コラム

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技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…

アメリカ人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とアメリカ)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており,婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから,米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は,婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で,その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること,日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavid)が,婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため,米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも,米国人配偶者の来日が困難な場合は,その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので,米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は,ネブラスカ州とミシシッピ州以外は,男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上,ミシシッピ州は男性17歳以上,女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお,父母の同意や裁判所の許可を受ければ,婚姻適齢に達していない者が婚姻できる州もあります。もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,アメリカの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも,再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はアメリカ人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> ・宣誓供述書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ アメリカ人配偶者が日本に在留している場合は,在日アメリカ大使館または領事館で取得が可能です。日本に在留していない場合は,所属の州の公証役場で取得してください。 ②米国への婚姻報告について 米国では,外国の法律に則って行われた婚姻手続きは,通常米国内でも法的に有効とみなされており,日本で成立した婚姻を合衆国政府にも州政府にも届ける制度が存在しません。そのため,日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(米国方式)…

経営管理ビザで民泊を経営する場合の注意点

1.民泊の種類 民泊と一口に言っても,民泊事業には実は3種類の形態があります。 民泊事業を始める前に,3つの形態を押さえておくとともに,想定されている事業ではどの形態が適切なのかをまず検討しましょう。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業 まず,民泊事業の原則形態が,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業です。 物件所有者である家主の有無により家主居住型と家主不在型に分かれます。 住宅宿泊事業法に基づく民泊事業には,客室面積や管理業者への委託の要否などの規制がありますが,最大の特色は,年間営業日数が180日以下に限られていることです。 これは,そもそも住宅宿泊事業法が,住宅を宿泊施設にも利用することを主眼としており,物件そのものの使用目的はあくまで住居であることを前提にしているためです。 なお,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を行うためには,都道府県知事に届出を行わなければなりません。 ②旅館業法に基づく民泊事業 旅館業法上の「簡易宿所」として,民泊事業を営む形態です。 住宅宿泊事業法の民泊事業が住宅を宿泊施設として提供する形態であるのに対して,旅館業法上の「簡易宿所」は商業施設としての旅館を経営する形態になります。 営業日数の制限はありませんが,旅館業法上,安全確保のための非常用照明や消防設備の設置が義務付けられており,一般の住宅では備え付けていない設備の設置が求められます。 都道府県知事の許可が必要であり,許可を取得するには厳格な審査があります。 ③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊) 民泊事業を促進するために,国家戦略特区に指定されている自治体では,旅館業法の規制が緩和されており,簡易かつ有効的に民泊事業を経営することができます。 民泊経営を目的とした経営管理ビザの申請において,最も活用されている形態です。 住宅宿泊事業法のような年間営業日数の制限はなく,旅館業法で求められる基準の一部緩和が認められています。 ただし,条例によって上乗せで基準を厳しくしているところや,マンションの管理規約で民泊物件として使用することを禁止しているところもありますので,注意が必要です。 特区民泊は全国どこでもできるわけではなく,国家戦略特区として指定されている一部の自治体に限られます。東京都,神奈川県,大阪府,京都府などが民泊特区に指定されています。 特区民泊の民泊事業を行うには,都道府県知事の認定が必要になります。 2.経営管理ビザで認められる民泊の形態 以上の3つの民泊事業の形態のうち,経営管理ビザを取得する観点から見た場合,どの形態が適しているのでしょうか。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業の場合は,やはりネックになるのは営業日数の制限です。 営業日数が年間180日以下ということは,月の半分は営業できない状況です。 不動産を1棟購入して民泊物件として使用したとしても,月の半分しか営業ができないとなると,投下資本を回収できるまでにはかなりの期間がかかりますので,ビジネスとしての旨味はあまりないかもしれません。 また,1棟だけ購入して年間180日以下の営業となると,経営管理ビザに求められる年間500万円以上の事業規模に達しない可能性が高いでしょう。 そのため,客室をたくさん用意してある程度大きな事業規模で進めるか,1棟所有だけの場合は民泊事業を本業とはせずに,サイドビジネスと考えておく方がよいでしょう。 次に,②旅館業法の簡易宿所を選択する場合は,まず旅館業法に基づく旅館業営業許可を取得することがハードルになります。 旅館業法の規制は宿泊者の衛生・安全確保を主眼にしており,消防設備の設置など厳格な基準が設けられています。 宿泊施設の内装工事を進める前段階から旅館業法上の基準をクリアすることを前提に進めていかなければならず,初期投資が高額になりがちです。許可を取得するまでに時間もかかります。 もちろん,時間とコストをかければ,簡易宿所を選択したとしても経営管理ビザを取得できないわけではありませんが,民泊特区に位置する物件であれば,わざわざ面倒な簡易宿所を選択するメリットはありません。 最後に,③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊)ですが,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業のように営業日数の制限がなく,事業認定を受けるのは簡易宿所の営業許可を取得するよりも簡易ですので,民泊特区に位置する物件にはおススメです。 あえて特区民泊のデメリットを挙げるとすれば,宿泊日数が2泊3日以上(条例で上乗せしている地域もあります)でなければならないところであり,法改正が待ち望まれるところです。 以上3つの形態のうち,いずれの形態でも経営管理ビザを取得することは可能ですが,経営管理ビザ取得の観点からすれば,特区民泊を利用する形態が最も進めやすく,最も申請数が多い形態です。 3.民泊事業で経営管理ビザを取得するための事業計画の立て方 経営管理ビザを申請する際には,事業計画書を提出しなければなりません。 民泊事業をする場合,他の事業とは異なる観点から事業計画を立案する必要があります。 まず,民泊事業で売上計画を立てるには,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と客室稼働率を想定しなければなりません。 客単価はどのような事業でも重要な指標になりますが,宿泊事業においては客室稼働率も重要な指標になります。…

