日本の国際化が進むにつれ、日本で働く外国人のご家族(配偶者やお子さん)が家族滞在ビザで生活するケースが増加しています。そうしたご家族の多くが、生活費の足しや社会参加のためにアルバイトを希望されていますが、実はビザのルール上、「どんな仕事でも自由にできるわけではない」という大きな制限が存在します。
特にこれまで、パチンコ店やスナックといったいわゆる「風俗営業」関連の店舗では、アルバイトをすることが一律で禁止されていました。
しかし、令和8年(2026年)10月1日より、このルールに大きな転換が訪れました。一定の条件を満たし、入管から「個別の許可」を受けることで、家族滞在の方がパチンコ店等の遊技場営業店舗でアルバイトできるようになりました。
「家族滞在の人がパチンコ店で働けるようになったって本当?」「どのような手続きや注意点が必要なの?」「店舗側は何に気を付ければいいの?」とお悩みの方やホール企業の採用担当者様に向けて、今回の制度改正・運用緩和のポイントを、入管業務専門の行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
就労ビザ申請
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9364件
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就労ビザの申請代行が支持される5つの理由
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行政書士法人第一綜合事務所に就労ビザの申請代行をご依頼いただくと,このようなお困りを解消し,法令遵守のもと外国人の雇用をしていただくことができます。
圧倒的な実績で幅広い就労ビザの申請代行が可能
行政書士の業務分野が1万種類を超えると言われる中,行政書士法人第一綜合事務所は2010年の開業以来,一貫して国際業務を行ってきました。そして,現在では年間のご相談件数が9000件を超えるまで実績を重ね,全国各地の企業様からお問い合わせをいただいております。
私たちは国際業務以外の実績はありませんが,国際業務であれば日本でも屈指の実績と自負しております。
就労ビザ申請に関する最新情報をご提供
度重なる入管関連法令の改正…。年々複雑になる入管法…。
誤った知識で外国人の雇用を進める事は,法的リスクを伴うことから,最新情報の収集は不可欠です。
行政書士法人第一綜合事務所は,年間50本を超えるセミナーにも登壇しており,日頃から就労ビザ申請に関する最新情報の入手に努めています。
いつでも最新情報をご提供できるのは,国際業務専門事務所だからこその強みです。
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外国人の積極的活用法!
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就労ビザ申請の企業負担を最小限に
行政書士法人第一綜合事務所は,外国人材を雇用する企業様の負担軽減を考え,業務を行います。
企業様の負担軽減を宣言できるのは,これまでの当社実績から就労ビザの申請方法が確立されており,手戻りなく業務を進めていけるからです。
企業様にはヒアリング,捺印等の最低限のご協力をいただければ,ストレスなく就労ビザの許可を取得できる体制を構築しております。
顧問対応で安定的な
外国人雇用を実現
就労ビザの申請代行のみならず,顧問企業様については外国人雇用の採用支援,教育支援のご提供をしております。また,日本語学習支援などもしており,外国人材の活躍サポートに必要なコンテンツをご用意しております。
私たちは就労ビザの許可は手段であり,外国人材の活躍こそが目的と考えております。
採用計画→選考・採用→就労ビザ申請→教育という流れを作ることを目指します。
お客様
インタビュー
行政書士法人第一綜合事務所のサービスをご利用いただいた企業様へのインタビューをご紹介致します。
就労ビザ申請に
関する
お役立ちコラム
就労ビザ申請についての基礎知識,就労ビザに関する入管法の最新情報,
過去の就労ビザの解決事例などのご紹介を行っておりますので,ぜひご覧ください。
木材産業分野における特定技能1号の受入れ要件・業務内容、試験概要、注意…
木材産業分野における特定技能1号制度の活用は、深刻な人手不足に悩む製材・木製品製造企業にとって、即戦力となる外国人材を確保するための大きな選択肢です。
しかし、特定技能制度は全産業共通の基本ルールのほか、分野固有の受入れ要件や独自の手続きが厳格に定められています。制度の理解不足や手続きの遅延により、不法就労や在留資格不許可といったリスクを招くことも少なくありません。
本コラムでは、行政書士の視点から、企業の採用担当者が木材産業分野で特定技能外国人を受け入れる際に押さえておくべき要件(協議会への事前加入など)・ できる業務、 試験の概要、注意点を、入管業務専門の行政書士が解説します。
航空分野における特定技能外国人の受入要件・業務内容・試験内容、注意点を…
訪日外国人旅行者の増加に伴い、日本の航空需要は拡大の一途を辿っています。しかしその一方で、航空業界現場における深刻な人手不足、特に既存整備士の高齢化や大量退職、グラハン(空港グランドハンドリング)人員の不足は喫緊の課題となっています。
