2020.09.08 德永 武道 永住ビザ永住権費用料金日本語 永住ビザ申請に掛かる費用を徹底検証! 1.就労ビザから永住ビザ申請に掛かる費用(4人家族の場合) 本チャプターでは,ご家族4名で就労ビザから永住ビザ申請をするケースで掛かる費用をみていきましょう。 【モデルケース 大阪市北区在住】 会社員の夫(40歳):技術人文知識国際業務ビザを保有 アルバイトの妻(35歳):家族滞在ビザを保有 日本生まれの子ども(5歳,2歳):家族滞在ビザを保有 【発生する費用】 公文書 費用 1 住民票 300円/通 2 出生届受理証明書 350円/通×お子様2人分 3 ご主人様の所得課税証明書 300円/通×5年分 4 ご主人様の納税証明書 300円/通×5年分 5 奥様の所得課税証明書 300円/通×5年分 6 奥様の納税証明書 300円/通×5年分 7 ご主人様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 8 奥様の源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) 400円/通 9 役所までの交通費又は郵送費用 適宜 10 身元保証人の住民票 300円/通…
2020.09.01 渡邉 直斗 就労ビザ退去強制不法就労不法就労助長罪日本語 不法就労助長罪とは?罰則や企業がすべきことを専門家が解説! 1.不法就労活動とは? 不法就労助長罪を理解しようとした時,前提として不法就労活動の意味を理解する必要があります。 そのため,本チャプターでは,不法就労活動についてみていきます。 不法就労活動と一言にいっても,実は様々な不法就労の類型があるのをご存じでしょうか。 法務省出入国在留管理庁のページには,不法就労の類型として,以下の3つの場合が記載されています。 ①不法滞在者や被退去強制者が働くケース (例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることが既に決まっている人が働く このケースが,一般的な不法就労のイメージと近いのではないでしょうか。 いわゆるオーバーステイなどの不法残留の外国人が就労するケースを想定しています。 また,オーバーステイの他に,不法に入国した外国人,不法に上陸した外国人なども対象とされています。 ②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース (例) ・観光等短期滞在目的で入国した人が働く ・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く 観光や親族訪問を目的に短期滞在ビザで入国した場合,収入を伴う活動に就くことはできません。なぜなら,短期滞在ビザは入管法で就労が禁止されているからです。 また,留学ビザや家族滞在ビザは,就労禁止が原則となっており,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けないと就労活動に就くことができません。 このルールを破って就労活動をおこなえば,不法就労活動に該当することになります。 ③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース (例) ・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く ・留学生が許可された時間数を超えて働く このケースの摘発事例が最も多くなっていきます。 とても重要な内容なので,上記の例を一つずつ説明しています。 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く 入管法の在留資格制度のもと,外国人の就労ビザは,活動類型ごとにカテゴリーされています。具体的にいうと,コックさんなら技能ビザ,語学学校の先生であれば技術人文知識国際業務ビザというような感じです。 要するに,コックさんとして技能ビザを取得しているのであれば,入管法で定められている技能ビザを超える活動によって報酬を受けられない,ということを意味しています。 そのルールを破った事例が,③の例で記載されている一つ目の内容です。 留学生が許可された時間数を超えて働く 次に,③の二つ目の事例を見ていきましょう。 先に記載したとおり,留学ビザを持っている留学生は,原則就労できません。もっとも,一定の職種制限,時間制限はあるものの,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けることによって,留学生も就労活動に就くことができます。 本事例は,留学ビザをお持ちの方のアルバイト時間上限(原則週28時間)を超えて就労活動をおこなってしまった事例です。 いかがでしたでしょうか。 不法就労活動が意外と身近にあることをご認識いただけたかと思います。 それでは,次のチャプターでは,不法就労活動をさせた場合に企業が問われる責任をみていきましょう。 2.不法就労助長罪とは? 上記では,不法就労活動についてみてきました。 本チャプターでは,企業が不法就労活動をさせた場合に問われる不法就労助長罪についてみていきましょう。 不法就労助長罪は,入管法73条の2にその規定があります。…
