依田 隼弥

【2026年最新】タイ人との婚姻手続き完全ガイド|国際結婚の流れ・必要書類・注意点

【2026年最新】タイ人との婚姻手続き完全ガイド|国際結婚の流れ・必要書類・注意点

「タイ人と国際結婚をすることになったけど、どのような書類が必要で、手続きをどうすれば良いかわからない」と悩んでいる人も多いでしょう。
タイ人の方との国際結婚では、戸籍謄本の認証など複雑な手続きが多くあります。
また、婚姻要件具備証明書が発行されないなど、注意点も理解しておかなければなりません。
そこで、本コラムでは、国際業務専門の行政書士がタイ人の方との国際結婚で必要な書類と手続きの流れを分かりやすく解説します。また、タイでは2025年に同性婚が解禁されました。この大きな法改正を受け、日本人との婚姻における最新の留意点や、日本国内での法的取り扱いについても詳しく紐解いていきます
下記のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

  • 日本とタイ,どっちの国で先に国際結婚の手続きをした方がいいのかわからない
  • タイ人と国際結婚をすることになったけど,何か注意することはある?
  • タイ人との国際結婚の手続きで,具体的に何を準備すればいいのかわからない
  • タイで同性婚が解禁されたと聞いたけど、具体的な手続きの流れがわからない

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1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの?

国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。

手続きの順番に制限はないため、基本的に日本での手続きが先でも、タイでの手続きが先でも問題ありません。

しかし、配偶者の居住場所やビザの状況、結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって、国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります

どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか、詳しく解説します。

①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】

日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。

  • 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない
  • 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定がある場合
  • タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて、日本に居住している場合

日本で一緒に生活する場合は、最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。
配偶者ビザは、日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。

そのため、日本で一緒に生活する予定がある場合は、「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。

②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】

タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は、タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。

  • 日本人配偶者が、就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合
  • 結婚後、タイで一緒に暮らす予定がある場合

日本人配偶者がタイに居住していない場合、必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。

そのため、就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は、日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。

また、タイに居住している場合でも、将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は、国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします

2.タイ人との国際結婚で注意すること

タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の7つです。

  • 婚姻可能な年齢
  • 再婚禁止期間(タイ側の310日制限)
  • タイ独自の証明書発行制度
  • 結婚後の夫婦の名字と「結婚平等法」の施行による同性婚解禁
  • 重婚・近親者婚・精神障害者との婚姻禁止
  • 日本の「共同親権」制度への対応
  • 各種証明書の有効期限(3ヶ月ルール)

実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。

①婚姻可能な年齢

タイ人の婚姻可能な年齢は、男女ともに17歳以上です。
ただし、17歳未満であっても、裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。

タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は、父母の同意が必要です。
しかし、日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため、注意しましょう。

②再婚禁止期間(タイ側の310日制限)

再婚禁止期間とは、女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。
この期間は、待婚期間とも呼ばれます。
タイの場合、再婚禁止期間は前婚から310日必要です。

日本では2024年4月に再婚禁止期間が廃止されましたが、タイ人女性との婚姻手続きを「タイ方式」で進める場合や、タイ側への報告的届出を行う際には、依然としてこのタイ国内法が適用されます。

ただし、以下の条件が満たされている場合、310日以内でも再婚が可能です。

  • 期間内に子供が生まれた場合
  • 離婚した夫婦が再婚する場合
  • 医師の診断書により妊娠していないことが証明された場合
  • 裁判所から婚姻許可の判決が出た場合

③タイ独自の証明書発行制度

タイでは、結婚の可否(独身であること)を確認するための「婚姻要件具備証明書」が発行されません。代わりに「婚姻状況証明書」という書類が発行される点に注意が必要です。

