【2026年最新】中国籍の方との国際結婚手続き|流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

出入国在留管理庁が公表した統計によると,2025年6月末時点で日本に住む中国人の数は90万738人[7で,在留外国人の中で最も多い国籍となっています。
このような背景から,今後も中国人との国際結婚が増加することが予想されています。
実際,現在,中国人と国際結婚を検討している方や,手続きの準備を進めている方も多いかもしれません。
そこで,本コラムでは,中国人との国際結婚における「最短ルート」や、「独身証明書(無配偶声明書)」「公証書」といった重要書類、そして手続きを失敗させないためのコツを国際業務専門の行政書士の視点で解説します。
下記のような悩みを解決できる内容になっていますので,ぜひ参考にしてください。
- 日本と中国,どっちの国で先に国際結婚の手続きをした方がいいの?
- 中国人との国際結婚で必要な書類がわからない
- 中国人との国際結婚で短期滞在ビザや配偶者ビザって必要?どうやって取得すればいいの?
Index
1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの?
国際結婚をする場合、双方の国での手続きが必要です。
日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが、どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。
結論、どちらの国で先に手続きしても問題はありません。
しかし、配偶者のビザの有無や現在の居住場所、結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって、手続きのしやすさは変わってきます。
どちらの国で先に手続きした方が良いのか、状況によって判断すると、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。
こちら日本方式と中国方式の違いについての簡単な表です。
| 項目 | 日本方式(日本を先に) | 中国方式(中国を先に) |
| 主なメリット | 日本人側が渡航せずに済む場合がある | 中国の「結婚証」が手に入る |
| 向いている方 | 配偶者が既に日本に住んでいる | 配偶者が中国に住んでいる |
| 注意点 | 中国の結婚証は発行されない | 日本人側の中国渡航必要 (30日以内ならビザ不要) |
①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】
日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している
- 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない
- 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる
- 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定
配偶者がすでに日本に居住していても、中国の親族に書類を送ってもらえる場合は、中国に帰国する手間が省けます。
②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】
中国で先に国際結婚の手続きをする方法は、「中国方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は、中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 中国人配偶者が中国に居住している場合
- 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない
- 結婚後は、中国で一緒に暮らす予定
このような場合には、日本人配偶者が中国に渡航し、中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。
2.中国人との国際結婚で注意すること
中国人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。
②再婚禁止期間について
③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない
④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要
⑤結婚後の苗字(氏)は自動的には変わらない
実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。
①婚姻可能な年齢について
中国人の婚姻可能な年齢は、 男性は満22歳以上、女性は満20歳以上です。日本では男女とも18歳以上ですが、有効な婚姻を成立させるためには、日本人においても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。
ただし、日本で暮らしている中国人の場合は、在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」が可能です。
日本の法律により、日本の市区町村役場で結婚手続きを行えば、中国側は反対しないという申請になるため、中国の婚姻可能年齢に達していない場合でも婚姻を成立させることが可能になります。
※ただし、中国法上の年齢を満たさない状態で日本での結婚を成立させた場合、後の「配偶者ビザ」申請において、婚姻の信憑性(本当に結婚の準備ができているのか等)を厳しく審査されるリスクがある点は留意が必要です 。
②再婚禁止期間について
中国の法律には、再婚禁止期間の定めがありません。
