2021.01.08 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請不許可 帰化申請の不許可理由と不許可後の対策について 1.帰化申請の不許可率について まずは,帰化申請の不許可率について見ていきましょう。 法務省民事局では,帰化申請の許可者数と不許可者数だけでなく,帰化申請件数や国籍別の許可者数を毎年公表しています。 法務省民事局とは,登記,戸籍,国籍,供託など(主に法務局での手続き)に関する事務を行っている機関です。 法務省民事局が公表しているデータをもとに,直近6年間の帰化申請の許可率と不許可率を算出しましたのでご覧ください。 年/事項 帰化申請件数 帰化許可者数 帰化許可率 帰化不許可者数 帰化不許可率 平成26年 11,337 9,277 約81% 509 約4% 平成27年 12,442 9,469 約76% 603 約5% 平成28年 11,477 9,554 約83% 607 約5% 平成29年 11,063 10,315 約93% 625 約5% 平成30年 9,942 9,074 約91% 670…
2020.12.11 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請名前日本語 帰化申請の許可後に使用する名前について 1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍 …
2020.11.05 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請大阪日本語 なぜ大阪は帰化申請が多いのか? 1.歴史でみる帰化申請と大阪の関係 上述のとおり,大阪府内には日本全国約25%の特別永住者の方が住んでいます。 帰化申請は,国籍法に基づく要件に該当をしていれば,申請を行うことができるため,在留資格の制限は原則ありません。 そのため,幅広い在留資格の方が帰化申請を行っています。 特別永住者の方は帰化申請において,他の在留資格を有する外国籍の方と比べると,書類が簡素化されています。 また,特別永住者の方は日本との結びつきが強く,日本国籍取得を希望される方が多いことから,帰化許可者の多くの割合を占めているのが特徴です。 そこで,本チャプターでは,特別永住者の方の歴史と特徴について解説を行います。 特別永住者とは,日本がポツダム宣言を受諾した日(1945年9月2日)に,日本に住んでいた旧植民地(朝鮮及び台湾)出身の方(その子孫の方を含みます。)を指します。 そして,1991年5月公布された入管特例法(通称)によって,特別永住者の身分として,入管法に定める在留資格とは別に法律で定められることになりました。 そのため,特別永住者の方は,入管法で定める永住者とは異なる部分があります。 特別永住者の方は,在留カードの代わりに特別永住者証明書という身分証を持っています。こちらは管轄の市区町村で手続きをすることになり,出入国在留管理局での手続きは不要です。 また,再入国許可制度についても大きな違いがあります。 特別永住者の方は,再入国許可の有効期限は上限が6年(入管法に定める在留資格の方は上限5年)であり,みなし再入国許可の有効期限は上限で2年(入管法に定める在留資格の方は上限1年)となります。 少し話が脱線しましたが,大阪府は歴史的な背景から特別永住者の方が多く住まわれています。特別永住者の方は,帰化申請を行うにおいて,他の在留資格の方と書類が簡素化されています。しかし,駐日韓国領事館にて取得すべき書類が多いため,二の足を踏んでいる方もいらっしゃると思います。 当社では,法務局の対応から領事館での書類取得(訳文作成)までトータルサポートをしておりますので,帰化申請をご検討されている方は,お気軽にご相談ください。 2.データでみる大阪の帰化申請 次に,帰化申請の件数を確認していきます。 2019年中における,帰化申請の人数は1万0,455人になります。 その中で,許可人数が8,453人となっています。 また,許可件数の国籍別でみると下記のとおりとなっています。 ・韓国・朝鮮国籍:4,360人 ・中国国籍:2,374人 ・その他の国籍:1,719人 ※上記は法務省民事局の統計データに基づいています。 上記データを見ると,帰化許可取得人数の半分以上が,韓国・朝鮮国籍の方となっています。 