依田 隼弥

配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

国際結婚が決まり、日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」について調べている方も多いのではないでしょうか。
「法的な結婚手続きさえ終われば、ビザはすぐに取得できる」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は、配偶者ビザは国際結婚すれば誰でも取得できるわけではありません。
入管法に定められている「配偶者ビザの許可要件」を満たさなければ許可されないのです。

結婚はしたものの交際期間が短い場合や、一度も会うことなく結婚に至ったようなケースでは、配偶者としての実体がない、関係が希薄であると評価され、配偶者ビザの取得は難しくなります。

このコラム記事では、配偶者ビザの申請方法や必要書類、注意点などについて国際業務専門の行政書士が解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

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Index

1.配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことを言います。
正式には「日本人の配偶者等」と言いますが、一般的に「婚姻ビザ」「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれています。

外国人配偶者の居住地が、海外、日本、どちらのケースでも配偶者ビザの申請は可能です。
ただし外国人配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、配偶者ビザの申請の種別が異なります。

2.配偶者が海外に居住している場合の申請方法

配偶者が海外に居住している場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に居住している外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請のことをいいます。

申請の流れは以下のとおりです。

①入管に配偶者ビザを申請する
②入管において審査を受ける
③入管から審査結果が送付される
④配偶者に在留資格認定証明書を郵送する
⑤在外日本大使館で配偶者ビザの交付を受ける
⑥3カ月以内に日本に来日する

それぞれ順番に解説します。

①入管に配偶者ビザを申請する

まずは、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請先は、申請代理人の住所地を管轄する入管です。
誰でも配偶者ビザを申請できるわけではなく、申請できる人は以下のように決められています。

  • 日本にいる外国人配偶者の親族
  • 行政書士、弁護士

上記の「行政書士、弁護士」とは、申請取次研修および試験を経て、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士または弁護士のみが対象です。
なお、行政書士法人第一綜合事務所には、複数の申請取次行政書士が在籍しています。

②入管において審査を受ける

申請後、入管にて配偶者ビザの審査が行われます。
入管での審査は込み具合により変動しますが、概ね完了するまでに1カ月~3カ月程度かかります。

そのため、お子様の学校の都合等で入国日が決まっている場合には、計画的にスケジュールすることが肝要です。

③入管から審査結果が送付される

配偶者ビザの審査が終わったら、以下のうちどちらかの書類が入管から送られてきます。

  • 在留資格認定証明書
  • 在留資格認定証明書不交付決定通知書

送られてきたのが「在留資格認定証明書」だった場合、配偶者ビザ取得のための最初のステップをクリアしたということになります。
一方、送られてきたのが「在留資格認定証明書不交付決定通知書」だった場合は、残念ながら配偶者ビザの申請許可が下りなかったということです。

このように、送られてくる書類によって大きく結果は異なります。

なお、配偶者ビザの申請が不許可になってしまったときの対処法については、以下のコラムにて解説しています。
今回は不許可になってしまったものの、再申請に挑みたいという方はぜひご覧ください。

>>配偶者ビザ 再申請の方法 はコチラ

④配偶者に在留資格認定証明書を送る(データ転送または郵送)

入管から在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書のデータ(または紙の原本)を海外にいる配偶者に送付します。
ここからは、在外日本公館での手続きに移行します。以前は紙の原本を国際郵便(EMSなど)で海外へ郵送する必要がありましたが、2026年現在は電子メールでの受け取りも可能となっています。データで受け取った場合は、国際郵送の手間や紛失のリスクなく、スマートフォンなどから配偶者へデータを転送するだけで次の手続きに進むことができます。

実は、在留資格認定証明書が交付されたらそれで終わり、というわけではありません。
なぜなら在留資格認定証明書は、あくまでも「この人が日本で予定している活動は、ビザの要件にあてはまっています」という推薦状にすぎないのです。

在留資格認定証明書が取得できたからといって、必ずしも配偶者ビザが交付されるわけではないことに注意しましょう。

⑤在外日本大使館で配偶者ビザの交付を受ける

在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は、自分が居住する地域を管轄する在外日本公館で査証申請を行い、配偶者ビザの交付を受けます。

