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国際結婚後の名字(苗字)はどうなる?行政書士が解説します!

1.国際結婚における名前のルール 日本の民法第750条には「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため,日本の名字に関する考え方は,夫婦同姓が原則となっています。 ところが,この規定は外国人と日本人との婚姻には適用されないことをご存知でしょうか?外国人と結婚した場合,日本人の名字は変わらずに夫婦別姓が原則となるのです。 国際結婚の場合においては「名字は夫婦それぞれに関する問題で,それぞれの国の法律によって判断されるべき」と考えられているからです。 2.国際結婚した場合の名前の決め方に関する手続きとは? 上記1で記載した通り,国際結婚の名前について夫婦別姓が原則となります。 そのため,外国人の方と一緒の名字にしようと思うと,日本人同士の結婚のように,婚姻届に記入して提出するだけでは自動的に変更はされず,決められた手続きを踏む必要があります。 こちらの手続きについて,以下①②の2パターンに分けて見ていきましょう。 ①日本人が外国人の名字を名乗るケース ②外国人が日本人の名字を名乗るケース の2パターンが考えられます。 どちらの方法を選択しても,配偶者の方と同じ氏になるという点で結果はほぼ同じですが,手続きの内容はまるで違うので注意が必要です。 (1)日本人が外国人の名字を名乗るケース まずは日本人が外国人の名字を名乗るケースについて解説します。 日本人:名前を変える(外国人と同じ名字にする) 外国人:名前は変えない このケースですと,日本人と外国人が結婚しても,国際結婚では夫婦別性が原則ですので,婚姻届を出すだけでは,外国人の名字に変更することができません。 婚姻後6か月以内に,本籍地または住所地の市区町村役場へ「氏の変更届」を提出します。その際に必要となる書類は以下の通りです。 【必要書類】 氏の変更届 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きをする場合は必要) 身分証明書 印鑑 ※市区町村によって必要書類が異なる場合があるため,事前に役所へご確認ください。 これで受理されれば,日本人の名字が変わります。 婚姻後6か月を超えたら変更できない? 婚姻から6か月経過してから「氏の変更届」を提出する場合は,事前に家庭裁判所へ申し立てを行って変更許可を取る必要があります。許可が取れたら,「確定通知書」の交付申請を行い,交付された「確定通知書」も持参して市区町村役場で「氏の変更届」手続きを行います。 6か月を超えると手続きが増え,最終的に変更できるまで時間もかかります。結婚を機に夫婦同姓にしたいと考えている方は,6か月以内に届出することをおすすめします。 【参考】家庭裁判所へ申し立てを行う際の必要書類 申立人の戸籍謄本 氏の変更の理由を証する資料(なぜ名前を変更するのか,理由が分かるものです) 収入印紙800円分 ※家庭裁判所によって必要書類が異なる場合があります。事前にご確認ください。 ご自身の管轄地はこちらから調べられます。 (2)外国人が日本人の名字を名乗るケース 続いて,外国人が日本人の名字を名乗るケースについて解説していきます。 日本人:名前は変えない 外国人:名前を変える(日本人と同じ名字にする)…

