コラム

COLUMN

配偶者ビザの不許可理由と対応策

1.配偶者ビザが不許可となる理由~交際に関すること~ 1-1.交際歴が短い 配偶者ビザを取得するためには,交際を経て,その関係が結婚にまで昇華したということを書面で立証していく必要があります。 自分たちは偽装結婚ではないから大丈夫!と考えられる方も多いのですが,交際歴が短い場合には,入管からあらぬ嫌疑を抱かれ,配偶者ビザが不許可になってしまうケースもあります。 では,どれくらいの交際歴が適正なのかという問いには,仮に身近なご友人が国際結婚をする場合,その交際歴で結婚をして大丈夫?と不安を感じるようであれば,配偶者ビザの不許可リスクは高まるとお考え下さい。 そのような場合には,通常よりも高度な婚姻実体の立証が必要となります。 1-2.年齢差が大きい 本来は,愛があれば年の差は関係ないはずです。 しかし,年の差婚の場合には,類型的に見ると日本人側が騙されてしまっている場合があり,入管もそういった事例を認識しています。 そのため,年の差婚で配偶者ビザを取得するためには,通常よりも慎重かつ丁寧な書面を作成し,夫婦としての実体を立証する必要があります。 1-3.コミュニケーションが取れていない 近時の配偶者ビザの審査で,入管が特に気にしているのが夫婦のコミュニケーションです。というのも,アプリを使ってコミュニケーションを図るケースや通訳者が別にいるケースは,夫婦のコミュニケーション不足から起きるトラブルも少なくないからです。 配偶者ビザの許可,不許可に関わらず,夫婦共通のコミュニケーション言語を持つことは,今後の夫婦関係はもちろんのこと,外国人配偶者の日本での生活を考えると非常に重要です。 1-4.親族が国際結婚をしたことを知らない 親,兄弟姉妹など,親族が結婚した事実を知らない場合には,配偶者ビザの不許可リスクが高まります。 実際,入管に提出する質問書という書類でも,親族が結婚の事実を知っているか否かは問われており,交際の信憑性を左右する一つの要素になっています。 そのため,両親に結婚を反対されていながらも結婚をしたケースなどでは,その経緯を丁寧に説明し,その他の交際実態の立証に注力することによって,真正婚であることを明らかにしていく必要があります。 1-5.一方の国でしか結婚をしていない 国際結婚は,当事者の双方の国籍国での手続きが完了していなければなりません。 そのため,一方国でのみ結婚を成立させた状態では,完全には国際結婚手続きを履践したとはいえず,婚姻の信憑性の判断において,不許可となる可能性があります。 「法務省における法令適用事前確認手続」(※注1)によれば,一方の国でしか結婚をしていない場合は,配偶者ビザが必ず不許可になるとは記載していないものの,相手国の婚姻証明書が提出されないことに起因して,婚姻実体の立証が不十分となることはあり得るとしています。 (※注1)法令適用事前確認手続とは,民間企業等が,実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して,その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し,その機関が回答を行うとともに,その回答を公表するものです(出典:法務省における法令適用事前確認手続~法務省におけるノーアクションレター制度について~)。 他方,日本人と外国人の結婚において,外国側の手続きが何らかの理由で履行できない場合であっても,婚姻届が受理され日本側の手続きを履行している場合には,入管に説明書を提出すれば,配偶者ビザの許可が下りる可能性はあります。 1-6.交際期間が前婚と重なっている 入管審査は,警察と同じく民事不介入であるため,たとえ交際期間が前婚と重なっている場合でも,配偶者ビザの審査上は問題ないとも考えられます。 確かに,入管の審査は,不貞行為の有無を明らかにする事を目的にするものではありません。しかし,社会通念で判断する入管審査においては,前婚期間中の交際は,信憑性がないと判断される可能性があります。 そのため,仮に前婚の婚姻関係が実質的に破綻をしていたのであればその具体的事実を,また前婚が破綻はしていなかった場合であっても,どのような経緯で交際を開始し,前婚が離婚に至り,そして再婚にまで至ったのかを明らかにする必要があります。 1-7.インターネットで出会っている 情報通信網の発達もあり,国際結婚の局面においても,出会いの形は多様化しています。それに伴い,偽装結婚の手口も,複雑かつ巧妙化しているのが現状です。 これらの状況に鑑み,出会いの経緯については,入管は特に慎重な審査をしています。インターネットで男女が出会うことは決して悪いことではありませんが,配偶者ビザの入管審査では通常よりも高いレベルで,婚姻に至るまでの経緯を明確にする必要があります。 1-8.結婚紹介所を介して出会っている 上記のインターネットで出会っている場合と同様,結婚紹介所を介して出会っている場合も交際の実態に嫌疑を抱かれやすく,配偶者ビザが不許可となりやすい一類型と言えます。 また,日本人側の婚姻意思が明らかであったとしても,外国人の方が国際結婚をビザ取得のための便法としていることもあるため,注意が必要です。 結婚紹介所を介して出会っている場合には,それぞれについて,なぜ結婚紹介所に登録するに至ったかなどを赤裸々に説明すると共に,二人の交際実態を明らかにしていく必要があります。 1-9.今のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている 就労ビザを保有する外国人が離職中でビザの期限が迫っている場合や,留学ビザを保有する外国人が退学や卒業をして,次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合は,配偶者ビザの不許可リスクが上がります。 その理由としては,日本に滞在を続ける理由として,配偶者ビザを申請していると見られてしまう可能性があるため,通常に比べると配偶者ビザの審査が難化する傾向にあるからです。 このような場合には,就労ビザや留学ビザでの活動を離脱するに至った経緯を説明することはもとより,ご夫婦の交際実態の立証を慎重におこなった上,配偶者ビザを申請する必要があります。…

