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帰化申請の条件7つを徹底解説

1. 帰化申請とは 帰化申請とは,国籍を変更する手続きを言います。 言い換えると,「日本人になるための手続き」です。 帰化申請が許可されれば日本人となるので,日本の戸籍を持ち,ビザを更新することなく日本に住み続けられます。 また,世界でもトップクラスの信用度を誇る日本のパスポートを持つこともできます。 ただし,これからご紹介する帰化の条件が満たされていれば,必ず帰化が許可されるということではありません。これらの条件は,帰化が認められるための最小限の条件であり,帰化を許可するかどうかは,法務大臣の裁量で決定されます。 また,日本では二重国籍を認めていないので,帰化が許可されると,母国の国籍は失うことになります。 帰化に必要となる7つの条件については,日本国民と特別な血縁関係等があれば条件の一部が緩和されるように例外的なケースもあります。 この例外的なケースについても可能な限り触れていきますので,ご確認ください。 では帰化の条件をご紹介します。 2.帰化申請7つの条件 帰化をするための条件は,国籍法に明記されており,条文上は6つあります。 しかし,実は条文では明記されていない条件が1つあります。 それは,日本語能力の条件です。 日本人となるのですから,日本語の読み書きができて,かつ,日本語でコミュニケーションが図れることが必要だとされています。 この日本語能力の条件も含めて,「7つの条件」となります。 では,この基本となる帰化申請の「7つの条件」について見ていきましょう。 ① 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 1つ目の条件として,申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。 この条件は,日本人となるためには,日本との結び付きが強くなければならないという理由から必要とされています。 ここで重要なのは,「引き続き」という部分です。 合理的な理由のない長期出国がある場合や在留資格が途切れてしまった場合には,引き続きとはならず,年数のカウントががリセットされてしまいます。 1回の出国で3ヶ月以上,年間で合計180日以上の出国がある場合は,長期出国と見なされる可能性が高いです。 なお,合理的な理由のない長期出国の具体例として,プライベートでの海外旅行が挙げられます。他方,合理的な理由のある長期出国の具体例としては,仕事での海外出張が挙げられます。 この場合ですと,海外出張が会社から命令であることがわかる資料(出張の辞令書など)を提出することで,合理的な出国であると認められる場合もあります。 また,就労系の在留資格を持っている方は,3年以上就労していることが必要となります。 ここでいう就労とは,正社員や契約社員という雇用形態で判断するのではなく,フルタイムで働いているかどうかが重要となります。 そのため,アルバイトやパートでの就労期間はカウントされません。 住所条件として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があり,就労系の在留資格を持っている方は3年以上就労していることが必要になりますが,これには例外規定が存在します。 下記の「3.帰化申請の条件の例外パターン5選」をご覧ください。 原則の住所条件に当てはまらなくても,例外のパターンに当てはまれば帰化できる可能性があるのです。 ちなみに,「住所」とは適法なものでなければなりません。 例えば,不法滞在者が日本で生活をしていても,ここでいう住所条件を満たしているとは,認められません。 ② 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 2つ目の条件は,「能力条件」と呼ばれ,帰化を希望する申請人自身に行為能力があることが必要とされています。行為能力とは法律用語のひとつで,簡単に言うと「法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力」のことです。…