都道府県毎の帰化申請件数は,公表されていませんので,あくまで推測の範囲にはなりますが,本コラムの冒頭で申し上げたとおり,4人に1人の割合で特別永住者の方が住んでいる大阪では,帰化申請者と帰化許可の取得者が比較的多いと推測できます。 大阪府における,在留外国人数は2019年12月末時点で25万5,894人であり,年々増加傾向にあります。 特に,中国とベトナム国籍者の人数が著しく増えていることも確認されています。 もちろん,全ての在留外国人が帰化申請を考える訳ではありませんが,特別永住者が多いことと,年々在留外国人が増えている大阪府は,帰化申請の取扱いが多いと判断できます。 3.大阪府内にある管轄法務局をチェック それでは,全国的に見ても在留外国人が多い大阪府内で,帰化申請を取り扱う法務局について確認していきましょう。 帰化申請は,申請者の住所を管轄する法務局へ行います。 しかし,全ての法務局が帰化申請を受け付けている訳ではありません。 申請者の住所地によって,帰化申請の窓口を取りまとめている法務局がいくつかあります。 大阪府内の法務局を確認しますと, 大阪府内で出張所を合わせて11ヶ所の法務局があります。 そして,帰化申請を扱う法務局はそのうち,6ヶ所になります。 以下が帰化申請を取り扱う法務局です。 ①大阪法務局(本局) ②北大阪支局…
2020.10.26 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請審査期間期間日本語 帰化申請に関する期間ついて徹底解説! 1.帰化申請を行うことができる期間要件について 帰化申請を行うことができる期間要件については,国籍法によって定められている要件を自身が満たしているか確認する必要があります。 国籍法第5条第1項と第2項では,下記のように要件が定められています。 第1項:引き続き5年以上日本に住所を有すること 第2項:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること 上記2つの要件は,法務大臣が帰化許可を判断する上で必要な要件となります。 そのため,帰化申請を行うにあたり,引き続き5年以上日本に住所を有していることと,20歳以上であることを,まずはご自身で確認することが肝要です。 もっとも,上記要件はあくまで原則的なものであり,例外的に帰化申請を行うことができるケースが多数あります。 【例外的なケース】 ①日本人の配偶者である外国人が,引き続き3年以上日本に住所を有し,かつ,現時点でも日本に住所を有する者 ⇒この場合,申請者が20歳未満であったとしても,日本で3年以上在留し,かつ,申請時点で日本人の配偶者と婚姻関係にあれば,帰化申請を行うことができます。 ②日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ⇒申請者の両親のどちらかが,先に帰化申請を行い,帰化をしている場合,申請者が20歳未満であったとしても帰化申請を行うことができます。また,この場合,住所要件が無いため,申請者は在留年数0年で申請を行うことができます。 上述のとおり,帰化申請は国籍法第5条第1項と第2項に充足していなくても,帰化申請をできる場合が多々あります。 そのため,帰化申請を進める中では,期間要件のみならずご自身の身分を確認することも重要です。 なお,住所や年齢に関して,例外的な要件の詳細については,別ページで紹介しております簡易帰化および大帰化について をご参照ください。 2.帰化申請の審査期間は,個々人によって違う!? 次に帰化申請を行った後,審査期間(結果が出るまでの時間)はどのくらい要するのか確認していきましょう。 帰化申請は,管轄法務局へ申請を行った後,面接を受け,その後に結果通知を受けることが一般的です。 帰化申請の結果通知(許可の場合)は,官報(日本国が発行する新聞)に掲載され,申請者の自宅へ結果が届きます。 管轄法務局へ申請を行い,官報へ掲載されるまでの期間ですが,実は,法務省から正式な標準処理期間は定められていません。 そのため,申請者それぞれに審査期間の長短があるのです。 また,実務上,申請者の在留資格や身分によっても,審査期間に多少の違いがあります。 例えば,永住ビザを保有している方が1人で帰化申請をされた場合は,申請してから概ね1年程度で官報に掲載されるケースが多い印象です。 