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外国人が会社設立を日本で行う方法|条件,手続きの流れ,必要書類,メリットなどを掲載

1.外国人が日本で会社設立するための条件 外国人が会社を設立する際の問題として,在留資格が挙げられます。 外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を保有している場合は,会社設立,経営が可能です。 一方,外国人の保有する在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動に制限がある場合は,会社設立をすることはできても、いざ事業を経営することができません。 そのため,活動に制限のある在留資格を保有している外国人が会社を設立して事業を行うには,「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 外国人が「経営・管理」ビザを取得するには,以下の条件が必要です。 会社の実態が伴っていて独立した事業所が確保されていること 資本金か出資の総額が500万円以上または従業員を2名以上雇い入れること 事業に安定性や継続性があり,経営者本人に経営能力があること >>詳しい経営管理ビザ 要件 はコチラ 外国人が会社を設立する場合,まずはご自身の在留資格を正確に確認してみてください。 2.外国人が日本で会社設立するための流れ 本チャプターでは,外国人が日本で株式会社や合同会社を設立するための大まかな手続の流れについて説明していきます。 (1)基本的事項の決定及び定款の作成 会社設立をしようとして会社に出資する人(お金を出す人)を発起人と呼びます。 発起人は一人でも複数でも構いません。 発起人は,会社の形態,会社の商号,本店所在場所,事業の目的,資本金の額など,設立しようとする会社の基本的な事項を決定します。 そして,発起人が決定した事項をもとに,定款を作成します。 (2)公証人による定款認証 株式会社を設立する場合は,(1)で作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。 他方,合同会社設立の場合には,公証人による定款の認証は不要です。 (3)出資金の払込み 会社を運営するにはお金が必要です。 株式会社設立の場合には,発起人による出資金の払込みは,発起人が定めた銀行口座に行う必要があります。 他方,合同会社設立の場合の出資金の払込みについては,発起人が定めた銀行口座に払い込む方法のほか,代表社員が発起人から出資金を受領して領収書を作成する方法も認められています。 (4)会社設立の登記 必要書類を揃えた上で,本店所在場所(会社の住所のこと)を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 この会社設立の登記により,会社は法律上成立することになります。 なお,会社設立の登記が完了するまで,法務局の混雑状況にもよりますが,申請してから1週間から10日ほどかかります。 3. 外国人が日本で会社設立するための必要書類 外国人の会社設立の基本的な流れは,ご理解いただけましたでしょうか。 それでは次に,会社設立のために必要となる書類を見ていきましょう。 設立する会社の役員構成や機関構成により少し異なることはありますが,基本的には以下の書類が必要という認識で問題ありません。 株式会社設立の主な必要書類は,以下のとおりです。 1 登記申請書…

留学ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.留学ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,留学ビザから経営管理ビザへの変更を目指す留学生の方から,よくあるご質問をまとめています。 経営管理ビザの要件の詳細は,以下のコラムにまとめていますので,是非ご確認下さい。 >>経営管理ビザ 要件 はコチラ ① 経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザを取得するためには,事業所の確保が必要です。 事業所については,賃貸物件でも問題ないのですが,経営管理ビザの要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザは取得できません。 では,経営管理ビザの事業所の要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所に関する主な注意点となりますので,ご確認ください。 月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 ② 資本金500万円の要件は融資を受けて出資しても満たされる? 資本金の要件について,「経営管理ビザの取得のためには,必ず資本金として500万円の出資が必要」という誤った認識をなされている方が多いので,説明させていただきます。 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかが必要となります。 日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること 資本金又は出資の総額が500万円以上であること 上記に準ずる規模であると認められるものであること 上記のような誤解があるのは,経営管理ビザの取得のために,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件のクリアを目指すのが一般的だからでしょう。 行う事業によりますが,会社経営をスタートした当初から常勤従業員を2人以上雇用することは大変なのです。 では,現金が500万円あれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 例えば,アルバイトで違法なオーバーワークをして形成した500万円で経営管理ビザを取得することはできません。 最後に,質問に対する回答となりますが,借り受けた500万円を資本金として出資しても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが重要です。 ③ 許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。 もっとも,留学ビザでは取得できない許認可もありますので,この場合には注意が必要です。 この場合には,経営管理ビザ取得後に,事業遂行に必要な許認可を取得する誓約をし,経営管理ビザの申請段階では,なぜ許認可が取得できないのかを根拠と共に入管に示す必要があります。 ④ 個人事業主で経営管理ビザは取得できる?…

