








1.言語対応力の高さ

全方面輔助讓?安心在日經營


江 婉甄(Chiang Wanchen)
中国語・台湾語担当
实现您在日本成为经营家的梦想!


王 磊(Wang Lei)
中国語担当
海外投?・跨国公司


陳 娜(Chen Na)
中国語・広東語担当
고객님의 비지니스바트너가 됩니다!


李 姫紗(Hwisa Lee)
韓国語担当
We’ll do the best we can to be your eligible partner!


林 哲也(Tetsuya Hayashi)
英語担当
2.幅広いネットワーク
日本で会社設立をするにあたって、必要となるのはビザ申請だけではありません。
税金の事、設立登記の事、不動産テナントの事・・・、準備する事はたくさんございます。
当社では、お客様のご予算、今後のビジョンを見据え、お客様にあった最適なご提案をさせていただきます。
3.許認可無料診断
日本で事業を行うためには、法律上必要とされている許認可を取得しなければなりません。
仮に、必要な許認可を取得せず事業を行ってしまうと違法と判断されてしまいます。
当社では、お客様の事業に必要な許認可を無料で診断し、お客様にご案内をしております。
4.永住・帰化のご案内
当社では、入管業務部門と帰化業務部門の分業体制をとっており、
お客様が安定的に日本に在留し、事業活動に専念をして頂けるような様々な取り組みを行っています。
お客様の希望を伺いながら、最短距離で永住、又は帰化申請をご提案している当社の取り組みは、
多くのお客様からご好評を得ています。
5.当社が全面的にバックアップ
日本に投資をして事業活動を行いたいけど協力者がいない、そのようなお声を耳にする事が増えました。
そんなお悩みを解決するため、私たちがお客様を全面的にバックアップ致します。
日本で数少ない国際業務専門の行政書士法人ならではのサービスです。


