配偶者ビザの再申請の方法

1.配偶者ビザの審査はどのように行われる? 配偶者ビザとは,日本人もしくは永住者等と婚姻関係にある外国籍の配偶者の方に対し,一定の要件を満たす場合に日本への在留を認めるビザです。 ですから配偶者ビザは結婚すれば必ず認められるわけではありません。 入管は,関係法令をはじめ,ビザの申請人から提出された資料に沿って審査を行います。 入管の審査には,全国統一の基準である「審査要領」があります。 審査要領に則った基準が「審査基準」と呼ばれます。 入管の審査基準をクリアすれば,配偶者ビザの許可の可能性は高くなります。 逆に言えば審査基準に当てはまらなければ配偶者ビザが認められないことになります。 もっとも,この審査要領には,私たちが見られる公開審査要領と,見ることのできない非公開審査要領と言われるものがあります。 そして,非公開審査要領の方に,配偶者ビザ許可の審査ポイントが多く記載されています。 ですから,配偶者ビザの再申請には,この審査要領を読み解く力が必要不可欠です。 しかしながら,審査要領のほとんどは黒塗りになっていますので,弊社が考えるポイントを挙げてみます。 それは「実体ある婚姻生活」と「日本での生活の安定性」です。 入管の審査で重要なのは ①法的に「婚姻」関係にあるか? 内縁関係の配偶者は配偶者ビザの対象には含まれません。また,原則として日本人と配偶者の母国双方の法律に照らして婚姻が成立しているかも問われます。 「法の適用に関する通則法」24条では,「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定められています。同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」。「ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」とあります。つまり,外国籍の配偶者の国の法律をもって「婚姻」は成立するが,「日本で」夫婦として生活する場合は,日本の法律で婚姻が成立しなければ,日本では結婚した夫婦とは言えないということです。 従って,双方の国で法的に婚姻が成立していなければ日本では無条件に配偶者ビザは許可されないことになります。 ②実質的に「互いに協力・扶助し合い,社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態が伴っているか」が問われます(平成14年最高裁判決)。 一言で言えば,継続性をもって「ほんとに夫婦として暮らすの?」ということが問われるのです。 ③日本で安定した生活が送れるか? 配偶者ビザにおいては,継続的に夫婦生活が送ることが求められますが,夫婦として共同生活を送るには,当然生活費となるお金が必要です。 したがって,どのようにして夫婦の生活費を賄うのかが審査において問われることになります。 実務上は細かな判断基準があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。 配偶者ビザ 不許可 はコチラ 2.配偶者ビザが認められなかった場合の再申請までの道のり 「配偶者ビザを申請したのに認められなくてがっかりです。再申請すれば許可が取れますか?」と,よくご相談を頂きます。 このようなご相談に対して,私達はすぐに回答することができません。 それは,お客様がなぜ,配偶者ビザの許可が認められなかったのか,理由が明確になっていないからです。 配偶者ビザの許可が認められなかったとしたら,必ず理由があります。 最初に行うことは「なぜ入管は配偶者ビザを認めなかったのか」という理由の把握です。 まずは配偶者ビザの申請を行った入管に出向き,配偶者ビザが認められなかった理由を尋ねて明らかにする必要があります。 法務省は「入国・在留に係る処分にあたっての留意事項」(平成16年10月1日・法務省管在5964号)という通達を出しています。 一部を抜粋しますと,「不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない」との記載があります。 つまり入管は,不利益処分(本コラムの場合は配偶者ビザを許可しなかったこと)について理由を説明する義務があるのです。 しかし,入管への聴取には何点か注意事項があります。 ①入管への理由聴取は原則1度しかできない。 入管での理由聴取は申請を行った入管局で対面にて行います。電話やメールでの問い合わせは一切できません。…

永住ビザの不許可事例と再申請の方法とは?

