就労ビザコラム

COLUMN

法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?

1.資格外活動罪とは? 我が国の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの。)は,外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものと定義されます。簡単にいうと,調理師で勤務するなら技能ビザ,会社経営をするなら経営管理ビザ,大学教授の職に就くのであれば教授ビザといった具合です。 言い換えると,どの活動類型にも該当しない場合には法定外活動と評価され,ビザを取得することはできません。実務的にいうと,通訳として勤務するとして就労ビザを取得したにも関わらず,活動実態は倉庫内での単純作業や飲食店での接客などを行っている場合には,どの活動類型にも該当せず,法定外活動として入管法違反になることを意味します。 この際に問われるのが,資格外活動罪です。 先に述べたとおり,外国人は予め類型化した活動を行うことを予定して在留資格を付与されます。にもかかわらず,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合に,資格外活動罪に問われる可能性が出てきます。 つまり,外国人の方は,在留資格の活動範囲内でしか収入を得ることができないことを意味し,このルールを破った場合に,資格外活動罪に問われることになります。 上記に関連して一点補足をすると,収入を伴わない活動については,資格外活動罪の対象にならないということです。例えば,昼間は会社勤めしている外国人が,夜間の学校へ通う場合を例にあげてみましょう。一見すると,就労ビザを持っている外国人が,留学という別の活動を行うためには,入管で何らかの許可を取得しなければならないように感じられる方もいるのではないでしょうか。 今回の事例では,留学の活動において収入は得ていません。そのため,資格外活動罪が成立する余地はないというのが正しい結論です。 2.専従資格外活動罪の正しい理解 実は資格外活動罪は,専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類されます。 本チャプターでは,専従資格外活動罪の詳細をみていきましょう。 専従資格外活動罪については,入管法70条1項4号にその規定があります。 入管法70条抜粋 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 ④第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者 本条文を簡単に説明すると,違法な資格外活動(法定外活動)を専ら,かつ,明らかに行っている場合,刑罰を科すとしています。 ここでいう「専ら」とは,違法な資格外活動(法定外活動)を主たる活動として行っている場合を指します。換言すると,本来の在留資格の活動が実質的に変更したと言える程度まで,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたということを意味します。 具体的な事例でいうと,旅館やホテルなどでフロントとして採用され,就労ビザを取得したにも関わらず,客室の清掃や料飲部門で接客のみを行っていた場合などが該当します。もう一例をあげると,飲食店でマーケティング等を行うために就労ビザを取得したにも関わらず,飲食店舗で接客のみを行っている場合などが該当します。 次に,ここでいう「明らかに認められる」というのは,本人や関係者の供述や証拠資料によって,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたことが明白であることを意味します。 上記を併せ検討すると,「専ら」,「明らかに」違法な資格外活動(法定外活動)に従事し,その活動によって「報酬を受ける場合」には,専従資格外活動罪に問われるということがわかります。 それでは,「専ら」と言えない程度に資格外活動を行っていた場合には,どうなるのでしょうか。 このような場合に登場するのが,非専従資格外活動罪です。 3.非専従資格外活動罪の正しい理解 まずは,非専従資格外活動罪の規定をみていきましょう。 入管法第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き,第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 先の例にならい本条文に説明を加えていきます。 第七十条第一項第四号とは,上記でみた専従資格外活動罪のことを指しています。つまり,専従資格外活動罪に該当する場合以外で,違法な資格外活動(法定外活動)を行った場合が本条文の射程範囲であることがわかります。 そのため,非常に広い範囲で,非専従資格外活動罪が成立することになります。 では,通訳として就労ビザを取得している外国人は,在留資格の範囲内でしか活動することができず,一切の例外はないのでしょうか。 ここで,参考になる考え方をご紹介します。 法務省が平成27年12月に公表したガイドラインによれば,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断するとしています。 そのため,例えば入社当初に研修があり,その研修期間,研修目的が合理的な場合には,本来の在留活動から離脱する期間があったとしても,それをもって直ちに資格外活動罪には問われないということです。 次に,本来の在留資格の活動を一時的に離脱し,資格外活動(法定外活動)を行った場合です。上記のガイドラインでは,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などが例にあげられています。 この場合でも,直ちに違法性は帯びないとしています。もっとも,このような場合であっても,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することが一時的な本来の活動の離脱にとどまらず,主たる活動となっているような場合には,資格外活動罪の成立の余地はあるとしています。 4.強制退去もあり得る資格外活動罪の罰則とは? 上記では,専従資格外活動罪,非専従資格外活動罪についてみてきました。 それでは,このような資格外活動罪が成立した場合,どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 本チャプターでは,それぞれの罰則をみていきます。 (1)専従資格外活動罪に問われた場合…

就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同?

