行政書士法人第一綜合事務所

国際結婚をした場合の名前はどうなる?

国際結婚される多くのお客様から,市役所から案内をされた婚姻要件具備証明書の取得や配偶者ビザのことで頭がいっぱいで,国際結婚した後の名前についてしっかり検討出来ていなかったとうお声を頂きます。
そこで,本コラムでは,国際結婚をされた後の名前についてご説明します。

1.国際結婚における名前のルール

日本の民法第750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため,日本の氏に関する考え方は,夫婦同姓が原則となっています。

ところが,国際結婚となれば事情が少々変わります。

なぜなら,氏に関する実務において,国際結婚の場合には,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているからです。

そうすると,日本人の氏については,「夫又は妻の氏を称する。」(民法第750条)ことになりそうですが,この民法第750条の対象は,日本人同士の婚姻のみであり,外国人・日本人間の婚姻には適用されず,日本人の氏は変わらないとされています。

したがって,国際結婚の場合は,夫婦別姓が原則となるのです。

2.国際結婚した場合の名前の決め方に関する手続きとは?

上記1で記載した通り,国際結婚の名前について夫婦別姓が原則となります,
そのため,外国人の方と氏を一緒にしようと思うと,日本人同士の結婚のように,婚姻届の提出だけでは夫もしくは妻の氏に自動的に変更はされず,決められた手続きを踏む必要があります。

こちらの手続きについて,①日本人が外国人の氏を名乗るケースと,②外国人が日本人の氏を名乗るケースの2パターンが考えられます。

どちらの方法を選択しても,配偶者の方と同じ氏になるという点で結果は同じですが,手続きの内容はまるで違うので注意が必要です。

①日本人が外国人の苗字を名乗るケース

このケースですと,日本人と外国人が結婚しても,国際結婚では夫婦別性が原則ですので,しかるべき手続きを踏まなければ,外国人の氏に変更することが出来ません。

このしかるべき手続きとは,婚姻届をご覧になられた方ならご存じかと思いますが,婚姻届にある「氏」の欄で夫または妻のどちらかを選択するというものではありません。

実は,この手続きは戸籍法第107条第1項,第2項に規定があります。

戸籍法第107条第1項,第2項の内容を簡単にご説明すると,ポイントになるのは国際結婚の日から6ヶ月以内かどうかです。

日本人が国際結婚の日から6ヶ月を経過してから外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得て変更の届出をしなければなりません。

しかし,日本人が国際結婚の日から6ヶ月以内に外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届け出をすることが出来ます。

どちらが手続きとして簡単かと言えば,家庭裁判所の許可が不要となる国際結婚の日から6ヶ月以内に変更の届出をする方ですよね。

そのため,日本人が外国人の氏にされることをご希望の場合は,是非とも「6ヶ月以内」というキーワードを覚えておいてください。

②外国人が日本人の苗字を名乗るケース

このケースの場合,先述した通り,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているため,戸籍法上に根拠規定はありません。

国の制度によっては,日本人と外国人の氏を合わせた複合氏(例えば,クルム伊達公子さん)を名乗れたりしますが,今回は外国人が日本人と同じ苗字になるケースについてフォーカスすると,夫婦別姓を採用している国の場合は,そもそも婚姻によって氏を変更する制度が存在しないため,日本人と結婚しても日本人の氏に変更することは出来ないのが一般的です。

他方,婚姻によって氏を変更することが出来る国は,その国の手続きに従って氏を変更することが出来ます。

では,婚姻によって氏を変更することが出来る国で,本国法に則り外国人が日本人の氏と同じになったからといって,日本人の戸籍に,氏の変更の事実が自動的に反映されるかというとそんなことはなく,戸籍上も外国人の氏を日本人と同じにしようとすると,戸籍の記載事項を変更する旨の申し出を市町村役場にし,戸籍の訂正をする必要があります。

この訂正手続きについて,行政機関内で通達が存在します。

その内容を簡単に要約すると,外国人が日本人と国際結婚をし,外国人が日本人の氏に変更した場合,外国人の本国における権限を有する役所発行した氏の変更が明らかな身分証明書を市町村役場に日本人が提出し,その変更の申出をすることによって,外国人の氏を変更することが出来るというものです。

この「氏の変更が明らかな身分証明書」とは,例えば変更した氏の記載のある外国人のパスポートのコピーなどで証明することができます。

実際に当社で対応をしたケースにおいても,多くの役所で外国人の変更後の氏が記載されたパスポートで手続きをする事が出来ています。

なお,氏の変更に必要となる書類は各市町村役場によって違いますので,事前にご確認されることをお勧め致します。

3.国際結婚したけど離婚した場合の名前はどうなるの?

