コラム

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配偶者ビザの更新!必要書類や不許可にならないためのポイント解説

1.配偶者ビザの更新期間 配偶者ビザの更新は,在留期間が満了する3ヶ月前から,住所地を管轄する入管に申請することができます。ただし,入院や長期出張などの特別な事情が認められる場合は,3ヶ月以上前から更新申請することができる場合もあります。 一般的に在留期間の更新申請を行った際の審査期間は,2週間から1ヶ月程度とされており,その後に付与される配偶者ビザの在留期間は,「6月」,「1年」,「3年」,「5年」と定められています。 「6月」の在留期間は,離婚調停又は離婚訴訟が係属している方が該当するので,初回の配偶者ビザの更新申請では,付与される在留期間は「1年」となる方が多い印象です。 一方,提出された書類を総合的に判断して初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与される方もいらっしゃいます。 初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与される方は,婚姻後の同居期間が3年を超えている方や,既にお子様がいらっしゃって小学校及び中学校に通われている方など,婚姻の実体が安定・継続している方が対象となります。 配偶者ビザの更新については,前回の申請時と生活状況等に変更がある場合には,更新申請の必要書類や審査の難易度が大きく異なる事になるので注意が必要です。 2.配偶者ビザ更新時の審査ポイント 配偶者ビザの更新は,婚姻が継続している事実のみをもって当然に許可されるわけではありません。 本チャプターでは,配偶者ビザの更新時の審査ポイントについてご説明します。 ①婚姻生活が安定・継続していること 夫婦が同居・扶助・協力して,生計を共にしていることが必要です。 しかし,やむを得ない事情で週に1回しか同居していない場合や,外国人である配偶者が長期間日本に不在であった場合でも,理由によっては,配偶者ビザの更新が許可されることもあります。 では,配偶者ビザの更新許可をもらえる理由とは一体どのような理由なのでしょうか。 それは,単身赴任等の仕事上の理由や,病気,本国にいる両親の介護等が代表例です。 ここでご注意いただきたいのは,例にあげた合理的な理由があったとしても,それを入管に立証できなければ,配偶者ビザの更新許可はされないということです。 たとえば,自宅と単身赴任先を行き来していることを証明できる資料(高速道路を利用した領収書や,新幹線のチケットや領収書など)や,両親の介護が必要であることを明らかにする書類(医師の診断書など)や,日本人夫が服役中の場合は在監証明書を必要書類と共に提出することが,入管審査の観点からは重要な書類となります。 ②素行が不良でないこと 法律を犯すことなく,また税金の支払い等の公的義務を履行していることが求められます。 よくあるのが,住民税などの税金に関して納付期限を過ぎても支払いをしていないケースです。 配偶者ビザの更新前に,公的義務の履行状況は確認するようにしてください。 ③婚姻生活を営むための経済的基盤があること 扶養者である配偶者の収入が低かったり,夫婦どちらも無職の場合には,配偶者ビザの更新申請が不許可になってしまう可能性があります。 しかし,上記のような状況にあっても,例えば日本にいる両親や親族から生活費の援助を受けている場合や,夫婦どちらか一方の就職先が決まっており安定した収入を見込める場合は,配偶者ビザの更新申請前に,生活費の援助を受けていることが分かる資料や,内定先の雇用契約書や内定通知書等を必要書類と共に提出することで,配偶者ビザの更新申請が認められる可能性もあります。 収入については,直近の1年間の収入額が,本人に被扶養者を加えた人数に78万円を乗じた金額(国民年金の基礎年金の年間受給額が参考とされています。)以上であるか否かが,目安とされています。 ④入管法に定める届出等の義務を行っていること 中長期在留者は,在留カードの記載事項に係る届出,所属機関等に関する届出などの義務を履行しなければなりません(入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16)。 配偶者ビザをお持ちの方も中長期在留者に該当するので,引っ越しにより住居地に変更が あった場合などは,住居地を定めた日から14日以内に従前の住所地を管轄する役所への転出届と,引越先の住所地を管轄する役所に転入届を提出する必要があります。 以上が,配偶者ビザの更新時の審査ポイントとなります。 なお,配偶者ビザの更新において不利な事情があるからといって,虚偽の内容を記載することは絶対にしてはいけません。 実務上では,虚偽申請を行ったことの一事をもって不許可になる事例が多く発生しています。 例えば,配偶者と婚姻後日本で同居の事実がないにも関わらず,その事実を隠して入管に更新許可申請を行い不許可になる,といったものです。 配偶者ビザの更新申請にご不安のある方は,まずは弊社の無料相談をご利用ください。 無料相談のお問い合わせ先 3.配偶者ビザの更新申請する際の必要書類 申請人の方が,日本人の配偶者である場合には, 在留期間更新許可申請書 1通 証明写真(縦4cm×横3cm) …

