コラム

COLUMN

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

1.同性婚とは? 同性婚とは,男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,いわゆる性的マイノリティの人権擁護が世界的に認知され始め,LGBTという言葉も浸透しだしてきています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2022年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,30ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今では,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は,様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 2.同性婚のパートナーのビザ 同性婚のパートナーの方のビザについて,2022年現在における法務省の見解は,以下の通達の通りです。 法務省管在第5357号 平成25年10月18日 地方入国管理局長殿 地方入国管理局支局長殿 法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知) 在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。 平成25年10月18日管在5357号の通達によれば,入管法上の「配偶者」という言葉には,同性婚は含まれません。 よって,同性婚をしたパートナーの方は,「日本人の配偶者等ビザ」,「永住者の配偶者等ビザ」,「家族滞在ビザ」を取得できません。 しかし,「特定活動ビザ」の取得の余地が認められていますので,以下,2つの場合に分けて解説します。 2-1.外国人同士の同性婚の場合 上記の通達によれば,外国人同士の同性婚の場合において,当該外国人当事者の各本国において婚姻が有効に成立している場合には,一方に在留資格があれば,そのパートナーは「特定活動ビザ」への在留資格変更の可能性があります。 例えば,ドイツ国籍で永住者の女性Aさんとフランス国籍で留学生の女性Bさんの婚姻が両国で有効に成立した場合には,Bさんは「特定活動ビザ」への変更が認められる可能性があります。 少し,細かい話となりますが,「特定活動ビザ」は,あらかじめ告示で定められている「告示特定活動ビザ」と告示では定められていない「告示外特定活動ビザ」に分かれます。 両者の大きな違いは,在留資格認定証明書交付申請(外国にいる方が日本で長期的に暮らす際に一般的に行う申請)が認められるか否かです。 すなわち,告示特定活動であれば,在留資格認定証明書交付申請が認められますが,告示外特定活動であれば,在留資格認定証明書交付申請が認められないため,短期滞在ビザなどで日本に入国してから,「特定活動ビザ」への変更許可申請を行う必要があります。 同性婚のパートナーの方に認められているのは,告示外の「特定活動ビザ」ですので,パートナーの方が外国に居る場合には,その点の注意が必要です。 2-2.外国人と日本人の同性婚の場合 上記の通達は,「本国で有効に成立している同性婚」が対象です。 すなわち,婚姻当事者の一方の本国法が同性婚を認めていない場合には,上記の通達を根拠として「特定活動ビザ」への変更が認められるとは言えないのです。 上記の通り,日本では同性婚は法的に有効な婚姻と認められていません。 よって,日本人と同性婚をしているパートナーの方について,特定活動ビザが認められるか否かは,解釈が分かれるところでした。 もっとも,2022年9月30日,日本人男性とアメリカで結婚したアメリカ国籍の男性が,日本国内で長期のビザが認められないのは不当であるとして国を訴えた事件において,東京地方裁判所は,「外国人同士の同性カップルであれば『特定活動』という在留資格が与えられるのに,外国人と日本人のカップルだと認められないのは,法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」として,「特定活動ビザを認めなかった日本政府の対応を違法と判断しました。…

【解决事例】同性婚姻与在留资格的关系

1.入管法上的配偶者的意思 日本民法中,对男性和女性的共同体形成,对法律上的婚姻进行了定义,不承认同性者的婚姻关系。所以,同性婚姻在日本法上并不是有效的婚姻关系。 从这一点出发,入管法在基于婚姻关系上规定了在留资格,“日本人配偶者等”,“永住者的配偶者等”,“家族滞在”,“定住者”,以上这些都是外国人配偶者的在留资格。根据平成25年10月18日管在5357号,入管法所规定的配偶者的意思是以日本民法作为准处法解释,同性婚的伴侣不可以作为“配偶者”获取在留资格。 2.同性配偶者的在留资格 但是,上述通告,从人道主义观点来看,关于外国人之间的同性婚姻,在外国人当事者本国如果是有效的话,则本体者若持有在留资格,其同性配偶者可以获得告示外的“特定活动”在留资格。 日本的入管制度当中,采用的是只有法律上规定类型(在留资格)的该当外国人,才可以被承认留在日本 (在留资格制度)。但是,对应该要承认留在日本的所有外国人,都实现分类,在现实当中是无法实现的事情。 在这里,入管法考虑到各个外国人的特殊情况采取了救济措施,从而设立了“特定活动”这一在留资格。“特定活动”的在留资格,规定了是法务大臣对个别外国人所指定的活动,又分告示中事先规定的告示特定活动,以及告示中没有规定的告示外特定活动。 上述通告当中,可以判断为同性配偶者是属于告示外特定活动在留资格。 3.同性配偶者的特定活动签证要件 告示外特定活动的在留资格,由于法律上告示上都没有规定,因此许可要件也并不明确。但是,一般在留资格的要件来看,都要求①在留的必要性②在留的许容性。 根据以上来解释以下要件。 ①外国人之间的同性婚姻在本国法律上,被认同为有效婚姻(在留的必要性) ②在日本生活之上有足够的生计基盘(在留的许容性) ①要求的是婚姻当事人本国是承认同性婚姻的有效性。仅仅只是同居关系的话则不承认是合法的婚姻关系,因此也无法得到特定活动在留资格。 此外,在日本共同生活的活动内容,仅仅只是同性婚姻得到了法律的承认也是不够的,还需要实体上婚姻关系的存在。两人的交往经历,同亲人的交流,到结婚为止的经过等需要具体证明,这一点同“日本人配偶者等”在留资格并无差异。 ②也同“日本人配偶者等”等的在留资格一样,需要保证能够在日本生活的足够的收入或者资产。基本上只要提交在日本居住的伴侣的收入,但是如果收入过低无法维持同居生活,也可以通过申请人的海外资产来证明。 4.总结 平成25年10月18日管在5357号当中,承认同性婚伴侣的在留资格,对性少数派来说无疑是向前迈了巨大的一步。但是上述通知,仅仅只是承认外国人之间的同性伴侣的在留资格,并不承认日本人同外国人的同性婚姻。日本人同外国人的同性婚姻,在日本民法上只承认异性之间的法律婚姻,这也是两者的之间的差异。 但是,根据例来的判例法理,同居关系是受保护的,在这里并没有同性或者异性的区别。从已经形成同居的事实关系这一点,日本民法成立前也没有反对异性间的法律尊重,在在留资格制度上也有保护日本人同外国人的同性婚的价值。 对于基本人权的尊重,入管法也有规定目的,需要尽快探讨人权拥护的相关问题。这一方面日本的发展并没有像欧美一样迅速,将来,也是国民需要讨论的问题。…