永住ビザコラム

COLUMN

【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説

1. 【2026年最新】直近の永住許可率と審査実数の推移 まずは、2026年に入ってから発表された直近4ヶ月間の永住申請における審査結果のデータを見てみましょう。実際にどれだけの人が申請し、どのくらいの割合で許可されているのかが明確になります。また、もっと前の永住許可状況について知りたい方は永住ビザ申請の許可率・不許可率!最新データを解析!もご参照ください。 表1:2026年1月から2026年4月の永住許可数の推移 審査月 (2026年) 審査結果が 出た総数(既済) 許可された数 (許可) 永住許可率 不許可・その他 1月 6,302件 2,938件 46.6% 3,364件 2月 6,388件 3,158件 49.4% 3,230件 3月 6,921件 3,680件 53.2% 3,241件 4月 5,620件 3,053件 54.3% 2,567件 表2:2026年1月~4月の4か月間の通算データ 申請の種類 総審査数 許可された数 許可率 在留期間更新…

令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策

1.永住審査で厳しく見られる「公的義務の履行」とは? ガイドラインにおいて、最も重視されているのが「公的義務の履行」です。これは、税金や年金、医療保険を国や自治体に対して適切に支払っているかを意味します。 実は、実務においては「未納がないのは当たり前」であり、入管が厳しくチェックしているのは「納付期限を守っているか(遅延がないか)」という点です。 (1)気づかぬうちに期日を過ぎる「支払い遅れ」リスク 会社員(技術・人文知識・国際業務など)で、住民税や厚生年金が給与から天引き(源泉徴収)されている場合は、会社が期限通りに納付しているため基本的に問題ありません。 しかし、以下のようなケースに該当する方は、本人が気づかないうちに不許可リスクを抱えています。 公的義務で不許可になりやすい3つのパターン 過去に転職活動期間があり、一時的に国民年金や国民健康保険へ切り替えていた時期がある 個人事業主(経営・管理ビザなどで滞在)で、国民健康保険料をコンビニなどで手動で支払っており、期日を過ぎたことがある 会社の経営状況や手続きの遅れにより、社会保険料の納付が法定期限に遅れていた 実務において、過去2年〜5年分の全ての納付記録がチェックされます。「未納分を後からまとめて支払った」としても、領収書の日付が納付期限を過ぎていれば、それだけでネガティブな判断を下されるのが2026年現在の入管行政です。引き落としや口座振替への切り替えなど、支払い忘れを防ぐ対策を事前に講じておくことが重要です。 (2)引越しや転職時の「入管への届出」忘れ 「公的義務の履行」と聞くと、税金や年金、健康保険の支払いばかりに気を取られがちですが、まだ注意すべきことがあります。ガイドラインでは、公的義務の中に「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務」を適正に履行していることが明記されています。 具体的には、「引越しをして住居地が変わった際の14日以内の届出」や、「転職・退職した際の所属機関に関する届出」などがこれに該当します。税金はしっかり払っていても、例えば「転職した時に入管へ届出をしていなかった」というだけで公的義務違反とみなされ、審査でマイナス評価を受けるリスクがあるため、過去の届出状況を確認しましょう。 2.ルート別に必要な「在留年数」 永住申請に必要な在留年数は、原則として「継続して10年以上(そのうち就労ビザや居住ビザで5年以上)」ですが、身分や保有しているポイントに応じて大幅に短縮される特例(緩和要件)が存在します。主な特例を表にしたのが以下のものです。 申請ルート 必要とされる在留年数 一般的なルート 継続して10年以上(うち就労5年以上) 日本人・永住者の配偶者 実態を伴う婚姻生活が3年以上+日本在留1年以上 定住者 定住許可後、継続して5年以上 高度専門職(70ポイント以上) 継続して3年以上 (「高度専門職」ビザで70点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の3年前から引き続き70点以上を満たしていること) 高度専門職(80ポイント以上) 継続して1年以上 (「高度専門職」ビザで80点以上を維持しているか、他の就労ビザ等で申請の1年前から引き続き80点以上を満たしていること) ※審査を通過するためには安定した収入(独立生計要件)の証明も不可欠です。必要な年収額は公式ガイドラインには明文化されていませんが、「日常生活において公共の負担にならず」という記述があり、これは「生活保護の受給対象にならないこと」を示しています。よって、実務上の目安としては「単身者で約300万円以上」がひとつの基準と考えられます。主たる生計維持者の収入がこの目安を下回っている場合、独立生計要件を満たさないと判断されるリスクが高まりますのでご注意ください。 (1)「就労5年」のカウントにおける落とし穴 表内の「一般ルート」で永住申請する場合、「引き続き10年以上日本に在留」し、かつ「そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること」が必要です。 しかし、ここで知っておくべき盲点があります。ガイドラインでは、この「就労資格での5年」のカウントから、「技能実習」および「特定技能1号」の期間は除外されると明確に規定されているのです。 つまり、「技能実習で3年、特定技能1号で3年、合計6年働いた」という実績があっても、永住申請のための「就労5年」には1年もカウントされません。これらの方々が永住を目指す場合、「技術・人文知識・国際業務」などの他の就労ビザや「特定技能2号」へ変更してから、新たに5年間の就労実績を積む必要があります。 (2)高度専門職だけじゃない、「在留期間短縮」が狙えるその他のルート 「10年」という原則的な在留年数を短縮できるのは、高度専門職や配偶者だけではありません。要件に合致すれば、以下のような特例ルートを使って申請を数年早く進めることが可能です。 「特別高度人材」ルート: 「特別高度人材」の基準を満たしている場合、「1年」の在留で申請が可能です。 「我が国への貢献」ルート:…

