配偶者ビザの申請方法とは?
外国人と国際結婚をした時に,次に考えるのが配偶者ビザの申請についてです。
インターネット上には,配偶者ビザの申請に関する情報が数多く溢れているものの,一体どの情報が正しいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
そのような疑問を解消するため,配偶者ビザの申請方法のおまとめコラムを作成しました。
本ページをご覧いただくことで,下記の内容が解決できます。
ぜひ,ご自身に該当する内容をご覧ください。
- 配偶者ビザの許可を取得するための要件
- 海外在住夫婦が配偶者ビザを申請する方法
- 技能実習生と結婚した場合の配偶者ビザ申請
- 特定技能ビザからの配偶者ビザ申請
- 留学ビザから配偶者ビザ申請をする際の注意点
- 短期ビザから配偶者ビザを取得するための方法
- 過去に法律違反がある外国人との配偶者ビザの申請方法
- 配偶者ビザを自分でするか?行政書士へ依頼するか?
- 配偶者ビザはどのような行政書士に依頼するのが良いか?
Index
1.配偶者ビザを申請する前に…まずは要件確認を!
最も大切なことを最初にお伝えします。
配偶者ビザは,国際結婚すれば誰でも取得できるわけではありません。
“国際結婚した場合には,当然に配偶者ビザがもらえる”とお考えの方もおられます。
しかし,入管法に定められている配偶者ビザの要件を満たさなければ,配偶者ビザは許可されません。
では,入管法に定められている配偶者ビザの要件とはどのような内容なのでしょうか。
入管法に定められている要件とは,“法律上,有効な婚姻関係にあること”です。
ここで注意が必要です!
“法律上,有効な婚姻関係にあること”というのは,単に法律上の結婚をしているだけでは足りません。
配偶者としての実体を伴う夫婦関係であることが求められています。
つまり,結婚はしたけれど交際期間が短いケースや,一度も会ったことがなく交際期間に交流がないケースなどの場合には,配偶者としての実体がない,あるいは希薄と評価され,配偶者ビザを取得するのは難しくなります。
しかし,男女の出会い,交際方法は百人百様…。
情報通信網の発達に伴い,男女の出会い方は多様化しています。
入管が求める“教科書どおりの交際”でなければ配偶者ビザを取得できないのかというと,実際はそういう訳ではありません。
入管が求める基準に沿った立証を行うことで,“教科書どおりの交際”でなくとも配偶者ビザが認められているケースもあるのです。
次に,配偶者ビザを取得するための他の要件として,安定的な夫婦生活を維持できるだけの収入が求められています。
結婚はしたけれど日本での生活がままならない状態では,配偶者ビザは取得できません。
そのため,“私たち夫婦はこのように生活をしていきます”という立証を書面で行う必要があります。
配偶者ビザを取得するために細かな要件は他にもありますが,
- 出会ってから結婚に至るまでの立証
- 夫婦で安定した生活ができるだけの経済基盤の立証
- 夫婦関係に継続性が認められることの立証
上記3点が特に重要となります。
2.配偶者ビザの申請方法(申請の種類・申請手続き・申請後の手続き)
①配偶者ビザ申請の種類
配偶者ビザを取得するためには,代表的なものとして,
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
2種類の申請があります。
在留資格認定証明書交付申請とは,
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための申請のことをいいます。
在留資格変更許可申請とは,
日本にいる外国人配偶者が現在保有するビザを配偶者ビザに変更する申請のことをいいます。
②配偶者ビザの申請手続き
在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | |
申請対象 | 海外にいる外国人配偶者 | 日本にいる外国人配偶者 |
申請できる人 | ・日本にいる外国人配偶者の親族 ・行政書士,弁護士(※1) |
・外国人配偶者(※2) ・行政書士,弁護士(※1) |
審査にかかる期間 | 1ヶ月から3ヶ月 | 2週間から1ヶ月 |
申請する入管 | 申請代理人の住所地管轄の入管(※3) | 外国人配偶者の住所地管轄の入管(※3) |
(※1)申請取次研修及び試験を経て,地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士,弁護士のみが対象です。 なお,行政書士法人第一綜合事務所は,複数の申請取次行政書士が在籍しています。 (※2)ご本人が疾病等の事由により入管へ行くことができない場合には,同居の親族が代理人として配偶者ビザ申請をおこなうことが可能です。 (※3)入管の申請については,【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは? をご覧ください。 |
③配偶者ビザ申請後の手続き
配偶者ビザの申請を行った後,日本で安定した生活を送るためには,必要な手続きがもう少しあります。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請について,それぞれ説明していきます。
(1)在留資格認定証明書交付申請の場合
配偶者ビザを入管へ申請すると,
- 在留資格認定証明書
- 在留資格認定証明書不交付決定通知書
のいずれかが交付されます。
在留資格認定証明書が交付された場合 → 配偶者ビザは許可されたということです。
在留資格認定証明書不交付決定通知書が交付された場合 → 配偶者ビザが不許可になったということです。
配偶者ビザが不許可になってしまった場合の対処法は,【解決事例】配偶者ビザ申請が不許可になった場合の再申請について に記載していますのでご覧ください。
さて,在留資格認定証明書が交付されたら,次に何を行えばよいのでしょうか?