経営管理ビザの資本金500万円の考え方

1.経営管理ビザを取得するには資本金500万円を出資する必要がある? 当社にご相談に来られる方の多くは,「経営管理ビザを取得するには,自らが資本金の500万円を出資する必要がある。」と考えておられます。 確かに,2015年4月1日以前は,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなければ,投資経営ビザ(現経営管理ビザ)は取得できませんでした。 しかし,日本企業において,事業の経営活動や管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう,2014年に入管法が改正され,2015年4月1日からは,経営活動を行う事業に対し,外国人又は外国法人の出資がなくても,ビザを取得できるようになったのです。 そのため,たとえご自身で資本金500万円の出資をしていない場合であっても,入管法に適合しないということはありません。 この点,非常に誤解が多い点ですので,注意してください。 では,どのようなケースでも資本金の出資がなくても経営管理ビザを取得できるのでしょうか。 例えば,資本金の出資をすることなく,友人が作った会社の経営に参画できるのか考えてみましょう。 経営管理ビザがスタートした頃は,資本金の出資がなくても,代表取締役や取締役などの執行機関に就けばビザが取得できるという誤解があり,名ばかり代表取締役の経営管理ビザの申請が,かなり多くあったと聞いています。 当初は,親を呼びたい,友人を呼びたいなどで,既存会社の代表取締役に就任させるような事例が散見されました。 しかし,経営管理ビザでは,代表取締役や取締役という名目を求めているのではなく,実質的に経営に参画していることを求めています。 つまり,事業の運営に関する重要事項の決定,業務執行など,その会社の意思決定に関与している必要があるのです。 次に,そもそも経営経験がない人を経営者として招へいすることができるか,ということについて解説します。 経営管理ビザでは,経営経験は要件としていません。 したがって,留学生であっても,就労ビザの方であっても,経営活動を行うことを目的として経営管理ビザは取得できるのです。 しかし,友人の作った会社に経営者として招へいする場合,通常,その経営者に何らかの実績があり,その経営者を招へいすることが会社にとってのメリットがあるはずです。 そのため,何らの実績なく,会社にとっての利益が明らかでない場合には,申請人が経営活動を行う信憑性に疑義があると判断され,経営管理ビザの入管審査をクリアするのは困難とご理解ください。 ここまでのお話をまとめると, 経営管理ビザを取得するためには,ご自身で500万円の資本金出資は不要 会社の意思決定に参画していないと判断される場合には,経営管理ビザの取得は困難 経営者として経営管理ビザを取得するためには,経営経験は不問ただし,経営活動を行う信憑性に疑義があると判断されるような場合には,経営管理ビザは取得できない ということになります。 2.出資金の500万円は借りたお金でも経営管理ビザの取得は可能? 結論からいうと,資本金の500万円は自ら準備したものだけではなく,借り受けたお金でも経営管理ビザを取得することは可能です。 もっとも,見せ金のような形では経営管理ビザの取得はできませんし,仮に入管が気づかずビザを取得できたとしても,申請内容が虚偽として,後に問題になっているケースが多々あります。 出資金の500万円を借り受けて経営管理ビザを取得する際には, 実態に即した契約書や借り受けの事実がある 生計維持が問題にならないような返済計画が立てられている 500万円を貸した人の資金の出どころが証明できる(後ほど3で記載します) が特に重要になります。 仮に,出資金の500万円を「もらった」場合には,贈与税が課税されますので,その旨もご認識ください。 3.新株予約権の発行により調達した500万円でも経営管理ビザの取得は可能? 令和6年3月,経営管理ビザのガイドラインがアップデートされ,新株予約権の発行による払込金によって集められた500万円でも一定の条件が整えば,経営管理ビザの資本金要件に適合するようになりました。 そこで,まず新株予約権についてご説明いたします。 新株予約権を簡単に説明すると,以下のようになります。 「あらかじめ定められた条件で、会社から株式の交付を受けることができる権利」 上記は 以下のようにも言い換えられます。 「一定の期間内であれば,企業が事前に決めた価格で株式を買うことができる権利」 具体例を紹介します。…

高度人材ポイント制を利用した永住申請とは?永住権取得までの流れを徹底解説!

1.高度人材とは? はじめに,出入国在留管理庁が定める「高度人材」の定義をご紹介します。 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて 専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 (平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より) この定義を端的にまとめると, 『新しいアイデアやスキルによって,日本経済を発展させることのできる優秀な人材』 と,言い換えることができます。 高度人材には大きく3つのジャンルが用意されており,各ジャンルでの評価項目も異なるため,自分に合った活動を確認する必要があります。 ①高度学術研究分野 研究,研究の指導又は教育をする活動する活動(例:大学教授など) ⇒「高度専門職1号イ」 ②高度専門・技術分野 知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動(例:ITエンジニアなど) ⇒「高度専門職1号ロ」 ③高度経営・管理分野 事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:会社経営者など) ⇒「高度専門職1号ハ」 高度人材として認定されるためには,入管が定めるポイント計算表で計算を行った結果,一定以上のポイントを有することが必要になります。ポイントの加算方法は3つのジャンルで異なります。 (1)高度人材ポイント制について では,実際に高度人材として認定されるためにはどのようにすればいいのでしょうか。 それは,下記ポイント表において「70点」以上のポイントを達成することが一つの条件となります。 詳しくは,以下のコラムで解説していますのでお読みください。 >>高度専門職 取得条件 はコチラ 上記のコラムで解説した通り,「学歴」,「職歴」,「年収」,「日本語能力」など項目ごとにポイントが設定されており,各項目を満たすことでポイントが積み重なります。 そして,高度人材として認定されるためには,まず「70点」を目指していくことになります。 (2)高度人材の優遇措置について 高度人材として認定され,「高度専門職」ビザを取得した際にはどんなメリットがあるのでしょうか。 高度人材の優遇措置として,入管庁では以下の7つを定めています。 高度人材の優遇措置 ①親の帯同の許容 ②配偶者の就労 ③家事使用人の帯同の許容 ④複合的な在留活動の許容 ⑤現行の最長期間である在留期間「5年」の付与 ⑥入国・在留手続の優先処理…

