コラム

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医療滞在ビザとは?取得のための要件や流れ,必要書類,同伴者についても解説

1.医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザは,簡単に説明すれば,日本に相当期間滞在して,医療を受けるためのビザです。 医療滞在ビザの許可を得れば,特定活動ビザの在留カードと、医療を受ける目的で日本に滞在できる旨の「指定書」が交付されることになります。 このように,厳密に言えば「医療滞在」という名前のビザはなく,「特定活動」というビザの中に医療滞在目的のビザがあるのです。 なお,ワーキング・ホリデーやインターンシップなど聞きなれたビザも,「特定活動」ビザの一種です。 ①医療を受けるための短期滞在ビザについて 日本で医療を受けるためのビザは,実は医療滞在ビザだけではありません。 観光ビザという名前で認識されている方も多いと思いますが,「短期滞在」ビザも治療目的での日本における滞在を認めています。 以下,出入国管理及び難民認定法別表第一の三の「短期滞在」ビザの内容となりますので,ご確認ください。 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 このように日本で医療を受けるためのビザには,「医療滞在」ビザと「短期滞在」ビザがあるところ,この2つのビザの主な違いは,日本での在留期間(日本に滞在できる期間)です。 つまり,希望する在留期間が90日を超える場合には「医療滞在」ビザを,90日以内の場合には「短期滞在」ビザを検討することになります。 なお,「短期滞在」ビザには,有効期間内(短期滞在査証発給から3ヶ月)に一度だけ来日可能な1次ビザ(シングルビザ)と有効期限内(最大3年)であれば何度でも来日可能な数次ビザ(マルチビザ)があるところ,医療機関が必要と判断した場合には,数次ビザ(1回の滞在期間は最大90日です)を申請できます。 ただし,この数次ビザを申請する際には,医師による「治療予定表」の提出が必要となります。 2.医療滞在ビザの要件 ここまでの説明で,日本での予定する治療期間により,検討すべきビザが異なることをご理解いただけたと思います。 そこで,本チャプターでは,短期滞在ビザよりも要件が厳格な医療滞在ビザの要件を説明します。 まず,医療滞在ビザの根拠となる規定(特定活動告示25号)をご確認ください。 本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 この規定から医療滞在ビザの要件を読み取ることができるところ,その要件は大きく分けると以下の3つに分解できます。 ア.本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」,及び「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること このように医療滞在ビザの対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です(前段)。そのため,ホテルや知人宅に滞在して病院に通院するだけでは,医療滞在ビザは許可されません。 また,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も医療滞在ビザの活動に含まれます(後段)。 「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。 この医療の連続性は,医師の診断書により判断されます。 例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。 そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在ビザが検討対象になります。 なお,治療を受けるための「短期滞在」ビザの場合には,入院までは求められていませんので,入院を予定していない場合は,短期滞在ビザを検討すべきです。 イ.「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは,90日を超える期間を意味します。 なお,日本での治療に要する期間は,医師の診断書から判断されます。 上述したように,90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」ビザの対象となります。 ウ.日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること こちらが医療滞在ビザの最後の要件となるところ,注意をしていただきたいポイントがあります。 それは,医療滞在ビザで滞在される方は,「国民健康保険」に加入できず,「健康保険の被扶養者」になることもできないという点です。 これは,医療滞在ビザがあくまでも医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであり,日本に居住することを目的としていないためです。 公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前なのです。 なお,一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 このように健康保険に加入できず医療費が自己負担にとなるため,医療滞在ビザの要件として,医療費を含む日本での一切の滞在費用を支弁する能力が求められるのです。…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…

艺术签证

1.符合艺术签证的具体职业是? 入管法规定,艺术签证的活动内容是,必须有伴随收入的音乐,美术,文学等艺术活动。 具体职业为以下内容 ①进行创作活动的作曲家,作词家,画家,雕刻家,工艺家,著述家及摄影家等艺术家 ②关于音乐,美术,文学,摄影,表演,舞蹈,电影及其他艺术活动的指导者 另外,以上只是其中一部分例子,如果还有其他符合签证内容的艺术活动的话,也有可能取得艺术签证。 2入管对艺术签证的审查要点是? 想要取得艺术签证,以下几点很重要。 第一个要点是,是否可以保证在日本生活的稳定。是否可以获得维持正常社会生活的收入,是入管在审查上判断许可或者不许可的关键点。 第二个要点是,在艺术活动中,需要能够确保稳定收入的实际成绩。到目前为止的艺术活动中的实际成绩,比如在竞赛中获奖,在展览会上入选等,需要提供可以预见能够获得稳定收入的实际成果。如果没有实际成果,则通过艺术活动获得稳定收入的可信度非常低,从而造成艺术签证不被批准的可能。 第三个要点是,同其他在留资格的关系。根据所从事的业务内容,活动据点,收入有无的不同,来判断是属于艺术签证,还是属于其他签证,这一点也很重要。第4大点的艺术签证Q&A有具体事例的介绍,还望参考。 3 申请艺术签证时的必要材料。 申请艺术签证时的必要材料如下。 链接来自法务省出入国在留管理厅 (在留资格认定证明书交付申请)http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4 艺术签证的Q&A 关于艺术签证,总结了以下常见问题。 Q 打算在大学里进行艺术方面的研究指导,这种情况属于艺术签证吗? A 在大学进行艺术上的研究指导或者教育活动,不属于艺术签证,而是教授签证。 Q 艺术签证的在留期间有多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 打算在日本作为摄影家活动。但是,过去在艺术活动上并没有取得实际成绩。因此,打算最初无报酬的接收业务,这种情况下可以取得艺术签证吗? A 如果仅仅通过艺术上的活动无法确保在日本生活的稳定,则无法取得艺术签证。但是,如果进行这种没有伴随收入的艺术上的活动的话,可以考虑申请文化活动签证。 Q 打算作为歌剧指挥家来日工作,这种情况是否属于艺术签证。 A 如果为有伴随收入的艺术活动,且活动内容属于兴行签证的话,则不是艺术签证,更符合兴行签证。…

芸術ビザとは?

