国際業務専門の法人だから
強みがあります
大阪入管・東京入管・
横浜入管・名古屋入管・
福岡入管・広島入管・
高松入管・仙台入管・
札幌入管対応
国際業務であれば
何でも聞ける
行政書士法人です
- 1. 創業は2010年で,年間9000件を超える国際業務の相談実績があります。
- 2. 行政書士の有資格者が27名,行政書士登録者14名が所属しています。
- 3. 顧問先は,大学,専門学校,ホテル業,外食業,旅行会社,IT系企業,製造業,人材会社など幅広い業界への対応が可能です。
- 4. ビザ申請で取扱いがないのは技能実習ビザの申請のみで,他のビザ申請には全て対応しています。
- 5. 英語・中国語・ベトナム語・韓国語も外部に出さず内製で対応できる体制を整えています。
- 6. 行政書士法人第一綜合事務所は,文部科学省の留学生就職促進プログラムのコンソーシアムに参画しており,留学生の就職支援にも力を入れています。
- 7. 同業者からも難しい案件についてよくご相談を受けている行政書士法人です。
- 8. 他の事務所で不許可になった案件,対応困難な案件のご相談が多く寄せられています。
- 9. オフィスは大阪,東京,横浜にありますが,全国からたくさんのビザ申請代行のご依頼をいただいています。
これまでに様々な
案件解決をしています
- 入管や他の行政書士に困難と言われていたビザ申請についての許可事例
- これまでに例がない国籍国の方との国際結婚で日本最初の事例を作る
- 不法就労摘発の対応から業務改善のコンサルティング
- 留学生の急増により管理不十分となっていた専門学校の管理体制の構築
- 上場企業からの外国人材業務監査と業務改善のコンサルティング業務
- 世界的なエンターテイメントショーを実現するための興行ビザの一括申請
- 定期的なセミナーや講演会,業界誌への執筆
お客様
インタビュー
第一綜合グループのサービスをご利用いただいた企業様へのインタビューをご紹介致します。
お役立ちコラム
入管ビザに関する基礎知識,入管法の最新情報,過去の解決事例などのご紹介を行っております。
日本のグローバル化や観光立国への推進、さらには国際結婚の手続きや親族訪問など、さまざまな場面で利用されるのが「短期滞在ビザ」です。一般的には「観光ビザ」と呼ばれることも多いですが、実務上、このビザの仕組みや滞在期間のルールを正確に把握しておくことは非常に重要です。
さらに、2026年9月上旬には、短期滞在ビザの在留期間に関する重要な法改正(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正)が施行されます。
本コラムでは、短期滞在ビザの基本的な仕組みをおさらいした上で、今回の法改正が今後の入国手続きや実務にどのような影響を与えるのか、国際業務専門の行政書士が分かりやすく解説します。
日本での生活をスタートさせるにあたり、「大切な家族であるペット(犬や猫など)を一緒に連れて行きたい」とお考えになる方も多くいらっしゃるでしょう。
2025年末時点で、日本に滞在する外国人は過去最高の412万人を突破し、ペット同伴に関するご相談も増えております。
しかし、日本の動物検疫は世界でもトップクラスに厳格です。手続きを少しでも間違えると、「自分は入国できたのに、ペットは空港で何ヶ月も隔離されてしまった」「母国に送り返された」という悲劇が起こり得ます。
本コラムでは、国際法務を専門とする行政書士の視点から、外国人の方がペットを日本へ連れてくるための手続きと、絶対に知っておくべき実務上の注意点を分かりやすく解説します。1章から3章では犬・猫について、4章で犬・猫以外について取り上げます。
自社サービスの一環として、顧客の代わりに行政機関への提出書類を作成・サポートしている経営者様や担当者様にとって影響のある行政書士法の改正がありました。
「うちの書類作成は無料のサービスだから、行政書士法違反(無資格営業)には当たらない」
そう安心していませんか?実はその解釈は、危険なリスクをはらんでいます。
というのも、令和7年通常国会において「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」(以下、「改正法」)が成立し、令和8年1月1日に施行されたためです。この法改正では、従来グレーゾーンとされてきた無資格者への制限規定が、より一層厳格に明文化されました。
本コラムでは、この改正法第19条第1項で追加された「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という部分 について、日本行政書士会連合会の見解を参考に解説します。無資格事業者が陥りやすい「報酬」に該当する3つの典型類型や、意外なグレーゾーン、そして解決策を紹介します。刑事罰の適用や社会的信用の失墜といった事業継続を揺るがす致命的なリスクを防ぐため、ぜひ貴社の事業モデルと照らし合わせてご確認ください。
2026年5月29日、日本の入国管理行政においてターニングポイントとなる「改正入管難民法」が参院本会議で可決・成立しました。今回の法改正は、日本に在留するすべての外国人と、それを受け入れる企業にとって、決して見過ごすことのできない重大な変更を含んでいます。
「ビザの更新費用や永住申請のお金はいくらになるの?」という不安を抱えている方も多いでしょう。
