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医療滞在ビザとは?取得のための要件や流れ,必要書類,同伴者についても解説

1.医療滞在ビザとは? 医療滞在ビザは,簡単に説明すれば,日本に相当期間滞在して,医療を受けるためのビザです。 医療滞在ビザの許可を得れば,特定活動ビザの在留カードと、医療を受ける目的で日本に滞在できる旨の「指定書」が交付されることになります。 このように,厳密に言えば「医療滞在」という名前のビザはなく,「特定活動」というビザの中に医療滞在目的のビザがあるのです。 なお,ワーキング・ホリデーやインターンシップなど聞きなれたビザも,「特定活動」ビザの一種です。 ①医療を受けるための短期滞在ビザについて 日本で医療を受けるためのビザは,実は医療滞在ビザだけではありません。 観光ビザという名前で認識されている方も多いと思いますが,「短期滞在」ビザも治療目的での日本における滞在を認めています。 以下,出入国管理及び難民認定法別表第一の三の「短期滞在」ビザの内容となりますので,ご確認ください。 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 このように日本で医療を受けるためのビザには,「医療滞在」ビザと「短期滞在」ビザがあるところ,この2つのビザの主な違いは,日本での在留期間(日本に滞在できる期間)です。 つまり,希望する在留期間が90日を超える場合には「医療滞在」ビザを,90日以内の場合には「短期滞在」ビザを検討することになります。 なお,「短期滞在」ビザには,有効期間内(短期滞在査証発給から3ヶ月)に一度だけ来日可能な1次ビザ(シングルビザ)と有効期限内(最大3年)であれば何度でも来日可能な数次ビザ(マルチビザ)があるところ,医療機関が必要と判断した場合には,数次ビザ(1回の滞在期間は最大90日です)を申請できます。 ただし,この数次ビザを申請する際には,医師による「治療予定表」の提出が必要となります。 2.医療滞在ビザの要件 ここまでの説明で,日本での予定する治療期間により,検討すべきビザが異なることをご理解いただけたと思います。 そこで,本チャプターでは,短期滞在ビザよりも要件が厳格な医療滞在ビザの要件を説明します。 まず,医療滞在ビザの根拠となる規定(特定活動告示25号)をご確認ください。 本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 この規定から医療滞在ビザの要件を読み取ることができるところ,その要件は大きく分けると以下の3つに分解できます。 ア.本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」,及び「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること このように医療滞在ビザの対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です(前段)。そのため,ホテルや知人宅に滞在して病院に通院するだけでは,医療滞在ビザは許可されません。 また,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も医療滞在ビザの活動に含まれます(後段)。 「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。 この医療の連続性は,医師の診断書により判断されます。 例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。 そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在ビザが検討対象になります。 なお,治療を受けるための「短期滞在」ビザの場合には,入院までは求められていませんので,入院を予定していない場合は,短期滞在ビザを検討すべきです。 イ.「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは,90日を超える期間を意味します。 なお,日本での治療に要する期間は,医師の診断書から判断されます。 上述したように,90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」ビザの対象となります。 ウ.日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること こちらが医療滞在ビザの最後の要件となるところ,注意をしていただきたいポイントがあります。 それは,医療滞在ビザで滞在される方は,「国民健康保険」に加入できず,「健康保険の被扶養者」になることもできないという点です。 これは,医療滞在ビザがあくまでも医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであり,日本に居住することを目的としていないためです。 公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前なのです。 なお,一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 このように健康保険に加入できず医療費が自己負担にとなるため,医療滞在ビザの要件として,医療費を含む日本での一切の滞在費用を支弁する能力が求められるのです。…

帰化申請の必要書類は?

