コラム

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配偶者ビザに添付する質問書のポイント

1.配偶者ビザの質問書 (1)そもそも質問書とは? 質問書とは,配偶者ビザ申請の際に提出する重要な参考資料の一つです。 ※ここでいう配偶者ビザは,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者(5号)を意味します。 質問書の枚数は8ページにも亘り,ご夫婦が結婚に至った経緯や,夫婦間の意思疎通の方法,相手の国への渡航歴といった,婚姻の実体を確認するような質問12項目で構成されています。質問書では,その内容からも推察できるように,主にご夫婦の婚姻の実体や婚姻の信ぴょう性の審査に用いられます。 残念ながら,配偶者ビザを申請する方の全員が純粋に愛を育み,婚姻に至ったわけではなく,中には偽装結婚で在留資格の不正取得を企てる輩がいることも事実です。 そのため,入管は質問書の内容に矛盾が無いか,また社会通念に照らして適切か等,様々な観点から審査しているのです。 仮に,事実に反する記入をしたことが判明した場合には,申請に不利益な取り扱いを受けるほか,最悪の場合には,在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)などの罪に問われる可能性もあります。 決して侮ることができない質問書です。ここから注意深く,続きを見ていきましょう。 (2)「質問書」を提出する必要がある申請種別 そもそも配偶者ビザの申請には, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の3つが考えられます。 しかし,上記の①から③の全ての申請に質問書を添付する必要はなく, ①在留資格認定証明書交付申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるための申請) ②在留資格変更許可申請(現在持っているビザを配偶者ビザに変更する申請) の申請に添付することで足ります。 そのため, ③在留期間更新許可申請(現在持っている配偶者ビザを延長する申請) の際には,質問書は不要ですので,間違えないようにご注意ください。 ※だたし,再婚して配偶者ビザを更新する際には,質問書が必要になります。 では次のチャプターでは,具体的な質問書の中身について見ていきましょう。 2.質問書の「申請人」「配偶者」とは一体誰のこと? 質問書は,最初に申請人情報(名前,国籍,性別)を記入し,それ以降はすべて「配偶者」の目線で記入していきます。 ところで,質問書を記入する際の「申請人」と「配偶者」とは,一体誰のことを指すのでしょうか? まず,申請人とは,配偶者ビザを取ろうとしている外国人本人のことを指します。 そして,配偶者は,その申請人と婚姻している日本人または永住者(特別永住者を含む)もしくは定住者の在留資格を持っている外国人を指します。 申請人と配偶者を逆にして質問に答えないよう,質問書を記入する際は十分に気を付けましょう。 3.質問書の中でも特に重要な質問とは? 上述のとおり,質問書は全8ページあり,12項目ある質問のすべてに回答しなければなりません。12項目すべてが重要ですが,本のチャプターでは,その中でも特に重要である2つの質問について解説していきたいと思います! (1)夫婦間の会話で使われる言語(質問3) ここでは,夫婦が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。 お互いに母国語の理解が難しい場合は,正直に事実を記載し,翻訳アプリの利用や,簡単な単語への言い換えなど,実際に意思疎通を図っている方法を具体的に記載しましょう。 また,外国人の配偶者(申請人)が日本語を理解できる場合は,いつどのように学んだのか具体的に記載するようにしましょう。 (2)お互いの母国を訪れた回数と時期(質問7) 来日回数は特に慎重に審査されます。したがって,あいまいな日付や,事実とは異なる日付を記載してしまった場合は,入管からは虚偽申請とみなされ,申請が不許可になる可能性があります。そのため,パスポートを見て,日付を確認しながら正確に記載するようにしましょう。 相手の国を訪れた月まで覚えているけど,日付までは覚えていない・・・という方もいらっしゃると思います。そんなときは,日付まで記載しなくても構いません。日付を記載しなかったからと言って,不利益な扱いをされることはありませんのでご安心ください。反対に,実際に訪れていない日付を書いてしまうことは,不利益に扱われ,配偶者ビザが不許可になる要因となりますので,こちらについては気を付けましょう。 他にも質問書には,夫婦の親族や退去強制の有無などについて記載する必要があります。過去に退去強制事由に当たる行為を犯した外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方は,正直にその事実を記載しなければなりません。…

帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

経営管理ビザで3年・5年の長期の在留期間を取得する方法

1.経営管理ビザの在留期間の種類 経営管理ビザの在留期間は,1年,3年,5年の他,4ヶ月,3ヶ月の合計5種類が法定されています。 3ヶ月の在留期間を付与されることはほとんどなく,また4ヶ月の在留期間を付与されるケースは限定的な場面です。 そのため,経営管理ビザでは,1年,3年,5年のいずれかの在留期間が付与されることが一般的です。 では,入管はどのように審査して1年,3年,5年の在留期間を決定しているのでしょうか。 新しく設立した会社の場合,経営管理ビザの取得時に,3年,あるいは5年の在留期間を付与されることは,実務上ほとんどありません。 そのため,ほとんどのケースで,経営管理ビザは1年からスタートすることになります。 それでは次のチャプターでは,3年や5年の長期の在留期間を取得するための基準を具体的に見ていきましょう。 2.経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 なお,①から③は必須の要件です。 ①申請人が入管法上の届出義務を履行している。 →入管法の届出義務については,以下に記載していますのでご覧ください。 ・入管法19条の7(新規上陸後の住居地の届出) ・入管法19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出) ・入管法19条の9(住居地の変更届出) ・入管法19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出) ・入管法19条の11(在留カードの有効期間の更新) ・入管法19条の12(紛失等による在留カードの再交付) ・入管法19条の13(汚損等による在留カードの再交付) ・入管法19条の15(在留カードの返納) ・入管法19条の16(所属機関等に関する届出) ②学齢期(義務教育の期間)のお子様がいる場合には,お子様が小学校,中学校,義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学している。 →本運用基準は,学齢期のお子様がいる場合となるため,該当しない方は割愛してください。 ③日本の滞在予定期間が3年を超える。 →日本での滞在予定期間が,短期間に留まる場合には,5年の在留期間を取得できません。 ④,⑤はいずれかを満たしていれば問題ありません。 ④経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している。 →それぞれのカテゴリーについては,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 ⑤上記④以外の場合には,経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。 →ここで示している条件は2つです。 1つ目は,経営管理ビザで3年の在留期間を保有していること。 2つ目は,5年以上経営管理ビザを保有し,日本で経営管理ビザの活動を行っていること。 この2つが必要な条件です。 3.経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 次のうち,①から③のいずれかに該当することが求められています。 ①次のいずれにも該当する場合。…

配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.配偶者ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 配偶者ビザを依頼する場合に,どのような基準で行政書士を選べば良いのでしょうか。 本チャプターでは,これから行政書士へ配偶者ビザの申請代行を依頼しようとされている方へ向けて,同業者から見た“おすすめの行政書士”について記載していきます。 ①配偶者ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 国際業務を取り扱う行政書士は数多くいますが,国際業務以外にも,行政書士は1万種類以上と言われる申請業務に携わることができるため,その専門分野も様々です。 