「外国人配偶者が居住する地域を管轄する在外日本公館」とは、外国人配偶者が居住する地域にある日本大使館や日本国総領事館などのことです。

ここで注意しなければならないのは、「在留資格認定証明書には有効期限がある」ということです。
査証申請は、在留資格認定証明書が交付された日から3カ月以内に行う必要があるため、期限を過ぎてしまわないようにしましょう。

なお、査証申請の際の必要書類は、在外日本公館によって異なります。
事前に在外日本公館のホームページで確認しておくことをおすすめします。

⑥3カ月以内に日本に来日する

査証申請を行い、無事に配偶者ビザの交付を受けたあとは、交付されてから3カ月以内に日本に来日しなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、これまでの努力が無駄になってしまうため注意しましょう。

日本に入国したら、到着した空港や海港で上陸審査を受けます。
上陸審査の際は、ビザが貼られた有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示する必要があります。

上陸審査後にようやく在留カードの交付です。
在留カードをその場で受け取れるのは、以下の7つの空港です。

  • 新千歳空港
  • 成田空港
  • 羽田空港
  • 中部空港
  • 関西空港
  • 広島空港
  • 福岡空港

在留カードを受け取ったあとは日本国内に住居地を定め、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出を行います。
在留カードを持参のうえ住居地を管轄する市区町村役場に出向き、手続きをしましょう。

なお、上記7つ以外の空港や海港から上陸した場合は、後日市区町村役場の窓口に住居地の届出を行ったあと、在留カードが届出住居地に郵送されます。

3.配偶者が日本に居住している場合の申請方法

外国人配偶者がすでに日本に居住しているなら、「在留資格変更許可申請」が必要です。
在留資格変更許可申請とは、現在外国人配偶者が保有しているビザを配偶者ビザに変更するための申請のことをいいます。

申請の流れは以下のとおりです。

①入管に配偶者ビザを申請する
②入管において審査を受ける
③入管から審査結果が送付される
④新在留カードを受け取る

それぞれ順番に解説します。

①入管に配偶者ビザを申請する

まずは、入管に配偶者ビザにかかる在留資格変更許可申請を行います。
申請先は、外国人配偶者本人の住所地を管轄する入管です。

在留資格変更許可申請の場合も、申請できる人は以下のように定められています。

  • 外国人配偶者本人
  • 行政書士、弁護士

ただし、外国人配偶者が疾病などにより自ら入国管理局に出向けないときは、同居の親族による代理申請も可能です。

②入管において審査を受ける

配偶者ビザの申請後、入管にて審査が行われます。
審査が完了するまでに1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

③入管から審査結果が送付される

入管において配偶者ビザの審査が終わったら、結果の通知が申請者に届きます(窓口申請の場合は自宅へのハガキ、オンライン申請の場合はメール)。
ハガキには許可・不許可や配偶者ビザの在留期間の記載はありません。

④新在留カードを受け取る(窓口・オンライン)

配偶者ビザ申請の結果の通知(ハガキまたはメール)が届いたら、新しい在留カードを受け取ります。

新しい在留カードを受け取る際の必要書類は以下のとおりです。

1.窓口受け取り

  • パスポート
  • 現在保有している在留カード
  • 申請受付票
  • 受領した通知ハガキ
  • 手数料納付書

上記5点を入管に持参し、新しい在留カードを受け取ります。
手数料納付書には、6,000円分の収入印紙を貼りつける必要があります。
収入印紙を準備のうえ、入管に行きましょう。

2.オンライン申請時の受け取り
オンライン申請なら窓口への出頭・印紙は不要です。手数料は5,500円となり、クレジットカード等でオンライン決済ができます。
許可が下りた場合、以下の3点を入管へ郵送します。

  • 現在保有している在留カード(原本)
  • システムから印刷した申請受付票(受領票)
  • 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの)

上記を郵送すると、後日、入管からご自宅へ新しい在留カードが直接郵送で届きます。

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4.配偶者ビザを申請する際の必要書類とは

配偶者ビザを申請する際の必要書類は、申請種別が「在留資格認定証明書交付申請」か「在留資格変更許可申請」かによって異なります。

ここでは、それぞれの必要書類について解説します。また、段落最後の③では必要書類についての注意点にも触れています。ぜひご確認ください。

①配偶者が海外に居住している場合

外国人配偶者が海外に居住している場合の必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 質問書 1通
  • スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したものなど2~3枚)
  • メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録を印刷したもの
  • 返信用封筒(宛先明記のうえ簡易書留分の切手を貼付) 1通
    ※オンライン申請で「電子メールでの結果受け取り」を希望する場合は不要です。

