配偶者ビザコラム

COLUMN

【2026年最新】タイ人との婚姻手続き完全ガイド|国際結婚の流れ・必要書類・注意点

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため、基本的に日本での手続きが先でも、タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし、配偶者の居住場所やビザの状況、結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって、国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか、詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて、日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は、最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは、日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため、日本で一緒に生活する予定がある場合は、「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が、就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後、タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合、必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため、就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は、日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また、タイに居住している場合でも、将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は、国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の7つです。 婚姻可能な年齢 再婚禁止期間(タイ側の310日制限) タイ独自の証明書発行制度 結婚後の夫婦の名字と「結婚平等法」の施行による同性婚解禁 重婚・近親者婚・精神障害者との婚姻禁止 日本の「共同親権」制度への対応 各種証明書の有効期限(3ヶ月ルール) 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢 タイ人の婚姻可能な年齢は、男女ともに17歳以上です。 ただし、17歳未満であっても、裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は、父母の同意が必要です。 しかし、日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため、注意しましょう。 ②再婚禁止期間(タイ側の310日制限) 再婚禁止期間とは、女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は、待婚期間とも呼ばれます。…

【2026年最新】インドネシア人との国際結婚手続き!必要書類と流れを行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる ⑤将来現地に住むなら必須の財産分離契約の締結 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男女ともに19歳以上です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 日本の結婚可能年齢(男女ともに18歳)よりも1歳高く設定されているため注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 なお、日本側では2024年4月に女性の再婚禁止期間が全面撤廃されましたが、インドネシア人側には現地の再婚禁止期間が適用されます。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。…

【2026年最新】中国籍の方との国際結婚手続き|流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合、双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが、どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論、どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし、配偶者のビザの有無や現在の居住場所、結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって、手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか、状況によって判断すると、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 こちら日本方式と中国方式の違いについての簡単な表です。 項目 日本方式(日本を先に) 中国方式(中国を先に) 主なメリット 日本人側が渡航せずに済む場合がある 中国の「結婚証」が手に入る 向いている方 配偶者が既に日本に住んでいる 配偶者が中国に住んでいる 注意点 中国の結婚証は発行されない 日本人側の中国渡航必要 (30日以内ならビザ不要) ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても、中国の親族に書類を送ってもらえる場合は、中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は、「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は、中国で一緒に暮らす予定 このような場合には、日本人配偶者が中国に渡航し、中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない…

短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへの変更はできる?「やむを得ない特別な事情」の立証を行政書士が解説