在东京申请归化不失败的诀窍

1. 什么是归化申请 归化申请是指持其他国家国籍的人为了取得日本国籍而办理的手续。 想要归化的人,15岁以上由本人提交申请,未满15岁由监护人或法定代理人到各地的法务局出面代理申请。 如果归化的话,可以在日本设有户籍,还有参政权,在日本也不存在签证问题,可以获得作为日本人的权利。 这里大家经常混肴永住签证和归化的意义。 永住签证是“作为外国人”住在日本的签证的一种,所以申请归化和取得永住签证是完全不同的两种手续。 与永住签证相比,归化申请,需要的材料种类繁多,审查时间长也是其一大特征。 此外,归化申请被许可的的话就意味着取得日本国籍,因此,不但需要申请人的资料,还需要其家人或同居者的相关资料。 2. 归化申请的条件 如上所述,通过归化申请而获得的权利,利益来看,简单地说就是获得“日本人”的身份。 但是,并不是谁都可以通过归化申请被无条件的赋予“日本人”的身份。 外国人取得“日本人”的身份有几个条件。 不在日本居住几年以上就不能被认可归化的住所条件,没有犯罪经历等的品行条件,以及在日本生活的经济能力是否满足规定的生计条件等是代表性的条件。 关于其他条件,可以参考其他记事。 归化申请的要件 3. 住在东京的外国人的推移 根据东京的统计数据,截至2022年10月1日,东京的外国人口总数为56万9979人。 这个数据是东京都总务局统计部公布的居民基本台帐上的人口总数。 1980年,东京的外国人口仅为9万左右,而近年来一直超过50万人。 2011年的东日本大地震,以及2020年的新冠疫情的影响,造成外国人的离开,或者暂时无法入境日本等原因,也出现国短暂的外国人口减少的情况。 但是,仅在2022年,外国人口由4月1日的51万3057人,增加到同年10月份的56万人。 今后东京的外国人还会呈继续增加的倾向。 下面来看东京的外国人口的国籍分布。 最多的是中国人(约22万5000人), 接下来是韩国人(8万5700人), 越南人为第三(3万6700人)。 其他还有不少来自菲律宾,缅甸,台湾,美国等国的外国人。 从地域来看居住在东京的外国人分布,东京23区中外国人口数最多的为新宿区的3万9514人。 差不多为整个区人口的十分之一。 4. 东京居住的外国人提交归化申请的法务局是? 提交归化申请的窗口不是出入国在留管理局,而是各地的法务局。 居住在东京的外国人需要注意的是,“最近的管辖法务局并不能都受理归化申请”。 东京受理归化申请的法务局为以下4个法务局。 东京法务局(本厅)国籍课(TEL:03-5213-1347) 东京法务局八王子支局(TEL:042-631-1377) 东京法务局府中支局(TEL:042-335-4753)…

日本国籍取得について知りたい方|メリット・デメリット,難易度などを解説

1.日本国籍取得とは? 日本国籍とは,「日本」という国の構成員(国民)であるための資格です。 そして,日本国籍を取得するとは,「日本国民である」と日本国が認めることです。 どのような人をその国の国民として認めるかの要件は国ごとによって異なります。 日本では,日本国民であることの要件を国籍法で以下のように定めています。 国籍法第2条:出生による国籍取得 ①出生の時に父又は母が日本国民であるとき ②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき ③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき 国籍取得には大きく分けて「出生地主義」(両親の国籍に関係なく,子どもは生まれた国の国籍を得る)と「血統主義」(親の国籍を子どもが受け継ぐ)の2つの考え方があります。 日本は基本的に後者の血統主義を採用していますので,父又は母が日本国民であれば,その子は海外で生まれても,父が出生前に亡くなっていても,出生によって(出生届等の手続きは必要です)日本国籍を取得できます。 ここで言う「父」「母」とは,子どもの出生の時に法律上の親子関係がある父又は母のことです。 例えば父親が日本国籍で母親が外国籍の場合,結婚していなければ,あるいは父親が母親の妊娠中から認知(胎児認知)していなければ,日本国籍は取得できません。 また,例えば日本で子どもを出産したが母親が何らかの事情で行方不明で身元が分からず,父親も分からないといった場合,子どもが無国籍になる危険があります。 このような場合,できるだけ無国籍の子どもを出さないよう出生地主義を併用して(③の要件)日本国籍の取得を認めています。 国籍法第3条,第17条(届出による国籍取得) ①認知された子の国籍取得 ②国籍留保をしなかった方の国籍の再取得 ③その他の場合 一定の要件を満たす方は,法務大臣に届出ることによって,日本国籍を取得できる制度があります。 ①例えば,日本人の父と外国籍の母が結婚する前に生まれた子どもでも,出生後に父から認知された場合は, 届出の時に子どもが18歳未満である 認知した父が子どもの出生の時に日本国民である 認知した父が届出の時にも日本国民である などの要件を満たせば,届出によって日本国籍を取得することが可能です。 ②については,例えば日本人の父又は母の子どもが海外で生まれた場合,出生から3か月以内に在外日本大使館等を通じて日本側にも出生届を提出しなければなりません。 その際に「日本国籍を留保する」旨を届出なければ,日本国籍を出生時に遡って喪失することになります。 このような手続きを国籍留保と言い,その子が外国籍と日本国籍の両方を持てるようにしておくための手続きです。 ②の規定は,何らかの事情で国籍留保の届出をせず,日本国籍を喪失した子どもでも,国籍再取得の届出をすることで,日本国籍を取得できると定めたものです。 その際の要件とは, 国籍再取得の届出の時に18歳未満である 日本に「住所」(短期滞在等は不可)がある の2点です。 ③の「その他の場合」とは,「官報催告によって国籍を喪失した方の国籍再取得(国籍法第17条2項)」等の場合です。 官報催告とは聞きなれない言葉だと思います。 「日本国籍の留保」の届出をすれば,その子どもは日本を含め複数の国籍(重国籍)を持つことができますが,日本は重国籍を認めていませんから,基本的にその子が20歳に達するまで(重国籍になったのが18歳以上ならその時から2年以内)には,自分はどの国籍を選択するか決めなければなりません。 定められた期限までに国籍選択をしない時,法務大臣は書面で「どこかの国籍を選択してください」と「催告」し,定められた期間内にその人が日本国籍を選択しないと,日本国籍を喪失することになります。 なお,2022年4月1日より,民法改正に伴い日本の詩人年齢は18歳に引き下げられたことにより経過措置というものが取られていますので,ご自身がその経過措置に該当するか一度ご確認頂くことをお勧めします。 「催告」をする人がどこに居るか分からない場合等は,「官報」に掲載(官報催告)されることになります。官報は誰でも見ることが出来ますし,今ではインターネット上でも確認することが出来ます。しかし,官報は日本人でも見る機会がほぼほぼないものであり,自身で知らない内に日本国籍が剥奪されている可能性もあります。そのため,日本国籍を失ったことを知ったときから1年以内であれば,法務局に届出をすることで日本国籍を取得することができます。 また,地震や津波のような天災,もしくは,コロナウイルスなどにより外出することが出来なかったなど,申請人の責めに帰することが出来ない事由によって届出を出せなかった方は,その事由が消失した日から1ヶ月以内であれば,届出により日本国籍を取得することが出来ます。…