申请经营管理签证的要件总结

1. 什么是经营管理签证 经营管理签证是指在日本进行贸易或其他业务的经营,或者从事该业务的管理活动,在满足一定条件的情况下被认可的签证。 经营管理签证是根据平成26年的法律,在之前的投资管理签证的基础上做出改正演变而来的签证,与投资经营签证不同,外国人的投资不再是必要条件,也并不是投资就能取得的签证。 2. 申请经营管理签证的流程 本篇内容,简单说明经营管理签证的申请流程。 先看以下步骤。 ①确保作为公司地址所在地的事业所(以个人名义签订租赁合同) ▼ ②公司成立手续 ▼ ③公司成立后,向税务局等办理开业申报手续 ▼ ④申请事业所需的营业执照 ▼ ⑤公司地址所在地的事业所变更成公司名义 ▼ ⑥准备申请经营管理签证所需要的资料 ▼ ⑦递交经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 这么一看可能会觉得步骤有点多,这其实是公司还未成立的情况下的操作步骤。 如果公司已经成立且已就任董事的情况,则可以省略上述①~⑤的步骤。 且,如果不成立公司,而是以个体户的形式申请经营管理签证的话,则②和⑤可以省略。 根据事业内容的不同,除了要申请经营管理签证以外,可能还需要申请其他的许认可。 3. 经营管理签证的要件(框架) 不仅是经营管理签证,大部分的就劳签证,原则上都需要满足2个条件。 1 所从事的活动内容是否符合该当的在留资格(在留资格该当性) 2 是否符合该在留资格所要求的标准(上陆许可基准适合性) 下面来说明上述的经营管理签证的要件。 【在留资格该当性】 ① 从事事业的“经营”或“管理” ② 正确开展事业 ③ 安定且持续的开展事业…

経営管理ビザの要件を総まとめ|流れや許可要件,審査ポイントを解説

1.経営管理ビザとは? 経営管理ビザとは,日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。 経営管理ビザは,平成26年の法改正により従前の投資経営ビザを改正して作られたもので,投資経営ビザとは異なり,外国人による投資が必須要件ではなく,投資をすれば取得できる,というビザではありません。 2.経営管理ビザの流れ 本チャプターでは,経営管理ビザの申請までの流れを簡単に説明します。 まずは,以下のチャートをご覧ください。 ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ▼ ② 会社設立手続き ▼ ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ▼ ④ 事業に必要な営業許可の申請 ▼ ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ▼ ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ▼ ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 少し工数が多いと感じるかもしれませんが, こちらはあくまでも会社設立から始めるケースのチャートです。 設立済みの会社の役員となるケースでは,上記の①~⑤が不要となります。 また,そもそも会社を設立せず,個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には,②と⑤が不要となります。 なお,事業内容によっては,経営管理ビザ以外に許認可を要しないこともあります。 3.経営管理ビザの要件【アウトライン】 経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。 1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性) 2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性) そして,上記を経営管理ビザの要件に当てはめると,次のように分解できます。 【在留資格該当性】 ①…

