その他のビザ申請

OTHER VISAS

国際業務専門の法人だから
強みがあります

  • セミナー年間50件超・メディア掲載多数
  • 大阪、東京、名古屋、福岡、広島、高松入管対応
  • 2023年お問い合わせ件数  6285件
  • 英語・中国語・ベトナム語対応
  • 初回相談は完全無料

国際業務であれば
何でも聞ける

行政書士法人です

  • 1. 創業は2010年で,年間6285件を超える国際業務の相談実績があります。
  • 2. 行政書士資格を持つメンバーが10名以上所属しています。
  • 3. 顧問先は,大学,専門学校,ホテル業,外食業,旅行会社,IT系企業,製造業,人材会社など幅広い業界への対応が可能です。
  • 4. ビザ申請で取扱いがないのは技能実習ビザの申請のみで,他のビザ申請には全て対応しています。
  • 5. 英語・中国語・ベトナム語も外部に出さず内製で対応できる体制を整えています。
  • 6. 行政書士法人第一綜合事務所は,文部科学省の留学生就職促進プログラムのコンソーシアムに参画しており,留学生の就職支援にも力を入れています。
  • 7. 同業者からも難しい案件についてよくご相談を受けている行政書士法人です。
  • 8. 他の事務所で不許可になった案件,対応困難な案件のご相談が多く寄せられています。
  • 9. オフィスは大阪と東京ですが,全国からたくさんのビザ申請代行のご依頼をいただいています。

これまでに様々な
案件解決をしています

  • 入管や他の行政書士に困難と言われていたビザ申請についての許可事例
  • これまでに例がない国籍国の方との国際結婚で日本最初の事例を作る
  • 不法就労摘発の対応から業務改善のコンサルティング
  • 留学生の急増により管理不十分となっていた専門学校の管理体制の構築
  • 上場企業からの外国人材業務監査と業務改善のコンサルティング業務
  • 世界的なエンターテイメントショーを実現するための興行ビザの一括申請
  • 定期的なセミナーや講演会,業界誌への執筆

前例のない案件の
解決事例も多数
あります
国際業務のお困りごと
第一綜合グループまで
お尋ね下さい

お役立ちコラム

入管ビザに関する基礎知識,入管法の最新情報,過去の解決事例などのご紹介を行っております。

入管手続きにおける行政書士の役割

外国人と結婚して日本で一緒に生活したい,外国人を雇い入れたいなど,外国人が日本に滞在や移住する場合,通常は入管(正式には 「地方出入国在留管理局 」)にビザ申請をして在留するための許可を得なければなりません。
でも,どんな手続きをしなければいけないのか,誰が手続きをしなければならないのか,どんな書類を提出しなければならないのか…。
国際化が進んでいる日本といえども,皆目見当がつかないという方も少なくないのではないでしょうか。
そのような時には,入管業務の専門家である行政書士に依頼すれば複雑な入管手続きをスムーズに行うことができます。
今回は,入管手続きにおける行政書士の役割に注目してみましょう。
本ページでは,申請取次行政書士の説明をはじめ,入管手続きにおける行政書士の役割を記載しています。

Can same-sex partners get visas?…

In Japan, if you are a spouse of a Japanese national, you have a “Spouse or Child of a Japanese National” visa, if you are a spouse of a permanent resident, you have a “Spouse or Child of a Permanent Resident” visa, an engineer/specialist in humanities/international services visa, or a business management visa. There are visas that can be obtained by being the spouse of a person who can live in Japan, such as a “Dependent Visa” for the spouse of a person with a business manager visa.
On the other hand, values regarding sex are diversifying, and there are countries and regions overseas that legally recognize same-sex marriage.
Then, can a same-sex partner obtain a visa and live in Japan?
This page explains the relationship between same-sex marriage and visas.

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

日本には,日本人の配偶者であれば「日本人の配偶者等ビザ」,永住者の配偶者であれば「永住者の配偶者等ビザ」,技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザを持つ人の配偶者であれば「家族滞在ビザ」というように,日本で暮らすことができる人の配偶者であることにより取得できるビザがあります。
一方で,性に関する価値観は多様化しており、海外では同性婚を法的に認める国や地域があります。
それでは,同性婚をしたパートナーの方は,ビザを取得して日本で暮らすことができるのでしょうか?
本ページでは,同性婚とビザとの関係について説明します。

关于入管的网上申请手续的解说

入国管理局于2019年7月25日开始开通了入管的网上申请制度。但使用者仅限于雇佣外国人的所属机构的职员等,目前还是存在很多课题。
因此,为了进一步提高便利性以及缓和入国管理局窗口的拥挤等观点出发,2022年3月16日开始实施新制度。
本页将对2022年3月16日开始实行的入管线上申请手续进行说明。

その他のビザ申請
ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。

02 ご面談
(要予約・初回相談無料)

ご面談方法は,①当社でのご面談,②オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も予約が必要となりますのでご注意ください。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

