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タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない ④結婚後の夫婦の名字は選択可能 ⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。 ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。 しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。 ②再婚禁止期間について 再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は,待婚期間とも呼ばれます。 タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。 この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。…