就労ビザの申請で「理由書」は必要?書き方のポイントを行政書士が解説!

1.就労ビザ申請で必要になる「理由書」とは? 就労ビザの申請で提出が必要になる「理由書」とは,読んで字の如く『申請人を採用することに決めた理由を説明するもの』です。 説明する相手は,もちろん入管の審査部門です。審査官に「この申請人に就労ビザを交付しても良い」と判断してもらう材料として提出するものです。 申請人のスキルや経歴,人柄だけでなく, ・従事させる業務が適法であること ・外国人を採用することになった背景 など,企業側の事情や状況についてもわかりやすく説明する必要があります。 2.入管の審査部門が重視するポイント 就労ビザの審査で入管が重視しているポイントは,就労活動が適正かどうかという点です。 日本人の場合と違って外国人は,本人にいくらやる気があったとしても,従事できる仕事内容が法律によって制限されています。あらかじめ決められている枠に収まらない業務は「不法就労」になります。入管では,不法就労に該当しないかどうかを念入りに審査しています。 ここでひとつポイントになるのは,「白黒ハッキリしない,疑わしいものは許可されない」という点です。 虚偽の申告をしないことは大前提ですが,虚偽ではなくても,入管の審査部門で『これは怪しいな』と判断されてしまえば,就労ビザの許可は取れないのです。 就労ビザは「ジョブ型」がベース 日本は,採用したあと本人の適性を見て業務内容を変えていく「メンバーシップ型」の働き方が主流ですが,就労ビザは業務内容ごとに区分けされている「ジョブ型」がベースになっています。 外国人を雇用する際は『とりあえず採用して,適性を見てから配属先を決める』ということができない点に注意が必要です。 3.理由書の書き方 ここからは「理由書」の具体的な書き方について解説していきます。 理由書には決まったフォーマットはありません。これまで数多くの就労ビザ申請で許可を取得してきた行政書士法人第一綜合事務所では,以下の4つを軸に理由書を作成しています。 ぜひ参考にしてください。 (1)申請人の概要について書く まずは申請人の概要がわかるように書きます。 氏名 国籍または地域 生年月日 学歴(大卒,専門卒の場合は学部や専攻も必要です) 職歴(在籍期間と業務内容も必要です) 申請人が就労ビザの要件を満たしている人物であるということがわかるように書きます。 (2)所属機関の概要について書く 所属機関の概要も書きます。 企業名,団体名 本社所在地 主な事業内容 設立年月日 資本金,直近期の売上高 (3)申請人の業務内容について書く 申請人が実際に従事する業務内容をわかりやすく書きます。 配属予定の部署名,実際の勤務地 担当する業務内容の詳細(複数ある場合はそれぞれの業務割合も記載する必要があります)/li申請人の学歴または職歴と関連性があること 先に述べた通り,就労ビザで雇用する外国人は「ジョブ型雇用」になります。業務が明確に決まっていることが前提ですので,その業務内容を書いてください。…

帰化申請にかかる期間について帰化の専門家が解説!

