コラム

COLUMN

ラオス人と国際結婚する手続きの流れとは?注意点についても紹介

1.ラオス人と国際結婚する場合は日本で先に手続きをすることがお勧め 国際結婚に関する手続きは,自分の国と相手の国のどちらを先に行っても良いのですが,ラオス人と国際結婚する場合は,特別な事情がない限り日本で先に結婚手続きをすることをおすすめします。 ラオスは住んでいる地域や個人の状況によって,結婚手続きの流れや必要な書類の種類,申請の要件などが大きく変わります。結婚手続きがとても煩雑になり,完了するまで数か月~1年程度かかってしまう可能性もあります。 このことから,まずは日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。 2.ラオス人と日本で先に国際結婚の手続きをする流れ まずは,日本で先に国際結婚をする手続きの流れを紹介します。 主な流れは以下の通りです。 1. ラオスの役所で必要書類を取得 2. 日本の市区町村:婚姻手続き 3. 日本の外務省で婚姻書類の公印確認手続き 4. 日本にあるラオス大使館へ報告的届出の提出 5. 日本の入管局で配偶者ビザの取得 手続きの流れを詳しく見ていきましょう。 ①ラオスの役所で書類取得 まずは,ラオス本国の役所から,ラオス人の「出生証明書」と「独身証明書」を取得してください。 出生証明書と独身証明書は,ラオスの公用語であるラオ語で記載されています。 日本の役所に提出するために,日本語の翻訳文を作成する必要があります。 日本語の翻訳文はどなたが作成してもかまいません。スマートフォンのアプリなどを使って,自分たちで翻訳しても問題ありません。 ②日本の市区町村で婚姻手続き ラオスの役所から必要書類を取得し日本語の翻訳文も準備できたら,日本の市区町村で婚姻の手続きを行います。 婚姻届を提出する際に必要となる書類は,以下の通りです。 日本人側の必要書類 婚姻届 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類 戸籍全部事項証明書(=戸籍謄本)※本籍地以外の市区町村で手続きする場合 ラオス人側の必要書類 ラオスの役所で取得した独身証明書と,その日本語翻訳文 ラオスの役所で取得した出生証明書と,その日本語翻訳文 申述書とその日本語翻訳文 ※注1 パスポート 在留カード ※交付されている場合 ※注1:日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合,外国人側の書類として「婚姻要件具備証明書」ラオス人側の必要書類である「申述書」は,日本の市区町村でフォーマットを用意しています。そちらを事前に取得しておきましょう。 なお,申述書には下記の内容が記載されている必要があります。…

カンボジア人と国際結婚する手続きの流れとは?婚姻要件についても紹介

1.カンボジア人と日本先行で国際結婚をする手続きの流れ まずは、,日本先行で国際結婚をする手続きの流れを紹介します。 先に日本側の婚姻手続きを行い,その後にカンボジア側の婚姻手続きを行うパターンです。 主な流れは以下の通りです。 1. カンボジア本国で必要書類の取得 2. 日本の市区町村で婚姻の手続き 3. カンボジア本国へ渡航し婚姻登録の手続き 4. 日本の入管局へ配偶者ビザの申請 外国側の婚姻手続きは,日本にある大使館で行える国も多いのですが,カンボジアは日本にある大使館で手続きをすることができません。このため,カンボジア本国へ向かい手続きをする必要があります。 カンボジア国内での手続きには時間と手間がかかるため,早くて3ヶ月,遅いと1年かかることもあります。 配偶者ビザの取得などを検討している場合は,早めに手続きを進めることをおすすめします。 次に,流れについて詳しく見ていきましょう。 ①カンボジア本国にて必要書類の取得 まずはカンボジア本国へ向かい,必要書類の取得と取得した書類の認証手続きを行います。 カンボジア本国の役所で,カンボジア人側の「出生証明書」と「独身証明書」を取得してください。 この出生証明書・独身証明書はクメール語で記載されているため,日本語の翻訳文も作成します。 次に,カンボジア外務省にて,取得した出生証明書・独身証明書とそれぞれの日本語翻訳文を認証してもらいます。 カンボジア本国で取得する書類はこれでOKです。 ②市区町村で婚姻の手続きを行う カンボジア本国での必要書類が取得できたら,日本の市区町村にて婚姻の手続きを行います。 カンボジア人と日本人それぞれの必要書類は以下の通りです。 カンボジア人側の必要書類 独身証明書と日本語翻訳 出生証明書と日本語翻訳 パスポート 在留カード ※交付されている場合 日本人側の必要書類 婚姻届 戸籍全部事項証明書(=戸籍謄本)※本籍地以外の市区町村へ提出する場合 市区町村で用意している「申述書」 提出する市区町村によっては,上記以外の書類も必要になる場合があります。 あらかじめ市区町村の戸籍担当者に確認しておくことをおすすめします。 大都市やカンボジア人が多く住んでいる地域の市区町村であれば,必要書類についてすぐに教えてもらえるでしょう。 ただ,カンボジア人との国際結婚に慣れていない市区町村も多くあります。その場合,必要書類の案内が数日後になる可能性があります。 必要書類が無事に提出できれば,1週間程度で戸籍謄本に結婚した旨が記載されます。日本側の婚姻手続きは,これで完了です。…