また,永住ビザ以外の在留資格を持っている方(日本人の配偶者等,技術・人文知識・国際業務,経営・管理など)も申請してから1年程度で官報に掲載されるケースが多くなっています。 一方,特別永住者の身分を持っている方が1人で帰化申請をされた場合は,申請してから8ヶ月程度で官報に掲載されるケースもございます。 特別永住者の方の場合は,その他の在留資格を所有している方と比べて,書類が簡素化されているため,帰化申請の審査は比較的早い傾向にあります。 もちろん,帰化申請にかかる審査期間は,申請者の過去から現時点までの経歴や学歴によって変動があるため,個々様々です。 しかし,一般的な審査期間を知っておくことで,帰化申請後のスケジュールを立てやすくなります。 そのため,一般的な審査期間として,上記の審査期間をご参考にしてみてください。 3.帰化申請の審査期間中に注意すべきこと 前のチャプターで帰化申請の審査期間は,個々の在留資格,身分,経歴,職歴によって異なると説明しました。 もう一点,帰化申請の審査期間を大きく左右する事項があります。 それは,帰化申請後の生活態度です。 生活態度とは 出国の有無,交通違反の有無,転職の有無,婚姻(離婚)の有無などなど。 申請者の生活全般に関わることを指します。 帰化申請後,結果を受領するまで,審査は続いています。…
2020.10.08 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請費用料金日本語 帰化申請に掛かる費用を徹底検証! 1.特別永住者(韓国国籍)から帰化申請の費用(4人家族の場合) 本チャプターでは,ご家族4名の特別永住者から帰化申請をするケースで掛かる費用をみていきましょう。 【モデルケース 大阪市北区在住】 会社員の夫(40歳):日本生まれの特別永住者 アルバイトの妻(35歳):日本生まれの特別永住者 子ども(10歳,6歳):日本生まれの特別永住者 【発生する費用】 公文書 費用 1 住民票 300円/通 2 出生届書記載事項証明書 350円/通×ご家族4人分 3 ご主人様の所得課税証明書 300円/通×1年分 4 ご主人様の納税証明書 300円/通×1年分 5 奥様の所得課税証明書 300円/通×1年分 6 奥様の納税証明書 300円/通×1年分 7 運転記録証明書(5年) 670円/通×免許証保持者 (今回はご主人様のみ) 8 婚姻届書記載事項証明書 350円/通×1組分 (ご主人様と奥様) 9 基本証明書 110円/通×ご家族4人分 10…
2020.09.21 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請行政書士中国語 申请归化手续时的行政书士的作用 1. 行政手续上的行政书士的作用 行政手续上的行政书士的作用,在“入管手续中的行政书士的作用” 当中也有解说,本页,来针对归化申请关联性较高的部分进行说明。 在日本有8种被称为“士业”的代表性职业。 这8种的士业,在户籍法10条的2第3项中,认可以下材料的请求。 “律师,司法书士,土地房屋调查士,税理士,社会保险劳务士,专利代理人,海事代理士或者行政书士,为了执行所受理的案件或事务相关业务,必要时,可以请求交付户籍謄本等…以下省略。” 这8种士业所该当的职业者(包含法人),关于所受任的案件,职权上可以请求戸籍謄本和住民票等政府公文(以下称为“职务上请求”)。 这8个士业中,包含行政书士。 另外,行政书士除职务上的请求外,还可以根据行政书士法,从他人那里获得报酬,并作为代理人作成申请书或者向行政机关递交手续申请。也就是说,行政书士有资格作为代理人,作成需要向行政机关提交的相关材料。 因此,行政书士通过代替申请者,正确,且迅速的作成提交政府的材料,不但保护了申请者生活上的各种权利,利益的同时,对于行政机关来说,也保证了高效的行政手续的执行,从而确保了公共利益。 2. 归化申请手续中的行政书士的作用 刚才解说到行政书士,是保证申请者与行政机关双方利益的一种存在,那么,在归化许可申请当中又是如何? 申请归化许可的提交地是申请人居住地的管辖法务局。法务局是行政机关之一,因此行政书士可以代理作成申请材料。 并且,不仅仅是材料的作成,也可以代替委托者同法务局的担当会面,确认必要的材料,以及协商申请材料的内容。 此除之外,还可以持申请者的委任状,在各个行政机关以及在日本的大使馆等申请必要的材料,并取得相关材料(也有事务所是让申请人自己申请必要政府文件,本公司的话,只要提供委任状,基本都能取得日本国内的政府公文。) 