コラム

COLUMN

入管手続きにおける行政書士の役割

1.行政手続における行政書士の役割 入管手続きにおける行政書士の役割を見ていく前に,まずは行政手続全般における行政書士の役割を見ていきましょう。 行政書士の他に「士業」(さむらいぎょう,しぎょうと言われる○○士と名前のつくもの)と言われる職業には,弁護士,司法書士,税理士などがあります。ざっくり分類すると,弁護士は刑事手続や民事紛争に関する訴訟手続などを,司法書士は不動産や法人に関する登記手続などを,税理士は税に関する手続を業務としています。 では,行政書士はと言うと,「官公署に提出する書類の作成,手続の代理」がその業務とされています(他にも行政書士の権限とされている業務がありますが,ここでは割愛します。)。 つまり行政書士は,役所に提出する書類を作成し,提出する権限があります。 業務独占資格と言って,行政書士以外の者が,他人からお金をもらって役所に提出する書類を作成した場合は,行政書士法違反になります。 そのため,行政書士と弁護士以外の人から,報酬をくれれば入管手続きを引き受けると言われても,それ自体が法律違反になることから,絶対に依頼しないようにしましょう。 行政書士は依頼人に代わって提出書類を作成し提出することによって,難解複雑な行政手続きを迅速かつ円滑に行うことが期待されています。 依頼者にとって便利であることはもちろんですが,行政側にとってもスムーズに手続を進めることができる点でメリットがあります。 つまり,行政書士には,行政機関と申請人の橋渡しをすることによって,両者の利便性を図る役割があるのです。 2.行政書士の独占業務「入管業務」とはどのような手続きか? 入管業務とは,適法に外国人が日本に滞在できるように,在留審査のための書類を作成して地方出入国在留管理局へ提出する業務のことを言います。 具体的には,外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。 法的に入管業務ができる資格者は,行政書士と弁護士だけです。 3.申請取次行政書士とは? 入管手続きの申請ができる行政書士のことを申請取次行政書士といいます。 申請取次行政書士は,行政書士が所属する都道府県ごとの行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出ることによって登録されます。 届出だけなので行政書士なら誰でも登録できるように思われますが,日本行政書士会連合会が主催する出入国管理に関する研修を受け,さらに効果測定と呼ばれる試験を受けて合格した行政書士のみが登録ができる制度になっています。 有効期間は3年で,更新の度に研修・効果測定を受けることになります。 申請取次行政書士は,めまぐるしく変わる入管法を勉強し,研鑽を積まなければなりません。 これによって,入管業務に必要な知識を行政書士が備えていることを制度上担保しているわけです。 ①申請取次行政書士のできる手続き 入管手続きも行政機関の一つですので,行政書士が申請書類を作成し,入管に提出することができます。 どの行政書士でも申請書類を作成することはできるのですが,入管にその書類を提出することができるのは,一部の行政書士に限られています。 それが,申請取次行政書士です。 入管業務を専門にしている行政書士であれば,ほとんどが申請取次行政書士として登録していると思いますが,中には登録していない行政書士の方もおられます(当事務所では,もちろん所属行政書士全員が申請取次行政書士として登録しています。)。 申請取次行政書士でない行政書士に依頼した場合には,申請書類は作成してもらえるのですが,申請をするには自分で入管に行かなければならないということになってしまいますので,相談の際に申請取次行政書士かどうかは確認するようにしましょう。 ②申請取次行政書士に依頼するメリット 申請取次行政書士に依頼すると,様々なメリットがあります。 まずは,申請取次行政書士に依頼することにより,申請人である外国人が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなります。 そのため,煩わしい入管手続きの時間を,学業や仕事などに当てることができるのです。 また,日本語がよくわからなくても,申請取次行政書士に依頼することによりスムーズに入管手続きを進めることができます。 4.行政書士は申請人を代理できない!? では,申請取次行政書士に申請を依頼した場合,依頼を受けた行政書士は申請人の代理人か?と問われると,答えはNOです。 弁護士は訴訟代理人と言われるように,依頼人の代理人となるわけですが,申請取次行政書士は,申請「代理」ではなく,申請「取次」なのです。 代理というのは,代理人が本人に代わって本人のために行為をすることをいい,代理人が行なった行為は本人に効果が及びます。 入管法でも在留資格ごとに申請代理権が定められており,例えば「日本人の配偶者等」の場合は,日本にいる外国人本人の親族と定められています。 海外にいる外国人は,日本にいる親族に申請をお願いできるわけです。 しかし,行政書士は,入管法に代理人として規定されていません。 その点は,誤解が多いので注意してください。…