実は,在留資格認定証明書は,“この人が日本で予定している活動は,ビザの要件に当てはまっています”という推薦状に過ぎません。
そのため,在留資格認定証明書を取得できた場合でも,必ずしも配偶者ビザが取得できるわけではないので注意してください。
ここからは,在留資格認定証明書を取得した後の手続きをご説明します。
まず,在留資格認定証明書を海外にいる配偶者へ郵送します。
その後,外国人配偶者が居住する地域を管轄する在外日本公館(海外にある日本国大使館,日本国総領事館など)で査証申請を行います。
注意点は,在留資格認定証明書の有効期限です。
在留資格認定証明書が交付された日から3ヶ月以内に査証申請をする必要があります。
査証申請の際の必要書類は,外国人配偶者が居住する在外日本公館によって異なるので,事前に在外日本公館のHPを確認してください。
上記のとおり査証申請を行い,無事に査証発給を受けた後は,査証が発給された日から3ヶ月以内に日本に上陸しなければいけません。
日本に入国し,到着した空港,海港で上陸審査を受けます。
上陸審査では,査証が貼られた有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示します。
上陸審査を終えた後は,外国人配偶者に在留カードが交付されます。
在留カードをその場で受け取れる空港は,新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港の7つです。
その後,日本国内において住居地を定め,住居地を定めた日から14日以内に在留カードを持参のうえ,住居地の届出を管轄の市区町村役場にて行ってください。
上記の7つ以外の空港,海港から上陸した場合においては,後日,市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが届出住居地に郵送されます。
(2)在留資格変更許可申請の場合
在留資格変更許可申請後,約2週間から1ヶ月が経過した後,結果の通知ハガキがご自宅宛てに届きます。
許可の場合の必要書類は以下の通りです。
②現在保有している在留カード
③申請受付票
④受領した通知ハガキ
⑤手数料納付書
上記の5点を持参し,入管へ新在留カードを受け取りに行く必要があります。
手数料納付書に,4000円の収入印紙を貼付する必要があるため,収入印紙または4000円をご準備のうえ,入管へ行ってください。
なお,仮に不許可の場合には,
- 通知書
- 出頭通知書
のいずれかが入管より送られてきます。
3.配偶者ビザ申請についてよくあるご質問
本チャプターでは,配偶者ビザ申請について,よく頂戴するご質問事項をまとめています。
ご自身が該当する箇所をご覧ください。
①夫婦が海外在住の場合でも配偶者ビザは申請できる?
ご夫婦が海外在住の場合には,配偶者ビザ申請の方法,また日本に生活基盤がないので,固有の注意点があります。
その点について,配偶者ビザを海外在住夫婦が取得するための6つのポイント に記載していますので,該当する方はぜひご覧ください。
②技能実習生と結婚して配偶者ビザは取得できる?
技能実習生は“日本で学んだ技術を本国で活かすことが目的”とされているので,配偶者ビザには変更できない…,ということを耳にされたことはありますか?
しかし,きちんと要件を満たせば,配偶者ビザ申請で許可を取得できる可能性はあります。
ぜひ,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 で確認してみてください。
③特定技能ビザから配偶者ビザへの申請は可能?
2019年4月の創設された特定技能ビザ。
まだ,ご存じない方も多いかも知れません。
政府目標では,特定技能外国人は5年間で35万人を目指しています。
日本に在留する特定技能外国人が増えれば,結婚して,そして配偶者ビザを申請する方が増加することが見込まれます。
配偶者ビザ申請に困った方は,特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる? をご覧ください。
④留学生が配偶者ビザに変更申請する場合の注意点は?
留学生と結婚して,配偶者ビザ申請をされる方は多い印象です。
しかし,留学生に特有のチェックポイントを見逃すと,せっかく結婚したのに配偶者ビザの不許可という憂き目を見ることになってしまいます。
留学生が配偶者ビザ申請をする場合には,一体どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
詳細は,【解決事例】留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 にまとめていますのでご覧ください。
⑤短期ビザから配偶者ビザへの変更は認められる?
“短期滞在ビザから配偶者ビザの申請は認められない”
そのような情報をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
インターネット上には様々な情報が存在しますが,一体どれが正しい情報なのでしょうか。
その答えは,【解決事例】観光ビザから配偶者ビザへの変更事例 をご覧ください。
⑥日本への上陸が拒否されている外国人の配偶者ビザ申請
過去に法律違反などの素行不良がある場合でも,日本への入国が許されるケースがあります。
限定的なケースにはなりますが,その点について,【解決事例】上陸特別許可を専門行政書士が解説 に記載しています。
お困りの方の一助になれば幸いです。
⑦配偶者ビザ申請は自分でできる?できない?
