コラム

COLUMN

就労ビザ更新手続を,行政書士がわかりやすく解説!

1.就労ビザの「更新申請」とは? 就労ビザには,永住ビザとは異なり,在留期限があります。 そのため,在留期限が切れる前に就労ビザの期限を延長しなければなりません。 この手続きの事を「在留期間更新許可申請」と言います。 もし就労ビザを更新せずに日本に滞在し続けた場合,不法滞在として退去強制手続きの対象となり,引き続き日本で働くことができなくなってしまいます。 気をつけなければならないのは,不法滞在の影響はその外国人だけではなく,雇用主である企業も不法就労助長罪に問われるということです。 不法滞在の外国人を雇用主である企業は,3年以下の懲役・300万円以下の罰金もしくはその併科が科せられてしまうのです。 詳しくは,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? に記載していますのでご確認ください。 2.就労ビザ更新の条件となる8つのポイント 就労ビザ更新の要件は,以下のとおりです。 ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 就労ビザ更新のためには,申請人である外国人の今後の活動が,入管法で定められている活動の範囲内であることが必要です。 そのため,入管法で定められた範囲外の活動をおこなっている場合には,就労ビザの更新で許可は取得できません。 ②法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準とは,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準です。 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動をおこなおうとする外国人については,上陸審査基準の適合性が求められています。 本来,上陸許可基準は入国する際の基準とされていることから,就労ビザの更新申請の際には不要と考えられる方がおられますが,在留期間更新許可申請の際にも,原則として上陸許可基準に適合していなければなりません。 ③現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 就労ビザの更新申請をする場合は,現に有する在留資格に応じた活動をおこなっていたことが要件のひとつとされます。 例えば技術・人文知識・国際業務ビザを所有している場合は,これらに該当する業務に従事していなければなりません。 もし在留資格外の活動をおこなっていたことが判明した場合,就労ビザの更新手続きが不許可になる可能性があります。 また,資格外の活動が専ら,かつ明らかに行われていると判断された場合にて,退去強制手続きを取られる可能性もありますので,注意が必要です。 ④素行が不良でないこと 就労ビザの更新申請をおこない許可を取得するためには,素行要件も満たす必要があります。 つまり素行が悪かったり,前科があったりすると,就労ビザの更新申請の審査においては非常に不利になってしまいます。 ⑤独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 就労ビザの更新申請で許可を取得するためには,申請人である外国人の生活状況が,日本の公共の負担となっていない(生活保護受給などをしていない等)ことが必要です。 また,現在だけではなく,将来的に安定して生活できることが見込まれなければなりません。 そのため,充分な資産や安定した収入があることが要件となります。 ただし,上記の要件を充足しない場合でも,感染症拡大による休業措置を取っていたなど,正当な理由がある場合は,その理由を十分に勘案して判断されることになりますので,ご不安がある方は事前にご相談ください。 ⑥雇用・労働条件が適正であること 日本で就労している(しようとする)場合には,雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していなければなりません。 これは正社員や契約社員などのフルタイム労働者だけではなく,アルバイトの場合も同様です。 もし労働関係法規違反により勧告等がおこなわれたことが判明した場合は,申請人である外国人に責任はないため,この点を十分に勘案して判断されますが,事前に雇用・労働条件が適正であるか確認の上,就労ビザの更新申請をおこないましょう。 ⑦納税義務を履行していること 日本に在留している限り,外国人であっても納税の義務があります。 もし納税義務を果たしていない場合は,就労ビザ更新の審査に不利に働きます。 仮に過去に未納分がある場合には,直ぐに追納するようにしましょう。…

