コラム

COLUMN

観光ビザから配偶者ビザへの変更はできる?

1.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 観光ビザから配偶者ビザへ変更する場合,ある一定の条件をクリアすることで,変更することができます。 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 上記の通り,ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの,観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため,観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では,なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 2.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には,以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り,「やむを得ない特別の事情」がない限り,観光ビザから他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ,「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に,配偶者ビザを取得する方法について,簡単に説明いたします。 3.配偶者ビザの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには,大きく二つの方法があります。 ① 在留資格認定証明書交付申請を行い,配偶者ビザで日本に入国 ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ① 在留資格認定証明書交付申請(=COE申請)を行い,配偶者ビザで日本に入国 まず,COE申請は,日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり,上記申請で申請人となる方の親族で,かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため,申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして,COE申請で許可が下りると,入管からCOEが発行されます。 その後,COEを海外の配偶者に送り(※1),海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして,大使館からのビザが発給された後に,日本に入国します。 なお,COEの有効期限の問題から,基本的にはCOEが発行された日から3ヶ月以内に日本に上陸しなければいけません。 日本に入国後は,到着した空港,海港で上陸審査を受けます。上陸審査を終えた後は,外国籍配偶者に在留カードが交付されます。 ※1:2023年3月17日より,在留資格認定証明書が電子メールで受け取ることができるようなりました。なお,これまで発行されてきた紙の在留資格認定証明書についても,写しを提出することでビザ申請を行うことができるようになりました。そのため,国際郵送にかかる手間や費用,時間を大幅に削減できるようになりました。 参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html ② 観光ビザで日本に入国後,配偶者ビザに在留資格変更許可申請 まずは,外国籍配偶者が観光ビザで日本に入国します。 その後,外国籍配偶者が日本の入管で在留資格変更許可申請を行います。 在留資格変更許可申請の許可が下りると,入管からはがきサイズの許可通知書が発行されます。 この許可通知書を持って,入管で在留カードの交付手続きを行うことで,在留カードを受け取ることできます。 4.配偶者ビザにおける在留資格認定証明書の必要性 上記で紹介した2つの配偶者ビザの取得方法を見る限り,②の観光ビザで日本に入国後に配偶者ビザに切り替える手続きのほうが,簡単と思いませんでしたでしょうか。 しかし,入管は①の在留資格認定証明書を取得したうえで,入国することを原則としています。 その理由としては,配偶者ビザは観光ビザと違い中長期的な滞在を前提としているからです。 観光ビザは,短期間での出国を前提としているからこそ,ビザの取得が簡略化されていたり,査証免除国の人たちは観光ビザを取得することなく来日することができます。…

CHUYỂN ĐỔI TỪ VISA DU LỊCH SANG VISA VỢ CHỒNG (VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚN

1. Có hay không việc chuyển đổi từ visa du lịch sang visa vợ chồng? Thông qua Internet, bạn có thể tìm thấy thông tin rằng không thể hoặc có thể xin chuyển từ visa sang visa vợ / chồng.…