1.芸術ビザに該当する具体的な職業は? 芸術ビザの活動内容は,収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動と入管法で定められています。 具体的な職業としては,下記の方が対象とされています。 ①創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家および写真家等の芸術家 ②音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動についての指導者 なお,上記はあくまで一例で,その他の芸術上の活動に該当するのであれば,芸術ビザを取得できる可能性はあります。 2.芸術ビザの入管審査のポイントは? 芸術ビザを取得するためには,以下のポイントが重要です。 一つ目のポイントは,芸術上の活動のみにより,日本で安定した生活を営むことができるという点です。入管審査においても,社会生活を送ることが可能な収入を得ることという点は,許可と不許可を分けるポイントとして認識されています。 二つ目のポイントは,芸術上の活動において,安定した収入を得ることができる実績があるということです。これまでの芸術上の活動での実績,例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選など,安定収入を得られることを予見させる実績を示す必要があります。仮に,実績が全くない場合には,芸術上の活動で安定収入を得る信憑性が低いとして,芸術ビザが不許可になってしまう可能性もあります。 三つ目のポイントは,他の在留資格との関係です。行う業務内容,活動拠点,収入の有無によって,芸術ビザになるのか,はたまた他のビザになるのかという点が重要です。4.芸術ビザQ&A に具体的事例を記載していますのでご確認ください。 3.芸術ビザを申請する場合の必要書類 芸術ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 ※リンク先は,法務省出入国在留管理庁ホームページ (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4.芸術ビザQ&A 芸術ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学に所属して芸術に関する研究の指導を行う予定なのですが,この場合のビザは芸術ビザになるのでしょうか? A 大学における芸術上の研究の指導又は教育を行う活動については,芸術ビザではなく,教授ビザに該当します。 Q 芸術ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 日本で写真家として活動する予定としています。しかし,過去に芸術上の活動での実績がありません。そのため,最初は無報酬で業務を請け負うつもりなのですが,このような場合でも芸術ビザは取得することが出来ますか? A 芸術上の活動のみによって,日本で安定した生活を営むことが出来ない場合には,芸術ビザは取得することが出来ません。もっとも,本件のように収入を伴わない芸術上の活動を行う場合には,文化活動ビザに該当する可能性はあります。 Q オペラ指揮者の仕事で来日を予定しています。この場合のビザは,芸術ビザで間違いないでしょうか。 A 収入を伴う芸術上の活動であっても,活動内容が興行ビザに該当する場合には,芸術ビザではなく,興行ビザが優先適用されることになります。…

教授签证指的是?

1.教授签证的该当范围是? 教授签证的该当范围如下。 学长,所长,校长,副学长,副校长,教务主任,教授,副教授,讲师,助手等进行研究,研究的指导或者教育的情况。 另外,上述的职务名称始终是示例列举。因此,实质上是否在上述机关从事研究,研究指导或教育的活动成为取得教授签证的分水岭。 2.申请教授签证时的必要文件 申请教授签证的必要文件如下。 另外,根据常勤,非常勤的不同,所需的文件也不同。 (在留资格认定证明书交付申请) 〇在留资格认定证明书交付申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照的ID页复印件 〇回邮用信封(简易挂号用) 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留资格变更许可申请) 〇在留资格变更许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留期间更新许可申请) 〇在留期间更新许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,住民税的课税(或非课税)证明书及纳税证明书(记载一年的总收入及纳税状况) 〇其他,审查上需要的资料 3.教授签证Q&A 关于教授签证,总结了以下常见问题。 Q 大学的别科将面向留学生进行教育。大学的别科可以归类为“日本的大学”吗。 A 在教授签证规定的大学里,日本4年制大学自不必说,还包括大学的别科,所以归类为日本的大学也没问题。 Q 在警察大学进行教育活动的签证是教授签证吗。 A 各省管辖的大学,不属于以教授签证为准的大学机关。因此,无法取得教授签证。这种情况可以探讨申请技术,人文知识,国际业务签证等。 Q 打算作为非常勤讲师在大学院工作。即使是非常勤,也能取得教授签证吗。…

教授ビザとは?

1.教授ビザに該当する範囲は? 教授ビザに該当する範囲は,以下のケースです。 学長,所長,校長,副学長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助手等が研究,研究の指導又は教育を行う場合に該当します。 なお,上記の職名はあくまでも例示列挙となっています。そのため,実質的に上記機関において研究,研究の指導又は教育をする活動に従事するか否かが,教授ビザ取得の分水嶺となります。 2.教授ビザを申請する場合の必要書類 教授ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 なお,常勤,非常勤の違いによって,必要な書類が異なります。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請) 〇在留期間更新許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 〇その他,審査上必要となる資料 3.教授ビザQ&A 教授ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学の別科において,留学生向けの教育を行う予定としております。大学の別科は「日本の大学」と判断して良いのでしょうか。 A 教授ビザで規定する大学には,日本の4年制大学はもとより,大学の別科が含まれていますので,日本の大学と判断して問題ありません。 Q 警察大学校で教育活動を行う場合のビザは,教授ビザで間違いないでしょうか。 A 各省が所管している大学校は,教授ビザで来ている大学に準ずる機関には当たりません。したがって,教授ビザは取得することが出来ません。本件では,技術・人文知識・国際業務ビザなどを検討する必要があります。 Q 非常勤講師として大学院で勤める予定です。非常勤であっても,教授ビザは取得することが出来るのでしょうか。…