2020.08.28 德永 武道 永住ビザ永住権定住者ビザ日本語 定住者ビザからの永住ビザ申請のポイント 1.在留年数について 永住許可を受けるには,原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。この本邦在留要件には例外があり,日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には,期間が短縮されています。 定住者ビザをお持ちの外国人は,定住者ビザを付与された後,引き続き5年以上日本に在留している場合には,本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」,引き続き5年以上ですから,他のビザから変更した場合は,変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。 もっとも,例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が,日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば,期間短縮の特例に適合します。 2.年収について 永住許可を受けるためには,「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号,独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入,居住地域,世帯構成員の年齢等を総合考慮して,今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。 明確な基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住ビザ申請の場合は,最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で,定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は,就労系の在留資格からの永住申請と比較すると,独立生計要件の基準は低いと言われています。 ただし,生活保護を受給している場合は,独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても,概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実,年収が250万円未満という事実,それのみをもって永住ビザが不許可とされるわけではありません)。 3.親族の扶養義務について 次に,見落としがちなポイントとして,親族の扶養義務が挙げられます。 定住者ビザで在留されている外国人は,親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に,日系外国人の方は,親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。 親族が日本に住んでおり,親族が生活保護を受給している場合には,申請人の扶養義務が問題になります。 日本の民法では,直系血族(祖父母,父母,子,孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり,血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には,申請人本人が生活保護を受給していなくても,扶養義務を果たしていないと評価されて永住ビザ申請に影響を与える場合があります。 もっとも,直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住ビザ申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他,親族に毎月いくら支弁しているのか,その他の親族の支弁状況等から判断して,申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には,親族が生活保護を受給していても永住ビザが許可されています。 4.素行について 定住者ビザで在留している方は,幼少の頃から日本に住んでいる,あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は,同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く,薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。 もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合,刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は,執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。 犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して,永住ビザの申請時期を検討する必要があります。 5.定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントのまとめ 冒頭に述べたように,定住者ビザは特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたもので,日本と所縁の深い方に与えられています。そのため,日本に長く住みたいと考えておられる方がほとんどではないでしょうか。 本ページでは,定住者ビザからの永住ビザ申請のポイントを中心に見てまいりました。 いかがでしたでしょうか。 行政書士法人第一綜合事務所では,定住者ビザの方が安心して日本で暮らすことができるように永住ビザ申請をサポートしております。 永住ビザ取得をご検討の際には,ご遠慮なくご相談ください。…
