渡邉 直斗

海外在住のご夫婦が日本へ帰国する際の配偶者ビザの取得条件と在留期間を行政書士が解説

海外在住のご夫婦が日本へ帰国する際の配偶者ビザの取得条件と在留期間を行政書士が解説

海外在住の日本人の方から配偶者ビザについて、“「これまで外国人配偶者と海外に住んでいたけれど日本に帰国したい」”というようなご相談をお受けする機会が増加しています。

しかし、これまでは海外在住であったため、日本に生活基盤はありません。
また、海外在住のため、配偶者ビザの申請準備もままなりません。
果たして、海外在住の方についても、配偶者ビザを取得し、外国人配偶者と共に日本へ生活拠点を移すことは可能なのでしょうか。
本コラムでは、このような疑問を解決するため、海外在住夫婦の配偶者ビザ申請について解説します。

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1.海外在住者が取得する配偶者ビザの条件と在留期間

海外在住の夫婦が日本に入国して生活をするためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。
日本人の配偶者等のビザを取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。
また、日本人の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立していることが条件で、婚約者や恋人は該当しません。

配偶者ビザ取得の3つの主要条件
配偶者ビザを取得するためには、主に入国管理局(入管)の審査基準である「婚姻の真正性(偽装結婚ではなく、本当に夫婦としての実態があること)」を証明せねばならず、具体的には以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 法律上の婚姻が成立していること:日本と相手国の両方で有効な婚姻届が出されている必要があります
  2. 同居・相互扶助の実体があること:単に籍を入れているだけでなく、夫婦として共に生活し、助け合っている実体が求められます
  3. 経済的基盤があること:日本で安定して生活していけるだけの収入や資産があることを証明しなければなりません

日本人の配偶者等のビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年になります。
また、申請から許可(在留資格認定証明書の交付)までの審査期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度を要します。

配偶者ビザを取得する最大のメリット:永住権の条件緩和

配偶者ビザを取得して日本で生活を始めることには、将来的な大きなメリットがあります。通常、外国人が日本の永住権を申請する場合、原則として継続して10年以上日本に在留している必要があります。しかし、「日本人の配偶者」であれば、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請の在留期間要件が大幅に緩和されます。日本での長期的な生活設計を立てる上でも、配偶者ビザは非常に有利な在留資格と言えます。
配偶者ビザから永住権を取得する方法は以下をご参照ください。
>>日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法

2.海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際に注意すること

この段落では、お客様からご質問の多い事項について解説をします。

①入管への配偶者ビザ申請は誰が行う?

配偶者ビザ申請は、日本にいる日本人配偶者が入管に申請するのが一般的です。
では、海外在住のご夫婦の場合、入管への配偶者ビザ申請は一体だれが行うのでしょうか。
海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請をするには、日本人配偶者が先に帰国しなければならないのでしょうか。
ご相談の方から頻繁にご質問をいただく内容です。

実は、海外在住のままでも、配偶者ビザ申請を行う方法はあります。

具体的には、日本にいる親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に協力をしてもらう方法です。
この方法を取れば、日本人配偶者が先に帰国することなく、入管での手続きを進めることが可能です。
なお、行政書士へ依頼すれば、オンライン申請の活用により、日本の親族に負担をかける場面を最小限に抑えられます。 複雑な審査基準のクリアから最新のデジタル手続きまで、すべて専門家がリードいたします。ぜひご相談ください。

②日本での所得がない場合にはどうすれば良い?

海外に生活拠点がある場合、日本で所得がない方も決して珍しくはありません。
日本に所得がない場合には、配偶者ビザの許可は取得できないのでしょうか。

過去の裁判例では、経済的な基盤があまりにも欠如している場合には、そもそも配偶者ビザで日本において生活をすること自体に、疑義が生じる可能性があると判示しています。
そのため、入管の審査では経済的な基盤について、慎重に審査がされます。

他方で、日本での所得がない場合であっても、以下のようなケースは多くの許可事例があります。

  • 海外での継続的な収入が見込めるケース
  • 同居の親族から支援が見込まれるケース
  • 日本での勤務先確保などによって定期収入が見込まれるケース
  • 日本で生活するだけの十分な預貯金があるケース

具体的には、預貯金であれば「数百万円程度」が一つの目安となりますが、定職が決まっている場合などはそれ以下でも認められることがあります。また、身元保証人となる親族の年収についても、世帯人数に見合った安定した所得(目安として年収300万円以上など)が求められます。さらに、これら経済的基盤の証明は、将来の永住権申請における「税金・社会保険の納期限内の納付」要件にも直結するため、非常に重要です。

日本での生活基盤の判断は、お客様によって個別の判断をする必要があります。
個別判断をご用命の際には、行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

③日本の必要書類は誰に集めてもらえれば良い?