1.帰化申請の許可が出るまでにかかる期間はどれぐらい? 管轄の法務局へ帰化許可申請を行って,官報に掲載される(=許可となる)までにかかる期間は,概ね1年程度です。いま持っている国籍から離脱して,日本国籍を取得する手続きですので,入管局でのビザ申請よりも慎重な審査となるため時間がかかります。 ただ,冒頭でも述べた通り,在留資格や身分などによって審査期間は前後します。 当社でサポートさせていただいたお客様の事例 永住ビザを保有している方が1人で帰化申請:1年程度で許可 日本人の配偶者等ビザを保有している方が1人で帰化申請:1年程度で許可 特別永住者の方が1人で帰化申請:8ヶ月程度で許可 審査期間は上記の通り「概ね1年程度」ですが,帰化申請の場合,法務局で申請が受付になるまでの「準備期間」にもそれなりに時間がかかります。本国や役所から取り寄せる書類が多い方だと,準備期間に数か月かかる場合もあります。トータルで見ると,帰化申請は1年以上かかる手続きになります。 2.帰化申請にかかる期間の内訳を流れに沿って理解! ここからは,帰化申請の流れに沿って,どれぐらい期間がかかるのか見ていきましょう。 【Step①】管轄の法務局へ相談予約を入れる(スタート) まずは,現在お住まいの住所地を管轄する法務局へ,帰化申請の事前相談を予約します。 帰化申請の事前相談は予約制となっており,混雑状況によって予約が取れる時期が変わります。人口が多い東京などでは2~3ヶ月待ちになる場合もあります。逆に人口が少ない法務局では,事前相談できる日が毎日ではなく,「毎週火曜日の午前中」のように決められている場合もあります。 まずは,管轄の法務局へ電話して空き状況を確認してみましょう。 【Step②】予約した法務局にて事前相談 予約した日時に法務局へ行って,事前相談をします。 ここで,帰化申請で提出が必要な書類について説明を受けられます。 何かわからないことや聞きたいことがあれば,このときに質問しましょう。聞きたいことを漏れなく確認できるように,あらかじめメモなどを用意しておくといいかもしれません。 【Step③】帰化申請に必要な書類を収集 事前相談で必要書類のリストがもらえたら,そのリストに沿って書類を準備します。 必要書類には以下の3タイプがあります。 ①手元にある(あるはずの)書類 ②役所から取り寄せる書類 ③作成する書類 ①は,大学の学位記や日本語能力試験の合格証,過去のパスポート,日本の運転免許証などです。 普段からよく使うものであればコピーを取るだけなのですぐ用意できると思いますが,学位記や過去のパスポートなどは探す必要があるので時間がかかるかもしれません。 ②は,日本の市役所や税務署,法務局などで取り寄せる書類と,本国で発行される書類などです。 日本にある大使館や領事館では発行できない本国書類もあり,本国にいる親族などに取得を依頼しなければいけない場合もあります。役所から取り寄せる書類には通常,有効期限が設定されています。『本国書類の取り寄せに時間がかかりすぎて,先に取得した日本の役所書類の有効期限が切れてしまった…』のようなことも珍しくありません。 このStep②で時間がかかりすぎてしまい,帰化申請を諦める方もいらっしゃいます。計画的に取得していけるかどうかがひとつポイントになります。 【Step④】帰化申請書類の作成 必要書類が揃ったら,帰化の申請書類を作成します。 申請書類には法務省指定のフォーマットがありますが,このフォーマットはデータではなく「紙」で渡されます。このため,手書きで記入するか,紙を見ながらWord等の文書作成ソフトでそっくりに作成していく必要があります。 このStep③も,書き方がわからず時間がかかってしまう方が少なくありません。もちろん,法務局で書き方を教えてもらえますが,それにも予約が必要です。混雑している法務局では,書類の書き方相談でも1ヶ月以上先になってしまう場合があります。 【Step⑤】法務局で帰化申請の受付 〔スタートから1~2ヶ月〕 すべての必要書類が揃ったら,法務局へ申請予約を入れて,書類一式を持参します。 なお,法務局によっては「法務局で書類一式のチェックを受けてからでないと申請予約が取れない」という運用にしているところもあります。 この場合は,申請予約の前にチェック予約を入れて,チェックがOKになったら改めて申請の予約を入れるという流れになり,1~2ヶ月長くなります。 【Step⑥】法務局で面接 〔スタートから3~4ヶ月〕…

