国際結婚手続きの流れは?必要書類と注意点も解説
最近は、グローバル化が進み外国人と交流する場が増えたことで、外国人と出会い国際結婚を考える方も少なくありません。
国籍が日本以外の国にある方と結婚する場合、どの様な手続きや書類が必要になるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そのような不安を解消するために、国際結婚の手続きに関するまとめコラムを作成しました。
本記事をご覧いただくと下記の内容が解決できます。
ぜひ、ご自身に該当する内容をご覧ください。
- 国際結婚の手続きで必要な書類
- 日本で国際結婚の手続きをする流れ
- 外国で国際結婚の手続きをする流れ
- 国際結婚をする際の注意点
Index
1.国際結婚の手続きで必要な書類
国際結婚の手続きを日本で行う場合に,基本的に必要となる書類は以下の4つです。
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
外国で国際結婚の手続きを行う場合は、必要となる書類が異なりますので、手続きを行う国に従って下さい。
それでは、日本で国際結婚の手続きを行う場合にどんな書類なのか、詳しく紹介します。
①婚姻届
まず必要となるのは、婚姻届です。
こちらは、市役所の窓口や法務省のホームページでダウンロードできる婚姻届で,日本人同士で結婚する際に記載するものと同じものになります。
日本人側は日本語で日本人同士の結婚と同様に記入します。
外国人側の指名や父母名はカタカナで記入し、アルファベットでの表記は避けてください。
最後の署名欄は各自直筆で記入し、それ以外の欄は代筆でも問題ありません。
外国方式で国際結婚手続きを行う場合には、外国人のサインは不要です。
また、婚姻届けには押印する場所がありますが、印鑑がない場合は直筆の署名を行ってください。
婚姻届の証人2名は日本に住民票があれば日本人でも外国人でも構いません。
②パスポート
パスポートは外国籍の相手のみで、国籍を証明するために必要です。
顔写真があるページのコピーとそのパスポートの日本語訳を提出します。
提出する書類は必ず、日本語訳されたものを用意してください。
日本語訳は自分たちで行う方法もありますが、必ず翻訳者の氏名と住所を文末に記入してください。
また、婚姻届の提出には本人確認書類の提示が必要になります。
婚姻届を提出する際には、日本国籍があってもマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しておいてください。
③戸籍謄本
戸籍謄本は日本国籍がある方のうち、本籍地がある市区町村以外で婚姻届を提出する際に必要です。
例として、東京都世田谷区に本籍地がある方が世田谷区役所に婚姻届を提出する場合は戸籍謄本は不要です。
しかし、東京都世田谷区に本籍地がある方が世田谷区役所以外の自治体で婚姻届を提出する場合には戸籍謄本を婚姻届と一緒に提出します。
ただし、戸籍法の改正により、2024年以降は本籍地以外の自治体で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の提出は不要になります。
④婚姻要件具備証明書
日本人同士の結婚と国際結婚で大きく違う点が、婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書とは、外国籍の相手が独身であることや婚姻適齢にあることなどの婚姻要件を満たしていることを示す書類です。
婚姻要件は国によって異なります。
婚姻要件具備証明書の提出によって、「母国の婚姻に関する要件を満たしており日本での婚姻に問題がない」と証明してくれます。
婚姻要件具備証明書は在日大使館か領事館に請求してください。
請求する際に、身分証明書のみが必要な場合と出生証明書や独身証明書が必要な場合もあるため、あらかじめ在日大使館や領事館に確認しておきましょう。
また、婚姻要件具備証明書はペルーやインドなど一部の国では発行されない場合があります。
その場合は、婚姻要件具備証明書がない旨の申述書と独身証明書など別の書類で代用します。
2.国際結婚の手続きの流れ
次に国際結婚の手続きの流れを紹介します。
国際結婚の手続きは、日本で先に手続きをするのか、外国で先に手続きをするのかによって手続きの流れが変わります。
①日本で先に国際結婚の手続きをする流れ
日本で先に国際結婚の手続きをする流れは以下の通りです。
2. 日本の役所:市区町村の戸籍課窓口に必要書類を提出
3. 日本の役所:婚姻届受理証明書を発行してもらう
4. 在日大使館:必要書類を提出
5. 地方出入国在留管理官署:在留資格の変更申請
国際結婚をする際には、必ず日本の役所と在日大使館・領事館に必要書類について問い合わせを行ってください。
多くのケースで必要となる書類は,先程ご紹介した婚姻届・パスポート・戸籍謄本・婚姻要件具備証明書の4つの書類です。
しかし、相手の国によっては必要書類が異なる場合があります。
必要書類が分かれば、書類を集め日本の役所で婚姻届を提出します。
婚姻届の提出は、日本国籍の方だけでも提出可能です。
婚姻届が受理されれば、婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
婚姻届受理証明書は日本人同士の結婚でも発行してもらえるもので、婚姻届が受理され夫婦となったことを証明する書類です。
