コラム

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代理申请永住签证时推荐的行政书士是?

1. 推荐委托这样的行政书士办理永住签证的申请! 作为委托行政书士办理永住签证时的决定性因素,很多人都认为是“费用”吧? 但是,一言以蔽之就算是“费用”,根据提供的服务内容的不同,费用也大不相同。 这是因为,即使委托行政书士办理同样的永住签证,根据事务所的不同,提供的服务内容也不同。比如有的事务所需要自己收集公文资料,有的事务所还产生追加资料的费用等。 因此,不推荐仅通过“费用”,将「服务好,减少客户负担的行政书士」,同「服务差,需要客户承担多项申请手续的行政书士」进行单纯比较。 此外,申请永住签证,从行政书士接案到结果出来,前后大约需要半年左右的时间。 因此,如果一开始在选择行政书士就失败的话,就要面临着长期的精神压力,最糟糕的结果就是由于没有良好的沟通而造成的签证拒签。 本章节从同行的角度来说明能推荐的代理永住申请的行政书士。 寻找行政书士委托申请永住签证时还望参考。 1-1. 推荐有大量永住签证申请经验的行政书士 首先介绍永住签证的下签率。 虽然根据年份的不同有一点出入,最近5年(2017年~2021年)的许可率平均约为54.8%。 从数字上来看,好像比想象的要严格。 实际上这算是一个比较正常的数据。 再往前5年(2012年~2016年)的下签率平均为69.9%,相对来说这几年的下签率有所下降。 正可以说明,入管的审查并不是一层不变的,所以实时正确的把握入管的审查倾向,对永住申请来说也极为重要。 但是,也并不是向入管咨询,就能知道审查倾向。 入管的审查倾向,只能通过大量的永住申请经验才能判断出来。 所以从这个意义上来说,委托代理申请永住签证时,当然推荐专门从事国际业务的,且具有充分代理申请经验的行政书士。 1-2. 推荐分工明确的行政书士 这一点并不仅仅针对永住签证的申请,行政书士对应哪些内容,委托者又需要做哪些准备等等,如果行政书士不能明确这些分工的话,则不推荐。 委托行政书士的出发点各式各样,有的是因为申请材料难度太高,无法凭一己之力收集齐资料,有的是因为工作太忙,无法抽出时间准备申请材料,等等。 「本来就是因为自己分身乏术才委托行政书士,委托以后反而还需要自己跑前跑后处理?」,为了避免造成这种局面,委托行政书士办理之前,一定要确认清楚委托后自己需要对应哪些内容。 1-3. 推荐可以负责帮忙收集所有永住申请所需要的公文材料的行政书士 永住签证申请所需要的公文材料,相对来说比较繁杂。 尤其是平常没有处理过这种材料收集工作的人来说,会是一个很大的负担。 因为申请永住签证所需要的文件,并不仅限于收集一个政府机关的文件,市区町村的行政机关,税务局,年金事务所等,实际上需要收集多个政府机关发行的文件。 但是,就算委托行政书士办理永住签证的申请, 也有存在“需要客人自己收集资料”的行政书士。 当然这种行政书士价格较低,适合预算有限的人。 另一方面,如果认为公文材料是行政书士负责取得的,或者不了解取得公文材料的繁杂程度的话,可能就需要花费更多的力气去准备材料。 因此,委托行政书士申请永住签证时,也需要明确谁负收集公文材料。 从个人角度来说,既然委托了行政书士,也建议委托行政书士全权代理收集公文材料。 1-4. 推荐可协助以对消极因素做出说明的行政书士 关于永住签证的申请,不仅仅审查年收,出入境记录等方方面面都会成为审查对象。…

