コラム

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特定技能ビザへの切り替え方法と注意点

1. 留学ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替え 本チャプターでは,留学ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替えを見ていきましょう。 1-1 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格 特定技能ビザへ切り替えをするためには,技能試験と日本語試験の合格が必要です。 技能試験については,それぞれの分野で区分ごとに設定された試験に,合格する必要があります。 日本語試験については,全分野共通で,日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を取得することで,要件を満たすことができます。 詳しい内容は,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容をご確認ください。 〇納税・納付義務の履行 特定技能ビザへの切り替え申請をする時点で,納期が到来している税金については,全て完納している必要があります。 留学生については,次の4つの税金について、納付状況の確認できる資料の提出が必要な点について留意してください。 なお,租税条約等により免税を受けていた場合には,その旨示す必要があります。 所得税 住民税 国民健康保険(税) 国民年金の保険料 1-2 注意点 〇引き続き家族帯同が可能 留学ビザを保持する外国人には,一定の要件の下で,家族滞在ビザが認められています。 他方で,特定技能(1号)ビザの外国人は,家族の帯同が認められていません。 では,留学ビザから特定技能(1号)ビザに切り替えた場合には,家族滞在ビザは失効してしまうのでしょうか。 留学ビザから特定技能(1号)ビザに切り替えた場合には,実は家族も「家族滞在ビザ」から「特定活動ビザ」に切り替えて,引き続き日本に在留することが認められています。 〇確定申告が必要な場合 外国人留学生は,日本での学費や生活費を稼ぐために,複数のアルバイトを掛け持ちしているケースも少なくありません。 そのような場合には,確定申告を済ませておく必要があります。 加えて,それぞれのアルバイト先から,源泉徴収票の取得をしておく必要もあるので,紛失してしまった場合などには,早めの再発行依頼をしておく必要があります。 〇留学中のアルバイト時間数 外国人留学生は,入管庁より,資格外活動許可を取得することで,原則,週28時間以内のアルバイトが認められています。 学則により定める長期休業期間中は,週40時間までのアルバイトが認められる場合もありますが,いずれの場合でも,上限の時間数を厳守している必要があります。 特定技能ビザを申請する際に,上限を超えた時間数のアルバイトをしていたことが発覚した場合は,特定技能ビザの取得ができなくなる可能性がありますので注意してください。 2.技能実習ビザから特定技能(1号)ビザへの切り替え 技能実習生が特定技能(1号)ビザを取得するための要件は,留学生と同様に試験に合格する方法もありますが,「技能実習2号を良好に修了した」という実績でも要件を満たすことができます。 2-1 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格…