日本においても、2024年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間が完全に廃止されました。
2026年現在は日本・中国どちらの方式で手続きを行う場合でも、男女ともに離婚後すぐに再婚することが可能です。以前は「女性が妊娠していないという医師の診断書」を提出することで待機期間を短縮する措置がありましたが、2026年現在はそうした診断書の準備も不要となっています。
③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない
中国方式で婚姻が成立した場合は、「結婚証」という手帳が発行されます。
結婚証は、赤色のパスポートサイズのもので、中には夫婦2人の写真が貼り付けられます。
しかし、日本方式で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。
どうしても結婚証が欲しいという場合は、中国方式で国際結婚の手続きを行いましょう。


④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要
日本方式で国際結婚の手続きを行った場合、中国側の婚姻が登録されているものがない状態になっています。
そのため、両国での婚姻成立後に、中国人配偶者の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更しなければなりません。
日本の外務省で「婚姻受理証明書」のアポスティーユを取得する必要があるので、時間に余裕を持って手続きを行うのが良いでしょう。
⑤結婚後の苗字(氏)は自動的には変わらない
日本人と中国人が国際結婚をしても、戸籍上は自動的に苗字が変わることはなく、原則として「夫婦別姓」となります。もしお相手の中国籍の苗字、あるいは日本人の苗字に統一したい場合は、結婚後6ヶ月以内に日本の市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。この期間を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になるため、あらかじめお二人で話し合っておきましょう。
3.日本で先に国際結婚の手続きをする場合【日本方式】
ここでは、日本方式で国際結婚手続きを行う場合の流れと、必要書類を解説します。
①日本方式で国際結婚の手続きをする流れ
日本方式で国際結婚の手続きを行う場合の流れは、以下の通りです。
(2)在日中国公館で「無配偶声明書」を取得する
(3)日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する
(4)日本の外務省で「婚姻受理証明書」のアポスティーユを取得する
(5)中国の戸籍所在地役場で中国人配偶者の婚姻状況欄を変更する
なお、それぞれの段階で必要な書類に関しては、後述する「②日本方式で必要な書類一覧」でご確認ください。
では、それぞれ詳しく解説します。
(1)中国で手続きに必要な書類を準備する
配偶者の居住場所に関わらず、中国人配偶者が必要な書類を準備しましょう。
配偶者が中国に居住している場合は、本人が現地で書類を準備します。
各手続きで必要な書類は、世情や地域によって若干異なる可能性もあるので、日本人配偶者が事前に確認しておきましょう。
配偶者が日本に居住している場合は、中国人の親族に書類を準備してもらうと、中国に帰国せずに手続きが行えます。
ただし、あくまで全ての書類を日本で準備できる場合に限るため、一部でも書類が揃わない場合は現地で書類を準備する必要があります。
(2)在日中国公館で「無配偶声明書」を取得する
在日中国公館で「無配偶声明書」を取得します。
「無配偶声明書」は、名称は異なりますが「婚姻要件具備証明書」と同じです。
なお、お相手に婚姻歴(未婚・離婚・死別)がある場合、過去の婚姻関係が適法に解消されているか、現在独身であるかを証明するため、お相手の過去の婚姻状況(未婚・離婚・死別の証明)に応じた書類の提出を求められます。特に離婚歴がある場合は「離婚証」だけでなく、裁判所の判決書である「離婚調解書」や「離婚公証書」が必要になるケースもあるため、事前の確認が重要です。
中国での離婚手続きの方法によって、手元にある書類や、日本側で求められる書類が異なります。
- 離婚証
中国の「民政局」で、夫婦が話し合いによって離婚(協議離婚)した場合に発行される赤色の手帳です。 - 離婚調解書
中国の「裁判所(人民法院)」で、調停または裁判によって離婚した場合に発行される法的書面です(「民事調解書」や「民事判決書」とも呼ばれます)。この場合、民政局を通していないため「離婚証」は存在しません。 - 離婚公証書
上記の「離婚証」「離婚調解書」の内容が真正であることを、中国現地の「公証処」で証明(公証)した書類です。日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際、離婚証そのものではなく、この「離婚公証書(および日本語訳)」の提出を求められるケースが多いため注意が必要です。
(3)日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する
日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出し、日本への結婚報告を行います。
手続きに必要な書類の中には、(2)の時点で取得した「無配偶声明書」も含まれているので、忘れずに持参しましょう。
(4)日本の外務省で「婚姻受理証明書」のアポスティーユを取得する
日本の外務省で「婚姻受理証明書」のアポスティーユを取得することで、正式な書類であると認められます。
以前は日本の外務省で「公印確認」を受け、さらにその後「在日中国大使館で認証(領事認証)を受ける」という2つの手続きが必要でしたが、2023年11月に中国がアポスティーユ条約(ハーグ条約)に加盟したため、2026年現在は外務省で「アポスティーユ」を取得するだけで、中国大使館での領事認証を経ることなく、中国の窓口でそのまま正式な書類として受理されます。