このコラムでは、法改正による値上げについて、入管行政の最新トレンドや実数データを交えながら、国際業務専門の行政書士の視点から分かりやすく解説します。今後の対策についても具体的にお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
「うっかり在留期限が過ぎていた」
そんな状況に直面し、今このコラムを読んでいるあなたは、強い不安と焦りを感じているはずです。
「すぐに警察に捕まってしまうのか?」「もう二度と日本にいられないのか?」
結論から申し上げます。不法滞在(オーバーステイ)状態を放置するのは極めて危険ですが、自ら入管へ「出頭申告」を行うことで、最悪の事態を回避できる可能性があります。
このコラムでは、不法滞在を自発的に解決するための「出頭申告」「在留特別許可」について、実務経験豊富な行政書士の視点から分かりやすく解説します。まずは落ち着いて、最後まで目を通してください。
解決への第一歩はここから始まります。
日本で生活を続ける外国人の方にとって、最も避けたい事態が「在留資格の取消し」です。最近ではニュースでも「永住権の取消し」や「入管法の厳格化」が大きく報じられ、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「入管から通知が届いたけれど、どうすればいいか分からない」「過去に少しルールを破ってしまった自覚がある」という方へ。在留資格の取消しは、一度決まってしまうと、日本から強制的に追い出される(退去強制)だけでなく、数年間は日本に戻れなくなるという非常に重いペナルティが科されます。
このコラムでは、法務省が公表している最新の取消事例(入管法第22条の4)と、2026年時点での運用状況を踏まえ、在留資格の取消しについて専門家の視点で解説します。
その他のビザ申請
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
02 ご面談
(要予約・初回相談無料)
ご面談方法は,①当社でのご面談,②オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も予約が必要となりますのでご注意ください。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
03 お見積りのご提示
ご依頼
十分なヒアリングを実施し,許可の可能性があると当社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で,ご依頼の手続きに移らせていただきます。
04 ご契約
着手金のご入金
ご契約書,委任状等にご署名,ご捺印をいただきます。
また,当社報酬の半金を着手金として,当社指定口座にお振込みいただきます。
05 書類作成・書類収集
当社にて書類収集をおこないます(お客様のみが取得できる書類を除き,申請に必要となる書類は全て当社でご準備いたします。)。
また,ご依頼にかかる書類作成を当社にて行います。
06 書類提出
申請後のフォロー
当社にて管轄入管へ申請を行います(全国一律の交通費です。)。
万が一,入管から追加資料の要求が来た場合も,追加費用なくご対応いたします。
なお,申請完了後に残金をご請求させていただきます。
07 結果のご報告
入管から結果を受領次第,当日中にお客様にお知らせいたします。
プロの中のプロの第一綜合事務所に委ねれば一労永逸。
A.K様
丁寧かつ親切そのものです。書類申請にあたってわかりやすく説明して下さるだけでなく書類の説明文も非常に理解しやすい言葉で綴られていて,書類をスムーズに用意することができました。書類提出後も予想外の出来事がいくつかありましたが,仕事範疇外にもかかわらずしっかりと電話サポートして頂いたことに感謝です。三重県まで出張に来ていただいて本当にありがとうございました。
ホームページを見た時,自信たっぷりな行政書士事務所だと第一印象を受けました(とてもいい意味で)。実際に行政書士さんにお会いしてさらにそう思えるようになりました。初めて第一綜合事務所の方にお邪魔させていただいたとき,私に会って下さった行政書士さんのご説明に心より感心致しました。なぜならば,ただでさえ複雑な申請手順を非常に分かり易く説明していただいただけではなく,専門知識のほかにしゃべり方や言葉遣いになにか心をひきつける魅力というものを感じました。申請しても許可がおりるかどうかそんな不安の中まだ申請する前にもかかわらず,この事務所にお任せすれば絶対大丈夫だと安心感を与えてくれました。これが第一綜合事務所を選ばせていただいた理由です。
具体的なことは門外漢がしても不安と共にミスもリスクもつきものです。たった一度しかない自分の人生のために,プロに任せましょう。プロに任せるならばプロの中のプロの第一綜合事務所に委ねれば一労永逸。
スタッフの皆様は,最後まで親切で丁寧でした。第一綜合事務所に出会えた事,感謝しております。
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
専門性の高さ,対応の早さ,スタッフの知識は絶対に役に立ちます。
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
第一綜合事務所は最高だ!