帰化申請の代行費用は?相場やパターン別の事例をご紹介!

1.帰化申請費用の相場とは? 帰化申請にかかる費用の相場は,以下2つのパターンによって異なります。 (1)帰化申請を代行してもらう場合 (2)帰化申請を自分で行う場合 基本的には,自分で帰化申請を行った場合の費用が安く,代行してもらう場合の費用が高くなります。 ただし,帰化申請を自分で行う場合は時間も手間もかかります。 それぞれのパターンの相場を確認して,どちらが自分に合っているか判断しましょう。 (1)帰化申請を代行してもらう場合にかかる費用(代行費用) 帰化申請を代行してもらう場合の費用(代行費用)は,一般的には,10万円~20万円が相場といわれています。 ただし,代行費用は個別のケースや行政書士によって異なるため,注意が必要です。 行政書士が登録をしている日本行政書士連合会では,全国的な報酬額統計調査を5年に一度おこなっています。 以下は,令和2年度の報酬額統計調査の結果です。 全国平均 最安値 最高値 帰化許可申請(被雇用者) 177,500円 44,000円 500,000円 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) 250,667円 70,000円 715,000円 帰化許可申請(簡易帰化) 172,167円 40,000円 500,000円 また,代表的な大手行政書士事務所の税別報酬を比較してみると,18万~20万円と相場の範囲に収まっていることがわかります。 基本料金 (会社員の場合) 同居の家族 3名家族の場合 基本料金 (会社役員の場合) 3名家族の場合 A社 19万円 5万円/人 29万円 23万円…

帰化申請の必要書類は?