※アポスティーユとは、日本の公文書(役所の書類)が本物であることを、外務省が国際的に証明してくれる「特製のシール」のことです。
また、手続きについても大幅に簡略化されました。以前は「認証の申請」と「受領」で、二度外務省へ赴くことになるのが一般的でしたが、現在は郵送による申請・受領が推奨されており、一度も窓口へ行かずに手続きを完了させることも可能です。直接窓口へ赴いて申請した場合でも、受領は返信用封筒による郵送となりますので、何度も足を運ぶ手間はかかりません。 書類に不備がなければ受理から概ね3営業日程度で発送されますが、郵送期間を含め、時間に余裕を持ってアポスティーユを取得するのがおすすめです。
(5)中国の戸籍所在地役場で中国人配偶者の婚姻状況欄を変更する
日本方式で国際結婚の手続きを行った場合、中国でも有効な婚姻と認められるため、国際結婚の手続きに関しては問題ありません。
しかし、中国の婚姻登記処の婚姻の登記申請をすることができないため、中国の「結婚証」は発行されず、中国での居民戸口簿上の婚姻状況は「未婚」のままになってしまっています。
日本では「既婚」なのに中国では登録上「未婚」という状態になってしまうので、必ず、居民戸口簿(中国の戸籍)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行いましょう。
なお、変更の手続きは、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所で行うことができます。
②日本方式で必要な書類一覧
下記は、日本方式で国際結婚の手続きを行う場合に必要な書類を、各手続きごとにまとめた一覧表です。
書類を準備する際に参考にしてみてください。また、書類を準備する際は、原則として「発行から3ヶ月以内」のものを用意してください。また、中国語の書類には日本語訳文が必要ですが、翻訳者に制限はありません(ご自身でも可)。ただし、翻訳者の氏名・住所・連絡先の記載と押印(または署名)が必須となります。
| 日本人側が 準備する書類等 |
中国人側が 準備する書類等 |
|
| 無配偶声明書の申請で 必要な書類等 |
運転免許証(裏表)のコピー: ない場合は住民票 |
無配偶声明書の申請書 (大使館で記入) |
| — | パスポート及び 写真ページ部分のコピー |
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| 在留カード 及び両面のコピー |
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| 居民身分証 (中国で発行される カードタイプの身分証明書) |
||
| 短期滞在者の場合は、未婚声明公証書 (中国の公証処(公証役場)で今まで1度も結婚したことが ないことを公証してもらった書類) もしくは未再婚声明公証書 |
||
| 離婚証 (※離婚歴があって離婚を 民政局で行っている場合) |
||
| 離婚調解書 (※離婚歴があって離婚を 裁判所で行っている場合) |
||
| 日本への婚姻届提出に 必要な書類 |
婚姻届 | 無配偶声明書 (日本語訳文も必要) |
| — | 申述書 | |
| 出生公証書 (日本語訳文も必要) |
||
| 本人確認書類 (運転免許証等) |
在留カード (日本在住の場合) |
|
| 印鑑 | パスポート (日本語訳文も必要) |
|
| 婚姻受理証明書の アポスティーユ取得で必要な書類 |
婚姻受理証明書 | |
| 申請書 (外務省の窓口または外務省の ホームページからダウンロード) |
||
| 本人確認書類 (窓口申請の場合のみ): 運転免許証・パスポート等 |
||
| 返送先を記入した封筒(切手貼付)・ レターパックなど(郵送申請の場合のみ) |
||
| 婚姻状況欄の変更に必要な書類 | 婚姻受理証明書 +婚姻受理証明書の中国語訳文 |
|
4.中国で先に国際結婚の手続きをする場合【中国方式】
中国方式で国際結婚の手続きをする場合の、流れと必要書類を解説します。
手続きの流れは一般的な国際結婚手続きの流れと同様ですが、「結婚証」を取得する点が少し変わっていると言えるでしょう。
中国方式で手続きを行う際、訪れる民政局(省や都市)によって、求められる必要書類の細かい部数や、夫婦で撮影する結婚登記用写真の背景色(赤か青か)、日本で用意した中国語訳を認めず「現地指定の翻訳会社の翻訳しか受け付けない」とするケースなどがあります。渡航後に「書類が足りない」という事態を防ぐため、必ず事前にお相手を通じて、現地の民政局へ直接確認を取ってもらうようにしましょう。
①中国方式で国際結婚の手続きをする流れ
中国方式で国際結婚の手続きを行う場合の流れは、以下の通りです。
(2)中国ビザを取得し、中国に渡航する(30日以内はビザ免除)
(3)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
(4)日本の外務省で「婚姻要件具備証明書」のアポスティーユを取得する
(5)中国の民政局婚姻登記処で「婚姻の登記申請」を行い「結婚証」を取得する
(6)「婚姻届」を提出する
なお、それぞれの段階で必要な書類に関しては、後述する「②中国方式で必要な書類一覧」でご確認ください。
では、それぞれ詳しく解説します。
(1)日本で必要な書類を準備する
日本に居住している場合は、国内で国際結婚の手続きに必要な書類を準備します。
すでに中国に居住している場合は、日本にいる親族に書類を準備してもらえると、手続きがスムーズです。
ただし、親族側で書類の準備が難しい場合は、一度日本に帰国して書類を揃えましょう。
(2)中国ビザを取得し、中国に渡航する(30日以内はビザ免除)
