行政書士法人第一綜合事務所

就労ビザの取得方法|企業側の注意点も解説

外国人雇用の経験がない企業にとって,外国人の就労ビザ取得方法は不明点が多いのではないでしょうか。
そこで,これから外国人の雇用を検討されている企業のために,外国人の就労ビザ取得方法について,なるべく噛み砕いてご説明致します。
もし外国人の雇用でトラブルを起こしてしまうと,最悪の場合には重大な罰則が科せられてしまう恐れがあるため,コンプライアンスの観点からも重要です。

本コラムをご覧いただく事で以下の事項がわかります。

  • 就労ビザの取得要件
  • 就労ビザの必要書類
  • 外国人の雇用フロー
  • 外国人を雇用する際の企業側の注意点

1.就労ビザとは?

外国人が日本で就労する場合には,何らかのビザを持っていれば良いわけではなく,働く事が許容されているビザを取得する必要があります。
働くことができるビザの総称を就労ビザと言います。

誤解の無いように付け加えておくと,就労ビザというビザがあるわけではありません。
日本で働くことのできる就労ビザは,19種類あると言われており,活動内容によって取得すべき就労ビザの種類は異なります。

2.「ビザ」と「在留資格」の違い

ビザと在留資格は,世間一般では同じようなものであると誤解されますが,厳密には異なるものです。
ビザとは,在外公館が外国人に対して,日本に入国しても差し支えないと判断し発給された証書のようなものです。
ビザは入国許可申請証明の一部に過ぎないため,在外公館で発給されたビザを持っていても,日本への入国時に入国審査官に入国を拒否される可能性があります。

一方で在留資格とは,外国人が適法に日本に滞在するための資格のことです。
そのため,在留資格が得られれば,有効期間が切れるまでは問題なく日本への滞在が可能となります。

3.就労ビザの取得要件

就労ビザの取得要件は,簡単に説明すると,以下のとおりです。

  • ビザの種類に適合するような職種に就く
  • 業務に関連のある学部や学科を卒業している
  • 日本人と同等以上の報酬を得られる
  • 就業先に持続性や安定性がある

詳しくは,技術人文知識国際業務ビザ に記載しておりますので,ぜひあわせてご覧ください。

4.就労ビザを取得するために必要な書類

就労ビザの取得には,非常に多くの書類が必要です。
また,必要な書類は,カテゴリーによって変わります。
就労ビザの必要書類 に就労ビザの取得申請に必要書類をすべて記載しておりますので,用意の漏れがないよう必ずご確認ください。

5.海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法

就労ビザの取得方法は,「外国人が海外にいるケース」と,「外国人が既に日本にいるケース」で異なります。
まずは,外国人が海外にいるケースから見ていきましょう。

①就労ビザの取得が可能かどうか事前調査で確認

はじめに行うことは,そもそも外国人が就労ビザの取得が可能かどうか事前に調査をしなければなりません。
つまり,外国人が先述の就労ビザ取得要件を満たしているかどうか確認するのです。
要件のうち,待遇と企業の状況については企業側の問題であるため,学歴要件と職務内容について調査することになります。

まず学歴要件の調査方法ですが,履歴書に書かれた学歴を裏付ける卒業証書などで確認をおこないます。
卒業証書には本人氏名や大学名,発行日,取得した学位,専攻が記載されています。
それにより学歴要件を満たしているかどうかの確認ができるため,履歴書とともに提出してもらいましょう。

そして,学歴を確認した後に,日本企業で行う予定の業務内容が法に適合しているものかどうかを確認します。
いわゆるどのビザの活動内容にも該当しない単純労働は,ここの確認で“就労ビザ取得の可能性がない”と判断されます。

次に,業務内容を確認した後,学歴と業務内容の関連性を確認します。
例えば,就労ビザの代表例である技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合,カテゴリーごとによって必要となる学歴が異なります。
技術カテゴリーであれば,海外大学卒業者は日本で行う業務内容と学歴の関連性が一定程度求められる一方,国際業務カテゴリーであれば,学歴との関連性より,その人材の必要性が求められます。
ここのポイントについては,専門的な知識が必要となるため,ビザ不交付などのトラブルに巻き込まれる前にプロに確認してみるといいと思います。

②雇用契約の締結

外国人が適法に就労資格を有しているという判断ができたら,就労ビザ取得申請の前に雇用契約を締結します。
なぜ雇用契約の締結を先に行うのかというと,就労ビザ取得のための申請を行うには,正式な雇用契約が前提となっているためです。
そのため,雇用契約の締結の前に就労ビザの取得はできないのです。

しかし,就労ビザは必ず取得できるものではありません。
そのような事情から,雇用契約書には「本契約は,申請人が就労ビザを保有して,日本に上陸許可が出来ない場合は無効とする。」といった文言を必ず入れ,労使トラブルの防止をするのが有益です。

③在留資格認定証明書の申請

雇用契約の締結まで完了したら,管轄する出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
在留資格認定証明書とは,海外にいる外国人が,出入国在留管理庁により日本への上陸許可が審査済であることを証明するためのものです。
在留資格認定証明書を取得しておくことで,在外公館での就労ビザの取得手続きが早くなります。