海外在住のご夫婦が配偶者ビザを申請する場合には、上記で見たとおり、日本にいるご親族に住民票、戸籍謄本、所得課税証明書や納税証明書などの書類収集をお願いしなければいけません。

高齢の両親には依頼しにくい…
兄弟にお願いしたけれど、なかなか無理を言えなくて…

そのようなお悩みをお持ちの方は少なくないようです。

ご安心ください!

行政書士法人第一綜合事務所では、日本にいるご親族に極力ご負担をお掛けしないよう、委任状のみをいただき、当社にて必要な公文書を全てご準備いたします。
当社では、日本にいるご親族に極力ご負担をお掛けしないよう、全て当社にて公文書をご準備いたします。
そのため、ご親族の方へのご負担はお掛けしません。

なお、海外在住のお客様とは、原則としてクラウドやメールでのデータ(PDF)やり取りにより書類のやり取りを行います。2026年現在は入管法令に基づき、届出済行政書士によるオンライン申請が可能となっており、入管への申請から在留資格認定証明書(COE)の電子交付(メール受取)まで、すべてオンラインで完結できるケースが増えています。そのため、国際郵便(EMS等)に頼ることなく、日本への郵送にかかる時間やコストを削減し、準備から許可までの期間を大幅に短縮することが可能です。

④配偶者ビザはどのような行政書士へ依頼するべき?

海外在住のご夫婦の場合、実際に行政書士と面談することもできません。
また、複数の行政書士事務所との調整も思うように進まないことも多いかと思います。
そのため、どのような行政書士へ依頼すれば良いのか、という情報が日本在住の方より少ないのではないでしょうか。

そこで、配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは? というコラムを作成しました。
ぜひ行政書士選びのご参考にしていただければと思います。

⑤どのような方法で相談すれば良い?

海外在住のご夫婦から国際電話でご相談をいただくこともあります。
しかし、国際電話の場合、通信料が高くついてしまいます。

そこで当社では、メールやZoom、Teamsなどによるオンライン相談も承っております。
日本にいるような感覚で、海外からでもご相談いただくことが可能です。

詳細は、オンライン相談 のページをご覧ください。

3.海外在住者が海外に居住したままで配偶者ビザを申請するための手続き

海外在住者が海外に居住したままで配偶者ビザを申請するためには、日本にいる親族に申請してもらう方法があります。
手続きを行うには海外在住の夫婦が書類を準備して、日本にいる親族に書類を送付します。
日本にいる親族は、配偶者ビザを申請するための必要書類を収集して申請をするのです。

①法定代理人になり得る日本在住の親族の範囲

海外在住者が配偶者ビザを申請してもらうことができる日本にいる親族の範囲は、6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者です。

②【必要書類】海外在住の夫婦が準備する書類

海外在住者が海外に居住したままで配偶者ビザを申請するためには、海外在住の夫婦は以下の書類を準備する必要があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 外国人配偶者の証明写真(4cm×3cm)
  • 本国で発行された結婚証明書と日本語訳
  • スナップ写真などの夫婦間の交流が確認できる資料
  • 外国人配偶者のパスポートのコピー

「質問書」の作成は重要です。「質問書」には夫婦の出会いから結婚に至るまでの経緯を詳しく記載します。偽装結婚を疑われないよう、交際時の写真や通話記録などの証拠資料と整合性が取れるよう、具体的に記載するのがポイントです。

【必要書類】③日本にいる親族が準備する書類

海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請するためには、日本にいる親族は以下の書類を準備する必要があります。

  • 身元保証書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 直近1年分の住民税の課税証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • 勤務先から発行された在職証明書
  • 返信用封筒(書面での交付を希望する場合のみ。定形封筒に宛先を明記の上、460円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

4.配偶者ビザ発給までの流れと期間の目安

配偶者ビザ発給までは、以下の一連の流れで行われます。

  1. 日本にいる親族が出入国在留管理局に申請
  2. 審査後、在留資格認定証明書が交付され、日本にいる親族に郵送
    ※申請時に希望すればメールでの電子交付(eCOE)も可能です
  3. 日本にいる親族は、在留資格認定証明書を海外在住の夫婦に郵送
  4. 海外在住の夫婦は、在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館へ提出して、査証・配偶者ビザ発給の申請
  5. 査証・配偶者ビザ発給

