日本で外国人と国際結婚に必要な書類とは?手続きの流れ、注意点など解説

最近は、グローバル化が進み外国人と交流する場が増えたことで、外国人と出会い国際結婚を考える方も少なくありません。
国籍が日本以外の国にある方と結婚する場合、どの様な手続きや書類が必要になるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そのような不安を解消するために、国際結婚の手続きに関するまとめコラムを作成しました。
本コラムをご覧いただくと下記の内容が解決できます。
ぜひ、ご自身に該当する内容をご覧ください。
- 国際結婚の手続きで必要な書類
- 日本で国際結婚の手続きをする流れ
- 外国で国際結婚の手続きをする流れ
- 国際結婚をする際の注意点
Index
1.国際結婚の手続きで必要な書類
国際結婚の手続きを日本で行う場合に、基本的に必要となる書類は以下の3つです。
- 婚姻届
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
外国で国際結婚の手続きを行う場合は、必要となる書類が異なりますので、手続きを行う国に従って下さい。
それでは、日本で国際結婚の手続きを行う場合にどんな書類なのか、詳しく紹介します。
①婚姻届
まず必要となるのは、婚姻届です。
こちらは、市役所の窓口や法務省のホームページでダウンロードできる婚姻届で、日本人同士で結婚する際に記載するものと同じものになります。
日本人側は日本語で日本人同士の結婚と同様に記入します。
外国人配偶者の氏名の書き方や証人欄の扱いなどについては、以下で具体的な書き方のポイントを見ていきましょう 。
外国人配偶者の氏名や生年月日の記入ルール
外国人配偶者の氏名はカタカナで記入しますが、順番は「ファミリーネーム(名字)」「ファーストネーム(名前)」の順になります 。ミドルネームがある場合は、ファーストネームに続けて記載し、カンマなどで区切る必要はありません 。また、中国や韓国など漢字の名前がある場合は、日本の戸籍で使える漢字に限り、漢字表記とふりがなを記載することも可能です 。アルファベットでの表記は避けてください 。生年月日は、日本人配偶者は元号、外国人配偶者は西暦で統一して記入してください 。最後の署名欄は各自直筆で記入し、それ以外の欄は代筆でも問題ありません 。
新しい本籍地の決め方や夫婦の氏の選択
国際結婚によって日本人が筆頭者となる新しい戸籍が作られるため、「新しい本籍」の欄に希望する住所を記入します 。日本全国どこでも指定可能ですが、新居や元の本籍地を選ぶケースが一般的です 。また、日本の法律では外国人配偶者と結婚しても自動的に夫婦同姓になるわけではなく、原則として夫婦別姓のままとなります 。そのため、「婚姻後の夫婦の氏」のチェック欄はどちらも選択せず、空欄のまま提出してください 。
※お互いの名字を合わせたい(変更したい)場合の詳しい手続きについては、後半の「7.日本で婚姻手続きが完了した後の手続き」で解説しています。
証人欄の書き方や印鑑に関する注意点
婚姻届には2名の証人が必要ですが、偽装結婚を疑われないよう(婚姻の真正性を証明するため)、お互いの両親や兄弟姉妹などの家族に依頼するのがおすすめです 。証人2名は、成人(18歳以上)であれば日本人でも外国人でも構いません。 日本に住民票がない海外在住の外国人や、短期滞在(観光ビザなど)で一時的に日本に来ている方であっても、成人であれば証人になることができます。
外国籍の方が証人になる場合は、署名欄に本人の在留カードやパスポートと同じようにブロック体などでフルネームを記入し、本籍欄には国籍のみを記載します 。
なお、法改正により婚姻届への押印は任意となったため、届出人・証人ともに署名(サイン)のみで提出可能です。 もし記念に押印したい場合は、スタンプ式(シャチハタなど)は使用できないため、朱肉を使う認印などを用意しておきましょう。
②パスポート
パスポートは外国籍の相手のみで、国籍を証明するために必要です。
パスポート原本を窓口で提示し、顔写真があるページのコピーとそのパスポートの日本語訳を提出します。
提出する書類は必ず、日本語訳されたものを用意してください。
日本語訳は自分たちで行う方法もありますが、必ず翻訳者の氏名と住所を文末に記入してください。
また、婚姻届の提出には本人確認書類の提示が必要になります。
婚姻届を提出する際には、日本国籍があってもマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しておいてください。
③婚姻要件具備証明書
