就労ビザと特定技能ビザの違いとビザの切り替え
特定技能ビザは,人手不足を目的として就労ビザの一つとして新設されました。
就労ビザは,特定技能ビザを含めて主なもので19種類もあり,それぞれ取得要件なども異なります。
本記事では,代表的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザの違いを紹介した内容となっています。
Index
1. 主な就労ビザの種類
就労ビザとは,日本で就労することを目的として在留する外国人が取得する必要があるビザのことです。
就労ビザには,従事する業務や目的によってさまざまな種類があり,特定技能ビザも就労ビザの一つです。
まずは,日本で認められている19種類の主な就労ビザについて,紹介します。
ビザの種類 | 対象となる外国人 |
外交ビザ | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員やその家族など |
公用ビザ | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される外国人,及びその家族など |
教授ビザ | 大学の教授,准教授,講師,助手など |
芸術ビザ | 作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,写真家など |
宗教ビザ | 僧侶,司教,宣教師などの宗教家 |
報道ビザ | 新聞記者,雑誌記者,編集者,報道カメラマン,アナウンサーなど |
高度専門職ビザ | 入管法で設定されたポイント制度で,70ポイント以上を取得した高度外国人 |
経営・管理ビザ | 会社経営者,管理者など |
法律・会計業務ビザ | 弁護士や公認会計士など,法律上の資格を必要として法律または会計に関する業務に従事する外国人 |
医療ビザ | 医師をはじめとする医療従事者 |
研究ビザ | 政府関係機関や企業などで,研究の業務に従事する外国人 |
教育ビザ | 小学校・中学校・高等学校などの語学教師など |
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ) | 機械工学等の技術者,設計者,企画,財務,マーケティング,営業,通訳・翻訳,語学学校の講師,海外取引業務, 服飾のデザイナーなど |
企業内転勤ビザ | 外国の親会社・子会社・孫会社、関連会社にあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者 |
介護ビザ | 介護福祉士の資格を取得して介護分野で就労する外国人 |
興行ビザ | 歌手や演出家など,興行や芸能活動を行う外国人 |
技能ビザ | 外国料理の調理師や外国製品の修理技能士など産業上の特殊な分野にて熟練した技能をもつ外国人 |
特定技能ビザ | 人手不足が深刻な14分野にて一定の技能・知識をもつ外国人 |
技能実習ビザ | 技能実習生法で定められた幅広い分野にて技能実習を行う外国人(実質的に日本で就労するが,あくまでも発展途上国への技術移転が目的) |
就労ビザについては,就労ビザ 種類 のページに詳細を記載しておりますので,ぜひご覧ください。
2. 就労ビザとは
就労ビザの中でも,技能実習ビザに次いで多くの外国人が取得しているビザが,技術・人文知識・国際業務ビザ(通称技人国ビザ)です。
技術・人文知識・国際業務ビザは,外国人が教育機関などで身につけた専門的な技術や知識,実務経験を活かして就労するためのビザです。
具体的には,次の3つの分野にて就労する際に取得できる可能性があります。
理学,工学などの自然科学の分野での技術や知識が必要な業務
業務例:エンジニア,プログラマー,機械などの設計・開発,CAD・CAEを使用する業務,機械工学などの専門知識が必要な技術開発など
法律学,経済学,社会学,人文科学分野の技術や知識が必要な業務
業務例:会計業務,営業,総務,貿易事務,マーケティング支援業務など
外国文化を基にした思考または感受性が必要な業務
業務例:通訳業務,翻訳業務,語学教師など
技術・人文知識・国際業務ビザについては,技術人文知識国際業務ビザ のページで詳しく解説していますので,宜しければご参照ください。
3. 特定技能ビザとは
特定技能ビザとは,2019年に新設された就労ビザのひとつで,人手不足が深刻な14分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザです。
