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【登録支援機関の総まとめ】行政書士の解説!

1. 登録支援機関とは? 登録支援機関とは,特定技能制度で義務付けられている特定技能外国人への支援業務を受入れ機関からの委託を受けて実施する機関です。 登録支援機関は,特定技能外国人の日本での生活をサポートすることを主な業務としています。 登録支援機関の登録が認められた機関は,既に日本全国で,7,500件以上(2022年10月時点)あり,個人事業主でも登録が認められることから,登録支援機関の数は現在でも増え続けています。 2.登録支援機関は儲かる? 正しい知識をもち上手に運用をすることで,登録支援機関としての業務で大きな利益を出している機関もあります。 ただし,登録支援機関の業務の多くは,日本語レベルが高いとは言えない外国人労働者の日本での生活サポートをすることであるため,多くの手間暇がかかり簡単な業務ではありません。 そのため,上手に運用している登録支援機関は,少ない数の受入れ機関(事務所近辺だとなお良い)に,1社あたり数十人~数百人など多くの外国人を受入れする機関と契約をしている場合が多いと言えるでしょう。 事故や怪我などの突発的な対応も支援業務のひとつであるため,遠方にある受入れ機関の支援や数人程度の受入れ機関と多く契約することは,支援業務を遂行する上で大きな負担となるため,あまりお勧めできません。 また,既に技能実習生などの受入れ実績が豊富な機関であれば,そのノウハウを生かして,登録支援機関となることも可能です。 登録支援機関は技能実習生とは違い,株式会社でも許可取得ができるため,グループ企業の支援業務を担う登録支援機関設立や,関係先の特定技能外国人を支援する目的でも要件さえ満たせば許可を得ることができます。 このように,登録支援機関としての業務は,単に利益を得るためだけでなく,支援業務を通じて関係先との距離を縮めることもできるため,金銭的な利益以外のメリットを得ることもできるのではないでしょうか。 3.登録支援機関が行う支援内容とは? 登録支援機関に実施義務のある特定技能外国人への支援内容は次のとおりです。 事前ガイダンス 出入国の際の送迎 住居確保・生活に必要な契約支援 生活オリエンテーション 公的手続きへの同行 日本語学習の機会提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援(受入れ機関都合での解雇時) 定期面談・行政機関への通報 一見難しく見えますが,技能実習生を受入れしたことのある機関であれば既に馴染の多い内容も多いのではないでしょうか。 内容は主に,特定技能外国人が日本で生活するのに困らないためのサポートであるため,ガイダンスなど母国語の通訳が必要な支援もありますが,送迎や公的手続きのサポートなど基本的には,専門的な知識を要する支援でないものが多いです。 4.登録支援機関の登録要件は? 登録支援機関の登録認定を得るためには,最低でも次の要件を全て満たしている必要があります。 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること 以下のいずれかに該当すること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること ・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと 上記をわかりやすく説明すると,下記の内容となります。…