前述の通り、審査には通常1〜3ヶ月を要するため、帰国予定日から逆算して余裕を持って手続きを開始することが、スムーズな入国の鍵となります。

なお、行政書士へ依頼することで、①から③までの工程をカットすることができます。
また、上記3で見た書類もほとんどの書類を当社で収集することが可能です。

5.【解決事例】海外在住の夫婦の配偶者ビザ

CASE1 ハワイ在住の日本人女性とアメリカ人男性
今回の海外在住夫婦の事例については、ご夫婦ともお若く、十分な貯金もありませんでした。
そのため、通常であれば配偶者ビザは取得困難な事例です。
そんなご夫婦に、奥様のお父様が救いの手を差し伸べてくれました。

奥様のお父様は会社経営者で、年収は高い状況にありました。
毎月の生活費をお父様が当面ご負担していただく事で、入管へ生活基盤の説明をしました。
また、ご主人様の仕事が決まるまで、ご実家で生活することをご承諾いただきました。
そのため、住居費は掛かりませんでした。

その結果、ご夫婦の経済的基盤は、入管が求める審査基準をクリアし、無事に配偶者ビザを取得しました。

CASE2 フランス在住の日本人女性とフランス人男性
新型コロナの影響によって、フランス人男性がフランスでの職を失ってしまいました。
奥様は、「コロナがなければ日本に戻る予定はなかった」そのように仰っていました。
フランスでの生活が苦しくなったご夫婦は、日本への帰国を決意しました。

配偶者ビザを申請するため、日本のご親族からの協力を取り付けました。
ご協力いただくご親族は、奥様のお母様。
高齢であったため、書類収集でご負担が掛からないように、配偶者ビザで必要となる公文書等は全て当社でご準備しました。
奥様のお母様には、当社が作成した書面にご署名いただいたのみ
です。

このように、ご親族にご迷惑をお掛けしないように配偶者ビザを取得することも可能です。

CASE3 タイ在住の日本人男性とタイ人女性
ご主人様はタイの日系企業で勤務されていました。
しかし、新型コロナの影響で日本本社への辞令を受けます。

ご家族構成としては、ご夫婦の他にお二人のお子様がおられました。
ご主人様は「奥様が日本へ行くためには配偶者ビザが必要」と考えました。
しかし、配偶者ビザを取得するためには、「自分が先に帰国するしかない」と勘違いをされていたのです。
ご主人様は、一旦は「家族離れ離れになるしかない」と決意しました。

このような場合でも、日本にいるご親族の協力があれば、家族が離れ離れになる必要はありません。
そのことをお伝えすると、ご主人様はとても安心したご様子であった事が印象に残っています。

結果的には、ご家族はタイに居たまま配偶者ビザの申請を当社で進めました。
そして、ご家族揃って日本への入国を果たしました。

6.配偶者ビザを取得したお客様の口コミ

行政書士法人第一綜合事務所へ依頼し、配偶者ビザを取得されたお客様からのGoogle口コミを一部ご紹介いたします。
海外在住のご夫婦の配偶者ビザ取得事例ですので、ぜひ参考にしてみてください。

YY

★★★★★

私共は、ルーマニア人妻の配偶者ビザの申請をお願いしました。
私共はイタリアで暮らしていた為、妻と帰国してから婚姻の予定をしておりましたが、コロナ禍、日本の水際対策の為に婚約者であっても入国できない事が判明し、イタリアで結婚式をあげ、短期ビザの申請をしました。
帰国後の配偶者ビザの申請の事も全く分からずで、途方に暮れてる時に、こちらの無料相談を利用した所とても親切でこちらの疑問に対しても的確な回答を頂き、帰国する前から日本での配偶者ビザ取得の準備を進めましょうと、ご提案して頂きました。
準備も私共にすれば膨大な書類集めで大変でした。
何も分からない状態の中、zoomでのイタリアと日本との顔合わせもして頂きました。