【解决事例】短期滞在签证(观光签证)变更成配偶者签证的变更申请

1.哪种说法是正确的? 在网络上,有着短期滞在签证可以变更为配偶者签证的说法也有与之相反的说法。以及行政书士的官网上也都有标明短期滞在签证变更为配偶者签证的变更申请费用,本公司也是其中之一。为什么会有这样的情况,稍后我们会阐述,短期滞在签证变更成配偶者签证,并不是不可能的事情。 入管法的规定当中,并没有拒绝签证变更申请的规定。规定签证变更申请的入管法第20条第1项当中,“持有在留资格的外国人…(省略)”,签证变更时仅限正规在留的外国人,并没有短期滞在签证不能变更签证的规定。 那么,为什么又有短期滞在签证无法变更为配偶者签证的说法呢? 2.短期滞在签证无法变更为配偶者签证的理由是? 为了以后可以在日本一起生活,作为从国外邀请配偶者的方法,需要办理在留资格认定证明书交付申请的手续。 这种情况,首先去入管办理在留资格认定证明书交付申请,拿到入管发行的认定证明书后,邮寄给国外的配偶者,之后再在在外的日本公馆申请查证(也就是换签),换签后才能入境日本。 以上一系列手续,不管是在留资格认定证明书交付申请的审查,还是查证申请,都会被严格审查。 另一方面,短期滞在签证,指的是短时间的留在日本,并没有就劳的预定,相对来说审查程序并没有那么复杂。 因此,如果可以获得短期滞在签证变更为配偶者签证的认可,则就不需要经过在留资格认定证明书交付申请以及查证申请等繁琐的审查流程,可以通过更简洁的审查进而被承认留在日本。 因此,才有了像这种不能轻易承认简易获得的短期滞在签证更为配偶者签证的说法。 3.入管法是如何规定的 那么,入管法又是如何规定的呢? 入管法第20条第3项但书当中,规定如下。 “关于持短期滞在签证在留资格的在留者的签证申请,除非是无法避免的特殊情况,否则不能授予签证许可。” 正因为这个规定的存在,才有了短期滞在签证的变更许可,或者不许可这两种情况的发生。 换句话来说,自己是否属于入管法第20条第3项但书中提到的“基于无法避免的特别情况”,判明这一点才能有正确的理解。 下面来说明“无法避免的特殊情况”。 4.无法避免的特殊情况指的是? 这里提到的“无法避免的特殊情况指的是”,入境后由于情况的变化,当初的在留目的有合理变更的理由,并且,与其让其先从日本出境,再办理新的入境手续,不如承认当事人继续留在日本这样的特殊情况(《出入国管理局以及难民认定法逐条解说<改定第4版>》坂中英徳/斎藤利男著)。 也就是说,短期滞在签证入国后,有合理的理由变更签证,并且可以被承认继续留在日本,需要满足这2点。 作为其中的一个例子,同日本人结婚,并且有继续留在日本居住的诉求。 5.短期滞在签证的话只要结婚就一定能取得配偶者签证吗? 那么,持短期滞在签证在日本在留期间,只要结婚了就能拿到配偶者签证,这个也不能这么说。 肯定要满足上述4提到的有无法避免的特别情况,还需要满足配偶者签证的许可要件,否则无法从短期滞在签证变更为配偶者签证。 因此,并不是说满足配偶者签证的条件就可以,关于从短期滞在签证变更为配偶者签证,除了配偶者签证要件以外,还需要考虑是否是属于无法避免的特别情况,因此有很多人都觉得这个签证很难下签。 6.这次事例的结论 按照以上所介绍的,我们在配偶者签证的许可要件上,加上无法避免的特殊情况,对之进证明,验证。 这次的情况,由于太太的短期滞在签证在留期限即将到期,是比较紧急的案件,。因此我们俯瞰全体,最高效率的准备签证手续办理。 由于是持90天的短期滞在签证入国,没有特例期间,最终没有经历特例期间,很快就取得了配偶者签证的许可。 ※特例期间指的是…入管法第20条第5项有规定。以这次的案件为例,如果在短期滞在签证的在留期间申请配偶者签证的变更,就算无法在在留期限到期前到入国管理局拿申请结果,在留期间到期开始最长2个月的期间(在这之前到入国管理局拿到申请结果,称作受领日),但是在留资格(短期滞在)也算是有效的。 (注意)但是,关于特例期间的适用,在留期间30天以下的除外。 7.总结 本页,我们介绍了我们公司相谈较多的短期滞在签证变更为配偶者签证的案例。 入管的审查上也有自己的裁量,对于一般人来说都有很多不够明确的地方,因此很多人都感到不安。根据上述记载,也有人认为不应该轻易承认短期滞在签证变更为配偶者签证。 但是,如果持有正确的情报,在这之上能够证明入管要求的审查要点的话,短期滞在签证也是有变更成配偶者签证的可能性,并不能一竿子打翻一船人。如果您还困惑于情报的正误的话,欢迎您的来电咨询。…