1.永住ビザの取得条件 まずは,永住ビザを取得するための条件をご紹介します。 永住ビザを取得するためには,大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件) ② 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件) ③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件) ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること ※ この期間のうち,就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。 イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと ウ. 公的義務を履行していること ※ 納税,公的年金及び公的医療保険の納付に加え,入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることが求められます。 エ. 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 ※ 当面の間は,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。 オ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと これらの条件を満たさないことが,そのまま永住ビザが不許可となる原因となります。 以下では,永住ビザの不許可事例について,より具体的にご説明いたします。 2.永住ビザが不許可となる場合 2-1.永住ビザの不許可率 不許可事例を検討する前に,永住ビザの不許可率はどのくらいなのでしょうか。 永住ビザ申請の許可率・不許可率!の記事に詳細がありますのでご覧ください。 こうして見ると,実に2人に1人は永住ビザ申請が不許可となっている計算となります。 これを見て永住ビザ申請は厳しいものという印象を持たれた方もいるかもしれません。 もっとも,不許可と言ってもその理由は様々です。 不許可の事例を知ることで,ご自身の永住ビザ申請や不許可の場合の再申請に役立てることができるはずです。 そこで,以下では実際に永住ビザが不許可になりやすい代表的な例をご紹介します。 2-2.永住ビザの不許可の類型 (1)年収について 永住ビザ申請においては,年収が許可・不許可を分ける大きな要因と言っても過言ではありません。…

关于归化申请的不许可理由和不许可后的对策

1.关于归化申请的不许可率 首先,让我们来看看申请归化的不许可率。 法务省民事局不仅公布了申请归化的许可人数和不许可人数,还公布了每年归化申请件数和各个国籍的许可人数。 法务省民事局是受理登记,户籍,国籍,委托等(主要在法务局办理手续)相关事务的机关。 根据法务省民事局公布的数据,计算了最近6年的归化申请的许可率和不许可率,还望参考。 年/事项 归化申请件数 归化许可者数 归化许可率 归化不许可者数 归化不许可率 平成26年 11,337 9,277 约81% 509 约4% 平成27年 12,442 9,469 约76% 603 约5% 平成28年 11,477 9,554 约83% 607 约5% 平成29年 11,063 10,315 约93% 625 约5% 平成30年 9,942 9,074 约91% 670…

帰化申請の不許可理由と不許可後の対策について

1.帰化申請の不許可率について まずは,帰化申請の不許可率について見ていきましょう。 法務省民事局では,帰化申請の許可者数と不許可者数だけでなく,帰化申請件数や国籍別の許可者数を毎年公表しています。 法務省民事局とは,登記,戸籍,国籍,供託など(主に法務局での手続き)に関する事務を行っている機関です。 法務省民事局が公表しているデータをもとに,直近6年間の帰化申請の許可率と不許可率を算出しましたのでご覧ください。 年/事項 帰化申請件数 帰化許可者数 帰化許可率 帰化不許可者数 帰化不許可率 平成26年 11,337 9,277 約81% 509 約4% 平成27年 12,442 9,469 約76% 603 約5% 平成28年 11,477 9,554 約83% 607 約5% 平成29年 11,063 10,315 約93% 625 約5% 平成30年 9,942 9,074 約91% 670…

