コラム

COLUMN

【Work Visa】List of Occupations Eligible for Technology/Humanities/Inte

1. Examples of occupations eligible for the Technology/Humanities/International Affairs visa What types of occupations are eligible for the Technology/Humanities/International Affairs visa? The answer lies in the Immigration Control Act. The Immigration Control Act specifies as follows: Engaging in activities that…

【就劳签证】面向技术人文知识国际业务签证的职业种类

1.技术人文知识国际业务签证的要求 就劳签证必须是从事入管法规定的活动内容才能取得。 另外,如果不满足取得就劳签证的必要条件,即学历,经验,资格等的必要条件,就不能取得就劳签证。 即使在学期间成绩非常优秀,如果不符合入管法规定的活动内容,则无法取得就劳签证,即使是为人手紧缺而困扰的企业,如果不符合入管法的条件,也无法取得就劳签证。 详细内容可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证。 2.技术人文知识国际业务签证的职业种类示例 那么,持技术人文知识国际业务签证能工作的种类有哪些呢? 入管法当中有这个问题的答案。 入管法规定如下。 根据与本国的公私机关的契约进行的理学,工程学或其他自然科学领域或法律学,经济学,社会学其他属于人文科学领域的需要技术或知识的业务或从事以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务的活动(一表教授项,艺术项和报道项下栏所列活动以及该表从经营管理项到教育项,企业内调职项和演出项下栏所列活动除外)。 即使阅读了上述内容,想必也很难给人留下具体的职业印象,所以就技术类别,人文知识类别,国际业务类别,大致说明这三个类别的工作内容。 ①技术类别 技术类别可以从事的职业种类,列举以下例子。 系统工程师 程序员 技术员 信息系统担当 数据库工程师 接下来分别解说这些工作 系统工程师 系统工程师是指负责系统开发上游工程的工种。 具体来说,进行来自客户的需求的听取,设计书的制作等。 实际负责编程的主要是程序员,但系统工程师也必须具备编程方面的知识。 程序员 程序员是指负责系统开发下游工程的工种。 具体来说,根据系统工程师制作的设计书进行编程,测试系统是否存在错误。 由于会编程的人才在日本国内还远远不够,所以就业空间相对较大。 技术员 所谓技术员,是指拥有与工学和理学相关的专业知识和技能的人。 例如,农林水产领域和制造业等领域。 业务内容包括研究,开发,生产等。 信息系统担当 信息系统担当是指管理和支持企业IT部门的职业。 例如,负责服务台和IT基础设施的企划,构筑,运用,维护等。 是一个专业性高,并且业务内容广泛的职业。 数据库工程师 数据库建设是指将数据保存到服务器上,使其能够在计算机上进行管理。 通过数据库的构建,可以立即访问所需的信息,提高了业务效率。 想要成为数据库工程师,一般都需要作为程序员或者系统工程师的工作经验。…

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…

就劳签证的必要资料-----技术,人文知识,国际业务签证

1.就劳签证的一种“技术,人文知识,国际业务”指的是什么? 就劳签证当中最具代表的就是技术,人文知识,国际业务签证。 根据法务省公布的令和2年6月末的数据,在日本居住的外国人中约10%持有技术,人文知识,国际业务签证。 关于技术,人文知识,国际业务签证的详细内容,请参阅记事【人事负责人必读】了解技术人文知识国际业务签证。 此外,想要取得技术,人文知识,国际业务签证,还需要满足本人,公司,职务内容相关的条件。 相关要件,以下粗略记载。 ・本人要件 原则上,需要大学学士学位。 或者从日本专门学校毕业,取得专门士学位。 ・公司要件 满足事业的安定性,持续性。 ・工作内容要件 属于需要自然科学和人文科学领域的技术或知识的业务,或者需要基于外国文化的思考或感受性的业务。 2. 取得技术,人文知识,国际业务的就劳签证需要哪些材料 获得技术,人文知识,国际业务签证所需的文件,会因类别而异。 详细可以参考我们的记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? 接下来,我们按照类别,来介绍申请时需要的资料。 另外,根据个别事例,在审查过程中可能需要其他材料。 在这种情况下,请遵从入管的指示,提交入管要求的资料。 ①类别1的情况 认定 1. 在留资格认定证明书交付申请书 2. 照片(纵4cm x 横3cm) 1枚 ※申请前3个月以内拍摄的,正面免冠无背景且清晰的照片 3. 回邮用信封(挂号信用) ※明确记载回邮地址,并贴上404日元的邮票 4. 证明为专门士或者高度专门士学位的相关资料 ※学历要件为专门士或者高度专门士的情况 5. 四季报的复印件,或者证明在日本证券交易所上市相关的资料的复印件等…