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

1.同性婚とは? 同性婚とは,男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,いわゆる性的マイノリティの人権擁護が世界的に認知され始め,LGBTという言葉も浸透しだしてきています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2022年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,30ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今では,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は,様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 2.同性婚のパートナーのビザ 同性婚のパートナーの方のビザについて,2022年現在における法務省の見解は,以下の通達の通りです。 法務省管在第5357号 平成25年10月18日 地方入国管理局長殿 地方入国管理局支局長殿 法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知) 在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。 平成25年10月18日管在5357号の通達によれば,入管法上の「配偶者」という言葉には,同性婚は含まれません。 よって,同性婚をしたパートナーの方は,「日本人の配偶者等ビザ」,「永住者の配偶者等ビザ」,「家族滞在ビザ」を取得できません。 しかし,「特定活動ビザ」の取得の余地が認められていますので,以下,2つの場合に分けて解説します。 2-1.外国人同士の同性婚の場合 上記の通達によれば,外国人同士の同性婚の場合において,当該外国人当事者の各本国において婚姻が有効に成立している場合には,一方に在留資格があれば,そのパートナーは「特定活動ビザ」への在留資格変更の可能性があります。 例えば,ドイツ国籍で永住者の女性Aさんとフランス国籍で留学生の女性Bさんの婚姻が両国で有効に成立した場合には,Bさんは「特定活動ビザ」への変更が認められる可能性があります。 少し,細かい話となりますが,「特定活動ビザ」は,あらかじめ告示で定められている「告示特定活動ビザ」と告示では定められていない「告示外特定活動ビザ」に分かれます。 両者の大きな違いは,在留資格認定証明書交付申請(外国にいる方が日本で長期的に暮らす際に一般的に行う申請)が認められるか否かです。 すなわち,告示特定活動であれば,在留資格認定証明書交付申請が認められますが,告示外特定活動であれば,在留資格認定証明書交付申請が認められないため,短期滞在ビザなどで日本に入国してから,「特定活動ビザ」への変更許可申請を行う必要があります。 同性婚のパートナーの方に認められているのは,告示外の「特定活動ビザ」ですので,パートナーの方が外国に居る場合には,その点の注意が必要です。 2-2.外国人と日本人の同性婚の場合 上記の通達は,「本国で有効に成立している同性婚」が対象です。 すなわち,婚姻当事者の一方の本国法が同性婚を認めていない場合には,上記の通達を根拠として「特定活動ビザ」への変更が認められるとは言えないのです。 上記の通り,日本では同性婚は法的に有効な婚姻と認められていません。 よって,日本人と同性婚をしているパートナーの方について,特定活動ビザが認められるか否かは,解釈が分かれるところでした。 もっとも,2022年9月30日,日本人男性とアメリカで結婚したアメリカ国籍の男性が,日本国内で長期のビザが認められないのは不当であるとして国を訴えた事件において,東京地方裁判所は,「外国人同士の同性カップルであれば『特定活動』という在留資格が与えられるのに,外国人と日本人のカップルだと認められないのは,法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」として,「特定活動ビザを認めなかった日本政府の対応を違法と判断しました。…

ベトナム人との国際結婚|手続きの流れ,要件,注意点を専門家が解説

1.国際結婚とは? 国際結婚とは,その人が国籍を持つ国(日本人であれば日本ですね)以外の国(本稿ではベトナム)での結婚手続きが発生する結婚のことを言います。 ざっくり言うと,日本で日本人同士がする結婚以外の婚姻はすべて国際結婚なのです。 日本とベトナムのように国籍が違う人同士の結婚のほか,例えば日本人同士が海外で結婚すること,外国人同士が日本で結婚することも国際結婚の一類型です。 ①国際結婚の成立のために必要なこと 国際結婚の成立には,原則として各当事者の国籍国の法律で結婚が有効であることが必要です。 結婚に関する法律(婚姻条件)は世界各国で異なります。 ですから,ある国の法律で結婚が認められても,別の国の法律では認められないということも起こってしまうのです。 日本人同士が日本で結婚する時には,日本の役所は双方の戸籍に記載された情報から「双方が日本の法律上婚姻要件を満たしているか否か?」が判断できます。 しかし,例えば日本人とベトナム人が結婚する場合,あるいは日本で外国人同士が結婚手続きをする場合など,日本の役所では「あなたは婚姻要件を満たしていますか?」と確認をすることができません。 外国籍の方の婚姻届が提出されるたびに,日本の役所がその国の法律を調べて婚姻条件を満たしているか審査するなどということは現実的ではありませんよね? そこで必要になるのが,その国の政府が発効する「婚姻要件具備証明書」です。 簡単に言えば,ある国の法的な婚姻条件に照らし「この人は結婚できますよ」(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)と証明する書類です。 発行国によっては「独身証明書」などと言われることもありますが,独身であるだけでなく,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 国際結婚手続きのポイントは,結婚手続きをする国が自分の国籍国ではない方が,この婚姻要件具備証明書を取得しなければならないことです。 もっとも,婚姻要件具備証明書が発行されない国もありますので,国際結婚手続きを進める場合,婚姻要件具備証明書の発行可否は事前に確認することをおすすめいたします。 もう一点,日本人同士が日本で結婚する場合は,婚姻届が受理されれば自動的に双方の戸籍に「二人は結婚した」ということが記載され,法的に婚姻関係にあることが証明されます。 しかし国際結婚の場合,日本で結婚が法的に成立したとしても,日本の役所がそのことを外国の役所に通知して法的に処理されることはありません。逆も同じです。 ですから,特に国際結婚を考えている二人の片方もしくは両方が,結婚後は手続きをした国以外で暮らすことを考えているのであれば,ある国で国際結婚手続きをしたら,もう一方の国に「私達は結婚しました」と届け出る必要があります。 これが国際結婚手続きのもう一つのポイントです。 ②日本,ベトナム 婚姻要件の違い では,ベトナム人の婚姻要件はどうなっているのか? ベトナムの婚姻要件は 婚姻可能な年齢=男性満20歳以上,女性が満18歳以上。年齢によって父母の同意が求められることはありません 結婚の目的が問われます。ベトナム出国などを目的とした偽装結婚は禁止です 同性婚・既婚者との結婚はできません 再婚禁止期間の定めはありません などです。 日本と異なる点もありますので,参考にしてください。 例えば,ベトナムの法律には再婚禁止期間の定めはありません。 ただし,日本で婚姻手続きを行う場合は,日本の民法の再婚禁止期間が適用され,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。 もっとも,ベトナム人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって100日を経過していない場合でも結婚することができます。 ③日本,ベトナム どちらを先にするべき? 日本人とベトナム人が結婚を考えている場合,日本とベトナム,どちらの国で先に手続きをすればよいのか? それが国際結婚を考えるお二人の関心事でしょう。 基本的には, 配偶者となるベトナム人がすでに日本で生活している場合先に日本→ベトナムで手続き 配偶者となるベトナム人がベトナムで生活している場合先にベトナム→日本で手続き…