2020.08.24 渡邉 直斗 退去強制不法就労日本語就労ビザ資格外活動罪 法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? 1.資格外活動罪とは? 我が国の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの。)は,外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものと定義されます。簡単にいうと,調理師で勤務するなら技能ビザ,会社経営をするなら経営管理ビザ,大学教授の職に就くのであれば教授ビザといった具合です。 言い換えると,どの活動類型にも該当しない場合には法定外活動と評価され,ビザを取得することはできません。実務的にいうと,通訳として勤務するとして就労ビザを取得したにも関わらず,活動実態は倉庫内での単純作業や飲食店での接客などを行っている場合には,どの活動類型にも該当せず,法定外活動として入管法違反になることを意味します。 この際に問われるのが,資格外活動罪です。 先に述べたとおり,外国人は予め類型化した活動を行うことを予定して在留資格を付与されます。にもかかわらず,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合に,資格外活動罪に問われる可能性が出てきます。 つまり,外国人の方は,在留資格の活動範囲内でしか収入を得ることができないことを意味し,このルールを破った場合に,資格外活動罪に問われることになります。 上記に関連して一点補足をすると,収入を伴わない活動については,資格外活動罪の対象にならないということです。例えば,昼間は会社勤めしている外国人が,夜間の学校へ通う場合を例にあげてみましょう。一見すると,就労ビザを持っている外国人が,留学という別の活動を行うためには,入管で何らかの許可を取得しなければならないように感じられる方もいるのではないでしょうか。 今回の事例では,留学の活動において収入は得ていません。そのため,資格外活動罪が成立する余地はないというのが正しい結論です。 2.専従資格外活動罪の正しい理解 実は資格外活動罪は,専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類されます。 本チャプターでは,専従資格外活動罪の詳細をみていきましょう。 専従資格外活動罪については,入管法70条1項4号にその規定があります。 入管法70条抜粋 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 ④第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者 本条文を簡単に説明すると,違法な資格外活動(法定外活動)を専ら,かつ,明らかに行っている場合,刑罰を科すとしています。 ここでいう「専ら」とは,違法な資格外活動(法定外活動)を主たる活動として行っている場合を指します。換言すると,本来の在留資格の活動が実質的に変更したと言える程度まで,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたということを意味します。 具体的な事例でいうと,旅館やホテルなどでフロントとして採用され,就労ビザを取得したにも関わらず,客室の清掃や料飲部門で接客のみを行っていた場合などが該当します。もう一例をあげると,飲食店でマーケティング等を行うために就労ビザを取得したにも関わらず,飲食店舗で接客のみを行っている場合などが該当します。 次に,ここでいう「明らかに認められる」というのは,本人や関係者の供述や証拠資料によって,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたことが明白であることを意味します。 上記を併せ検討すると,「専ら」,「明らかに」違法な資格外活動(法定外活動)に従事し,その活動によって「報酬を受ける場合」には,専従資格外活動罪に問われるということがわかります。 それでは,「専ら」と言えない程度に資格外活動を行っていた場合には,どうなるのでしょうか。 このような場合に登場するのが,非専従資格外活動罪です。 3.非専従資格外活動罪の正しい理解 まずは,非専従資格外活動罪の規定をみていきましょう。 入管法第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き,第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 先の例にならい本条文に説明を加えていきます。 第七十条第一項第四号とは,上記でみた専従資格外活動罪のことを指しています。つまり,専従資格外活動罪に該当する場合以外で,違法な資格外活動(法定外活動)を行った場合が本条文の射程範囲であることがわかります。 そのため,非常に広い範囲で,非専従資格外活動罪が成立することになります。 では,通訳として就労ビザを取得している外国人は,在留資格の範囲内でしか活動することができず,一切の例外はないのでしょうか。 ここで,参考になる考え方をご紹介します。 法務省が平成27年12月に公表したガイドラインによれば,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断するとしています。 そのため,例えば入社当初に研修があり,その研修期間,研修目的が合理的な場合には,本来の在留活動から離脱する期間があったとしても,それをもって直ちに資格外活動罪には問われないということです。 次に,本来の在留資格の活動を一時的に離脱し,資格外活動(法定外活動)を行った場合です。上記のガイドラインでは,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などが例にあげられています。 この場合でも,直ちに違法性は帯びないとしています。もっとも,このような場合であっても,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することが一時的な本来の活動の離脱にとどまらず,主たる活動となっているような場合には,資格外活動罪の成立の余地はあるとしています。 4.強制退去もあり得る資格外活動罪の罰則とは? 上記では,専従資格外活動罪,非専従資格外活動罪についてみてきました。 それでは,このような資格外活動罪が成立した場合,どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 本チャプターでは,それぞれの罰則をみていきます。 (1)専従資格外活動罪に問われた場合…
2020.06.20 今井 幸大 特定活動ビザ特定活動25号特定活動26号医療滞在日本語 医療滞在のための特定活動ビザ 1.医療滞在のための特定活動告示 日本の入管制度は,あらかじめ法律で定めた類型(在留資格)に該当する外国人だけを,日本での在留を認めるという制度を採用しています。しかし,日本での在留を認めるべき外国人のすべてを,あらかじめ類型化するのは現実的には不可能です。そこで入管法は,個々の外国人の事情に鑑みて個別救済を図るために,「特定活動」という在留資格を設けています。 特定活動の在留資格は,その活動内容が「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定されており,入管法は法務大臣の指定に委ねています。これを受けて,法務大臣は特定活動ビザで許される活動内容がいくつか告示という方式で指定しています(特定活動告示)。 医療滞在のための特定活動ビザも特定活動告示に挙げられており,以下のように規定されています。 (参考)特定活動告示25号 「本邦に相当期間滞在して,病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動および当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」 では,次項で医療滞在のための特定活動ビザの要件を見ていきましょう。 2.医療滞在のための特定活動ビザの要件 医療滞在のための特定活動ビザの要件は,大きく分けると4つに分解できます。 ①本邦での活動が「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」および「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であること 対象になる活動は,病院又は診療所に入院して医療を受ける活動です。そのため,ホテルや知人宅に滞在して,病院に通院するだけでは,特定活動ビザは許可されません。 もっとも,相当期間入院した後に,継続治療のために退院後も通院を続ける場合には,この退院後の医療を受ける活動も含まれています。「継続して医療を受ける活動」とは,入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し,医療の連続性が要求されます。例えば,抗がん剤治療のために入院していたケースで,退院後も予後観察のために通院する場合には医療の連続性がありますが,全く関係のない事故で傷害を負って治療を受ける場合には医療の連続性は否定されるでしょう。 なお,「疾病又は傷害」には,出産も含まれます。そのため,外国人が日本で出産する場合にも,(他の在留資格に該当しない場合には)医療滞在のための特定活動ビザも検討対象になるでしょう。 ②「本邦に相当期間滞在」すること 「相当期間」とは90日を超える期間を意味します。医師の診断書から,日本での治療に要する期間が判断されます。 90日以内に治療を終える場合には,「短期滞在」の在留資格が当てはまります。 ③日本での滞在費用および治療費を支弁する能力を有すること 医療滞在の特定活動ビザで滞在する外国人は,国民健康保険に加入することができません。医療滞在の特定活動ビザは,あくまで医療のために一時的に日本に滞在することを目的とするものであって,日本に居住することを目的としていないためです。公的医療保険は居住国で賄うべきというのが,日本の医療保険制度の建前です。 国民健康保険に加入することができないため,医療費は自己負担になります。医療費の他に,退院後の滞在費を含め,日本に滞在する間に必要な一切の費用を支弁できる能力がなければなりません。この点,外国人本人に貯蓄等がない場合でも,親族が滞在費等を負担できるのであれば,それも滞在費の支弁能力に含まれます。一般的には民間医療保険に加入することが多いでしょう。 3.医療滞在同伴者のための特定活動ビザ Aさんの母親のように,医療を受ける方の付き添いをする外国人も,特定活動告示に規定されています。 (参照)特定活動告示26条 「前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」 「日常生活上の世話をする活動」とは,入院中の身の回りの世話や,入院の前後における病院への送迎,付き添い等を意味します。対象となる方は,治療を受ける方の親族に限られませんが,親族以外の方が申請する場合には,活動内容との信憑性の観点から,治療を受ける方との関係性が慎重に審査されます。 なお,カッコ書きにあるように,報酬を受けて付添いをすることは資格外活動になりますので,家政婦さんは対象にはなりません。 4.医療滞在のための特定活動ビザの必要書類 医療滞在のための特定活動ビザを申請するには,以下の書類が必要になります。 ①申請書(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書) ②日本の病院等が発行した受入れ証明書 ③在留中の活動予定を説明する資料 (1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等) (2)治療予定表 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 ④次のいずれかで,滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 (1)病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) (3)預金残高証明書 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 日本の病院等が発行した受入れ証明書が必要になりますので,海外で受診している医療機関が日本の医療機関との連携がない場合には,短期滞在ビザで来日して日本の病院で受診し,その後に在留資格変更許可申請を申請する方法が考えられます。 また,付添人の申請には,以下の書類が必要になります。…
2020.06.11 渡邉 直斗 入管手続きビザ申請入管管轄日本語 【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは? 1.全国の入管官署 入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。 札幌出入国在留管理局 仙台出入国在留管理局 東京出入国在留管理局 成田空港支局 羽田空港支局 横浜支局 名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 大阪出入国在留管理局 関西空港支局 神戸支局 広島出入国在留管理局 高松出入国在留管理局 福岡出入国在留管理局 那覇支局 さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。 このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。 2.入管の管轄のルール 在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。 実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。 在留諸申請の場合 → 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地) 在留資格認定証明書交付申請の場合 ①申請人本人が申請する場合 → 申請人の所在地 ②代理人が申請する場合 → 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地 3.事例のあてはめ AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。 Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。 滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。 また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。 更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。 このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。 4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ…
2020.06.10 渡邉 直斗 入管手続き申請代理在留資格認定証明書交付申請日本語 入管ビザ申請の申請代理人の範囲について 1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。…
2020.06.06 藤澤 勇來 法務局の管轄日本語帰化申請 帰化申請の法務局管轄|東京・大阪などの主要都市について解説 1.帰化申請を扱う地方法務局・支局 先述の通り,帰化申請を行う際の法務局の窓口は自由に選べません。 原則として,「申請しようとする者」=外国籍であるあなた――の,「住所地」=あなたが今住んでいる(住民票がある)所を管轄する,「法務局又は地方法務局」です。 「都市部に職場があるので,そちらを管轄する地方法務局・支局で仕事帰りに手続きする方が便利だな」と思っても,それはできません。 また,帰化申請は原則として「申請者自らが」「窓口に出頭して」行わなければなりません。 地方法務局の窓口が開いているのは平日の昼間ですので,会社員の方ですと半休を取る必要があります。 実際,当社のお客様も半休を取られる方がほとんどです。 帰化申請をするにあたり作成・収集する書類の数も入管への在留資格取得手続きと比べて多いので,書類の間違いや抜けがあったら,管轄の法務局から再取得・再提出を命じられますし,場合によっては,書類取得に時間がかかり既に取得している書類の有効期限が切れたため,再取得をしなければならないなんてこともあります。 さらに言うと,法務局では作成した帰化申請書類の内容も厳しく確認され,帰化申請書類の修正の指示を受けた結果,次回に修正箇所の確認をされたりなど,何度も法務局に足を運ぶことになります。 こうした手間がかかるからこそ,無駄足を踏まないためにもご自分の帰化申請手続きはどの法務局・支局にすればよいか,事前に確認しておきましょう。 帰化申請の手続きでややこしいのは,「ご自分の住所地を管轄する地方法務局・支局」であっても,帰化申請手続きができないことがあることです。 帰化申請など国籍に関する業務を取り扱うのは,基本的に各地の法務局の「国籍課」もしくは「戸籍課」という部署です。 地方法務局支局・出張所によっては,帰化申請以外の業務(不動産登記等)は扱うが,帰化申請等の国籍に関する業務を取り扱っていないところもあります。 例えば,京都府舞鶴市に住んでいる方は,住所地における管轄は法務局舞鶴支局になりますが,帰化申請を行う場合は京都地方法務局本局へ提出することになります。 帰化申請における「受付」は,申請人の住所地を管轄する地方法務局・支局で行うけれど,相談業務や書類確認は別の地方法務局・支局で行うという取扱いをしている地方法務局・支局もあったりします。 さらに,帰化を考えている方が「転居(引っ越し)」を考えていると,またややこしくなります。 日本への帰化を考えている方の中には,将来を見据えて新しく就職・転職を考えることもあるでしょう。 あるいは,日本での結婚・出産などを見据えて,現住所以外の所に新居を構える計画を立てておられる方もあると思います。 基本的に,帰化申請後に転居した場合は,必ず管轄の地方法務局・支局に転居の事実を連絡する必要があります。その場合,帰化申請の審査期間が長引くことがあり得ますし,転居先が非常に遠方の場合は,管轄する地方法務局・支局そのものを変更する必要も生じます。 このような事情も踏まえ,ご自分がどのタイミングで,どの地方法務局・支局で帰化申請手続きを行えば最も効率的か,事前に調べて考えておきましょう。 帰化申請における申請者のご負担の最たるものは,「何度も都合をつけて法務局に行かなければならない」ことでしょう。 もちろん,私たち行政書士法人のような専門家が同行したり,必要な書類の作成・収集を代行したりしてサポートし,ご自分が法務局に行く手間を最小限に抑えることは可能です。 ご自分がどの地方法務局・支局に帰化申請をすればよいのかも含め,事前に私達のような専門家にご相談いただければ,助言・サポートをすることができますので,ご相談ください。 2.関西2府4県+三重県の法務局管轄表 弊社には大阪事務所と東京事務所があります。 この項では,大阪事務所で帰化申請の「受付」と言われる場に同行出来るサービスを提供できる関西2府4県と三重県の法務局管轄についてお知らせします。 大阪府 大阪府内に住所地を持つ方の帰化申請窓口は以下です。 法務局 管轄地域 大阪法務局民事行政部国籍課 (大阪市中央区) 大阪市(全区),池田市,豊中市,箕面市,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,四條畷市,豊能町,能勢町 大阪法務局北大阪支局 (大阪府茨木市中村町) 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町 大阪法務局東大阪支局 (大阪府東大阪市高井田元町) 東大阪市,八尾市,柏原市 大阪法務局堺支局…
2020.06.03 渡邉 直斗 留学ビザ留学生専門学校日本語学校大学日本語 留学ビザを専門行政書士が徹底解説! 1.留学ビザが認められる学校 (1)大学 ここにいう大学には,学部の他に,大学院,短期大学,大学の別科なども含まれます。いずれも通信制の課程は対象外とされています。また,大学院を除き,専ら夜間通学によるものは対象外とされています。 大学に準ずる機関として,水産大学校や防衛大学校などの省庁大学校の一部も対象になります。 海外大学の日本分校については,学校教育法上の認可を受けている場合は留学ビザの対象になりますが,認可を受けていない場合は文化活動ビザに該当することになります。 大学・大学院の研究生・聴講生も留学ビザを取得できますが,専ら聴講による教育を受ける場合には,1週間につき10時間以上の聴講をする必要があります。 (2)高等専門学校 全国に57校ある高等専門学校(いわゆる“高専”)も留学ビザの対象になります。そのほとんどが国公立ですが,私立の高等専門学校も対象です。 (3)専修学校 専門課程(専門学校),高等課程,一般課程の3つの課程がありますが,いずれの課程も留学ビザの対象になります。 専修学校において留学ビザを取得するには,日本語要件が定められており,(5)の日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けたことがあるか,日本語能力の試験による証明が必要になります。試験によって証明する場合は,以下のいずれかに該当しなければなりません。 ・日本語能力試験N2以上 ・日本留学試験200点以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 (4)各種学校 学校教育に類する教育を行う機関として,学校教育法上の認可を受けた学校を言います。大学進学予備校やインターナショナルスクールなどが多く,当該機関が学校教育法上の認可を受けていれば留学ビザの対象になります。 インターナショナルスクールを除く各種学校において留学ビザを取得するためには,専修学校と同様に日本語要件が定められており,日本語教育機関での6ヶ月以上の学習,又は試験による日本語能力の証明が必要になります。 (5)日本語教育機関(いわゆる日本語学校) 専修学校,各種学校,または施設および編成に関して各種学校に準ずる教育機関において,専ら日本語の教育を行う場合,留学ビザを取得するには,当該教育機関が法務大臣の告示(留学告示)によって定められていなければなりません。留学告示に定められていない日本語学校では,留学ビザは取得できません。 (6)高等学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になりますが,定時制や通信制の学校は対象外とされています。中等教育機関の後期課程(中高一貫校の高等部)や特別支援学校の高等部も留学ビザの対象に含まれます。 ただし,原則として,20歳以下であり,かつ,教育機関において1年以上の日本語教育を受けたことが求められます。 (7)中学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。中等教育機関の前期課程(中高一貫校の中等部)や特別支援学校の中学部も対象になります。 原則として,17歳以下の方が対象になります。 なお,対象者が低年齢であることから,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。日本において監護する者には,本人の在日親族の他,寄宿舎の寮母さんや,ホームステイ先のホストファミリーがこれに該当します。 (8)小学校 国公立・私立を問わず留学ビザの対象になります。特別支援学校の小学部も対象になります。 原則として,14歳以下の者が対象になります。 中学校の場合と同じように,日本において監護する方がいること,生活指導を担当する常勤職員が置かれていること,日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。 2.留学ビザの審査ポイント 留学ビザの主な審査ポイントとして,活動実態と経費支弁能力の2点が挙げられます。 (1)活動実態 留学ビザに限らず,活動実態はどのビザについても審査ポイントに挙げられますが,特に留学ビザの場合は厳格に審査される傾向にあります。 留学ビザは就労資格ではありませんので,原則として就労活動ができませんが,留学中の生活費や学費を賄うために,資格外活動許可を取得すれば,週28時間以内のアルバイトが認められます。これを奇貨として,所得水準の高い日本で働くための便法として,留学ビザが悪用されている実態があります。留学ビザを取得して来日したものの,実際には授業には出席せず,アルバイトに専念し,国許の家族に給料を送金しているようなケースです。 このように当初から就労目的をもって留学ビザを取得するのは言語道断ですが,週28時間の制限をオーバーしているケースや,出席率が悪いケース,成績が悪い,特に留年しているケースでは,留学の活動実態がないと評価され,在留期間の更新許可が認められないことがあります。他のビザと比較して,留学ビザは在留期間の更新不許可件数が格段に多いのが特徴です。 (2)経費支弁能力 留学ビザの上陸基準省令に,留学中の生活に要する費用を支弁する十分な資産,奨学金その他の手段を有することが定められています。留学中の生活に要する費用には,学費,教材費,住居費,交通費,食費,その他一切の生活費が含まれます。 多くの留学生は,自身の貯蓄やアルバイト収入だけでは留学中の生活に要する費用を支弁することは困難です。そのため,親族の援助も経費支弁能力として評価されます。 留学中に親が失業して仕送りがストップしてしまったようなケースでは,経費支弁能力がないと評価され,在留期間の更新が認められないことがあります。そのような状況に陥った場合は,奨学金を借りるなどして,留学中の経費を賄えるようにしなければなりません。…
2020.06.01 今井 幸大 法律・会計業務ビザ日本語就労ビザ外国人材の雇用Q&A必要書類 法律・会計業務ビザとは? 1.法律・会計業務ビザに該当する資格は? 法律・会計業務ビザは,法律上資格を持っている方が行う法律又は会計に係る業務とされ,資格を持っていない場合には従事できない業務が対象となります。 具体的には,下記の資格が法律・会計業務ビザの対象となります。 ①行政書士 ②外国法事務弁護士 ③外国公認会計士 ④弁護士 ⑤司法書士 ⑥土地家屋調査士 ⑦公認会計士 ⑧税理士 ⑨社会保険労務士 ⑩弁理士 ⑪海事代理士 あまり聞きなれない資格,②外国法事務弁護士,③外国公認会計士について解説します。 ②外国法事務弁護士とは,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法に基づき,日本において一定の範囲の法律事務を行うことが出来るとされている方をいいます。 ③外国公認会計士は,公認会計士法第16条の2に基づく特例として,日本の公認会計士と同様の業務を行うことが可能とされている方をいいます。 2.法律・会計業務ビザの注意点は? 上記2で記載をした「法律上資格を有している者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」の判断が,法律・会計業務ビザの一番のポイントです。 法律・会計業務ビザは,業務独占の資格職業者のためのビザであるため,上記以外の資格ではビザを取得できません。 ※中小企業診断士の資格,不動産鑑定士の資格は含まれていないのでご注意下さい。 また,上記の資格を有している場合でも,資格がなくても出来る業務に就く場合,例えば,弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても,その業務が無資格でも行える業務である場合には,法律・会計業務ビザは取得することが出来ません。 3.法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類 法律・会計業務ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 日本の法律や会計に関する資格を有していることがビザ取得の要件となっているため,必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されています。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請)…