こうした背景のもと、入管法に基づき、航空分野における即戦力となる外国人材の受入を可能とする「特定技能」制度が運用されています。令和10年度までの5年間における航空分野の特定技能1号受入見込数は4,900人と設定されており、多くの航空関連企業や空港事業者が外国人材の活用を本格化させています。
本コラムでは、航空分野における特定技能外国人(1号・2号)の採用を検討されている企業の採用担当者様に向けて、要件やできる業務・試験内容、注意点を入管業務専門の行政書士が解説いたします。
造船・舶用工業分野で外国人を雇用する要件・業務内容・試験内容を行政書士…
造船・舶用工業は、日本の海上輸送を支えるとともに地方経済や雇用の中核を担う不可欠な労働集約型産業です。しかし、深刻な少子高齢化や若年層の都市部流出に伴い、人手不足は一段と厳しさを増しています。
こうした事態に対応し、専門性・技能を持つ即戦力の人材を確保するため、在留資格「特定技能」制度の活用が不可欠となっています。本コラムでは、入管業務専門の行政書士が、造船・舶用工業分野で特定技能外国人の採用を検討されている企業の採用担当者様に向けて、受入要件(協議会への加入など)、従事可能な業務内容、技能・日本語試験の仕組み、採用・運用上の注意点を示し、制度活用のポイントを解説します。
海外からのインターン生受け入れ:4つのビザ(特定活動9号・12号・文化…
研究開発やグローバル人材の獲得、社内活性化を目的に、海外の大学生をインターンシップ生として受け入れる企業が増加しています。
しかし、企業担当者様から特に多く寄せられるのが「自社の受入プランの場合、どのビザ(在留資格)を申請すればいいのか分からない」というお悩みです。
実は、入管法においてインターンシップのための万能なビザは存在せず、「報酬の有無」と「滞在期間」の組み合わせによって主に4つのビザを使い分ける必要があります。
本コラムでは、入管業務専門の行政書士が、各ビザの違い・注意点を網羅して解説します。
宿泊業の外国人雇用ガイド:ビザの違い・できる仕事・注意点を行政書士が徹…
宿泊業は、不規則な勤務形態や休日の確保などの理由から人材確保の難易度が高く、人手不足が続く業界のひとつです。こうした課題の解決策として、外国人材の採用を検討されるホテル・旅館の経営者様や人事担当者様が増えています。
しかし、「何から調べればよいか分からない」「自社で雇えるのか、どんな仕事を任せられるのか不安」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、宿泊業における外国人雇用の全体像から、任せたい業務に応じた「在留資格(ビザ)」の選び方、費用、採用手続きの流れ、雇用後の注意点まで、入管業務専門の行政書士が分かりやすく解説します。
就労ビザの申請代行
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お電話又はメールでお問い合わせください。
お電話でのご対応は,日曜日,祝日を除く10時から19時までとなっております。
メールでのお問い合わせは,一営業日以内にご対応いたします。
02 ご面談
(要予約・初回相談無料)
ご面談方法は,①当社でのご面談,②オンライン相談の2種類です。
いずれのご面談も事前予約が必要となります。
なお,ご面談は初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
03 お見積りのご提示
ご依頼
十分なヒアリングを実施し,就労ビザの許可の可能性があると当社が判断した場合,お見積書をご提示いたします。
お見積りと方針にご納得いただいた上で,ご依頼の手続きに移らせていただきます。
04 ご契約
着手金のご入金
ご契約書,委任状等にご署名,ご捺印をいただきます。
また,当社報酬の半金を着手金として,当社指定口座にお振込みいただきます。
05 書類作成・書類収集
就労ビザの申請代行に必要な書類は,当社にて書類収集をおこないます。
お客様のみが取得できる書類を除き,就労ビザの申請代行に必要となる書類は全て当社でご準備いたしますのでご安心ください。
06 書類提出
申請後のフォロー
当社にて管轄入管へ就労ビザ申請を行います(全国一律の交通費です。)。
万が一,入管から追加資料の要求が来た場合も,追加費用なくご対応いたします。
なお,申請完了後に残金をご請求させていただきます。
07 結果のご報告
入管から就労ビザの結果を受領次第,当日中にお客様にお知らせいたします。
ご協力いただけるようでしたら,ぜひ口コミへのご記載をお願いいたします。
就労ビザ申請の
費用案内
当社の就労ビザの申請代行費用を記載していますのでご覧ください。
なお,個別お見積りは無料で発行しておりますので,ご希望のお客様は当社までお問い合わせください。
各ビザ名をクリック(タップ)すると,料金が表示されます。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
-
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(認定,変更)
77,000円(税込)~ - 技術・人文知識・国際業務ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 技術・人文知識・国際業務ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(認定,変更)
- 企業内転勤ビザ
-
- 企業内転勤ビザ(認定)
132,000円(税込)~ - 企業内転勤ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 企業内転勤ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 企業内転勤ビザ(認定)
- 高度専門職1号
-
- 高度専門職1号(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 高度専門職1号(更新・リピーター更新)
55,000円(税込)~ - 高度専門職2号(変更)
55,000円(税込)~
- 高度専門職1号(認定,変更)
- 特定技能ビザ1号
-
- 特定技能ビザ1号(認定,変更)143,000円(税込)~
- 特定技能ビザ1号(更新)
88,000円(税込)~ - 特定技能ビザ1号(リピーター更新)
55,000円(税込)~
- 特定技能ビザ1号(認定,変更)143,000円(税込)~
- 登録支援機関登録申請
-
- 登録支援機関登録申請(新規)
220,000円(税込)~ - 登録支援機関登録更新申請(更新)
165,000円(税込)~
- 登録支援機関登録申請(新規)
- 技能ビザ
-
- 技能ビザ(認定)
115,500円(税込)~ - 技能ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 技能ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 技能ビザ(認定)
- 興行ビザ(認定・変更・更新)
-
- お問い合わせください
- N1特定活動ビザ
-
- N1特定活動ビザ(認定,変更)
99,000円(税込)~ - N1特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - N1特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- N1特定活動ビザ(認定,変更)
- 就職活動のための特定活動ビザ
-
- 就職活動のための特定活動ビザ(変更)
99,000円(税込)~ - 就職活動のための特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 就職活動のための特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 就職活動のための特定活動ビザ(変更)
- 内定待機の特定活動ビザ
-
- 内定待機の特定活動ビザ(変更)
99,000円(税込)~ - 内定待機の特定活動ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 内定待機の特定活動ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 内定待機の特定活動ビザ(変更)
- 教授ビザ
-
- 教授ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 教授ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 教授ビザ(認定,変更)
- 教育ビザ
-
- 教育ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 教育ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 教育ビザ(認定,変更)
- 芸術ビザ
-
- 芸術ビザ(認定,変更)
99,000円(税込)~ - 芸術ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 芸術ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 芸術ビザ(認定,変更)
- 法律・会計ビザ
-
- 法律・会計ビザ(認定,変更)
66,000円(税込)~ - 法律・会計ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 法律・会計ビザ(認定,変更)
- 介護ビザ
-
- 介護ビザ(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 介護ビザ(更新)
55,000円(税込)~ - 介護ビザ(リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 介護ビザ(認定,変更)
- 家族滞在ビザ
-
- 家族滞在ビザ(認定,変更)
110,000円(税込)~ - 家族滞在ビザ(更新・リピーター更新)
38,500円(税込)~
- 家族滞在ビザ(認定,変更)
※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には,消費税が含まれています。
※上記の報酬額には,通信・交通費等の実費,事務手数料は含まれておりません。
就労ビザの
申請代行について
よくあるご質問
就労ビザの申請代行について,お客様からよくあるご質問についてご紹介しています。
その他のご質問がございましたら,お気軽にお問合せ下さい。
- 就労ビザの申請代行を依頼した場合,見積金額以外に追加費用は掛かりますか?
- 基本的に追加費用は掛かりません。
万が一,就労ビザ申請のご依頼後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。
- 就労ビザの申請代行を依頼した場合の支払方法について教えてください。
- 着手金として申請代行費用の50%を頂戴いたします。
入管への就労ビザ申請が完了した時点で,返却資料とご請求書を送付いたします。
14日以内に申請代行費用の残金50%を当社指定口座までお振込みください。
- クレジットカードの利用はできますか?
- VISA,Master Card,American Express,JCB,DISCOVER,Diners Clubの6社のご利用が可能です。
なお,クレジットカードのご利用ついては,下記事項をご確認ください。
- お支払いは,「1回払い」のみとなっております。
- 非対面でのクレジット決済に対応しています。
正式発注いただいたのち,弊社よりクレジット決済用のURLをご送付し,そちらからク レジット情報をご入力いただき決済いただく方法となります。 - カード会社規約により,申請用の収入印紙代等,取り扱いができないものがあります。
その場合は別途現金又はお振込によるお支払いをお願いする場合があります。
- 就労ビザ申請が不許可になった場合には,返金や保証はありますか?
- 万が一就労ビザ申請が不許可になった場合には,実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証しております。
なお,当社は許可の見込みのない案件について,受任することはありません。
仮に,許可の見込みが薄い場合に,お客様が申請を希望される場合には,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので,ご安心ください。
※但し,就労ビザ申請の不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証対象外となります。
- 入管申請の交通費は,片道1500円だけですか?
- 弊社が対応している大阪,東京,横浜,仙台,名古屋,福岡,広島,札幌,高松の入管局への申請交通費は,片道1500円です。
差額費用については,全て弊社で負担しておりますのでご安心ください。
- 就労ビザ申請の代行を依頼した場合でも,自社で公文書の収集をする必要はありますか?
- 基本的にはありません。当社で取得可能な書面は,全て当社にて取得いたします。
- 就労ビザの申請代行費用を値引きしてもらうことはできますか?
- ご依頼費用のお値引きは致しかねますので,予めご了承ください。
- 就労ビザ申請のご相談,ご依頼をする場合には事務所まで訪問する必要はありますか?
- ございません。
但し,当事者ではない第三者からのご依頼はお受けしかねますのでご了承ください。
就労ビザの申請代行,外国人雇用のコンサルティングは,
国際業務専門の行政書士法人第一綜合事務所まで
お問い合わせください
行政書士法人第一綜合事務所は,就労ビザの申請代行,外国人材の雇用・管理のコンサルティングに力を入れています。
外国人の雇用をもっと身近に,もっと簡単に,就労ビザ申請を難しくしないことが私たちの最大の価値であると考えております。
ご対応可能な入管は幅広く,大阪入管,東京入管,横浜入管,名古屋入管,福岡入管,広島入管,高松入管への就労ビザの申請代行が可能です。
また,就労ビザ全般を取り扱っておりますが,技術・人文知識・国際業務ビザ,企業内転勤ビザ,高度専門職ビザ,特定技能ビザ,特定活動ビザ,介護ビザ,興行ビザ,技能ビザなどの申請経験が特に豊富です。
就労ビザの申請代行,外国人材の雇用・管理のコンサルティングに関するご相談は,初回無料で承っております。
お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。