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について

1.就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」とは? 技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。 法務省が公表した令和2年6月末のデータによれば,日本に滞在する外国人全体の約10%が,技術・人文知識・国際業務ビザを保有しています。 技術・人文知識・国際業務の詳細につきましては,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムをご覧ください。 なお,技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大別すると本人・会社・職務内容に関する要件を満たす必要があります。 その要件は,ざっくり記載すると以下の通りです。 ・本人側の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。 ・会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。 ・仕事内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 2.技術・人文知識・国際業務の就労ビザ取得に必要な書類 技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 カテゴリーについての説明は,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 それではカテゴリーごとに,申請内容別に必要な書類をご紹介します。 なお,個別の事例に応じて,審査の過程でその他の書類が求められる場合があります。 その場合には,入管の指示に従い,必要な書類を提出するようにしてください。 ①カテゴリー1の場合 認定 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの 3.返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの 4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合 5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど 変更 1. 在留資格変更許可申請書 2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉…

【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム

1.技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務とは? 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務を理解するためのヒントは,入管法にあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を分解して読むと, 技術分野…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 人文知識分野…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 国際分野…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになります。 しかし,入管法を読むだけでは,技術人文知識国際業務ビザの具体的な業務内容は,イメージしづらいですね。 そこで,もう少し具体的に技術人文知識国際業務ビザの中身を見ていきましょう。 まずは,技術分野からです。 技術分野は,理系の仕事をイメージしてください。 例えば,システムエンジニア,プログラマー,精密機械等の設計・開発,CAD・CAEを使用する業務,機械工学の知識を使う技術開発,情報処理の知識を使うデータベース構築などの業務があげられます。 次に,人文知識分野です。 人文知識分野は,文系の仕事をイメージしてください。 具体的には,会計業務,営業,企画業務,総務,貿易事務,コンサルティング業務,マーケティング支援業務などです。 最後は,国際業務分野です。 国際業務は,その名のとおり国際的な業務です。 具体的には,通訳業務,翻訳業務,語学教師,海外取引業務,商品開発などがあげられます。 いかがでしょうか。 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務のイメージは,掴んでいただけましたか。 それでは,次のチャプターで,技術人文知識国際業務ビザの要件を具体的に見ていきましょう。 2.技術人文知識国際業務ビザの要件 日本で就労を希望する外国人は,あらかじめ入管法に定められている活動内容に該当している必要があります。 言い換えると,入管法で規定していない活動では,技術人文知識国際業務ビザを取得することはできないということです。 たとえ人柄も良く,優秀な外国人留学生であったとしても,取得できません。 では,入管法であらかじめ規定している活動は何かというと,上記1で見た「技術分野」,「人文知識分野」,「国際業務分野」の内容です。 入管法で規定している活動に該当することを“在留資格該当性あり”と言い,反対に入管法で規定していない活動に従事する場合には,“在留資格該当性なし”と言います。 次に,“在留資格該当性があり”と判断されると,技術人文知識国際業務ビザは取得できるかというと,そういうわけではありません。 在留資格該当性以外に,上陸許可基準省令を満たさないと技術人文知識国際業務ビザは取得できません。 上陸許可基準省令には,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令で定められている要件に適合していることを求めるものと定義されます。 具体的には,学歴,経験,資格などです。 それではなぜ,技術人文知識国際業務ビザでは,学歴や経験などを求めているのでしょうか。 それは,在留資格該当性を有するだけで技術人文知識国際業務ビザを取得できるのであれば,国際業務の分野に該当する通訳業務に従事する場合,誰でも技術人文知識国際業務ビザを取得できることになります。 また,技術分野に該当するプログラマーに従事する場合も同様に誰でもビザを取得できることになってしまいます。 つまり,活動内容の制限に加え,学歴や経験の要件を加えることで絞りをかけ,外国人労働者数の調整や日本人の雇用確保との調整を図っているのです。 次に,技術人文知識国際業務ビザにおける上陸許可基準省令の要件を見ていきましょう。 下記の図にまとめておりますので,ご覧ください。 最後は,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件です。 これは端的にいうと,外国人であることを理由として低賃金や報酬面で差別をしてはいけないということです。…