お医者さんで例えると,眼科の名医でも,外科分野は専門外ということを想像してもらえるとご理解いただけるかと思います。 そのため,まずは配偶者ビザの申請を専門に扱っているか確認することが重要です。 国際業務を専門に取り扱う行政書士であれば,「専門性」は高いと予想されます。 上記に関連して,専門性の他に,「行政書士登録年度」から経験値を推察する方法もあります。 配偶者ビザなどの国際業務を専門に扱い,行政書士歴が長い場合には,安心して依頼することができるでしょう。 あれっ,大丈夫かなと思う場合には,専門分野,これまでの経験などを行政書士に思い切って尋ねてみるのも一つの方法です。 ②依頼費用が明朗で追加費用が発生しない行政書士がおすすめ おすすめの行政書士は,配偶者ビザの依頼費用が明確であることです。 反対に,おすすめできない行政書士は,配偶者ビザの申請代行費用が不明確な場合です。 また,配偶者ビザの申請をした後,入管からの追加資料の要求があった際に,追加費用が掛かる行政書士は,依頼費用の総額が不明確であるため,おすすめできません。 事前に依頼費用の総額を明確に示してもらえない場合には,見積書をもらうようにしてください。 また,その際に追加費用の有無についても確認しておくと良いでしょう。 行政書士の報酬は自由化されているため,事務所によって依頼費用は様々ですが,配偶者ビザの依頼費用は,過去に犯罪歴や特殊な事情がない場合には,10万円から15万円くらいが一般的です。 ③スケジュールと役割が明確な行政書士がおすすめ 他の行政書士から鞍替えして,当社へご依頼いただくケースで,「なぜ前の行政書士を解約したのか」を尋ねると,スケジュール通りに配偶者ビザの申請が進んでいないという理由を耳にすることが多くあります。 トラブル防止のためにも,配偶者ビザを行政書士へ依頼する場合には,申請までのスケジュールを依頼時に確認してください。 また,スケジュールと合わせて,書類収集などの役割分担についても確認することをおすすめします。 例えば,戸籍や住民票などの公文書は誰が収集するのかという点です。 必要書類は,全てお客様で収集する方法をとっている事務所もあります。 同じ配偶者ビザの依頼費用でも,そのサービス内容は行政書士によって異なります。 それによって,依頼者の方のご負担も異なりますので,配偶者ビザの申請代行を依頼する前に,申請までのスケジュール,書類収集などの役割分担を明確にしておくことをおすすめします。 ④外国人配偶者にも母語で説明できる行政書士がおすすめ 日本人配偶者が行政書士へ依頼しても,日本語がわからない外国人配偶者は不安なものです。 また,入管へ書類提出してからも,配偶者ビザに関する実態調査を入管から受ける可能性もあります。 そのため,入管へ提出する書類については,日本人配偶者のみならず,外国人配偶者も理解しておくことが重要です。 もちろん,上記は口裏を合わせるという意味ではなく,日本人配偶者,外国人配偶者のいずれもが記憶を整理しておくことが重要という意味ですので,誤解がないようにしてください。 そのような観点から,外国人配偶者にも申請内容を母語で説明してくれる行政書士事務所をおすすめします。 加えて,外国人配偶者への質問,必要書類についても,母語での対応が可能なため,スムーズに配偶者ビザ申請をおこなえることも,おすすめする理由の一つです。 ⑤国際結婚手続きにも精通している行政書士がおすすめ まれに「〇〇国の配偶者ビザの申請経験はありますか?」とお尋ねいただくことがあるのですが,配偶者ビザの申請自体は,どこの国でも変わりません。 言い換えると,たとえ〇〇国の配偶者ビザ申請の経験がない行政書士が手続きを行っても,ビザの審査結果には全く影響はありません。 これと比較されるのが,国際結婚手続きです。 配偶者ビザ申請は国によって手続きは異ならないのですが,国際結婚手続きは国によって,手続きの内容が大きく異なります。 そのため,結婚手続きがまだ完了していない場合には,その国の国際結婚手続きに精通している行政書士へ依頼することは重要です。 なお,日本人との国際結婚の前例が多い国にあっては,国際結婚手続きをご自身でできるケースもあります。…

