今井 幸大

高度専門職ビザの取得条件とは?ポイント制度,優遇措置,1号と2号の違いを解説!

高度専門職ビザには,永住要件の緩和や,親の帯同などのメリットがあります。
本ページでは,高度専門職ビザの取得条件や優遇措置などについて解説していきます。

1.高度専門職ビザとは?

1-1.高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。
高度外国人材を積極的に受け入れるために,高度専門職ビザには,在留期間「5年」(高度専門職2号に該当すると「無期限」)の付与や複合的な在留活動が許容されるなどの優遇措置があります。
また,高度専門職ビザの入国・在留手続は優先的に処理されるため,受入れ企業側にとってもメリットがあります。

以下の表をご覧ください。

出入国在留管理庁が発表した報道資料によると,令和4年6月末末時点で3万4,726人の外国人が高度専門職ビザで在留しているとされています。
高度専門職ビザを保有する外国人数の動向は,我が国の経済的発展の観点からも注目すべき指標と言っても過言ではありません。

1-2.高度専門職1号

高度専門職ビザは,「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に大別されます。
そして,高度専門職1号は活動内容に応じて,さらにイ・ロ・ハに分類されます。

高度専門職1号に該当する職種と具体例は,以下の通りです。

高度専門職1号イ
高度学術研究と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う研究,研究の指導または教育をする活動が該当します。
具体的には,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動がこれに当たります。
また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を活かして事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。
高度専門職1号ロ
高度専門・技術と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動が該当します。
具体的には,所属する企業において,技術者として製品開発業務に従事する活動,企画立案業務,ITエンジニアとしての活動などの専門的な職種がこれに当たります。
また,これらの活動と併せて,関連する事業を立ち上げ自ら事業経営をすることも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容と重なる部分が多いですが,技術・人文知識・国際業務ビザのうち国際業務に該当する活動は高度専門職1号ロには該当しないため注意が必要です。
高度専門職1号ハ
高度経営・管理と呼ばれ,日本の公的機関や民間企業等において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動が該当します。
具体的には,会社の経営や,弁護士事務所・税理士事務所などを経営・管理する活動がこれに当たります。
また,これらの活動と併せて,活動内容と関連する会社や事業所を立ち上げ,自ら事業経営することも可能です。

上記のように,高度専門職1号は他のビザとは異なり,複合的な在留活動が許容されている点に特徴があります。
また,在留期間は現行の制度で最長の「5年」が一律に付与されます。
これは安定的に高度外国人材を雇用する企業側にとってもメリットとなります。

1-3.高度専門職2号

高度専門職2号は,高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
高度専門職1号の活動と併せてほとんどすべての就労活動を行うことができます。

具体的には,高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれか,またはこれらの複数の活動と併せて以下のビザで認められる活動も行うことができます。
※「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行」,「技能」,「特定技能2号」のビザに対応する活動

高度専門職2号のビザの在留期間は,高度専門職ビザに該当する活動を行っている限りにおいて「無期限」です。
また,複数のビザにまたがる活動ができる点に特徴があります。

1-4.高度専門職ビザの1号と2号の違い

高度専門職1号の場合,在留期間は「5年」です。
一方,高度専門職2号の在留期間は「無期限」となります。
在留期間が無期限となる結果,以降の在留期間の更新許可を受ける必要がなくなります。

また,高度専門職1号の場合,主となる活動と併せて,これと関連する事業の経営活動を自ら行うことが認められます。
一方,高度専門職2号の場合には,活動内容がさらに広がり,主となる活動と併せて他の就労ビザで認められるほとんどすべての活動を行うことができます。

2.高度専門職ビザのポイント制度とは?