横浜で永住ビザ申請を成功させるには?行政書士が許可のポイントを徹底解説

横浜での永住ビザ取得に関する総合ガイド まずは,横浜で永住ビザ申請を進める上での基本的な情報を確認していきましょう。申請窓口となる出入国在留管理局のことから,具体的な申請手続き,そして許可を得るための重要な条件まで,一つひとつ丁寧に解説します。 申請はどこ?品川,横浜,川崎の管轄と違い 永住ビザの申請は,現在お住まいの地域を管轄する入管で行いますが,神奈川県横浜市にお住まいの方は,ズバリ3か所から選ぶことが可能です。 ①東京入管(品川庁舎) ②横浜支局 ③川崎出張所 東京入管(品川庁舎) 品川駅からバスで行く方がほとんどです。関東甲信越エリアを管轄しており,このエリア内にお住まいであれば誰でも申請できます。 品川庁舎は毎日多くの方が来庁し,日本で最も混雑する入管でもあります。 管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 横浜支局 横浜港にある横浜第二合同庁舎にあります。横浜支局は神奈川県のみを管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域) 川崎出張所 新百合ヶ丘駅前にあります。川崎出張所は神奈川県全域と,東京都の一部の市も管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域),東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 2025年10月現在,3か所とも開庁時間は平日の朝9時から夕方4時までとなっています。 品川より横浜のほうが早く永住ビザが取れる? 品川庁舎での永住申請は長期化しており,申請から許可が出るまで1年半~2年近くかかるケースが増えてきました。申請する方が日本で一番多い入管なので,どうしても長期化してしまうのでしょう。一方,横浜入管(横浜支局)はそこまで長期化しておらず,当社の実績でも,申請から許可が出るまで1年ほどの方が多いです。 横浜エリアにお住まいで「少しでも早く永住ビザを取りたい!」という方は,横浜入管への申請がおすすめです。 ※実際の審査期間はお客様の経歴や在留状況,申請タイミングによって大きく変わります。 横浜入管での永住ビザ申請の流れ ステップ1:要件の確認と書類の準備 まずは,ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認することから始めます。 かんたんなチェック項目を用意しましたので,確認してみてください。 ☑️ 現在「5年」または「3年」のビザを持っている。 ☑️ 日本に引き続き10年在留している。 ☑️ そのうち5年は就労資格または居住資格で在留している。 ☑️ 直近5年間の年収が,毎年300万円以上ある。 ☑️ 直近5年間の住民税に未納分や納期遅れはない。 ☑️ 直近2年間の年金,健康保険料に未納分や納期遅れはない。 以上の項目すべてにチェックが付いた方は,永住ビザを取得できる可能性が高いです。 永住ビザの許可要件はほかにもいくつかありますので,ぜひ一度,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。…