帰化申請の不許可理由と不許可後の対策について

1.帰化申請の不許可率について まずは,帰化申請の不許可率について見ていきましょう。 法務省民事局では,帰化申請の許可者数と不許可者数だけでなく,帰化申請件数や国籍別の許可者数を毎年公表しています。 法務省民事局とは,登記,戸籍,国籍,供託など(主に法務局での手続き)に関する事務を行っている機関です。 法務省民事局が公表しているデータをもとに,直近6年間の帰化申請の許可率と不許可率を算出しましたのでご覧ください。 年/事項 帰化申請件数 帰化許可者数 帰化許可率 帰化不許可者数 帰化不許可率 平成26年 11,337 9,277 約81% 509 約4% 平成27年 12,442 9,469 約76% 603 約5% 平成28年 11,477 9,554 約83% 607 約5% 平成29年 11,063 10,315 約93% 625 約5% 平成30年 9,942 9,074 約91% 670…

不動産投資による経営管理ビザ取得

1.中国人富裕層が日本の不動産に投資する背景 中国では,近年の急激な経済成長によって,大都市圏や香港の不動産が高騰している一方で,利回りが低く,取得しても完全な所有権が認められていないため,富裕層は海外不動産に注目しています。 その中でも,日本の不動産市場は安定しており,利回りも良いため,中国人富裕層に人気があるのです。 日本は外国人の不動産取得に規制を設けていない点も,人気に拍車をかけている理由でしょう。 北海道や沖縄では,中国人富裕層が周辺の不動産を買い占めているという地域もあるようです。 日本の不動産会社も中国人富裕層をターゲットに,どんどん売り込んでいます。 中国人富裕層は投資目的で不動産を買い求めていますが,日本の住環境や教育,医療制度に魅力を感じ,日本に住みたいと考えて不動産を購入する方も多くいます。 また,中国人富裕層の方で日本に何度も旅行に来られる方は,毎回観光ビザを取得することが面倒なため,もっと簡単に行き来ができる方法を求めています。 そこで,目を向けられるのが,不動産を取得したことによって経営管理ビザを取得できないかという点です。 2.経営管理ビザで求められる「経営」とは? では,外国人が日本の不動産を取得すれば,経営管理ビザを取得できるのかというと,不動産を取得しただけでは経営管理ビザを取得することはできません。 その理由を紐解いていきましょう。 日本は,外国人が日本で行う活動に対してビザ(在留資格)を与えており,それぞれの在留資格ごとに,どのような活動が該当するかを規定しています(在留資格該当性といいます。)。 経営管理ビザの場合,「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。 すなわち,日本で事業を経営する活動や事業の管理に従事する活動に対して,経営管理ビザが与えられるのです。 それでは,不動産を取得することは,事業の経営と言えるでしょうか。 この点が,不動産投資によって経営管理ビザ取得を目指す場合のポイントになりそうです。 事業とは,一定の目的をもって継続的に組織,会社,商店などを運営することを言います。 この点,不動産を取得することは一過性のものに過ぎませんので,それだけでは事業とは言えません。 例えば,購入した不動産を賃貸物件にする,民泊物件として利用するなどして,収益を上げない限り,事業とは言えないのです。 したがって,不動産を取得しただけでは,事業とは言えませんので,経営管理ビザを取得することはできないという結論になります。 3.不動産賃貸業で求められる規模 購入した不動産を賃貸物件として貸し出す場合,それは不動産賃貸業という事業になります。 ただし,経営管理ビザは,一定以上の規模がないとビザを取得することはできません。 事業である以上,事業運営にかかる経費を売上(=賃料)で賄えることが必要になります。 事業運営には役員報酬の他に,不動産物件の管理委託費,固定資産税,損害保険金,事務所の賃料,事務員を雇う場合には人件費もかかります。 また,会計上,建物の減価償却費が経費計上されます。これらの経費を不動産の賃貸収入で賄わなければなりません。 仮に想定される年間経費が500万円であるとすれば,年間500万円以上の賃料収入が見込まれなければ,事業として立ち行かなくなります。 利回り率を4%と仮定すると,1億2500万円以上の投資が必要になります。 また,融資を受けて事業を始める場合には,返済金も考慮しておく必要がありますので,賃料収入として確保しなければならない額はもっと増えることになります。 このように,不動産賃貸業を事業として運営しようとする場合には,相当規模の先行投資がまず必要になります。 5000万円前後の居住用マンションの一室を購入しただけでは,不動産賃貸業としては成立しません。 つまり,不動産投資による経営管理ビザ取得を目指す場合には,2つ,3つと複数の不動産を取得する必要があるのです。 4.当社がお勧めする不動産の事業形態 上記のように,不動産事業を行うには,多額の先行投資が必要になります。 しかし,現実的に考えても,誰もが1億円以上の先行投資をできるわけではありません。 そこで,当社がお勧めするのは,不動産賃貸業と並行して他の事業も行うことです。 事業を複数行うことによって,リスクヘッジにもなる利点もあります。 例えば,不動産賃貸業の傍ら,貿易事業を行う,旅行サービスの紹介事業を行うなどです。 また,日本で不動産を購入する中国人の方の多くは,中国で事業を営んでいます。…

経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ方法

1.外国人経営者が家族滞在ビザで家族を呼びたい理由 一般的に,経営管理ビザをお持ちの方が,ご主人様や奥様,あるいはお子様を家族滞在ビザで呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。 ご夫婦の場合,例えばご主人様が経営管理ビザを保有しているケースで,夫婦だから一緒に住むために奥様を呼びたいと考えるのは,ご夫婦として当然の権利に基づくものです。 他には,忙しい経営者の方で,日常家事をサポートしてもらうために本国から配偶者を呼びたい,と言われる方も多い印象です。 さらに,経営管理ビザの更新の際には,出国日数が多くなるとリスクがあるところ,本国にいる配偶者に会いにいく出国を抑えるために,配偶者を日本へ招へいしたいと考えられる方もいらっしゃいます。 本国にいる配偶者を家族滞在ビザで呼びたいと考える理由は,ご家庭の事情など百人百様ではありますが,その多くは配偶者と一緒にいたいというものです。 次に,お子様を呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。 上記の配偶者の場合と同様,お子様を呼びたいと考えられる理由は,家族で一緒に暮らしたいというものが多いです。 その他で際立って多い理由は,日本の教育を受けさせたいという理由です。 実際,当社のお客様でも私立の幼稚園,小学校へお子様を入学させていらっしゃる事例は多数ございます。お子様を入学させたい教育機関に対して当社に事前調査をご依頼されることもありました。 お子様の教育を目的として,家族滞在ビザの申請を希望するケースも増加している印象です。 ここでご注意いただきたいのは,経営管理ビザを保有していても,その方のご両親は家族滞在ビザの法律上の要件には該当せず,日本へ招へいできないという点です。 外国人経営者の方から,お父様,お母様を呼びたいというご相談を頻繁にいただくのですが,残念ながら経営管理ビザでは,ご両親を日本に招へいすることはできません。 なお,親の呼び寄せについては,2つの例外があります。 まずは,老親扶養特定活動ビザと言われるものです。 もっとも,老親扶養特定活動ビザは人道上の理由が求められるものであり,実務上,非常に厳しい審査が行われています。 ご興味がある方は,【解決事例】外国人の親の呼び寄せ(老親扶養特定活動ビザ)  をご覧ください。 次に,高度経営・管理分野において,高度専門職のビザを取得し,ご両親を日本へ呼ぶ方法です。 しかし,この場合にも, ①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合 ②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 に限ってご両親の招へいが可能となるとされており,ハードルはなかなか高いです。 さらに,高度外国人材の世帯年収が800万円以上である場合に限られています。 詳しくは,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例  をご覧ください。 それでは,次のチャプターでは,経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件を見ていきましょう。 2.経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件 はじめに,家族滞在ビザの一般的な要件を見ていきましょう。 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格 (外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く) をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶 者又は子として行う日常的な活動 要約すると,経営管理ビザを持つ方の扶養を受ける配偶者,お子様が日常的な活動を行う場合,家族滞在ビザに該当するという内容になっています。 ここからは,いくつか説明を加えていきます。 まずは,「扶養を受ける」ことの意味についてです。 「扶養を受けること」が家族滞在ビザでは求められています。 したがって,ご家族を招へいされる経営管理ビザの方の扶養能力が必要となります。…

スペイン人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とスペイン)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,スペインで先に結婚手続きを行うことをスペイン方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.スペイン人との国際結婚手続きで注意すること スペイン人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻の形式的要件について スペイン法によれば,スペイン国外で成立した婚姻は,スペイン法に規定される手続き(15日以上の公示,裁判官・市長・公務員の立ち合い,証人の出席)に従っていなければ無効とされます。日本方式で婚姻しようとする際は,在日スペイン公館で婚姻要件具備証明書を取得する際に,これらの手続きが求められます。 なお,日本の市区町村役場は婚姻要件具備証明書を取得していない場合でも,婚姻届を受理することができます。この場合,日本法上は婚姻が成立しますが,スペイン法上では,規定された手続きに従った婚姻ではないため,無効となります。改めてスペイン法に従った婚姻手続きをしようにも,既に日本法上は婚姻が成立しているため,日本人側の必要な書類が取得できず,スペイン側の手続きができなくなります(この状態を跛行と言います)。スペイン法上は独身と扱われますので,後々大きなトラブルになりかねない状態です。 したがって,スペイン人との婚姻で日本方式を選択した際には,必ず在日スペイン公館で適式な手続きを行って婚姻要件具備証明書を取得してください。 ②婚姻可能な年齢について スペイン人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳以上です。ただし,裁判官の許可を受ければ,14歳以上の者も婚姻することができます。 もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,スペインの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ③再婚禁止期間について スペイン法には再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はスペイン人との婚姻にも適用されます。 3.日本方式による婚姻手続き 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とスペイン人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <スペイン人の方にご準備いただく書類> ・婚姻要件具備証明書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ 在日スペイン大使館または領事館で取得が可能です。 婚姻要件具備証明書を取得する際には,大使館で15日間の公示がされた後,領事との面接があります。婚姻当事者双方が出席しなければならないため,スペイン人が日本に滞在していなければ婚姻要件具備証明書を取得することはできません。 ②スペインへの婚姻報告について 婚姻届が受理された後,在日スペイン公館で婚姻登録の手続きを行います。婚姻が登録されると,家族手帳が発行されます。 <必要書類>…

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

1.役員報酬の考え方 ①役員報酬の決定には期限があります! 経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。 法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。 言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。 ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。 この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。 それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。 法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。 そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。 仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。 なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。 したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。 ②役員報酬はどうやって決めれば良い? 役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。 そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。 実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。 ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。 たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。 なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。 こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。 役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。 ③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある? 実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。 そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。 役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。 具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。 ここでも注意事項があります。 1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。 2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。 なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。 (1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 (2)事業年度が開始した日から4ヶ月後 新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。 2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき? 経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。 つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。 もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。 仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。 では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。…

帰化申請の許可後に使用する名前について

1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