高度専門職ビザを取得するための条件として,高度専門職1号または2号に対応する活動を行うことが必要です。
その他に「ポイント計算」により一定点数をクリアする必要があります。
これを「高度人材ポイント制」と呼びます。

高度人材ポイント制は,就労ビザを取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱う制度です。
就労ビザの決定の対象となる外国人の中で,学歴・職歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントを付け,その合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ,高度専門職ビザが付与されることになります。

なお,高度外国人材として在留している期間,常に70点以上を維持することまでは求められていません。
しかし,在留期間更新許可申請時にポイントの合計が70点に満たない場合には,高度専門職ビザの在留期間更新許可を受けることができない点については,注意が必要です。

3.実際に高度専門職ビザのポイント計算をやってみよう!

以下は,出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表の概要です。

ポイント計算表は,学歴,職歴,年収,年齢,研究実績,資格,特別加算の各項目からなり,それぞれにポイントが付されています。

実際にポイント計算表を使って計算してみましょう。

ポイント計算概要

以下では,ポイント計算表の各項目について補足の説明をしていきます。

【学歴】
「大学」には短期大学が含まれます。
高等専門学校を卒業した方,専修学校の専門課程を卒業した方(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ,これらは学歴ポイントの対象となります。
他方,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた方については,学歴ポイントの対象とはなりません。
【職歴】
職歴として認められるのは,従事する業務についての実務経験年数に限ります。
【年収】
高度専門職1号ロ(高度専門・技術),及び高度専門職1号ハ(高度経営・管理),並びにそれらに相当する高度専門職2号での高度専門職ビザの取得を希望する場合には,年収が300万円以上であることが必要です。
仮に年収以外のポイント計算の合計が70点以上に達していたとしても,年収が300万円に満たない場合には高度専門職ビザの条件に該当しないため注意が必要です。
また,ポイント計算表の年収は,過去の年収ではなくこれから高度専門職ビザでの活動をすることにより得られる予定の年収を意味します。
基本給のほか,ボーナス(賞与),勤勉手当,調整手当等が含まれますが,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
残業代については,超過勤務の実績により支給されるものであるため,ポイント計算表の年収には含まれません。
※定額の残業代(固定残業代)については,残業の有無にかかわらず,あらかじめ割増賃金を一定額,固定して支払う残業代であるため,ポイント計算表の年収には含まれます。
【年齢】
年齢が若いことは,高度外国人材としての能力・資質を示すものではありませんが,日本企業では年功序列的な賃金体系が残っており,若年層はなかなか高収入を得ることができません。
その結果,年収ポイントで高得点を期待することが難しくなり,結果的に年齢が若いことが不利に働くことになるため,これを補正するために年齢に応じてポイントが付与されています。
【研究実績】
発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合や,学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある場合,その他一定の研究実績をもとにポイントが付与されます。
【資格】
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)を保有していることが必要です。
したがって,民間資格の保有はこれに該当しません。
比較として,いわゆるIT告示に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象になります。
【特別加算】
特別加算項目について,実務上お問い合わせの多い項目と新たに特別加算の項目に加わった金融人材についてご説明します。
まず,日本の大学を卒業または大学院の課程を修了することでポイントが付与されます。また,日本語専攻で外国の大学を卒業または日本語能力試験N2合格以上でポイントが付与されます。
そのため,日本語の大学を卒業して,N1合格をしていると高度専門職ビザにかなり近づきます。
次に,出入国在留管理庁が公表する以下の一覧に掲げる大学を卒業した方については,ポイントが加算されます。

最後に,高度専門職1号ロ(高度専門・技術)及び高度専門職1号ハ(高度経営・管理)を行う高度外国人材のうち,金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業,投資助言・代理業または投資運用業に係る業務を行う方については,新たに高度人材ポイント制の特別加算の対象となりました。

4.高度専門職ビザの7つの優遇措置について

4-1.永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

ポイント計算表で70点以上の高度外国人材は3年,80点以上の高度外国人材は1年の日本在留で永住許可が認められます。
永住許可要件の緩和は,これから高度専門職ビザを目指す方にとって,大きなメリットになる事項と言えるでしょう。
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4-2.親の帯同の許容