关于申请代理人的范围

1.签证申请原则上需要本人出面!? 外国人办理在留资格相关的申请时,原则上需要申请人的外国人本人,去地方出入国在留管理局申请,这称之为本人出面原则。 (参考)入管法61条的9的3第1项 外国人进行以下各号所规定的行为时,需要到各号所规定的场所本人出面办理。 (各号省略) 也就是说,办理在留资格相关的申请时,申请者的外国人需要自己本人去入管申请。但是,入管贯彻这个原则的话,会出现以下不合理的情况。因此,作为本人出面的例外,入管法还规定了申请代理人制度。 申请者的外国人在日本申请时(在留申请),同为了从国外来日本的申请(在留资格认定证明书交付申请),这两种申请的申请代理人范围不同,以下分别对之解说。 2.【事例1】在留申请的代理人的范围 申请者的外国人在日本的申请(在留资格变更许可申请,在留期间更新许可申请,在留资格取得许可申请,永住许可申请等),申请者的法定代理人可以作为申请代理人。法定代理人指的是,未成年者的亲权所有者或者成人监护人。 (参考)入管法入管法61条的9的3第4项 第一项第三项所记载的行为,外国人的法定代理人代替该当外国人时,其他法务省令有规定的话,就算有同项的规定,也不需要外国人本人出面办理。 此外,法务省令(入管法施行规则59条的6第3项)中,如果因为疾病或者其他无法避免的事情,申请者本人无法出面,并且得到地方出入国在留管理局长承认的话,则有规定可以让申请者的“亲族或者同居者或者身份地位等同于亲族,同居者的人”作为申请代理人代办,这种情况的话,需要出示诊断书等证明无法出面的资料。 【事例1】的孩子X的情况的话,X是未成年人,亲权者的A先生和他太太B是孩子的法定代理人。因此,A先生同太太B都可以作为代理人申请孩子的在留期间更新许可。也就是说,孩子X就算不去入管,A先生和太太B也可以代替孩子去入管申请。 3.【事例2】在留资格认定证明书交付申请的代理人的范围 在留资格认定证明书交付申请,在国外的外国人为了入境日本而办理申请手续时,并不需要外国人本人出面去日本的入管办理申请手续。 入管法中规定了“接收该当外国人的机关职员以及其他法务省令规定的人可以作为代理人代替申请。”(7条的2第2项)。 入管法施行规则中,根据申请的在留资格规定了代理人的范围。 (参考)入管法施行规则第6条的2第3项 法第七条的二第二项规定的代理人,根据别表第四上栏所揭示的该当外国人预计在日本所进行的活动,分别是同表的下栏所揭示的人。 例如,日本人的配偶者的在留资格,“在日本居住的本人的亲人”是企业内转勤的在留资格,则规定“本人所转勤的日本事业所的职员”可以作为代理人。 【事例2】的Y先生的情况的话,Y先生同日本人有婚姻关系,可以申请日本人配偶者等在留资格。并且,美国企业要求去日本支社长期出差,也属于企业内转勤的在留资格。最终做出哪种选择是由Y先生来决定,不过这种情况,申请没有工作限制的日本人配偶者等的在留资格的人比较多。 申请日本人配偶者等在留资格时,代理人可以为“在日本居住的本人的亲族”。只要是在日本居住的亲人,日本人外国人都可以适用。民法725条规定了亲族的范围,6亲等内的血族,配偶者,3亲等内的婚族是属于亲族范围。 像Y先生夫妇这样的,从国外移居来日本的情况,太太C的父母(二等亲族)或者兄弟姐妹(三等亲族)可以作为代理人。并且,太太C(配偶者)也是亲族,因此太太C先回日本,然后再申请Y先生的在留资格认定证明书,这个方法也是可取。 假设申请企业内转勤的在留资格,代理人是“本人所转勤的日本事业所的职员”,亲族不能代理,需要日本支社的职员作为代理人申请。 4.总结 本页,介绍了代理人的范围。 就算委托行政书士办理申请手续,也有需要申请人本人去入管出面申请的情况,这时候需要确认一个申请代理人,行政书士的申请取次者同代理人的不同,会在入管手续中的行政书士的作用当中进行解说,也可以参照那里的内容。 入管へのビザ申請,法務局への帰化申請に関するご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。…