也就是说,行政书士并不仅仅只是材料的作成,也可以同法务局的担当进行行政交涉,收集必要的材料,协助取得归化许可。 3. 行政书士不能代替申请归化? 那么,行政书士如果接到归化许可申请手续的委任后,是否可以代替申请人前往法务局办理归化申请。 回答是“不能”。 在出入国在留管理局的在留资格的手续办理时,由于认可了作为申请取次者的行政书士的申请,因此行政书士可以代替委托人向入管申请。 但是,向法务局申请归化的话,需要由本人出面,另外,由于没有行政书士的申请取次制度,所以,行政书士不能进行归化申请的取次。 另外,申请归化者为15岁以上需要本人出面申请,不满15岁则需要监护人和法定代理人等申请,这一点还望注意。 4. 归化申请手续当中的行政书士的作用总结 以上,是归化申请时的行政书士的的作用。 正如开头所提到的,归化申请时需要提交大量申请材料。这些材料分别都需要向哪些行政机关请求,手续该如何进行等,很多人面对大量的申请材料就会产生放弃申请的想法。并且,申请过程当中,还需要多次前往法务局,需要同法务局的担当进行多次协商。 本公司,在了解客人具体情况之上,代替申请人同法务局的负责人进行协商,再同申请人说明资料的取得进展。 本事务所,行政书士作为申请人同行政机关之间的桥梁,我们将全力协助申请人顺利办理归化申请并取得归化。…
2020.09.21 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請行政書士日本語 帰化申請手続における行政書士の役割 1.行政手続における行政書士の役割 行政手続きにおける行政書士の役割は,「入管手続きにおける行政書士の役割」 でも解説していますが,本ページでは,帰化申請に関連性が高い部分に絞ってご説明していきます。 日本には代表的な8つの「士業」といわれる職業が存在します。 この8つの士業は,戸籍法10条の2第3項において,下記の請求が認められています。 「弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士は,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために,必要がある場合には,戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。…以下,省略。」 つまり,8つの士業に該当する職業の者(法人を含みます。)は,依頼を受けている案件に関して,戸籍謄本や住民票などの公文書を職権で請求(以下「職務上請求」といいます。)することができます。 この8つの士業の中に,行政書士は含まれています。 また,行政書士はこの職務上請求のほか,行政書士法に基づき,他人から報酬を得て行政機関に提出する申請書の作成や手続きの代行を行うことができます。つまり,行政書士は依頼人に代わって,行政機関へ提出する書類作成を行う資格があるということになります。 したがって,行政書士は,依頼人に代わって官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することにより,依頼者の生活上の諸権利・諸利益を守ると共に,行政機関側には効率的な行政手続きの遂行によって公共利益をもたらす役割を担っています。 2.帰化申請手続きにおける行政書士の役割 行政書士は,依頼人と行政機関双方の利益を守る役割があると解説してきましたが,帰化許可申請においてはどうでしょうか。 帰化許可申請の提出先は,申請人の住所を管轄する法務局になります。 法務局は行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成することができます。 また,申請書類を作成するだけでなく,依頼人に代わって法務局の担当者と会って,必要な書類の確認,書類の内容について打ち合わせを行うことができます。 さらに,依頼人からの委任状にもとづき,各行政機関および在日大使館へ必要な書類を請求し,書類を取得することができます(必要な公文書の取得を全て依頼人へ任せている事務所もありますが,当社では依頼人からの委任状に基づき取得可能な国内書類は全て取得する対応をしています。)。 つまり,行政書士は書類を作成するだけでなく,法務局の担当者との行政交渉を行い,必要書類を収集することによって,帰化許可取得のサポートを行うことができます。 