今井 幸大

国際結婚後の名字(苗字)はどうなる?行政書士が解説します!

国際結婚される多くのお客様から,『婚姻手続きで必要な書類集めや配偶者ビザ申請のことで頭がいっぱいで,結婚した後の名前までしっかり検討できていなかった』という声を耳にします。日本人同士の結婚であれば,夫婦どちらの名字にするかを婚姻届に書くだけですが,外国人との結婚の場合,名字を同じにするためには手続きが必要になります。
本コラムでは,国際結婚された後の名前について行政書士が詳しく解説します。

1.国際結婚における名前のルール

日本の民法第750条には「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため,日本の名字に関する考え方は,夫婦同姓が原則となっています。
ところが,この規定は外国人と日本人との婚姻には適用されないことをご存知でしょうか?外国人と結婚した場合,日本人の名字は変わらずに夫婦別姓が原則となるのです。
国際結婚の場合においては「名字は夫婦それぞれに関する問題で,それぞれの国の法律によって判断されるべき」と考えられているからです。

2.国際結婚した場合の名前の決め方に関する手続きとは?

上記1で記載した通り,国際結婚の名前について夫婦別姓が原則となります。
そのため,外国人の方と一緒の名字にしようと思うと,日本人同士の結婚のように,婚姻届に記入して提出するだけでは自動的に変更はされず,決められた手続きを踏む必要があります。

こちらの手続きについて,以下①②の2パターンに分けて見ていきましょう。

①日本人が外国人の名字を名乗るケース
②外国人が日本人の名字を名乗るケース

の2パターンが考えられます。
どちらの方法を選択しても,配偶者の方と同じ氏になるという点で結果はほぼ同じですが,手続きの内容はまるで違うので注意が必要です。

(1)日本人が外国人の名字を名乗るケース

まずは日本人が外国人の名字を名乗るケースについて解説します。

日本人:名前を変える(外国人と同じ名字にする)
外国人:名前は変えない

このケースですと,日本人と外国人が結婚しても,国際結婚では夫婦別性が原則ですので,婚姻届を出すだけでは,外国人の名字に変更することができません。

婚姻後6か月以内に,本籍地または住所地の市区町村役場へ「氏の変更届」を提出します。その際に必要となる書類は以下の通りです。

【必要書類】

  • 氏の変更届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きをする場合は必要)
  • 身分証明書
  • 印鑑

※市区町村によって必要書類が異なる場合があるため,事前に役所へご確認ください。

これで受理されれば,日本人の名字が変わります。

婚姻後6か月を超えたら変更できない?

婚姻から6か月経過してから「氏の変更届」を提出する場合は,事前に家庭裁判所へ申し立てを行って変更許可を取る必要があります。許可が取れたら,「確定通知書」の交付申請を行い,交付された「確定通知書」も持参して市区町村役場で「氏の変更届」手続きを行います。
6か月を超えると手続きが増え,最終的に変更できるまで時間もかかります。結婚を機に夫婦同姓にしたいと考えている方は,6か月以内に届出することをおすすめします。

【参考】家庭裁判所へ申し立てを行う際の必要書類

  • 申立人の戸籍謄本
  • 氏の変更の理由を証する資料(なぜ名前を変更するのか,理由が分かるものです)
  • 収入印紙800円分

※家庭裁判所によって必要書類が異なる場合があります。事前にご確認ください。

ご自身の管轄地はこちらから調べられます。

(2)外国人が日本人の名字を名乗るケース

続いて,外国人が日本人の名字を名乗るケースについて解説していきます。

日本人:名前は変えない
外国人:名前を変える(日本人と同じ名字にする)

このケースの場合,先述した通り,名字は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているため,戸籍法上に根拠規定はありません。

国の制度によっては,日本人と外国人の氏を合わせた複合姓(例えば,クルム伊達公子さん)を名乗れたりしますが,この項では外国人が日本人と同じ名字になるケースについてフォーカスすると,夫婦別姓を採用している国の場合は,そもそも婚姻によって氏を変更する制度が存在しないため,日本人と結婚しても日本人の名字に変更することはできないのが一般的です。

他方,婚姻によって名字を変更することができる国は,その国の手続きに従って名字を変更することができます。

・婚姻によって名字を変更できる国の場合

婚姻によって名字を変更することができる国で,本国法に則り外国人が日本人の名字と同じになったからといって,日本人の戸籍に,名字の変更の事実が自動的に反映されるわけではありません。日本人の戸籍に記載したい場合は,戸籍の記載事項を変更する手続きを市区町村役場で行う必要があります。