経営管理ビザから永住ビザへの申請で重要になるポイントを解説

永住ビザを取得するための要件とは? はじめに,永住ビザを取得するための原則的な要件を確認しておきましょう。 【要件1】素行が善良であること 1つ目の要件は「素行善良要件」と呼ばれ,日常生活において法律を守り,社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。身近なものでは「交通違反」がありますが,1~2回程度の軽微なものであれば影響しませんが,繰り返し違反を行っている場合は「素行不良」となってしまうので注意が必要です。 【要件2】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 2つ目の要件は「独立生計要件」と呼ばれ,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること,または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。 【要件3】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 3つ目の要件は「国益適合要件」と呼ばれ,永住ビザを申請する方が日本に永住することで,日本にとってプラスになるかということです。 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 などがあります。 永住ビザについては,永住ビザ 要件 で詳しく解説しています。ぜひお読みください。 経営管理ビザから永住ビザを取得するための4つのポイント 続いて,経営管理ビザならではのポイントを4つに解説します。永住許可申請をする直前のタイミングでは準備できないものもありますので,今から準備するつもりでご確認ください。 (1)役員報酬が年間300万円以上あること 年収について明確な金額の基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住申請の場合は,最低でも年収300万円は必要だと言われています。経営管理ビザで会社を経営している方の場合は,役員報酬が収入源となりますので,役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが,ゆくゆく永住ビザを希望されているのであれば,永住ビザ申請が可能な時期(原則,在留10年以上,かつ,就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 (2)経常損益が黒字であること 会社には法人格があり,法律上は経営者=会社ではありません。そのため,経営者である申請人個人が永住ビザ申請を行う際に,会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし,経営者の役員報酬は,会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば,役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合,役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで,経営管理ビザからの永住ビザ申請の場合は,安定した収入を確保できているかどうかという観点から,申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には,経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また,債務超過にはなくとも,欠損が連続している場合には,これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため,安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 (3)会社として社会保険に正しく加入していること 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが,永住ビザの審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は,社会保険の加入の有無,社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ,役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また,社会保険料は労使折半とされ,会社が保険料の半分を負担しなければなりません。 経営者が永住ビザ申請を行う際には,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。社会保険に加入していない場合や,社会保険料を納付していない,あるいは納期遅滞がある場合には,永住ビザの審査において大きなマイナス要因になります。必ず社会保険に加入し,社会保険料を適正に納付するようにしてください。 (4)1年間のうち出国日数が半分を超えていないこと 日本で経営者として活動している外国人の方には,日本以外の海外でも事業を展開し,グローバルに活躍されている方が沢山います。そういった方は,必然的に出国日数が多くなる傾向にあります。 永住ビザ申請においては出国状況も審査対象になり,その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合には,永住許可はされません。概ね1年の半分以上(=183日以上)を出国している場合には,永住許可の可能性は大きく下がります。 ただし,出国理由が合理的なものであり,かつ,出国の頻度や期間が相当と言える場合には,出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると評価されるケースもあります。海外出国が多い場合には,海外での事業活動や出国理由を示す他,たとえば本社機能を日本に集中させているなど事業活動の本拠が日本にあることを積極的にアピールするようにしましょう。 永住ビザ申請の必要書類 ここからは,永住ビザ申請で提出が必要になる書類についてご紹介します。 【共通の必要書類】と【在留資格別の必要書類】に分けてご紹介します。 【共通の必要書類】 永住許可申請書 写真(縦4cm×横3cm)…

高度人材とは?ポイント制度,計算方法,永住権の申請方法を徹底解説

1.高度人材とは? はじめに,出入国在留管理庁が定める「高度人材」の定義をご紹介します。 「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」 「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて 専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 (平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より) この定義を端的にまとめると, 『新しいアイデアやスキルによって,日本経済を発展させることのできる優秀な人材』 と,言い換えることができます。 高度人材には大きく3つのジャンルが用意されており,各ジャンルでの評価項目も異なるため,自分に合った活動を確認する必要があります。 ①高度学術研究分野 研究,研究の指導又は教育をする活動する活動(例:大学教授など) ⇒「高度専門職1号イ」 ②高度専門・技術分野 知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動(例:ITエンジニアなど) ⇒「高度専門職1号ロ」 ③高度経営・管理分野 事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:会社経営者など) ⇒「高度専門職1号ハ」 高度人材として認定されるためには,入管が定めるポイント計算表で計算を行った結果,一定以上のポイントを有することが必要になります。ポイントの加算方法は3つのジャンルで異なります。 (1)高度人材ポイント制について では,実際に高度人材として認定されるためにはどのようにすればいいのでしょうか。 それは,下記ポイント表において「70点」以上のポイントを達成することが一つの条件となります。 詳しくは,以下のコラムで解説していますのでお読みください。 >>高度専門職 取得条件 はコチラ 上記のコラムで解説した通り,「学歴」,「職歴」,「年収」,「日本語能力」など項目ごとにポイントが設定されており,各項目を満たすことでポイントが積み重なります。 そして,高度人材として認定されるためには,まず「70点」を目指していくことになります。 (2)高度人材の優遇措置について 高度人材として認定され,「高度専門職」ビザを取得した際にはどんなメリットがあるのでしょうか。 高度人材の優遇措置として,入管庁では以下の7つを定めています。 高度人材の優遇措置 ①親の帯同の許容 ②配偶者の就労 ③家事使用人の帯同の許容 ④複合的な在留活動の許容 ⑤現行の最長期間である在留期間「5年」の付与 ⑥入国・在留手続の優先処理…