会社設立について
- 経営管理ビザを取得するにあたり、法人の設立は必要となりますか?
-
経営管理ビザの取得にあたっては、以下のいずれかの要件に該当していることが必要となります(経営管理ビザの基準省令第2号)。イ.
その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ.
資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ.
イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
ところで、経営管理ビザを取得するためには、上記イ、ロ、ハのいずれかの要件に該当することが求められますが、「要件に該当している=立証が出来る」とは限りません。
仮に、入管が求める基準の立証が出来ない場合には、経営管理ビザは不許可となってしまいます。
「準ずる規模」の立証は、場合によっては困難なこともあり、このような理由から一般的には、経営管理ビザの取得にあっては、法人を設立するケースが多くなっています。
個人事業で経営管理ビザを取得されたお客様も当社にはおられますが、行う事業によっては、法人を設立すべき場合もございます。
当社では、お客様の事業形態、事業計画をお伺いした上、最適なご提案を行っております。
詳細は、当社までお問合せ下さい。 - 法人にはどのような種類がありますか?
-
日本には、多くの法人の種類がございます。
代表的なものとしては、①株式会社、②合同会社、③合名会社、④合資会社、⑤一般社団法人、⑥一般財団法人、⑦特定非営利活動法人の7種類があげられます。
もっとも、経営管理ビザの取得の場合には、法人の種類には限定はありませんが、①株式会社、②合同会社のいずれかを選択されるのが一般的です。 - 株式会社と合同会社の費用の違いを教えて下さい。
-
株式会社の登録免許税(法務局に支払う税金の事を言います。)は15万円、合同会社の登録免許税は6万円であり、会社設立時の登録免許税が異なります。
また、司法書士の登記手数料、公証人手数料など全ての費用を含めて比較をすると、株式会社で25万2420円(税込)、合同会社で11万4480円(税込)で当社ではご案内をしております。
法人の選択にあっては、今後の事業計画を見据えた上での選択が重要となります。 - 依頼から会社設立までの期間を教えてください。
-
全ての書類が揃っている場合、1週間から2週間程度で会社設立は完了します(但し法務局の混み具合によって多少前後致します。)。
経営管理ビザの取得は、計画的に準備を進めていく必要があります。
詳細については、お尋ね下さい。 - 外国人が会社設立する場合には、どのような書類が必要となりますか。
-
日本に住民票がある方については、印鑑証明書(但し3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)、在留カードの両面コピーが必要となります。
次に、日本に住民票がない方で印鑑登録制度がある国の場合には、「印鑑証明書」、印鑑登録制度がない国の場合には、「サイン証明」(但し国によっては異なる場合がありますので、詳細はお尋ね下さい。)が必要となります。
また、その他ご本人様確認の書類として、パスポートの写真ページの写し、IDカード等の身分証明書の写しが必要となってきます。 - 会社設立した後に、様々な届出が必要になると聞きましたが本当でしょうか。
-
会社の形態、事業の規模によって届出の種類は異なりますが、一般的には、①税務署への届出、②都道府県税事務所または地方事務所への届出、③市町村役場への届出、④年金事務所への届出、⑤労働基準監督署への届出、⑥ハローワークへの届出等が必要になってきます。
当社の経営管理ビザのプランには、会社設立後に必要となる全ての届出が含まれておりますのでご安心下さい。
経営管理ビザについて
- 経営管理ビザの取得を考えていますが、一番大切な事は何ですか?
-
当社では、経営管理ビザの取得は、ゴールではなく、あくまでも“出発点”として捉え、経営管理ビザを取得した「後」が大切であると考えております。
なぜなら、事業に失敗する、あるいは数年後のビザ更新が不許可になってしまうのでは、せっかく経営管理ビザを取得しても意味がありません。
そのため、経営管理ビザの取得後を見据えた、事前準備が極めて重要な意味を持ちます。実際に、当社にも経営管理ビザの更新が不許可になった類の相談は多く寄せられます。
当社では、経営管理ビザの取得を目指すのは当然の事、先を見据えた事業計画の準備やお客様同士のマッチングなど、事業成功に向けた様々なご提案を行っております。 - 経営管理ビザで行う事業に制限はありませんか?
-
適法な事業であれば、特段の制限はありません。
但し、許認可が必要な事業は、許認可を取得せずに事業を行うことは違法となってしまうので注意が必要です。
当社では、お客様からヒアリングを行い、無料で許認可調査も行っておりますので、詳しくは当社までお尋ね下さい。 - 経営管理ビザの資本金を友人から借りようと考えていますが、問題はありませんか?
-
友人等から借り入れた資金を資本金とした場合でも、経営管理ビザの取得は不可能ではありません。
しかし、お客様とご友人との関係性、資本金の形成方法等、入管への立証事項は増える事になってしまいます。
このような場合には、より一層入念な事前の準備が必要となってきます。
当社で経営管理ビザを取得されたお客様の中には、友人、両親からの借入れ事例は多数ございます。
詳細は、当社までお尋ね下さい。 - 住居の一部で事業をしたいと考えていますが、経営管理ビザの取得は可能でしょうか?
-
不可能ではありませんが、通常の事務所や店舗に比べ、入管からのチェックは厳格になります。
公共料金支払いの区分が明確になっている事、居住部分と事業所部分が明確に分かれている事など、多岐に亘る条件をクリアしなければなりません。 - 事業計画書には、どのような内容が必要となりますか?
-
事業の内容、性質によって事業計画の内容は異なってきますが、いずれの場合であっても、事業の安定性を立証するためには、出来るだけ具体的な根拠を事業計画書に盛り込む必要があります。
抽象的な将来の予測程度の書面では、事業の安定性・継続性があるとは認められず、経営管理ビザの不許可リスクが高まります。