オーバーステイ(不法滞在)とは?解消方法を徹底解説

1.オーバーステイとは? オーバーステイとは、在留期間を過ぎた外国人がそのまま日本に留まっている状態を指します。どんな事情があったとしても、在留期間が1日でも越えてしまうとオーバーステイ(不法滞在)になります。 また、オーバーステイは違法になるため、逮捕されたり強制送還の対象となってしまいます。 オーバーステイには大きく不法入国で在留するタイプと在留期間を超えて滞在するタイプの2つが存在します。 それぞれのタイプについて、くわしく見ていきましょう。 ①不法入国で在留 1つ目は、有効なパスポート等を所持しないで日本に入国する「不法入国」で在留するものを指します。不法入国でのオーバーステイが発覚した場合、悪質とみなされたり強制送還されたりする可能性が高いです。 強制送還をされると、以降は日本に入国しにくくなったり、入国拒否期間が設定されたりします。 不法入国の場合はできるだけ早く、適切な対処が必要です。 ②在留期間を超えて滞在 2つ目は、在留期間を超えて滞在してしまうもので、よく見られるタイプです。 短期間の滞在を目的としている 中長期在留者がうっかり期限を超過している 変更・更新手続きを怠っている 上記のいずれの類型であっても、滞在期間を超えている状態でこちらも違法であることに変わりはありません。 そのため、強制送還の可能性はありますが、気付いてからできるだけ早く誠意的な対応を行えば在留資格を得られる可能性が少しだけあがります。 オーバーステイ状態に気付いたら、専門家へ相談して今後の対処法を相談しましょう。 2.オーバーステイの解消方法 1日でも在留期間を過ぎてしまうと、オーバーステイになり、違法な状態になってしまいます。オーバーステイ状態と気が付いた場合、素早い対応が必要になります。 仮に在留期間を過ぎた際には、素早く誠意を持った対応をすることを心がけましょう。 ここでは3つの解消方法を紹介します。 ①退去強制処分 退去強制処分は、強制的に国外に退去させるものであり、できれば避けたい解消方法です。ただ、退去強制処分は、オーバーステイを隠して放置し続けた場合の処分になるため、正確には解消方法とは言えないでしょう。 退去強制処分を受けると1度目で5年間、2度目以降で10年の上陸拒否となります。上陸拒否期間が経過した場合、必ず日本に再入国できるわけではありません。 オーバーステイなどの違反経歴は在留資格の審査の際にチェックされます。その審査結果によっては上陸拒否期間が終わっていたとしても再入国ができない可能性があります。 ②出国命令制度(母国に一定期間帰国する) 出国命令制度は、自分で在留期間を超えている事に気付き、警察や出入国在留管理局へ出頭した場合に利用できる解消方法です。出国命令制度で一度日本を出た場合、上陸拒否期間は1年になります。 退去強制処分の場合と同様に、上陸拒否期間が経過したからといって必ず日本に再入国できるわけではありません。ただ、退去強制処分よりも再入国できる可能性は高いです。 出国命令制度を利用する際には、以下の条件を満たす必要があります。 自ら警察や出入国在留管理局局に出頭し、速やかに帰国する意思がある オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しない 日本国内にて犯罪行為が理由の懲役や禁固刑を受けていない 過去に退去強制処分や出国命令を受けていない 速やかに日本から出国することが見込まれる すべての要件を満たしていれば、出国命令制度の対象者としての認定を受けられる可能性があり、認定されれば入管に収容される心配はありません。認定を受けるまでの期間は2週間〜1ヶ月程度かかります。 ③在留特別許可を受ける 在留特別許可とは、日本から退去強制で出国する方を対象に特別に認められる在留許可です。 本来は退去強制事由に該当する場合でも、日本人と結婚していたり日本国籍を持つ子どもがいたりといった特別な事情がある場合に例外的に日本に滞在できます。違反調査の中でどうしても日本を出国できない事情がある場合に限り認められるものです。 簡単に許可が下りるものではなく、個別条件などによって異なりますが、以下の条件に当てはまれば許可が下りる可能性があります。 日本人と結婚している・日本国籍を持つ子どもの親などの特別な事情がある…

就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!