从不许可事例来探讨永住的申请要点

1.造成永住签证申请不许可的原因 自己办理永住申请,但是却被拒签了,这样的咨询近年来越来越多。由于近年永住审查越来越严格,印象中确实是比以前更难申请。 实际上,法务省于2019年5月31日重新改定了“关于永住许可指南”,除了纳税之外,还加入了“公共年金以及公共医疗保险纳付和出入国管理局以及难民认定法所规定的通知提交义务的正确履行”这些审查项目。 伴随着审查项目的增加,曾经可以许可的永住条件,现在却不能许可的情况在逐渐增加。 此外,法务省2019年7月1日起还新规定了以下必要材料,“纳税证明书(其3)的源泉所得税以及复兴特别所得税,申告所得税以及复兴特别所得税,消费税以及地方消费税,继承税,赠与税”,“年金定期便(全期间的年金记录情报)”,“国民年金保险料领收书的复印件(最近两年为国民年金的被保险者)”等。 像这样,由于申请条件的严格化・提交资料的增加,可以预想到今后永住的审查会越来越严格。 下面我们按顺序来介绍实际上容易造成永住不许可的代表例子。 (1)年收 永住签证申请时最重要的一点是年收,根据所住地域,或者所持签证种类,多少有区别,取得永住签证的必要年收大概是300万日元左右(300万日元的年收要件,是实务上的基准,入管法或者指南上并没有记载。) 持就劳签证或者定住者签证的外国人在申请永住签证时,会审查最近3年的年收,但是,永住指南变更后,2019年7月1日起需要最近5年的所得证明书。并且,持配偶签证的外国人在申请永住签证时,对于收入的审查由原来的最近1年变更为最近3年。 假设,需要提交的所得证明书当中所有年度的所得没有达到300万日元以上,但是如果年收呈逐渐上升的趋势,或者根据工作年数,可以证明今后有能力维持安定的生计,则也有获得永住许可的事例。不放心的人可以咨询本事务所。 (2)抚养家族 对比于年收,抚养家族过多,也是常见的造成永住不许可的原因之一。 除了在日本一起生活的家人以外,在海外生活的父母或者兄弟姐妹也加入抚养家族的话,在税法上可以得到一定的所得控除,但是从另一面来看的话,由于得到一定的所得控除,在永住签证申请上其实也是一个障碍,不要因小失大。 关于这一点,经常有人咨询“抚养家族不加入比较好是吗”,如果实际上没有进行抚养活动而接受所得控除,也有可能会被看作为没有没有履行纳税义务。这种情况来看的话当然是抚养家族不加入为好, 反之,如果有抚养必要,且有实际的抚养,入管当然也不会禁止接受抚养控除。入管在审查永住签证时,该外国人的收入抚养接受所得控除的家族人数的同时,该外国人是否也能维持自身的生计。因此,如果相比起年收所抚养的家族人数过多的话,则可以考虑减少抚养家族的人数。 关于这一点,自己可能很难判断,不放心的话可以咨询本事务所。 (3)海外的出国状况 由于长期出国,或者频繁出国,也有可能造成永住的不许可。 1年当中有一半以上在海外的外国人,极大可能被判断为生活的据点不是日本,因此不许可的风险也很高。 但是,如果是因为工作的原因,导致不得不长时间出国的话,由于出国理由明确,合理,可以向入管说明出国的频度或者出国的期间。这需要工作单位的协助,需要列出证明出差的材料,通过这种方式取得永住的事例也是有的。 (4)关于年金的未纳・滞纳 外国人同日本人一样,在日本有住所且满20岁以上的话,需要加入年金。持就劳签证的人是加入厚生年金,加入厚生年金的人基本没有什么问题,如果是加入国民年金的话则需要注意。 尤其是持配偶者签证的人,配偶者是个人事业主的话,可能本身就没有缴纳年金,或者滞纳年金,像这样关于年金方面的咨询还是不少的。 2019年7月之前,关于年金的支付记录,并不作为永住申请时的必要材料。但是从2019年7月1日起,年金记录作为必要材料被要求提交,由于年金的未纳或者滞纳导致永住不许可的事例也不在少数。 未纳・滞纳的年金保险费只能追溯到最近2年。在申请永住签证之前,需要先把未纳・滞纳的年金全部缴付清楚。 但是,也并不能说未纳・滞纳的年金全部缴纳清楚以后就能立即申请永住,并且获得永住许可。为了证明未纳・滞纳的年金交完以后都在定期缴付应缴的年金,建议持续缴付一段时间,有了实际成绩以后再申请永住签证。 持配偶者签证的外国人,配偶者的年金保险的纳付情况也是审查对象,因此,就算自身的年金保险费没有问题,也需要注意配偶者的纳付情况。 永住签证申请时,提前确认年金保险的未纳・滞纳情况也是申请的重点之一。 2.总结 如果获得永住许可,则不需要更新在留期间或则在留资格,永住申请是入管对外国人的在留审查的最后一项申请。因此,审查内容繁多,需要确认迄今为止的在留情况,除了以上记载的要点以外,国民健康保险的未纳・滞纳,税金的滞纳,交通违反的程度・频度,在留经历,等也都有可能成为不许可的原因,都需要引起注意。 为了能顺利取得永住,需要确认永住签证的要件・审查要点,并且确认各项要件是否满足也是非常重要的一点。虽然在这里无法一一做出介绍,但是如果有疑问,欢迎大家的来电咨询。 入管へのビザ申請,法務局への帰化申請に関するご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。…