特定技能ビザには,1号と2号がありますが現在のところ,特定技能ビザで日本に在留している外国人の全てが特定技能(1号)ビザを取得しています。
なお,特定技能(2号)ビザは,建設と造船・舶用工業の2分野で将来的に,ビザの発行が開始されることが決定しています。
特定技能ビザで認められている14分野は次のとおりです。
特定技能(1号)ビザ | ||||||
介護 | ビルクリーニング | 建設 | 素形材産業 | 産業機械製造業 | 電気・電子情報関連産業 | 建設 |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 | 農業 | 漁業 | 造船 |
4.就労ビザと特定技能ビザの違い
今回は,就労ビザの中でも,外国人数の多い「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」を取り上げて,特定技能ビザとの6つの違いについて見ていきます。
4-1在留期間
就労ビザ(技人国) | 特定技能ビザ |
実質無期限 | 最長5年 ※特定技能(2号)ビザは実質無期限 |
〇就労ビザ(技人国)
就労ビザ(技人国)では,3ヶ月,1年,3年,5年のいずれかの期間の在留期間が与えられ,入管法上の問題が無ければ,回数制限なしでビザの期間更新が認められます。
〇特定技能ビザ
特定技能ビザでは,4ヶ月,6ヶ月,1年のいずれかの期間の在留期間が与えられますが,在留できるのは最大5年間と定められています。
ただし,特定技能(2号)ビザでは回数制限なしでビザの期間更新が認められることが決まっていますので,今後,特定技能(1号)ビザから特定技能(2号)へのビザ変更も増加することが予想されます。
4-2外国人の要件
就労ビザ(技人国) | 特定技能ビザ |
就労する業務に必要な技術や知識を,学歴や実務経験などで証明する必要がある。 | 日本語能力と各分野・業務区分で定められた技能要件を満たす必要がある |
〇就労ビザ(技人国)
就労ビザ(技人国)で就労する外国人は,それぞれ次の要件を満たす必要があります。
大卒以上の学歴または日本の専門学校卒業,10年以上の実務経験のいずれかに該当
※技術分野に関しては,法務大臣指定の試験合格や情報処理技術の資格でも要件を満たします。
該当する業務(翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝または海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発など)への従事とその業務での原則3年間以上の実務経験
※翻訳者・通訳者・語学指導者は大卒の場合,実務要件免除
〇特定技能ビザ
特定技能ビザでは,日本語要件として日本語能力試験N4以上,または国際交流基金日本語基礎テスト(JFTーBasic)A2レベル程度の結果,技能要件として各分野・業務区分で設置された技能試験への合格が必要です。
また,各分野・業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了した外国人は,技能試験を免除されます。
なお,介護分野に関しては,日本語要件として介護日本語評価試験の合格も必要な点には注意して下さい。
4-3業務内容
就労ビザ(技人国) | 特定技能ビザ |
教育機関などで身につけた専門的な技術や知識,実務経験を活かせる業務 | 14分野の各分野・業務区分で規定された業務 |
〇就労ビザ(技人国)
就労ビザ(技人国)では,教育機関などで身につけた専門的な技術や知識,実務経験を活かせる業務に従事することが認められています。
他方で,特定技能ビザと違い,単純作業いわゆるブルーカラーに該当するような業務への従事は認められません。
〇特定技能ビザ
特定技能ビザで従事可能な業務は,該当する各分野・業務区分で定められた業務のみです。
また,同じ就労場所で働いている日本人が従事する業務に,付随的に従事することは認められています。
認められる付随業務の例として,農業に従事する特定技能外国人が,農産物の販売業務などに付随的に従事する場合などが想定されます。
4-4家族帯同の可否
就労ビザ(技人国) | 特定技能ビザ |
家族帯同可能 | 家族帯同不可 ※特定技能(2号)ビザは可能 |
〇就労ビザ(技人国)
就労ビザ(技人国)をもつ外国人は,家族滞在ビザを使って家族を日本に呼び寄せることができます。
