仲野 翔悟

宿泊業で特定技能外国人を雇用する要件と注意点を行政書士が解説

宿泊業で特定技能外国人を雇用する要件と注意点を行政書士が解説

宿泊業は、不規則な勤務形態や休日日数が少ない傾向があるなどの理由で、飲食業と共に、日本人の離職率が高く、人材確保が難しい業界とされています。
このように人手不足にあえぐ宿泊業界において、2019年に特定技能ビザがスタートしました。
特定技能ビザでは、ホテリエとして必要となる日本語能力が不足しているという声もありますが、他方で、人手不足解消の手段として、特定技能ビザを検討されている企業も多いのではないでしょうか。
 
本コラムでは、宿泊業の企業に向けて、宿泊業での特定技能外国人を受け入れるための要件や業務内容、雇用の際の注意点とともに、特定技能ビザ以外で、外国人の雇用が可能なビザについても、入管業務専門の行政書士が解説します。
最後まで読んで頂くことで、宿泊業で特定技能外国人の雇用をする際の判断材料にして頂けると思いますので、お付き合いください。

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1.「宿泊業」特定技能外国人の要件

まずは、どのような外国人が特定技能ビザを取得できるか見ていきましょう。

宿泊業で、特定技能ビザを取得するためには、外国人が、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

それぞれ、宿泊業技能測定試験、および日本語試験(日本語能力検定N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)の受験が必要です。

なお、宿泊業にて、技能実習2号を良好に修了した外国人については、日本語試験及び宿泊業技能測定試験の両方が免除されます

(1)試験について

〇宿泊分野特定技能1号評価試験

宿泊業技能測定試験の国内試験は、受験日に17歳以上で、有効なビザをもつ全ての外国人に受験資格があり、宿泊業技能測定試験の管轄機関である、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」公式サイト(外部リンク)より、受験申込をする必要があります(電話・メール等での申込は不可)。

事前に登録をして、申し込み可能な受験日に登録し、7,700円の受験料を支払うことで、受験可能となります。

試験形式
学科試験および実技試験(CBT方式またはペーパーテスト方式による判断等試験)で構成されます。

出題内容

  • 学科試験(原則3肢選択式・約30問):「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」の4業務に関する基礎・現場知識のほか、「安全衛生」や一般的な「接遇マナー(心構え、身だしなみ、言葉遣い、立居振る舞い)」から出題されます。
  • 実技試験: 「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス業務」の3業務に関し、利用者の求めに応じた適切な対応ができるかが評価されます。

合格基準
学科試験・実技試験のそれぞれで正答率65%以上で合格となります。

試験合格後、宿泊業での就職先が内定した場合は、外国人と、受入れ企業の双方が、一般社団法人宿泊業技能試験センターへ申請することで、合格証明書を取得することができます。

申請承認後、受入れ企業が、1名につき、12,100円の発行手数料を支払った後に、合格証明書が受入れ企業に送付されます。

合格証明書は、入管庁へ特定技能ビザの申請をする際の提出必須書類のため、必ず取得する必要があります

〇日本語試験
日本語試験については、国内外で年に2回のみ開催される日本語能力検定でN4以上に合格、若しくは、毎月開催の国際交流基金日本語基礎テストでA2レベル程度の結果を取得する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テストは、開催頻度が多く、受験結果も5営業日以内に知ることができるため、特定技能ビザ申請の計画を立てやすいです。

また、不合格の際の再受験の機会も多いため、特定技能ビザの申請要件を満たすためには、国際交流基金日本語基礎テストの受験をお勧めします。

なお、前述の通り、日本語試験の要件について、宿泊業を含む全ての業種で「技能実習生2号を良好に修了」した外国人は、一定の日本語能力があると見なされるため、宿泊業での特定技能ビザを申請するにあたり、日本語試験の要件は免除されます。

特定技能ビザの試験については、【特定技能ビザ】全12分野の試験内容のページもご確認ください。

(2)特定技能2号について

宿泊業は、「特定技能2号」の対象分野となっています。特定技能2号ビザを取得できれば、実質無期限の就労や、家族帯同が可能となります。

宿泊分野で「特定技能2号」を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 実務経験:宿泊施設において、複数の従業員を指導しながら宿泊サービスを提供する業務に2年以上の実務経験を有すること(受入企業による証明が必要)。
  • 技能試験への合格:一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格すること。

2.「宿泊業」受入れ企業の要件

要件➀「宿泊業特定技能協議会」へ加入

特定技能外国人を受け入れる宿泊事業者は、「宿泊業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。従来は雇用開始後の加入も認められていましたが、2024年6月15日以降は、在留資格の申請時に協議会の構成員であることを証明する書類の提出が求められます。そのため、外国人材の採用・ビザ申請の手続きを開始する段階で、あらかじめ協議会への加入手続きを進めておく必要があります。