上記の書類に加え、外国人配偶者、日本人配偶者がそれぞれ必要書類を揃えます。

外国人配偶者が準備する書類

  • 証明写真(4cm×3cm) 1通
  • 国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
日本人配偶者が準備する書類

  • 戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
  • 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバーのみ省略) 1通
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの) 各1通
  • 通帳の写しや在職証明書
  • (課税証明書や納税証明書で申請人の滞在費用を証明できない場合)

  • 身元保証書 1通

在留資格認定証明書交付申請書、身元保証書、質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
なお、ケースによっては、上記以外の書類を求められることもあります。

②配偶者が日本に居住している場合

外国人配偶者が日本に居住している場合の必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 質問書 1通
  • スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したものなど2~3枚)
  • メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録を印刷したもの

上記の書類に加え、外国人配偶者、日本人配偶者がそれぞれ必要書類を揃えます。

外国人配偶者が準備する書類

  • 証明写真(4cm×3cm) 1通
  • 国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
  • パスポート(原本を提示する必要あり)
  • 在留カード(原本を提示する必要あり)
日本人配偶者が準備する書類

  • 戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの) 1通
  •  世帯全員の記載がある住民票(マイナンバーのみ省略) 1通
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの) 各1通
  • 通帳の写しや在職証明書
    (課税証明書や納税証明書で申請人の滞在費用を証明できない場合)
  • 身元保証書 1通

在留資格変更許可申請書、身元保証書、質問書の様式は出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
なお、ケースによっては、上記以外の書類を求められることもあります。

③書類準備で失敗しないための3つの重要ポイント

ここでは、特に多くの申請者が迷いがちな「3つの重要書類」について、実務上の最新ポイントをまとめました。

1.LINEやSNSのやり取り履歴
LINEなどのチャット履歴や通話記録は、直近のメッセージをただ印刷すれば良いわけではありません。

  • 交際が始まった当初のやり取り
  • 付き合っている期間(中間期)の日常会話
  • 結婚直前・現在のやり取り

のように、ご夫婦の歴史が客観的に分かるように時期をバランスよく分散させ、全体で20〜30枚程度をピックアップして印刷するのが、入管に偽装結婚ではない真実性を伝えるための方法です。

2.スナップ写真
写真は、二人きりの自撮り写真ばかりだと「ビザ申請のためだけにまとめて撮影したのではないか」と疑われるリスクがあります。

  • 双方の親族と一緒に写っている写真
  • 友人を交えた結婚祝いの席の写真
  • 季節の移り変わり(服装の違い)が分かる過去の旅行の写真

など、第三者が見ても不自然でない、客観的な婚姻の実体を証明できるものを2〜3枚選定しましょう。

3. 身元保証書
入管の運用の変更により、身元保証人に関する提出書類は大幅に簡素化されました。以前のように身元保証人の住民票や所得証明書を個別に用意して添付する負担はなくなり、原則として「身元保証書(指定の用紙にご本人が署名・捺印したもの)」1枚のみで申請できるようになりました。 ただし、日本人配偶者自身に十分な収入がない場合は、書類が簡素化されたからといって油断はできません。その場合は、審査を有利に進めるために、別途親族等の資産証明(通帳の写しなど)を任意で補足するなどの入念な対策が必要です。

5.配偶者ビザを申請する際の注意点

配偶者ビザの申請をする際には、いくつか注意すべきことがあります。
大前提として、入管の審査では以下の3要件を満たさなければなりません。

  • 法的な婚姻の成立
  • 婚姻の実体・同居
  • 日本での生計維持能力

審査でつまずく理由はさまざまですが、多いのはこれら3点が十分に証明できずに偽装結婚を疑われるケースです。
ここでは、配偶者ビザを申請する際の具体的な注意点を紹介します。

①法律上だけでなく結婚の実体が必要

法律上結婚しているという事実だけでなく、結婚の実体が必要です。
十分な交際歴があり、そのうえで結婚に至ったことが写真やメール、SNSなどから立証できなければなりません。