1.就労ビザのカテゴリーの仕組み 出入国在留管理庁は,外国人を雇用する会社等の規模によって,「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つのカテゴリーに分類しています。 「カテゴリー1」の代表格は,上場企業です。 「カテゴリー4」は,開業したばかりの新設会社などが該当します。 この2つを比較すると,カテゴリー1の企業は上場企業であることから,社会的な信用性もあり,また事業の安定性や継続性も高いと考えられます。 その一方で,カテゴリー4は,開業したばかり会社なので,外国人材を雇用するといっても,事業の安定性や継続性に疑念を抱かれやすくなります。 就労ビザで会社側をカテゴリー分けしたのは,このように規模の異なる会社を一律の基準で審査することが不合理と考えられたことが背景にあります。 その結果,カテゴリー1は就労ビザの際の入管への提出書類を簡素化し,在留期間については,最長の「5年」が取得しやすい運用が取られています。 それに対してカテゴリー4については,入管への提出書類の簡素化の措置はなく,在留期間についても原則として「1年」が付与される運用が取られています。 2.就労ビザでカテゴリーの対象になるものは? 就労ビザには,活動内容によってさまざまな種類があります。このなかで雇用する企業(=所属機関)のカテゴリー区分があるのは,現在,以下の6種類です。 ①高度専門職 ②経営・管理 ③研究 ④技術・人文知識・国際業務 ⑤企業内転勤 ⑥技能 上記の就労ビザを申請する場合には,所属機関がカテゴリー1~4のうちどれに該当するのか事前に確認しましょう。 3.所属機関のカテゴリー区分 それでは,就労ビザにおける所属機関のカテゴリーについて,それぞれ見ていきましょう。 外国人材を雇用される側の企業ご担当者様においては,自社がどのカテゴリーに属しているかを知ることで,ビザ申請の際に入管へ提出する書類が明らかになります。 (1)カテゴリー1 出入国在留管理庁では,以下のいずれかに該当する場合に「カテゴリー1」として取り扱うこととしています。 日本の証券取引所に上場している企業 保険業を営む相互会社 日本又は外国の国・地方公共団体 独立行政法人 特殊法人,認可法人 日本の国,地方公共団体の公益法人 法人税法別表第1に掲げる公共法人 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業 (イノベーション創出企業) 一定の条件を満たす企業等 「一定の条件を満たす企業等」とは 一定の条件を満たす企業等とは,関係省庁の各種認定制度で認定を受けた企業のことを指します。 対象となる制度について,省庁ごとにまとめましたのでご覧ください。 管轄官庁 認定制度 認定者 以下の認定を受けているもの…

研修ビザとは?|許可要件や注意点を専門行政書士が解説!