1.帰化申請の書類はなんのために必要? なぜそんなに書類が多いのか? それは,帰化申請が国籍を変更する(外国籍の方が「日本人」になる)という重大な手続きだからです。 なぜその書類が必要なのか,仕組みを知っておくと,書類の作成・収集をスムーズに行えます。 ①帰化の条件(身分、生計、素行等)を満たすため 帰化は申請すれば誰でも許可されるわけではありません。 国籍法で定められた要件に当てはまるか,審査されます。 国籍法では,「引き続き」日本に住み続けているか(住所条件),日本の法律を守って真面目に生活できるか(素行条件),日本でお金に困らず安定した生活を送れるか(生計条件)など,帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件(日本語能力)も含めると合計7つの条件があります。 >>帰化申請 条件 はコチラ 帰化申請の条件を満たしているかどうかは,申請する側が書類を提出することで証明しなければなりません。 帰化申請の必要書類は確かに膨大で,「面倒だな」「なぜここまで大量の書類が必要なの?」とうんざりするかもしれません。 ですが,必要書類は申請者にとって,「私は日本人になるのにふさわしい」あるいは「日本人になるのにふさわしくない人物ではない」と証明するための頼もしい味方(武器)なのです。 帰化申請は孤独な旅です。 「旅の味方を増やす」と考えると,書類の作成・収集に前向きになれるかもしれません。 ②書類は法務局の指示で作成・収集する 帰化申請を担当するのはビザで馴染みのある入管ではなく,申請者の住所地を管轄する各地の法務局です。 帰化申請は住所地を管轄する法務局で「事前相談」をすることから始まります。 事前相談では,法務局の担当官が申請者の個別の事情を詳しく聞き取ります。 この段階で「帰化の条件を満たしていない」と判断されると,帰化申請は険しい道のりになることが予想されます。 帰化の条件を満たしていると判断されたら,「このような書類を作成し,このような書類を集めて提出してください」と指示されます。 その指示をよく理解して「法務局が求める」書類を間違いなく提出することが重要です。 帰化申請の審査には面接もありますが,基本的には提出された書類を元に行われます。 ご自身が帰化申請を審査する法務局の担当官になったと想像してみてください。 窓口に来た外国人の方は,もちろんあなたの知り合いではありません。 例えば「私は○○国籍です」と言っているけど,ホントにそうなのか? 確かめるためには,その人の本国から身分関係の書類を取り寄せてもらって調べなければなりません。 日本には戸籍制度がありますので,日本人として戸籍を作るためには申請者本人以外にも配偶者や両親,兄弟等の身分関係の書類も必要になります。 「仕事があります。頑張ります」と言っているけど,「ホントに日本で生活して行けるの?」かを確かめるためには,給与明細や就労証明等を見なければなりません。 このように考えてみると,「なぜその書類が必要なのか」が理解しやすいかもしれません。 提出した書類に事前相談時に話したことと異なる記載があったり,指示された書類がそろっていなかったりすると,事前相談の段階や,申請が受理されてからも何度も再提出を求められ,時間と手間がかかりますのでご注意ください。 また,書類の作成・収集は必ず法務局の担当官や私達のような行政書士の説明を受けてから行ってください。 せっかく書類を取り寄せても不必要な場合は無駄足になりますし,書類の内容や国によっては,「書類を取り寄せる」ことそのものがその国での国籍離脱を意味することもあります。 ③家族構成や職業、国籍によって異なる 国籍法では,必要書類は,「帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類」(国籍法施行規則第2条3項)とのみ定められています。 これは,申請者の家族構成や職業,国籍,その他個別の事情によって「日本人になるにふさわしい」と証明しなければならない事柄や必要書類が異なるからです。 極端な例ですが,独身で日本に「引き続き」10年以上在住しており,日本の大企業に就職して十分な収入がある。母国に居る家族を含めて身分関係の書類をスムーズに取り寄せられる。過去にオーバーステイや犯罪歴もない――という方と, 配偶者も子どももいる。世界中を転々としており,現在は求職中。母国での社会的身分が不安定で,身分関係の書類を思うように集められないかもしれない。さらには,心ならずも過去に日本でオーバーステイしてしまったことがある――という方では,…

【特定技能ビザ】期間更新の必要書類と注意点

1.「特定技能ビザ」期間更新手続きの流れ まずは,特定技能ビザを更新する際の手続きの流れについて紹介します。 ➀必要書類の準備 特定技能ビザの期間更新の申請は,保有しているビザ有効期限の3ヶ月前から行うことができます。 申請に必要な書類の中には,役所などで取得する書類もあり,それらは3ヶ月の有効期限があります。 そのため,申請予定日に合わせて計画的に特定技能ビザの期間更新の準備を進める必要があります。 ②入管へのビザ申請 必要書類を全て揃えたら,本人・代理人または申請等取次者の資格をもつ行政書士などが,入管またはオンラインにて特定技能ビザ更新の申請を行います。 申請した際には受理票が発行されます。 受理票は,審査状況の照会などに必要となるので大切に保管して下さい。 ➂審査終了の通知 申請する入管の場所や申請の混雑状況にもよりますが,2週間から1ヶ月程度の審査期間を経て,審査終了の通知が届きます。 審査終了の通知は,「入管へ申請した場合ははがき」で,「オンラインで申請した場合はメール」にて届きます。 ④特定技能ビザの受け取り 入管で申請した場合は,申請した入管へ出向いて,新しい在留カードの受け取りをします。 その際に,次のものを持参して下さい。 現在保有の特定技能ビザの在留カード原本 パスポート原本 指定書 手数料納付書(4000円の印紙を貼付したもの) 受理票 通知はがき オンライン申請の場合は,保有している在留カードを「東京出入国在留管理局在留管理情報部門オンライン申請手続班」へ郵送することで,新しい在留カードを郵送にて受け取ることができます。 郵送する際には,次のものを同封して下さい。 現在保有の特定技能ビザの在留カード原本 指定書 手数料納付書(4000円の印紙を貼付したもの) 新しい在留カードを受け取るための返信用封筒 2.「特定技能ビザ」外国人の必要書類 特定技能ビザの期間更新するための必要書類を紹介していきます。 申請書 特定技能外国人の人定情報や申請内容などを記載する書類です。 特定技能外国人の報酬に関する説明書 特定技能外国人が受け取る報酬額が適正であることを証明する書類です。 報酬の算出根拠などの内容を中心に記載します。 特定技能雇用契約書の写し 雇用条件書の写し 受入れ機関と特定技能外国人が合意した契約書の写しを提出します。 個人住民税の課税証明書 取得できる最新年度のものが必要です。…