代理申请永住签证时推荐的行政书士是?

1. 推荐委托这样的行政书士办理永住签证的申请! 作为委托行政书士办理永住签证时的决定性因素,很多人都认为是“费用”吧? 但是,一言以蔽之就算是“费用”,根据提供的服务内容的不同,费用也大不相同。 这是因为,即使委托行政书士办理同样的永住签证,根据事务所的不同,提供的服务内容也不同。比如有的事务所需要自己收集公文资料,有的事务所还产生追加资料的费用等。 因此,不推荐仅通过“费用”,将「服务好,减少客户负担的行政书士」,同「服务差,需要客户承担多项申请手续的行政书士」进行单纯比较。 此外,申请永住签证,从行政书士接案到结果出来,前后大约需要半年左右的时间。 因此,如果一开始在选择行政书士就失败的话,就要面临着长期的精神压力,最糟糕的结果就是由于没有良好的沟通而造成的签证拒签。 本章节从同行的角度来说明能推荐的代理永住申请的行政书士。 寻找行政书士委托申请永住签证时还望参考。 1-1. 推荐有大量永住签证申请经验的行政书士 首先介绍永住签证的下签率。 虽然根据年份的不同有一点出入,最近5年(2017年~2021年)的许可率平均约为54.8%。 从数字上来看,好像比想象的要严格。 实际上这算是一个比较正常的数据。 再往前5年(2012年~2016年)的下签率平均为69.9%,相对来说这几年的下签率有所下降。 正可以说明,入管的审查并不是一层不变的,所以实时正确的把握入管的审查倾向,对永住申请来说也极为重要。 但是,也并不是向入管咨询,就能知道审查倾向。 入管的审查倾向,只能通过大量的永住申请经验才能判断出来。 所以从这个意义上来说,委托代理申请永住签证时,当然推荐专门从事国际业务的,且具有充分代理申请经验的行政书士。 1-2. 推荐分工明确的行政书士 这一点并不仅仅针对永住签证的申请,行政书士对应哪些内容,委托者又需要做哪些准备等等,如果行政书士不能明确这些分工的话,则不推荐。 委托行政书士的出发点各式各样,有的是因为申请材料难度太高,无法凭一己之力收集齐资料,有的是因为工作太忙,无法抽出时间准备申请材料,等等。 「本来就是因为自己分身乏术才委托行政书士,委托以后反而还需要自己跑前跑后处理?」,为了避免造成这种局面,委托行政书士办理之前,一定要确认清楚委托后自己需要对应哪些内容。 1-3. 推荐可以负责帮忙收集所有永住申请所需要的公文材料的行政书士 永住签证申请所需要的公文材料,相对来说比较繁杂。 尤其是平常没有处理过这种材料收集工作的人来说,会是一个很大的负担。 因为申请永住签证所需要的文件,并不仅限于收集一个政府机关的文件,市区町村的行政机关,税务局,年金事务所等,实际上需要收集多个政府机关发行的文件。 但是,就算委托行政书士办理永住签证的申请, 也有存在“需要客人自己收集资料”的行政书士。 当然这种行政书士价格较低,适合预算有限的人。 另一方面,如果认为公文材料是行政书士负责取得的,或者不了解取得公文材料的繁杂程度的话,可能就需要花费更多的力气去准备材料。 因此,委托行政书士申请永住签证时,也需要明确谁负收集公文材料。 从个人角度来说,既然委托了行政书士,也建议委托行政书士全权代理收集公文材料。 1-4. 推荐可协助以对消极因素做出说明的行政书士 关于永住签证的申请,不仅仅审查年收,出入境记录等方方面面都会成为审查对象。…

【2026年最新】永住権の条件と必要書類・申請の流れを完全解説!