【特定技能ビザの試験内容】全12分野の解説

1. 特定技能ビザの試験 1-1 特定技能ビザ(1号) 特定技能の12分野では,特定技能ビザ(1号)を取得するための,日本語基準と技能基準が設けられており,技能基準については,分野・職種ごとに独自の試験も用意されています。 1-1-1 日本語試験 特定技能ビザ(1号)取得のための日本語能力を証明できる試験は「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」の2つです。 それぞれ,日本語能力試験はN4以上,国際交流基金日本語基礎テストはA2レベル程度の結果が求められます。 日本語能力試験(JLPT) 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) 管轄機関 ・国際交流基金 ・財団法人日本国際教育支援協会 ・国際交流基金 実施日程 毎年7月と12月の計2回 国内外で毎月実施 実施国 日本と海外68か国 ※2021年12月実施データ 日本と海外10か国 ※2022年10月実施データ 直近の国内試験合格率 N4合格率43.4% ※2021年12月実施データ A2レベル程度 ※総合得点と判定基準で評価のため合否なし 試験方法 多肢選択式 多肢選択式 介護分野に限り,上記の日本語試験に加え,介護日本語評価試験に合格する必要があります。 介護日本語評価試験 管轄機関 厚生労働省 実施日程 国内外で毎月実施 実施国 日本と海外10か国 (ミャンマー,フィリピン,カンボジア,ネパール,インドネシア,モンゴル,タイ,インド,スリランカ,ウズベキスタン)…

特定技能と技能実習の違いをわかりやすく解説

1. 特定技能とは? 特定技能とは,2019年に施行された外国人労働者を受入れするための制度です。 従来では,外国人労働者の受入れを認める制度がなかった日本において,初めて外国人労働者の受入れを認める制度として施行されました。 受入れ可能な業種は人手不足と認められた全12業種で,最長5年の在留が可能な「特定技能1号」と,一部業種でのみ認められている実質無期限の在留が可能な「特定技能2号」があります。 現在,特定技能2号で在留している外国人はわずか2名ですが,特定技能2号の適応業種拡大や試験の整備などにより,今後は特定技能2号の要件を満たして就労する外国人も増えることが予想されます。 2.特定技能と技能実習の違いとは? ここからは,特定技能と技能実習の違いについて解説していきます。 ①特定技能と技能実習の目的 特定技能制度 技能実習制度 生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても,なお人材不足が深刻な業種の労働力を,一定の専門性・技能をもつ外国人材によって補う 先進国としての役割を果たすため,技能,技術・知識の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する 表のとおり,2つの制度の目的は全く異なります。 比較すると特定技能制度の目的の方が,多くの受入れ機関が,外国人を受入れしたい目的と合致するのではないでしょうか。 特定技能では,受入れする外国人を労働者として扱うことが認められているのに対して, 技能実習制度は,あくまでも技能実習を通して,技能等を外国人に習得させるのが目的であるため,労働者として扱うことは認められていません。 そのため,技能実習制度では,認可を受けた「技能実習計画」に沿った活動のみが認められており,従事させる作業まで細かく規定されています。 ②登録支援機関と監理団体(組合)の違い 登録支援機関 監理団体(組合) 特定技能制度で定められた外国人への支援業務を自社で実施できない受入れ機関の代わりに,支援業務をする機関 入国前後のフォローや,受入れ機関への監査や訪問などを通して,技能実習の適正な運用実現をする機関 それぞれの機関の役割は大きく異なります。 登録支援機関は,特定技能外国人に対する支援業務をする機関であるのに対して,監理団体の業務は,技能実習生の支援だけではありません。 監査や訪問を通して受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか否かを確認・指導する機関としての役割も担います。 また,登録支援機関は,全国に約7,500あるのに対して,監理団体は約3,600の機関が登録されています。 理由としては,登録支援機関は,個人事業主でも許可を得ることができ,許可要件も比較的簡易であるのに対して,監理団体は許可要件が厳格で,非営利団体のみに許可が与えられるためです。 加えて,監理団体が登録支援機関の許可を同時に取得することは認められているため,2つの許可をもつ監理団体も少なくありません。 このように登録支援機関と監理団体では,外国人支援をするという面では,共通点もありますが,実際には異なる点が多いです。 ③受入れ可能な業種と職種 特定技能制度 技能実習制度 特定技能制度で認められた12業種とそれぞれの業種で認められた職種で就労可能 技能実習制度で認められた158の作業のいずれかで技能実習可能 特定技能制度では,人手不足が深刻であると認められた12業種での特定技能外国人の 受入れが認められており,業種ごとに設定された業務区分(職種)の技能要件を満たした外国人が特定技能外国人としての就労をすることができます。 他方で,技能実習制度では,86職種・158の作業に従事可能な業務が分けられており,基本的には,技能実習生は1つの作業への従事のみが認められます。 加えて,技能実習生に関しては従事可能な作業内容が詳細に定められており,特定技能と比べて業務内容の自由度が低く,試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかると言えます。 ④人材の質…

特定技能ビザと就労ビザの違い

1.特定技能ビザとは 特定技能ビザとは,2019年に新設された就労ビザのひとつで,人手不足が深刻な12分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能ビザには,1号と2号がありますが現在のところ,特定技能ビザで日本に在留している外国人の全てが特定技能(1号)ビザを取得しています。 なお,特定技能(2号)ビザは,建設と造船・舶用工業の2分野で将来的に,ビザの発行が開始されることが決定しています。 特定技能ビザで認められている12分野は次のとおりです。 特定技能(1号)ビザ 介護分野 ビルクリーニング分野 建設分野 素形材産業分野 産業機械製造業分野 電気・電子情報関連産業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 農業分野 漁業分野 就労ビザについては,就労ビザの取得方法 に詳しく記載していますのでご覧ください。 2.特定技能ビザと就労ビザの違い 今回は,就労ビザの中でも,外国人数の多い「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」を取り上げて,特定技能ビザとの6つの違いについて見ていきます。 ①在留期間 特定技能ビザ 就労ビザ(技人国) 最長5年 ※特定技能(2号)ビザは実質無期限 実質無期限 〇特定技能ビザ 特定技能ビザでは,4ヶ月,6ヶ月,1年のいずれかの期間の在留期間が与えられますが,在留できるのは最大5年間と定められています。 ただし,特定技能(2号)ビザでは回数制限なしでビザの期間更新が認められることが決まっていますので,今後,特定技能(1号)ビザから特定技能(2号)へのビザ変更も増加することが予想されます。 〇就労ビザ(技人国) 就労ビザ(技人国)では,3ヶ月,1年,3年,5年のいずれかの期間の在留期間が与えられ,入管法上の問題が無ければ,回数制限なしでビザの期間更新が認められます。 ②外国人の要件 特定技能ビザ 就労ビザ(技人国) 日本語能力と各分野・業務区分で定められた技能要件を満たす必要がある。…

配偶者ビザの申請で必要になる収入はいくら?

1.配偶者ビザ申請で収入が審査される理由 入管が配偶者ビザで審査する項目は,大きく分けると①婚姻の実体と②夫婦生活を送るための収入の有無の2つと言われています。 ①については,夫婦が結婚するまでの経緯や,結婚後の生活などを総合的に判断し,夫婦として同居し助け合いながら生活しているかの信憑性が判断されます。 詳しくは,配偶者ビザが不許可になる理由で解説していますので,ご覧ください。 ②については,ご夫婦の収入や資産状況を総合的に判断し,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸後,公共の負担になることなく生活できるかということが判断されます。 なぜ,このような点が審査されるのかというと,配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザですので,その間,日本で生活するだけの収入(経済力)があるかを確認する必要があるからです。 そのため,「年収○○万円以上じゃないとダメ」という明確な基準はなく,各家庭の生活状況に即して判断されます。 なお,一概に収入と言っても給与や年金,不動産収入など種類があります。 収入面以外の配偶者ビザの申請方法については,配偶者ビザ申請 で詳しく記載していますので参考にしてみてください。 2.配偶者ビザ申請で収入として見てもらえるものは? それでは,入管が配偶者ビザの審査において,収入として見てくれるものを詳しく見てみましょう。 ① 給与収入・営業所得 給与は,皆さんが思うように勤務先から支給されるお給料のことです。 会社役員の方であれば役員報酬を指しますし,個人事業主の方であれば確定申告書B第一表の営業等利益を指します。 こちらを証明するには,一般的に直近年度の所得課税証明書を使用しますが,時期によっては源泉徴収票などで代用することもあります。 この給与収入について重要なことは,外国の給与であっても,外国で申告し,証明書等が取得できるのであれば入管は配偶者ビザの審査において収入として見てくれるということです。 例えば,外国にある会社でのリモートワークにより給与が支給されるのであれば,配偶者ビザで必要となる収入の基準をクリアする可能性は十分あります。 ② 預金 預金についても,日本だけに限定はされずに,海外でお持ちのものも含まれます。 預金を証明するためには,ひと昔前であれば銀行から残高証明書などを発行してもらっていました。 しかし,現在はネットバンク等が普及し,インターネット上で口座情報を確認出来るようになったため,口座情報が表示されている画面のスクリーンショットなどでも証明できるようになっています。 ③ その他 ①②の他には,年金や不動産収入のような定期的な収入や持ち家や有価証券などの資産も,生計基盤を形成する1つの要素として考慮してもらえます。 しかし,資産の中でも株式などの証券は上がり下がりがあるものなので,不安定な資産ということで,給与収入や預金に比べると評価はされません。 このように,入管は様々なものを収入として見てくれますが,実は審査するうえで,優先順位が存在します。 その優先順位は,先程紹介した順番(①→②→③)になります。 なぜ,このような優先順位が存在するかというと,中長期的に日本で生活するためには,預金などのように目減りするものではなく,定期的な収入がある方が良いと考えられているからです。 そのため,配偶者ビザの取得を考えられる方は,まずは,給与を始めとする定期的な収入があるか確認することをお勧めします。 3.配偶者ビザ申請における収入の判断方法 それでは,上記のように数多くある収入を,入管はどのように取り扱っているのでしょうか。 結論からいうと,配偶者ビザの審査において入管は申請人と同居する世帯構成員全員の合計収入で判断しています。 そのため,極端な話をしてしまえば,夫婦共に無職で収入がない場合でも,日本人配偶者の両親に収入があり,同居出来るのであれば,配偶者ビザ申請における収入要件を満たす可能性はあります。 ただし,世帯全員の合計収入を見たときに,世帯全員を養うことが出来ないような収入額では,配偶者ビザ申請を取得することが出来ない可能性が高まるということです。…

【特定技能ビザ】「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」分野統合後の変更点と注意点

1.「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」統合の背景 従来は,3分野に分かれていた素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は,受入れ上限数に達した統合前分野での受入れ再実現や,手続きの簡素化を主な理由として統合されました。 特定技能外国人の受入れが認められている12分野では,それぞれ受入れ上限数が設定されており,統合前にあった「産業機械製造業分野」で設定されていた特定技能外国人の受入れ上限数(5,250人)が,2022年2月末時点で人数超過しました。 人数超過の結果として,産業機械製造業分野では,一時的に,国外にいる外国人に対しての特定技能ビザ交付が停止される措置がとられました。 加えて,統合前の製造業3分野では,同じ就業場所でも複数の分野で特定技能外国人の受入れをする場合には,分野ごとに協議会加入手続きが必要であった点や,協議会加入手続きが煩雑であるなどの意見もあり,分野統合の実現を後押しする要因となりました。 元々は,3つの分野に分かれていた「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」を統合することで,製造業3分野それぞれの受入れ上限数も合算され,現在では,統合前に産業機械製造業分野に該当していた受入れ機関でも,再度,特定技能外国人の受け入れが可能となりました。 2.「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」統合後の変更点 製造業3分野の分野統合後の主な変更点について紹介します。 2-1.受入れ分野と業務の対応関係 統合前には,製造業3分野のそれぞれで,受入れ可能な特定技能外国人の業務区分が設定されていました。 他方で,統合後の現在では業務区分についても統合されたため,結果として,統合前には受入れが認められなかった業務区分の技能をもつ,特定技能外国人の受入れが可能となった受入れ機関もあることになります。 統合後に,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で受入れ可能となった業務区分は次の表の通りです。 受入れ可能となった業務区分 鋳造 鍛造 ダイカスト 機械加工 金属プレス加工 鉄工 工場板金 めっき アルミニウム陽極酸化処理 仕上げ 機械検査 機械保全 電子機器組立 プリント配線板製造 プラスチック成形 電気機器組立て 溶接 工業包装 塗装     それぞれの業務区分の技能要件を満たす特定技能外国人であれば,受入れが可能です。 また,統合前には,特定技能外国人が就労する分野を変更する場合には,仮に就労先に変更が無かった場合でも,新たに特定技能ビザの切り替えをする必要があったため,複数の分野に該当していた製造業の受入れ機関は,手続き上の手間が大幅に削減されています。 2-2.特定技能外国人の受入れ上限数 統合前には,製造業3分野での特定技能外国人の受入れ上限数は,次の通りに設定されていました。 素形材産業分野 産業機械製造業分野…

永住ビザの身元保証人とは

1.永住ビザの身元保証の内容 永住ビザの申請の際には,身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁(いわゆる入管のことです。)に提出しなければなりません。 身元保証書には,次のように記載されています。 私は上記の者の永住許可申請に当たり,本人が本邦に在留中,本邦の法令を遵守し,公的義務を適正に履行するため,必要な支援を行うことを保証いたします。 このように身元保証人は,申請人がこれからも日本で生活するにあたって,日本の法令遵守や公的義務の履行に関する必要な支援を行うことを保証することになります。 以前は,身元保証人は以下の事項を保証することとなっていましたが,2022年6月1日から書式が変わり,身元保証の内容が変更されました。 ①滞在費(永住ビザの申請人が日本で滞在するために必要となる経費全般) ②帰国旅費(申請人が万が一,帰国しなければならない際の,帰国のための経費全般) ③法令の遵守(申請人が日本に滞在するにあたり,法律や命令などの社会的規範に違反しないこと) このように,費用面の保証と法令遵守という以前の内容とは異なり,日本の法律や公的義務に詳しいとは限らない申請人に対して,必要な支援を行うことが保証の内容となりました。 2.永住ビザの身元保証人の責任 「保証人」と聞くと,借金の保証人と同じように捉えられ,身構える方が多いのではないでしょうか。 実は,永住ビザの身元保証人は,想像されるような保証人とは全く性質を異にします。 一般に民事上の保証人は,債務者が債務を履行しない場合に,保証人が債務者に代わって債務を履行する責任を負います。 債権者は保証人に対して債務を履行するように請求権を有し,保証人が任意に履行に応じない場合は,裁判所に訴えて強制的に履行を実現することができます。 いわゆる「肩代わり」のようなイメージをもってもらうとわかりやすいです。 これに対して,永住ビザの身元保証人は,上記のような責任を負いません。 例えば,申請人が住民税を払わない場合において,申請人が身元保証人に対して代わりに払うように請求することはできないことは当然として,出入国在留管理庁や市区町村役場からも身元保証人に対してそのような請求は一切できません。 また,申請人が法律に違反して他人に損害を与えた場合に,裁判所に訴えて強制的に賠償をさせることもできません。 このように,永住ビザの身元保証は,民事上の保証とは大きく性質を異にします。 永住ビザの身元保証は道義的責任といわれており,万が一申請人が困ったときには手助けしますよという約束のようなもので,約束を果たさなかったからといって身元保証人は法的なペナルティは受けないのです。 3.永住ビザの身元保証人になれる人 永住ビザの身元保証人は誰でも良いというわけではなく,いくつかの条件があります。 永住ビザの身元保証人になれるのは,日本人,又は既に永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含みます。)に限られます。 これは,永住ビザの申請人よりも日本に滞在できる期間が短い場合には,身元保証の内容を果たせない可能性があるため,身元保証人になれる方を申請人よりも長く日本に滞在できる資格がある人物に限定していることがその理由です。 次に,身元保証人には安定的な収入がなければなりません。 もっとも,いくら以上の年収が必要とか,申請人よりも収入が高いことは要件とはされていません。実務上は,かなり緩やかに審査されており,定期的な収入があれば収入の多寡は問題になっていません。 そして,身元保証人についても,納税義務を果たしていることが求められます。 実務上は全ての税種目をチェックしているわけではなく,住民税の滞納が無い限り,納税義務を果たしているものと扱われています。 このように,身元保証人にはいくつかの条件がありますが,それほど高い基準を設定しているものではなく,日本人か永住者の方で,働いている方であれば,特に問題視されることはないと言っていいでしょう。 4.永住ビザにおける身元保証人に関する必要書類 永住ビザを希望するご友人や同僚の方から身元保証人になってほしいとお願いをされた場合において,身元保証人の責任の内容のほかに,どのような書類を用意する必要があるか知りたい方が多いと思います。 身元保証人となる方にご用意いただくのは,身元保証書のほか,身分証のコピーのみです。 身分証のコピーについては,永住者の方であれば,在留カードのコピー,日本人の方であれば,運転免許証等の公的な身分証のコピーで問題ありません。 顔写真付きのものがベストですが,保険証のコピーでも大丈夫です。 必要書類の少なさに拍子抜けされる方もいらっしゃるかもしれませんが,実はこの点も,2022年6月1日に運用が変更された点です。 以前は,身元保証人となる方の①職業を証明する資料(在職証明書等・会社の登記簿謄本など),②住民票,③直近1年分の所得を証明する資料(課税証明書・源泉徴収票の写しなど)が求められていました。 特に所得を証明する資料については,友人や同僚に年収を知られたくない人も多いため,身元保証人を引き受ける足枷になっていたかと思います。 今回の運用変更によって,身元保証人の収入や納税義務は審査対象から除外されたわけではないものの,書類が簡素化されたことから,身元保証人への就任ハードルは少し下がりました。 この点をしっかりご認識いただければ,身元保証のご依頼もスムーズに進むと思います。…

永住ビザの不許可事例と再申請の方法とは?

1.永住ビザの取得条件 まずは,永住ビザを取得するための条件をご紹介します。 永住ビザを取得するためには,大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件) ② 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件) ③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件) ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること ※ この期間のうち,就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。 イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと ウ. 公的義務を履行していること ※ 納税,公的年金及び公的医療保険の納付に加え,入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることが求められます。 エ. 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 ※ 当面の間は,在留期間「3年」を有する場合は,「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。 オ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと これらの条件を満たさないことが,そのまま永住ビザが不許可となる原因となります。 以下では,永住ビザの不許可事例について,より具体的にご説明いたします。 2.永住ビザが不許可となる場合 2-1.永住ビザの不許可率 不許可事例を検討する前に,永住ビザの不許可率はどのくらいなのでしょうか。 永住ビザ申請の許可率・不許可率!の記事に詳細がありますのでご覧ください。 こうして見ると,実に2人に1人は永住ビザ申請が不許可となっている計算となります。 これを見て永住ビザ申請は厳しいものという印象を持たれた方もいるかもしれません。 もっとも,不許可と言ってもその理由は様々です。 不許可の事例を知ることで,ご自身の永住ビザ申請や不許可の場合の再申請に役立てることができるはずです。 そこで,以下では実際に永住ビザが不許可になりやすい代表的な例をご紹介します。 2-2.永住ビザの不許可の類型 (1)年収について 永住ビザ申請においては,年収が許可・不許可を分ける大きな要因と言っても過言ではありません。…