以前は新型コロナウイルス感染症の影響により査証免除措置が停止されていましたが、2024年11月30日より日本国民に対するビザ免除措置が再開されました。この措置は2026年12月31日まで延長されており、一般旅券を所持する日本人は、以下の目的で30日以内の滞在であればビザなしでの入国が可能です。
- 観光、商業・貿易(ビジネス)、親族・知人訪問、交流・訪問、トランジット
以前のような「観光目的は申請不可」といった制限はなくなり、国際結婚の手続きのために中国へ渡航する場合も、30日以内の滞在であれば基本的にビザ申請は不要となっています。 ただし、30日を超える滞在を予定している場合や、その他の特殊なケースでは引き続きビザの取得が必要ですので、渡航前に最新の情報を中国大使館等のホームページで確認することをお勧めします。
(3)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。取得方法は、下記の2パターンです。
2. 中国にある日本国大使館・領事館で取得する
日本の法務局で取得する場合は、「(1)日本で必要な書類を準備する」の段階で準備する必要があります。中国語への翻訳も必要になるため、注意しましょう。
(4)日本の外務省で「婚姻要件具備証明書」のアポスティーユを取得する
日本の法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得した場合は、日本の外務省でアポスティーユを取得する必要があります。
(5)中国の民政局婚姻登記処で「婚姻の登記申請」を行い「結婚証」を取得する
次に、結婚証を取得するために、中国人の配偶者の常住居民戸口簿に記載された場所にある、指定された民政局婚姻登録所に行く必要があります。
必要な書類を持参し、婚姻当事者の2人で手続きを行ってください。
結婚証が発行された後は、日本での結婚手続きやビザ申請で必要な「結婚公証書」を取得する必要があります。
こちらは、婚姻登録所ではなく、お相手の住民登録地にある現地の「公証処(公証役場)」で手続きを行います。
また、日本語に翻訳したものを発行してくれる可能性もあるので、申請時に確認するのがおすすめです。
(6)日本の市区町村役場または中国の日本国大使館・領事館に「婚姻届」を提出する
次に、日本への結婚報告をおこなうために、日本国に「婚姻届」を提出します。
提出方法は、以下の2パターンです。
- 日本の市区町村役場に提出する
- 中国の日本国大使館・領事館に提出する
中国で一緒に暮らす予定がある場合は在中国大使館・領事館で、日本に帰国して一緒に暮らす場合は日本の市区町村役場に提出するのがスムーズでしょう。
②中国方式で必要な書類一覧
下記は、中国方式で国際結婚の手続きを行う場合に必要な書類を、各手続きごとにまとめた一覧表です。
書類を準備する際にお役立てください。
| 日本人側が準備する書類等 | 中国人側が準備する書類等 | ||
| 婚姻要件具備証明書の 申請で必要な書類等 |
法務局で取得する場合 | 在中国日大使館 ・領事館で取得する場合 |
|
| 戸籍謄本 | 申請書 | 居民身分証 | |
| 婚約者のパスポート のコピー |
— | — | |
| 申請書(窓口での記入も可) | 戸籍謄本 | 居民戸口簿 (現在、婚姻していないことが 確認できるもの) |
|
| 身分証明書 (運転免許証等) |
パスポート | — | |
| 委任状 (代理人による申請のみ) |
— | ||
| レターパックなど返送用封筒 (返送先要記入) |
|||
| 日本人側が 準備する書類等 |
中国人側が 準備する書類等 |
|
| 日本の外務省で 婚姻要件具備証明書の アポスティーユを取得する際に必要な書類等 |
婚姻要件具備証明書 | — |
| 身分証明書(パスポート等) | ||
| 婚姻の登記申請で 必要な書類等 |
日本の外務省でアポスティーユを取得した 婚姻具備証明書 (中国語の訳文も必要) |
居民身分証 |
| パスポート | ||
| — | 居民戸口簿 | |
| 日本への婚姻届提出で 必要な書類等 |
婚姻届 | |
| 結婚公証書 (中国の公証処発行のもの。日本語訳文も必要) |
||
| パスポート | 国籍公証書 (中国の公証処発行のもの。日本語訳文も必要) |
|
5.日本で一緒に暮らす場合は「配偶者ビザ」の申請も忘れずに!
日本で一緒に暮らす場合には「配偶者ビザ」の取得が必要です。
日本への婚姻届を提出した後は、必ず出入国在留管理局にて配偶者ビザの申請を行いましょう。
国際結婚手続きの中で、配偶者ビザの審査が一番難しいと言われています。
審査では、偽装結婚を防止するために「婚姻の真正性」が厳格にチェックされます。
- 二人の出会いから結婚までの経緯(交際を裏付ける写真やSNSやり取り履歴など)
- 日本で安定して生活できる収入や資産があるか
- 婚姻生活を営むための実態があるか(実際の交際期間等)
行政書士法人第一綜合事務所は、配偶者ビザの申請の許可率が98%を超えています。
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様々な事例も以下のページで紹介していますので、ご参照ください。
>>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ
6.中国人との国際結婚手続きのまとめ
本コラムでは、日本人と中国人との国際結婚における必要書類や手続きの具体的な方法などを解説しました。
中国方式でのみ「結婚証」が発行されるなど特殊なものもありますが、その他に関しては、一般的な国際結婚の手続きとあまり変わらないでしょう。
ビザの取得状況や、配偶者の居住場所などによって、どちらの国で先に手続きをすればスムーズなのか異なります。
ご自身やお相手の状況に合っている方式で手続きを行ってください。
本コラムが、中国人との国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。
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