1.「観光ビザ」と「短期滞在ビザ」 一般的に呼ばれている「観光ビザ」は、法律上の正式名称である「短期滞在ビザ」という大きな枠組みの中に含まれている、一つの目的を指しています。 日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)においては、「観光ビザ」という名前の在留資格は存在しません。すべて「短期滞在」という一つの在留資格として規定されています。 この「短期滞在ビザ」という正式名称の中に、以下のような来日目的がすべて含まれています。 親族訪問・知人訪問(結婚相手に会いに来るなど) 観光・保養・スポーツ(いわゆる一般的な観光旅行) 短期のビジネス出張・商談・市場調査 そのため、お手元のパスポートに「Temporary Visitor(短期滞在)」とスタンプが押されていれば、それが観光目的であっても親族訪問目的であっても、すべて同じ「短期滞在ビザ」での在留となります。 なお、日本政府は出入国手続きのデジタル化を推進しており、2023年からは観光目的の短期滞在ビザを対象とした電子ビザシステム「JAPAN eVISA」の運用を本格的に開始しました。そのため、パスポートへの紙のスタンプやシールではなく、スマートフォンの画面で電子ビザを提示して入国されるケースも増えていますが、これらもすべて法律上は同様に「短期滞在ビザ」として扱われます。 本コラムでは、一般の方に馴染みのある「観光ビザ」という言葉も交えながら解説していきますが、役所や出入国在留管理庁(入管)の手続きにおいては、すべて「短期滞在ビザ」として扱われるという点をまずは押さえておきましょう。 それでは、この短期滞在(観光)ビザから、日本国内で直接「配偶者ビザ」への変更ができるのかどうか、本題を見ていきましょう。 2.観光ビザから配偶者ビザへ変更することはできるの? 短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザへ変更する場合、ある一定の条件をクリアすることで、変更することができます。 入管法20条では、 「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。」 と定められています。 上記の通り、ビザの変更をできるのは正規の在留者である外国人に限定しているものの、観光ビザから変更することについて拒否する旨の規定は存在しません。 そのため、法手続上は観光ビザから配偶者ビザへの変更も認められることになります。 では、なぜ観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれるのでしょうか。 3.観光ビザから配偶者ビザへの変更ができないといわれる理由は? 入管法第20条第3項但書には、以下の内容が記載されています。 「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」 但書きにある通り、「やむを得ない特別の事情」がない限り、短期滞在(観光)ビザから配偶者ビザを含めた他のビザへ変更をすることができないとされているのです。 なぜ、「やむを得ない特別の事情」が必要なのか説明する前に、配偶者ビザを取得する方法について、簡単に説明いたします。 4.配偶者ビザの2つの取得方法 外国籍の方が配偶者ビザを取得するためには、大きく二つの方法があります。 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 観光ビザで日本に入国後、配偶者ビザに在留資格変更許可申請 ①在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、配偶者ビザで日本に入国 まず、COE(Certificate of Eligibility)申請は、日本の入管で行います。 申請を行うことができる人にも限りがあり、上記申請で申請人となる方の親族で、かつ日本に住んでいる人に限定されます。 申請人は海外にいることがほとんどのため、申請人の配偶者や配偶者の両親に申請してもらうことが大半です。 そして、COE申請で許可が下りると、入管からCOEが発行されます。 その後、COEを海外の配偶者に送り(※1)、海外にある日本大使館または領事館で査証(いわゆるビザ)の申請を行います。そして、大使館からのビザが発給された後に、日本に入国します。…

海外赴任中に配偶者ビザを取得,更新するには?

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。 この場合の国際結婚は,法律上両国で有効に成立している必要があるので,内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。 配偶者ビザの要件やポイントに関しては以下で詳しく解説していますので参考にしてください。 >>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ 2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント では,海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。 前記させていただきました「1,配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件(両国での婚姻)はクリアしているという前提で,その申請プロセスや注意するポイントを以下個別にみていきましょう。 ①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない? 海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には,日本へ帰国しないとビザ申請ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。 実は,海外赴任中のご夫婦の場合,日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。 この場合,法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。 さらに誤解が多い点として,わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが,行政書士に依頼した場合であっても,申請代理人は必要です。 というのもの,行政書士はこの申請代理人にはなれないからです。 ですが,行政書士に頼む意味が無いということではありません。 精度の高い資料や申請代理人とのやり取りをプロに任せることは,エラーや入管への追加の対応が起きないので,スムーズに申請まで行け,その分結果が出るのが早くなるメリットがあります。 ②海外赴任の夫婦の場合,配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの? 上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り,海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には,申請代理人が必要です。 入管法施行規則別表第四で,配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。 そして,親族の範囲は,民法で定められています。 民法では,配偶者,6親等内の血族,3親等内の姻族が親族と定められています。 上記の表の通り,申請代理人が認められる範囲は,意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。 ③日本で所得証明書を提出できない場合でも,配偶者ビザの取得は可能? 入管のホームページをみると,配偶者ビザの申請時,「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められていることがわかります。 もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。 一般的には,配偶者ビザ申請をする際には,所得課税証明書を入管に提出するのですが,海外赴任中のご夫婦の場合には,日本での所得がないことは珍しくありません。 国内での所得がない以上,役所では所得を把握することができないため,非課税証明書が発行されます。 しかし,これをそのまま提出してしまうと,一見して無職である(収入がない)ように見えてしまいます。 このような場合には,毎月の給与明細や預金通帳の写し,雇用予定証明書又は採用内定通知書,あるいは左記に準ずる資料を入管へ提出することになります。 3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント 海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も,上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。 重複する部分に関しては,「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。 以下からは,更新時に見られるポイントを見ていきます。 ①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない? 夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際,日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。 一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。 今まで日本で生活していたが,期限の決まった海外赴任であれば,パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。…

海外在住のご夫婦が日本へ帰国する際の配偶者ビザの取得条件と在留期間を行政書士が解説

1.海外在住者が取得する配偶者ビザの条件と在留期間 海外在住の夫婦が日本に入国して生活をするためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。 日本人の配偶者等のビザを取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。 また、日本人の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立していることが条件で、婚約者や恋人は該当しません。 配偶者ビザ取得の3つの主要条件 配偶者ビザを取得するためには、主に入国管理局(入管)の審査基準である「婚姻の真正性(偽装結婚ではなく、本当に夫婦としての実態があること)」を証明せねばならず、具体的には以下の3つの条件を満たす必要があります。 法律上の婚姻が成立していること:日本と相手国の両方で有効な婚姻届が出されている必要があります 同居・相互扶助の実体があること:単に籍を入れているだけでなく、夫婦として共に生活し、助け合っている実体が求められます 経済的基盤があること:日本で安定して生活していけるだけの収入や資産があることを証明しなければなりません 日本人の配偶者等のビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年になります。 また、申請から許可(在留資格認定証明書の交付)までの審査期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度を要します。 配偶者ビザを取得する最大のメリット:永住権の条件緩和 配偶者ビザを取得して日本で生活を始めることには、将来的な大きなメリットがあります。通常、外国人が日本の永住権を申請する場合、原則として継続して10年以上日本に在留している必要があります。しかし、「日本人の配偶者」であれば、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請の在留期間要件が大幅に緩和されます。日本での長期的な生活設計を立てる上でも、配偶者ビザは非常に有利な在留資格と言えます。 配偶者ビザから永住権を取得する方法は以下をご参照ください。 日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法 2.海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際に注意すること この段落では、お客様からご質問の多い事項について解説をします。 ①入管への配偶者ビザ申請は誰が行う? 配偶者ビザ申請は、日本にいる日本人配偶者が入管に申請するのが一般的です。 では、海外在住のご夫婦の場合、入管への配偶者ビザ申請は一体だれが行うのでしょうか。 海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請をするには、日本人配偶者が先に帰国しなければならないのでしょうか。 ご相談の方から頻繁にご質問をいただく内容です。 実は、海外在住のままでも、配偶者ビザ申請を行う方法はあります。 具体的には、日本にいる親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に協力をしてもらう方法です。 この方法を取れば、日本人配偶者が先に帰国することなく、入管での手続きを進めることが可能です。 なお、行政書士へ依頼すれば、オンライン申請の活用により、日本の親族に負担をかける場面を最小限に抑えられます。 複雑な審査基準のクリアから最新のデジタル手続きまで、すべて専門家がリードいたします。ぜひご相談ください。 ②日本での所得がない場合にはどうすれば良い? 海外に生活拠点がある場合、日本で所得がない方も決して珍しくはありません。 日本に所得がない場合には、配偶者ビザの許可は取得できないのでしょうか。 過去の裁判例では、経済的な基盤があまりにも欠如している場合には、そもそも配偶者ビザで日本において生活をすること自体に、疑義が生じる可能性があると判示しています。 そのため、入管の審査では経済的な基盤について、慎重に審査がされます。 他方で、日本での所得がない場合であっても、以下のようなケースは多くの許可事例があります。 海外での継続的な収入が見込めるケース 同居の親族から支援が見込まれるケース 日本での勤務先確保などによって定期収入が見込まれるケース 日本で生活するだけの十分な預貯金があるケース 具体的には、預貯金であれば「数百万円程度」が一つの目安となりますが、定職が決まっている場合などはそれ以下でも認められることがあります。また、身元保証人となる親族の年収についても、世帯人数に見合った安定した所得(目安として年収300万円以上など)が求められます。さらに、これら経済的基盤の証明は、将来の永住権申請における「税金・社会保険の納期限内の納付」要件にも直結するため、非常に重要です。 日本での生活基盤の判断は、お客様によって個別の判断をする必要があります。 個別判断をご用命の際には、行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。…

【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

1. 国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおいて頻繁に登場する専門用語を解説していきます。以降の内容をご参照いただくにあたり必要な前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本とフィリピン)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。片方の国で手続きをしただけでは、もう一方の国では「未婚」のままとなってしまい、将来のビザ申請などで大きなトラブルになります。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本で婚姻手続きを有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 しかし、日本の市区町村役場で、世界各国の法律を全て審査することは現実的ではありません。そのため、国際結婚においては「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、本国の法律上の結婚要件を満たしていると判断することにしています(フィリピンの場合は「LCCM」と呼ばれます)。 ③日本方式とフィリピン方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは双方の国籍国で手続きを完了させる必要があります。このとき、日本で先に結婚手続きを行うことを「日本方式」と言い、フィリピンで先に結婚手続きを行うことを「フィリピン方式」と言います。 2.フィリピン人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、フィリピン人との国際結婚手続きを進める上で、特にご注意いただきたい「フィリピン特有のルールや最新の動向」を説明していきます。 ①フィリピン人の「離婚」と2024年の最高裁判決 フィリピン人との結婚においてハードルが高いのが「パートナーに離婚歴がある場合」です。 フィリピンには原則として法律上の離婚制度がありません。そのため、過去に日本人と離婚した経験がある場合、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させ、フィリピンでのステータスを「独身」に戻さなければ、次の結婚手続きに進むことができません。 この手続きをめぐり、2024年2月に下され、同年9月にフィリピン最高裁大法廷から詳細が公表された判決により、日本で行われる一般的な「協議離婚(役所への届出のみの離婚)」であっても、本国で有効な離婚として承認される方針が明確に示されました。 これにより再婚へのハードルは下がりましたが、フィリピンでの裁判所を経由する複雑な手続き自体が免除されたわけではありません。この手続きを放置したまま日本側だけで再婚手続きをすると、後の配偶者ビザ申請で重婚を疑われ、不許可になるリスクがあります。 ②年齢によって「両親の同意書・承諾書」が必要 フィリピンの法律では、婚姻可能な年齢は男女ともに18歳以上ですが、年齢によって追加書類が求められます。 18歳以上20歳以下の場合: 両親の「同意書(Consent)」が必要です 21歳以上25歳以下の場合: 両親の「承諾書(Advice)」が必要です 両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けた書類に外務省認証(アポスティーユ等)が必要となります。 ③フィリピン方式の場合は「挙式(結婚式)」が法律上必須 フィリピンで先に結婚手続きを進める場合、法律の規定により「必ず挙式を執り行わなければならない」とされています。牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで初めて法的に結婚が成立します。 ④出生証明書の「遅延登録(Late Registration)」 フィリピンの出生証明書(PSA発行)を確認する際、書類上に「LATE REGISTRATION(遅延登録)」という記載やスタンプがないか必ずご確認ください。これは、出生時に出生届が出されておらず、何年も経ってから(場合によっては大人になってから)後追いで登録された身分事項であることを意味します。 フィリピンでは珍しくない制度ですが、これは両国での国際結婚手続き(婚姻手続き)そのものを進める上での大きな障壁となります。駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請や、フィリピン現地の役所での婚姻許可証(マリッジライセンス)申請の際、窓口で身分詐称などを厳しく警戒されるためです。 「間違いなく本人である」という確証を役所側から求められるため、通常の必要書類に加え、幼少期の洗礼証明書(バプテスマ証明書)や小学校の成績表、当時の写真など、その名前で長年生活してきたことを客観的に証明する追加書類の提出を求められるケースが多々あります。書類の立証や準備に膨大な時間がかかり、結婚手続き自体が数ヶ月単位でストップしてしまう原因になるため、事前の入念な確認と準備が必要です。 ⑤名前の「スペルミス」 フィリピンの書類実務において、非常によくあるトラブルが名前の表記揺れ・スペルミスです。 例えば、出生証明書、パスポート、独身証明書(CENOMAR)で、「BとV」「MとN」などの一文字だけが打ち間違えられているケースが多く発生しています。 一文字の微細なズレであっても、両国での国際結婚手続きにおいては「別人」とみなされます。そのため、駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請時や、日本の市区町村役場への婚姻届出時に手続きがストップしてしまいます。この場合、フィリピン現地の役所や裁判所で「身分事項の訂正手続き」を行う必要があり、修正が完了するまでに数ヶ月から1年近くを要することもあります。あらかじめお相手のすべての書類のスペルが完全に一致しているか、1文字ずつ確認しておくことが重要です。…