次は,残念ながら結婚生活が順風満帆とは言えず,離婚した場合に,離婚後の氏がどうなるかということについてご説明します。

外国人の氏の変更は本国法によるので,ここでは,日本人の氏について,外国人の氏から変更するための手続きにフォーカスします。

結論として,離婚した場合は氏を元に戻すことが出来ます。

しかし,国際結婚のとき同様,離婚したらといって自動的に氏が変更されるのではなく,しかるべき手続きを踏む必要があります。
そして,そのしかるべき手続きを判断するにあたり,実は氏の変更手続きの方法が重要となります。

離婚による氏の変更は戸籍法第107条第3項に規定があります。

こちらの条文の内容を簡単にご説明すると,戸籍法第107条第2項で氏の変更をした日本人は,離婚の日もしくは外国人が死亡した日(以下「離婚等の日」といいます。)から3ヶ月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出をすることが出来ますが,戸籍法第107条第2項で氏の変更をしなかった日本人,及び,離婚の日もしくは外国人が死亡した日から3ヶ月を経過した日本人は,家庭裁判所の許可を得なければ氏の変更を届出ることが出来ないということになります。

ここでポイントとなるのは「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3ヶ月以内」です。

例えば,「山田 花子」さんが「ジョン レノン(レノンが氏)」と国際結婚した結果,氏の変更の届出をして「レノン 花子」となった場合で考えてみましょう。

氏の変更が国際結婚の日から6ヶ月以内であれば,戸籍法第107条第2項が適用されるので,離婚をするとなった場合,戸籍法第107条第3項が適用の可能性があり,離婚等の日から3ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可なく氏の変更の届出をすることが出来ます。

一方で,氏の変更が国際結婚の日から6ヶ月を経過していた場合(つまり裁判所経由で氏の変更を行った場合),家庭裁判所の許可がなければ氏の変更の届出が出来ません。

離婚する場合の氏の変更は,国際結婚による氏の変更の方法又は離婚からの経過期間によって取れる手段が変わってきますので,自分がどの方法で氏の変更が出来るかを判断するために,是非とも「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3ヶ月以内」のキーワードを覚えておいてください。

4.国際結婚をした夫婦の間にできた子供の名前はどうなるの?

国際結婚した夫婦の間に子供が生まれた場合,日本人が外国人の氏に変更していなければ,子供の氏は日本人の氏と同じになりますし,日本人が外国人の氏に変更している場合は,子供も外国人の氏になります。

また,両親が離婚等をして日本人の氏が変更前の氏に変更した場合,子供の氏は自動的に変更されるわけではなく,日本人が氏の変更により新たに作成される戸籍に同籍(同じ戸籍に入ること)する旨の入籍の届出をすることにより氏の変更が出来ます。

なお,国際結婚に伴う氏の変更や子供の氏の変更については,他にも様々なケースが想定されるため(例えば,外国人の通称名に合わせた氏を日本人が名乗る等),こちらはあくまでも1例に過ぎないことをご認識ください。

5.その他,国際結婚をして氏を変更した際に必要となる手続き

日本人,外国人に関係なく,氏が変わるということは,名前が変わるということですから,パスポートの名義変更,銀行の名義変更や保険証の書き換え,運転免許証の書き換えなど,様々な名義変更が必要となります。

特に外国人の場合は,在留カードの書き換えも必要不可欠です。こちらは,氏の変更をしてから14日以内に地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

ただし,こちらの申請は在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などのように難しいものではなく, 出入国在留管理庁のホームページで記載されている資料(住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp))を持って申請すれば,原則,即日交付されます。

6.国際結婚をした場合の名前のまとめ

以上が,国際結婚をした際の名前についての解説です。
少し専門的で難しい内容もあったかと思いますが,いかがでしたでしょうか。

名前は自身のアイデンティティに係わるものですし,国際社会では「氏名権」として認められている重要な権利の1つです。
そのため,安易に変えるものではありませんし,だからこそ正しい知識を身に付け納得のいく氏の変更手続きをして頂きたいと考えています。

行政書士法人第一綜合事務所では,配偶者ビザの申請や国際結婚以外にも,氏の変更などの結婚後の生活まで見据えた上でサポートさせて頂きますので,結婚後の氏をどうしようかと迷われている方は是非一度当社へご相談ください。

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