コラム

COLUMN

【登録支援機関の総まとめ】行政書士の解説!

1. 登録支援機関とは? 登録支援機関とは,特定技能制度で義務付けられている特定技能外国人への支援業務を受入れ機関からの委託を受けて実施する機関です。 登録支援機関は,特定技能外国人の日本での生活をサポートすることを主な業務としています。 登録支援機関の登録が認められた機関は,既に日本全国で,7,500件以上(2022年10月時点)あり,個人事業主でも登録が認められることから,登録支援機関の数は現在でも増え続けています。 2.登録支援機関は儲かる? 正しい知識をもち上手に運用をすることで,登録支援機関としての業務で大きな利益を出している機関もあります。 ただし,登録支援機関の業務の多くは,日本語レベルが高いとは言えない外国人労働者の日本での生活サポートをすることであるため,多くの手間暇がかかり簡単な業務ではありません。 そのため,上手に運用している登録支援機関は,少ない数の受入れ機関(事務所近辺だとなお良い)に,1社あたり数十人~数百人など多くの外国人を受入れする機関と契約をしている場合が多いと言えるでしょう。 事故や怪我などの突発的な対応も支援業務のひとつであるため,遠方にある受入れ機関の支援や数人程度の受入れ機関と多く契約することは,支援業務を遂行する上で大きな負担となるため,あまりお勧めできません。 また,既に技能実習生などの受入れ実績が豊富な機関であれば,そのノウハウを生かして,登録支援機関となることも可能です。 登録支援機関は技能実習生とは違い,株式会社でも許可取得ができるため,グループ企業の支援業務を担う登録支援機関設立や,関係先の特定技能外国人を支援する目的でも要件さえ満たせば許可を得ることができます。 このように,登録支援機関としての業務は,単に利益を得るためだけでなく,支援業務を通じて関係先との距離を縮めることもできるため,金銭的な利益以外のメリットを得ることもできるのではないでしょうか。 3.登録支援機関が行う支援内容とは? 登録支援機関に実施義務のある特定技能外国人への支援内容は次のとおりです。 事前ガイダンス 出入国の際の送迎 住居確保・生活に必要な契約支援 生活オリエンテーション 公的手続きへの同行 日本語学習の機会提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援(受入れ機関都合での解雇時) 定期面談・行政機関への通報 一見難しく見えますが,技能実習生を受入れしたことのある機関であれば既に馴染の多い内容も多いのではないでしょうか。 内容は主に,特定技能外国人が日本で生活するのに困らないためのサポートであるため,ガイダンスなど母国語の通訳が必要な支援もありますが,送迎や公的手続きのサポートなど基本的には,専門的な知識を要する支援でないものが多いです。 4.登録支援機関の登録要件は? 登録支援機関の登録認定を得るためには,最低でも次の要件を全て満たしている必要があります。 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること 以下のいずれかに該当すること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること ・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと 上記をわかりやすく説明すると,下記の内容となります。…