そのため、当社では具体的な疎明資料の収集をはじめ、経営管理ビザの許可基準を十分にクリアする事業計画書を作成して参ります。 - 現在、技術・人文知識・国際業務のビザを保有していますが、
経営活動を行う場合には、経営管理ビザへの変更が必要となりますか? -
技術・人文知識・国際業務のビザと経営管理ビザの活動は、一部重複が見られます。
このような場合には、行う活動の内容が経営管理に該当し、経営管理ビザの要件を満たす場合には、経営管理ビザが技術・人文知識・国際業務のビザより優先的に適用されます。
他方、行う活動の内容が経営管理に一部該当するものの、経営管理ビザの要件を満たさない場合には、技術・人文知識・国際業務のビザの該当性を検討する事になります。 - 留学生から経営管理ビザに変更する事は出来ますか?
-
要件を満たせば、経営管理ビザの取得は出来ます。
しかし、経営経験がある方に比べると、事業の安定性、継続性を入管から厳しく問われる傾向にあります。
経営管理ビザの確実な取得のためには、十分な準備が必要となりますので、卒業後に起業を検討中の留学生の方は、早めに当社までお問合せ下さい。 - 4ヶ月の経営管理ビザが新設されたと聞きました。入管法の改正内容を教えて下さい。
-
入管法の改正以前は、海外在住で日本に協力者が居ない場合には、たとえ短期滞在ビザで日本に入国をしても、短期滞在ビザでは中長期在留者に該当せず、その結果、在留カード、住民票は交付されませんでした。
そのため、日本に投資をしたくても、日本に協力者が居ない場合には、法人設立のための準備行為を行うのが困難でした。
このような状況を回避するため、2015年4月の入管法の改正によって、4ヶ月の経営管理ビザが新設されたわけです。
この改正によって、4ヶ月の経営管理ビザの取得が出来れば、理論上は一人で起業準備を行う事が出来るようになりましたが、4ヶ月の経営管理ビザを取得するためには、単に日本での起業を目指すだけでは足りず、法人設立等の開業がほぼ確実に見込まれる事を書面で立証していく必要があります。
4ヶ月の経営管理ビザは、まだまだ不明確な部分もあり、あまり実用的ではないとの声もありますが、当社は4ヶ月の経営管理ビザの取得実績が多くございます。
この度の入管法の改正趣旨を理解し、運用すれば、お客様にとって日本への投資が行いやすくなるビザの一種と思われますので、経営管理ビザをご検討中の方は、ぜひ当社の無料相談をご利用下さい。 - 赤字の場合には、経営管理ビザの更新は出来ないと聞きましたが本当でしょうか。
-
あまり知られていませんが、赤字の場合には、入管内部では以下のような分類がされています(一部抜粋)。
(参考)
①直近期末において欠損金があるが、債務超過となっていない場合
②直近期末において欠損金があり、債務超過ではあるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
③直近期末において欠損金があり、直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
④直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
赤字があれば直ちに経営管理ビザの更新が不許可となるわけではありません。
しかし、事業の継続性を示した十分なフォローが必要となってきます。
当社へのご依頼について
- 第一綜合事務所の特徴を教えて下さい。
-
当社は、創業以来、国際業務(ビザ申請・帰化申請等)を一貫して行ってまいりました。 年間の国際業務の相談件数は、全国各地から2000件を超え、高い専門性が特徴の一つです。
その他に、第一綜合事務所の経営管理ビザ業務の特徴としては、
①税理士、弁護士、司法書士とのネットワークが多数あり、最適な専門家をお客様にご紹介し、お客様の事業の成功に向けた取り組みを本気で行っております。
②また、外国人専門の不動産会社をご紹介する事によって、決まりにくい不動産賃貸をよりスムーズに決定できる仕組みを構築しております。
③さらに、日本に協力者が居ない方には積極的に当社が協力者となり、経営管理ビザの専門家としてだけではなく、お客様のビジネスパートナーとしてご助力させていただきます。
④その他、中国語、台湾語、広東語、英語、韓国語に対応可能で、海外から直接のご依頼が多いのも当社の特徴です。
⑤私たちは、ビザさえ取れればそれで良いとは考えておらず、お客様の事業成功をゴールと捉えております。
第一綜合事務所は,将来の日本への永住、又は帰化まで見据えたご提案を行い、お客様の事業成功を目指して参ります。 - 見積金額以外に、追加費用は掛かりますか?
-
基本的に追加費用は掛かりません。
万が一、受任後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書をご提示し、お客様の同意のうえ業務を進めますのでご安心下さい。 - 不許可になった場合には、保証がありますか?
-
万が一、経営管理ビザの申請が不許可になった場合には、実費、事務手数料を除き、無料再申請を保証しております。
尚、当社は許可の見込みのない案件について、受任することはありませんのでご安心下さい。
仮に、許可の可能性が少ない場合に、お客様が申請を希望される場合には、十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しております。
※但し、経営管理ビザの不許可原因が、虚偽申告、虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情により、許可の見込みがないと判断した場合には、無料再申請の保証対象外となります。 - 入管申請の交通費は、片道1500円だけですか?
-
当社が対応している大阪、名古屋、東京、福岡、広島、高松の入管局への申請交通費は、片道1500円のみです。
差額費用については、全て当社で負担いたします。
尚、宿泊が必要となる仙台、北海道については別途交通費及び宿泊費を頂戴致します。 - 支払方法について教えて下さい。
-
着手金として当社報酬額の50%を頂戴します。
その後、入管局への提出が完了した時点で、返却資料とご請求書を送付いたしますので、10日以内に残金を当社指定口座までお振込みください。