たとえば交際期間があまりにも短く、交際していたことが証明できないような場合は、配偶者ビザの取得が難しくなります。

法律上の結婚をしていることはもちろん、すでに同居している・同居予定であるなど、配偶者ビザを取得してからも夫婦としてともに暮らしていく前提であることを証明する必要があります。

②安定的な夫婦生活を維持できる収入が必要

配偶者ビザを取得するためには、安定的な夫婦生活を維持できる収入があると認められる必要があります。

配偶者ビザで認められる収入には、給与所得のほかにも事業所得や不動産所得、預貯金、年金などが挙げられます。
安定した収入があり、その収入に継続性があるかどうかが求められるのです。

そのほか税金を滞納せず、期日内にきちんと納めているかといった部分も判断材料になります。
個人事業主や日雇いアルバイトなど、月によって収入が変わるようなケースは要注意です。

③夫婦の年齢差が大きいと配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる

夫婦の年齢差が大きい場合は、配偶者ビザ申請の審査が厳しくなる傾向にあります。
年齢差が大きいと、偽装結婚を疑われる可能性があるためです。

実際、年齢差のある夫婦で、配偶者ビザを取得したあと結婚の実体がなくなり、偽装結婚が判明したケースは少なくありません。
注意が必要なのは、年齢差が15歳以上あるケースです。
25歳以上など、それ以上の年齢差があるならさらに注意が必要です。

④外国人との離婚経験は偽装結婚を疑われる

外国人との離婚歴が複数回あると、偽装結婚を疑われる可能性があります。

そのため、日本人配偶者の前の配偶者が外国人だった、または外国人配偶者の前の配偶者が日本人だったという場合は、通常よりも厳しく審査されることを念頭に置いておきましょう。

離婚に関しては、過去の相手が同じ国籍者であっても少なからず審査に影響します。
離婚回数が多い場合やスピード離婚の経験があるケースなどは、すぐにまた離婚するのでは?と思われてしまい申請の難易度が上がる傾向です。

⑤「マッチングアプリ婚」や「スピード婚」は偽装結婚を疑われやすい

交際のきっかけや交際期間の短さによっては、配偶者ビザの審査において偽装結婚を疑われる可能性があります。

近年主流のマッチングアプリ(または出会い系サイトや結婚相談所)での出会いは、最初から結婚前提のため「交際1年未満のスピード婚」になりやすい実態があります。しかし入管はこうした傾向を配慮せず、交際期間が短いだけで「偽装結婚ではないか」と疑う可能性があります。

そのため、利用したアプリの情報を開示するだけでなく、「お互いの両親への紹介実績」や「指輪・結婚式の準備状況」などを理由書で丁寧に説明し、短期間でも実体のある婚姻であることを客観的に立証する必要があります。

⑥外国人配偶者側に税金の未納やオーバーワークがある場合

外国人配偶者がすでに日本に居住しており、他のビザ(留学や就労ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合は、これまでの日本での在留状況(素行)が厳しくチェックされます。

日本人配偶者側に十分な収入があったとしても、外国人配偶者本人が「国民健康保険や年金を滞納している」「留学生時代に週28時間以上のオーバーワーク(資格外活動違反)をしていた」といった法律違反がある場合、配偶者ビザへの変更が不許可になる可能性があります。
過去の在留状況に不安がある場合は、ご自身で申請する前に専門家である行政書士に相談してください。

6.配偶者ビザの申請に関するよくある質問

ここでは、配偶者ビザ申請に関するよくある質問を紹介します。
質問に対する答えも掲載しているため、ご自身が該当する箇所をご覧ください。

①夫婦が海外在住の場合でも配偶者ビザは申請できる?

ご夫婦がともに海外に居住している場合、それだけで配偶者ビザが取得できないということはありません。
しかし日本に生活基盤がないケースが多いため、配偶者ビザの申請方法や要件など、 特に注意しなければならないことがあります。

ご夫婦が海外在住である場合の注意点については、以下のコラムをご確認ください。

>>配偶者ビザ 海外在住 はこちら

②技能実習生と結婚して配偶者ビザは取得できる?

