コラム

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国際結婚をした場合の名前はどうなる?

1.国際結婚における名前のルール 日本の民法第750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため,日本の氏に関する考え方は,夫婦同姓が原則となっています。 ところが,国際結婚となれば事情が少々変わります。 なぜなら,氏に関する実務において,国際結婚の場合には,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているからです。 そうすると,日本人の氏については,「夫又は妻の氏を称する。」(民法第750条)ことになりそうですが,この民法第750条の対象は,日本人同士の婚姻のみであり,外国人・日本人間の婚姻には適用されず,日本人の氏は変わらないとされています。 したがって,国際結婚の場合は,夫婦別姓が原則となるのです。 2.国際結婚した場合の名前の決め方に関する手続きとは? 上記1で記載した通り,国際結婚の名前について夫婦別姓が原則となります, そのため,外国人の方と氏を一緒にしようと思うと,日本人同士の結婚のように,婚姻届の提出だけでは夫もしくは妻の氏に自動的に変更はされず,決められた手続きを踏む必要があります。 こちらの手続きについて,①日本人が外国人の氏を名乗るケースと,②外国人が日本人の氏を名乗るケースの2パターンが考えられます。 どちらの方法を選択しても,配偶者の方と同じ氏になるという点で結果は同じですが,手続きの内容はまるで違うので注意が必要です。 ①日本人が外国人の苗字を名乗るケース このケースですと,日本人と外国人が結婚しても,国際結婚では夫婦別性が原則ですので,しかるべき手続きを踏まなければ,外国人の氏に変更することが出来ません。 このしかるべき手続きとは,婚姻届をご覧になられた方ならご存じかと思いますが,婚姻届にある「氏」の欄で夫または妻のどちらかを選択するというものではありません。 実は,この手続きは戸籍法第107条第1項,第2項に規定があります。 戸籍法第107条第1項,第2項の内容を簡単にご説明すると,ポイントになるのは国際結婚の日から6ヶ月以内かどうかです。 日本人が国際結婚の日から6ヶ月を経過してから外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得て変更の届出をしなければなりません。 しかし,日本人が国際結婚の日から6ヶ月以内に外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届け出をすることが出来ます。 どちらが手続きとして簡単かと言えば,家庭裁判所の許可が不要となる国際結婚の日から6ヶ月以内に変更の届出をする方ですよね。 そのため,日本人が外国人の氏にされることをご希望の場合は,是非とも「6ヶ月以内」というキーワードを覚えておいてください。 ②外国人が日本人の苗字を名乗るケース このケースの場合,先述した通り,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているため,戸籍法上に根拠規定はありません。 国の制度によっては,日本人と外国人の氏を合わせた複合氏(例えば,クルム伊達公子さん)を名乗れたりしますが,今回は外国人が日本人と同じ苗字になるケースについてフォーカスすると,夫婦別姓を採用している国の場合は,そもそも婚姻によって氏を変更する制度が存在しないため,日本人と結婚しても日本人の氏に変更することは出来ないのが一般的です。 他方,婚姻によって氏を変更することが出来る国は,その国の手続きに従って氏を変更することが出来ます。 では,婚姻によって氏を変更することが出来る国で,本国法に則り外国人が日本人の氏と同じになったからといって,日本人の戸籍に,氏の変更の事実が自動的に反映されるかというとそんなことはなく,戸籍上も外国人の氏を日本人と同じにしようとすると,戸籍の記載事項を変更する旨の申し出を市町村役場にし,戸籍の訂正をする必要があります。 この訂正手続きについて,行政機関内で通達が存在します。 その内容を簡単に要約すると,外国人が日本人と国際結婚をし,外国人が日本人の氏に変更した場合,外国人の本国における権限を有する役所発行した氏の変更が明らかな身分証明書を市町村役場に日本人が提出し,その変更の申出をすることによって,外国人の氏を変更することが出来るというものです。 この「氏の変更が明らかな身分証明書」とは,例えば変更した氏の記載のある外国人のパスポートのコピーなどで証明することができます。 実際に当社で対応をしたケースにおいても,多くの役所で外国人の変更後の氏が記載されたパスポートで手続きをする事が出来ています。 なお,氏の変更に必要となる書類は各市町村役場によって違いますので,事前にご確認されることをお勧め致します。 3.国際結婚したけど離婚した場合の名前はどうなるの? 次は,残念ながら結婚生活が順風満帆とは言えず,離婚した場合に,離婚後の氏がどうなるかということについてご説明します。 外国人の氏の変更は本国法によるので,ここでは,日本人の氏について,外国人の氏から変更するための手続きにフォーカスします。 結論として,離婚した場合は氏を元に戻すことが出来ます。 しかし,国際結婚のとき同様,離婚したらといって自動的に氏が変更されるのではなく,しかるべき手続きを踏む必要があります。 そして,そのしかるべき手続きを判断するにあたり,実は氏の変更手続きの方法が重要となります。 離婚による氏の変更は戸籍法第107条第3項に規定があります。 こちらの条文の内容を簡単にご説明すると,戸籍法第107条第2項で氏の変更をした日本人は,離婚の日もしくは外国人が死亡した日(以下「離婚等の日」といいます。)から3ヶ月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出をすることが出来ますが,戸籍法第107条第2項で氏の変更をしなかった日本人,及び,離婚の日もしくは外国人が死亡した日から3ヶ月を経過した日本人は,家庭裁判所の許可を得なければ氏の変更を届出ることが出来ないということになります。 ここでポイントとなるのは「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3ヶ月以内」です。 例えば,「山田 …

