配偶者ビザの必要収入・年収目安は?生計要件を行政書士が解説

「夫婦共に海外で生活しているので日本での収入が無いけれど、配偶者ビザの取得は出来ますか?」「無職でも、配偶者ビザを取得することが出来ますか?」など、配偶者ビザについて、行政書士法人第一綜合事務所には収入に関する質問が日々寄せられています。
そこで本コラムでは、収入面に不安がある方の疑問を解消するため、入管が配偶者ビザの審査で見る収入のポイントについて、国際業務専門の行政書士が解説していきます。
Index
1.配偶者ビザ申請で収入が審査される理由
入管が配偶者ビザで審査する項目は、
- 婚姻の実体
- 夫婦生活を送るための収入の有無
の大きく2つに分けられると言われています。
①については、夫婦が結婚するまでの経緯や、結婚後の生活などを総合的に判断し、夫婦として同居し助け合いながら生活しているかの信憑性が判断されます。
詳しくは、配偶者ビザの不許可理由と対応策で解説していますので、ご覧ください。
②については、ご夫婦の収入や資産状況を総合的に判断し、申請人(外国人配偶者)が日本に上陸後、公共の負担になることなく生活できるかということが判断されます。
これは、入管法第5条で定められている上陸拒否事由のうち、
という条文が法的根拠になっています。
なぜ、このような点が審査されるのかというと、配偶者ビザは日本に長期間在留するためのビザですので、その間、日本で生活するだけの収入(経済力)があるかを確認する必要があるからです。
そのため、「年収○○万円以上じゃないとダメ」という明確な基準はなく、各家庭の生活状況に即して判断されます。
なお、一概に収入と言っても給与や年金、不動産収入など種類があります。
2.配偶者ビザ申請で収入として見てもらえるものは?
それでは、入管が配偶者ビザの審査において、収入として見てくれるものを詳しく見てみましょう。
① 給与収入・営業所得
給与は、皆さんが思うように勤務先から支給されるお給料のことです。
会社役員の方であれば役員報酬を指しますし、個人事業主の方であれば確定申告書第一表の営業等利益を指します。
こちらを証明するには、一般的に直近年度の所得課税証明書を使用しますが、時期によっては源泉徴収票などで代用することもあります。なお、個人事業主の方の場合、税制改正によって従来の確定申告書Aが廃止されているため、2026年現在は一本化されたA・Bの区分表記のない「確定申告書第一表」の控え等を使用します。
この給与収入について重要なことは、外国の給与であっても、外国で申告し、証明書等が取得できるのであれば入管は配偶者ビザの審査において収入として見てくれるということです。
例えば、外国にある会社でのリモートワークにより給与が支給されるのであれば、配偶者ビザで必要となる収入の基準をクリアする可能性は十分あります。
② 預金
預金についても、日本だけに限定はされずに、海外でお持ちのものも含まれます。
預金を証明するためには、ひと昔前であれば銀行から残高証明書などを発行してもらっていました。
しかし、2026年現在はネットバンク等の普及に伴い、紙の残高証明書だけでなく、金融機関のマイページ等から公式にダウンロードしたPDF形式の「取引明細(e-Statement)」を提出する手法が主流となっています。ただし、入管実務においては、画像の偽造や一時的な見せ金を防ぐため、単なる「ある一時点の残高」だけでは資産として認められないケースが増えています。確実に証明するためには、過去数ヶ月〜1年分の取引履歴や、口座名義とこれまでの明確な資金の動きが客観的に確認できる公式な出力をセットで提出することが求められます。
③ その他:年金・不動産・有価証券など
①②の他には、年金や不動産収入のような定期的な収入や持ち家や有価証券などの資産も、生計基盤を形成する1つの要素として考慮してもらえます。
しかし、資産の中でも株式などの証券は上がり下がりがあるものなので、不安定な資産ということで、給与収入や預金に比べると評価はされません。
このように、入管は様々なものを収入として見てくれますが、実は審査するうえで、優先順位が存在します。
その優先順位は、ここまでご紹介した順番(①→②→③)になります。
なぜ、このような優先順位が存在するかというと、中長期的に日本で生活するためには、預金などのように目減りするものではなく、定期的な収入がある方が良いと考えられているからです。
そのため、配偶者ビザの取得を考えられる方は、まずは、給与を始めとする定期的な収入があるか確認することをお勧めします。
3.配偶者ビザ申請における収入の判断方法
それでは、上記のように数多くある収入を、入管はどのように取り扱っているのでしょうか。
結論からいうと、配偶者ビザの審査において入管は申請人と同居する世帯構成員全員の合計収入で判断しています。
そのため、極端な話をしてしまえば、夫婦共に無職で収入がない場合でも、日本人配偶者の両親に収入があり、同居出来るのであれば、配偶者ビザ申請における収入要件を満たす可能性はあります。
ただし、世帯全員の合計収入を見たときに、世帯全員を養うことが出来ないような収入額では、配偶者ビザ申請を取得することが出来ない可能性が高まるということです。
先にも述べたように、入管は配偶者ビザ取得のための収入について明確な基準を公表していません。
しかし、前述のように、入管法5条で「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」が日本への入国を拒否されていることを鑑みると、少なくとも、生活保護受給基準が一つのボーダーラインになっていると考えて良いでしょう。
特に2026年現在は、長引く物価高騰(インフレ)の影響を受けて生活保護の支給基準自体が引き上げられています。実際に、厚生労働省の発表「令和8年度生活扶助基準の見直し」においても、経済情勢を総合的に勘案し、2026年10月より生活保護の加算額をさらに1人あたり月額1,000円引き上げることが決定されました。このように国が定める最低生活費のベースラインそのものが底上げされているため、入管の審査も以前より実質的に厳格化していると考えられます。夫婦2人世帯であれば、地方都市であっても最低「世帯年収200万円〜250万円以上」、東京や大阪などの大都市圏であれば「世帯年収250万円〜300万円近く」が目安となるでしょう。
そのため、収入について不安を抱えている方は、ご家族との同居等も視野に入れて、検討してみてください。
4.行政書士法人第一綜合事務所での実例
それでは、当社で過去にサポートした案件の中から、収入面に不安があった実例を、Q&A形式でご紹介します。
① 夫婦共に海外で生活していて、預金がある場合
日本で生活するにあたり、夫婦共に働きませんが、夫の預金や資産を合わせると5000万円以上あります。
このような場合には、配偶者ビザの収入要件を満たしますか。
A:適切な税務立証を行うことで許可を取得できました
ここでのポイントは、夫の預金や資産が多額にあることです。
夫婦共に日本で働かないため、配偶者ビザの収入で一番強みのある定期的な収入はありませんが、預金と資産を合わせると5000万円以上あるため、世帯で見た場合、日本で生活するための十分な収入があると判断できます。
② 夫婦共に海外で生活していて、夫婦のどちらかが引き続きリモートワークする場合
日本で生活をするにあたり、夫はアメリカの会社においてリモートワークをする予定です。
給与額は、世帯全員を養うのに十分な収入額ですが、アメリカでの収入の申告はしていません。
このような場合でも配偶者ビザの収入要件は満たしますか?
