コラム

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帰化と永住の違いを解説!

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国国籍を持つ方が日本国籍を取得するために行う手続きのことです。 帰化すれば,日本の戸籍が作られ,参政権を取得して選挙で投票することができます。 また,ビザの更新なく日本に住み続けることができるなど,日本人としての権利を得ることとなります。 2.永住ビザとは? 永住ビザとは,外国人が在留期限なく日本に滞在できるビザのことです。 他のビザと大きく異なる点としては,①在留期間の定めがないこと,②日本での活動に制限がないことが挙げられます。 また,日本の金融機関の中には,住宅ローンの審査の際に,永住ビザを持っている事を要件にしていることも珍しくなく,その点も永住ビザを取りたい大きな理由となっている印象です。 永住ビザは,あくまでも「外国人として」日本に住み続けるためのビザであるため,日本国籍となる帰化とは全く別のものです。 2-1.帰化と永住ビザの徹底比較! 本チャプターでは,帰化と永住ビザの違いについて解説していきます。 まずは,以下の表をご覧ください。   永住ビザ 帰化 国籍の変更 変わらない 日本人となる 申請先 入管 法務局 申請取次 可能 不可 必要書類 帰化申請より少ない 永住ビザ申請より多い 審査期間 約4ヶ月 約1年 退去強制処分 有 無 〇申請取次について 永住ビザ申請は,申請取次行政書士などが取次という形で本人に代わって管轄の入管に出頭して行うことができます。 しかし,帰化申請は,申請人本人が管轄の法務局に出頭して行う必要があり,行政書士が書類作成をすることができても、行政書士が代わりに申請することはできません。 なお,帰化しようとする人が15歳未満であれば,親権者や法定代理人が代わりに申請を行うこととなります。 〇必要書類について 永住ビザ申請も帰化申請も,申請人の状況により必要となる書類は変わります。 しかし,一般的には,帰化申請の方が永住ビザ申請よりも,必要書類の分量が多く,必要書類の収集の難易度が高いと言えるでしょう。…

特定技能と技能実習の違いをわかりやすく解説

1. 特定技能とは? 特定技能とは,2019年に施行された外国人労働者を受入れするための制度です。 従来では,外国人労働者の受入れを認める制度がなかった日本において,初めて外国人労働者の受入れを認める制度として施行されました。 受入れ可能な業種は人手不足と認められた全12業種で,最長5年の在留が可能な「特定技能1号」と,一部業種でのみ認められている実質無期限の在留が可能な「特定技能2号」があります。 現在,特定技能2号で在留している外国人はわずか2名ですが,特定技能2号の適応業種拡大や試験の整備などにより,今後は特定技能2号の要件を満たして就労する外国人も増えることが予想されます。 2.特定技能と技能実習の違いとは? ここからは,特定技能と技能実習の違いについて解説していきます。 ①特定技能と技能実習の目的 特定技能制度 技能実習制度 生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても,なお人材不足が深刻な業種の労働力を,一定の専門性・技能をもつ外国人材によって補う 先進国としての役割を果たすため,技能,技術・知識の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する 表のとおり,2つの制度の目的は全く異なります。 比較すると特定技能制度の目的の方が,多くの受入れ機関が,外国人を受入れしたい目的と合致するのではないでしょうか。 特定技能では,受入れする外国人を労働者として扱うことが認められているのに対して, 技能実習制度は,あくまでも技能実習を通して,技能等を外国人に習得させるのが目的であるため,労働者として扱うことは認められていません。 そのため,技能実習制度では,認可を受けた「技能実習計画」に沿った活動のみが認められており,従事させる作業まで細かく規定されています。 ②登録支援機関と監理団体(組合)の違い 登録支援機関 監理団体(組合) 特定技能制度で定められた外国人への支援業務を自社で実施できない受入れ機関の代わりに,支援業務をする機関 入国前後のフォローや,受入れ機関への監査や訪問などを通して,技能実習の適正な運用実現をする機関 それぞれの機関の役割は大きく異なります。 登録支援機関は,特定技能外国人に対する支援業務をする機関であるのに対して,監理団体の業務は,技能実習生の支援だけではありません。 監査や訪問を通して受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか否かを確認・指導する機関としての役割も担います。 また,登録支援機関は,全国に約7,500あるのに対して,監理団体は約3,600の機関が登録されています。 理由としては,登録支援機関は,個人事業主でも許可を得ることができ,許可要件も比較的簡易であるのに対して,監理団体は許可要件が厳格で,非営利団体のみに許可が与えられるためです。 加えて,監理団体が登録支援機関の許可を同時に取得することは認められているため,2つの許可をもつ監理団体も少なくありません。 このように登録支援機関と監理団体では,外国人支援をするという面では,共通点もありますが,実際には異なる点が多いです。 ③受入れ可能な業種と職種 特定技能制度 技能実習制度 特定技能制度で認められた12業種とそれぞれの業種で認められた職種で就労可能 技能実習制度で認められた158の作業のいずれかで技能実習可能 特定技能制度では,人手不足が深刻であると認められた12業種での特定技能外国人の 受入れが認められており,業種ごとに設定された業務区分(職種)の技能要件を満たした外国人が特定技能外国人としての就労をすることができます。 他方で,技能実習制度では,86職種・158の作業に従事可能な業務が分けられており,基本的には,技能実習生は1つの作業への従事のみが認められます。 加えて,技能実習生に関しては従事可能な作業内容が詳細に定められており,特定技能と比べて業務内容の自由度が低く,試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかると言えます。 ④人材の質…