永住ビザの要件を解説!必要書類や審査期間などのポイントを掲載

1.永住ビザとは? 永住ビザとは,安定的,長期的に日本に滞在するビザのことを言います。 永住ビザを取得した外国人は,日本に無期限に滞在することができるようになります。 また,永住ビザを取得することで就労制限が無くなり,これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。 良いこと尽くめの永住ビザですが,永住ビザを取得するためには多くの要件を満たす必要があります。 2.永住ビザの原則的な要件 永住ビザの要件は,入管法22条2項と,入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。 (入管法22条2項) 法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することが出来る。ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 これらを読み解くと,永住ビザの要件は,①「素行が善良であること」,②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」,③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。 そして,これらの永住ビザの要件は,それぞれ次のように省略して呼ばれます。 ①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件 永住ビザを取得するメリットの一つとして,無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので,今まで以上に慎重に審査を進めます。 以下,ガイドラインの内容も踏まえ,それぞれの永住ビザの要件と実務上の運用について解説します。 ①永住ビザの要件①「素行善良要件」 「素行善良要件」とは,法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。 分かりやすく言い換えるとすると,普段の生活の中で,人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。 具体的には, 日本の法律に違反して,懲役,禁錮又は罰金刑を受けていないこと。 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること,あるいはオーバーワークをしていないこと。 等があげられます。 この他にも,素行善良要件のケースはたくさん考えられますが,実際にはケースバイケースで判断されるため,明確な基準は存在しません。 もっとも,素行善良要件は高いハードルを課すものではありません。 この素行善良要件については,日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ,特に心配する必要はありません。 ②永住ビザの要件②「独立生計要件」 「独立生計要件」とは,日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。 つまり,永住者として自立して生活することができる能力をチェックするための要件です。 具体的には,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること, または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることです。 独立生計要件を考える上で重要となるのは,年収と対象期間の2つです。 年収について,入管は明確な基準は公表していませんが2人世帯までであれば300万円以上,3人世帯の場合は350万円以上,4人世帯の場合は400万円以上の年収が許可・不許可を分けるボーダーラインとされています。 独立生計要件は世帯の年収で審査されるため,同居している家族の中で,申請人以外にも収入を得ている家族がいる場合は,そのご家族の収入は永住ビザの審査対象となります。 なお,家族滞在ビザの方の年収は含まれない傾向が強いため,世帯の年収で申請を考える際には注意が必要です。…

永住ビザのメリットとは?デメリットも合わせて解説

1.永住ビザを取得するメリット 永住ビザは,在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。 しかしながら,取得するメリットが数多くあります。 以下は,永住ビザを取得するメリットになります。 1ー①.永住ビザを取得すればビザ更新から解放される 在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。 ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが,更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。 永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。 そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 1ー②.永住ビザは活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。 定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。 例えば,就労系の在留資格をお持ちの方が退職してしまうと,すぐに次の転職先を探さなければなりませんし,しかも在留資格に合った仕事でなければなりません。 配偶者系の在留資格をお持ちの方が離婚又は死別した場合は,再婚するか,他の在留資格に変更するか,それができなければ帰国を余儀なくされます。 永住ビザには,これらの活動制限がありません。 つまり,永住ビザを取得すれば,仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 このように,永住ビザを取得すれば日本での活動制限がなくなりますので,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 1ー③.永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます(入管法50条1項1号)。 なぜなら,永住ビザを既に取得しているという事実自体が,日本に高い定着性があるということを意味し,引き続き在留を認める必要性があるという評価になるからです。 万が一,法に触れるような行為を行ってしまった場合にも,永住ビザを取得していれば,強制的に退去させられる可能性を下げることができると言えるでしょう。 1ー④.永住ビザを取得すれば社会的な信用度が上がる 永住ビザを取得するためには,厳しい審査に通らなければなりません。 そのため,永住ビザを取得すれば,社会的な信用度も上がることになります。 社会的な信用度が増すことにより,就職や転職が有利になります。 また,不動産の賃貸も他の在留資格よりも容易に契約することができます。 さらに,外国人には難しい住宅ローンや銀行の融資なども日本人と同等の審査が受けられます。 1ー⑤.永住ビザを取得すれば在留資格の変更が必要なくなる 例えば,「日本人の配偶者等」のビザを保有している外国人が日本人の配偶者と離婚や死別をした場合,別のビザに変更しなければ日本に定住することはできません。 その場合は,他のビザへの変更や本国に帰国しなければなりません。 しかし,永住ビザを保有していた場合は,状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。 2.永住ビザを取得するデメリット 永住ビザを取得することによるデメリットはほとんどありませんが,以下のようなデメリットが考えられます。 2ー①.永住ビザを取得すると高度専門職の優遇措置がなくなる 高度専門職ビザには,条件を満たした場合に親の帯同や家事使用人の帯同が認められるなどの優遇措置があります。 永住ビザに変更した場合には,高度専門職の優遇措置が認められなくなります。…

