コラム

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就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中所认可的实务研修是?

1.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)原则上的活动内容是 想在日本工作的外国人,活动内容必须先符合入管法规定的活动。 换言之,如果是从事入管法没有规定的活动,则无法取得就劳签证。 另外,持有就劳签证的同时,获取入管法规定的活动以外的报酬的话,有可能会被以违反入管法的名义进行处罚。 详细可以参考记事进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是? 像这样,入管法对就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容进行了规定。 就劳签证(技术・人文知识・国际业务)所该当的活动内容,入管法记载如下, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 以上的内容想必有难以理解的部分。 简单的来说,技术指的是“理科领域”,人文知识指的是“文科领域”,国际业务指的是“国际相关的业务”,这种解释方式会不会更容易理解。 下一章节,在理解以上内容的前提下,让我们更具体地看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中被认可的实务研修。 2.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的挂名研修是被禁止的!? 如上所述,就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容分别规定在入管法中,不承认入管法规定的活动以外的报酬取得。 但是,在录用新人时,为了学习现场工作,很多企业都采用了实际在现场工作的实务研修。 从事营业工作时,如果不了解本公司的商品就无法胜任接下来的工作,所以也有在商品制造的工厂进行实务研修的,也有很多在酒店,餐厅等地接受研修,学习酒店管理人员需要从事的工作内容等的实务研修。 原本,不管是在工厂进行实务研修,还是在酒店的餐厅进行实务研修,无论哪种情况都不属于就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容 另一方面,鉴于实务研修等的必要性,也有可以取得就劳签证的事例。 需要注意的是,如果承认“实务研修的必要性”,就可以获得就劳签证这一点。 也就是说,并不是“入管认可所有法定外的实务研修”,而是与本来的职务合理相关,为了执行本来的职务所需要的,并且有一定限制的实务研修才能被认可。 在过去接收的来自企业的咨询当中,这部分内容是最容易引起误解的,还望注意。 那么,下面的章节就来看看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件。 3.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件和注意事项 ①实务研修期间不占用大部分的在留期间上&实务研修不超过最长时间 这里所说的“在留期间”不是指变更在留资格或申请在留资格认定证明书时所批的在留期间,而是指被雇佣的期间。 另外,关于这里所说的“大部分”的解释,虽然在入管公布的资料当中没有明确指定,但是从之前入管的处理的方式来看,也可以理解为不超过在留期间的一半时间。 因此,雇佣期为1年的话,则无法一整年都是实务研修。 因为在留期间的母数被解释为雇佣期,所以是根据雇佣期间来决定实务研修的期间。 另一方面,只看本项目的内容的话,对于3年的雇佣期,会觉得为入管可以认可一年半左右的实务研修。另外,对于无期雇佣(没有固定雇佣期的雇佣),也可能会觉得实务研修永无止境。 但是,根据入管法的想法,实务研修是例外的,所以原则上设置了“1年”的上限。 因此,在制定研修计划时,请注意实务研修的期间。 ②不论日本人还是外国人都实施实务研修 日本人进入公司2个月就结束了实务研修,但外国人却实务研修了一整年,这种情况的话,入管审查中很有可能否定实务研修的相当性。 另一方面,例如性质上,仅以外国员工为对象的日语研修,在实务上是被认可的。 相反,尽管性质上不需要只以外国员工为对象,但只让外国员工在工厂进行实务研修,这样的实务研修也是不被认可的。 因此,不论国籍,对于新人社员的实务研修这一点,需要慎重探讨其中的研修内容。 ③实务研修与今后的职务内容有合理的关联性 如上述2所述,挂名研修是被禁止的,“以什么为目的进行实务研修”这一点非常重要。…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…