1.永住権とは? 永住権とは、安定的・長期的に日本に滞在するビザのことを言います。 永住権を取得した外国人は、日本に無期限に滞在することができるようになります。 また、永住権を取得することで就労制限が無くなり、これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。 良いこと尽くめの永住権ですが、永住権を取得するためには多くの要件を満たす必要があります。 永住権と永住ビザの違いとは? 「永住権」と「永住ビザ」は特に違いはありません。どちらも同じ意味で日常的に使われているワードです。 ただ、専門家目線で解説すると、「永住ビザ」は間違った表現なのですが、あまり気にすることはないです。 【永住権】 言葉の通り、日本に住み続けることができる権利のことで、入管が許可を出すものです。在留資格のうちの一つである「永住者」のことを指します。 【永住ビザ】 「永住ビザ」という名称のビザは日本には存在しません。在留カードに記載された在留資格を「ビザ」と呼ぶ習慣があり、その流れで「永住ビザ」と呼ばれているだけです。 ※ビザ(査証)=外国人が日本に入国するために日本の大使館・領事館で発行される許可 ※在留資格=日本国内での活動内容を定める法的な地位 2.永住権の原則的な要件 永住権の要件は、入管法22条2項と、入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。2026年7月現時点で最新のガイドラインについてのコラム令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もぜひご参照ください。 (入管法22条2項) 法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来る。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 これらを読み解くと、永住権の要件は、①「素行が善良であること」、②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。 そして、これらの永住権の要件は、それぞれ次のように省略して呼ばれます。 ①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件 永住権を取得するメリットの一つとして、無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので、今まで以上に慎重に審査を進めます。 以下、ガイドラインの内容も踏まえ、それぞれの永住権の要件と実務上の運用について解説します。 (1)永住権の要件①「素行善良要件」 「素行善良要件」とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。 分かりやすく言い換えるとすると、普段の生活の中で、「人に迷惑をかけずに生活していますか?」ということです。 具体的には、 日本の法律に違反して、拘禁刑又は罰金刑を受けていないこと。 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、あるいはオーバーワークをしていないこと。 等があげられます。 この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、実際にはケースバイケースで判断されるため、明確な基準は存在しません。…

永住権とは?帰化との違い,メリット,取得要件から手続きまでの流れを解説

1.永住ビザとは 永住ビザは,在留期間や在留活動の制限なしに日本に在留し続けることができる在留資格です。 永住ビザを取得するためには,入管で「永住許可申請」を行い,法務大臣の許可を得る必要があります。 日本で安定した生活を送りたい外国人のみなさんにとっては魅力的な制度ですが,誰でも簡単に取得できるわけではありません。出入国在留管理庁の統計データによると,2023年の永住ビザ許可率は66%で,申請しても3人に1人は不許可になっています。 日本での永住権を与えるかどうかを決める重要な手続きなので,通常のビザ申請とは違う様々な要件があり,審査も入念に行われます。永住ビザを取得したいと考えている方は,しっかりと準備をしたうえで申請に臨みましょう。 2.永住ビザを取得するメリット 永住ビザは,在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。 しかしながら,取得するメリットが数多くあります。 以下は,永住ビザを取得するメリットになります。 (1)ビザ更新からの解放 在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。 ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが,更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。 永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。 そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 (2)活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。 定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。 この場合,他の在留資格に変更する必要があり,変更できない場合は帰国を余儀なくされます。 【例/就労系の在留資格を持っている方】 就労系の在留資格は,日本で就労活動をするためのものです。現在の会社を退職した場合,すぐに次の転職先を探す必要があります。一定期間以上,仕事をしていない期間があると,在留資格の取り消し対象となります。 【例/配偶者系の在留資格を持っている方】 配偶者と配偶者系の在留資格は,離婚又は死別などで配偶者ではなくなった場合,再婚して配偶者となるか,他の在留資格に変更する必要があります。どちらもできない場合は,帰国するしかありません。 永住ビザには,このような活動制限がありません。 つまり,永住ビザを取得すれば,状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 日本での活動制限がなくなることで,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 (3)永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます。 【入管法 第五十条】 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。…