永住签证申请的许可率・不许可率!解析最新数据

1. 想要了解永住签证申请的许可率,不许可率需要做的准备是? 想要了解永住签证申请的许可率和不许可率,应该如何收集数据? 出入境在留管理厅统计并公布的“出入境管理统计”的数据中,包含了永住签证在内的外国人在留资格的相关数据。 在法务省处理的数据中,公布了入管处理的入境审查,在留资格的审查,强制遣返手续等统计信息。 关于永住签证申请的许可,不许可数也分别以年和月为单位进行了明确的统计。 因此,对于永住签证申请审查的实际情况来说,这算是一个非常有用的信息。 有兴趣的人,可以阅览出入国在留管理厅的官网。 只是由于数据过于庞大,想要全部解读可能需要一定的时间, 在此,我们对最新的数据进行总结。 2. 容易取得永住签证?许可率,不许可率! 永住签证字如其意,是一种可以“持续在日本居住”的签证。 并且也没有签证期间以及在留活动(工作)的限制。 正因为如此,与其他签证相比,取得永住签证也需要满足很多条件。 >>可以参考另一篇记事 永住签证的要件 正因如此,永住签证申请与留学签证和各种工作签证的申请相比,不许可的概率也会上升。 根据出入境管理统计,2021年各地入管办理的永住许可申请(已审查结束案件)总数为64,149件。 其中许可件数为36,691件。 不许可件数25,451件。 “其他”为2,007件。 从处理总数(64,149件)来看,永住申请的许可率为57.1%。 不许可率为36.9%。 也就是说,申请永住签证的人5个人当中有2个人不许可。 此外,同样是2021年出入境管理统计的数据,永住签证以外的申请的许可率为94.4%。 这样一比较,是否就能容易理解永住签证申请算是一种比较严格的签证申请。 众所周知,2021年由于新冠影响,外国人的入境受到限制。 我们也追溯了更早之前的永住签证申请的许可率。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021…

高度人材ポイント制を利用した永住ビザの取得方法

1. 高度人材とは? はじめに,入管が定める高度人材の定義をご紹介します。 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて 専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より 上記の定義を端的にまとめるとすると,『新しいアイデアやスキルによって,日本経済を発展させることのできる優秀な人材』と言い換えることができます。 高度人材には大きく3つのジャンルが用意されており,各ジャンルでの評価項目も異なるため,自分に合った活動を確認する必要があります。 ①知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動→(例)ITエンジニアなど ②研究,研究の指導又は教育をする活動する活動→(例)大学教授など ③事業の経営を行い又は管理に従事する活動→(例)会社経営者など そして,高度人材として認定されるためには,入管が定めるポイント計算表で計算を行った結果,一定点数以上のポイントを有することが必要になります。 ①高度人材ポイント制について では,実際に高度人材として認定されるためにはどのようにすればいいのでしょうか。 それは,下記ポイント表において「70点」以上のポイントを達成することが一つの条件となります。 詳しくは,以下のページをご覧ください。 >>高度専門職 取得条件 はコチラ 上記のページを見て頂ければ分かる通り,「学歴」,「職歴」,「年収」,「日本語能力」など項目ごとにポイントが設定されており,各項目を満たすことでポイントが積み重なります。 そして,高度人材として認定されるためには,まず「70点」を目指していくことになります。 ②高度人材の優遇措置について 高度人材として認定され,高度人材の在留資格を取得した際にはどんなメリットがあるのでしょうか。 高度人材の優遇措置として,入管は以下の7つを定めています。 ① 親の帯同の許容 ② 配偶者の就労 ③ 家事使用人の帯同の許容 ④ 複合的な在留活動の許容 ⑤ 現行の最長期間である在留期間「5年」の付与 ⑥ 入国・在留手続の優先処理 ⑦ 永住許可要件の緩和…