1.帰化申請の書類はなんのために必要? なぜそんなに書類が多いのか? それは,帰化申請が国籍を変更する(外国籍の方が「日本人」になる)という重大な手続きだからです。 なぜその書類が必要なのか,仕組みを知っておくと,書類の作成・収集をスムーズに行えます。 ①帰化の条件(身分、生計、素行等)を満たすため 帰化は申請すれば誰でも許可されるわけではありません。 国籍法で定められた要件に当てはまるか,審査されます。 国籍法では,「引き続き」日本に住み続けているか(住所条件),日本の法律を守って真面目に生活できるか(素行条件),日本でお金に困らず安定した生活を送れるか(生計条件)など,帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件(日本語能力)も含めると合計7つの条件があります。 >>帰化申請 条件 はコチラ 帰化申請の条件を満たしているかどうかは,申請する側が書類を提出することで証明しなければなりません。 帰化申請の必要書類は確かに膨大で,「面倒だな」「なぜここまで大量の書類が必要なの?」とうんざりするかもしれません。 ですが,必要書類は申請者にとって,「私は日本人になるのにふさわしい」あるいは「日本人になるのにふさわしくない人物ではない」と証明するための頼もしい味方(武器)なのです。 帰化申請は孤独な旅です。 「旅の味方を増やす」と考えると,書類の作成・収集に前向きになれるかもしれません。 ②書類は法務局の指示で作成・収集する 帰化申請を担当するのはビザで馴染みのある入管ではなく,申請者の住所地を管轄する各地の法務局です。 帰化申請は住所地を管轄する法務局で「事前相談」をすることから始まります。 事前相談では,法務局の担当官が申請者の個別の事情を詳しく聞き取ります。 この段階で「帰化の条件を満たしていない」と判断されると,帰化申請は険しい道のりになることが予想されます。 帰化の条件を満たしていると判断されたら,「このような書類を作成し,このような書類を集めて提出してください」と指示されます。 その指示をよく理解して「法務局が求める」書類を間違いなく提出することが重要です。 帰化申請の審査には面接もありますが,基本的には提出された書類を元に行われます。 ご自身が帰化申請を審査する法務局の担当官になったと想像してみてください。 窓口に来た外国人の方は,もちろんあなたの知り合いではありません。 例えば「私は○○国籍です」と言っているけど,ホントにそうなのか? 確かめるためには,その人の本国から身分関係の書類を取り寄せてもらって調べなければなりません。 日本には戸籍制度がありますので,日本人として戸籍を作るためには申請者本人以外にも配偶者や両親,兄弟等の身分関係の書類も必要になります。 「仕事があります。頑張ります」と言っているけど,「ホントに日本で生活して行けるの?」かを確かめるためには,給与明細や就労証明等を見なければなりません。 このように考えてみると,「なぜその書類が必要なのか」が理解しやすいかもしれません。 提出した書類に事前相談時に話したことと異なる記載があったり,指示された書類がそろっていなかったりすると,事前相談の段階や,申請が受理されてからも何度も再提出を求められ,時間と手間がかかりますのでご注意ください。 また,書類の作成・収集は必ず法務局の担当官や私達のような行政書士の説明を受けてから行ってください。 せっかく書類を取り寄せても不必要な場合は無駄足になりますし,書類の内容や国によっては,「書類を取り寄せる」ことそのものがその国での国籍離脱を意味することもあります。 ③家族構成や職業、国籍によって異なる 国籍法では,必要書類は,「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」(国籍法施行規則第2条3項)とのみ定められています。 これは,申請者の家族構成や職業,国籍,その他個別の事情によって「日本人になるにふさわしい」と証明しなければならない事柄や必要書類が異なるからです。 極端な例ですが,独身で日本に「引き続き」10年以上在住しており,日本の大企業に就職して十分な収入がある。母国に居る家族を含めて身分関係の書類をスムーズに取り寄せられる。過去にオーバーステイや犯罪歴もない――という方と, 配偶者も子どももいる。世界中を転々としており,現在は求職中。母国での社会的身分が不安定で,身分関係の書類を思うように集められないかもしれない。さらには,心ならずも過去に日本でオーバーステイしてしまったことがある――という方では,…

帰化申請は行政書士に頼むべき?