3.行政書士は帰化申請の取次を行うことができない!? では,行政書士に帰化許可申請の手続きを依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人に代わって法務局に帰化申請を行うことができるのでしょうか。 答えは,「No」です。 出入国在留管理局に行う在留資格の手続きの場合は,申請取次行政書士に申請の取次が認められているため,依頼人の代わりに入管へ申請を行うことができます。 しかし,法務局への帰化申請の場合は,本人出頭となっており,また,行政書士による申請取次の制度自体がないため,行政書士が帰化申請の取次を行うことができません。 なお,帰化申請は申請人が15歳以上の場合は本人が申請に行く必要があり,15歳未満の場合は親権者や法定代理人等が行く必要がありますのでご注意ください。 4.帰化申請手続における行政書士の役割のまとめ 以上が,帰化申請における行政書士の役割になります。 冒頭に申し上げたとおり,帰化申請では数多くの書類が必要となります。それらの書類をそれぞれどの行政機関で取得すれば良いのかがわからず,手続きを諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。また,法務局へ何度も足を運び,法務局の担当官と打ち合わせをする必要があります。 当社では,まず依頼人のお話を伺ったうえで,依頼人に代わって法務局の担当官と協議を行ったのち,書類取得のご案内をさせていただきます。 当社は,行政書士として依頼人と行政機関の架け橋になるという役目を果たすため,依頼人に寄り添いスムーズな申請と帰化許可取得までをトータルでサポートいたします。…
2020.09.10 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請収入よくある質問健康保険年金日本語 帰化許可申請でよくあるご質問~収入&健康保険&年金について~ Q1.帰化の許可取得のためには,お給料はどのくらい必要ですか。また,預貯金も必要になりますか。 A1.法務省からは明確な金額の設定はされていません。 そのため,「個々の申請者の事情によって異なります」といった回答になってしまいます。帰化許可を取得するための収入面の考え方としては,「安定した収入があるかどうか」が大きなポイントです。 例えば,①「3年前までは働いていて預貯金が1000万円ありますが,現在は無収入です」といった方と,②「預貯金が50万円で毎月お給料が20万円あります」という方であれば,後者の方が申請はスムーズに進む傾向にあります。 なお,収入というのは申請者本人だけの収入に限りません。世帯収入として,同居している方や仕送りをしている方の収入も一緒に考慮される場合もありますので,申請者の状況によって様々な角度から検証する必要があります。 その他にも「収入と支出のバランス」は大切です。上述のとおり,収入が○○円以上であること,といった明確な数字が定められているわけではありませんが,世帯における収入合計と家賃・生活費・返済金・教育費などの支出合計を比較して,毎月赤字続きである場合や,預貯金を切り崩さないと生活できないといった場合も帰化許可の取得が難しくなってきます。 そのため,申請者の個々の事情によって,収支状況や預貯金などを検討することが肝要です。 Q2.私は一人暮らしの学生で収入はアルバイトのみですが,帰化許可の取得は可能でしょうか。 A2.まず前提として,通学先が遠方にあるため一人暮らしをしている学生の場合,一人暮らしで借りている部屋はあくまで通学のための仮住まいで,その生活の本拠は家族が住んでいる場所にあるとされます。 単身で日本に留学に来ているケースでは,家族は海外に住んでいますので,生活の本拠は海外にあると判断され,日本での継続在留要件(原則5年以上)を満たしません。そのため,このケースでは学生は単身で帰化申請はできません。 一方で,家族も日本に住んでいて,大学が遠方にあるため一人暮らしをしているようなケースでは,その生活の本拠は日本にあると判断されるため,単身でも帰化申請が可能になります。この場合の生計要件については,離れて暮らす家族の収入を合算して判断されます。国籍法第5条第4項は,「自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と規定しており,「自己の資産又は技能」とはされていません。