1.研修ビザとは 研修ビザは,外国人を日本に「研修生」として招き,日本で修得した知識や技術および技能を本国で活用してもらうことを目的としています。諸外国の経済や産業の発展に寄与するという国際協力,国際貢献として推進されているビザです。 研修ビザは,あくまでも日本の技術を修得して本国へ持ち帰るためのビザであり,日本で就労するためのビザでありません。 そのため,労働力を確保するための手段としてこの研修ビザを利用することはできません。 2.研修ビザに該当する職種は? 研修ビザの活動内容(在留資格該当性)は,「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識を修得する活動」と定められています。 では,研修ビザで招いた外国人材は,「技術,技能又は知識を修得する活動」であればどのような内容の研修であっても良いのでしょうか? 事例を見ながら,検証していきましょう。 【事例】 申請人(30歳)は本国で医師免許を取得しており,申請人の本国では未だ取り入れられていない最先端の手術方法(手術支援ロボットを使用)を日本の医療機関で採用している場合,この医療機関は1年間の研修予定で,申請人を研修ビザで招へいすることができるのか。 【事例検証】 研修ビザには「上陸基準省令」が定められていますので,在留資格該当性のみならず上陸基準省令に適合しているかどうかも検証する必要があります。 研修ビザの上陸基準省令は,以下のように定められています。 ①「申請人が修得しようとする技術,技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」 ⇒同じ作業を反復して行えば修得できてしまうものであると,研修目的として扱われません。いわゆる単純作業と呼ばれるものは研修ビザには該当しません。 ②「申請人が18歳以上であり,かつ,国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること」 ⇒日本で修得した技術や知識を本国に持ち帰って活用することを目的としているため,研修スケジュールを明らかにし,滞在年数も示す必要があります。 入管法では,研修期間について具体的な定めはありませんが,実務上では研修期間が2年を超える場合,許可のハードルが高くなります。 ③「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術,技能又は知識を修得しようとすること」 ⇒日本で修得しようとする技術や知識等が,申請人の本国でも簡単に修得できるものである場合は,申請人を招へいする必要性が乏しいと判断されます。 事例に沿って,上陸基準省令に適合しているか確認していきましょう。 ①については,最先端の手術方法(手術支援ロボット)が専門知識および過去の経験を活かして修得する技術であることが立証できれば,適合します。 ②については,1年間の研修スケジュールを具体的に示すことで適合します。 ③については,「申請人の本国で未だ取り入れられていない技術である」という事実と,申請人を招へいする日本の医療機関での最先端の手術支援ロボットを使用した実績を立証することができれば適合します。 今回の事例では,研修ビザの活動内容と上陸基準省令の観点から,申請人を研修ビザで招へいすることは十分可能であると判断できます。 実際に研修ビザを申請するにあたっては,その他の事情もしっかり確認する必要があります。 3.研修ビザの理解に不可欠!実務研修と非実務研修とは? 研修には,実際の業務を行う「実務研修」と,座学や見学が中心の「非実務研修」の大きく2つに分けられます。 このうち,研修ビザでは「非実務研修」を想定しており,「実務研修」については国や地方公共団体,国際機関,独立行政法人など一部の機関が運営する事業で限定的に認められているにすぎません。 また,これらの認められた機関であっても,研修の内容に実務研修を取り入れる場合は,研修全体の3分の2以下とすることが定められています。 一般企業が研修ビザで外国人を呼び寄せる場合,研修内容に「実務研修」を一切含むことができない点に注意してください。 【実務研修】 商品を生産もしくは販売する業務,または対価を得て役務の提供を行う業務に従事することで,技術等を修得する研修。 【非実務研修】 修得する技術について,見学や座学,短期間の体験によって修得する研修。 見学の例:現場見学 座学の例:日本語教育,生活指導,安全教育 短期間の体験の例:試作品の作成 研修内容が実務研修と非実務研修のどちらに該当するのか?はとても重要なことです。 実務研修を含む場合,上陸基準省令に適合しているか等の検討する事項が増え,慎重にビザ申請手続きを進める必要があります。…

留学ビザから就労ビザへの変更手続き|許可要件や許可率,注意点を解説!