1.帰化申請とは? 日本への帰化申請とは,外国籍のあなたの母国の国籍を喪失して,「日本人」としての国籍・身分を得るための手続きです。外国籍を持ったまま日本に住み続けるための手続き(永住・就労ビザ等の申請・更新)とは,根拠となる法律も窓口も違います。 ちなみに帰化申請は出入国在留管理庁ではなく,あなたの住所地を管轄する法務局で行います。 2.帰化申請の流れ 外国籍の方の帰化申請に対し,日本政府(法務省)は「帰化の条件を満たしているか」を書類と面接で審査し,帰化の許可・不許可を決めます。 詳しくは,以下のページにまとめていますので,ご参照ください。 >>帰化申請 条件 はコチラ 申請者に十分な知識・情報がないと,必要な資料を勘違いして別の資料を用意したりなどして何度も書類の提出を求められたり,不許可になったりすることがありますので注意が必要です。 3.帰化申請手続きにおける行政書士の役割 「士業」と言われる法律関係の専門職には「弁護士」や「司法書士」などがありますが,中でも「行政書士」は帰化申請のスペシャリストです。 行政書士を一言で表すと,「官公署(=行政)に提出する書類作成のプロ」です。 行政書士はその業務の一つとして,「官公署(行政)に提出する書類の作成とその代理,相談業務」を行う権限があります。 代表的なもので言えば,建設業許可や外国人関連業務,相続など,取り扱える許認可申請等の種類は,1万を超えると言われます。 帰化申請は,官公署への手続きですから,行政書士が専門的に取り扱う事務の一つとなります。 帰化申請手続きは,提出・作成する書類の量が多く,内容も複雑です。 そこで,私達のような行政書士が専門家としてサポートすることで,帰化申請をする申請者の負担が減ることはもちろんのこと,行政側にとっても円滑な事務処理をすることが可能になるのです。 具体的に,帰化申請手続きにおける行政書士の役割について解説しましょう。 ①法務局との折衝 まず1つ目の役割として挙げられるのが,法務局との折衝です。 シンプルに言えば,「法務局」という役所に対し,申請者一人で対応すると,たくさん分からないこと,手間がかかることが出て来ます。 書類の抜けや不備があって何度も書類の再提出を命じられ,何度も法務局に足を運んだ挙句,「帰化できません」ということも起こりえます。 審査する行政側(法務局)も,何度も指導を行わなければなりません。 その点,多くの事例を扱っている私達のような行政書士が申請人と法務局の間に入ることで,書類の再提出を求められるなどということが減り,申請人の法務局への訪問回数を最低限まで減らすことができます。 法務局としても,行政書士がサポートすることで,省力化させて帰化手続きを円滑に進めることができます。 ②帰化申請人の不安軽減 帰化申請は複雑なため,分からないことがあって当然です。そのため,ご不安になる方も多いでしょう。申請者が帰化申請に不安を覚え,法務局に電話で相談しても,電話ではなかなか個別具体的な質問には答えてくれません。 その点,私たち行政書士は過去の実績から申請者の個別具体的な事情を踏まえたうえでご不安点を解消する「法務局に代わっていつでもご不安点を相談できる心強いパートナー」としての役割も担っています。 簡単に言うと,私たち行政書士は,申請人に寄り添い,帰化許可に向けて伴走する運命共同体として役割を担っています。 ③書類収集,各役所対応 帰化申請手続きで最もやっかいなのは書類収集・作成と,それに伴う各役所への対応です。 必要な書類は多岐にわたり,申請者一人では,法務局から求められている書類をどの役所で取得すればよいのか分からなかったり,役所の窓口に行っても取得できなかったり,といったことが本当に多いのです。 行政書士は日本の役所で取得する公文書を申請者に代理して取得することができます。 そして,行政書士が間に入り,役所とのやり取りを行うことで,円滑に意思疎通を図ることができるため,迅速かつ的確な書類収集が可能になるのです。 ④書類作成 行政書士の本分は「書類を書く(作成する)」ことです。 帰化申請のためには,以下の書類作成が求められますが,行政書士であれば,動機書以外の帰化申請書類一式をあなたに代わって作成することが出来ます。 帰化許可申請書…