就劳签证的必要资料-----技术,人文知识,国际业务签证

1.就劳签证的一种“技术,人文知识,国际业务”指的是什么? 就劳签证当中最具代表的就是技术,人文知识,国际业务签证。 根据法务省公布的令和2年6月末的数据,在日本居住的外国人中约10%持有技术,人文知识,国际业务签证。 关于技术,人文知识,国际业务签证的详细内容,请参阅记事【人事负责人必读】了解技术人文知识国际业务签证。 此外,想要取得技术,人文知识,国际业务签证,还需要满足本人,公司,职务内容相关的条件。 相关要件,以下粗略记载。 ・本人要件 原则上,需要大学学士学位。 或者从日本专门学校毕业,取得专门士学位。 ・公司要件 满足事业的安定性,持续性。 ・工作内容要件 属于需要自然科学和人文科学领域的技术或知识的业务,或者需要基于外国文化的思考或感受性的业务。 2. 取得技术,人文知识,国际业务的就劳签证需要哪些材料 获得技术,人文知识,国际业务签证所需的文件,会因类别而异。 详细可以参考我们的记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? 接下来,我们按照类别,来介绍申请时需要的资料。 另外,根据个别事例,在审查过程中可能需要其他材料。 在这种情况下,请遵从入管的指示,提交入管要求的资料。 ①类别1的情况 认定 1. 在留资格认定证明书交付申请书 2. 照片(纵4cm x 横3cm) 1枚 ※申请前3个月以内拍摄的,正面免冠无背景且清晰的照片 3. 回邮用信封(挂号信用) ※明确记载回邮地址,并贴上404日元的邮票 4. 证明为专门士或者高度专门士学位的相关资料 ※学历要件为专门士或者高度专门士的情况 5. 四季报的复印件,或者证明在日本证券交易所上市相关的资料的复印件等…

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について

1.就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」とは? 技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。 法務省が公表した令和2年6月末のデータによれば,日本に滞在する外国人全体の約10%が,技術・人文知識・国際業務ビザを保有しています。 技術・人文知識・国際業務の詳細につきましては,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムをご覧ください。 なお,技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大別すると本人・会社・職務内容に関する要件を満たす必要があります。 その要件は,ざっくり記載すると以下の通りです。 ・本人側の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。 ・会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。 ・仕事内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 2.技術・人文知識・国際業務の就労ビザ取得に必要な書類 技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 カテゴリーについての説明は,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 それではカテゴリーごとに,申請内容別に必要な書類をご紹介します。 なお,個別の事例に応じて,審査の過程でその他の書類が求められる場合があります。 その場合には,入管の指示に従い,必要な書類を提出するようにしてください。 ①カテゴリー1の場合 認定 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの 3.返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの 4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合 5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど 変更 1. 在留資格変更許可申請書 2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉…

法律・会計業務ビザとは?

1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…

文化活動ビザとは?

1.文化活動ビザの活動内容は? 文化活動ビザは,次のいずれかの活動に該当する必要があります。 ①収入を伴わない学術上の活動 ②収入を伴わない芸術上の活動 ③我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動 ④我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動 例えば,外国の大学教授,助教授,講師などで,日本で収入を得ないで研究や調査を行う場合や,生け花,茶道,柔道など日本特有の文化,技芸を専門的に研究する場合,あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。 2.文化活動ビザの注意点は? 文化活動ビザは,就労ビザと異なり収入を得ることは出来ません。そのため,就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すことが入管審査では重要になってきます。 他に注意すべき事項としては,他のビザとの関係についてです。 文化活動ビザの要件に該当する場合であっても,他のビザの要件に該当する場合には下記のとおりの優先劣後の関係となります。 文化活動ビザ < 留学ビザを優先 文化活動ビザ < 研修ビザを優先 3.文化活動ビザを申請する場合の必要書類 文化活動ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ・申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 ・申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 〇次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 ・過去の論文,作品等の目録 ・上記に準ずる文書 〇申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書 〇外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合については,当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 ・免許等の写し ・論文,作品集等 ・履歴書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請)…