动范围内。 因此,如果所进行的活动属于入管法规定的范围外的话,则无法取得就劳签证的更新。 ②符合法务省令规定的上陆许可基准等 法务省令规定的上陆许可基准是外国人入境日本时的入境审查基准。 对于准备进行入管法别表第1之2的表或者4的表所规定的活动的话,则需要符合上陆审查基准。 本来上陆许可基准是入境时的基准,有的人会认为签证更新时不需要考虑该基准,但实际上申请签证更新时,原则上也要求符合上陆许可基准。 ③根据现在的在留资格进行活动 申请就劳签证更新时,根据现有在的在留资格进行活动是必要条件之一。 例如,持有技术,人文知识,国际业务签证的情况下,必须从事与之相应的业务内容。 如果被发现从事在留资格之外的活动,则很有可能无法取得签证的更新。 此外,如果被判断为专门从事资格外活动,并且明显进行该活动的话,则很有可能会被采取强制遣返措施,这一点还望引起注意。 ④品行良好 想要取得就劳签证的更新许可,还需要满足品行条件。 也就是说,如果品行不良,或是有前科,对于就劳签证更新申请的审查会非常不利。 ⑤具有独立生计的能力或者资产 取得就劳签证更新的前提,申请人在日本的生活状况,必须不对日本的公共造成负担,(没有接受生活保护等)。 并且,不但是现在,将来也必须能保证安定的生活。 因此,需要有足够的资产和稳定的收入。 但是,即使没有充分满足上述条件,如果有因为疫情的扩大而采取停业措施等正当理由的话,也要充分考虑其理由来判断,如果有所不安的话,建议事先咨询行政书士。 ⑥雇佣,劳动条件合理 在日本工作的时候,雇佣·劳动条件必须符合劳动相关法规。 这不仅针对于正式员工和合同工等全职劳动者,小时工也一样。 如果因违反劳动关系法规而被明确劝告等行为,作为申请人的外国人不用承担责任,因此要充分考虑这一点来判断,需要确认雇佣,劳动条件是否合理,再进行就劳签证的更新申请。 ⑦纳税义务的履行 只要在日本居住,即使是外国人也有纳税的义务。…

【就労ビザの更新】必要な書類や8つの条件とは?申請の流れ、不許可となった場合について解説

1.就労ビザの「更新申請」とは? 就労ビザには,永住ビザとは異なり,在留期限があります。 そのため,在留期限が切れる前に就労ビザの期限を延長しなければなりません。 この手続きの事を「在留期間更新許可申請」と言います。 もし就労ビザを更新せずに日本に滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続き日本で働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,3年以下の懲役・300万円以下の罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。 詳しくは,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? に記載していますのでご確認ください。 2.就労ビザ更新の条件となる8つのポイント 就労ビザ更新の要件は,以下のとおりです。 ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 就労ビザ更新のためには,申請人である外国人の今後の活動が,入管法で定められている活動の範囲内であることが必要です。 そのため,入管法で定められた範囲外の活動をおこなっている場合には,就労ビザの更新で許可は取得できません。 ②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準とは,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準です。 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動をおこなおうとする外国人については,上陸審査基準の適合性が求められています。 本来,上陸許可基準は入国する際の基準とされていることから,就労ビザの更新申請の際には不要と考えられる方がおられますが,在留期間更新許可申請の際にも,原則として上陸許可基準に適合していなければなりません。 ③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 就労ビザの更新申請をする場合は,現に有する在留資格に応じた活動をおこなっていたことが要件のひとつとされます。 例えば技術・人文知識・国際業務ビザを所有している場合は,これらに該当する業務に従事していなければなりません。 もし在留資格外の活動をおこなっていたことが判明した場合,就労ビザの更新手続きが不許可になる可能性があります。 また,資格外の活動が専ら,かつ明らかに行われていると判断された場合にて,退去強制手続きを取られる可能性もありますので,注意が必要です。 ④素行が不良でないこと 就労ビザの更新申請をおこない許可を取得するためには,素行要件も満たす必要があります。 つまり素行が悪かったり,前科があったりすると,就労ビザの更新申請の審査においては非常に不利になってしまいます。 ⑤独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 就労ビザの更新申請で許可を取得するためには,申請人である外国人の生活状況が,日本の公共の負担となっていない(生活保護受給などをしていない等)ことが必要です。 また,現在だけではなく,将来的に安定して生活できることが見込まれなければなりません。 そのため,充分な資産や安定した収入があることが要件となります。 ただし,上記の要件を充足しない場合でも,感染症拡大による休業措置を取っていたなど,正当な理由がある場合は,その理由を十分に勘案して判断されることになりますので,ご不安がある方は事前にご相談ください。 ⑥雇用・労働条件が適正であること 日本で就労している(しようとする)場合には,雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していなければなりません。 これは正社員や契約社員などのフルタイム労働者だけではなく,アルバイトの場合も同様です。 もし労働関係法規違反により勧告等がおこなわれたことが判明した場合は,申請人である外国人に責任はないため,この点を十分に勘案して判断されますが,事前に雇用・労働条件が適正であるか確認の上,就労ビザの更新申請をおこないましょう。 ⑦納税義務を履行していること 日本に在留している限り,外国人であっても納税の義務があります。 もし納税義務を果たしていない場合は,就労ビザ更新の審査に不利に働きます。 仮に過去に未納分がある場合には,直ぐに追納するようにしましょう。…