「技能実習生は”日本で学んだ技術を本国で活かすことが目的”とされているため、配偶者ビザへの変更はできない」
そのような噂を耳にし、不安になっている方もいるのではないでしょうか。

たしかに、日本の技術を本国に持ち帰ることが目的である以上、必ずしも配偶者ビザの申請が許可されるとは限りません。
しかし技能実習生でも、きちんと要件を満たせば配偶者ビザを取得できる可能性があります。

技能実習生の配偶者ビザの申請については、以下のコラムに詳細を記載していますのでご覧ください。

>>技能実習生 配偶者ビザ はこちら

※また、技能実習は2027年6月までに新制度「育成就労制度」に切り替わります。この新制度では”日本国内の人材育成・確保”へと目的が変わるため、配偶者ビザへの変更申請に対する実務上のハードルも徐々に緩和されていくことが期待されています。

③留学生が配偶者ビザに変更申請する場合の注意点は?

留学生の増加に伴い、留学生と結婚し、配偶者ビザを申請される方は少なくありません。
しかし留学生特有のチェックポイントを見逃すと、せっかく結婚したのにビザの変更が許可されないという憂き目を見ることになってしまいます。

留学生が配偶者ビザを申請するときの注意点は、きちんと学校に通っていることなど 様々です。

詳しくは、以下のコラムをご確認ください。

>>留学生 配偶者ビザ はこちら

④短期ビザから配偶者ビザへの変更は認められる?

「短期滞在から配偶者ビザの変更は認められない」
そのような情報を目にし、不安になっていませんか?

短期ビザから配偶者ビザへの変更理由について、日本政府は「やむを得ない特別な事情」があることと定めています。
実務上のチェックポイントを知ることで、解決できる事例はたくさんあります。

詳しくは、以下のコラムをご覧ください。

>>観光ビザから配偶者ビザ はこちら

⑤日本への上陸が拒否されている外国人の配偶者ビザ申請

過去に法律違反などの素行不良がある場合でも、日本への入国が許可されるケースがあります。
限定的なケースにはなりますが、その点について当社の解決事例をもとに詳しく記載しています。

正しい情報を知ることで、道が開けることもあります。
ぜひ、参考にしてみてください。

>>上陸特別許可 行政書士 はこちら

⑥配偶者ビザ申請を行政書士へ依頼する場合のポイント

配偶者ビザ申請を行政書士に依頼しようと思ったとき、どのような行政書士を選ぶとよいのでしょうか。
医者に専門分野があるように行政書士にも専門分野があり、専門の行政書士に依頼するのと専門ではない行政書士に依頼するのとでは、仕事の速さや正確さなどさまざまな点が異なります。

また、2026年現在の実務においてはオンライン申請(デジタル手続き)に対応しているかどうかは非常に重要な基準です。行政書士法人第一綜合事務所では数多くのオンライン申請を実際に行ってきました。

その他正しい行政書士の選び方については、以下のコラムを参考にしてみてください。
>>配偶者ビザ おすすめの行政書士 はこちら

7.配偶者ビザを取得したお客様からのクチコミ

行政書士法人第一綜合事務所で配偶者ビザを取得されたお客さまから、たくさんのクチコミをいただいています。
ここでは、Googleクチコミの一部をご紹介します。

hmily84

★★★★★

旦那の配偶者ビザの申請代行を依頼しました、申込してから降りるまでわずか3週間!!
お問合せの段階からちゃんとこっちの詳しい状況までヒアリングをして、具体的に意見と対策などをくれました、対応が良かったので、こちらに依頼することを決めました。
その後の対応もメールと郵送でやり取りしていたので、コロナ禍の中でも安心安全に取引ができてよかったです。
用意してくれる資料もわかりやすかったので、とてもスムーズに手続きができました!
大変お世話になりました!

PuUぷぅ

★★★★★

この度は夫ネパール人の配偶者ビザにご尽力頂き誠に有難うございました。
年齢差、コロナ禍で遠距離。
また私は介護職で働いているため会う時間が少なく多々難題があり本当に悩んでいましたが御社のHPを2年余り依頼するならばと固く決めていました。
冨田先生を始め第一綜合事務所の皆様には本当に心から感謝を致します。
私達夫婦にとって1番は配偶者ビザであり、対応がetc一切問題視はしていませんでした。
事務所にて話をし冨田先生が話てくれたのは“夫と離れ離れにしないようにする事が私達の仕事です”。
また私が介護職で働いていることに温かい言葉まで頂いました。
配偶者ビザ依頼から2ヶ月も必要なく本日手元に届きました。
この度は心より感謝を込めてクチコミを投稿させて頂きました。

take

★★★★★

ベトナムの彼女との結婚申請から日本入国までの手続きを全て自分でと思っていましたが、そう簡単には行かないと分かり、知り合いの方からこちらの行政書士さんを紹介して頂き、全ての申請をお願いする事にし、2月に婚姻届が受理され先日彼女が日本に無事入国する事が出来ました。
担当して頂いた方々は常に親切であり、丁寧な対応でとても分かりやすく、安心して各申請が出来た事に心から感謝しています。
本当に有り難う御座いました。