入管ビザ申請の申請代理人の範囲について

1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。

入管手续中行政书士的作用

1. 行政书士在行政手续中的作用 在阅读行政书士在入管手续中的作用之前,首先来看行政书士在整个行政手续中的作用。 除了行政书士之外,被称为“士业”的还有律师,司法书士,税理士等等。大致分类的话,律师是处理刑事手续和民事纠纷相关的诉讼手续等,司法书士是处理不动产和公司相关的登记手续等,税理士是处理税务相关的手续。 那么,行政书士的话,是以“向政府机关提交文件的制作,手续的代理”为业务。(其他也有作为行政书士权限的业务,在此省略。)。 也就是说,行政书士具有向政府机关提交作成资料的权利。 作为业务垄断资格,行政书士以外的人,如果向申请人收取报酬并制作材料向政府机关提交的话,则违反了行政书士法。 因此,行政书士和律师以外的人说只要给报酬就能办理入管手续的话,这本身就是违法行为,千万不能委托。 行政书士可以代替委托人制作并提交材料,而且可以迅速顺利的办理复杂的行政手续。 对申请人来说方便是当然的,对行政机关来说,手续能顺利进行也是有好处的。 也就是说,行政书士作为行政机关和申请人之间的桥梁,有提高这两者便利性的作用。 2. 什么是申请取次行政书士 入管也是行政机关的一种,行政书士可以制作申请文件,提交给入管。任何行政书士都有制作申请文件的权限,但只有一部分行政书士可以向入管提交该文件。 那就是申请取次行政书士。 申请取次行政书士是通过行政书士所属的各都道府县的行政书士会向地方出入国在留管理局长申报而登记的。 不少人认为只要是行政书士谁都可以注册,但是只有接受日本行政书士会联合会主办的出入国管理相关研修,并且接受了被称为效果测定的考试合格的行政书士才能登录。 有效期为3年,每次更新都要接受研修・效果测定。 申请取次行政书士,必要学习变化多样的入管法,并积累钻研。 因此,在制度上要保证行政书士具备入管业务所需的知识。 如果是专门从事入管业务的行政书士,大部分都是作为申请取次行政书士注册,其中也有没有登记的行政书士(本事务所当然所有所属行政书士都作为申请取次行政书士注册)。 委托非申请取次的行政书士时,可以制作申请文件,但是申请必须自己去入管,所以咨询的时候最好要确认清楚。 3. 行政书士不能作为申请人的代理? 那么,委托申请取次行政书士的话,接受委托的行政书士是申请人的代理人吗?回答是NO。 正如律师被称为诉讼代理人一样,律师应该是委托人的代理人,但申请取次行政书士,不是申请“代理”,而是申请“取次”。 所谓代理,是指代理人代替本人为本人办理行的行为,代理人进行的行为对本人有效。 入管法也根据在留资格规定了申请代理权,例如“日本人的配偶者等”的情况下,规定为在日本的本人的亲属。 在海外的外国人可以让在日本的亲属申请。 但是,行政书士在入管法中没有规定为代理人。 关于入管法上的申请代理人,记载了入管签证申请的申请代理人的范围,还望参考。 那么,取次又是什么呢?简单来说的话,就是作为传话的角色。 进行申请的说到底只是申请人本人或申请代理人,申请取次的行政书士只是将该申请运到了入管而已。 顺便说一下,律师也可以作为申请取次律师登记,但是这种情况也不是代理人,而是取次。 不管是律师还是行政书士,现在的入管制度对士业不认可申请代理权。 实际上,代理和取次有两个非常大的不同。 首先,代理的话,如果是为了本人的利益,可以由代理人独自判断申请相关的行为,例如取消申请。 与此相对,因为取次只是一个传话的角色,所以不具有申请人本人或者申请代理人的意愿,无法独自判断。…