1.就労ビザとは? 外国人が日本で生活するためには,在留資格(ビザ)が必要です。 ビザは外国人が日本で行う活動内容に応じて分類されており,日本で働くためのビザも,働く内容に応じて複数用意されています。(これら働くためのビザの総称として,このコラムでは「就労ビザ」と表現しています。)。 留学生が日本で就職するためには,「留学ビザ」から「就労ビザ」へのビザの種類を変更する必要があります。 2.留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるための要件 留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるためには,以下の4つの要件が必要です。 ①入管法が規定している業務内容に当てはまること(在留資格該当性) 留学生が学校を卒業さえすれば,どのような業務内容の仕事でもできるわけではなく,専門的技術や知識を必要とする業務や外国人特有の感性が求められる業務に当てはまる必要があります。 いわゆるホワイトカラーの職種,ITエンジニア,翻訳・通訳の業務が代表的な仕事ですが,実務上は可否の判断が難しいものもあるため,慎重に確認することが求められます。 就労ビザの観点からは,どのような会社に就職するかが重要なのではなく,どのような業務内容なのかがとても重要です。 留学生の皆さんは,「業種」だけではなく,「業務内容」をしっかり確認して,就職活動をするようにしてください。 ②学歴や職歴,保有する資格などの基準に適合していること(上陸許可基準適合性) 業務に必要な知識に関連する科目を専攻して,大学や専門学校を卒業していることが必要です。 専攻科目とこれから従事する業務との関連性については,後ほど7(2)で入管が公表する事例をご紹介します。 ③素行が悪くないこと 留学ビザから就労ビザへの変更が許可されるためには,素行が悪くないことが求められています。 この点については,「6.留学生が就労ビザ申請をする際に注意すること」で詳しくご説明します。 ④入管法で決められた届出をおこなっていること 入管法では,「住居地の変更届」をはじめ,外国人に届出義務を課しています。 在留カードの住居地以外の記載事項に変更があった場合も届出が必要です。 留学生の皆さんは,どのようなケースで何の届出が必要なのかを知っておく必要があります。 3.留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れ 「応募先の企業から採用内定をもらったが,就労ビザの手続きは自分で行うように言われた」という留学生からのお問い合わせや,「会社で初めて外国人留学生を採用することになったが,その後の手続きの流れがわからない」といった企業の人事担当者の方からのご相談が当社に寄せられます。 留学ビザから就労ビザの変更申請においては,内定のタイミングに合わせて以下の2通りに分けて対応するようにしましょう。 3-1.卒業時点で内定している場合 4月入社予定の新卒内定者を例に,留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れと注意点をご紹介します。 ① 採用内定 ・留学生と企業の双方で必要書類を準備  ※就労ビザへの変更が許可されるまでは,正社員としての勤務はできません。 ② 12月~ 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請 ・留学生の居住地または勤務予定先の住所を管轄する入管局へ申請  ※勤務予定先の所在地を管轄する入管へ申請する場合は,勤務予定先の従業員が申請取次資格を保有している必要があります。 ・留学生または申請取次者が書類を提出  ※企業の担当者が代理人として申請書類を提出することはできません。 ・入管より資料の追加提出要請があれば,準備をして提出 ③ 1月~…

ラオス人と国際結婚する手続きの流れとは?注意点についても紹介

1.ラオス人と国際結婚する場合は日本で先に手続きをすることがお勧め 国際結婚に関する手続きは,自分の国と相手の国のどちらを先に行っても良いのですが,ラオス人と国際結婚する場合は,特別な事情がない限り日本で先に結婚手続きをすることをおすすめします。 ラオスは住んでいる地域や個人の状況によって,結婚手続きの流れや必要な書類の種類,申請の要件などが大きく変わります。結婚手続きがとても煩雑になり,完了するまで数か月~1年程度かかってしまう可能性もあります。 このことから,まずは日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。 2.ラオス人と日本で先に国際結婚の手続きをする流れ まずは,日本で先に国際結婚をする手続きの流れを紹介します。 主な流れは以下の通りです。 1. ラオスの役所で必要書類を取得 2. 日本の市区町村:婚姻手続き 3. 日本の外務省で婚姻書類の公印確認手続き 4. 日本にあるラオス大使館へ報告的届出の提出 5. 日本の入管局で配偶者ビザの取得 手続きの流れを詳しく見ていきましょう。 ①ラオスの役所で書類取得 まずは,ラオス本国の役所から,ラオス人の「出生証明書」と「独身証明書」を取得してください。 出生証明書と独身証明書は,ラオスの公用語であるラオ語で記載されています。 日本の役所に提出するために,日本語の翻訳文を作成する必要があります。 日本語の翻訳文はどなたが作成してもかまいません。スマートフォンのアプリなどを使って,自分たちで翻訳しても問題ありません。 ②日本の市区町村で婚姻手続き ラオスの役所から必要書類を取得し日本語の翻訳文も準備できたら,日本の市区町村で婚姻の手続きを行います。 婚姻届を提出する際に必要となる書類は,以下の通りです。 日本人側の必要書類 婚姻届 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類 戸籍全部事項証明書(=戸籍謄本)※本籍地以外の市区町村で手続きする場合 ラオス人側の必要書類 ラオスの役所で取得した独身証明書と,その日本語翻訳文 ラオスの役所で取得した出生証明書と,その日本語翻訳文 申述書とその日本語翻訳文 ※注1 パスポート 在留カード ※交付されている場合 ※注1:日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合,外国人側の書類として「婚姻要件具備証明書」ラオス人側の必要書類である「申述書」は,日本の市区町村でフォーマットを用意しています。そちらを事前に取得しておきましょう。 なお,申述書には下記の内容が記載されている必要があります。…