宿泊業の特定技能協議会への加入は、観光庁公式サイト(外部リンク)の案内を参考に、オンラインにて手続きをする必要があります。

要件②旅館・ホテルの営業許可

受入れ企業は、旅館またはホテルの営業許可を取得している必要があります。簡易宿泊や下宿の営業許可を取得していても、特定技能外国人を雇用することはできない点に注意が必要です。

要件➂日本人と同等程度の報酬

特定技能外国人を雇用するためには、職場で同じ業務に従事している日本人と同等以上の報酬の契約を締結する必要があります。

特定技能ビザの申請をする際には、特定技能外国人の宿泊業での経験年数や業務内容などに加え、報酬を決定する際に参考にした、同じ職場の日本人従業員の情報も提出する必要があります。

また、特定技能外国人が就労開始後に定期で実施する、入管庁への定期報告の際にも、参考にした日本人の給与明細などを提出するため、虚偽の情報を基に特定技能外国人の報酬を決定することは許されません。

【定期報告について】
特定技能の定期届出は、従来「四半期ごと(年4回)」でしたが、「年1回(毎年4月1日〜翌3月31日分を、5月31日までに提出)」に変更されています。

要件④健全な経営状況の証明

特定技能外国人を雇用するためには、受入れ企業の決算書や貸借対照表の情報をもとに、健全な経営状況を証明する必要があります。

これは、特定技能外国人が受入れ企業の経営状況を理由とした、解雇などの不利益を被ることを防ぐためのルールです。

経営状況が、特定技能外国人を雇用するのに相応しくないと判断された場合は、経営状況改善の見通しに関する書面の提出や受入れ不可の判断がなされる場合もあります。

要件⑤過去5年以内に法令違反がないこと

過去5年以内に、入管法に関する違反のみならず、労働法やその他法律に違反歴がある場合は、特定技能外国人を雇用するのに不適当な企業とみなされるため、特定技能ビザの申請を行うことができません。

要件➅1年以内の離職者・行方不明者がいないこと

特定技能ビザの申請時に、受入れ予定企業の過去1年以内の、「従業員の離職状況」や「外国人の失踪の有無」を申告する必要があります。

なお、過去1年以内に、会社都合での解雇や行方不明者を発生させていた場合は、特定技能ビザの取得ができない点には注意してください。

要件➆特定技能外国人のための支援体制確保

特定技能外国人を受入れするためには、入社前に実施するガイダンスや入社後の定期面談など、法律で定められた支援業務を実施する必要があります。

また、特定技能外国人が理解することのできる言語での相談対応を含む、支援体制の確保について、特定技能ビザ申請の際に審査されます。

なお、受入れ企業にて、支援体制の確保が困難な場合は、登録支援機関へ支援を委託することができることになっています。

3.宿泊業で特定技能外国人が従事可能な業務内容

宿泊業で、特定技能外国人が従事可能な業務は、フロント業務、企画・広報業務、接客業務、料飲提供業務を含む、宿泊サービス全般の業務です

そのため、長らく宿泊業で外国人従業員が就労ビザで働くことができなかった料飲部門や宴会サービス等での就労が特定技能ビザを保有することで可能になりました。

また、関連業務として、施設内での販売業務や備品の点検・交換業務などを付随的に行うことも許されています。

なお、特定技能外国人に求められている業務内でも、たとえば「フロント業務のみ」のような就業は想定されておらず、宿泊業の特定技能ビザで認められている幅広い業務に従事させる必要がありますので、その点には注意してください。

4.宿泊業で特定技能外国人を雇用する際の注意点

注意点➀風営法に抵触する業務禁止

特定技能外国人は、風営法に規定されている風俗営業にかかわる事業所での就労や、接待業務へ従事することは認められていません

注意点②受入れ可能な宿泊施設の業態に制限がある

特定技能外国人を雇用することができる宿泊施設は「旅館・ホテルの営業許可」を取得している事業者のみです。

そのため「簡易宿所」のカテゴリーに当てはまる、民宿やゲストハウスなどで、特定技能外国人の雇用は許されていません

この点、誤解が多いところになりますので、注意をしてください。

5.今後の展望:宿泊業における特定技能受入れと新制度「育成就労」への移行

日本国内の労働力不足が深刻化する中、政府は外国人材の受入れ方針を大きく転換させています。宿泊分野における今後の展望として、特に受入れ企業が押さえておくべきポイントは以下の2点です。

(1)宿泊業における「特定技能」受入れ見込数の拡大

政府の方針により、特定技能制度全体の枠組みが広がっています。宿泊分野における特定技能1号・2号を合わせた受入れ見込数は、令和11年(2029年)3月末までの5年間で「14,800人」に設定されました(次に解説する育成就労の受入れ上限は5,200人)。

ちなみに、2026年3月末の速報値では特定技能1号が2,207人、2号が37人です。まだ受入れに余裕があると思われます。

制度創設初期と比べて受入れ可能枠が大幅に拡充されたことで、ホテルや旅館等の事業者は、現場の即戦力(1号)から中核を担う指導的立場の外国人材(2号)まで、中長期的な採用計画を立てやすくなっています。