1.就劳签证的分类机制 关于就劳签证,根据雇佣外国人的公司规模,分为1类到4类的4个种类。 那么,为什么就劳签证要如此分类? 第1类代表的是上市公司。另一方面,分类4是指新开业的公司等。比较这两个,由于1类企业是上市公司,所以具有社会信用性,而且业务的稳定性和持续性也很高。另一方面,由于分类4是新创立的公司等,即使雇佣外国人才,也容易对事业的稳定性和持续性产生怀疑。 实际上,将就劳签证分类的背景是,认为两者按照一样的标准来审查是不合理的。 其结果是,分类1简化了申请就劳签证时向入管提交的书面材料,并且关于在留期间,采取运用了容易取得最长签证的5年签证,对于分类4,没有简化向入管提交的书面材料,并且采取了原则上给予1年在留期间的措施。 2.就劳签证的分类对象是? 现在,日本有29种在留资格。 其中,就劳签证的所属机构分类有以下6种。 ・高度专门职 ・经营・管理 ・研究 ・技术・人文知识・国际业务 ・企业内转勤 ・技能 申请上述就劳签证时,请事先确认分类。 3.就劳签证的分类区分 那么,让我们来看看就劳签证的各个分类。 对于雇佣外国人才的企业负责人来说,通过了解自己的公司属于哪个类别,也就可以明确提交给入管的材料。 (1)分类1 ・在日本证券交易所上市的企业 ・经营保险业的相互公司 ・日本或外国的国家・地方公共团体 ・独立行政法人 ・特殊法人・认可法人 ・日本的国家・地方公共团体的公益法人 ・法人税法别表第1所示的公共法人 ・高度专门职省令第1条第1项各号表的特别加算项中栏イ或ロ的对象企业 (创新企业) ・满足一定条件的企业等 满足一定条件的企业等指的是 ①在厚生劳动省管辖的“年轻人支援认定制度”中,由都道府县劳动局长认定为“年轻人支援认定企业”。 ②在厚生劳动省管辖的“胡桃认定制度”,“白金胡桃认定制度”中,都道府县劳动局长将其认定为“胡桃认定企业”,“白金胡桃认定企业”。 ③在厚生劳动省管辖的“女性支援认定制度”,“白金女性支援认定制度(令和2年6月施行)”中,都道府县劳动局长认定为“女性支援认定企业”,“白金女性支援认定企业”。 ④在厚生劳动省管辖的“安全卫生优良企业公布制度”中,由都道府县劳动局长认定为“安全卫生优良企业”。 ⑤在厚生劳动省管辖的“职业介绍优良经营者认定制度”中,被指定审查认定机关认定为“职业介绍优良经营者”。 ⑥在厚生劳动省管辖的“制造承包优良合适经营者认定制度(GJ认定)”中,被指定审查机关认定为“制造承包优良合适经营者”。 ⑦在厚生劳动省管辖的“优良派遣经营者认定制度”中,被指定审查认定机构认定为“优良派遣经营者”。 ⑧在经济产业省管辖的“健康经营优良法人认定制度”中,日本健康会议认定为“健康经营优良法人”。 ⑨在经济产业省管辖的“地域未来牵引企业制度”中,经济产业大臣将其选定为“地域未来牵引企业”。…

介护签证指的是?

1.介护签证指的是? 介护签证,是外国人作为介护福祉士(国家资格)在日本工作,2017年9月,入管法新设的一种就劳签证。 介护签证,是为了在急速老龄化的日本社会中,灵活采用外国人才在介护现场工作,以改善介护人材不足的现状。 入管法中,规定了“基于日本公私机关的契约上,持有介护福祉士资格者,可以从事介护或者介护指导业务活动。” 2.可以以介护福祉士在日本工作吗? 介绍介护签证之前,先介绍除了介护签证,身份系签证以外,还有其他可以在日本医院或者介护设施等从事介护业务的签证。 首先,先来简单介绍这些签证。 Ⅰ.技能实习(1号以及2号) 外国人技能实习制度当中有包含有介护职种。同介护签证不同,技能实习签证不需要介护福祉士资格,但是对申请人的经验或者日语能力,所属机关的指导以及事业所的体制等有要求。 Ⅱ.特定技能(1号以及2号) 2019年4月新设立的在留资格,规定当中介护领域也是对象领域的一种。这里同技能实习一样,也不需要介护福祉士的资格,但是需要申请人的知识能力,以及所属机关的领域该当性和接收体制(支援计划)。 Ⅲ.特定活动(EPA介护福祉士候补者,介护福祉士) EPA指的是,日本同特定的国家以强化经济关系为目的所缔结的协定。同日本缔结EPA协定的关系国,该国的外国人才取得介护福祉士资格为止,以及取得资格后,也可以继续留在日本就劳。 以上3种介护签证,身份系签证以外,外国人可以从事介护业务的签证。考虑申请人的国籍或者经验之上,根据情况选择合适的签证。 那么,下面来详细介绍护签证。 3.如何取得介护签证 想要取得介护签证,需要满足以下4点。 ①持有介护福祉士资格 ⇒后述的【4.如何取得介护福祉士资格】另外说明。 ②基于日本的公私机关的契约上仅限介护或者介护指导业务活动。 ⇒同日本的介护设施等缔结雇佣契约时,要求对需要介护的人,进行沐浴,排泄等身体的介护以及付随的介护等全部业务内容。 ③申请人如果符合社会福祉士以及介护福祉士(内容省略)的规定,且从事法别表第一的二的表的技能实习项下栏所揭示的活动的话,则该当活动在日本习得,且所学得的熟练技能等向本国努力转移的这一行为被承认。 ⇒技能实习生成为介护福祉士的时候,从技能实习制度的宗旨来看,需要被承认技能实习所学到得技能等有努力向本国转移。 ④同日本人从事该活动所获得的报酬是同等以上。 ⇒规定雇佣契约中申请人同从事同样工作的日本人的报酬是等同以上。 4.如何取得介护福祉士资格 想要取得介护签证,最重要的是先取得介护福祉士资格。 想要取得属于国家资格的介护福祉士资格,有以下4种方法。 A 实务经验方法(在介护现场工作三年以上,实务者研修完成后,通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) B 养成设施方法(介护福祉士养成设施(专门学校等))中学所习得的必要的知识以及技能,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) C 福祉系高中方法(从高中的福祉系班级毕业后,通过介护福祉士的国家考试和技能考试,并取得资格的方法。) D EPA考试方法(通过EPA入国,在接收设施里完成业务研修,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) 重点① 之前,无法通过B方法取得介护签证。但是,2020年4月1日,介护签证基准省令改正后,不仅仅是介护福祉士资格的取得,也承认了“介护”这一在留资格。…