LGBTコラム

COLUMN

同性婚のパートナーはビザを取得できる?

1.同性婚とは? 同性婚とは,生物学的にみた男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,LGBTQ+という言葉も浸透しており,人権擁護が世界的に認知され始めています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2025年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,38ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 1-2.同性婚の在留資格はどうなる? 近年,世界各国で同性婚を合法化する動きが進んでいますが,上述の通り,日本では同性婚が法的に認められていません。このため,日本における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得することはできません。しかし,一定の条件を満たせば,別の在留資格を取得し,日本での滞在が可能になる場合があります。日本において合法的に滞在するための主な在留資格には,以下のようなものがあります。 ①「特定活動」(告示外) 2013年(平成25年)10月18日付の法務省の通達(管在第5357号)により,外国人同士が海外で同性婚をしている場合,日本に滞在する外国籍の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めるケースが出てきました。 ※ただし,この時点では日本人と外国籍の同性カップルには適用されませんでした。 ②就労ビザや,留学ビザ 同性婚を理由に配偶者ビザが取得できない場合,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や,留学ビザを利用して滞在する選択肢もあります。ただし,これらのビザは,パートナーとしての属性に基づくものではなく,特定の活動に基づくものであり,婚姻関係とは無関係な基準で審査されます。 また,日本における同性カップルの在留資格に関する法的状況は,近年大きな変化を遂げています。特に,日本人と外国籍の同性パートナーに対する在留資格の認定に関して,重要な判決や通達が相次いでいます。 平成25年10月18日管在第5357号通達 2013年10月18日,法務省は「管在第5357号」通達を出しました。これにより,外国人同士が海外で合法的に同性婚を行った場合,その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることとなりました。しかし,日本人と外国籍の同性カップルに対しては,この在留資格は適用されませんでした。 2022年9月30日 東京地方裁判所判決 2022年9月30日,東京地方裁判所は,アメリカで日本人男性と法的に結婚したアメリカ国籍の男性が在留資格を求めた訴訟において,国の対応を「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘しました。この判決は,日本人と外国籍の同性カップルに対する在留資格認定に新たな道を開くもので,今後このような判断も増えてくると言われています。 これらの判決や事例は,日本における同性カップルの在留資格に関する法的環境の変化を示しています。しかし,依然として日本では同性婚が法的に認められておらず,在留資格の取得には課題が残っています。さらなる法改正や判例の積み重ねにより,同性カップルが平等に在留資格を取得できる社会の実現が期待されています。 2.同性婚のパートナーのビザの要件とは? 告示外特定活動ビザは,法律上も告示でも規定されていないため,その許可要件は明確ではありません。 もっとも,在留資格一般に言える要件として,①在留の必要性と②在留の許容性が求められます。これを踏まえれば,上記の通達では以下の要件が求められていると解釈できます。 ① 外国人同士の婚姻が各本国法上,有効な婚姻として認められていること (在留の必要性) ② 本邦で婚姻生活を送るに足る生計基盤を有すること (在留の許容性) ①の要件では,上記で解説したとおり,婚姻当事者の各本国法で有効に同性婚が成立していることが求められます。 長期間同棲をしているものの婚姻はしていないという事実婚の状態では,この要件は満たされません。 また,この「特定活動ビザ」は日本でパートナーとして共同生活を送ることをその活動内容としているので,単に法律上同性婚が成立しているだけでは足りず,実体のあるパートナーとしての関係性があることが求められます。…

【解决事例】同性婚姻与在留资格的关系

1.入管法上的配偶者的意思 日本民法中,对男性和女性的共同体形成,对法律上的婚姻进行了定义,不承认同性者的婚姻关系。所以,同性婚姻在日本法上并不是有效的婚姻关系。 从这一点出发,入管法在基于婚姻关系上规定了在留资格,“日本人配偶者等”,“永住者的配偶者等”,“家族滞在”,“定住者”,以上这些都是外国人配偶者的在留资格。根据平成25年10月18日管在5357号,入管法所规定的配偶者的意思是以日本民法作为准处法解释,同性婚的伴侣不可以作为“配偶者”获取在留资格。 2.同性配偶者的在留资格 但是,上述通告,从人道主义观点来看,关于外国人之间的同性婚姻,在外国人当事者本国如果是有效的话,则本体者若持有在留资格,其同性配偶者可以获得告示外的“特定活动”在留资格。 日本的入管制度当中,采用的是只有法律上规定类型(在留资格)的该当外国人,才可以被承认留在日本 (在留资格制度)。但是,对应该要承认留在日本的所有外国人,都实现分类,在现实当中是无法实现的事情。 在这里,入管法考虑到各个外国人的特殊情况采取了救济措施,从而设立了“特定活动”这一在留资格。“特定活动”的在留资格,规定了是法务大臣对个别外国人所指定的活动,又分告示中事先规定的告示特定活动,以及告示中没有规定的告示外特定活动。 上述通告当中,可以判断为同性配偶者是属于告示外特定活动在留资格。 3.同性配偶者的特定活动签证要件 告示外特定活动的在留资格,由于法律上告示上都没有规定,因此许可要件也并不明确。但是,一般在留资格的要件来看,都要求①在留的必要性②在留的许容性。 根据以上来解释以下要件。 ①外国人之间的同性婚姻在本国法律上,被认同为有效婚姻(在留的必要性) ②在日本生活之上有足够的生计基盘(在留的许容性) ①要求的是婚姻当事人本国是承认同性婚姻的有效性。仅仅只是同居关系的话则不承认是合法的婚姻关系,因此也无法得到特定活动在留资格。 此外,在日本共同生活的活动内容,仅仅只是同性婚姻得到了法律的承认也是不够的,还需要实体上婚姻关系的存在。两人的交往经历,同亲人的交流,到结婚为止的经过等需要具体证明,这一点同“日本人配偶者等”在留资格并无差异。 ②也同“日本人配偶者等”等的在留资格一样,需要保证能够在日本生活的足够的收入或者资产。基本上只要提交在日本居住的伴侣的收入,但是如果收入过低无法维持同居生活,也可以通过申请人的海外资产来证明。 4.总结 平成25年10月18日管在5357号当中,承认同性婚伴侣的在留资格,对性少数派来说无疑是向前迈了巨大的一步。但是上述通知,仅仅只是承认外国人之间的同性伴侣的在留资格,并不承认日本人同外国人的同性婚姻。日本人同外国人的同性婚姻,在日本民法上只承认异性之间的法律婚姻,这也是两者的之间的差异。 但是,根据例来的判例法理,同居关系是受保护的,在这里并没有同性或者异性的区别。从已经形成同居的事实关系这一点,日本民法成立前也没有反对异性间的法律尊重,在在留资格制度上也有保护日本人同外国人的同性婚的价值。 对于基本人权的尊重,入管法也有规定目的,需要尽快探讨人权拥护的相关问题。这一方面日本的发展并没有像欧美一样迅速,将来,也是国民需要讨论的问题。…