解说就劳签证的更新手续

1. 什么是就劳签证的“更新” 就劳签证和永住签证不同, 有在留期限。 因此,在留期限到期之前必须延长就劳签证的期限。 这个手续叫做“在留期间更新许可申请”,也叫做签证更新。 如果不更新就劳签证而继续留在日本的话,会成为非法滞留的强制出境手续的对象,而无法继续在日本工作。 这里需要注意的是,非法滞在不仅仅影响个人,所在职的企业也会被问责非法就劳助长罪。 雇佣非法滞在者的企业,将会被处罚3年以下的有期徒刑,300万以下的罚款,或者两者并罚。 详细请参考我们的记事,不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是。 2. 就劳签证更新的要件 就劳签证的更新要件如下。 ①要进行的活动必须符合申请相关的入管法另表中所示的在留资格 为了更新就劳签证,作为申请人的外国人今后的活动必须在入管法规定的活动范围内。 因此,如果所进行的活动属于入管法规定的范围外的话,则无法取得就劳签证的更新。 ②符合法务省令规定的上陆许可基准等 法务省令规定的上陆许可基准是外国人入境日本时的入境审查基准。 对于准备进行入管法别表第1之2的表或者4的表所规定的活动的话,则需要符合上陆审查基准。 本来上陆许可基准是入境时的基准,有的人会认为签证更新时不需要考虑该基准,但实际上申请签证更新时,原则上也要求符合上陆许可基准。 ③根据现在的在留资格进行活动 申请就劳签证更新时,根据现有在的在留资格进行活动是必要条件之一。 例如,持有技术,人文知识,国际业务签证的情况下,必须从事与之相应的业务内容。 如果被发现从事在留资格之外的活动,则很有可能无法取得签证的更新。 此外,如果被判断为专门从事资格外活动,并且明显进行该活动的话,则很有可能会被采取强制遣返措施,这一点还望引起注意。 ④品行良好 想要取得就劳签证的更新许可,还需要满足品行条件。 也就是说,如果品行不良,或是有前科,对于就劳签证更新申请的审查会非常不利。 ⑤具有独立生计的能力或者资产 取得就劳签证更新的前提,申请人在日本的生活状况,必须不对日本的公共造成负担,(没有接受生活保护等)。 并且,不但是现在,将来也必须能保证安定的生活。 因此,需要有足够的资产和稳定的收入。 但是,即使没有充分满足上述条件,如果有因为疫情的扩大而采取停业措施等正当理由的话,也要充分考虑其理由来判断,如果有所不安的话,建议事先咨询行政书士。 ⑥雇佣,劳动条件合理 在日本工作的时候,雇佣·劳动条件必须符合劳动相关法规。 这不仅针对于正式员工和合同工等全职劳动者,小时工也一样。 如果因违反劳动关系法规而被明确劝告等行为,作为申请人的外国人不用承担责任,因此要充分考虑这一点来判断,需要确认雇佣,劳动条件是否合理,再进行就劳签证的更新申请。 ⑦纳税义务的履行 只要在日本居住,即使是外国人也有纳税的义务。…

就労ビザ更新手続を,行政書士がわかりやすく解説!

1.就労ビザの「更新申請」とは? 就労ビザには,永住ビザとは異なり,在留期限があります。 そのため,在留期限が切れる前に就労ビザの期限を延長しなければなりません。 この手続きの事を「在留期間更新許可申請」と言います。 もし就労ビザを更新せずに日本に滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続き日本で働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,3年以下の懲役・300万円以下の罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。 詳しくは,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? に記載していますのでご確認ください。 2.就労ビザ更新の条件となる8つのポイント 就労ビザ更新の要件は,以下のとおりです。 ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 就労ビザ更新のためには,申請人である外国人の今後の活動が,入管法で定められている活動の範囲内であることが必要です。 そのため,入管法で定められた範囲外の活動をおこなっている場合には,就労ビザの更新で許可は取得できません。 ②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準とは,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準です。 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動をおこなおうとする外国人については,上陸審査基準の適合性が求められています。 本来,上陸許可基準は入国する際の基準とされていることから,就労ビザの更新申請の際には不要と考えられる方がおられますが,在留期間更新許可申請の際にも,原則として上陸許可基準に適合していなければなりません。 ③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 就労ビザの更新申請をする場合は,現に有する在留資格に応じた活動をおこなっていたことが要件のひとつとされます。 例えば技術・人文知識・国際業務ビザを所有している場合は,これらに該当する業務に従事していなければなりません。 もし在留資格外の活動をおこなっていたことが判明した場合,就労ビザの更新手続きが不許可になる可能性があります。 また,資格外の活動が専ら,かつ明らかに行われていると判断された場合にて,退去強制手続きを取られる可能性もありますので,注意が必要です。 ④素行が不良でないこと 就労ビザの更新申請をおこない許可を取得するためには,素行要件も満たす必要があります。 つまり素行が悪かったり,前科があったりすると,就労ビザの更新申請の審査においては非常に不利になってしまいます。 ⑤独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 就労ビザの更新申請で許可を取得するためには,申請人である外国人の生活状況が,日本の公共の負担となっていない(生活保護受給などをしていない等)ことが必要です。 また,現在だけではなく,将来的に安定して生活できることが見込まれなければなりません。 そのため,充分な資産や安定した収入があることが要件となります。 ただし,上記の要件を充足しない場合でも,感染症拡大による休業措置を取っていたなど,正当な理由がある場合は,その理由を十分に勘案して判断されることになりますので,ご不安がある方は事前にご相談ください。 ⑥雇用・労働条件が適正であること 日本で就労している(しようとする)場合には,雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していなければなりません。 これは正社員や契約社員などのフルタイム労働者だけではなく,アルバイトの場合も同様です。 もし労働関係法規違反により勧告等がおこなわれたことが判明した場合は,申請人である外国人に責任はないため,この点を十分に勘案して判断されますが,事前に雇用・労働条件が適正であるか確認の上,就労ビザの更新申請をおこないましょう。 ⑦納税義務を履行していること 日本に在留している限り,外国人であっても納税の義務があります。 もし納税義務を果たしていない場合は,就労ビザ更新の審査に不利に働きます。 仮に過去に未納分がある場合には,直ぐに追納するようにしましょう。…