夫婦とも無職でも配偶者ビザは取得できる!?

1.配偶者ビザの審査実体について まずは,配偶者ビザの審査がどのような観点で行われているのかを解説します。 効果的な申請を入管にするには,まずはルールを知ることが重要です。 配偶者ビザの一般的な申請は,配偶者ビザの申請 をご覧ください。 さて,配偶者ビザの審査では,①婚姻の実体と②夫婦生活を送るに足る生計基盤の二つが主たる審査ポイントであると言われています。 ①の婚姻実体の審査とは,夫婦として同居し扶けあって生活する信憑性のある関係かどうかという観点での審査です。 夫婦の出会いの経緯や,結婚にいたるまでの交際の経緯,結婚後の生活実態などから総合的に判断されます。 婚姻実体の脆弱さを理由として,配偶者ビザが不許可になる理由は 配偶者ビザが不許可になる理由 で解説していますのでご覧ください。 ②の生計基盤では,夫婦として日本で生活することができる経済的な基礎があるかという観点から審査されます。 本ページをご覧になっている方が懸念されているのは,こちらの方かと思いますので,以下では,②生計基盤の審査手法を詳しく見ていきます。 生計基盤の審査では,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸した場合に構成することとなる世帯人数と,その世帯全体で見込まれる収入とのバランスで判断されます。 世帯人数が多ければ多いほど,必要となる世帯収入は増えていきます。 反対に,世帯人数が少なければ,必要となる世帯年収は減ります。 2.配偶者ビザで求められる夫婦生活を送るに足る生計基盤とは 例えば,実家で暮らしている日本人妻がいて,結婚相手の外国人夫を日本に呼んで一緒に暮らす予定というケースで考えてみましょう。 結婚を機に,日本人妻は実家を離れて夫婦で暮らす部屋を探し,外国人夫の来日後は,夫婦二人で暮らす生活を希望しています。 この場合,申請人である外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は,夫婦だけの二人となります。 そして,世帯全体で見込まれる収入は,日本人妻の収入と外国人夫の収入を合算した金額で計算します。 外国人夫が来日前から日本での仕事が決まっている(就職内定をもらっている)ケースはごく少数ですので,基本的には日本人妻の収入だけが世帯年収になります。 ここで日本人妻が無職であれば,当然世帯年収は0円になります。 これでは配偶者ビザが許可を得られる見込みは非常に低くなります(多額の預貯金があれば可能性がないわけではありません。)。 では,結婚後も日本人妻の実家で暮らす場合はどうでしょうか。 日本人妻の実家は,父母と祖母,そして日本人妻の4人家族であると仮定します。 父は会社員,母はパート勤務,祖母は無職ですが年金をもらっています。 この場合,外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は5人になります。 世帯人数は上記のケースより多くなってしまっていますので,求められる世帯年収は夫婦二人暮らしの場合よりも増えます。 しかし,この場合は,父と母の給与収入,さらには祖母の年金収入が世帯全体の収入として計算できます。 その合算額が5人世帯の生活を維持できるレベルに達していれば,配偶者ビザの許可を得られる見込みは高くなります。 このように,配偶者ビザの生計基盤の審査においては,世帯人数と世帯全体の収入のバランスで判断されています。 上記の比較では,実家で暮らすという選択をすれば,世帯人数が増えたとしても,世帯全体の収入とのバランスでは余裕がある状態になりますので,実家で暮らすほうが配偶者ビザの審査上有利であるという判断になるでしょう。 3.配偶者ビザに必要とされる世帯収入額とは 世帯人数と世帯全体の収入額のバランスで生計基盤が審査されることはお分かりいただけたと思いますが,具体的に世帯全体でどれくらいの収入があれば配偶者ビザの許可は見込まれるのでしょうか。 これについて具体的な基準は公開されていませんが,生活保護受給基準がボーダーラインになっていると言われています。 生活保護受給基準とは,生活保護を受給することができる最高額の収入基準です。 基準以下の収入であれば,生活保護の受給資格があるという判断に用いられています。 生活保護基準以下の収入レベルであれば生計基盤が確保されているとは言えず,反対に,生活保護基準を上回る収入レベルであれば生計基盤は確保されていると言い換えることができます。…