【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证

1. 技术人文知识国际业务签证可以从事的具体业务内容 入管法规定了以下内容 根据与日本公私机关的契约进行的理学,工学及其他自然科学的领域或者法学,经济学,从事属于社会学及其他人文科学领域的需要技术或知识的业务或需要基于外国文化的思考或感受性的业务活动(一表教授项,艺术项及报道项下栏所列活动,以及从该表的经营管理项到教育项,企业内调动项及演出项下栏所列活动除外)。 如果将上述内容拆开阅读,可以理解为以下内容, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 但是,光看入管法,很难想象技术人文知识国际业务签证的具体业务内容。 因此,让我们更具体地看看技术人文知识国际业务签证的内容。 首先是技术领域。 在技术领域,可以想象一下理科的工作。 例如,系统工程师,程序员,精密机械等的设计开发,使用CAD·CAE的业务,使用机械工学的知识的技术开发,使用信息处理的知识的数据库构筑等业务。 接下来是人文知识领域。 人文知识领域可以想象文科的工作。 具体来说,会计业务,营业,企划业务,总务,贸易事务,咨询业务,市场营销支援业务等。 最后是国际业务领域。 国际业务字如其名就是国际相关的业务。 具体包括口译业务,翻译业务,语言教师,海外贸易业务,商品开发等等。 大家能否理解呢? 是否可以想象到技术人文知识国际业务签证所能从事的具体业务内容。 那么,下面的章节中,我们就来具体看看技术人文知识国际业务签证的条件。 2. 技术人文知识国际业务签证的要求 希望在日本工作的外国人,活动内容必须事先符合入管法规定的活动。 换言之,如果工作内容是在入管法所没有规定的活动,则无法取得技术人文知识国际业务签证。 即便人品好,条件再优秀的外国留学生也无法取得。 入管法中预先规定的活动就是以上1中所介绍到的“技术领域”,“人文知识领域”,“国际业务领域”的内容。 符合入管法规定的活动称为“有在留资格该当性”,相反从事入管法没有规定的活动时称为“无在留资格该当性”。 其次,如果判断为“有在留资格该当性”时,是不是就能理解为可以取得技术人文知识国际业务签证呢?其实也不能这么一概而论。 除了在留资格该当性以外,如果没有满足上陆许可基准省令,则也无法取得技术人文知识国际业务签证。 在上陆许可基准省令中,定义了从入管政策上的观点需要调整的外国人的活动,除了在留资格该当性之外,还要求符合法务省令规定的条件。 具体来说,要求学历和经验等。 那么为什么技术人文知识国际业务签证要求学历和经验呢。 如果只需符合在留资格就可以获得技术人文知识国际业务签证的话,只要从事国际业务领域的翻译业务的话,任何人都可以获得技术人文知识国际业务签证,想要从事技术领域的程序员同样也是任何人都可以获取。 也就是说,仅仅是规定活动内容是不能保证业务的高度,所以通过增加学历和经验的必要条件,就可以缩小范围,调整外国劳动者的人数和确保日本人的雇佣。 接下来,让我们来看看技术人文知识国际业务签证上的入境许可基准省令的条件。 总结在以下图中,还望参考。 最后是“与日本人从事该工作时所接受的报酬同等金额以上的报酬”这一条件。 简单地说,不能以外国人为理由,在工资或者报酬方面进行差别对待。…