入管法上,高度専門職ビザの他に親を呼ぶビザはありません。
一応,人道上の理由から認められるものはありますが,実務上の要件は非常に厳しくなっています。
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しかし,高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合には,高度外国人材またはその配偶者の親を日本に呼び寄せることができるのです。
この点に,高度専門職ビザを目指す理由になる方は多いと聞きます。

2つ注意事項があるとすると,①親の呼び寄せが認められるのは,高度外国人材の世帯年収が800万円以上である場合に限られる点,②呼び寄せることができるのは,高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限られる点,は知っておいてください。

4-3.家事使用人の帯同の許容

高度外国人材の世帯年収が1000万円以上である場合,一定の条件のもと,外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用して日本に帯同することができます。
また,配偶者が病気等の理由で日常家事に従事することができない場合や,13歳未満の子がいる場合は,入国後に家事使用人を新たに雇用し,海外から呼び寄せることができます。
さらに,投資運用業等に従事する高度外国人材についても,一定の条件のもと,入国後に家事使用人を新たに雇用し,海外から呼び寄せることができます。

4-4.在留期間「5年」の付与

高度専門職1号は,入管法上で最長の在留期間である「5年」の在留期間が一律で与えられます。

4-5.配偶者の就労

就労ビザで在留する方の配偶者は,家族滞在ビザで在留し,資格外活動許可を得て就労することができます。
しかし,その場合の就労時間については,週28時間以内という時間制限があります。
他方,高度専門職ビザで在留する方の配偶者は,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,または一部の「興行」ビザに該当する就労活動を行うのであれば,時間制限なく就労することができます。

4-6.複合的な在留活動の許容

他の就労ビザでは,許可された一つのビザの範囲内での活動しか認められておらず,認められたビザの範囲外で事業を行う場合には資格外活動許可を取得しなければなりません。
しかし,高度専門職ビザで在留する方は,主となる活動と併せて,これと関連する事業経営活動を自ら行うことが認められています。

4-7.入国・在留手続の優先処理

高度外国人材の入国・在留審査は,他のビザの外国人より優先的に処理が行われます。
具体的には,在留資格認定証明書交付申請は申請受理から10日以内,在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請は,申請受理から5日以内を目途に処理することとされています。

5.高度専門職ビザのケーススタディー

具体的にイメージするために,事例をもとにポイント計算表を当てはめて高度人材ビザの条件を満たすかどうかを検討してみたいと思います。

【事例1】
中国籍のAさん(29歳)は,日本の大学の商学部を卒業後,23歳で現在の食品メーカーに就職しました。入社以来マーケティング業務に携わり,実務経験は5年6ヶ月となりました。向こう1年間の年収は480万円となる見込みです。なお,Aさんは大学在学中に日本語能力試験N1に合格しています。
Aさんは,現在の技術・人文知識・国際業務のビザから高度専門職1号ロ(高度専門・技術)への変更を希望しています。


【検討】
ポイント表に当てはめると,以下の項目でポイントが付与されることになります。

学歴・・・大学卒業(10点)
職歴・・・5年以上7年未満(10点)
年収・・・30歳未満,400~500万円(10点)
年齢・・・30歳未満(15点)
特別加算・・・日本の大学を卒業(10点),日本語能力試験N1合格(15点)

ポイント計算の結果,Aさんのポイントの合計点は70点に達したため,高度専門職ビザの条件をクリアし,高度専門職ビザの申請を検討することになりました。

※ Aさんの卒業した大学が上記の加算対象となる大学一覧に掲載されている場合には,さらに10点が加算されることになります。

【事例2】
ドイツ国籍のBさん(36歳)は,ドイツの大学院で日本文学を専攻し修士の学位を取得しました(Bさんの卒業した大学院は,加算対象となる大学院に掲載されています。)。その後来日し,専門学校で2年間,広告デザイン制作やコピーライティングについて学びました。専門学校卒業後,広告代理店に就職し,2度の転職を経て現在の会社に勤務しています。これまでのBさんの勤務する会社はすべて広告代理店で,携わる仕事の内容もすべて広告制作に関するものです。勤務経験は,6年半となりました。向こう1年間の年収は650万円となる見込みです。なお,Aさんは大学在学中に日本語能力試験N2に合格しています。
Bさんは,現在の技術・人文知識・国際業務のビザから高度専門職1号ロ(高度専門・技術)への変更を希望しています。