配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことを言います。 正式には「日本の配偶者等」と言いますが,多くの場合「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」などと呼ばれています。 外国人配偶者の居住地が,海外,日本,どちらのケースでも配偶者ビザの申請は可能です。 ただし外国人配偶者が海外,日本のどちらに居住しているかによって,配偶者ビザの申請の種別が異なります。 2.配偶者が海外に居住している場合の申請方法 配偶者が海外に居住している場合は,「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。 在留資格認定証明書交付申請とは,海外に居住している外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請のことをいいます。 申請の流れは以下のとおりです。 ①入管に配偶者ビザを申請する ②入管において審査を受ける ③入管から審査結果が送付される ④配偶者に在留資格認定証明書を郵送する ⑤在外日本大使館で配偶者ビザの交付を受ける ⑥3カ月以内に日本に来日する それぞれ順番に解説します。 ①入管に配偶者ビザを申請する まずは,入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。 申請先は,申請代理人の住所地を管轄する入管です。 誰でも配偶者ビザを申請できるわけではなく,申請できる人は以下のように決められています。 日本にいる外国人配偶者の親族 行政書士,弁護士 上記の「行政書士,弁護士」とは,申請取次研修および試験を経て,地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士または弁護士のみが対象です。 なお,行政書士法人第一綜合事務所には,複数の申請取次行政書士が在籍しています。 ②入管において審査を受ける 申請後,入管にて配偶者ビザの審査が行われます。 入管での審査は込み具合により変動しますが,概ね完了するまでに1カ月~3カ月程度かかります。 そのため,お子様の学校の都合等で入国日が決まっている場合には,計画的にスケジュールすることが肝要です。 ③入管から審査結果が送付される 配偶者ビザの審査が終わったら,以下のうちどちらかの書類が入管から送られてきます。 在留資格認定証明書 在留資格認定証明書不交付決定通知書 送られてきたのが「在留資格認定証明書」だった場合,配偶者ビザ取得のための最初のステップをクリアしたということになります。 一方,送られてきたのが「在留資格認定証明書不交付決定通知書」だった場合は,残念ながら配偶者ビザの申請許可が下りなかったということです。 このように,送られてくる書類によって大きく結果は異なります。 なお,配偶者ビザの申請が不許可になってしまったときの対処法については,以下のコラムにて解説しています。 今回は不許可になってしまったものの,再申請に挑みたいという方はぜひご覧ください。 >>配偶者ビザ 再申請の方法

タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない ④結婚後の夫婦の名字は選択可能 ⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。 ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。 しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。 ②再婚禁止期間について 再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は,待婚期間とも呼ばれます。 タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。 この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。…

インドネシア人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男性が19歳、女性が16歳です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 男女ともに、婚姻可能な年齢が18歳とされている日本とは異なるので注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。 一方,日本については、民法上は婚姻の取消事由ではあるものの無効事由とはされていません。 そのため、重婚であっても婚姻届は受理され、日本人の戸籍に婚姻の記載をせざるを得ないとされています。…

中国人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合,双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが,どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論,どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし,配偶者のビザの有無や現在の居住場所,結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって,手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか,状況によって判断すると,よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても,中国の親族に書類を送ってもらえる場合は,中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は,「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は,中国で一緒に暮らす予定 このような場合には,日本人配偶者が中国に渡航し,中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において,注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない ④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について 中国人の婚姻可能な年齢は, 男性は満22歳以上,女性は満20歳以上です。日本では男女とも18歳以上ですが,有効な婚姻を成立させるためには,日本人においても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。 ただし,日本で暮らしている中国人の場合は,在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」が可能です。 日本の法律により,日本の市区町村役場で結婚手続きを行えば,中国側は反対しないという申請になるため,中国の婚姻可能年齢に達していない場合でも婚姻を成立させることが可能になります。 ②再婚禁止期間について 中国の法律には,再婚禁止期間の定めがありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用されます。 日本再婚禁止期間は,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件です。 中国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することも可能です。 ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない 中国方式で婚姻が成立した場合は,「結婚証」という手帳が発行されます。…

海外赴任中に配偶者ビザを取得,更新するには?

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。 この場合の国際結婚は,法律上両国で有効に成立している必要があるので,内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。 配偶者ビザの要件やポイントに関しては以下で詳しく解説していますので参考にしてください。 >>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ 2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント では,海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。 前記させていただきました「1,配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件(両国での婚姻)はクリアしているという前提で,その申請プロセスや注意するポイントを以下個別にみていきましょう。 ①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない? 海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には,日本へ帰国しないとビザ申請ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。 実は,海外赴任中のご夫婦の場合,日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。 この場合,法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。 さらに誤解が多い点として,わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが,行政書士に依頼した場合であっても,申請代理人は必要です。 というのもの,行政書士はこの申請代理人にはなれないからです。 ですが,行政書士に頼む意味が無いということではありません。 精度の高い資料や申請代理人とのやり取りをプロに任せることは,エラーや入管への追加の対応が起きないので,スムーズに申請まで行け,その分結果が出るのが早くなるメリットがあります。 ②海外赴任の夫婦の場合,配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの? 上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り,海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には,申請代理人が必要です。 入管法施行規則別表第四で,配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。 そして,親族の範囲は,民法で定められています。 民法では,配偶者,6親等内の血族,3親等内の姻族が親族と定められています。 上記の表の通り,申請代理人が認められる範囲は,意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。 ③日本で所得証明書を提出できない場合でも,配偶者ビザの取得は可能? 入管のホームページをみると,配偶者ビザの申請時,「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められていることがわかります。 もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。 一般的には,配偶者ビザ申請をする際には,所得課税証明書を入管に提出するのですが,海外赴任中のご夫婦の場合には,日本での所得がないことは珍しくありません。 国内での所得がない以上,役所では所得を把握することができないため,非課税証明書が発行されます。 しかし,これをそのまま提出してしまうと,一見して無職である(収入がない)ように見えてしまいます。 このような場合には,毎月の給与明細や預金通帳の写し,雇用予定証明書又は採用内定通知書,あるいは左記に準ずる資料を入管へ提出することになります。 3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント 海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も,上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。 重複する部分に関しては,「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。 以下からは,更新時に見られるポイントを見ていきます。 ①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない? 夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際,日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。 一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。 今まで日本で生活していたが,期限の決まった海外赴任であれば,パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。…

フィリピン人との国際結婚|手続きの流れや必要書類もご紹介

1.国際結婚の手続きは日本とフィリピンどっちが先? 国際結婚をする場合、自身と配偶者のどちらの国でも手続きが必要です。 国によって、結婚の決まり事や手続きが異なりますが、フィリピン人と結婚する場合はどうなのでしょう? 実は、婚姻関係を成立させるだけであれば、日本とフィリピンのどちらが先でも結果は変わりません。しかし、順番によって手続きの早さが変わるケースがあります。 ここでは、「早く手続きを完了させる」ために必要な条件や、手続きの順番によって異なるメリットやデメリットを説明します。 ①早く手続が完了する順番は、フィリピン人配偶者の滞在場所で変わる 手続きの早さは、フィリピン人配偶者の滞在場所によって変わります。 一般的には、以下のような順番で行うと国際結婚の手続きをスムーズに行うことができます。 フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合:日本で先に手続きを行う フィリピン配偶者がフィリピンに滞在している:フィリピンで先に手続きを行う お二人で窓口に出向いて、国際結婚手続きを行わなければならないことが多いです。 そのため、フィリピン人配偶者が居住している国で先に手続きを行うのがスムーズでしょう。 しかし、事情はそれぞれ異なるため、一概には言えません。 自分たちに合った方法を検討したい方は、国際結婚手続きを専門とする行政書士に相談するのがおすすめです。 行政書士法人第一綜合事務所では無料相談を承っていますので、ぜひ下記フォームからお問い合わせください。 無料相談のお問い合わせ先 ②日本で先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。 (1)メリット 手続きがシンプルかつスムーズ 配偶者ビザへの変更申請が、婚姻成立後すぐにできる フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする最大のメリットは、日本国内で手続きが完結するということ。日本の市町村役場と、フィリピン大使館・領事館の2カ所を往復するだけなので、住居地によっては移動の負担も少なくて済みます。 また、フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合、婚姻成立後、すぐに配偶者ビザへの変更申請を行うことができます。 なお、フィリピン人配偶者がフィリピンに居住している場合でも、スムーズに行けば、1回の訪日短期滞在(観光ビザ)で婚姻手続きから配偶者ビザの取得まで可能です。 >>観光ビザから配偶者ビザへの変更 はコチラ (2)デメリット 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、事前に現地日本公館で「90日の短期滞在ビザ」を取得する必要がある 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、スケジュールにタイムリミットがある フィリピン国籍者は、日本へビザなしで渡航することが認められていません。そのため、フィリピン人配偶者の入国前に、事前に90日の短期滞在ビザを取得する必要があります。 90日の短期滞在ビザとは、日本人配偶者が「招へい人」としてフィリピン人を招聘する「短期滞在ビザ」で90日の在留期限を付与されたもののことです。 15日や30日の短期滞在ビザでは、婚姻手続きの完結に日数が不足したり、その後の配偶者ビザ変更の際にマイナスの影響がありますので、注意しましょう。 ③フィリピンで先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。 (1)メリット フィリピン人配偶者のビザを取得する必要がない フィリピン人配偶者が滞在している場合は、書類を揃えやすい フィリピン人配偶者を日本に招く必要がないため、短期滞在ビザを日本で取得する必要がありません。 また、フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合は現地で準備する書類が多いので、先にフィリピンで手続きを行うのがスムーズです。…