そのため,申請者が父母や配偶者からの援助を受けて生活していたとしても,帰化許可の可能性があります。 一人暮らしの学生のケースでは,学業に励みながらご自身のアルバイト収入だけで学費や生活費をすべて賄うということはなかなか困難です。こういったケースでは,自身のアルバイト収入の他にご両親の収入を証明し,さらに,申請人に対してご両親から毎月仕送りがされている証明として通帳のコピー等を提出することで生計要件をクリアすることができます。 上記の内容を立証することができれば,一人暮らしの学生であっても,帰化許可の取得は可能です。 Q3.私は夫の扶養に入っているので収入がありません。帰化許可の取得は可能でしょうか。 A3.帰化申請の生計要件として,国籍法第5条第4項に,「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定められています。つまり,帰化申請を進める際は,生計要件に関しては「世帯ごと」に審査されるということです。そのため,帰化申請者本人が無職であったとしても,ご家族の方の協力を得ることができるのであれば,帰化許可取得の可能性はあります。 Q4.無職でも帰化許可の取得は可能でしょうか。 A4.帰化申請の生計要件は,国籍法第5条第4項で定められている生計要件は世帯収入としての審査になります。 帰化申請者が無職で単身世帯,かつ,その他親族等からの仕送りが無い場合,国籍法第5条第4項の要件を満たしていないということになり,帰化許可取得の見込みは原則ありません。 他方,帰化申請者本人は無職,配偶者が給与所得者の2人世帯の場合は,帰化申請することができる可能性があります。 なぜなら,帰化申請者が無職であったとしても,同居親族の収入や親族からの資金援助等によって生計要件を満たしていれば,帰化許可の取得は可能だからです。 Q5.私は母子家庭であり,収入が少なく児童扶養手当を受給していますが,帰化許可の取得は可能でしょうか。 A5.実は,収入が少ない方にとっては,児童手当や児童扶養手当を受給していることはプラスの判断材料になる可能性があります。なぜなら,たとえ児童手当や児童扶養手当であったとしても,生計要件充足のための一資料になるからです。 なお,この場合,帰化申請の際に,児童手当決定通知書の写しや児童手当等が振り込まれている通帳の写しを提出する必要があります。 Q6.私は現在生活保護を受給していますが,帰化許可の取得は可能でしょうか。 A6.稼働能力がある方が生活保護を受給している場合,帰化許可の取得は極めて難しいです。帰化許可取得に関して,生活保護の要件はありませんが,生活保護を受給している場合には,国籍法第5条第4項で定められている生計要件に該当しないケースが多いからです。 そのため,生活保護に至った経緯など,慎重に検討をする必要があります。 なお,帰化申請者が生活保護を受給していなくても,日本に住んでいる親族で生活保護を受給している人がいる場合は,生活状況及び仕送り状況等を鑑みて,慎重に判断していくことが必要になります。 Q7.私は,国民年金に未納期間があります。帰化申請を行っても許可になる可能性はないでしょうか。 A7.帰化申請において,過去に国民年金の未納期間がある場合,必ずしも帰化申請が不許可になるわけではありませんが,許可の可能性は下がります。国民年金に未納期間のある方が帰化許可申請をするためには,実務上,過去の未納分について,支払可能期間分は納付し,領収書を提出する等して保険料を支払っていることを証明する必要があります。 ただし,所得金額が一定基準以下の方については,免除・減免手続きや納付猶予手続きを行うことが可能です(この場合,免除・減免に係る証明書や納付猶予に係る証明書を提出する必要があります)。当該手続きを行っていれば,未納と判断されることはありません。 この際に注意すべきは,帰化申請における独立生計要件です。たとえ年金の免除・減免を受けること自体が未納と判断されなくても,独立生計要件に問題ありと判断される恐れがありますので,その他の要件も考慮し,総合的な判断をする必要があります。 Q8.私は配偶者の扶養に入っており,一度も自分自身で年金を支払ったことがありませんが,帰化許可の取得は可能でしょうか。 A8.申請者の配偶者が社会保険に加入しており,申請者が国民年金3号被保険者として手続きを行っている場合,年金手続きを行っている資料を提出すれば,未納と判断されることはなく,帰化許可取得は可能です。 