以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。
- ●大阪入管局…第2・第4金曜日
- ●名古屋入管局…第2・第4金曜日
- ●福岡入管局…第3金曜日
- ●東京入管局…第2・第4金曜日
- ●高松入管局…第1金曜日
- ●広島入管局…第3金曜日
※下記の場合に該当する場合には、実費交通費を頂戴いたします。(片道1500円のサービスは、申請交通費のみ対象となります)
1.上記とは異なる日程の申請をご希望される場合
2.不許可再申請を当社でご希望される場合
3.結果受領の取得を当社へご依頼される場合


専門性、豊富な経験、チームワークが私たちの強みです!
私たちの強みは、専門性が高いことと、経験豊富なスタッフのチームワークです。
複数の担当者がチームを組み、一丸となって、お客様の希望を実現するため、日々業務に取り組んでおります。
また、国際税務を得意とする税理士、外国会社に強い司法書士、弁護士、外国人起業家を専門とする不動産会社等、
豊富なネットワークを有しているのも当社の大きな特徴です。
経営管理ビザのご相談は、行政書士法人第一綜合事務所までお問合せください。
お客様への最適なご提案を実現するには、情報収集が不可欠です。
当社では、定期的に社内勉強会を実施して、業務能力向上に努めています。
当社の周年記念前のミーティングの様子です。
一年を振り返り、来年度の更なる飛躍を社員一同で誓いました。
当社では、お客様情報の共有に努めており、
業務方針については、複数の行政書士によって決定しています。
お客様を集めてのBBQを実施した時の写真です。
多くのお客様にご参加いただきました。
当社は、大使館・領事館との交流を大切にしています。各国の公館主催のパーティーなどには積極的に参加しています。
当社の地元大阪でおこなわれる天神祭。
毎年多くの人が訪れるビッグイベントです。




【電車でのアクセス】
大阪市営地下鉄各線「南森町」駅2番出口より徒歩3分
【お車でのアクセス】
阪神高速北浜出口より約2分南森町交差点より手前約300m

【住所】〒530-0045 大阪市北区天神西町5番17号アクティ南森町ビル9階Google Mapで見る



法務省が公表している『法務省在留・登録外国人統計』によると、経営管理ビザの取得件数は年々増加の一途を辿っています。
我が国の施策においても、「世界で一番ビジネスがしやすい国」の実現を目指しており、
その観点でいえば、経営管理ビザの増加は一定の評価ができます。
他方で、外国人経営者に関するインフラ整備は十分とはいえず、時に法の理解が不足していることによる弊害を耳にします。
外国人起業家を取巻く環境は、入管法の改正をはじめ、度重なる関係法令の改正もあり、一筋縄ではいかないのが現実です。
行政書士法人第一綜合事務所 代表社員
行政書士法人第一綜合事務所 代表社員
芦屋大学六麓荘キャンパスにて
講演テーマ:市民と留学生のための入国管理行政実務の実際
関西アーバン銀行本店にて
講演テーマ:
これだけ知っておけば大丈夫!
~労働人口減少時代の外国人受入れ方法~講演テーマ:これだけ知っておけば大丈夫!~労働人口減少時代の外国人受入れ方法~
大阪産業創造館にて
講演テーマ:行政書士から見た国際社会の現状
東大阪市民会館にて
講演テーマ:日本語学習者(外国人生活者)の生活と法律
関西大学にて
講演テーマ:在留トラブルに関する講演


お預かりするお客様の個人情報は、当社「個人情報保護指針」に基いて厳重に管理し、
お客様の同意がない限りお問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
- 個人情報に関する方針
- 行政書士法人第一綜合事務所(以下「当社」といいます。)は、個人情報の保護に関する法令の規定等を踏まえ、
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お電話番号 06-6360-6363
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行政書士法人 第一綜合事務所 代表社員 若松 直
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