(2)新制度「育成就労」の開始と転籍制限期間

現行の「技能実習制度」は、2027年4月1日より新制度「育成就労制度」に移行します。

宿泊業における育成就労への移行と受入れに際しては、以下のポイントを押さえておく必要があります。

  • 育成就労の対象分野:特定技能における特定産業分野(19分野)のうち「自動車運送業」と「航空」を除く分野が育成就労の対象となります。「宿泊」分野も育成就労の対象に含まれており、未経験の外国人材を3年間で「特定技能1号」の水準(A2.2相当以上の日本語能力等)まで育成する仕組みが整備されます。
  • 宿泊業の育成就労における「転籍(転職)」ルール:従来の技能実習では原則不可だった「やむを得ない事情以外の転籍」について、育成就労では一定の要件を満たすことで、本人の意向による転籍(他のホテル・旅館等への転職)が認められるルールへ変更されます。制限期間は分野ごとに異なりますが、宿泊分野では「1年」です。そのため、宿泊事業者にとっては外国人材を採用するだけでなく、「選ばれる職場環境」や「適切な労務管理・待遇」を整えて定着を図ることがより一層重要になります。
  • 「育成就労」から「特定技能1号・2号」への一貫したキャリアパス:宿泊職種で育成就労(3年間)を修了した外国人材は、試験が免除されて「特定技能1号」へスムーズに移行できます。さらに、実務経験(複数の従業員を指導しながらの2年以上の業務等)や評価試験を経て「特定技能2号」へ進むことで、長期的なキャリアアップが可能な教育・雇用体制を構築できます。

6.宿泊業で特定技能ビザ以外の就労可能ビザ

(1)就労制限のない身分系ビザ

次の4つのビザについては、身分系ビザに分類され、就労制限が無く日本人と同じ条件での就労活動が認められています。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者

採用したい外国人が既に、これらのビザを保持している場合は、あえて特定技能ビザへ変更する必要はなく、業務範囲等についても、気にすること無く雇用することが可能です。

(2)アルバイトで就労可能なビザ

家族滞在ビザ、留学ビザを保持している外国人は、資格外活動許可を取得することで、原則28時間以内の制限付きではありますが、宿泊施設でのアルバイトが可能です。

資格外活動許可では、特定技能ビザと同様に、風営法で規定されている業務に従事することは許されていない点に注意が必要です。

(3)技術・人文知識・国際業務ビザ

特定技能ビザが施行される以前は、就労ビザをもつ外国人の多くが、技術・人文知識・国際業務ビザ、通称「技人国ビザ」を取得していました。

しかし、技人国ビザは、教育機関で学んだ専門的な技術や知識を活かすことを前提としたビザであるため、客室清掃や料飲提供などの業務に従事する場合はビザの取得ができません

宿泊業を営む会社でも、企画・広報業務に従事する場合には、技人国ビザを取得できる可能性がありますが、客室清掃や料飲提供などの業務では、ビザの取得はできません。

なお、技人国ビザの外国人を客室清掃などの業務に従事させた場合は、「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の拘禁刑、若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(2027年4月1日からは5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に厳罰化)が科せられる可能性がありますので、細心の注意が必要です。詳しくは不法就労助長罪とは?罰則や企業がすべきことを専門家が解説!をご参照ください。

(4)N1特定活動ビザ

N1特定活動ビザは、特定技能ビザと同じく、2019年に施行されたビザのひとつです。

技人国ビザでは、外国人雇用が困難であった宿泊業でも、日本の大学卒業以上の学歴と日本語試験N1合格程度の日本語能力をもつ外国人であれば、N1特定活動ビザでの就労が可能になりました。

N1特定活動ビザでは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事することが認められています。

ホテルのフロント業務などが該当するため、「業務の一部は一定水準以上の業務に従事する」ことを守れば、宿泊業での外国人雇用が可能です。

N1特定活動ビザについて、詳しくはN1特定活動ビザ(特定活動46号)とは?できる仕事・要件・2024年改正後の注意点を解説をご確認ください。

7.まとめ:宿泊業で特定技能外国人を雇用する要件と注意点

本コラムでは、宿泊業で特定技能ビザを取得するための要件を中心に、注意点やその他の就労可能ビザについて紹介しました。

行政書士法人第一綜合事務所では、これまでにホテル、旅館を運営する企業様向けのセミナーなどもおこなってきました。

特定技能ビザの申請のみならず、外国人材の採用、受入体制の構築、また既に外国人材を雇用されている企業様には、外国人業務監査等の業務をおこなっております。

また、同グループ内に社労士法人もあり、密に連携を取っております。行政書士法人による入管法上のビザ(在留資格)申請手続に加え、グループ内の社労士法人により「労働基準法や社会保険各法に準拠した雇用契約書の作成」や「適正な給与計算・労務管理」まで、外国人雇用に伴う法務・労務手続きをグループ全体で総合的にサポートすることが可能です。

外国人材の雇用、活用をご検討中の企業様は、お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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