④結婚後の夫婦の名字と「結婚平等法」の施行による同性婚解禁

タイでは、夫婦別姓制度が導入されており、結婚後に同姓または別姓を選択できます

以前は、夫婦が同じ姓を名乗ることが一般的でしたが、2005年の姓名法改正により、別姓が認められるようになりました。また、2025年1月施行の「結婚平等法」により、タイでは同性間での婚姻も可能となりました。これにより、性別を問わず、パートナー間で同姓または別姓を選択でき、法的権利も平等に保障されています。

基本的に、必要書類(婚姻状況証明書や住居登録証など)や手続きの流れは、従来の男女間の結婚と変わりません。
ただし、日本側では同性婚が法制化されていないため、タイ側で婚姻が成立した後の「日本側への報告的届出」の扱いについて、事前に日本の役所や大使館へ確認をとるのが最も確実です

⑤重婚・近親者婚・精神障害者との婚姻禁止

タイ王国は一夫一妻制(または一対一の誠実な結合)を採用しており、重婚は違法です。
また、直系尊属(親、祖父母、曽祖父母など)と卑属間(子、孫、曾孫など)、兄弟姉妹、養子と養親間の結婚も認められていません。タイの近親婚の範囲は、日本よりも狭く解釈されているようです。

タイの民法によると、婚姻当事者の一方が精神障害である場合や被後見人になっている場合,婚姻は無効とされています。
海外でも、性的不能や特定の疾病、精神障害によって婚姻ができない場合があるようです。

⑥日本の「共同親権」制度への対応

日本では2026年4月施行の民法改正により、離婚後の「共同親権」制度が導入されました。タイでは以前から「父母の共同親権」が一般的ですが、今後は日本での離婚歴がある方や、連れ子を伴う結婚・養子縁組を検討されている場合、日タイ両国の親権の取り扱いに注意が必要です。

⑦各種証明書の有効期限(3ヶ月ルール)

国際結婚の手続きでは、準備する書類の「有効期限」に細心の注意を払う必要があります。せっかく苦労して集めた書類でも、期限が切れていると役所で受理されず、すべて集め直しになってしまうからです。具体的には以下の通りルールが異なります。

  • 日本人側の書類(タイ・日本方式共通の注意点): 戸籍謄本、住民票、市区町村発行の所得証明書、会社発行の在職証明書などは、すべて「申請前・提出前3ヶ月以内」に取得したものでなければなりません。渡航や申請のスケジュールから逆算し、直前のタイミングで集めるのがおすすめです。
  • タイ人側の書類(日本方式の場合の注意点): タイ人配偶者が本国から取り寄せる「婚姻状況証明書(独身証明書)」などの公的書類は、「タイ国外務省の認証スタンプが押された日」から3ヶ月以内に日本の市区町村役場へ提出する必要があります。日本への郵送や来日準備でうっかり時間を使いすぎないよう注意しましょう。

どちらの方式であっても、「お互いの書類が揃った瞬間から3ヶ月のカウントダウンが始まる」と意識して、一気に手続きを進めましょう。

なお、国ごとのルールに幅はあるものの、日本の役所での手続きや、現地での不測の事態(手続きの遅延など)を想定すると、タイに限らずどの国のお相手であっても「3ヶ月以内」の最新書類で揃えておくのが、安全な実務上の目安となります。

3.日本で先に国際結婚の手続きをする場合【日本方式】

ここでは、日本方式で国際結婚手続きを行う場合の流れと、必要書類を解説します。

①【タイ人配偶者が日本に住んでいる場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ

日本方式の国際結婚手続きについて、タイ人配偶者がすでに日本に住んでいる場合の流れを解説します。
主な流れは、以下の通りです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
  3. 日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
  4. 日本の大使館・領事館で「戸籍謄本」の認証を行う
  5. タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う

なお、それぞれの段階で必要な書類に関しては、後述する「④日本方式で必要な書類一覧」でご確認ください。
では、それぞれ詳しく解説します。

1.必要書類を準備する
タイ人配偶者が留学や就労などでビザを持ち、日本に住んでいる場合は、タイにいる親族に必要書類を準備してもらうとスムーズです。
しかし、国際結婚に必要な書類を全て日本で準備できない場合は、タイ人配偶者が、一度帰国して書類を揃える必要があります。

2.日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
必要な書類が準備次第、在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書(通称:独身証明書)」の認証を行います。
なお、婚姻状況証明書の発行には事前予約が必要です
15日の短期滞在の場合は取得できないため、注意しましょう。

3.日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
発行された「婚姻状況証明書」と必要書類を持参して、日本の市町村役場に「婚姻届」を提出します。
提出書類は地域ごとに異なる可能性があるので、事前に確認しておくのがおすすめです

なお、国際結婚の件数が少ない地域の市町村役場では、一回で受理されるのが難しいとされています。
不安な方や、専門家に相談したいという方は、ぜひ行政書士法人第一綜合事務所の無料相談フォームにてご相談ください。

4.日本の大使館・領事館「戸籍謄本」の認証を行う
次に、婚姻事実が記載された戸籍謄本の認証を行います。戸籍謄本の認証は、以下2ステップです。

  • 日本の外務省で公印確認を行う
  • 在日タイ王国大使館で認証を受ける

まずは、日本の外務省で公印確認を行います。認証できる場所は、霞が関本省と大阪の外務省分室の2箇所で、窓口申請と郵送申請の2つの方法があります。
役所では、郵送申請が推奨されています。

在日タイ王国大使館での認証には、戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。
また、認証は、戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があるので、注意しましょう。

5.タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う

在日タイ王国大使館で認証された戸籍謄本を、タイ外務省で認証を受けた後は、タイ側での婚姻手続きを行います。婚姻届の提出窓口は、バンコク都内であれば「区役所(ケート)」、地方であれば「郡役場(アムプー)」(以下では「郡役場」)となります。

婚姻手続きは以下の4ステップです。

  1. 日本大使館で婚姻証明書(英文とタイ語訳文)を取得する
  2. 1の認証をタイ外務省で行う
  3. タイ人配偶者の住民登録がある郡役場に「婚姻届」を提出する
  4. タイ人配偶者の居住地を管轄する市役所で「家族状態登録簿」の申請を行う

タイ側への結婚報告は、在日タイ大使館では受け付けてくれないため、タイの本国で行う必要があります

2人一緒に行く必要はないので、日本人配偶者の渡航が難しい場合は、タイ人配偶者のみで手続きすることもできます。
なお、ステップ4の「家族状態登録簿」は、婚姻登録証に変わる証明書で配偶者ビザの手続きにも必要になります。
タイ国郡役場にて申請しないと発行されないため、必ず申請し、配偶者ビザ手続きに備えて何部か取得しておきましょう。

②【タイ人配偶者が来日する場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ

日本方式の国際結婚手続きについて、タイ人配偶者がタイに住んでいて来日する場合の流れを解説します。
主な流れは以下の通りです。

  1. タイで必要書類を準備する
  2. タイ人配偶者が短期滞在ビザで日本に渡航する
  3. 日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
  4. 日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
  5. 日本の大使館・領事館で「戸籍謄本」の認証を行う
  6. タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う

1.タイで必要書類を準備する
タイ人配偶者がタイに居住している場合は、先にタイで国際結婚の手続きに必要な書類を準備してもらいましょう。
婚姻状況証明書など、タイ国外務省の認証が必要な書類は先に現地にて認証も行います。
なお、大使館での認証は来日後でも可能です。

2.タイ人配偶者が短期滞在ビザで日本に渡航する
タイ人配偶者が来日するためには、短期滞在ビザの取得が必要です。15・30・90日と期間が異なる短期滞在ビザがあるので、国際結婚の手続きにかかる期間を考慮して取得しましょう。
ただし、15日の短期滞在ビザは「婚姻要件具備証明書」の取得ができないため、30・90日の短期滞在ビザを取得するのがおすすめです。

短期滞在ビザの取得は難しく、時間がかかる可能性があります。そのため、国際結婚手続きに必要な書類を準備するのと同時に進めるのが良いでしょう。
基本的に、日本人の協力者が招へい人として手続きするのが良いですが、「一回で通るか不安」「申請方法がわからない」といった方は専門家に相談するのがおすすめです。
行政書士法人第一綜合事務所では、短期滞在ビザの取得代行やご相談も承っております。詳しく話を聞いてみたい方は、下記の無料相談フォームからご相談ください。

(3~6)の具体的な手続き(婚姻状況証明書の認証、日本への婚姻届提出、戸籍謄本の認証、タイ現地での婚姻手続き)については、前述した「①【タイ人配偶者が日本に住んでいる場合】」の(2~5)と同様です。

③【タイ人配偶者が来日できない場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ

実は、タイ人配偶者が来日せずに、日本方式で国際結婚の手続きをすることも可能です。
ここでは、日本人配偶者が一人で手続きを行う流れを解説します。

  1. タイ人配偶者が現地で必要書類を準備する
  2. タイ人配偶者に必要な書類を送る
  3. タイ人配偶者に準備した書類を送ってもらう
  4. 日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する

1.タイ人配偶者が現地で必要書類を準備する
タイ人配偶者が、本人の住所証明書の郡役場もしくは区役所にて、国際結婚の手続きに必要な書類を準備します。
日本での手続きの際、地域によって必要書類が異なる場合があるので、日本人配偶者は、事前に日本の市町村役場に必要書類を確認しておきましょう。

2.タイ人配偶者に必要な書類を送る
「婚姻届」など、タイ人配偶者の署名などが必要な書類をDHL(国際宅急便)で送ります。
書類に不備があると二度手間になってしまうため、書類を送る前に、必要書類の種類や記載箇所などをしっかり確認し、タイ人配偶者に伝えておきましょう

3.タイ人配偶者に準備した書類を送ってもらう
タイ人配偶者に現地で準備してもらった必要書類と、日本から送った書類に必要事項を記載した書類を、DHL(国際宅急便)で日本に送ってもらいます
DHL(国際宅急便)には、費用や時間がかなりかかります。日本で、書類の不備等が発生しないよう、書類を送ってもらう前にタイ人配偶者に確認した方が良いでしょう。

4.日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
日本人配偶者が、市町村役場で国際結婚の手続きを行います。
必要事項を記入した婚姻届と、タイ人配偶者に送ってもらった必要書類を忘れずに持参しましょう

④日本方式で必要な書類一覧

日本人側が準備する書類等 タイ人側が準備する書類等
婚姻状況証明書の認証で必要な書類等 戸籍謄本 :1 部 国民身分証明書
会社発行の在職証明書:原本 1部(退職者の場合は年金手帳原本と年金受給証明書原本/自営業場合は登記簿謄本原本、営業許可証または、納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書) 住居登録証
(タビアンバーン)原本
写真:1枚(3×4cm) 独身証明書
写真:1枚(3×4cm)
日本への婚姻届提出に必要な書類等 婚姻届 婚姻状況証明書+日本語訳文
住居登録証(タビアンバーン)の役場認証印のある謄本+日本語訳文
本人確認書類 申述書(婚姻要件を満たしている事を宣誓する)
出生証明書+日本語訳文
パスポート
日本の外務省で戸籍謄本の公印確認に必要な書類等 戸籍謄本の原本
申請書
本人確認書類(郵送申請の場合は不要)
レターパック(返信先の住所を記入):郵送の場合のみ
在日タイ王国大使館で戸籍謄本の認証に必要な書類等 日本の外務省で認証を受けた「戸籍謄本」+タイ語訳文
婚姻証明書の取得で必要な書類等 証明発給申請書
(日本語または英語)
パスポート
戸籍謄本
(戸籍内の固有名詞にフリガナを明記)
身分証明書
タイへの婚姻届提出に必要な書類等 パスポート
婚姻証明書+タイ語訳文 国民身分証明書
住居登録証(タビアンバーン)
証する氏に関する同意証明書(日本人の姓を名乗る場合のみ)

4.タイで先に国際結婚の手続きをする場合【タイ方式】

タイ方式で国際結婚の手続きをする場合の流れと、必要書類を解説します。

①タイ方式で国際結婚の手続きをする流れ

  1. 日本で必要な書類を準備し、タイに渡航する
  2. タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する
  3. タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける
  4. タイ郡役場で「婚姻届」を提出する
  5. 日本の市町村役場に「婚姻届」を提出する

1.日本で必要な書類を準備し、タイに渡航する
日本人配偶者が日本に居住している場合は、タイに渡航する前に、国際結婚手続きに必要な書類を準備します。
その際、区役所や法務局だけでなく、在職証明書の発行で会社とのやり取りも必要になってきます。
渡航の予定よりも、早めに準備した方が良いでしょう。

必要書類が準備できたら、タイに渡航します。
2026年5月現在の制度では、日本国籍であれば観光目的の場合、最大60日間(59泊60日)のビザなし(ノービザ)入国が可能です。

ただし、タイ政府は2026年5月19日に「ビザ免除期間を従来の30日間に戻す」方針を閣議決定いたしました。正式な施行時期は未定ですが、将来的に30日間の免除措置へ戻った場合、タイ現地での婚姻手続きから日本側への届出までを行うスケジュールにおいて日数の猶予が非常にタイトになります。今後渡航予定の方は、必ず事前に最新のビザ免除状況を確認し、余裕を持った旅行日程を組むようにしてください。

2.タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する
タイに入国後、在タイ日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する必要があります
代理人による申請も可能ですが、受け取りは本人が来館する必要があるため、注意してください。

3.タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける
タイ国外務省領事局で、在タイ日本国大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受けます。
なお、認証にはどちらの書類もタイ語の翻訳文が必要となるので作成しておきましょう(現地の翻訳業者に依頼するのが一般的です)。

4.タイ郡役場で「婚姻届」を提出する
必要書類等を持参して、タイ郡役場に「婚姻届」を提出します。地域や役所ごとに必要書類が異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
婚姻届が受理されると、「婚姻登録証(コーロー3)」と「婚姻登録簿(コーロー2)」の二種類が発行されます。特に「婚姻登録簿(コーロー2)」の謄本(写し)は、今後の手続きで原本提出を求められることがあるため、この時に郡役場で多めに取得しておくのがおすすめです。

5.日本の市町村役場に「婚姻届」を提出する
タイ側での手続き完了後は、日本側での国際結婚手続きを行います。手続きは、日本の市町村役場または在タイ日本国大使館に「婚姻届」を提出することで完了します。

また、婚姻届提出時に、配偶者ビザの取得に必要な「婚姻届受理証明書」の申請もしておきましょう。

②タイ方式で必要な書類一覧

日本人側が準備する書類等 タイ人側が準備する書類等
「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の取得で必要な書類等 パスポート:原本+コピー パスポート:原本+コピー
戸籍謄本:1部 身分証明書:原本+コピー
住民票:1部 住居登録証:原本+コピー
在職証明書:1部 離婚登録証(離婚歴がある場合のみ)
所得証明書 氏名変更証(氏名変更歴ある場合のみ)
証明発給申請書(英語または日本語):在タイ日本国大使館での記載も可 子供の出生登録証(子供がいる場合のみ)
質問書(結婚資格宣言書用):在タイ日本国大使館での記載も可
委任状(代理人が申請する場合のみ)
「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証で必要な書類等 婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文 婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文
結婚資格宣言書+タイ語翻訳文 結婚資格宣言書+タイ語翻訳文
タイへの婚姻届提出に必要な書類等 パスポート パスポート
婚姻要件具備証明書 申請書
結婚資格宣言書+タイ語翻訳文 国民身分証明書
住居登録証(タビアンバーン)
日本への婚姻届提出に必要な書類等 婚姻届 婚姻登録証:原本+コピー+日本語訳文
住居登録証(タビアンバーン):原本+コピー+日本語訳文
本人確認書類

5.国際結婚手続き完了後は「配偶者ビザ」の申請を忘れずに!

国際結婚の手続きが完了したら、次に必要なのは配偶者ビザの申請です。
配偶者ビザは、外国人配偶者が日本に滞在するために必要な資格であり、一緒に日本で暮らす予定がある場合は取得する必要があります。タイ国籍の配偶者ビザ保持者は2025年6月末時点で7,655人にのぼり、結婚後の日本生活を維持するための大事な関門となっています。
配偶者ビザの申請方法については、以下のコラムをご確認ください。

>>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ

配偶者ビザは「結婚すれば必ずもらえる」というものではありません。偽装結婚防止の観点から審査の難易度が非常に高く、確実に許可を得るためには、二人の交際経緯を客観的に証明する正確な書類の作成が求められます。

この専門知識を要するビザ申請において、国際業務に強い行政書士のサポートを受けることで、不許可リスクを抑え、手続きをスムーズに進めることができます。

6. 配偶者ビザを取得したお客様の口コミ

行政書士法人第一綜合事務所へ依頼し、配偶者ビザを取得されたお客様からのGoogle口コミを一部ご紹介いたします。

SK

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指定された書類に記入、入力するだけで日本にいながら結婚とビザの変更ができました。自分でタイに行くより、金銭面や精神面も助けてもらえたと感じました。

PS

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配偶者ビザの申請でお世話になりました。最初から最後まで丁寧にサポートしていただきました。
質問にも親身に対応してくださり、安心してお任せできました。
信頼できる事務所だと思います。対応してくださった(担当A)さん、事務の方、本当にありがとうございました。

HS

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妻の配偶者ビザの依頼。残り2ヶ月ほどしかない期間のビザで、配偶者ビザが取得できるのか不安でしたが、無事、円滑に進行いただき取得することができました。(担当T)さんありがとうございました!

KK

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この度は、主人の配偶者ビザ申請で担当の(担当I)様には大変お世話になりました。
始めの打合せからとてもわかりやすくまた詳しくビザ申請、取得までのプロセスを説明して頂き、また、こちらからの幾度かの問合せにも直ぐに対応して頂きました。
安心して信頼できる行政書士法人事務所です。

AC

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第一総合事務所の(担当O)さんには、配偶者ビザの取得に大変お世話になりました。アメリカから日本へ移住したのですが、最初から(担当O)さんと彼のチームはとても丁寧で、きめ細やかな対応をしてくれました。申請から許可が出るまで1ヶ月強で、どんな不安や質問にもすぐに答えてくれて、期待以上のサポートをしてくれました。本当におすすめです。

その他の口コミは以下からご覧いただけます。
>>大阪オフィスへの口コミ
>>東京オフィスへの口コミ
>>横浜オフィスへの口コミ

これらの口コミは、実際に行政書士法人第一綜合事務所にご依頼いただき、無事に配偶者ビザを取得されたご夫婦から寄せられたものです。このように、当事務所では、配偶者ビザの申請代行も多く行っていますので、「自分でやるのは不安」「手続き方法が分からない」という方は、無料相談フォームからぜひご相談ください。

7.タイ人との国際結婚手続きのまとめ

タイ人との国際結婚手続きでは、必要な書類やビザの申請など多くの手続きが必要です。特に、タイ人配偶者が日本に来日するには、短期滞在ビザの申請など、国際結婚手続きとは別に必要な手続きが発生します。

専門家である行政書士に相談することがおすすめです

また、タイ人との婚姻では書類の認証に時間がかかることがあります。そのため、余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。

手続きに関する不安がある場合は、ぜひ、行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・東京都行政書士会(会員番号第15335号)
山梨県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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