④在留資格認定証明書を外国人本人に送付し,就労ビザ取得の申請

在留資格認定証明書が交付されたら,当該証明書を外国人本人に国際郵便で送付し,在外公館で就労ビザ取得の申請をしてもらいましょう。
必要書類については,外国人が住んでいる在外公館のホームページに【在留資格認定証明書を使用した査証申請に必要な書類】のような形で記載していますので,そちらを確認してから申請を行ってください。

⑤入国後,住民登録などの諸手続を行う

3ヶ月を超えて日本に在留する外国人は,入国後,居住地を定めた日から14日以内に居住地を管轄する市区町村役場で住民登録を行う必要があります。

  • パスポート
  • 在留カード(なお,空港で交付されなかった場合は不要です)

空港で在留カードが交付されなかった場合は,居住地の役所で住民登録をすると,後日登録した居住地に出入国在留管理局から在留カードが郵送されます。
在留カードの交付まで通常は,1週間から2週間程度の時間を要します。

6.既に日本国内にいる外国人を採用する場合の就労ビザの取得方法

外国人が既に日本にいるケースの就労ビザの取得方法について,順を追って解説します。

①在留資格の確認・業務内容との照合

まずは外国人が適法に就労する資格があるのかどうかについて確認するために,在留資格の確認と,業務内容との照合を行います。
もし外国人の在留資格が「留学」であった場合は,在留資格変更許可申請が必要です。
また,就労ビザを既に保有している場合も,転職前と転職後で職務内容が大きく異なる場合は,就労資格証明書交付申請などを行い,業務内容の照合を行うことが重要です。
詳細は,就労資格証明書とは? をご覧ください。

②雇用契約の締結

雇用契約の締結については,上記の海外から外国人を呼び寄せる場合と同様です。

③在留資格変更許可の申請

雇用契約の締結ができたら,必要な書類を用意し,在留資格変更許可の申請を行います。
先述のとおり,留学ビザなどを保有している場合は,在留資格変更許可申請の手続きが必要です。
就労ビザ取得の申請は,書類を漏れなく提出すれば必ず申請が通るという性質のものではないため,就労ビザ取得要件をしっかり確認する必要があります。

7.就労ビザの取得までにかかる期間

就労ビザの申請から取得までにかかる期間は,おおむね1ヶ月から2ヶ月程度です。
加えて,就労ビザの申請にかかる準備に通常は1ヶ月程度かかります。
そのため,書類の準備を始めてから就労ビザの許可が出るまで,少なくとも2ヶ月から3ヶ月は見ておいた方がいいでしょう。

8.就労ビザ取得に関する企業側の注意点

外国人の就労ビザ取得に際して,本人だけではなく,企業側も気をつけなければならないことがあります。
最悪の場合,重度の罰則を科せられる恐れがあるため,以下のポイントには細心の注意を払いましょう。

①業務内容が入管法に適合するか確認する

1つ目は,外国人の業務内容が入管法に適合するか確認することです。
外国人が適法に行える業務内容は,就労ビザによって異なります。
仮に,入管法で許容されていない活動を報酬を得て行うと不法就労に該当する可能性があるので注意が必要です。

②前職や学歴を確認する

2つ目は,外国人の前職や学歴の確認です。
取得したい就労ビザによって,必要となる学歴や経験が異なりますので,あいまいな知識のまま進めるのではなく,ご自身で調べていただくか,専門家に相談するようにしましょう。

③外国人雇用における最低限の知識を身につける

外国人雇用における最低限の知識とは,例えば労働関係法規や労災保険の適用,社会保険の加入,所得税・住民税などのことです。
これらは外国人に対しても適用されます。
日本人雇用の場合に比べ,外国人を雇用する際には,上記確認の機会が増えることになりますので,必要不可欠な知識です。

④不法就労助長に注意する

4つ目は,不法就労助長に注意することです。
ここで注意しなければならないのは,外国人雇用について意図的でなくとも,正確な知識がなければ不法就労に陥ってしまう可能性があるということです。
詳しくは,不法就労助長罪とは? に記載していますので,ご覧ください。

なお,不法就労には以下のケースが例に挙げられます。

  • 正規の在留資格を持たない外国人が日本に不法入国して行う就労
  • 在留期間を超えて不法に残留し行う就労
  • 就労不可の在留資格を持つ外国人が資格外活動許可を受けずに行う就労
  • 就労の在留資格を持つ外国人が与えられた在留資格の範囲を超えて行う就労

もし不法就労者を雇用したり,事業所等に斡旋したりすると不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科)に問われる可能性があります。

9.就労ビザの取得方法のまとめ

外国人の就労ビザ取得については,企業側が知識をつけて外国人のサポートをする必要があります。
しかし,外国人雇用の法律関係は複雑化しており,手探りで準備されている方が多い印象です。

現在の入管法を正確に読めば,企業側に重い責任が課されていることを知ることができます。
仮に,この責任に気づくことなく外国人雇用でエラーをしてしまうと,上記で見たような不法就労助長に問われてしまうこともあるのです。

私たち行政書士法人第一綜合事務所は,外国人雇用の入管法リスクから企業様をお守りすることを重視しております。
ご相談は無料で承っておりますので,外国人の就労ビザ取得方法についてご不明,ご不安がございましたら,お気軽にお問い合わせください。