この戸籍訂正手続きについては,行政機関内で「通達」が出されています。

この通達の内容を簡単に要約すると,
「外国人が日本人と国際結婚をし,外国人が日本人の名字に変更した場合,外国人の本国における権限を有する役所が発行した名字の変更が明らかな身分証明書を市区町村役場に日本人が提出し,その変更の申出をすることによって,外国人の名字を変更することができる」というものです。

この「名字の変更が明らかな身分証明書」とは,例えば変更した名字の記載のある外国人のパスポートのコピーなどで証明することができます。

実際に当社で対応をしたケースにおいても,多くの役所で外国人の変更後の名字が記載されたパスポートで手続きをする事ができています。

なお,名字の変更に必要となる書類は,手続きする市区町村役場によって異なりますので,来庁する前に確認されることをおすすめします。

・婚姻によって名字を変更できない国の場合

婚姻によって名字を変更できない国の場合,「名字を変える」ことはできません。
ただし,日本で生活するうえで広く使用できる「通称名」を登録することはできます。名字を変えることにはなりませんが,夫婦で同じ名字を名乗るという点では,通称名の登録もひとつの手段として検討してみてください。

【参考】通称名を登録するには?
外国人配偶者が住民票や免許証,健康保険証などに,「通称名」を使用したいと考えた場合,必要な手続きを以下に述べます。

外国人が通称名を登録するには,以下の書類を住民票のある市区町村役場に提出する必要があります。

  • 通称記載申出書
  • 本人確認できるもの(在留カードなど)
  • 婚姻を証明できるもの(婚姻届受理証明書など)
  • その他,届出先の市区町村が求める書類

記入が必要なのは「通称記載申出書」だけです。市区町村によって書式が異なる場合があります。また,外国人向けに英語などの外国語表記の書式を用意している市区町村もあります。

繰り返しになりますが,この「通称名」を登録しても,外国人の本名が変わるわけではありません。住民票には記載される市区町村によっては,住民票に記載されるところもありますが,在留カードや特別永住者証明書に通称名が記載されることはありません。

(3)お互いの名字を組み合わせてダブルネーム(複合姓)にするケース

3つ目は,名字をダブルネームにするケースです。

日本人:名前を変える(お互いの名字を組み合わせた名字にする)
外国人:名前を変える(お互いの名字を組み合わせた名字にする)

両家の名字(アイデンティティ)や文化を尊重し,日本人と外国人の名字を組み合わせた「複合姓(ダブルネーム)」を選択するご夫婦が増えています。

ダブルネーム(複合姓)を使用するには,家庭裁判所への申し立てが必要です。

家庭裁判所へ提出する主な書類は以下です

  • 氏の変更申立書
  • 住民票の写し
  • 申立人の戸籍謄本
  • 夫婦関係を証明する書類

記入すべき申立書は,日本人が外国人の名前を名乗る時と同じものです。複合姓を名乗る場合は,外国人側のパスポートの写しや同意書など,相手方の意思確認(その名を使ってよいか)を示す書類の提出を求められることが多いです。

ダブルネームの場合,日本人と外国人配偶者両方の名字を組み合わせることができます。その際,どちらの名字を先に書くのか,どこまでを姓とするか,など,特に決まりはありません。

例えば,鈴木 花子さんとジョー・バイデンさんが結婚する場合,名字を鈴木バイデン 名前を花子で「鈴木バイデン 花子」としてもよいですし,「バイデン鈴木 花子」でも,「バイデン 鈴木花子」でもかまいません。

ただし,日本の戸籍に記載される名前ですので,使える文字が決まっています。漢字,カタカナ,ひらがなのみで,それ以外のアルファベットなどは使えません。特に漢字は名前として使用できる種類が決まっています。中国や台湾など漢字圏の方の場合,希望する漢字が日本では使えない場合があるので事前に確認しましょう。
ほかにも,例えば「Biden」を「バイデン」と表記してよいかなど,あらかじめパートナーと話し合っておきましょう。これは上記①,②の場合でも同じです。

【参考】国際結婚でダブルネームにするメリット・デメリット

メリット
ここでは,国際結婚でダブルネームを採用するメリットをいくつか紹介します。

  • お互いのアイデンティティを尊重していることがわかりやすい
  • 名前だけで夫婦であることが伝わりやすい
  • 夫婦どちらも自分の「旧姓」が表記上残せる …など。

 
逆にデメリットになる部分もあります。
デメリット

  • 家庭裁判所への申し立てを行い許可される必要がある
  • フルネームの文字数が多くなってしまう
  • 日本人に馴染みが薄い名字だと聞き取ってもらえないシーンもある

3.国際結婚後に離婚した場合の名前はどうなるの?