关于归化申请许可后的使用名字

1. 关于归化申请许可后的名字 关于归化申请许可后的名字,既可以直接使用归化之前的名字,也可以使用之前使用过的通称名。 另一方面,也可以以申请归化为契机,使用自己所决定的名字。 日本的名字,分为“姓”和“名”。 举个例子:山田 太郎 这个名字,山田为“姓”,太郎为“名”。 那么,这里会产生一个疑问。 归化申请许可后,使用的名字该何时决定。 回答是,“归化申请时”就要决定。 提交归化申请时,是向管辖法务局提交归化许可申请书。 关于归化申请的管辖法务局,在 归化申请的管辖法务局 当中有详细介绍,还望参考。 如上所述,关于归化申请许可后的使用名字,在申请归化时,归化许可申请书上有一栏用来记载归化后的使用名字。 之后,通过官报告示确认到归化许可后,从告示日起一个月之内,需要前往归化后的本籍地所管辖的市区町村役所提交归化通知,并登录名字。 此外,如果提交归化申请之后,想要变更名字的话,可以在官报告示出来之前,前往管辖法务局,提交变更申请(申请书自由),则可以变更名字。 变更时,法务局的担当审查官也有可能确认为何变更名字,以及变更名字的经过等。 为了避免归化申请提交之后的名字变更,归化申请时事先确认归化后使用的名字也非常重要。 2. 关于归化申请许可后取名时的注意点! 那么,归化申请许可后使用的名字是不是任何名字都可以。 在日本,起名时需要的注意事项有2点。 首先第1点,日本法律当中有规定了可以用于名字的文字。 户籍法50条1项2项中规定以下内容。 “关于子女的名字,必须要使用常用平易文字。” “常用平易文字的范围,在法务省令中有规定” 常用平易的文字范围,在户籍法施行规则60条中有规定。 户籍法施行规则60条 一 常用汉字表(平成二十二年内阁告示第二号)所记载的汉字(付括号的,仅限于括号以外的汉字。) 二 别表第二所记载的汉字 三 片假名或者平假名 因此,接下来打算申请归化的人,需要提前确认自己归化申请许可后的名字是否是上述法律范围内的名字。 汉字圈国籍的人,经常会选到无法使用的汉字,这一点还望引起注意。 如果归化许可申请书上记载了无法使用的汉字,则就无法受理。 归化许可后可以使用的名字,是法律上所认可的文字,这一点也非常重要。…

帰化申請の許可後に使用する名前について

1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