A:適切な税務立証を行うことで許可を取得できました
ここでのポイントは、アメリカから支払われる給与を日本の収入に含めても良いかということです。
アメリカの会社から給与が支払われている場合、アメリカで収入を申告し、証明書が発行されていなければ、配偶者ビザの収入に含めることは出来ません。
そのため、世帯全員を養えるだけの給与があったとしても、アメリカで収入を申告していなければ配偶者ビザの収入要件を満たしていると見ることは出来ません。
③ 申請人は海外、配偶者は日本で生活していて、配偶者の収入が低いが流動性の高い資産を有している場合
私は日本に住んでおり、個人事業を営んでいますが、コロナウイルスの影響もあり昨年の年収が200万円しかありませんでした。
しかし、時価総額数千万円になる株式を持っています。
このような場合でも、配偶者ビザの収入要件を満たしますか。
A:リスク対策の立証を行うことで許可を取得できました
ここでのポイントは、数千万円の株式がどう判断されるかです。
いくら数千万円の株式を所有していたとしても、株式はリーマンショックなどのようなことが起こると最悪ただの紙切れになってしまい資産価値が大きく低下する可能性もあります。
そのため、証券会社から発行された今後の資産運用についての説明書などを添付し、丁寧に説明することが、配偶者ビザの収入要件をクリアするためには必要と考えられます。
④ 夫婦共に海外で生活していて、来日後は申請人の母親から仕送りがある場合
日本で生活するにあたり、夫婦共に働きませんが、アメリカに住む夫の母が年金の一部から生活費を援助してくれます。
このような場合、夫の母からの仕送りは配偶者ビザの収入として見てもらえるのでしょうか。
A:例外的なアプローチにより許可を取得できました
ここでのポイントは、同居していない夫の母から生活費を援助してもらう金額を配偶者ビザの収入として見てよいかということです。
既にお伝えしたように、入管は、申請人と同居している世帯全員の合計収入で配偶者ビザの収入要件を判断するため、同居していない夫の母からの仕送りは本来であれば収入とは見られません。
しかし、当社の事例では夫の母からの積極的な協力を得て、配偶者ビザの収入要件の基準を満たしました。
⑤ 夫婦共に海外で生活していて、来日後は年金生活をしている配偶者の両親と同居する場合
私と妻はフィリピンで定職についておらず、預金も100万円あるかないかです。
そこで、私の実家で、両親と同居しようと考えています。
私の父は、年金受給者ですが高齢者を対象とする派遣会社を通して働いており、年金と給与を合計すると、300万円以上の収入があります。
私たちが同居すると4人世帯となりますが、年間に300万円以上の収入があれば配偶者ビザの要件は満たしますか。
なお、実家は父の所有物で家賃は掛かりません。
A:住居費のメリットを最大限にアピールし、許可を取得できました
ここでのポイントは、夫と妻に給与、預金、資産の全てがないため、夫の両親と同居するという選択肢を取ったことです。
なぜなら、申請人と同居すれば、世帯全員の収入で判断されることになるため、このご夫婦にとってはプラスにしか働かないからです。
そのうえで、4人世帯で300万円以上の収入が配偶者ビザの要件として十分か問うと、なんとも怪しいところです。
しかし、今回の場合は、滞在先の実家が父の自己所有の不動産ということもあり、家賃がかからないため、配偶者ビザの収入要件を満たすと判断された事例です。
5.まとめ
配偶者ビザの収入の考え方について、ご理解いただけましたでしょうか。
配偶者ビザの収入審査において、もっとも有利なのは定期に安定的な収入があることです。
しかし、仮にそのような収入がない場合であっても、世帯の組み合わせや資産の証明、固定費の削減アピールなど、正しいアプローチを行うことで配偶者ビザの許可を取得している事例はたくさんございます。
大切なことは、入管の審査ポイントを理解し、丁寧な立証を行うことです。
行政書士法人第一綜合事務所では、数多くの実績に基づき、お客様の状況に合わせたプランをご提案させて頂いております。
今の収入では配偶者ビザは取得できないとご不安をお持ちの方も、弊社の無料相談を利用してみてください。
きっとこれまでになかった解決策が見つかるはずです。




