今井 幸大

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について
就労ビザの申請手続きに必要な書類は,カテゴリーや申請の種類(認定・変更・更新)によって異なります。
それぞれ見出しで分けてありますので,目次から参照したい箇所をご確認ください。

1.就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。
法務省が公表した令和2年6月末のデータによれば,日本に滞在する外国人全体の約10%が,技術・人文知識・国際業務ビザを保有しています。
技術・人文知識・国際業務の詳細につきましては,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムをご覧ください。

なお,技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大別すると本人・会社・職務内容に関する要件を満たす必要があります。
その要件は,ざっくり記載すると以下の通りです。

・本人側の要件
原則として,大学を卒業し学士の学位があること。
もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。

・会社側の要件
事業の安定性,継続性があること。

・仕事内容の要件
自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。

2.技術・人文知識・国際業務の就労ビザ取得に必要な書類

技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な書類は,カテゴリーによって変わります。
カテゴリーについての説明は,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。

それではカテゴリーごとに,申請内容別に必要な書類をご紹介します。
なお,個別の事例に応じて,審査の過程でその他の書類が求められる場合があります。
その場合には,入管の指示に従い,必要な書類を提出するようにしてください。

①カテゴリー1の場合

認定

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの
4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

変更

1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

更新

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

②カテゴリー2の場合

認定

1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

変更

1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

更新

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

③カテゴリー3の場合

認定

1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 履歴書
6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7. 在職証明書等

※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し

※日本法人の役員に就任する場合のみ
10. 地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11. 法人登記事項証明書
12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14. 直近の年度の決算文書の写し

変更

1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書

※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 履歴書
6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7. 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの

※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し

※日本法人の役員に就任する場合のみ
10. 地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11. 法人登記事項証明書
12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14. 直近の年度の決算文書の写し

更新

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
5. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通

※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの

④カテゴリー4の場合

認定

1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 履歴書
6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7. 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの

※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し

※日本法人の役員に就任する場合のみ
10. 地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11. 法人登記事項証明書
12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14. 直近の年度の決算文書の写し,または,新規事業の場合は,事業計画書

変更

1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 専門士または高度専門士の学位を証明する文書

※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
5. 履歴書
6. 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
7. 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの

※「技術」,「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は,計10年以上,「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は,計3年以上を証明することが必要
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので,「会社名,会社住所,会社電話番号,具体的な業務内容,在籍期間」などが明示してあるものが望ましい
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は,その証明書も必要
8. 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど,労働条件を明示する文書
9. 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し

※日本法人の役員に就任する場合のみ
10. 地位(担当業務),期間,報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務,又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ
11. 法人登記事項証明書
12. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

①会社案内書
※沿革,役員,組織,事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
②上記に準じる資料
13. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
14. 直近の年度の決算文書の写し,または,新規事業の場合は,事業計画書

更新

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉

※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
3. 返信用はがき
4. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通

※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの
5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
6. 直近の年度の決算文書の写し,または,新規事業の場合は,事業計画書

3.就労ビザ申請手続きについて

まず就労ビザの申請ができるのは,本人や本人を採用する企業・団体,行政書士などです。
申請からビザ取得までにかかる期間は,認定の場合は約1ヶ月~3ヶ月,変更と更新の場合は約2週間~1ヶ月です。

就労ビザ申請手続きの内容も,申請内容によって異なります。
では,それぞれについて解説します。

①認定

認定申請は,以下の手順でおこないます。

1.仕事の内容の照合
2.雇用契約書の作成と締結
3.就労ビザの申請

まず,日本で行う仕事が,技術・人文知識・国際業務に該当する仕事内容なのかどうかを確認します。
また,自身の学歴や職歴が,日本で行う仕事内容と関連するかどうかの検証も忘れてはいけません。

続いて,入社予定の日本の企業と雇用契約を締結します。
入管は雇用契約の内容も確認します。
業務内容の記載や報酬額が,労働関係法令から見て問題がないか検証する必要があります。

そして,上記で示した必要書類を集め,就労ビザの申請をします。
1ヶ月~3ヶ月程度待てば,就労ビザの取得が可能です。

②変更

就労ビザへ変更申請を行うケースは様々考えられますが,1番多いケースとしては留学生からの変更申請です。

留学生からの変更申請の場合,就労ビザの要件を確認することの他,留学生として在学していた学校での成績や,アルバイトに従事していた時間も審査対象になりますので,ご注意ください。

③更新

就労ビザ更新のタイミングは,在留期間が満了する3ヶ月前から行うことが原則です。

更新申請のときは特例期間ということを耳にするケースも多いかもしれません。
特例期間とは,在留期間満了日前に更新申請(変更申請)を行っている場合,在留期間満了日から2ヶ月もしくは当該申請の結果受領日まで適法に日本に在留することができるというものです。

更新の内容は,転職するかどうかや,職種が変わるかどうかで異なります。
転職せず,職種も変わらない場合は,他に素行等の問題がない場合には,基本的に就労ビザの更新が可能です。

転職をした場合,入管法第19条の16に定めるとおり,14日以内に届出を行う必要があります。
また,転職先の業務内容に不安のある方は,更新申請の前に就労資格証明書交付申請を行い,転職先の業務内容が就労ビザの範囲内なのか確認するのも一つの方法です。

詳しくは,就労資格証明書とは?メリットやデメリット,注意点などを解説 のページをご覧ください。

4.まとめ:就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合

就労ビザの取得には,上記で見たとおり数多くの書類が必要です。
確実に就労ビザを取得できるように,漏れがないよう気をつけてください。

もう一つ大切な視点は,就労ビザの審査では書類提出の可否ではなく,提出した書類の中身が重要になります。
つまり,上記の書類を提出すれば問題なく就労ビザが取得できるわけなく,入管審査官は提出した書類の中身を審査しているということです。

そのため,提出した書類の中身に問題があれば審査は止まりますし,場合によっては就労ビザが不許可になるという憂き目を見ることになってしまいます。

そうならないためには,まずは就労ビザの審査ポイントを理解することが重要です。
その上で,提出する書類が就労ビザの要件に適っているか,事前に判断することが必要です。

もしご自身での就労ビザ手続きに不安がある場合は,行政書士法人第一綜合事務所にお任せください。
ご相談は無料で承っております。
就労ビザ申請手続きのプロである私たちが,手続き完了まで全てのサポートをいたします。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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