帰国検査でコロナになり、帰国が1か月延長になりましたが、担当の方も心よく帰国を待って頂きました。帰国してすぐ役所で婚姻届を提出、それから妻の国のルーマニア大使館での結婚報告申請が、イタリアで書類を揃えておかないといけない事が判明し、大使館とのやりとりも上手くいかず、それでも担当の方の応援と後押しもあり、イレギュラーですが書類もなんとか揃い、約7か月お世話になり、無事取得できました。
長期に渡り私共の不安と寄り添って頂き感謝しております。
本当に、こちらにお願いしてよかったと思っています。また、引き継ぎ今後の更新の際もお願いする事にしております。ありがとうございました。

IM

★★★★★

ブルガリア人の夫の配偶者ビザ申請でお世話になりました。初めての申請で5年間の在留許可をいただくことができました。
当初は自分達での申請も考えていたので、必要な書類や取得までの流れなども調べてはいました。とはいえ色々と不安もあったので、プロのアドバイスを聞こう、とオンラインでの面談を申し込みさせていただきました。
面談でのとても丁寧な対応に、やっぱりこういうことはプロに任せるのが良い!と夫と話して申請をお願いすることになりました。
私たちはアメリカやヨーロッパなどで海外生活が長く、今までにもビザではとても苦労してきました。たとえ弁護士さんにお任せしていたとしても、自分たちで準備しなければいけないものが実際にはほとんどで、毎回ビザが下りるまでは安心できない日々でした。

そのための労力や時間を知っていただけに、「ここまでサポートしていただけるんだ!」ということがとても有り難かったです。

配偶者ビザというのは、パーソナルな情報を開示する必要があり、行政書士さんとの信頼関係はとても大事なものだと思います。同時にお互いの協力も。

信頼して、安心してお任せすることができたのは、本当に心強かったです。プロのお仕事に、感動&感謝しています。ありがとうございました!

AY

★★★★★

この度は、妻の配偶者ビザでお世話になりました。
お互い何の知識も情報もなく右も左もわからない状況で、30歳の歳の差と言う不安も有る状況で第一綜合事務所さんに望みの全てを託しました。その結果、短期間にも関わらず、1回目で配偶者ビザを取得する事が出来、夫婦共々今までの不安が解消され幸せを噛み締めております。

対応も親切丁寧にしていただき、知識の無い私達にも理解する事が出来ました。今後、永住ビザの取得に関しても、またお世話になるつもりです。
この度は、ありがとうございました。

MN

★★★★★

すばらしいサービスでした!日本とフランスという距離を感じられないほど迅速にかつ丁寧なサポート…私の家族はとても複雑な状況ではありましたが、担当の方もとてもわかりやすく説明していただき、何より全ての作業のスピードがとても迅速でした。職業柄色々な国のビザを取得してきましたが、第一総合事務所さんの仕事ぶりには感服いたしました。
通常のご結婚でビザを取得希望の方はもちろん、特殊な状況でも信頼できる方々です。
次も必ずこちらに依頼させていただきます!

YF

★★★★★

配偶者ビザの申請をお願いして、びっくりするくらい短期間で許可をいただくことができました!オーストラリアからの引っ越しでバタバタでしたが、帰国前から(担当T)にご相談させていただいて、必要な資料なども事前に確認できたので、安心してお任せすることができました。質問にもすぐクリアに回答していただき、とても心強かったです。
今後も何かありましたら、またぜひご相談させていただきたいと思います。

TI

★★★★★

タイ人の妻と結婚しましたのでこちらで配偶者ビザの取得をご依頼させていただき、先日無事ビザ取得する事ができました。
恥ずかしながら少々特殊な例ということもあり結婚してからビザ取得まで約一年半の期間になってしまいましたが先生達は最初から最後まで温かく手厚いサポートをしていただき夫婦一同とても感謝しております。
先生達に依頼して本当によかったと思います。改めて感謝致します。
ありがとうございました。

その他の口コミは以下からご覧いただけます。
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>>横浜オフィスへの口コミ

7.海外在住夫婦の配偶者ビザ申請のまとめ

海外在住のご夫婦の中には、
「日本に戻りたいけれど、どうしたら良いのかわからない」
という方も少なくないようです。
また、ご親族へ負担をかけまいと考え、日本への帰国を諦めてしまうケースもあると耳にします。

そのような時には、ぜひ私共のような国際行政書士へご相談してみてください。
これまでの経験から、お客様のご希望、ご状況を考慮し、最適なご提案を致します。

このコラムが、日本への帰国を望んでおられる海外在住のご夫婦に届けば幸いです。
ご不明点等がございましたら、ご遠慮なく行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

ご相談は無料です。
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