【解决事例】以分娩看护为由的短期滞在签证

1.短期滞在签证手续同其他签证手续的不同 短期滞在签证是否需要特别的手续,需要从确认那个国家是否是免签国家开始。 免签国家,可以在外务省的官网上确认,接下来想要取得短期滞在签证的人,可以参考以下链接。 ○外务省官网地址 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年现在,免签国家一共有68个国家。 但是,并不是说68个国家都有90天的免签。上陆许可时所授予的在留期间,印度尼西亚,泰国,以及文莱是“15天”,阿拉伯联合酋长国是“30天”,其他国家・地域则是90天。 因此,非免签的国家的人来日本时,或者印度尼西亚,泰国,文莱,阿拉伯联合酋长国的人比规定的时间要更长的留在日本时(比如“90天”的短期滞在签证),则需要取得短期滞在签证。 关于中长期在留者的签证,原则上需要在日本的出入国在留管理局办理申请手续,但是短期滞在签证的话只要本人在外公馆(申请签证的人所居住国家的日本大使馆或者日本领事馆)办理申请即可。这一点,是短期签证同中长期在留者的签证的比较大的不同之处。 2.短期滞在签证的有效期限 在外公馆发行的查证的有效期限是3个月,必须在有效期限内入境日本。并且,上陆许可后的第二天会表示所许可的在留天数(15天,30天,90天)。 例如,30天短期滞在签证的人在3月1日入境,那么允许的滞在期间是3月2日到3月31日。实际上,上陆许可的人,在护照上贴着的上陆许可的标签上,会标明着滞在的期限,可以通过这个确认。 3.短期滞在签证可以更新吗? 短期滞在签证的更新,法律上同中长期签证一样,只要“有适当的能够承认的在留期间更新许可理由”,都可以获得签证更新。 但是,短期滞在签证,由于滞在目的是观光或者亲人访问,所以,原则上并没有要更新的预定。实务上,关于短期滞在签证更新,也仅限于出于人道主义或者无法避免的事情,才给与更新许可。 因此,想再观光一段时间,或者刚好是机票价格贵的时期,类似这样的理由是无法取得短期滞在签证的更新,还望理解。 但是,实务上,像本事例的孩子出生看护的情况,短期滞在签证被承认的情况还是比较多的。 4.解决办法 回到A女士母亲签证的案例上,探讨一下解决方法。 首先,A女士的母亲是越南人,需要向越南管辖的日本领事馆确认要提交的资料。 ①证明入国・在留目的的资料 A女士的孩子即将要出生,还有两个年幼的孩子,提交了表示A女士同她母亲关系的资料证明,并且作成邀请理由书。同时还作成了滞留预定表以及来日后居住地,预定访问地等预定计划。 ②证明可以支付滞留期间的经费以及出国方法,经费等资料 A女士夫妇一家经济的主要来源是以B先生的收入为主。A女士的母亲目前在越南没有工作,滞在费用是通过提交B先生的收入以及存款证明书来证明。 除此之外,越南的话申请时还要提交往返机票的预约票。根据提交的领事馆的不同,是否需要机票的提前预约也不同,因此申请时一定要提前确认。 最后,A女士的母亲顺利获得了90天的短期滞在签证。 5.总结 在外公馆办理短期滞在签证申请时,申请人(A女士的母亲)需要收集申请材料,以及同邀请人(A女士)所收集的材料一起提交。邀请人自身的材料通过国际邮件寄给申请人。 需要注意的是,如果签证没下签,6个月以内原则上是不允许相同申请目的或者内容的签证申请。 关于短期滞在签证,如有疑问,欢迎您的来电咨询。…