就労資格証明書とは?メリットやデメリット,注意点などを解説

1. 就労資格証明書とは 就労資格証明書は,入管法第19条の2により,以下のように定められています。 出入国在留管理庁長官は,本邦に在留する外国人から申請があったときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 就労資格証明書とは,現に保有する在留資格で定められた活動内容と,実際に行っている(もしくは行う予定である)活動内容を比較し,法律の範囲内かどうかを証明するためのものです。 そのため,働く外国人にとっては,入管法で定められた活動内容に合致していることを確認することができます。 他方で,外国人材を雇用する企業にとっても,入管法の範囲内の活動内容であると入管が認めてくれたことになりますので,安心して外国人材を雇用することができます。 2. 就労資格証明書を取得するメリット 就労資格証明書交付申請は,必ず申請しなければならないわけではありません。 つまり,申請義務があるわけではないのです。 しかし,就労資格証明書を取得することで,さまざまなメリットを享受することができます。 本チャプターでは,就労資格証明書を取得するメリットについて解説していきます。 ①在留期間更新時の不許可を防げる 就労資格証明書を取得することで,ビザ更新がしやすくなります。 なぜなら,就労資格証明書を取得することによって,新たな勤務先での業務内容は入管法に合致すると入管がお墨付きを与えてくれたことになるからです。 ただし,新たな勤務先での業務内容に問題はなくても,他に法律違反があったり,税金等の滞納があればビザ更新が認められないこともあり得ます。 そのため,就労資格証明書の取得は,あくまで事前に就労資格があることを入管に確認し,証明するものとご理解ください。 ②安心して転職ができる 就労資格証明書を取得することで,安心して転職ができます。 なぜなら,就労資格証明書を取得することよって,転職先での業務が問題ないと証明されるためです。 そのため,外国人側の転職だけではなく,雇用主側も安心して転職する外国人材を受け入れることができます。 ③不法就労者の雇用を防止できる 就労資格証明書を取得することは,外国人側だけでなく,雇用主である会社側にもメリットをもたらします。 それが,不法就労者の雇用の防止です。 たとえ故意ではなかったとしても,不法就労者の雇用をしてしまうと「不法就労助長罪」に該当し,「3年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります。 不法就労助長罪については,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? で詳細を記載していますのでご覧ください。 就労資格証明書を取得することで,全ての不法就労を未然に防げるわけではありませんが,有効な手段の一つであることに変わりはありません。 外国人材を雇用する企業には,就労資格証明書の取得を奨励したいところです。 3. 就労資格証明書を取得するデメリット 上記では就労資格証明書の取得についてのメリットを解説してきました。 本チャプターでは,就労資格証明書の取得に対するデメリットについて解説します。 ①申請が難しく,かつ手間がかかる 就労資格証明書は,申請の準備をしっかり行う必要があり、また申請難易度は比較的高い申請の一つです。 場合によっては、転職前と転職先の企業から書類を集める場合もあるため、手間がかかるケースもあります。 また,就労資格証明書交付申請は,業務内容が入管法上問題ないか明らかにする申請であるため,入管法の正確な知識が求められる申請です。 ②就労資格証明書の交付までに時間が掛かる…

就労ビザは契約社員や派遣社員でも取得できる?正社員でないとだめ?

1.正社員・契約社員・派遣社員・業務委託・アルバイトの違い まず,以下の労働形態についての概要を説明します。 ①正社員 ②契約社員 ③派遣社員 ④業務委託 ⑤アルバイト ①正社員 正社員とは,基本的に以下の条件を満たす従業員のことを指します。 1. 労働契約の期間の定めがない 2. 所定労働時間がフルタイムである 3. 直接雇用である また,現在では正社員の在り方も多様化しています。 具体的には,以下のような感じです。 勤務地 所定労働時間 職務内容 正社員 限定なし 限定なし 限定なし 勤務地限定正社員 転勤するエリアが限定されていたり,転居を伴う転勤がなかったり,あるいは転勤が一切ない 限定なし 限定なし 職務限定正社員 限定なし 限定なし 担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され,限定されている 勤務時間限定正社員 限定なし 所定労働時間がフルタイムではない,あるいは残業が免除されている 限定なし このように,転勤ができなかったり,残業ができなかったりしても,正社員になれるのです。 国籍や性別,家庭環境に左右されず正社員になれるチャンスはある時代と言って良いでしょう。 ②契約社員 契約社員とは,企業と有期で雇用契約を締結する従業員のことです。…