日本人同士の結婚と国際結婚で大きく違う点が、婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書とは、外国籍の相手が独身であることや婚姻適齢にあることなどの婚姻要件を満たしていることを示す書類です。
婚姻要件は国によって異なります。
婚姻要件具備証明書の提出によって、「母国の婚姻に関する要件を満たしており日本での婚姻に問題がない」と証明してくれます。
本籍地とは異なる市区町村で婚姻届を提出する場合、戸籍謄本の提出も必要でしたが、2024年の法改正で提出不要となりました。
2.婚姻要件具備証明書についてさらに詳しく解説
ここで、婚姻要件具備証明書についてさらに詳しく見ていきましょう。
(1)婚姻要件具備証明書をもらえる場所
婚姻要件具備証明書(またはそれに代わる宣誓書など)は、基本的に結婚相手の国の在日大使館または領事館で発行してもらえます。
発行には、出生証明書や独身証明書が必要になる場合もあります。また、申請方法は各国によって異なりますので、在日大使館または領事館のホームページや電話などで確認しておきましょう。
(2)婚姻要件具備証明書が発行されない国もある
ペルーやインドなど、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない国もあります。その場合は、代わりとなる書類を用意して提出することになります。
例えば、本国の大使や領事の面前で
- 本国の法律で定める婚姻年齢に達していること
- 日本人との婚姻について法律上の障害がないこと
…などを宣誓し、大使や領事が署名した「宣誓書」が発行されれば、この宣誓書を婚姻要件具備証明書の代わりとして提出できる場合もあります。(宣誓書には日本語訳文の添付も必要です)。
宣誓書も用意できない場合は、
- 本国の婚姻に関する法律の写し(場合によっては認証が必要となります)
- 本国の官公署が発行したパスポート
- 国籍証明書などの身分証
- 独身証明書
…などを用意して、役所から管轄の法務局へ照会してもらうことになります。婚姻届が受理されるまで早くても2か月、場合によっては3か月以上かかってしまうこともあります。
3.国際結婚の手続きの流れ
次に国際結婚の手続きの流れを紹介します。
国際結婚の手続きは、日本で先に手続きをするのか、外国で先に手続きをするのかによって手続きの流れが変わります。
①日本で先に国際結婚の手続きをする流れ
日本で先に国際結婚の手続きをする流れは以下の通りです。
2. 日本の役所:市区町村の戸籍課窓口に必要書類を提出
3. 日本の役所:婚姻届受理証明書を発行してもらう
4. 在日大使館:必要書類を提出
5. 地方出入国在留管理官署:在留資格の変更申請
国際結婚をする際には、必ず日本の役所と在日大使館・領事館に必要書類について問い合わせを行ってください。
多くのケースで必要となる書類は、先程ご紹介した婚姻届・パスポート・婚姻要件具備証明書の3つの書類です。
しかし、相手の国によっては必要書類が異なる場合があります。
必要書類が分かれば、書類を集め日本の役所で婚姻届を提出します。
婚姻届の提出は、日本国籍の方だけでも提出可能です。
婚姻届が受理されれば、婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
婚姻届受理証明書は日本人同士の結婚でも発行してもらえるもので、婚姻届が受理され夫婦となったことを証明する書類です。
日本の役所で婚姻届の提出が完了すれば、在日大使館・領事館に婚姻届受理証明書などの必要書類を提出し婚姻の報告を行います。
在日大使館・領事館に婚姻届受理証明書などの必要書類が受理されると、国際結婚が成立します。
国際結婚手続き完了後、外国籍の相手が配偶者ビザを取得し、今後も日本に住み続けることを希望する場合、地方出入国在留管理官署で在留資格の変更申請を行います。
ビザの手続きについては、以下のコラムを参考にしてください。
>>配偶者ビザ 申請 はこちら
②外国で先に国際結婚の手続きをする流れ
次に、外国で先に国際結婚の手続きをする流れを紹介します。
2. 外国の役場:必要書類を提出
3. 外国の役場:婚姻の証明書を発行してもらう
4. 日本の役所:婚姻届の提出・婚姻報告
外国で国際結婚の手続きをする場合にも、まずは外国の役場に必要書類について問い合わせを行ってください。
法務局か日本の役所、在外の日本領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得し、他の必要書類も集めて外国の役場に提出します。
必要書類を提出したい際には、必ず婚姻の証明書を発行してもらってください。
外国の役場で発行してもらった婚姻の証明書を持参し、日本の役場で婚姻の証明書や婚姻届など必要書類を提出します。
この時は、日本人のみ帰国し1人で提出しても構いません。