特定技能1号と2号の違いは?

1.特定技能ビザについて 特定技能ビザには,1号と2号があり,一定の要件のもと,将来的に特定技能2号ビザが交付開始される予定です。 現時点で交付されている特定技能ビザは,特定技能1号のみです。 1-1 特定技能1号 特定技能1号とは,日本政府が人手不足であると認定した14分野の業種にて,一定の専門性・技能を持つ即戦力が見込める外国人を雇用することができる就労ビザの一種です。 従来は,技能実習ビザにて,外国人を雇用し,技能実習計画で定めた作業のみに従事させていました。 しかし,特定技能1号を活用することで,技能実習生としてではなく,外国人労働者として外国人を雇用することができます。 特定技能1号で認められている14業種のほとんどは,技能実習で認められている業種です。 一方で,外食業分野や飲食料品製造業分野などの一部職種については,技能実習にはない,特定技能1号で初めて追加された業種・職種もあるのです。 特定技能1号を取得の際には,それぞれの分野で定められた一定の技能・日本語能力基準を満たす必要がありますが,期間更新のために必要な試験などはなく,転職も可能です。 転職可能範囲は,試験などで技能を認められた分野や職種の範囲内のみとはなりますが,受入れ可能人数についても,介護分野と建設分野以外は制限がなく,今後,特定技能1号を活用する企業は増加することが見込まれます。 1-2 特定技能2号 特定技能2号とは,建設分野,造船・舶用工業分野において,特定技能1号よりも高い技能をもつ外国人が取得できる就労ビザです。 そのため,特定技能1号にて5年間就労すれば,自動的に特定技能2号へ移行できるわけではなく,それぞれの分野で定められた一定の技能基準を満たした外国人が,特定技能2号を取得できます。 また,技能基準さえ満たしていれば,特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得することができます。 2.特定技能1号と特定技能2号の違い 特定技能1号 特定技能2号 ① 在留期間 最長で5年間 上限設定なし ② 家族帯同 不可 可能 ③ 日本語能力基準 日本語能力を証明するための一定の基準あり ※介護分野のみ基準が異なります。 なし ④ 技能基準 技能試験に合格が必要 技能試験の合格と監督者としての実務経験が必要 ⑤ 対象分野 14分野…

永住同归化的区别解说!