日本の役所で婚姻届の提出が完了すれば、在日大使館・領事館に婚姻届受理証明書などの必要書類を提出し婚姻の報告を行います。
在日大使館・領事館に婚姻届受理証明書などの必要書類が受理されると、国際結婚が成立します。
国際結婚手続き完了後,外国籍の相手が配偶者ビザを取得し,今後も日本に住み続けることを希望する場合,地方出入国在留管理官署で在留資格の変更申請を行います。
ビザの手続きについては,以下のページを参考にしてください。
>>配偶者ビザ 申請 はこちら
②外国で先に国際結婚の手続きをする流れ
次に、外国で先に国際結婚の手続きをする流れを紹介します。
2. 外国の役場:必要書類を提出
3. 外国の役場:婚姻の証明書を発行してもらう
4. 日本の役所:婚姻届の提出・婚姻報告
外国で国際結婚の手続きをする場合にも、まずは外国の役場に必要書類について問い合わせを行ってください。
法務局か日本の役所、在外の日本領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得し、他の必要書類も集めて外国の役場に提出します。
必要書類を提出したい際には、必ず婚姻の証明書を発行してもらってください。
外国の役場で発行してもらった婚姻の証明書を持参し、日本の役場で婚姻の証明書や婚姻届など必要書類を提出します。
この時は、日本人のみ帰国し1人で提出しても構いません。
日本側でも婚姻届が受理されれば、国際結婚が成立します。
3.国際結婚をする際の注意点
国際結婚をする際には、日本人同士で結婚する際にはない注意点があります。
- 国際結婚で戸籍に反映されるまでに1週間~1ヶ月かかる
- 相手の国によって必要書類は異なる
- 書類の有効期限
- 配偶者ビザが必ず取得できるわけではない
それでは、それぞれの注意点に関して紹介していきます。
①国際結婚で戸籍に反映されるまでに1週間~1ヶ月かかる
日本同士の結婚であれば、役所の休日期間をのぞき即日で戸籍に反映されます。
しかし国際結婚の場合は,国によって必要書類も手続きも違います。
そのため、役所の窓口に必要書類を提出してから実際に戸籍に反映されるまでに1週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いです。
書類の不備などがあれば役所から法務局へ受理伺いなどが行われ、調査が実施される場合があります。
調査には数カ月かかることもあり、そうなると戸籍に反映されるまでより時間が掛かります。
②相手の国によって必要書類は異なる
結婚する相手がどこの国の人なのかによって必要書類や手続きが異なります。
同じ書類でも名称や必要な手続きが違う場合もあるので、必ず日本の役所や在日大使館・領事館にきちんと確認しておきましょう。
婚姻要件具備証明書の発行が無く、代替書類を用意しなければいけない場合や日本で先に結婚手続きが完了した場合には相手の国での手続きが不要な場合もあります。
分からない点は必ず、日本の役所や在日大使館・領事館に確認しながら進めてください。
③書類の有効期限
戸籍謄本などの役所で発行してもらえる公的書類には必ず有効期限があります。
日本が発行する書類は3ヶ月、外国が発行する書類は6ヶ月に設定されている場合が多いです。
書類の有効期限が切れていれば、再度書類の提出を求められるので、戸籍に婚姻の事実が反映されるまでの期間がより長くなります。
必要書類を集める際には、手続きや手元に届くのに時間がかかるものから集めるようにしておきましょう。
④配偶者ビザが必ず取得できるわけではない
婚姻届が受理され、日本に住み続ける場合は在留資格の変更申請で配偶者ビザの手続きをする場合が多いでしょう。
しかし、婚姻届が受理されたからといって、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
配偶者ビザを取得するためには、偽装結婚の疑いなどを含め比較的厳格な審査が行われます。
それだけではなく、配偶者ビザに関する手続きは複雑です。
調べながら自分で行うこともできますが、時間もお金もかかるため自分でするよりもプロに頼む方が安心です。
配偶者ビザを取得したいと思っている方は、国際業務に専門特化した行政書士法人である第一綜合事務所へご相談ください。
最も安全で確実な配偶者ビザの取得方法をご案内します。
4.国際結婚手続きのまとめ
国際結婚の手続きについての不安はすっきりと解消していただけましたでしょうか?
ご不明点がございましたら、行政書士法人第一綜合事務所までお気軽にお問い合わせください。
国際結婚に関する手続きは、国ごとに違う場合が多く必要書類に関しても違う場合があります。
結婚を決めた時点で必ず日本の役所や在日大使館・領事館に必要書類や手続きの流れを確認してください。
また、婚姻届が受理されたからといって必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。
配偶者ビザの申請は複雑で難しいです。
国際業務を取り扱う行政書士事務所であれば、無料相談を実施している場合が多いです。
まずは、国際業務の専門家との無料相談を検討してみてください。
本ページが,これから国際結婚をお考えの方の一助になれば嬉しく思います。
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