日本側でも婚姻届が受理されれば、国際結婚が成立します。
4.国際結婚にかかる費用
まず、日本の市役所や区役所に婚姻届を提出すること自体は特に費用はかかりません。必要な書類を揃えて、役所へ届け出るだけで手続きは完了します。
日本で暮らしたい場合は、ビザを取得する必要があります。このビザ申請は、市役所や区役所ではなく入管で行いまます。現在すでに別のビザ(在留資格)を持っていて、それを配偶者ビザに変更する場合は許可時に6,000円分(オンライン申請は5,500円)の収入印紙を納めなければなりません。一方で、海外から新たにビザを取得して来日するケースでは、この収入印紙代はかかりません。
配偶者ビザの申請は、必要書類の数が多く内容も専門的なものが含まれます。本国側の結婚証明書やその日本語訳、出会い~これまでやりとりしたメッセージの履歴など、初めて申請する方にとっては時間も労力もかかる作業になります。記入ミスや提出漏れがあると、審査が長引いたり、不許可になったりする可能性もあります。
そうしたリスクを避けるために、行政書士に申請手続きを依頼する人も少なくありません。費用はケースによって異なりますが、専門家に任せることで、確実かつスムーズにビザを取得できる安心感が得られます。
行政書士法人第一綜合事務所では、婚姻届の提出から配偶者ビザ申請までワンストップで対応可能です!
5.国際結婚にかかる時間
次に、婚姻届の受理、配偶者ビザの取得、それぞれの手続きにどれぐらいの時間がかかるのか解説します。
※日本で先に婚姻届を出すケースで解説します。
(1)婚姻届の受理にかかる時間
日本の市区町村へ婚姻届を提出する際に、先述した「婚姻要件具備証明書」などの必要書類が不備なく揃っていれば、届出自体はスムーズに受理されます 。
一方で、観光ビザなど短期間しか滞在できないビザしか持っていない場合、大使館で婚姻要件具備証明書が発行してもらえない場合があります。その場合、市区町村から法務省へ事実確認の照会を行うため、婚姻届が受理されるまでに数か月かかってしまうケースもあります。
外国人パートナーが海外に住んでいてまだ来日していない場合も、本国での必要書類の取得に時間を要することが多く、手続きに時間がかかる傾向にあります。
(2)配偶者ビザ取得にかかる時間
他のビザから配偶者ビザへ変更するのか、海外から呼び寄せるのかによって時間が変わります。
⇒数週間から1か月ほどかかります。
【海外から呼び寄せる(=在留資格認定証明書交付申請)】
⇒2~3か月ほどかかります。
どちらの場合も、申請内容や入管の混雑状況によって審査期間は大きく変動します。
6.日本で婚姻手続きが完了した後は
日本での婚姻手続きが完了したら、結婚相手の外国人の国側での手続きが必要です。
相手国によって手続きの詳細は異なりますが、一般的には「日本で結婚が成立しました」という報告で済むケースが多いです。
日本国内にある大使館で報告するか、本国へ行って報告するか、どちらでもかまいません。
- 必要事項を記入した婚姻届出用紙
- 有効なパスポート原本とそのコピー
- 日本の役所で取得した婚姻届記載事項証明書
- 日本の役所で取得した、日本人の戸籍謄本
- 証明写真
届出に必要な書類については、各国で詳細に規定しています。事前にホームページなどで確認してください。
7.国際結婚後の名字の手続きについて
国際結婚が成立しても、日本人や外国人配偶者の名字は自動的には同じになりません。 原則として夫婦別姓となりますが、一定の手続きを行うことで相手の名字を名乗ることも可能です。
外国人配偶者が日本人の名字を名乗る場合、市役所などの窓口で「通称名」の登録を行うことで、日常生活において日本の名字を使用できるようになります。 婚姻届を提出する時点で同じ世帯に入っていれば、婚姻と同時に手続きが可能です。
一方で、日本人配偶者が外国人の名字に変更したい場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に役所へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。 夫婦別姓ではなく夫婦同姓を希望する場合は、結婚の手続きと併せてこれらの申請を忘れずに行うようにしてください。
8.国際結婚をする際の注意点
国際結婚をする際には、日本人同士で結婚する際にはない注意点があります。
- 国際結婚で戸籍に反映されるまでに1週間~1ヶ月かかる
- 相手の国によって必要書類は異なる
- 書類の有効期限
- 配偶者ビザが必ず取得できるわけではない
それでは、それぞれの注意点に関して紹介していきます。
①国際結婚で戸籍に反映されるまでに1週間~1ヶ月かかる