【解決事例】出産看護を目的とする短期滞在ビザ

1.短期滞在ビザの手続きと他のビザの手続きはちがうの? 短期滞在ビザのための特別な手続きが必要かどうかは,その国が査証免除国であるかを確認することからスタートすることになります。 査証免除国の案内は,外務省のホームページで確認することができますので,これから短期滞在ビザの取得を目指す方は,一度ご覧ください。 ○外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年4月現在の査証免除国は68ヶ国です。 ただし,68ヶ国すべてが90日の査証を免除されているわけではありません。上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」,その他の国・地域については「90日」となっています。 したがって,査証免除されていない国の方が来日される場合や,インドネシア,タイ,ブルネイ,アラブ首長国連邦の方が定められた在留期間よりも長い期間のビザ(例えば「90日」の短期滞在ビザ)を希望される場合には,短期滞在ビザを取得することが必要です。 中長期在留者のビザについては,原則として日本にある出入国在留管理局に申請を行いますが,短期滞在ビザは在外公館(ビザを申請される方の居住国にある日本大使館や日本領事館のことをいいます。)で本人が申請することが必要です。この点が,短期滞在ビザが中長期在留者のビザと大きく異なるところです。 2.短期滞在ビザの有効期限は 在外公館で発給された査証の有効期限は3ヶ月です。有効期限内に日本に上陸する必要があります。そして,上陸許可がされた翌日から表示されている日数(15日,30日,90日)の在留が許可されます。 たとえば,30日間の短期滞在ビザの方が3月1日に上陸された場合,3月2日から30日後の3月31日まで滞在が許されます。実際に上陸が許可された方は,パスポートに貼り付けられる上陸許可のシールに滞在期限が記載されていますので,確認してみて下さい。 3.出産看護のための短期滞在ビザは期間を更新することはできるの? 短期滞在ビザの更新申請は,法律上は他の中長期在留ビザと同様に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があれば更新できると規定されています。 しかし,短期滞在ビザは,観光や親族訪問を理由とした短期間の滞在を目的としていることから,原則として更新は想定されていません。実務上,短期滞在ビザの期間の更新については,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り,許可されています。 そのため,もう少し観光をしたいであるとか,航空機代が高い時期だからという理由では短期滞在ビザの更新はできないとご理解ください。 もっとも,実務上は本事例のような出産看護の場合には,短期滞在ビザの延長が認められているケースが多数あります。 4.出産看護を目的とする短期滞在ビザを取得するまでの道のり Aさんのお母様の事例に戻って,解決策を振り返ります。 まず,Aさんのお母様はベトナム人ですので,ベトナムの管轄の日本領事館に提出する資料を確認します。 ①入国・在留目的を立証する資料 Aさんが出産を控えていること,Aさんには出産予定のお子様の他に小さいお子様がいらっしゃること,Aさんとお母様の関係性を示す資料を提出し,かつ招へい理由書を作成しました。また,滞在予定表についても滞在先や訪問予定先,予定されている行事などを記載しました。 ②滞在中の経費及び出国のための手段又は経費を支弁できることの立証資料 Aさん夫婦の家計は主にBさんの収入によって賄われています。Aさんのお母様はベトナムでも働いていないため,滞在費用についてはBさんの収入や,預貯金を示す証明書を提出しました。 なお,ベトナムの場合,申請時に往復航空券の予約票が必要になります。提出先の領事館によって,航空券の事前予約の要否等が異なることがありますので,提出前に必ずチェックするようにしましょう。 結果,Aさんのお母様は無事に,出産看護を目的として90日の短期滞在ビザを得ることができました。 5.出産看護を目的とする短期滞在ビザのまとめ 在外公館で行う短期滞在ビザ申請においては,申請人(Aさんのお母様)の方が集める資料と,招へい人(Aさん)が集める資料を合わせて提出する必要があります。招へい人は自身の資料を国際郵便で申請人に送ることになります。 注意点としては,ビザが不発行になりますと,6ヶ月間は原則として同一の目的・内容でビザ申請をすることができないことになっています。 出産看護を目的とする短期滞在ビザでご不明があれば,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせ下さい。…