1. 永住的特点 永住(正确的说法是在留资格为“永住者”)是在留资格的一种,在入管法规定的在留资格中被定位为最高格的在留资格。 与其他在留资格的最大不同点是:①没有在留期间的限定,②在日本的活动没有限制。 ①没有在留期间的限定 永住以外的在留资格,除了高度专门职2号以外,规定最长5年的在留期间。 在留期限届满后仍希望继续留在日本时,必须向入管提交在留期间更新许可申请,并获得许可。 对于外国人来说,每次临近在留期限都必须准备繁杂的申请资料,同时也会担心能否获得更新许可。 在这一点上,永住没有在留期间的限定,因此可以从在留期间更新申请的繁杂手续以及不安的心情中解放出来。对外国人来说算是一大好处。 此外,永住的在留卡原则上规定了7年的有效期,但在留卡的有效期正如字面所示,是卡自身的有效期,并不会因为在留卡的有效期过期而导致永住的取消。 在留卡有效期过后,也可以发行新的在留卡。 ②在日本没有活动限制 每一种在留资格都规定了各自的活动内容,并且也只能履行所规定的活动内容 如果在一定期间内没有履行规定的活动,有可能取消在留资格。 例如,持就劳类型在留资格的人如果离职的话,3个月以内没找到下家跳槽,就会成为在留资格的取消对象,而且跳槽单位的业务内容必须是符合在留资格的工作内容。 此外,如果持有“日本人配偶者等”等基于配偶身份的在留资格者,在离婚或者配偶去世的情况下,要么和其他人再婚,要么变更为其他的在留资格,如果这两者都不行的话,只能面临着回国。 另一方面,永住没有像其他在留资格那样有规定的活动限制。 也就是说,如果取得永住的话,就可以不用在意工作内容,可以自由的选择跳槽单位,并且即使离婚也不会被取消永住。 像这样,取得永住的话,在日本就没有所谓的活动限制了,也拓宽了今后人生计划的选择项。 2. 归化的特点 归化是指根据本人的意愿取得其他国家的国籍。 也就是说,日本国籍的归化是指日本国民以外的外国人取得日本国籍,简单来说就是从外国人变成日本人。 归化为日本国籍后,入管法上会偏离“外国人”的定义(入管法第2条1号),也就自然不能成为在留资格制度的对象,而是从入管法规定的外国人的各种义务中解放出来。 日本人在日本居住则没有在留期间这一概念,所以也就没有麻烦的在留期间更新的申请。 并且,作为日本人在日本居住的话,国家也无权干涉个人的私生活,不管是工作,还是结婚,还是离婚,都可以自由决定。 3. 永住同归化的区别 ~取得许可为止~ 下面就永住申请和归化申请的区别进行说明。 ①申请的提交处 如上所述,永住是在留资格的一种,外国人的在留管理由出入国在留管理厅负责。 并且,永住申请要提交到作为出入国在留管理厅的地方分局的地方出入国在留管理局(入管)。 对此,归化申请,直截了当地说是重新编排日本人户籍的工作,户籍的管理由法务省负责。 并且,归化申请将提交到法务省地方分局的地方法务局。 迄今为止,由于多次向入管递交签证申请,有些外国人已经习惯了入管的手续办理,大部分人都是在归化申请时第一次接触到法务局。 ②申请的必要文件 关于永住的审查,是审查在日本这一期间的在留状况是否良好,因此向入国管理局递交永住申请时,需要提交在日本的收入,课税状况,年金的纳付情况等资料,这些资料主要都是在日本的役所取得。 虽然偶尔会需要提交国外的资料,但是也大部分是证明同配偶的婚姻关系的结婚证明书,或者同孩子的亲子关系的出生证明书等。 与此相对,在申请归化时,除了审查在这之前的在日本的在留状况是否良好以外,还需要提交同本人身份相关的资料。…