经营民宿的经营管理签证的注意点

1. 民宿的种类 虽然民宿就一个词,但是实际上民宿分为3种形态。 在开始民宿事业之前,先掌握这三种形态的不同,然后再研究哪种形态最适合自己所计划的事业。 ①基于住宅住宿事业法的民宿事业 首先,民宿事业的原则形态是基于住宅住宿事业法的民宿事业。 根据物件所有者的房东的有无,分为户主居住型和户主不在型。 基于住宅住宿事业法的民宿事业,虽然对客房面积或者是否有委托管理业者等有一定的限制,但是最大的特点是一年的营业时间限于180天以下。 这是因为住宅住宿事业法,原本以住宅也可用于住宿设施为主要目的,而住宅本身的使用目的说到底只是以住宿为前提。 此外,因为是基于住宅住宿事业发的民宿事业,需要向都道府县的知事提交通知书。 ②基于旅馆业法的民宿事业 作为旅馆业法上的“简易旅馆”,是经营民宿事业的形式。 与住宅住宿事业法的将住宅作为住宿设施来提供的民宿事业这一形态相比,旅馆业法上的“简易旅馆”是经营作为商业设施的旅馆的形式。 虽然没有营业日数的限制,但是旅馆业法上为了确保安全,有义务设置紧急照明和消防设备,要求设置一般住宅没有配备的设备。 还需要都道府县知事的许可,想要取得许可也要通过严格的审查。 ③基于国家战略特别区域法的民宿事业(特区民宿) 为了促进民宿事业,国家战略特区指定的自治体放宽旅馆业法的规定,可以简单有效地经营民宿事业。 在申请以民宿经营为目的的经营管理签证时,这是最有效的形式。 没有住宅住宿事业法那样的年营业天数的限制,旅馆业法中要求的一部分基准被承认放宽。 但是,根据条例,有的地方会严格要求追加标准,有的地方在公寓的管理规章中也有禁止作为民宿物件使用的规定,这一点还需要注意。 特区民宿并不是全国任何地方都可以进行,只限于被指定为国家战略特区的一部分自治体。东京都,神奈川县,大阪府,京都府等被指定为民宿特区。 想要开展特区民宿事业,必须要得到都道府县知事的认可。 2. 经营管理签证所认可的民宿形态 以上3种民宿事业形式中,从取得经营管理签证的观点来看,哪种形态比较合适呢。 ①基于住宅住宿事业法的民宿事业,最难的还是营业天数的限制。 营业天数一年不到180天,也就是说一个月有一半时间无法营业。 即使买了一栋房地产作为民宿房来使用,一个月如果只营业了半个月的话,想要收回投资本钱的话需要相当长的时间,所以从商业角度来看并不是一桩好的买卖。 另外,如果仅仅只是通过购买一栋楼,一年经营180天以下的话,经营管理签证所要求的年经营规模也很可能也无法达到500万日元以上。 因此,要么通过准备大量的客房,大规模的进行事业发展,要么买一栋楼,但是不仅限于发展民宿事业,还发展周边关联事业,这种商业模式更为妥当。 其次,选择②旅馆业法的简易旅馆时,首先根据旅馆业法取得旅馆业营业许可这一步难度很高。 旅馆业法的规定中,为了确保住宿者的卫生和安全,设置了消防设备等严格的标准。 在进行住宿设施的内部装修工程之前,必须以旅馆业法上的标准为前提进行,因此初期投资成本高,取得许可也需要花费较长时间。 当然,并不是花费了时间和成本,就能通过选择简易旅馆取得经营管理签证,既然是民宿特区的物件,就没有必要特意选择麻烦的简易旅馆。 最后,③基于国家战略特别区域法的民宿事业(特区民宿),与基于住宅住宿事业法的民宿事业一样,没有营业天数的限制,接受事业认定比取得简易旅馆的营业许可更简单,所以推荐位于民宿特区的房子。 如果硬要举出特区民宿的缺点的话,住宿天数必须在3天2夜以上(也有地区在条例中追加了),期待将来这一点可以在法律上得到改善。 以上三种形式中,任何一种形式都可以取得经营管理签证,但是从取得经营管理签证的观点来看,利用特区民宿的形式是最容易操作的,也是申请人数最多的一种形式。 3. 通过民宿事业取得经营管理签证时的事业计划的制定方法 申请经营管理签证时,必须提交事业计划书。…