TT

★★★★★

先日妻が来日しました。
ありがとうございました。
フィリピンで結婚、日本で婚姻届を提出しました。
それから、配偶者ビザの申請の手続きを進める上で、不安でいっぱいになり、相談いたしました。
当初の面談、その後は電話、郵便、メールにて、随時対応していただきました。
在留資格認定証明書をいだいて幸せいっぱいのおり、コロナウィルス騒ぎでした。
とにかくフィリピンに行って配偶者ビザを申請し、すぐに日本へ帰国した数日後、フィリピンがロックダウン、後はじっと我慢の毎日でした。
来日するまで責任を持って対応しますとおっしゃっていただき、不安からの質問のメールにも迅速に対応していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

HS

★★★★★

妻の配偶者ビザの依頼。残り2ヶ月ほどしかない期間のビザで、配偶者ビザが取得できるのか不安でしたが、無事、円滑に進行いただき取得することができました。(担当T)さんありがとうございました!

kankoos t

★★★★★

(担当I)さんに担当していただき、2ヶ月足らずで夫の配偶者ビザを取得することができました。最初のコンタクトから丁寧で安心感のある対応をしていただき、豊富な知識と的確な指示、こちらのトラブルにも迅速に対応していただき安心して任せることが出来ました。本当に感謝申し上げます。
また今後、永住権などの難しい申請時はお願いしたいと思っています。

IT[

★★★★★

ベトナム人配偶者との婚姻手続きならびに配偶者ビザの依頼をし、無事に取得できました。
もし同じ依頼をするならもう一度、第一綜合事務所さんに依頼したいです。

  • 担当していただいた方の対応がとても良かったです。
    メールでのやりとりが主で、丁寧で親身に対応していただきました。こちらの都合による変則的なスケジュールにも対応していただいて感謝しっぱなしです。
    依頼者側がやるべきことを丁寧に指南していただきました。そのおかげで、あまり迷うことなく順調に進められました。
  • 妻と同じ国籍(ベトナム)のスタッフが在籍していました。妻と直接やり取りしてくれたので心強かったです。
  • トータルの費用は適正だと思います。費用面について非常に満足しています。
  • コストパフォーマンスに優れ、フォローがしっかりしてて、安心して手続きを進めたいという方には個人的にかなりオススメです。
  • 強いてウィークポイントを挙げるとすれば、業界一の最安値ではないかもしれないことくらいです。しかし、ケチり過ぎると自分でやる作業が増えるなどデメリットも大きいと思われます、リスクにもなり得ます。確実に進めるなら信頼できるところにそれなりの費用を出すべきでしょう。

その他のクチコミは、以下からご確認ください。

>>大阪オフィスへの口コミ
>>東京オフィスへの口コミ
>>横浜オフィスへの口コミ

8.配偶者ビザの申請のまとめ

本コラムでは、配偶者ビザの申請方法や申請の際の必要書類、注意点について解説しました。

配偶者ビザは、数あるビザの中でもとくに失敗の許されないビザです。
配偶者ビザ申請が不許可になると「せっかく結婚したのに一緒に住めない」という悲しい結果になってしまいます。

また、配偶者ビザの申請はケースによって対応方法が異なるため、ご自身で申請して許可を得るのが非常に困難なビザでもあります。
実際、ご自身で配偶者ビザを申請したものの、不許可になってから相談をいただくケースも少なくありません。

一度不許可になってからの再チャレンジは可能ですが、配偶者ビザの再申請となるとハードルが上がってしまうことがあります。
そのため、はじめから配偶者ビザ申請に精通している行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士法人第一綜合事務所は国際業務に特化した行政書士事務所であり、年間5,000件を超えるお問い合わせをいただいています。

配偶者ビザの取得に関しても、もっとも安全で確実な取得方法をご提案します。
ぜひお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6892号)
山梨県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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