就労ビザコラム

COLUMN

特定技能ビザの申請は行政書士に依頼するべき?費用相場も含めわかりやすく解説

1.特定技能ビザ申請の書類作成は誰に依頼する? 特定技能ビザ申請の書類作成は,登録支援機関が行うものと誤解されている方も多くおられますが,実は登録支援機関は法律上,書類作成を行うことができません。 この結論は,特定技能ビザ申請の書類作成を登録支援機関が無料で行ったとしても,変わりません。 なぜ,登録支援機関は,特定技能ビザ申請の書類作成をできないのでしょうか。 その根拠は,行政書士法に見ることができます。 第一条の二(業務) 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第十九条(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について,当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は,この限りでない。 つまり,入管に提出する書類作成は,行政書士法によって行政書士の業務とされているため,登録支援機関が特定技能ビザ申請の書類作成をすると行政書士法違反に問われてしまうのです。 これと混同しやすいのが,入管への申請取次の制度です。 まずは,申請取次に関して,入管法の根拠の一つを見てみましょう。 第六条の二(在留資格認定証明書) 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 (略) 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの 三 当該外国人の法定代理人 ご覧のとおり,行政書士のみならず,登録支援機関の職員の方であって,入管局長が適当と認めた方にあっては,特定技能ビザの“申請取次”が可能とされています。 ここまでのお話をまとめると, 特定技能ビザ申請の『書類作成』は,登録支援機関はできない。 登録支援機関が特定技能ビザの申請書類を作成すると行政書士法違反に問われる。 特定技能ビザの申請取次は,登録支援機関もできる。 ということになります。 なお,行政書士は法律上,特定技能ビザの書類作成,申請取次のいずれも対応することが可能です。 2.特定技能ビザの申請費用の相場 本チャプターでは,行政書士に依頼した場合の特定技能ビザの申請費用について見ていきます。 主要な行政書士事務所3社を比較していますのでご覧ください。 税込価格 A社 B社 C社 COE申請 148,500円 165,000円…

【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证

1. 技术人文知识国际业务签证可以从事的具体业务内容 入管法规定了以下内容 根据与日本公私机关的契约进行的理学,工学及其他自然科学的领域或者法学,经济学,从事属于社会学及其他人文科学领域的需要技术或知识的业务或需要基于外国文化的思考或感受性的业务活动(一表教授项,艺术项及报道项下栏所列活动,以及从该表的经营管理项到教育项,企业内调动项及演出项下栏所列活动除外)。 如果将上述内容拆开阅读,可以理解为以下内容, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 但是,光看入管法,很难想象技术人文知识国际业务签证的具体业务内容。 因此,让我们更具体地看看技术人文知识国际业务签证的内容。 首先是技术领域。 在技术领域,可以想象一下理科的工作。 例如,系统工程师,程序员,精密机械等的设计开发,使用CAD·CAE的业务,使用机械工学的知识的技术开发,使用信息处理的知识的数据库构筑等业务。 接下来是人文知识领域。 人文知识领域可以想象文科的工作。 具体来说,会计业务,营业,企划业务,总务,贸易事务,咨询业务,市场营销支援业务等。 最后是国际业务领域。 国际业务字如其名就是国际相关的业务。 具体包括口译业务,翻译业务,语言教师,海外贸易业务,商品开发等等。 大家能否理解呢? 是否可以想象到技术人文知识国际业务签证所能从事的具体业务内容。 那么,下面的章节中,我们就来具体看看技术人文知识国际业务签证的条件。 2. 技术人文知识国际业务签证的要求 希望在日本工作的外国人,活动内容必须事先符合入管法规定的活动。 换言之,如果工作内容是在入管法所没有规定的活动,则无法取得技术人文知识国际业务签证。 即便人品好,条件再优秀的外国留学生也无法取得。 入管法中预先规定的活动就是以上1中所介绍到的“技术领域”,“人文知识领域”,“国际业务领域”的内容。 符合入管法规定的活动称为“有在留资格该当性”,相反从事入管法没有规定的活动时称为“无在留资格该当性”。 其次,如果判断为“有在留资格该当性”时,是不是就能理解为可以取得技术人文知识国际业务签证呢?其实也不能这么一概而论。 除了在留资格该当性以外,如果没有满足上陆许可基准省令,则也无法取得技术人文知识国际业务签证。 在上陆许可基准省令中,定义了从入管政策上的观点需要调整的外国人的活动,除了在留资格该当性之外,还要求符合法务省令规定的条件。 具体来说,要求学历和经验等。 那么为什么技术人文知识国际业务签证要求学历和经验呢。 如果只需符合在留资格就可以获得技术人文知识国际业务签证的话,只要从事国际业务领域的翻译业务的话,任何人都可以获得技术人文知识国际业务签证,想要从事技术领域的程序员同样也是任何人都可以获取。 也就是说,仅仅是规定活动内容是不能保证业务的高度,所以通过增加学历和经验的必要条件,就可以缩小范围,调整外国劳动者的人数和确保日本人的雇佣。 接下来,让我们来看看技术人文知识国际业务签证上的入境许可基准省令的条件。 总结在以下图中,还望参考。 最后是“与日本人从事该工作时所接受的报酬同等金额以上的报酬”这一条件。 简单地说,不能以外国人为理由,在工资或者报酬方面进行差别对待。…