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
担当の方からわかりやすく丁寧にアドバイスしてもらえる
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
とても細かな事に気を配られていた事も印象に残っています
A.K様
私は2001年4月に日本に来て,日本語学校,大学を経て2007年3月に就職しました。2011年4月に来日10年目となったので,永住申請をしようと考え会社の行政書士に相談したところ,就労期間が5年以内で申請資格はないと断られました。入国管理局に電話で問い合わせたり,他の行政書士の事務所2,3ヶ所に相談しても,同じ事ばかりで不安でした。そんな時,第一綜合事務所の若松先生に出会い,自分の人生が大きく変わりました。先生は,豊富な経験があって,自分の不安なところを全部理解してくれました。即依頼することにしました。その当時,永住許可に必要な就労期間がまだ10ヶ月足りませんでした。
しかし,無事に永住許可を取得する事が出来ました。そして妻が臨月になり,生まれてくる子どもにも大きなプレゼントができました。
第一綜合事務所の皆,本当にありがとうございました。感謝いっぱいです。
料金案内
当社報酬額を記載していますのでご覧ください。
なお,個別お見積りは無料で発行しておりますので,ご希望のお客様は当社までお問い合わせください。
短期滞在ビザ (15日) |
55,000円 (税込)~ |
短期滞在ビザ (30日) |
66,000円 (税込)~ |
短期滞在ビザ (90日) |
77,000円 (税込)~ |
定住者ビザ (離婚定住,実子扶養) |
165,000円 (税込)~ |
在留特別許可 (入管収容事案) |
495,000円 (税込)~ |
在留特別許可 (在宅起訴事案) |
330,000円 (税込)~ |
上陸特別許可 (年間契約) |
385,000円 (税込)~ |
上陸特別許可 (個別依頼) |
275,000円 (税込)~ |
翻訳料 (当社顧客の場合,但し英語,中国語,ベトナム語のみ) |
1枚につき 2,200円(税込)~ |
翻訳料 (訳文依頼のみの場合,但し英語,中国語,ベトナム語に限る) |
1枚につき 3,850円(税込)~ |
認証業務 (領事館,公証役場,外務省) |
1箇所につき 22,000円 (税込)~ |
※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には,消費税が含まれています。
※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。
よくあるご質問
お客様からよくあるご質問についてご紹介しています。
その他のご質問がございましたら,お気軽にお問合せ下さい。
- 見積金額以外に,ビザ申請の依頼に際し追加費用は掛かりますか?
-
基本的に追加費用は掛かりません。
万が一,受任後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
- ビザ申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。
-
着手金として当社報酬額の50%を頂戴します。
入管への提出が完了した時点で,返却資料とご請求書を送付いたしますので,14日以内に残金を当社指定口座までお振込みください。
- クレジットカードの利用はできますか?
- VISA,Master Card,American Express,JCB,DISCOVER,Diners Clubの6社のご利用が可能です。
なお,クレジットカードのご利用ついては,下記事項をご確認ください。
- お支払いは,「1回払い」のみとなっております。
- 非対面でのクレジット決済に対応しています。
正式発注いただいたのち,弊社よりクレジット決済用のURLをご送付し,そちらからクレジット情報をご入力いただき決済いただく方法となります。
- カード会社規約により,申請用の収入印紙代等,取り扱いができないものがあります。
その場合は別途現金又はお振込によるお支払いをお願いする場合があります。
- 不許可になった場合には,返金や保証はありますか?
-
入管へのビザ申請が万が一不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証しております。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので,ご安心ください。
※但し,ビザ申請の不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。
- 入管申請の交通費は,片道1500円だけですか?
-
弊社が対応している大阪,東京,横浜,仙台,名古屋,福岡,広島,札幌,高松の入管局への申請交通費は,片道1500円です。
差額費用については,全て弊社で負担しておりますのでご安心ください。
- ビザ申請を依頼した場合でも,自分で公文書の収集をする必要はありますか?
-
基本的にはありません。当社で取得可能な書面は,全て当社にて取得いたします。
- 依頼の費用を値引きしてもらうことはできますか?
-
ご依頼費用のお値引きは致しかねますので,予めご了承ください。
- 実際に事務所まで訪問する必要はありますか?
-
ございません。
但し,当事者ではない第三者からのご依頼はお受けしかねますのでご了承ください。
入管へのビザのご相談は,国際業務専門の
行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください
行政書士法人第一綜合事務所は,入管へのビザ申請を幅広く取り扱っています。
対応入管は,大阪入管,東京入管,横浜入管,名古屋入管,福岡入管,広島入管,高松入管と幅広く,広範囲の入管でのご対応が可能です。
難しいビザ申請,他の事務所で断られたビザ申請,
また同業の行政書士の方,弁護士,税理士,社労士の方々からのご相談も受付しております。
ご相談は初回無料で承っております。
また,遠方のお客様でご来所が難しい場合には,オンライン相談をご利用いただくことも可能です。
入管へのビザ申請のご相談は,国際業務専門の行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください。