国際結婚手続きとは?婚姻要件具備証明書や要件,入管へのビザとの関係について行政書士が解説!
日本人Aさん(19歳・会社員)は,ベトナム人留学生Bさん(21歳)が妊娠をしたのを機に国際結婚しようと考えています。Aさんは,Bさんの両親から結婚の承諾を得るためにBさんと共にベトナムに渡りました。Bさんの両親から,無事結婚の承諾を得ることが出来ました。
AさんとBさんが国際結婚をするためには,日本とベトナムの両国でそれぞれ手続きが必要です。
今回は,国際結婚をするための手続について詳しく解説していきます。
この文章を読むことで,以下について解決できます。
- 国際結婚が成立するための要件
- 婚姻要件具備証明書について
- 国際結婚を行う場合の手続きと必要書類
Index
1.はじめに
近年の国際化に伴い日本人と外国人の国際結婚は,珍しくはないものになりつつあります。私たち日本人はビザがなくても短期間であれば簡単に海外に行くことができますし,最近では多くの外国人の方が日本に住んだり,観光に来たり,外国人と出会う機会は増加の一途をたどっています。また,インターネットを通じて世界中の人々と簡単につながることができるようにもなりました。その中で運命的な出会いをされ,国際結婚に至るカップルが増えています。
日本人の配偶者等のビザ(以下「配偶者ビザ」といいます。)を申請するためには,ビザ申請の前に,原則としてお互いの国で国際結婚手続きを済ませておく必要があります。しかし,いざ国際結婚の手続きをしようと思い至ったとき,どのように結婚をするのか?どのような手順で結婚手続きを進めていけばいいのか?といった問題に直面します。
日本人同士の結婚は,婚姻届に名前,住所,本籍地,証人などを記載すれば簡単に認められますが,国際結婚手続はこのような簡単な手続きで完了するものではありません。そこで,今回は,配偶者ビザを申請する前に必要となる国際結婚の手続きについてご説明したいと思います。
2.国際結婚手続とは?
国際結婚手続は,その成立要件として①婚姻年齢や再婚禁止期間などの「婚姻の実質的成立要件」と②公的機関への婚姻届や宗教婚などの婚姻のための手続きに関する「婚姻の形式的成立要件(方式)」の双方を満たす必要があります。
そこで,以下において「実質的成立要件」と「形式的成立要件」についてご説明いたします。
2-1.国際結婚の実質的成立要件
国際結婚の実質的成立要件とは,婚姻が有効に成立するために満たされなければならない要件のことです。例えば,婚姻適齢をはじめ,重婚の可否,再婚禁止期間などです。
この要件の準拠法として「法の適用に関する通則法」があり,第24条第1項において,婚姻の実質的成立要件につき,夫となる者,妻となる者それぞれが,各自の本国法上の要件を満たす必要があるとしています。
2-1-①.一方的要件
実質的成立要件の中で,一方の当事者のみ満たす必要がある要件を一方的要件といいます。
一方的要件は,それぞれの当事者に自らの本国法上の要件のみが適用されます。
どの実質的成立要件が一方的要件にあたるかは,各国の法律によって異なりますので注意が必要です。
多くの国では,婚姻適齢や,未成年者の婚姻の場合における保護者などによる第三者の同意は,一方的要件とされています。
上記の事例において考えてみると,日本における婚姻適齢は,男女ともに18歳以上です。
他方,ベトナムにおける婚姻適齢は,男性は20歳以上,女性は18歳以上とベトナムの婚姻家族法で定められています。
婚姻適齢は一方的要件のため,Bさんはベトナム法上の女性の婚姻適齢の要件を満たしていれば足り,またAさんは日本法上の男性の婚姻年齢の要件を満たしていれば足りるので,日本においてAさんとBさんの婚姻は認められることになります。
2-1-②.双方的要件
実質的成立要件の中で,双方の当事者について満たす必要がある要件を双方的要件といいます。
双方的要件は,当事者双方の本国法上の要件が各当事者に適用されます。
どの実質的成立要件が双方的要件にあたるかは,一方的要件と同様に各国の法律によって異なりますので注意が必要です。
多くの国では,重婚,再婚禁止期間,近親婚の禁止などは双方的要件とされています。
2-2.婚姻の形式的成立要件(方式)
次に婚姻の形式的成立要件(方式)についてご説明いたします。
そもそも婚姻の形式的成立要件(方式)とは,婚姻を有効に成立させるために当事者がとるべき手続きのことをいいます。具体的には,役所への婚姻届けの提出,宗教婚,儀式婚などがこれにあたります。
この要件の準拠法として,実質的成立要件と同様に「法の適用に関する通則法」があり,第24条第2項・3項において,どこの国の婚姻の方式で行うかを規定しています。婚姻の方式は,結婚をする場所の国の法律に従うか,婚姻当事者の国の法律に従うと定められていますが,当事者の一方が日本人で,日本で結婚をする場合は,必ず日本法の方式(婚姻届の提出)によらなければなりません。
2-2-①.日本で先に国際結婚を行う場合の手続きと必要書類
上記の事例において考えてみましょう。
AさんとBさんは,日本で結婚をしようと考えています。また,Aさんが日本人であることから,Bさんと婚姻をするにあたり最寄りの市区町村窓口に婚姻届を提出することになります。
婚姻届を提出するのに必要な書類は,一般的には「婚姻届,パスポート,戸籍謄本,婚姻要件具備証明書」です。
一般的と記載するのは,国際結婚をするお相手の国籍によっては,必要となる書類が異なるがあるからです。
日本で婚姻が成立したら,相手の国でも結婚を有効にする必要があるため,相手国の在日大使館,領事館,又は相手の国の公的機関に婚姻報告をする必要があります。
2-2-②.相手の国で先に国際結婚を行う場合の手続きと必要書類
相手の国で先に国際結婚を行う場合は,相手の国の法律に則って国際結婚手続きをします。
必要な書類は,「パスポート,戸籍謄本,婚姻要件具備証明書」の他に,国や地域などによって必要な書類が異なります。
相手の国で国際結婚が成立したら,当該国の日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ婚姻をした旨を届け出る必要があります。
必要書類は,「婚姻届,戸籍謄本,結婚証明書,国籍証明書」などです。
3.婚姻要件具備証明書
国際結婚手続きをする際には,国際結婚の実質的成立要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
その書類のひとつとして,婚姻要件具備証明書があります。
婚姻要件具備証明書とは,母国の法律で規定された婚姻要件(婚姻適齢など)を満たしていることを証明する書類です。
3-1.日本で先に国際結婚手続きを行う場合の婚姻要件具備証明書
日本で先に国際結婚手続きを行う場合には,相手の外国人の方が婚姻要件具備証明書を準備します。
在日外国人の場合,国によって異なりますが,婚姻要件具備証明書は基本的に日本にある本国の大使館・領事館で取得することができます。しかし,国によって婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類は異なるため,あらかじめ日本にある本国の大使館・領事館への照会は必須です。
また,国によっては,婚姻要件具備証明書がそもそも発行されないところがあります。この場合,結婚届を提出する役所の担当者にその旨を伝え,婚姻要件具備証明書に代わる書類を明確に聞くことが重要です。
3-2.相手の国で先に国際結婚手続きを行う場合の婚姻要件具備証明書
相手の方の国で先に国際結婚手続きを行う場合には,日本人が婚姻要件具備証明書を用意することになります。
日本人の場合,婚姻要件具備証明書は,法務局・地方法務局,在外公館(外国にある日本大使館・領事館)において発行されます。
場合によっては,法務局が発行する婚姻要件具備証明書が必要となる場合があるため,事前に外国の提出先に確認することをお勧めいたします。また,婚姻要件具備証明書を発行するにあたり必要な書類も相手国によって異なりますので,事前確認は必須です。
4.国際結婚手続きと配偶者ビザとの関係
上記でご説明したとおり,国際結婚を成立させるためには,原則として日本とお相手の方の国籍国の両国で婚姻を成立させなければなりません(お相手の方の母国における婚姻の実質的成立要件や形式的成立要件(方式)を満たさなければなりません。)。
アメリカ,カナダ等の一部の国では,日本での婚姻手続きが完了すれば,それのみをもって手続完了となりますが,このような一部の国以外の国は,日本とお相手の方の国の両国での婚姻成立は必須です。
原則として両国での婚姻手続きが完了すれば,ようやく配偶者ビザの申請を行うことになります。
配偶者ビザを取得するためには,2つの審査ポイントをおさえる必要があります。
① 交際実体・婚姻実体(出会いから結婚に至るまでの経緯及び婚姻実体が真実かどうか)
② 生計基盤(夫婦が日本で婚姻生活を送るにあたり安定した経済基盤があるかどうか)
また,今回の事例のように,既に日本に在留している外国人の場合には,現在の在留状況も重要な審査ポイントになります。
上記の審査ポイントを満たして,初めて配偶者ビザが認められるのです。
配偶者ビザの申請方法については,以下のページでまとめていますのでご参照ください。
>>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ
5.今回の事例
それでは,今回の事例を見てみましょう。
Aさん・Bさんは,当社での面談を経て,先ずは日本で国際結婚手続きをとることになりました。日本で先に婚姻した場合には,その後,在日ベトナム大使館又は領事館において婚姻の報告をする必要があります。なぜなら,この手続きをとらなければ,Bさんはベトナムでは未婚のままとなっているからです。
AさんとBさんは,無事に日本とベトナムでの手続きを終え,留学ビザから配偶者ビザに変更申請を行いました。現在,Bさんは,配偶者ビザを取得し,Aさんと生まれてきた子どもと共に仲良く日本で暮らされております。
あまり知られていませんが,国際結婚手続きはご妊娠されているケースではスピードも重要になってきます。
仮に,今回のケースでお子様の出生が結婚よりも先になってしまった場合には,Aさん(日本人男性)と生まれてきた子どもの間には,法的には親子関係がありません。
後に国際結婚したとしても,この結論は変わらず,親子関係を法的に発生させるためには,「認知」という別の手続きが必要になってきます。
しかし,この「認知」手続きが,国際結婚より手続きがややこしかったりします。
そのため,既にご結婚意思が固まっている場合には,国際結婚手続きはスピーディーに行う必要があるのです。
6.国際結婚手続きのまとめ
本ページでご覧いただいたとおり,国際結婚手続きは複雑ですが,必要な要件と書類さえ整えば結婚することはできます。しかし,両国で結婚することができたからといって,必ずしも配偶者ビザを取得できるというわけではありません。
この点は,誤解が多いところなので注意してください。
配偶者ビザを審査する入管は,交際・婚姻の実体や生計の安定性を非常に厳しい目を持って審査するため,むしろ婚姻後の配偶者ビザ申請が最大の難点になります。
私たち行政書士法人第一綜合事務所は,国際結婚手続き,配偶者ビザの申請の専門家です。
日頃から国際結婚手続き,配偶者ビザ申請の動向についての情報収集に努め,多数の国際結婚手続き・配偶者ビザ申請に携わっております。
過去には,当時日本で5名しかいないと言われるセントビンセント及びグレナディーン諸島の国際結婚手続きを取り扱い,権威ある専門書にも取り上げられました。
複雑な国際結婚手続き,その後の配偶者ビザ申請を確実に進めていきたい方は,お気軽に当社にお問い合わせください。
ご相談は無料で受け付けております(英語,中国語,ベトナム語にも対応しています。)。
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