家族滞在ビザでは,経済的に自立していない配偶者または子供のみの呼び寄せが可能です。
また,家族滞在ビザで日本に在留している間は,資格外活動許可を取得すれば,週に28時間以内のアルバイトに従事することは認められます。
〇特定技能ビザ
特定技能(1号)ビザでは,家族を日本に呼び寄せることはできませんが,将来的に,特定技能(2号)ビザの運用が開始された際には,家族帯同が認められます。
例外として,元々留学ビザなどを使って,家族と日本に在留していた外国人が,特定技能ビザへの切り替えをした場合は引き続き家族帯同が認められます。
4-5転職の可否
就労ビザ(技人国) | 特定技能ビザ |
転職可能 | 転職可能 |
〇就労ビザ(技人国)
就労ビザ(技人国)では,転職が認められており転職に際して,「所属機関の変更の届け出」を入管へ提出するのみで,ビザ切り替え申請をする必要はありません。
ただし,就労ビザ(技人国)の期間更新をする際に,新しい就職先での業務内容が就労ビザ(技人国)の要件に該当しないと判断された場合は,ビザ更新ができずに日本で就労継続ができない可能性がある点には,注意が必要です。
なお,新しい就職先での業務内容が,就労ビザ(技人国)の要件に該当するか確認する方法として,「就労資格証明書」があります。
就労資格証明書を取得することで,新しい就職先が就労ビザ(技人国)の要件を満たしていることを確認することができるので,転職後は就労資格証明書の申請をしておくことをお勧めします。
詳細は,就労資格証明書 に記載しておりますので,ご確認ください。
〇特定技能ビザ
特定技能ビザでは,特定技能14分野の各分野・業務区分で設定された,技能要件をみたしている範囲内での転職が認められます。
特定技能ビザで求められる日本語要件は,介護分野以外の13分野で共通のため,転職先の分野・業務区分の技能要件を満たせば特定技能ビザの取得要件を満たすことになります。
4-6永住ビザ取得の可否
就労ビザ(技人国) | 特定技能(1号)ビザ |
就労ビザ(技人国)で10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能 | 永住ビザの申請不可 |
〇就労ビザ(技人国)
永住ビザの重要な要件のひとつに,10年以上継続して在留(内5年間は就労ビザまたは居住ビザで在留)していることがあります。
そのため,就労ビザ(技人国)で10年間以上の在留をすることで,永住ビザの申請をすることができます。
〇特定技能ビザ
特定技能(1号)ビザでの在留期間は,永住ビザ要件の「5年間は就労ビザまたは居住ビザで在留」に該当しません。
そのため,技能実習ビザなどと併せて,10年間以上の在留をしても永住ビザの申請は認められません。
他方で,特定技能(2号)ビザでの在留期間は,「5年間は就労ビザまたは居住ビザで在留」の期間として計算できるため,特定技能外国人にも将来的な永住ビザの申請の道は残されています。
5. 特定技能ビザから他の就労ビザへの切り替え
特定技能ビザから他の就労ビザへの切り替えが可能なケースを紹介します。
5-1就労ビザへの切り替え
特定技能ビザをもつ外国人は,就労ビザの要件を満たすことで,ビザの切り替えが認められます。
例としては,特定技能外国人として就労をしながら,通信制の大学で学位を取得して要件をみたす場合や,高い日本語能力(日本語能力試験N2以上など)を証明できる試験に合格して,且つ就労しながら技能実習生への通訳業務の経験を積むことなどで,就労ビザの要件を満たす可能性が考えられます。
5-2介護ビザへの切り替え
特定技能ビザにて介護分野で就労中に,介護福祉士の資格を取得することで,介護ビザへの切り替え要件を満たします。
なお,就労できる業務は介護のみに限られますが,介護ビザでは,就労ビザと同様に家族帯同や実質無期限の在留期間更新が認められています。
6.まとめ:就労ビザと特定技能ビザの違いとビザの切り替え
本記事では,就労ビザの対象となる外国人や,就労ビザと特定技能ビザの違いなどをご紹介しました。
就労ビザは,日本で従事する業務や目的などに応じて種類が分けられており,それぞれ要件も異なるため,間違った方法で外国人を雇用すると入管法に抵触する可能性もあります。
そのため,外国人を雇用する際には,適切なビザを選択することが重要となります。
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