次は,残念ながら結婚生活が順風満帆とは言えず,離婚した場合に,離婚後の名字がどうなるかについて説明します。

外国人の名前の変更は本国の法律によるのでここでは割愛し,日本人の名字にフォーカスを当てて解説します。

結論として,離婚した場合は名字を元に戻すことができます。

しかし,国際結婚のとき同様,離婚したらといって自動的に元の名字に戻るのではなく,別途手続きが必要です。

離婚による名字の変更は「戸籍法第107条第3項」に規定があります。
この条文の内容を簡単にご説明すると,戸籍法第107条第2項で名字の変更をした日本人は,離婚の日もしくは外国人が死亡した日(以下「離婚等の日」といいます。)から3か月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出をすることができますが,戸籍法第107条第2項で名字の変更をしなかった日本人,及び,離婚の日もしくは外国人が死亡した日から3か月を経過した日本人は,家庭裁判所の許可を得なければ名字の変更を届出ることができないということになります。

ここでポイントとなるのは「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3か月以内」です。

例えば,「山田 花子」さんが「ジョン・レノン(レノンが名字)」と国際結婚した結果,名字の変更の届出をして「レノン 花子」となった場合で考えてみましょう。

名字の変更が国際結婚の日から6か月以内であれば,戸籍法第107条第2項が適用されるので,離婚をするとなった場合,戸籍法第107条第3項が適用の可能性があり,離婚等の日から3か月以内であれば家庭裁判所の許可なく名字の変更の届出をすることができます。

一方で,名字の変更が国際結婚の日から6か月を経過していた場合(つまり裁判所経由で氏の変更を行った場合),家庭裁判所の許可がなければ名字の変更の届出ができません。

離婚する場合の名字の変更は,国際結婚による名字の変更の方法または離婚からの経過期間によって取れる手段が変わってきますので,自分がどの方法で名字の変更ができるかを判断するために,「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3か月以内」のキーワードを覚えておいてください。

4.国際結婚をした夫婦の間にできた子どもの名前はどうなるの?

国際結婚した夫婦の間に子どもが生まれた場合,日本人が外国人の名字に変更していなければ,子どもの名字は日本人の名字と同じになりますし,日本人が外国人の名字に変更している場合は,子どもも外国人の名字になります。

また,両親が離婚等をして日本人の名字を変更前の名字に変更した場合,子どもの名字は自動的に変更されるわけではなく,日本人が名字の変更により新たに作成される戸籍に同籍(同じ戸籍に入ること)する旨の入籍の届出をすることにより,名字の変更ができます。

なお,国際結婚に伴う名字の変更や子どもの名字の変更については,他にも様々なケースが想定されるため(例えば,外国人の通称名に合わせた名字を日本人が名乗る等),こちらはあくまでも一例に過ぎないことをご認識ください。

5.国際結婚をして名字を変更した際に必要となる手続きとは?

日本人,外国人に関係なく「名字が変わる」ということは「名前が変わる」ということですから,パスポートの名義変更,銀行の名義変更や保険証の書き換え,運転免許証の書き換えなど,様々な名義変更が必要となります。

特に外国人の場合は,在留カードの書き換えも必要不可欠です。こちらは,名字の変更をしてから14日以内に管轄の出入国在留管理局に届け出る必要があります。

ただし,こちらの申請は在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などのように難しいものではなく,出入国在留管理庁のホームページで記載されている資料(住居地以外の在留カード記載事項の変更届出)を持って申請すれば,原則としてその日のうちに交付されます。

6.国際結婚をした場合の名前のまとめ

いかがでしたか。国際結婚をした際の名前について解説しました。
少し専門的で難しい内容もあったかと思いますが,名前をどうするか?は,後回しになりがちな部分です。婚姻後しばらく経過すると手続きが難しくなるケースが多いため,できれば結婚前にパートナーとじっくり検討されることをおすすめします。

名前は自身のアイデンティティに係わるものですし,国際社会では「氏名権」として認められている重要な権利の1つです。
そのため,安易に変えるものではありませんし,だからこそ正しい知識を身に付け納得のいく名字の変更手続きをして頂きたいと考えています。

行政書士法人第一綜合事務所では,配偶者ビザの申請や国際結婚以外にも,名字の変更などの結婚後の生活まで見据えた上でサポートさせて頂きますので,結婚後の氏をどうしようかと迷われている方は是非一度当社へご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

特定行政書士 今井 幸大

・日本行政書士会連合会(登録番号第18080677号)
・東京都行政書士会(会員番号第11843号)
東京都出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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