配偶者ビザ申請は,行政書士に依頼しなくともご自身で申請することも可能です。
今回,配偶者ビザを自分で準備するメリットデメリットをまとめました。
詳細は,配偶者ビザを自分で準備するメリットデメリット をご覧ください。
⑧配偶者ビザ申請を行政書士へ依頼する場合のポイント
配偶者ビザ申請を行政書士に依頼しよう!と思った時,どのような行政書士を選ぶと良いのでしょうか。
お医者さんに専門分野があるように,行政書士にも専門分野があります。
正しい行政書士選びの方法について,配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは? にまとめていますので,ぜひご覧ください。
4.配偶者ビザを取得したお客様からのクチコミ
行政書士法人第一綜合事務所で配偶者ビザを取得されたお客様から,たくさんのGoogleクチコミを頂戴しています。
本チャプターでは,Googleクチコミの一部をご紹介いたします。

hmily84
★★★★★
旦那の配偶者ビザの申請代行を依頼しました,申込してから降りるまでわずか3週間!!
お問合せの段階からちゃんとこっちの詳しい状況までヒアリングをして,具体的に意見と対策などをくれました,対応が良かったので,こちらに依頼することを決めました。
その後の対応もメールと郵送でやり取りしていたので,コロナ禍の中でも安心安全に取引ができてよかったです。
用意してくれる資料もわかりやすかったので,とてもスムーズに手続きができました!
大変お世話になりました!

PuUぷぅ
★★★★★
この度は夫ネパール人の配偶者ビザにご尽力頂き誠に有難うございました。
年齢差,コロナ禍で遠距離。
また私は介護職で働いているため会う時間が少なく多々難題があり本当に悩んでいましたが御社のHPを2年余り依頼するならばと固く決めていました。
冨田先生を始め第一綜合事務所の皆様には本当に心から感謝を致します。
私達夫婦にとって1番は配偶者ビザであり,対応がetc一切問題視はしていませんでした。
事務所にて話をし冨田先生が話てくれたのは“夫と離れ離れにしないようにする事が私達の仕事です”。
また私が介護職で働いていることに温かい言葉まで頂いました。
配偶者ビザ依頼から2ヶ月も必要なく本日手元に届きました。
この度は心より感謝を込めてクチコミを投稿させて頂きました。

take
★★★★★
ベトナムの彼女との結婚申請から日本入国までの手続きを全て自分でと思っていましたが,そう簡単には行かないと分かり,知り合いの方からこちらの行政書士さんを紹介して頂き,全ての申請をお願いする事にし,2月に婚姻届が受理され先日彼女が日本に無事入国する事が出来ました。
担当して頂いた方々は常に親切であり,丁寧な対応でとても分かりやすく,安心して各申請が出来た事に心から感謝しています。
本当に有り難う御座いました。

TT
★★★★★
先日妻が来日しました。
ありがとうございました。
フィリピンで結婚,日本で婚姻届を提出しました。
それから,配偶者ビザの申請の手続きを進める上で,不安でいっぱいになり,相談いたしました。
当初の面談,その後は電話,郵便,メールにて,随時対応していただきました。
在留資格認定証明書をいだいて幸せいっぱいのおり,コロナウィルス騒ぎでした。
とにかくフィリピンに行って配偶者ビザを申請し,すぐに日本へ帰国した数日後,フィリピンがロックダウン,後はじっと我慢の毎日でした。
来日するまで責任を持って対応しますとおっしゃっていただき,不安からの質問のメールにも迅速に対応していただき,感謝の気持ちでいっぱいです。
5.配偶者ビザの申請方法のまとめ
配偶者ビザの申請について,疑問はスッキリ解決していただけましたでしょうか。
ご不明点がございましたら,行政書士法人第一綜合事務所(代表電話:06-6226-8120)までお気軽にお問い合わせください。
配偶者ビザは,数あるビザの中でも特に失敗の許されないビザです。
配偶者ビザが不許可になってしまうと,“結婚したのに一緒に住めない”ということになってしまいます。
実際,配偶者ビザをご自身で申請された方が,不許可になってからご相談を頂戴するケースも数多くございます。
そして,“ちゃんと調べてから申請すれば良かった”と皆さん後悔の念を口にされるのです。
配偶者ビザのポイントがわからないまま申請することは,不許可リスクがあるのでとても危険です。
国際業務を取り扱う行政書士事務所であれば,無料相談を実施しているところも数多くあります。
ぜひ,専門家との無料相談を検討してみてください。
本ページが,これから配偶者ビザの申請をお考えの方の一助になれば,嬉しく思います。