特定技能ビザの申請費用の相場は?

1.特定技能ビザ申請の書類作成は誰に依頼する? 特定技能ビザ申請の書類作成は,登録支援機関が行うものと誤解されている方も多くおられますが,実は登録支援機関は法律上,書類作成を行うことができません。 この結論は,特定技能ビザ申請の書類作成を登録支援機関が無料で行ったとしても,変わりません。 なぜ,登録支援機関は,特定技能ビザ申請の書類作成をできないのでしょうか。 その根拠は,行政書士法に見ることができます。 第一条の二(業務) 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第十九条(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について,当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は,この限りでない。 つまり,入管に提出する書類作成は,行政書士法によって行政書士の業務とされているため,登録支援機関が特定技能ビザ申請の書類作成をすると行政書士法違反に問われてしまうのです。 これと混同しやすいのが,入管への申請取次の制度です。 まずは,申請取次に関して,入管法の根拠の一つを見てみましょう。 第六条の二(在留資格認定証明書) 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 (略) 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの 三 当該外国人の法定代理人 ご覧のとおり,行政書士のみならず,登録支援機関の職員の方であって,入管局長が適当と認めた方にあっては,特定技能ビザの“申請取次”が可能とされています。 ここまでのお話をまとめると, 特定技能ビザ申請の『書類作成』は,登録支援機関はできない。 登録支援機関が特定技能ビザの申請書類を作成すると行政書士法違反に問われる。 特定技能ビザの申請取次は,登録支援機関もできる。 ということになります。 なお,行政書士は法律上,特定技能ビザの書類作成,申請取次のいずれも対応することが可能です。 2.特定技能ビザの申請費用の相場 本チャプターでは,行政書士に依頼した場合の特定技能ビザの申請費用について見ていきます。 主要な行政書士事務所3社を比較していますのでご覧ください。 税込価格 A社 B社 C社 COE申請 148,500円 165,000円…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…