帰化申請の相談事例集

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,「日本人」としての身分・国籍を得るための手続きのことです。「外国人として」日本に住み続ける永住許可申請や在留資格申請等とは違い,帰化するためには母国の国籍を喪失しなければなりません。 帰化申請の申請先は各地の法務局で,ビザ申請で馴染みのある入管(出入国在留管理局)ではありません。 2.帰化申請手続きの実務・流れについてのご相談 帰化申請は,予約制です。 申請を希望される方が住んでいる住所地を管轄する法務局に事前相談の予約を取り,相談員と面談を行います。 面談では,詳細に申請人の身分関係や生活状況,日本に来てからの経歴を聴取されます。その上で,「あなたの場合はこんな書類が必要です」「この書類を書いてください」と指示を受け,資料の収集及び作成を開始します。 一度書類が全部揃えば書類の点検を受け,修正指示と再確認を繰り返します。最終的に書類が全て整えば,初めて申請が受け付けられ,審査が始まります。 その後,申請が受け付けられてから約3ヶ月後に法務局での面接と自宅訪問があります。 面接後6~8ヶ月後に審査の結果が出て,許可であれば官報への掲載,不許可であればその旨の通知があります。 以下は,帰化申請の手続きについて多いご質問です。 相談1.帰化申請は本人が申請しなければならないのですか? 回答1.はい。必ず本人が法務局に出頭し,書面を提出しなければなりません。入管への在留資格申請などのように,手続きのすべてを取次者(弁護士や行政書士等)や申請代理人に任せることは原則的に認められていません。 ただし,本人出頭が必須なのはあくまで申請受付時です。そこに至るまでの初回相談,書類点検,書類作成・収集は,私達行政書士が代理で可能です。また,申請受付時の際にも,申請人の不安を解消すべく,法務局まで同行いたします(※)。 ※同行対応エリアに限ります。 相談2.帰化申請をするまで,法務局へ何回行かないといけないですか? 回答2.帰化申請の受付けまで何回法務局へ行かないといけないという規定はありません。 ただ,実際には法務局から指示された書類を準備し,法務局が点検する時に,不備や抜けがあると再提出を求められます。多い方ですと10回以上法務局へ行くことになってしまったというケースも耳にします。 弊社にご依頼いただいた場合,必要書類等の事前確認は全て弊社で行いますので,申請受付までに法務局に出向いていただくことは1度もありません。 申請受付後は,①受付日当日を含め,②審査官との面接,③許可後の説明会参加の3回,法務局に出頭して頂く必要があります。 相談3.法務局での面接では,面接官から何を聞かれますか? 回答3.定型の質問事項があるわけではありません。審査で重要視されるのは主に次の三項目です。 ア・あなたが申請した(書面の)内容と,面接での回答内容に相違ないか。 イ・帰化を志望する理由。なぜ日本に帰化したいのか。 ウ・日本語能力。 このことを頭に入れて面接に臨みましょう。 帰化申請 面接 はコチラ 相談4.帰化申請から審査結果が出るまでどれくらいかかりますか? 回答4.帰化申請の受付けから早い方で6ヶ月,通常は1年程度かかります。外国籍から日本国籍に変わるための重要な手続きなので,審査・確認する書類の量が多く,多岐にわたるためです。 注意していただきたいのは,審査期間中の生活状況も審査対象になるということです。住所変更や結婚など,申請内容に変更がある場合は,法務局に報告しなければなりません。 相談5.特別永住者は一般的な帰化申請と比べて書類が簡素化されると聞いたのですが? 回答5.その通りです。詳細についての説明は割愛しますが,特別永住者は特に日本との結びつきが強いことから,書類が簡素化されています。管轄の法務局によって多少扱いが異なるものの,帰化動機書,在勤・給与証明書および最終学歴の卒業証明書などが省略可能です。 相談6.未成年でも帰化申請できますか? 回答6.できますが,未成年者は原則としてご自分だけで帰化申請することはできません。申請人が15歳未満なら親権者などの法定代理人が代理で申請を行います。15歳以上18歳未満の時は書類の作成や面接などは自分で行いますが,両親のどちらかと一緒に申請する必要があります。 相談7.帰化許可後の本籍地は自由に決められますか? 回答7.はい。自由に決められますし,帰化後の本籍地の変更も自由です。戸籍謄本など本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できない書類もあるため,最初は住所地の近くに本籍地を置く方が多いです。ただし,日本人の配偶者がいる場合は配偶者と同一戸籍に入る必要があることに留意してください。 相談8.帰化許可後に名乗る氏名は自由に決められますか? 回答8.はい。日本で通称名を名乗っている方はそのまま使用できますし,新しくご自分が呼ばれたい氏名を名乗ることも可能です。…