就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中所认可的实务研修是?

1.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)原则上的活动内容是 想在日本工作的外国人,活动内容必须先符合入管法规定的活动。 换言之,如果是从事入管法没有规定的活动,则无法取得就劳签证。 另外,持有就劳签证的同时,获取入管法规定的活动以外的报酬的话,有可能会被以违反入管法的名义进行处罚。 详细可以参考记事进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是? 像这样,入管法对就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容进行了规定。 就劳签证(技术・人文知识・国际业务)所该当的活动内容,入管法记载如下, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 以上的内容想必有难以理解的部分。 简单的来说,技术指的是“理科领域”,人文知识指的是“文科领域”,国际业务指的是“国际相关的业务”,这种解释方式会不会更容易理解。 下一章节,在理解以上内容的前提下,让我们更具体地看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中被认可的实务研修。 2.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的挂名研修是被禁止的!? 如上所述,就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容分别规定在入管法中,不承认入管法规定的活动以外的报酬取得。 但是,在录用新人时,为了学习现场工作,很多企业都采用了实际在现场工作的实务研修。 从事营业工作时,如果不了解本公司的商品就无法胜任接下来的工作,所以也有在商品制造的工厂进行实务研修的,也有很多在酒店,餐厅等地接受研修,学习酒店管理人员需要从事的工作内容等的实务研修。 原本,不管是在工厂进行实务研修,还是在酒店的餐厅进行实务研修,无论哪种情况都不属于就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容 另一方面,鉴于实务研修等的必要性,也有可以取得就劳签证的事例。 需要注意的是,如果承认“实务研修的必要性”,就可以获得就劳签证这一点。 也就是说,并不是“入管认可所有法定外的实务研修”,而是与本来的职务合理相关,为了执行本来的职务所需要的,并且有一定限制的实务研修才能被认可。 在过去接收的来自企业的咨询当中,这部分内容是最容易引起误解的,还望注意。 那么,下面的章节就来看看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件。 3.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件和注意事项 ①实务研修期间不占用大部分的在留期间上&实务研修不超过最长时间 这里所说的“在留期间”不是指变更在留资格或申请在留资格认定证明书时所批的在留期间,而是指被雇佣的期间。 另外,关于这里所说的“大部分”的解释,虽然在入管公布的资料当中没有明确指定,但是从之前入管的处理的方式来看,也可以理解为不超过在留期间的一半时间。 因此,雇佣期为1年的话,则无法一整年都是实务研修。 因为在留期间的母数被解释为雇佣期,所以是根据雇佣期间来决定实务研修的期间。 另一方面,只看本项目的内容的话,对于3年的雇佣期,会觉得为入管可以认可一年半左右的实务研修。另外,对于无期雇佣(没有固定雇佣期的雇佣),也可能会觉得实务研修永无止境。 但是,根据入管法的想法,实务研修是例外的,所以原则上设置了“1年”的上限。 因此,在制定研修计划时,请注意实务研修的期间。 ②不论日本人还是外国人都实施实务研修 日本人进入公司2个月就结束了实务研修,但外国人却实务研修了一整年,这种情况的话,入管审查中很有可能否定实务研修的相当性。 另一方面,例如性质上,仅以外国员工为对象的日语研修,在实务上是被认可的。 相反,尽管性质上不需要只以外国员工为对象,但只让外国员工在工厂进行实务研修,这样的实务研修也是不被认可的。 因此,不论国籍,对于新人社员的实务研修这一点,需要慎重探讨其中的研修内容。 ③实务研修与今后的职务内容有合理的关联性 如上述2所述,挂名研修是被禁止的,“以什么为目的进行实务研修”这一点非常重要。…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…