偽造在留カードと不法就労助長罪の関係について

1.偽造在留カードの摘発事例 2012年7月9日の入管法改正に伴い,外国人登録法は廃止され,現在の在留管理制度がスタートしました。 当時の公表資料によれば,偽造防止対策として在留カードには,ホログラムが印刷されており,また,出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号失効情報照会を用いれば,その在留カードが有効なものか失効しているのかを確認することができるという,画期的な内容でした。 さらに,在留カードに埋め込まれているICチップ情報を読み込むことで,真正なカードと確認することができると謳われていたため,これで偽造在留カードの問題は無くなる,そんな期待を抱いたのでした。 しかし,そんな期待を裏切るかのように,次々と偽造在留カードの摘発が報道されるようになってきました。 年々偽造在留カードの摘発事例は増え,2019年には過去最高の摘発数を記録しています。 そして,近時の傾向としては,組織的に,また巧妙になっているのが特徴です。 2020年9月29日 神戸新聞より一部抜粋 「在留カードの偽造密売ビジネス化“1日に200枚作った”不法残留摘発4千件超」 捜査関係者によると,カード偽造容疑で逮捕された女は「1日に200枚作ったこともある。寝る間もないほど忙しかった」と話したといい,需要の高さをうかがわせた。兵庫県警が7月に手掛けた別の不法就労助長事件でも,不法残留者を違法に雇った疑いがある神戸市の会社から偽造カードのコピーが見つかった。 2020年9月9日 佐賀新聞より一部抜粋 「偽造在留カードを提供,ベトナム人の男を容疑で再逮捕8日,鳥栖署など」 再逮捕容疑は昨年11月26日,JR箱崎駅西側ロータリーで20代のベトナム人男性に,行使の目的で,この男性の名前や顔写真などが印刷された偽造在留カード1枚を提供した疑い。 同署によると,男は今年7月29日に同法違反(不法残留)の疑い=同罪で起訴済み=で現行犯逮捕されていた。ベトナム人男性とはSNSを通じて知り合い,カードは有償で手渡していた。カードの製造方法などを調べている。 2020年9月6日 朝日新聞デジタルより一部抜粋 「兵庫)偽造在留カード,需要増の背景は」 捜査本部は4月,製造拠点とみられる埼玉県川口市の集合住宅の一室を捜索。プリンターや材料のカード2千枚,ホログラム1万2千枚などを押収した。パソコンには約1800件の客に関するデータが入っていたという。 捜査関係者によると,偽造在留カードはSNSで注文を募り,ベトナム人らに1枚1万~2万円で販売。2人はほかにも運転免許証や健康保険証,年金手帳なども偽造し,4月までの約半年に400万円の報酬を受け取っていたとみられる。 2.なぜ偽造在留カードが出回るのか!?このタイミングの外国人雇用にご注意ください! 外国人を雇用される企業様には,偽造在留カードにまつわる裏側の世界を知っていただく必要があります。 裏側の世界を知っていただくことで,偽造在留カードを所持する外国人の雇用を防いでいただきたい,そんな風に私たちは考えています。 ところで,なぜ一部の外国人は偽造在留カードを手にしようとするのでしょうか。 それは,正規の在留資格を持たない外国人にとって,日本で働くことが難しくなっているからと考えられています。 換言すると,入管庁がかねてより案内してきた“外国人を雇用する際の在留カードの確認”が日本企業に浸透してきたと評価できるかも知れません。 正規の在留資格を持たない外国人は,このような適正手続きをおこなう日本企業からすり抜けるための便法として,偽造在留カードを行使しているのです。 このような日本の在留管理制度を揺るがす悪事は,断じて許すことはできません。 では,企業は外国人を雇用する際に,常にこの偽造在留カードの危険にさらされるのでしょうか。 結論から言うと,外国人を雇用する際には,偽造在留カードの問題を意識することは必要です。 なかでも,現実的に偽造在留カードが行使されている局面は,以下のようなケースです。 ・既に就労ビザをもっており貴社へ転職してくるケース ・留学や家族滞在のビザをもってアルバイトとして勤務するケース このようなケースでは,特に注意が必要です。 これらのケースに共通するのは,入管への申請を何らすることなく,就業を開始する局面です。 つまり,正規の在留資格を持たない外国人にとって,偽造在留カードを行使しやすい局面というになり,企業にとっては特に注意が必要な場面ということができます。 3.過失がない場合には不法就労助長罪に問われない!? 外国人を雇用する際に,企業で必要となる対応については,「知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは?

不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是?

1. 非法就劳活动指的是? 在理解非法就劳助长罪时,有必要理解非法就劳活动的意义。 因此,本章节将对非法就劳活动进行探讨。 虽说是非法就劳动,但大家是否知道非法就劳活动存在各种各样的类型。 法务省出入境在留管理厅的官网上,记载了以下三种作为非法就劳的类型。 ①让非法滞留者或让被强制遣返者工作的情况 (例) ・让偷渡入境的人或让签证过期的人工作 ・让已经决定强制遣返的人工作 这种情况同一般的非法就劳的印象比较接近一些。 也就是指那些逾期滞留的非法滞留的外国人参加工作劳动的意思。 另外,除了逾期滞留以外,还包括非法入境的外国人和非法上陆的外国人。 ②没有获得入国管理局的许可而直接参加工作的情况 (例) ・让以观光等短期停留为目的入境的人工作 ・让留学生或申请难民认定的人未经许可而直接工作 以观光或探亲为目的,持短期停留签证入境的话,不能从事有收入的活动。因为入管法禁止短期签证参加就劳活动。 另外,留学签证和家属滞在签证的原则上禁止就劳活动,如果没有资格外活动许可(打工许可)就不能参加就劳活动。 如果违反这个规定进行就劳活动的话,就相当于非法就劳活动。 ③工作范围超过了入国管理局所认可的工作范围的情况 (例) ・被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 ・工作时间超过留学生许可的时间数 现在,这种情况的揭发事例是最多的。 因为是非常重要的内容,所以上面的例子一一说明。 被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 在入管法的在留资格制度下,外国人的就劳签证按活动类型分类。具体来说,厨师的话就是技能签证,语言学校的老师的话就是技术人文知识国际业务签证。 也就是说,厨师如果取得了技能签证,自己获得的报酬不能超过入管法所规定的技能签证的活动范围。 打破这个规则的事例是③的例子中记载的第一个内容 工作时间超过留学生许可的时间数 接下来,让我们来看看③的第二个例子。 如上所述,持有留学签证的留学生原则上不能工作。不过,虽然有一定的工种限制和时间限制,但是通过获得资格外活动许可(打工许可),留学生也可以在规定时间内参加工作。 本事例是指,持留学签证的人的打工时间超过了留学签证所规定的时间数(原则一周28小时)。 看到这里大家觉得如何。 还望大家可以意识到非法就劳其实就发生在我们身边的这个真实情况。 那么,接下来的这一部分,来介绍让外国人非法就劳时企业将要面临的责任。 2. 非法就劳助长罪指的是 以上是关于非法就劳活动的说明。…