ネパール人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方(本事例でいうと日本とネパール)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ネパールで先に結婚手続きを行うことをネパール方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ネパール人との国際結婚手続きで注意すること ネパール人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただき事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について ネパールは,婚姻要件具備証明書を発行しない国です。 そのため,婚姻要件具備証明書に代わる書類によって,ネパール人の婚姻要件の充足を証明することになります。 ②婚姻可能な年齢について ネパール人の婚姻可能な年齢は,男女ともに20歳以上です。 なお、以前は婚姻当事者の年齢差が20歳を超えてはならないとされていましたが、現在はその制約は撤廃され、年齢差のある当事者も婚姻が可能になりました。 ③再婚禁止期間について ネパールの法律には再婚禁止期間の規定がありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用され,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。もっとも,ネパール人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することができます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とネパール人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に提出先の役所に照会してください。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <ネパール人の方にご準備いただく書類> ・独身証明書(日本語訳を添付) ※ネパール外務省にて認証後,在日ネパール大使館にて認証を受ける必要があります。 ・出生証明書(日本語訳を添付) ・パスポート ※ネパール人が在外にいる場合は,パスポートのコピーで代替可能です。 ・申述書 ②ネパールへの婚姻登録について ネパールでは婚姻登録制度があります。配偶者ビザの申請の際には,ネパール大使館が発行するレターを入管に提出すれば足りますが,ネパール側で正式に婚姻を登録するには、夫婦二人でネパールに渡航し,ネパール本国で手続きが必要になります。日本の役所に婚姻届を提出した後,ネパールの役場で婚姻登録手続きを行ってください。…

就労ビザから帰化申請を行う際の注意点

1.就労ビザで帰化申請する場合の注意点とは 就労ビザをお持ちの方で,帰化申請を行う際,特に気を付けるべき点が3つあります。 まず1つ目は,帰化申請の要件です。 帰化申請の要件は国籍法によって定められており,7つの要件を基盤に審査されます。 帰化申請の要件の詳細については【帰化許可申請の要件とは?】で示しておりますので,ご確認ください。 7つの要件を満たす必要がありますが,就労ビザをお持ちの方は,その中でも「住所要件」について特に注意する必要があります。 住所要件では,「日本に引き続き5年以上の住所を有していること」と,「5年間の中で3年以上日本で就労していること」が求められます。 そして,この住所要件にある「住所を有していること」とは,留学ビザで日本に滞在していた在留年数は原則含まれませんので注意が必要です。 これは,留学ビザで日本に滞在していることが,日本へ勉強を行うために一時的に滞在していると解釈されているからです。 そのため,留学ビザで在留していた経歴がある方は,住所要件を満たしているか判断するために,留学ビザの在留年数とその後のビザの在留年数を必ず確認する必要があります。 また,帰化申請において,留学ビザでの滞在が在留年数に含まれないことは,法文上に記載がありません。 そのため,留学ビザでの在留歴がある方で,自分自身が住所要件を満たしているかどうか分からない場合は,当社までお気軽にご連絡くださいませ。 なお,留学ビザの場合は日本に滞在している期間は在留年数に含まれませんが,他のビザで日本の教育機関で勉強をしていた期間は在留年数に含まれるので,この違いを理解しておくことは重要です。 次に2つ目ですが,就労ビザの在留資格該当性を確認する必要があります。 就労ビザでは,そのビザで行うことができる活動の範囲が定められています。 現在行っている仕事の内容が,お持ちの就労ビザで認められている活動の範囲内であるかどうかを確認する必要があります。 例えば,技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方は,報酬を伴う会社経営の活動が原則できない(認められていない)ので,もし仮に認められていない活動を行っているのであれば在留資格該当性はないと判断されます。 このように,帰化申請の際には,現に有している就労ビザの活動内容が確認されることになります。 特に,経営管理ビザをお持ちの方については,自身が行っている経営活動において,必要な許認可を取得しているかどうかということが必ず確認されます。 許認可の有無については,法務局へ提出する書類だけではなく,面接時にも確認されますので,帰化申請を行う上で,今一度ご自身の事業が許認可を必要とするかどうかの確認を行っておく方が良いでしょう。 最後に3つ目ですが,注意すべき点は日本語能力です。 帰化申請の要件の中に,日本語能力があります。 日本で生まれ育った方は,一般的には日本語能力の有無を確認する必要が無いとされています。 しかし,そうではない方については,日本語能力の部分を特に注意して審査が行われます。 就労ビザをお持ちの方の中は,海外で生まれ育ち,海外で教育を受けた後,就労ビザを取得して来日される方が多く,日本語能力がどの程度あるのかが分かりません。 帰化審査で求められる日本語能力は,小学校低学年以上の読み書きとされており,普段お仕事で日本語を話すことに支障が無くても,日本語を書くことに慣れていない方は日本語を勉強する必要があります。 管轄の法務局によっては,申請受付前に日本語テストを実施してくれるところもありますので,日本語能力に不安のある方は,先に日本語テストを受けてみるのも良いかもしれません。 2.技術・人文知識・国際業務ビザで帰化申請する場合の注意点 次に,帰化申請する場合の注意点を就労ビザの種類別で確認していきます。 まず,就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務ビザからみていきます。 技術・人文知識・国際業務ビザで在留されている外国人数は,2020年3月27日付の出入国在留管理庁のデータによると約27万人となっています。これは,技能実習ビザを除くと,就労ビザの中で最も人数が多く,当社でも数多くのお問い合わせを頂いているビザの1つです。 技術・人文知識・国際業務ビザから帰化申請を検討されている方で,特に注意が必要な点が2つあります。 まず1つ目が,出国日数です。 帰化申請の要件として,上述のとおり,住所要件があります。 この住所要件には,「引き続き」5年以上日本に住所があることとされていますが,出国があまりにも多い場合は,日本に生活の本拠がないと判断され住居要件を満たさない可能性があります。 技術・人文知識・国際業務ビザで仕事をされている方の大半は,会社員の方です。 会社員の場合,会社からの辞令で海外支社へ出向したり,長期出張を言い渡されるケースも往々にして起こりえます。 帰化申請において,1年間で100日以上出国している場合は,日本に生活の本拠がないと判断される可能性が高くなります。…

大阪で帰化申請をする際の注意点

1.大阪でも帰化申請の取り扱いが無い法務局がある?! 冒頭でも記載した通り,帰化申請をするためには,決まった管轄の法務局で手続きをする必要があります。 そして,まず注意が必要なのが,その管轄の法務局というのは, 「=最寄りの法務局」ではない, ということです。 そもそも大阪府内には,以下11箇所の法務局(及びその支局等)があります。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 しかし,このうち「国籍事務(帰化申請はここに含まれます)」の取り扱いがあるのは,約半分の6箇所のみです。 ①大阪法務局(本局) ②北出張所 ③天王寺出張所 ④池田出張所 ⑤枚方出張所 ⑥守口出張所 ⑦北大阪支局 ⑧東大阪支局 ⑨堺支局 ⑩富田林支局 ⑪岸和田支局 つまり,ご自宅の近所に法務局があったとしても,国籍事務(帰化申請)の取り扱いのない法務局であれば,わざわざ遠方の法務局まで出向かないといけないということです。 1回だけの出頭であれば大きな負担にはならないでしょうが,通常,自力で申請を行う際に,面接等含めて合計10回近く法務局に通うというのは珍しい話ではありません。そのことを考えると,小さな思い違いが,大きな負担に変わってきますね。 なお,ご自身の管轄の法務局を調べたい場合は,以下の色分けの通りに管轄が分かれていますので,参考にしてみてください。 赤:大阪法務局本局,黄色(上側):北大阪支局,黄色(下側):堺支局 緑:東大阪支局,紫:富田林支局,青:岸和田支局 引用元:大阪法務局「大阪法務局 管轄のご案内(国籍)」(http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/click_map04.html) 2.大阪管轄の帰化申請は厳しい?! さて,大阪府内でも帰化申請の管轄が分かれている,ということがお分かり頂けたところで,次に,大阪管轄の法務局の審査について解説をしていきます。…

配偶者ビザに添付する質問書のポイント

1.配偶者ビザの質問書 (1)そもそも質問書とは? 質問書とは,配偶者ビザ申請の際に提出する重要な参考資料の一つです。 ※ここでいう配偶者ビザは,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者(5号)を意味します。 質問書の枚数は8ページにも亘り,ご夫婦が結婚に至った経緯や,夫婦間の意思疎通の方法,相手の国への渡航歴といった,婚姻の実体を確認するような質問12項目で構成されています。質問書では,その内容からも推察できるように,主にご夫婦の婚姻の実体や婚姻の信ぴょう性の審査に用いられます。 残念ながら,配偶者ビザを申請する方の全員が純粋に愛を育み,婚姻に至ったわけではなく,中には偽装結婚で在留資格の不正取得を企てる輩がいることも事実です。 そのため,入管は質問書の内容に矛盾が無いか,また社会通念に照らして適切か等,様々な観点から審査しているのです。 仮に,事実に反する記入をしたことが判明した場合には,申請に不利益な取り扱いを受けるほか,最悪の場合には,在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)などの罪に問われる可能性もあります。 決して侮ることができない質問書です。ここから注意深く,続きを見ていきましょう。 (2)「質問書」を提出する必要がある申請種別 そもそも配偶者ビザの申請には, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の3つが考えられます。 しかし,上記の①から③の全ての申請に質問書を添付する必要はなく, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) の申請に添付することで足ります。 そのため, ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の際には,質問書は不要ですので,間違えないようにご注意ください。 ※だたし,再婚して配偶者ビザを更新する際には,質問書が必要になります。 では次のチャプターでは,具体的な質問書の中身について見ていきましょう。 2.質問書の「申請人」「配偶者」とは一体誰のこと? 質問書は,最初に申請人情報(名前,国籍,性別)を記入し,それ以降はすべて「配偶者」の目線で記入していきます。 ところで,質問書を記入する際の「申請人」と「配偶者」とは,一体誰のことを指すのでしょうか? まず,申請人とは,配偶者ビザを取ろうとしている外国人本人のことを指します。 そして,配偶者は,その申請人と婚姻している日本人または永住者(特別永住者を含む)もしくは定住者の在留資格を持っている外国人を指します。 申請人と配偶者を逆にして質問に答えないよう,質問書を記入する際は十分に気を付けましょう。 3.質問書の中でも特に重要な質問とは? 上述のとおり,質問書は全8ページあり,12項目ある質問のすべてに回答しなければなりません。12項目すべてが重要ですが,本のチャプターでは,その中でも特に重要である2つの質問について解説していきたいと思います! (1)夫婦間の会話で使われる言語(質問3) ここでは,夫婦が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。 お互いに母国語の理解が難しい場合は,正直に事実を記載し,翻訳アプリの利用や,簡単な単語への言い換えなど,実際に意思疎通を図っている方法を具体的に記載しましょう。 また,外国人の配偶者(申請人)が日本語を理解できる場合は,いつどのように学んだのか具体的に記載するようにしましょう。 (2)お互いの母国を訪れた回数と時期(質問7) 来日回数は特に慎重に審査されます。したがって,あいまいな日付や,事実とは異なる日付を記載してしまった場合は,入管からは虚偽申請とみなされ,申請が不許可になる可能性があります。そのため,パスポートを見て,日付を確認しながら正確に記載するようにしましょう。 相手の国を訪れた月まで覚えているけど,日付までは覚えていない・・・という方もいらっしゃると思います。そんなときは,日付まで記載しなくても構いません。日付を記載しなかったからと言って,不利益な扱いをされることはありませんのでご安心ください。反対に,実際に訪れていない日付を書いてしまうことは,不利益に扱われ,配偶者ビザが不許可になる要因となりますので,こちらについては気を付けましょう。 他にも質問書には,夫婦の親族や退去強制の有無などについて記載する必要があります。過去に退去強制事由に当たる行為を犯した外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方は,正直にその事実を記載しなければなりません。…