偽造在留カードと不法就労助長罪の関係について

1.偽造在留カードの摘発事例 2012年7月9日の入管法改正に伴い,外国人登録法は廃止され,現在の在留管理制度がスタートしました。 当時の公表資料によれば,偽造防止対策として在留カードには,ホログラムが印刷されており,また,出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号失効情報照会を用いれば,その在留カードが有効なものか失効しているのかを確認することができるという,画期的な内容でした。 さらに,在留カードに埋め込まれているICチップ情報を読み込むことで,真正なカードと確認することができると謳われていたため,これで偽造在留カードの問題は無くなる,そんな期待を抱いたのでした。 しかし,そんな期待を裏切るかのように,次々と偽造在留カードの摘発が報道されるようになってきました。 年々偽造在留カードの摘発事例は増え,2019年には過去最高の摘発数を記録しています。 そして,近時の傾向としては,組織的に,また巧妙になっているのが特徴です。 2020年9月29日 神戸新聞より一部抜粋 「在留カードの偽造密売ビジネス化“1日に200枚作った”不法残留摘発4千件超」 捜査関係者によると,カード偽造容疑で逮捕された女は「1日に200枚作ったこともある。寝る間もないほど忙しかった」と話したといい,需要の高さをうかがわせた。兵庫県警が7月に手掛けた別の不法就労助長事件でも,不法残留者を違法に雇った疑いがある神戸市の会社から偽造カードのコピーが見つかった。 2020年9月9日 佐賀新聞より一部抜粋 「偽造在留カードを提供,ベトナム人の男を容疑で再逮捕8日,鳥栖署など」 再逮捕容疑は昨年11月26日,JR箱崎駅西側ロータリーで20代のベトナム人男性に,行使の目的で,この男性の名前や顔写真などが印刷された偽造在留カード1枚を提供した疑い。 同署によると,男は今年7月29日に同法違反(不法残留)の疑い=同罪で起訴済み=で現行犯逮捕されていた。ベトナム人男性とはSNSを通じて知り合い,カードは有償で手渡していた。カードの製造方法などを調べている。 2020年9月6日 朝日新聞デジタルより一部抜粋 「兵庫)偽造在留カード,需要増の背景は」 捜査本部は4月,製造拠点とみられる埼玉県川口市の集合住宅の一室を捜索。プリンターや材料のカード2千枚,ホログラム1万2千枚などを押収した。パソコンには約1800件の客に関するデータが入っていたという。 捜査関係者によると,偽造在留カードはSNSで注文を募り,ベトナム人らに1枚1万~2万円で販売。2人はほかにも運転免許証や健康保険証,年金手帳なども偽造し,4月までの約半年に400万円の報酬を受け取っていたとみられる。 2.なぜ偽造在留カードが出回るのか!?このタイミングの外国人雇用にご注意ください! 外国人を雇用される企業様には,偽造在留カードにまつわる裏側の世界を知っていただく必要があります。 裏側の世界を知っていただくことで,偽造在留カードを所持する外国人の雇用を防いでいただきたい,そんな風に私たちは考えています。 ところで,なぜ一部の外国人は偽造在留カードを手にしようとするのでしょうか。 それは,正規の在留資格を持たない外国人にとって,日本で働くことが難しくなっているからと考えられています。 換言すると,入管庁がかねてより案内してきた“外国人を雇用する際の在留カードの確認”が日本企業に浸透してきたと評価できるかも知れません。 正規の在留資格を持たない外国人は,このような適正手続きをおこなう日本企業からすり抜けるための便法として,偽造在留カードを行使しているのです。 このような日本の在留管理制度を揺るがす悪事は,断じて許すことはできません。 では,企業は外国人を雇用する際に,常にこの偽造在留カードの危険にさらされるのでしょうか。 結論から言うと,外国人を雇用する際には,偽造在留カードの問題を意識することは必要です。 なかでも,現実的に偽造在留カードが行使されている局面は,以下のようなケースです。 ・既に就労ビザをもっており貴社へ転職してくるケース ・留学や家族滞在のビザをもってアルバイトとして勤務するケース このようなケースでは,特に注意が必要です。 これらのケースに共通するのは,入管への申請を何らすることなく,就業を開始する局面です。 つまり,正規の在留資格を持たない外国人にとって,偽造在留カードを行使しやすい局面というになり,企業にとっては特に注意が必要な場面ということができます。 3.過失がない場合には不法就労助長罪に問われない!? 外国人を雇用する際に,企業で必要となる対応については,「知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは?