コラム

COLUMN

介護分野の特定技能ビザの活用方法

1. 特定技能の介護とは? 特定技能ビザは12分野において取得が認められており,特に介護は政府が最も特定技能ビザ取得を推進している分野のひとつです。 従来ある介護分野での就労が可能な「技能実習」や「EPA」と違い,特定技能では転職が可能であり,介護技能評価試験などに合格することで特定技能ビザを取得できます。 そのため,他分野で就労していた元技能実習生などが試験に合格をして,介護職に転職するケースも見られるようになりました。 今後も介護分野の特定技能ビザは高いニーズがあると予想されます。 2.介護分野での特定技能ビザ取得状況 特定技能ビザが施行された2019年に,日本政府は今後5年間で,約6万人の外国人を介護分野の特定技能ビザで受入れすると発表しており,12分野の中で介護分野が最多です。 しかし,2022年6月末に入管庁から公表された数字を見ると,特定技能外国人の介護分野での受入れ人数は約1万人に留まっています。 新型コロナウイルス感染症の影響などで,直近では介護分野の特定技能外国人の数は予想を下回るペースで推移しておりましたが,日本の生産年齢人口の減少を考慮すると,介護分野での特定技能ビザが今後増加していくことは間違いありません。 3.介護分野の特定技能ビザ取得要件 介護分野で特定技能ビザを取得するには,特定技能ビザを希望する外国人と受入れ機関のそれぞれが満たさなければならない要件があります。 3-1.外国人の主な要件 介護分野で特定技能ビザを取得するために外国人が満たすべき要件を紹介します。 ➀技能実習2号を良好に修了 介護分野において技能実習を2年10ヶ月以上修了した外国人については,技能実習2号を良好に修了した外国人として,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,介護技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)の合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 仮に,介護技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ機関と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 ②技能試験と日本語試験に合格 介護技能評価試験,介護日本語評価試験,および日本語能力検定N4以上に合格(国際交流基金日本語基礎テスト合格を含む)することで,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 特に,介護分野では,日本語能力検定N4以上に加えて「介護日本語評価試験」の受験も必須である点は,他分野と異なるため注意が必要です。 そのため,既に他職種の「技能実習2号を良好に修了者」が介護分野で特定技能ビザを取得するためには,「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の合格が必要となります。 介護分野での最新の試験情報については,【特定技能ビザの試験内容】全12分野の解説もご確認ください。 ③介護福祉士養成施設を修了 介護福祉士養成施設を修了した場合でも,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 介護福祉施設に通う期間については,入学前の学歴によっても期間が変わります。 ④EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了 EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了した場合には,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 在留期間の満了をしていない場合でも,EPA介護福祉士候補者として就労・研修を3年10ヶ月以上修了し,直近の介護福祉士試験の結果で5割以上の点数をとることができれば,介護分野の特定技能ビザ申請が可能です。 ただし,EPA介護福祉士候補者は,フィリピン,インドネシア,ベトナムと日本が締結している経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら介護福祉士の資格を目指す制度であるため,上記3ヶ国の外国人のみが該当します。 3-2.受入れ機関の主な要件 介護分野で特定技能ビザの外国人を雇用したい機関は,主に下記の受入れ要件を満たす必要があります。 ①介護の特定技能協議会への加入 初めて介護分野で特定技能外国人を受入れ後,4ヶ月以内に介護分野の特定技能協議会へ加入する必要があります。 介護分野の特定技能協議会は,厚生労働省が運営しており厚生労働省のホームページの案内に従い,加入手続きを行う必要があります。 加入手続きの主な流れは次のとおりです。…

介护领域特定技能签证的外国人的雇佣方法

1. 介护领域的特定技能签证取得状况 特定技能签证在14个领域被认可,尤其是介护签证,是政府重点推进特定技能签证的领域之一。 开始推行特定技能签证的2019年,日本政府宣布今后5年内,将接收介护领域的特定技能签证约6万外国人,是14个领域中最多的。 但是,从2021年6月末入管厅公布的数字来看,取得特定技能签证的外国人在介护领域接收的人数仅为2703人。 这个数字与当初预定的人数还有非常大的距离,虽然也有疫情的影响,但是考虑到日本逐年严重的老龄化现状,今后逐渐增加介护领域的特定技能签证这一方向还是不变的。 2. 介护领域的特定技能签证的取得要件 想要取得介护领域的特定技能签证,申请特定技能签证的外国人以及雇佣方的企业都需要满足一定的条件。 2-1 外国人的主要条件 希望取得特定技能签证的外国人,对于想要就业的领域当中,需要证明有一定程度的专业性和技能,介护领域中关于专业性,技能的证明,有4种方法。 ①良好修完技能实习2号 对于在介护领域完成技能实习2年零10个月以上的外国人,可以作为顺利完成技能实习2号的外国人,申请介护领域的特定技能签证。 在完成技能实习2年10个月以上的基础上,在申请特定技能签证时提交介护技能实习评价考试的专业级(仅限实技考试)的合格证明书的话,即可被认定为良好修完技能实习2号。 如果不能通过介护实习评价考试的专业级,关于技能实习中的实习评价,接收企业和监理团体如果可以发行评价报告书,则可以视为良好完成技能实习2号。 ②通过技能考试和日语考试 通过介护技能评价考试,介护日语评价考试以及日语能力检定N4以上(包括国际交流基金会日语基础考试),可以申请介护领域的特定技能签证。 另外,考试在日本国内外实施。 ③完成介护福祉士养成设施 完成护理福祉士养成设施的话,可以申请介护领域的特定技能签证。 关于在介护福祉设施的期间,根据入学前的学历的不同,期限也会发生变化。 ④作为EPA介护福祉士候补者在留期间(4年)届满 作为EPA介护福祉士候补者在留期限届满时,可以申请介护领域的特定技能签证。 即使在留期间未满,只要作为EPA护理福祉士候补者完成工作,且进修3年10个月以上,并通过最近的介护福祉士考试取得5成以上的分数,就可以申请介护领域的特定技能签证。 ※EPA介护福祉士候选人是基于菲律宾,印度尼西亚,越南和日本缔结的经济合作协定,是一种可以在日本的介护设施工作,进修的同时,以取得介护福祉士的资格为目标的制度,因此仅限于上述3个国家的外国人。 2-2接收企业的主要要件 想在介护领域雇佣特定技能签证的外国人的企业,主要需要满足以下的接收条件。 下面就代表性的要件进行说明。 ①加入各个领域设置的协议会 雇佣特定技能签证的外国人的企业,需要加入各个领域设置的协议会。 虽然加入协议会的时间因领域而异,但是在介护领域,从第一次雇佣特定技能签证的外国人开始,必须在4个月内加入,所以如果开始雇佣持有特定技能签证的外国人,建议尽早加入。 另外,加入介护领域的协议会所不产生费用。 ②和日本人同等程度的报酬 雇佣特定技能签证的外国人时,必须支付与在工作单位从事相同工作的日本人同等以上的报酬。 申请特定技能签证时,需要提交作为报酬计算依据的比较对象的日本人的信息,雇佣开始后也需要定期提交比较对象的日本人的工资明细等。 ③接收外国人不影响经营状态 为了雇佣持有特定技能签证的外国人,接收方的契约企业需要有一定程度良好的经营状况。 这是为了避免被雇佣的外国人在雇佣合同期间被解雇,作为规定,如果在进行特定技能签证申请的上一年度末有债务超支的情况,需要提交持有公共资格的第三方做出的前景改善评价报告书等。 ④遵守出入境,劳动,社会保险及租税相关的法令…