コラム

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【特定技能ビザ】農業分野の試験概要と繁忙期雇用

1. 農業分野の特定技能ビザについて まずは,特定技能制度での農業の業務区分や特定技能ビザ申請のための要件について見ていきましょう。 農業で特定技能外国人が,従事可能な業務区分は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2種類です。 特定技能外国人が就労する際には,許可を取得した業務区分に含まれる業務への従事のみが認められるため,例えば,耕種農業全般に従事する特定技能外国人が,畜産農業の業務に携わることは認められていません。 1-1 業務区分 特定技能「農業」の業務区分は,次の表のとおり2つのみで,対応する技能実習制度の作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については,特定技能ビザを取得するための要件を満たすため,新たに農業技能評価試験を受験する必要はありません。 特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(作業名) 耕種農業全般 (栽培管理,農産物の集出荷,選別等の業務) 施設園芸 畑作・野菜 果樹 畜産農業全般 (飼養管理,畜産物の集出荷,選別等の業務) 養豚 養鶏 酪農 なお,特定技能の2つの業務区分のどちらで就労する場合でも,関連業務として,運搬業務,販売業務,冬季の除雪作業などに付随的に従事させることは認められています。 1-2 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格 農業の技能を証明するための農業技能評価試験と日本語能力試験N4以上,または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を取得することで,農業の特定技能ビザ申請のための要件を満たすことができます。 〇技能実習2号を良好に修了 農業の該当職種にて,技能実習2号を良好に修了した外国人については,技能試験や日本語試験を受験せずに,特定技能ビザの申請をすることができます。 1-3 受入れ機関の主な要件 特定技能の他業種と同様に,個人事業主または法人のいずれでも,特定技能外国人の受入れ機関となることが認められますが,次にあげる事項については,最低限遵守していることが求められます。 〇日本人と同等程度の報酬の支払い 雇用する特定技能外国人への報酬は,同程度の経験をもつ同じ職場の日本人従業員と差異をつけることは認められていません。 〇特定技能外国人への支援体制を確保 特定技能外国人を雇用するためには,日本での生活や職場での困りごとに対応できる相談体制や,役所関係の手続き補助,銀行口座開設等をサポートする義務的支援を適正に実施できる体制を準備する必要があります。 なお,受入れ機関にて,支援体制を準備できない場合は,登録支援機関へ義務的支援の全てを委託することも認められています。 〇1年以内の非自発的離職者・行方不明者が無いこと 過去1年以内に受入れ機関の都合で退職した従業員や,外国人の行方不明者があった場合,特定技能外国人を雇用することは認められません。 〇5年以内に法令違反が無いこと 過去5年以内に,入管法に関わらず,日本国内の全ての法令に対する違反歴がある場合は,特定技能外国人の雇用が認められません。 〇特定技能外国人と違法な契約が無いこと…