日本人同士の結婚で、かつ本籍地がある役所の窓口に提出する場合であれば、役所の休日期間をのぞき即日で戸籍に反映されます。
しかし国際結婚の場合は、国によって必要書類も手続きも違います。
そのため、役所の窓口に必要書類を提出してから実際に戸籍に反映されるまでに1週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いです。
書類の不備などがあれば役所から法務局へ受理伺いなどが行われ、調査が実施される場合があります。
調査には数カ月かかることもあり、そうなると戸籍に反映されるまでより時間が掛かります。
②相手の国によって必要書類は異なる
結婚する相手がどこの国の人なのかによって必要書類や手続きが異なります。
同じ書類でも名称や必要な手続きが違う場合もあるので、必ず日本の役所や在日大使館・領事館にきちんと確認しておきましょう。
婚姻要件具備証明書の発行が無く、代替書類を用意しなければいけない場合や日本で先に結婚手続きが完了した場合には相手の国での手続きが不要な場合もあります。
分からない点は必ず、日本の役所や在日大使館・領事館に確認しながら進めてください。
③書類の有効期限
戸籍謄本などの役所で発行してもらえる公的書類には必ず有効期限があります。
日本が発行する書類は3ヶ月、外国が発行する書類は6ヶ月に設定されている場合が多いです。
書類の有効期限が切れていれば、再度書類の提出を求められるので、戸籍に婚姻の事実が反映されるまでの期間がより長くなります。
必要書類を集める際には、手続きや手元に届くのに時間がかかるものから集めるようにしておきましょう。
④配偶者ビザが必ず取得できるわけではない
婚姻届が受理され、日本に住み続ける場合は在留資格の変更申請で配偶者ビザの手続きをする場合が多いでしょう。
しかし、婚姻届が受理されたからといって、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
配偶者ビザを取得するためには、偽装結婚の疑いなどを含め比較的厳格な審査が行われます。
それだけではなく、配偶者ビザに関する手続きは複雑です。
調べながら自分で行うこともできますが、時間もお金もかかるため自分でするよりもプロに頼む方が安心です。
配偶者ビザを取得したいと思っている方は、国際業務に専門特化した行政書士法人である第一綜合事務所へご相談ください。
最も安全で確実な配偶者ビザの取得方法をご案内します。
9.国際結婚に関するよくあるご質問
ここからは、当社でよくご質問いただく内容についてご紹介します。
【A】お二人の写真や、やりとりしたチャットやメールなどを保存しておきましょう。
配偶者ビザの審査では「偽装結婚ではないか?」ということが調べられます。交際の経緯や交際の実体を示していくことになりますが、入管の審査はすべて書類審査で面接などはありません。書面でしっかり示していけるよう、日頃から写真を撮っておくことをおすすめします。
【A】いいえ。必ず切り替えなければいけないわけではありません。
現在のビザで認められている活動を結婚後も継続する場合は、現在のビザのままでも問題ありません。例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」で「5年」のビザを持っている方が配偶者ビザへ切り替えた場合、許可年数が「1年」に減ってしまうことがあります。永住ビザの取得を考えている方は、急いで配偶者ビザに切り替えない方がいいケースもあります。このあたりは、永住ビザの詳しい専門家へぜひご相談ください。
一方で、『結婚を機に仕事をやめて専業主婦(主夫)になる』などの場合は、現在のビザで認められた活動から外れてしまうので、配偶者ビザへの切り替えが必要です。
10.国際結婚手続きのまとめ
国際結婚の手続きについての不安はすっきりと解消していただけましたでしょうか?
ご不明点がございましたら、行政書士法人第一綜合事務所までお気軽にお問い合わせください。
国際結婚に関する手続きは、国ごとに違う場合が多く必要書類に関しても違う場合があります。
結婚を決めた時点で必ず日本の役所や在日大使館・領事館に必要書類や手続きの流れを確認してください。
また、婚姻届が受理されたからといって必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。
配偶者ビザの申請は複雑で難しいです。
国際業務を取り扱う行政書士事務所であれば、無料相談を実施している場合が多いです。
まずは、国際業務の専門家との無料相談を検討してみてください。
本コラムが、これから国際結婚をお考えの方の一助になれば嬉しく思います。
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