経営管理ビザで民泊を経営する場合の注意点

1.民泊の種類 民泊と一口に言っても,民泊事業には実は3種類の形態があります。 民泊事業を始める前に,3つの形態を押さえておくとともに,想定されている事業ではどの形態が適切なのかをまず検討しましょう。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業 まず,民泊事業の原則形態が,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業です。 物件所有者である家主の有無により家主居住型と家主不在型に分かれます。 住宅宿泊事業法に基づく民泊事業には,客室面積や管理業者への委託の要否などの規制がありますが,最大の特色は,年間営業日数が180日以下に限られていることです。 これは,そもそも住宅宿泊事業法が,住宅を宿泊施設にも利用することを主眼としており,物件そのものの使用目的はあくまで住居であることを前提にしているためです。 なお,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を行うためには,都道府県知事に届出を行わなければなりません。 ②旅館業法に基づく民泊事業 旅館業法上の「簡易宿所」として,民泊事業を営む形態です。 住宅宿泊事業法の民泊事業が住宅を宿泊施設として提供する形態であるのに対して,旅館業法上の「簡易宿所」は商業施設としての旅館を経営する形態になります。 営業日数の制限はありませんが,旅館業法上,安全確保のための非常用照明や消防設備の設置が義務付けられており,一般の住宅では備え付けていない設備の設置が求められます。 都道府県知事の許可が必要であり,許可を取得するには厳格な審査があります。 ③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊) 民泊事業を促進するために,国家戦略特区に指定されている自治体では,旅館業法の規制が緩和されており,簡易かつ有効的に民泊事業を経営することができます。 民泊経営を目的とした経営管理ビザの申請において,最も活用されている形態です。 住宅宿泊事業法のような年間営業日数の制限はなく,旅館業法で求められる基準の一部緩和が認められています。 ただし,条例によって上乗せで基準を厳しくしているところや,マンションの管理規約で民泊物件として使用することを禁止しているところもありますので,注意が必要です。 特区民泊は全国どこでもできるわけではなく,国家戦略特区として指定されている一部の自治体に限られます。東京都,神奈川県,大阪府,京都府などが民泊特区に指定されています。 特区民泊の民泊事業を行うには,都道府県知事の認定が必要になります。 2.経営管理ビザで認められる民泊の形態 以上の3つの民泊事業の形態のうち,経営管理ビザを取得する観点から見た場合,どの形態が適しているのでしょうか。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業の場合は,やはりネックになるのは営業日数の制限です。 営業日数が年間180日以下ということは,月の半分は営業できない状況です。 不動産を1棟購入して民泊物件として使用したとしても,月の半分しか営業ができないとなると,投下資本を回収できるまでにはかなりの期間がかかりますので,ビジネスとしての旨味はあまりないかもしれません。 また,1棟だけ購入して年間180日以下の営業となると,経営管理ビザに求められる年間500万円以上の事業規模に達しない可能性が高いでしょう。 そのため,客室をたくさん用意してある程度大きな事業規模で進めるか,1棟所有だけの場合は民泊事業を本業とはせずに,サイドビジネスと考えておく方がよいでしょう。 次に,②旅館業法の簡易宿所を選択する場合は,まず旅館業法に基づく旅館業営業許可を取得することがハードルになります。 旅館業法の規制は宿泊者の衛生・安全確保を主眼にしており,消防設備の設置など厳格な基準が設けられています。 宿泊施設の内装工事を進める前段階から旅館業法上の基準をクリアすることを前提に進めていかなければならず,初期投資が高額になりがちです。許可を取得するまでに時間もかかります。 もちろん,時間とコストをかければ,簡易宿所を選択したとしても経営管理ビザを取得できないわけではありませんが,民泊特区に位置する物件であれば,わざわざ面倒な簡易宿所を選択するメリットはありません。 最後に,③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊)ですが,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業のように営業日数の制限がなく,事業認定を受けるのは簡易宿所の営業許可を取得するよりも簡易ですので,民泊特区に位置する物件にはおススメです。 あえて特区民泊のデメリットを挙げるとすれば,宿泊日数が2泊3日以上(条例で上乗せしている地域もあります)でなければならないところであり,法改正が待ち望まれるところです。 以上3つの形態のうち,いずれの形態でも経営管理ビザを取得することは可能ですが,経営管理ビザ取得の観点からすれば,特区民泊を利用する形態が最も進めやすく,最も申請数が多い形態です。 3.民泊事業で経営管理ビザを取得するための事業計画の立て方 経営管理ビザを申請する際には,事業計画書を提出しなければなりません。 民泊事業をする場合,他の事業とは異なる観点から事業計画を立案する必要があります。 まず,民泊事業で売上計画を立てるには,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と客室稼働率を想定しなければなりません。 客単価はどのような事業でも重要な指標になりますが,宿泊事業においては客室稼働率も重要な指標になります。…