もちろん,年金加入の手続きを行っていない場合は不許可になる可能性がありますので,ご自身で帰化許可申請の手続きを進められる際は,ご自身の加入状況の把握は必須です。 Q9.私は正社員ですが,会社が社会保険に加入していないため,私自身も社会保険には加入できていません。このような状況でも,帰化許可を取得することは可能でしょうか。 A9.正社員の方が社会保険に加入していない場合,適正に手続きを行う必要があります。しかし,社会保険に加入していない理由が会社都合の場合は,必ずしも社会保険に加入していなければならないということではありません。 社会保険の代わりに国民健康保険及び国民年金に加入していることを示すことができれば,帰化許可取得は可能です。 Q10.私が代表として経営している法人は,社会保険への加入義務があるにもかかわらず未加入です。そのため,私は国民健康保険と国民年金に加入しています。私は帰化許可の取得は可能でしょうか。 A10.ご自身が経営をしている会社が法人であり,社会保険の強制適用事業所であれば,社会保険への加入手続きを行わなければなりません。 そして,社会保険加入の手続き中であることを証明する書面を提出すれば,帰化許可申請を進めていくことは可能です。…
2020.08.10 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請ベトナム語法務局の管轄 Thẩm quyền của Văn phòng Pháp lý đối với các đơn x 1.Văn phòng Pháp lý nơi bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch Nơi nộp đơn xin nhập quốc tịch được hiển thị trên trang chủ của Bộ Tư pháp như sau: “Văn phòng Pháp lý hoặc Văn phòng Pháp…
2020.08.10 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請中国語法務局の管轄 关于归化申请的管辖法务局 1.可以申请归化的法务局 可以申请归化的法务局,法务省的官网规定如下。 “申请者所住地的管辖法务局或者地方法务局” 法务局里有一个称作国籍课的部门,归化申请,原则上是在所住地域管辖法务局的国籍课办理申请手续。 但是,根据法务局的不同,也有一些法务局由于没有国籍课而无法办理归化申请。 以下,来介绍关西2府4县+三重县的归化申请相关的法务局管辖。 此外,管辖法务局,根据行政措施有一定的变动,自身申请归化时,请事先咨询法务局进行确认。 2.关西2府4县+三重县的法务局管辖表 大阪府 法务局 管辖地域 大阪法务局本局 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町) 北大阪支局 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町 东大阪支局 东大阪市,四條畷市,八尾市,柏原市 堺支局 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市 富田林支局 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村) 岸和田支局 岸和田市,泉大津市,贝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町) 兵库县 法务局 管辖地域 神戸地方法务局本局 神戸市(全区) (*洲本市,淡路市,南淡路市) 西宮支局 西宮市,芦屋市 伊丹支局 伊丹市,川西市,川辺郡猪名川町,宝塚市,三田市,丹波市,丹波篠山市 尼崎支局 尼崎市 明石支局 明石市,三木市,(*洲本市,淡路市,南あわじ市) 姫路支局 姫路市,神崎郡(神河町,市川町,福崎町),(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町)) たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町),赤穂郡(上郡町),豊岡市,美方郡(香美町,新温泉町),養父市,朝来市…