【検討】
ポイント表に当てはめると,以下の項目でポイントが付与されることになります。

学歴・・・大学院で修士学位取得(20点)
職歴・・・5年以上7年未満(10点)
年収・・・35歳~39歳,600~700万円(20点)
年齢・・・35歳~39歳(5点)
特別加算・・・日本語能力試験N2合格(10点)
特別加算・・・世界大学ランキングに基づく加算対象となる大学院を卒業(10点)

ポイント計算の結果,Bさんのポイントの合計点は70点に達したため,高度専門職ビザの条件をクリアし,高度専門職ビザの申請を検討することになりました。

※ 職歴は,同業種や同じ会社での勤務経験という意味ではありません。従事した業務が同じである場合に,実務経験としてカウントすることが可能になります。Bさんのように転職回数が複数回あったとしても,一貫して同じ業務に携わっているようなケースでは,それぞれの勤務年月を実務経験としてカウントします。

【事例3】
韓国籍のCさん(32歳)は,日本の大学で経済学を専攻し学士の学位を取得しました(Cさんの卒業した大学は,加算対象となる大学に掲載されています。)。Cさんは大学卒業直後に株式会社を設立し代表取締役に就任しました。その後,経営・管理ビザを取得し,6年間貿易会社を経営しています。Cさんの役員報酬は向こう1年間の役員報酬は360万円です。Cさんの会社は代表者であるCさんのほかに,2名の日本人アルバイトスタッフで運営しています。なお,Cさんは大学在学中に日本語能力試験N1に合格しています。
Cさんは,現在の経営・管理のビザから高度専門職1号ハ(高度経営・管理)への変更を希望しています。


【検討】
ポイント表に当てはめると,以下の項目でポイントが付与されることになります。

学歴・・・大学卒業(10点)
職歴・・・7年以上10年未満(15点)
地位・・・代表取締役(10点)
特別加算・・・日本の大学を卒業(10点)
特別加算・・・日本語能力試験N1合格(15点)
特別加算・・・世界大学ランキングに基づく加算対象となる大学院を卒業(10点)

ポイント計算の結果,Cさんのポイントの合計点は70点に達したため,高度専門職ビザの条件をクリアし,高度専門職ビザの申請を検討することになりました。

※ 職歴は,事業の経営または管理に関する実務経験をいいます。
また,高度専門職1号はイ・ロ・ハに分かれており,Cさんのケースでは高度専門職1号ハに対応するポイント計算表を使用して計算します。

当社にご相談に見えた際,Cさんは同時期に起業した経営者と比べて事業規模や役員報酬が少ないことを心配していました。これまでの経歴を確認したところ,ポイントの合計点が70点を超えていることがわかりました。
留学生のうちから起業準備をし,卒業後上記のような要件を満たせば,高度専門職ビザの申請のチャンスは十分にあります。

在留カードの画像は,弊社で取得した高度専門職ビザの一例です。
多くの方が弊社で高度専門職ビザを取得し,日本で活躍の幅を広げておられます。

6.高度専門職ビザの取得条件のまとめ

高度専門職ビザは,日本政府が受け入れをより一層促進するために,7つの優遇措置を設けています。
それ以外にも,銀行ローン,事業融資なども可能になるケースがあることも耳にしています。

今後も引き続き安定的に日本で住む事を検討し,高度専門職ビザの取得を検討している方は,どのような職種・活動が高度専門職ビザに該当するのか,ポイント計算により高度専門職ビザ取得の条件をクリアしているかの2点が大きなカギとなります。

これら2点について,実際には外国人の方ご自身であるいは企業の担当者様の側では判断がつきにくいことも多く,当社にご相談いただくケースがございます。

高度専門職ビザについてのご質問,ご相談は無料で承っております。
行政書士法人第一綜合事務所までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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