03 お見積りのご提示
ご依頼

十分なヒアリングを実施し,許可の可能性があると当社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で,ご依頼の手続きに移らせていただきます。

04 ご契約
着手金のご入金

ご契約書,委任状等にご署名,ご捺印をいただきます。
また,当社報酬の半金を着手金として,当社指定口座にお振込みいただきます。

05 書類作成・書類収集

当社にて書類収集をおこないます(お客様のみが取得できる書類を除き,申請に必要となる書類は全て当社でご準備いたします。)。
また,ご依頼にかかる書類作成を当社にて行います。

06 書類提出
申請後のフォロー

当社にて管轄入管へ申請を行います(全国一律の交通費です。)。
万が一,入管から追加資料の要求が来た場合も,追加費用なくご対応いたします。
なお,申請完了後に残金をご請求させていただきます。

07 結果のご報告

入管から結果を受領次第,当日中にお客様にお知らせいたします。

料金案内

当社報酬額を記載していますのでご覧ください。
なお,個別お見積りは無料で発行しておりますので,ご希望のお客様は当社までお問い合わせください。

短期滞在ビザ
(15日)
55,000円
(税込)~
短期滞在ビザ
(30日)
66,000円
(税込)~
短期滞在ビザ
(90日)
77,000円
(税込)~
定住者ビザ
(離婚定住,実子扶養)
165,000円
(税込)~
老親扶養特定活動ビザ 275,000円
(税込)~
在留資格取得  55,000円
(税込)~
在留特別許可
(入管収容事案)
385,000円
(税込)~
在留特別許可
(在宅起訴事案)
275,000円
(税込)~
仮放免許可申請 165,000円
(税込)~
出頭申告 132,000円
(税込)~
再審情願 330,000円
(税込)~
上陸特別許可
(年間契約)
385,000円
(税込)~
上陸特別許可
(個別依頼)
275,000円
(税込)~
翻訳料
(当社顧客の場合,但し英語,中国語,ベトナム語のみ)
1枚につき
2,200円(税込)~
翻訳料
(訳文依頼のみの場合,但し英語,中国語,ベトナム語に限る)
1枚につき
3,850円(税込)~
認証業務
(領事館,公証役場,外務省)
1箇所につき
22,000円
(税込)~

※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。

※上記の報酬額には,消費税が含まれています。

※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。

よくあるご質問

お客様からよくあるご質問についてご紹介しています。
その他のご質問がございましたら,お気軽にお問合せ下さい。

見積金額以外に,ビザ申請の依頼に際し追加費用は掛かりますか?
基本的に追加費用は掛かりません。
万が一,受任後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
ビザ申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。
着手金として当社報酬額の50%を頂戴します。
入管への提出が完了した時点で,返却資料とご請求書を送付いたしますので,14日以内に残金を当社指定口座までお振込みください。
クレジットカードの利用はできますか?
VISA,Master Card,American Express,JCB,DISCOVER,Diners Clubの6社のご利用が可能です。
なお,クレジットカードのご利用ついては,下記事項をご確認ください。
  • お支払いは,「1回払い」のみとなっております。
  • 非対面でのクレジット決済に対応しています。
    正式発注いただいたのち,弊社よりクレジット決済用のURLをご送付し,そちらからクレジット情報をご入力いただき決済いただく方法となります。
  • カード会社規約により,申請用の収入印紙代等,取り扱いができないものがあります。
    その場合は別途現金又はお振込によるお支払いをお願いする場合があります。
不許可になった場合には,返金や保証はありますか?
入管へのビザ申請が万が一不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証しております。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので,ご安心ください。
※但し,ビザ申請の不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。
入管申請の交通費は,片道1500円だけですか?
弊社が対応している大阪,東京,仙台,名古屋,福岡,広島,札幌,高松の入管局への申請交通費は,片道1500円です。
差額費用については,全て弊社で負担しておりますのでご安心ください。
ビザ申請を依頼した場合でも,自分で公文書の収集をする必要はありますか?
基本的にはありません。当社で取得可能な書面は,全て当社にて取得いたします。
依頼の費用を値引きしてもらうことはできますか?
ご依頼費用のお値引きは致しかねますので,予めご了承ください。
実際に事務所まで訪問する必要はありますか?
ございません。
但し,当事者ではない第三者からのご依頼はお受けしかねますのでご了承ください。

入管へのビザのご相談は,国際業務専門の
行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください

行政書士法人第一綜合事務所は,入管へのビザ申請を幅広く取り扱っています。

対応入管は,大阪入管,東京入管,名古屋入管,福岡入管,広島入管,高松入管と幅広く,広範囲の入管でのご対応が可能です。

難しいビザ申請,他の事務所で断られたビザ申請,
また同業の行政書士の方,弁護士,税理士,社労士の方々からのご相談も受付しております。

ご相談は初回無料で承っております。
また,遠方のお客様でご来所が難しい場合には,オンライン相談をご利用いただくことも可能です。

入管へのビザ申請のご相談は,国際業務専門の行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください。