仲野 翔悟

特定技能と技能実習の違いをわかりやすく解説

本記事では,特定技能と技能実習の違いについてわかりやすく解説をします。
2つの制度は,共通点も多く違いがわかりにくいため,外国人受入れを検討する際には,どちらの制度を使っての受入れをすべきか悩まれる受入れ機関も多いのではないでしょうか。
本記事を読むことで,2つの制度の違いがわかり今後の外国人受入れの際の制度選びに役立つ内容となっていますので,最後までご覧ください。

1. 特定技能とは?

特定技能とは,2019年に施行された外国人労働者を受入れするための制度です。

従来では,外国人労働者の受入れを認める制度がなかった日本において,初めて外国人労働者の受入れを認める制度として施行されました。

受入れ可能な業種は人手不足と認められた全12業種で,最長5年の在留が可能な「特定技能1号」と,一部業種でのみ認められている実質無期限の在留が可能な「特定技能2号」があります。

現在,特定技能2号で在留している外国人はわずか2名ですが,特定技能2号の適応業種拡大や試験の整備などにより,今後は特定技能2号の要件を満たして就労する外国人も増えることが予想されます。

2.特定技能と技能実習の違いとは?

ここからは,特定技能と技能実習の違いについて解説していきます。

①特定技能と技能実習の目的

特定技能制度 技能実習制度
生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても,なお人材不足が深刻な業種の労働力を,一定の専門性・技能をもつ外国人材によって補う 先進国としての役割を果たすため,技能,技術・知識の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する

表のとおり,2つの制度の目的は全く異なります。
比較すると特定技能制度の目的の方が,多くの受入れ機関が,外国人を受入れしたい目的と合致するのではないでしょうか。

特定技能では,受入れする外国人を労働者として扱うことが認められているのに対して,
技能実習制度は,あくまでも技能実習を通して,技能等を外国人に習得させるのが目的であるため,労働者として扱うことは認められていません。

そのため,技能実習制度では,認可を受けた「技能実習計画」に沿った活動のみが認められており,従事させる作業まで細かく規定されています。

②登録支援機関と監理団体(組合)の違い

登録支援機関 監理団体(組合)
特定技能制度で定められた外国人への支援業務を自社で実施できない受入れ機関の代わりに,支援業務をする機関 入国前後のフォローや,受入れ機関への監査や訪問などを通して,技能実習の適正な運用実現をする機関

それぞれの機関の役割は大きく異なります。

登録支援機関は,特定技能外国人に対する支援業務をする機関であるのに対して,監理団体の業務は,技能実習生の支援だけではありません。
監査や訪問を通して受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか否かを確認・指導する機関としての役割も担います。

また,登録支援機関は,全国に約7,500あるのに対して,監理団体は約3,600の機関が登録されています。
理由としては,登録支援機関は,個人事業主でも許可を得ることができ,許可要件も比較的簡易であるのに対して,監理団体は許可要件が厳格で,非営利団体のみに許可が与えられるためです。

加えて,監理団体が登録支援機関の許可を同時に取得することは認められているため,2つの許可をもつ監理団体も少なくありません。

このように登録支援機関と監理団体では,外国人支援をするという面では,共通点もありますが,実際には異なる点が多いです。

③受入れ可能な業種と職種

特定技能制度 技能実習制度
特定技能制度で認められた12業種とそれぞれの業種で認められた職種で就労可能 技能実習制度で認められた158の作業のいずれかで技能実習可能

特定技能制度では,人手不足が深刻であると認められた12業種での特定技能外国人の
受入れが認められており,業種ごとに設定された業務区分(職種)の技能要件を満たした外国人が特定技能外国人としての就労をすることができます。

他方で,技能実習制度では,86職種・158の作業に従事可能な業務が分けられており,基本的には,技能実習生は1つの作業への従事のみが認められます。

加えて,技能実習生に関しては従事可能な作業内容が詳細に定められており,特定技能と比べて業務内容の自由度が低く,試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかると言えます。

④人材の質

特定技能制度 技能実習制度
特定技能の各業種で定められた技能要件と,日本語要件を満たす必要あり
※介護のみ介護日本語評価試験の合格が必要
なし
※介護のみ入国時,日本語能力試験N4が必要

特定技能制度では,各業種の職種ごとに技能試験が設けられており,それぞれの試験に合格することで技能要件を満たすことができます。

加えて,日本語能力試験N4,または国際交流基金日本語基礎テストでA2レベルの結果を取得することで,日本語要件を満たすことができます。

また,技能実習2号を修了した外国人は,技能実習と同様の業種・職種にて,特定技能の技能・日本語試験免除で特定技能ビザを取得できるため,既に3年間以上の間,経験を積んでいる人材も多いです。そのため,要件のない技能実習生と比べても人材の質は高いと言えます。

⑤転職の可否

特定技能制度 技能実習制度
転職可能 原則不可※受入れ機関の倒産等,やむを得ない場合や2号から3号への移行時のみ受入れ機関の変更が可能

特定技能制度では,職種ごとに設けられた,技能要件を満たす範囲での転職が認められています。

そのため,特定技能外国人として就労している機関と,同じ業種・職種の機関への転職は認められますが,別の業種・職種の機関への転職は認められません。
ただし,別の業種・職種であっても,特定技能の技能試験に合格して,技能要件を満たしていれば,転職が可能となります。

対して技能実習制度では,基本的に転職が認められておらず,2号から3号へ移行するタイミングでのみ受入れ機関の変更が可能です。

⑥受入れ可能人数

特定技能制度 技能実習制度
人数枠の制限なし
※介護・建設は常勤職員数が上限
常勤職員数によって受入れ可能人数に制限あり

特定技能では,介護と建設を除いて,特定技能外国人の受入れに人数制限はありません,そのため,数人程度の常勤職員数の機関が,数十人の特定技能外国人を受入れすることも可能です。

技能実習制度では次の表のとおり,受入れ機関の常勤職員数に応じた人数の技能実習生受入れのみが認められています。
受入れ機関が一定の要件を満たして,優良な受入れ機関の認定を受けた場合のみ,基本人数枠が倍になります。

基本人数枠
受入れ機関の常勤職員数 1号技能実習生の人数枠
301人以上 常勤職員数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

⑦在留期間

特定技能制度 技能実習制度
特定技能(1号):最長5年間
特定技能(2号):実質無期限
技能実習(1号):1年間
技能実習(2号):2年間
技能実習(3号):2年間

特定技能では,現在のところ,特定技能(1号)で最長5年間の就労のみが認められていますが,将来的に特定技能(2号)が開始されると,該当業種(現在は造船・舶用工業のみ)では実質無期限の就労が認められる見込みです。

一方で,技能実習制度でも,1号から3号までの通算で最大5年間の技能実習が可能です。そのため,技能実習と特定技能(1号)を併せて,最大で10年間の間,外国人を受入れすることも可能となりました。

⑧家族帯同の可否

特定技能制度 技能実習制度
特定技能(1号)は不可
特定技能(2号)は可能
※例外あり
不可

家族帯同については,現在のところ,いずれの制度でも認められていませんが,将来的に,ビザの発行が開始される予定の特定技能(2号)では,家族帯同が認められています。

なお,例外的に,留学ビザから特定技能(1号)へビザの切り替えをする外国人については,留学ビザで家族を日本へ呼び寄せていた場合に限り,特定技能(1号)ビザを取得した後も,家族帯同が認められます。

3.特定技能と技能実習のメリット・デメリット

特定技能と技能実習のメリットとデメリットは,下記の表のとおりです。

特定技能制度のメリットとデメリット

メリット デメリット
受入れ後の制約が少ない 直ぐに転職する可能性がある
入社までの期間が短い 人材の質が大きく異なる
雇用契約期間を自由に設定可能 受入れ数上限がある

上記表のとおり,特定技能外国人は労働者としての受入れとなるため,技能実習生と比べて,受入れ後の制約は少ないです。

また,通常,面接から入社までに半年以上はかかる技能実習生と比べて,国内人材の受入れも認められている特定技能では,2ヶ月程度での入社実現も可能です。

雇用契約期間についても,実習期間の期限が定められている技能実習生と違い,双方同意の下で自由に設定することができます。

一方で,特定技能のデメリットとしては,転職が可能であるため,他に良い条件の仕事がある場合などは,直ぐに転職してしまう可能性があります。

また,特定技能ビザを取得できるルートが複数あるため(技能実習2号修了や特定技能試験に合格),人材レベルも技能実習生と比べて差が大きいと言えます。

特定技能が人手不足解消のために創設された制度であるため,日本国内の労働市場の状況などを加味して,業種ごとの受入れ可能人数が設定されており,人手不足が充足されたと判断された場合には,新たな人材の受入れができなくなる可能性もあります。

技能実習制度のメリットとデメリット

メリット デメリット
雇用が安定する 受入れ費用が高い
人材が集まり易い 法律の要件が厳格
若い人材が多い 手続きの手間がかかる

技能実習のメリットは,定められた期間は転職しないため雇用が安定する点や,要件がないため,比較的簡単に人材を集められることが挙げられます。

加えて,特定技能外国人と比べると若い人材が多いのも特徴と言えます。

デメリットとしては,受入れ初期にかかる費用や定期で支払う管理費用などを含めて特定技能外国人の受入れよりも多くの費用がかかります。

また,あくまでも技能実習のための制度であるため,制度運用のための規定も特定技能よりも多く,手続きも多いため受入れ前後で特定技能外国人の受入れと比べて手続き上の手間がかかると言えます。

4.特定技能と技能実習の違いのまとめ

本記事では,特定技能と技能実習の違いをメリット・デメリットも含めて紹介しました。

特定技能外国人の過半数は,元技能実習生であるなど,切り離すことのできない2つの制度ですが,多くの違いがある点について説明しました。

本記事の内容が,今後,外国人労働者を受入れする際の役に立つことができれば幸いです。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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