【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム

1.技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務とは? 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務を理解するためのヒントは,入管法にあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を分解して読むと, 技術分野…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 人文知識分野…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 国際分野…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになります。 しかし,入管法を読むだけでは,技術人文知識国際業務ビザの具体的な業務内容は,イメージしづらいですね。 そこで,もう少し具体的に技術人文知識国際業務ビザの中身を見ていきましょう。 まずは,技術分野からです。 技術分野は,理系の仕事をイメージしてください。 例えば,システムエンジニア,プログラマー,精密機械等の設計・開発,CAD・CAEを使用する業務,機械工学の知識を使う技術開発,情報処理の知識を使うデータベース構築などの業務があげられます。 次に,人文知識分野です。 人文知識分野は,文系の仕事をイメージしてください。 具体的には,会計業務,営業,企画業務,総務,貿易事務,コンサルティング業務,マーケティング支援業務などです。 最後は,国際業務分野です。 国際業務は,その名のとおり国際的な業務です。 具体的には,通訳業務,翻訳業務,語学教師,海外取引業務,商品開発などがあげられます。 いかがでしょうか。 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務のイメージは,掴んでいただけましたか。 それでは,次のチャプターで,技術人文知識国際業務ビザの要件を具体的に見ていきましょう。 2.技術人文知識国際業務ビザの要件 日本で就労を希望する外国人は,あらかじめ入管法に定められている活動内容に該当している必要があります。 言い換えると,入管法で規定していない活動では,技術人文知識国際業務ビザを取得することはできないということです。 たとえ人柄も良く,優秀な外国人留学生であったとしても,取得できません。 では,入管法であらかじめ規定している活動は何かというと,上記1で見た「技術分野」,「人文知識分野」,「国際業務分野」の内容です。 入管法で規定している活動に該当することを“在留資格該当性あり”と言い,反対に入管法で規定していない活動に従事する場合には,“在留資格該当性なし”と言います。 次に,“在留資格該当性があり”と判断されると,技術人文知識国際業務ビザは取得できるかというと,そういうわけではありません。 在留資格該当性以外に,上陸許可基準省令を満たさないと技術人文知識国際業務ビザは取得できません。 上陸許可基準省令には,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令で定められている要件に適合していることを求めるものと定義されます。 具体的には,学歴,経験,資格などです。 それではなぜ,技術人文知識国際業務ビザでは,学歴や経験などを求めているのでしょうか。 それは,在留資格該当性を有するだけで技術人文知識国際業務ビザを取得できるのであれば,国際業務の分野に該当する通訳業務に従事する場合,誰でも技術人文知識国際業務ビザを取得できることになります。 また,技術分野に該当するプログラマーに従事する場合も同様に誰でもビザを取得できることになってしまいます。 つまり,活動内容の制限に加え,学歴や経験の要件を加えることで絞りをかけ,外国人労働者数の調整や日本人の雇用確保との調整を図っているのです。 次に,技術人文知識国際業務ビザにおける上陸許可基準省令の要件を見ていきましょう。 下記の図にまとめておりますので,ご覧ください。 最後は,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件です。 これは端的にいうと,外国人であることを理由として低賃金や報酬面で差別をしてはいけないということです。…

帰化ができない12の理由

1. 帰化申請を成功させるために必要な条件 帰化申請を成功させるためには,最低限以下の条件を満たす必要があります。 (国籍法 第5条) 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 3. 素行が善良であること。 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 5. 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 6. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し,若しくはこれを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。 ただし,帰化申請の許可処分は,法務大臣の裁量行為です。 つまり,上記の条件を満たしていても,他の事情を勘案して許可することが適当でないと判断される場合には,法務大臣の裁量で不許可とすることができるのです。 そのため,上記の条件を満たすことは,あくまで最低限といえます。 2. 帰化ができない12の理由 帰化ができない理由ですが,具体的に以下のケースが考えられます。 ① 申請後に申請した内容からの変更(結婚,離婚,引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告をおこなわなかった 帰化申請後に申請内容の変更があった場合,遅滞なく法務局に報告をする必要があります。なぜなら,遅滞なく報告を行わなかった場合,申請内容と事実に乖離が生じてしまうためです。 また,帰化申請中に出国をする場合も事前に法務局へ連絡をしておく方がよいです。 ② 申請後に,審査に不利益な事項(法律違反(過度な交通違反を含む),租税公課の未納,破産手続開始決定を受けたなど)が発生した 帰化申請は提出したら終わりというわけではありません。 実は,帰化申請は申請結果が出るまで審査が続いています。 そのため,帰化申請後に不利益な事項が発生した場合は,審査にマイナス評価になってしまいます。 ③ 帰化申請で提出した申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された 申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された場合,審査官の心証を大きく損ねます。 虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり,悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があるため,絶対に避けてください。 ④ 法務局からの追加書類提出依頼に対して対応をおこなわなかった 提出された書類について,不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。…

ミャンマー人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方(本事例でいうと日本とミャンマー)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ミャンマーで先に結婚手続きを行うことをミャンマー方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ミャンマー人との国際結婚手続きで注意すること ミャンマー人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①宗教によって適用法が異なる ミャンマーは信仰する宗教によって婚姻の際に適用される法律が異なり,法律ではなく慣習によって決まっているものもあります。ただし,ミャンマー人の90%が仏教を信仰しており,ここでは仏教徒に適用される法律に従って婚姻手続きを解説していきます。 ②婚姻要件具備証明書について ミャンマーには,婚姻要件具備証明書という名称の書類は存在しません。ただし,裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト(戸主を中心とした居住関係を示すものですが,婚姻状況等の身分事項も記載されています。)及び独身証明書が,日本では婚姻要件具備証明書に相当する書類として扱われています。 ③婚姻可能な年齢について 以前は,「身体的に婚姻可能な年齢」が婚姻可能な年齢と定められ,裁判例によって男性は18歳以上,女性は16歳以上とされていましたが,2019年に法改正され,男女ともに18歳以上と定められることになりました。 ④再婚禁止期間について ミャンマーの法律には再婚禁止期間は定められていませんが,再婚禁止期間についてはミャンマー人女性についても日本民法が適用されることになります。すなわち,離婚したミャンマー人女性は,離婚後100日間は原則として再婚することができません。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とミャンマー人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <ミャンマー人の方にご準備いただく書類> ・裁判所指定の公証弁護士が作成した独身証明書(日本語訳を添付)  ※ミャンマー外務省の認証が必要です。 ・裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト(日本語訳を添付)  ※ミャンマー外務省の認証が必要です。 ・パスポート  ※ミャンマー人が在外にいる場合は,パスポートのコピーで代替可能です。 ②ミャンマーへの婚姻報告について ミャンマー側に婚姻の成立を報告していなくても,婚姻の効力が否定されるわけではありませんが,報告の制度は存在します。なお,日本にあるミャンマー大使館では手続きができませんので,夫婦そろってミャンマーに行く必要があります。手続きはミャンマー人配偶者の住所地を管轄する裁判所で行い,判事の面前で夫婦が宣言・署名した結婚宣言書が結婚証明書として扱われています。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(ミャンマー方式)…

永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)の特徴

1.永住ビザにおける資料提出通知書(追加資料)とは 資料提出通知書とは,入管へビザ申請を行った後に届く追加資料要求のことです。 入管が永住ビザの審査過程において疑義が生じた場合に,それらを明らかにするため求めるものを指します。 入管が追加資料の要求を書面にまとめたものと考えてください。 例えば,必要書類を完璧に揃えて提出したと思っていたとしても, 提出書類に不足があった場合 提出書類に不備があった場合 提出書類に疑義があった場合 など,様々な場面で資料提出通知書が届くことが想定されます。 入管へ永住ビザ申請をした後,入管から資料提出通知書が届いた場合,びっくりして焦ってしまう方がほとんどです。 “永住ビザが不許可になってしまうのではないか” このように,ネガティブに考え,混乱してしまう方も少なくありません。 しかし,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 入管が求めていることに対して,一つ一つ丁寧に対応をしていけば,永住許可を取得できる場合もたくさんあります。 そのため,まずは入管が何を知りたいのかを確認し,落ち着いて進めていくことが先決です。 次のチャプターでは,入管から届いた資料提出通知書の対応方法を見ていきます。 2.入管から届いた資料提出通知書への対応について 上記で見た通り,資料提出通知書が届いたからといって,必ず永住ビザが不許可になるわけではありません。 しかし,この資料提出通知書の対応を誤れば,永住ビザの許可は遠のくことになってしまいます。 では,入管から資料提出通知書が届いた場合,どのように対応すれば良いのでしょうか。 少し専門的な知識が必要となりますが,まずは入管が追加資料を要求している趣旨を理解することです。 例えば,所得証明書の提出を求められた場合,単に所得額を確認したいのか,それとも扶養人数や社会保険料控除,配偶者控除などの控除項目を確認したいのか,入管が所得証明書を追加要求する趣旨はそれぞれ異なります。場合によっては修正申告が必要なケースもあります。単純に役所で取得して提出すればいいと短絡的に考えてしまうと,思わぬ落とし穴があるかもしれません。 この判断には,既に提出した申請書類はもちろんのこと,これまでの在留状況を全体的に俯瞰して分析する必要があり,専門的な知識が必要になります。 そのため,心配であれば専門家にご相談されることをお勧めします。 次に,入管から資料提出通知書が届いた場合には,資料提出期限が定められています。 資料提出通知書には,「上記の期日までに提出されないときは,不利益な処分となることがあります。提出が遅れる等の事情がある方はあらかじめお知らせ下さい。」と記載されています。 入管は資料提出通知書で求めている資料が届くまで審査を進めることができません。 そのため,入管が指定する期日に間に合うように書類提出を行ってください。 万が一,資料提出通知書に記載の提出期限までに資料提出が間に合わない場合は,入管に事情を説明し,期限の延長を求める連絡をしてください。 決して,連絡なしに資料提出の期限を超過してはいけません。 上記のとおり,資料提出通知書の対応策としては,入管からの意図を正しく理解し,提出期限を守りながら対応することが必要です。 真摯に入管対応していれば永住ビザが許可されそうな申請であっても,不誠実な対応をしてしまうことで永住ビザ不許可の憂き目を見るのは非常にもったいないです。 行政書士法人第一綜合事務所では,資料提出通知書の対応のみを業務としてお引き受けすることも可能です。 入管から資料提出通知書が来てお困りのお客様は,お気軽に当社(06-6226-8120)までお問合せください。 3.ご質問の多い資料提出通知書の内容 次に,永住ビザ申請の資料提出通知書に関するよくあるご質問について解説します。 永住ビザ申請の特徴は,提出する資料や公文書が多いという点です。 提出資料が多いということは,書類の抜け漏れや,不備が発生する可能性が高くなります。…

”日本人の配偶者”の帰化申請について徹底解説

1.帰化の要件(原則) 日本人の配偶者は帰化許可の要件が緩和されています。 まずは,その解説をする前に,比較対象として,帰化の原則要件を説明しておきます。 以下は,帰化許可の要件が規定された「国籍法」の条文です。 第五条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。 五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政 府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若 しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したこ とがないこと。 このように,帰化申請には大きく6つの要件が規定されています。 そして,この中で配偶者に要件の緩和があるものが,次の2つです。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 ここで規定されている要件とは, 外国人が帰化申請をするためには,原則5年間日本に在留しなければならず,20歳以上でないといけないという内容です。 これが“日本人の配偶者”であることで,どのように緩和されるのでしょうか? 早速,次チャプターで答えを見てみましょう。 2.帰化の要件(配偶者特例) 2-1 要件の緩和 “日本人の配偶者”の帰化の要件緩和は,国籍法第7条に規定されています。 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し,かつ,引き続き一年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。 これは,次のいずれかのパターンに当てはまる場合は,前チャプターで説明した2つの要件に該当しないでも良い,ということを意味しています。 ①…

日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても, ①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③定住者の配偶者 ④就労ビザを持つ外国人の配偶者 など,様々な種類があります。 結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。 本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は,主に2つです。 日本人や永住者の配偶者の方は, 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから というのが主な理由です。 このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。 では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 永住権を取得するためには, ①素行の善良性 ②独立生計の維持能力 ③国益適合性 という3つの要件が必要とされています。 少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると ①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」 ②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」 ③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」 と説明されます。 他方で,日本人や永住者の配偶者の方が, 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。…

特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?

1.特定技能ビザとは? 特定技能ビザは,日本の人手不足に対応するため,2019年4月に創設されました。 2021年3月の出入国在留管理庁公表資料によれば,特定技能ビザを保有する外国人数は,うなぎのぼりに増加している状態です。 2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は,2021年3月には,2万2567人まで上昇し,コロナ禍にありながら1年間で566%の増加率となっています。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが,仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは,技能実習ビザと特定技能ビザでは,その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。 これに対し,特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって深刻化する人材不足に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ,特定技能ビザですが,それぞれの目的の違いによって,配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次のチャプターで,その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては,結婚するには制限はないものの,当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと,技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため,そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますのでご覧ください。 これに対して,特定技能ビザは,日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため,特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者,定住者と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。 もちろん,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても,一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人,永住者,定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので,誤解の無いようにしてください。 まとめると,技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はないとご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が,日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく,特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし,特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると,配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため,配偶者ビザへ変更することをお勧めしています。 本チャプターでは,特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。 なお,特定技能ビザは,1号,2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 そのため,いずれの表記かを明確にするために,1号は特定技能ビザ(1号)と表記し,2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。 特定技能ビザという表記の場合には,1号,2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の上限制限がなくなる 特定技能ビザ(2号)(建設分野,造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。 一方,特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は,5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は,5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため,たとえ日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,特定技能ビザ(1号)のままでは,5年以上は日本で生活することはできません。 これに対して,配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年,3年,1年,6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け,以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 そのため,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が,配偶者ビザへ変更することによって,在留年数の制限を受けなくなるのです。 配偶者ビザへ変更することで,在留期間の上限制限がなくなるというのが1つ目のメリットです。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは,転職することはできるのですが,入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため,仕事を選ぶ場合には,常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。…