依田 隼弥

海外赴任中に配偶者ビザを取得、更新するには?

海外赴任中に配偶者ビザを取得、更新するには?

昨今の世界情勢の変化に伴い、海外赴任が始まった方や、海外赴任していたご夫婦が日本へ帰国したいというご相談は増加傾向にあります。
一方で、配偶者ビザを取得するための準備期間が限られていたり、準備が十分でないケースも多い印象です。
日本国内に住んでいるご夫婦とは違い、海外赴任中の方が配偶者ビザを取得・更新するためには、多くの疑問、ご不安があるかと思います。
そこで、本コラムではこれらの疑問、ご不安を解消するため、知っておくべき知識を記載します。

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1.配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。

この場合の国際結婚は、法律上両国で有効に成立している必要があるので、内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。

配偶者ビザについて、入管の審査でチェックされる主な要件は表の通りです。

主な要件
①婚姻の法的な成立 「日本」と「外国人配偶者の母国」の両国で、国際結婚の手続きが適法に完了していること(戸籍謄本や結婚証明書で立証)
②婚姻の真正性
(真実の結婚か)
偽装結婚を疑われないよう、交際の経緯や事実(写真、通話履歴、生い立ちなど)を客観的な資料で証明できること
③生計維持能力
(経済的な安定性)
日本で生活していくための十分な収入や資産、または確実な就職・転職の見込みがあること
④素行・居住地 過去に大きな法令違反(犯罪歴や入管法違反など)がなく、帰国後に夫婦で同居する住居(実家や賃貸など)が確保されていること

詳しく解説しているコラムを以下に紹介します。

要件や必要書類についてはこちら
➡配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

③生計維持能力要件についてはこちら
➡配偶者ビザの必要収入・年収目安は?生計要件を行政書士が解説
➡夫婦とも無職でも配偶者ビザは取得できる!?

2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント

では、海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「1.配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件はクリアしているという前提で流れを説明します。

まず、配偶者ビザの取得手続きには、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

①在留資格「変更」許可申請
…すでに何らかのビザ(就労ビザや留学ビザなど)で日本国内に合法的に在留している外国人が、結婚を機に配偶者ビザへ切り替える手続き。

②在留資格「認定」証明書交付申請(COE)
…外国人配偶者が日本国外(海外)に在住しており、日本へ新しく呼び寄せる際に行う手続き。

海外赴任中のご夫婦が日本へ帰国・移住されるケースでは、後者の②「在留資格認定証明書(通称:COE/Certificate of Eligibility)」の交付申請を行うことになります。

この「認定(COE)」手続きであることを前提に、海外赴任中のご夫婦が抑えるべき具体的なポイントを解説します。

①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?

海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には、日本へ帰国しないとビザ申請(COE)ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。

実は、海外赴任中のご夫婦の場合、日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。

この場合、法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。
さらに誤解が多い点として、わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが、行政書士に依頼した場合であっても、申請代理人は必要です。

というのも、行政書士は「申請取次」はできても、申請代理人にはなれないからです。
申請取次とは、入管の承認を受けた行政書士が、本人や親族に代わって入管の窓口へ書類を提出できる権限です。これにより、日本にいる申請代理人が入管へ出向く手間を省くことができます。

さらに、プロの知識で不備のない高精度な書類を作成し、申請代理人とのやり取りも一任できるため、入管からの追加資料要求なども正確に対応できます。
結果として手続きがスムーズに進み、ビザの早期取得につながる点が大きなメリットです。

②海外赴任の夫婦の場合、配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの?

上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り、海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には、申請代理人が必要です。

入管法施行規則別表第四で、配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。

そして、親族の範囲は、民法で定められています。
民法では、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が親族と定められています。

配偶者ビザの申請代理人として認められる親族の範囲

上記の表の通り、申請代理人が認められる範囲は、意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。

③海外在住で日本の所得証明書を提出できない場合でも、配偶者ビザの取得は可能?

「1.配偶者ビザとは」で見たように、配偶者ビザの申請時には、生計維持能力を証明する資料の提出が求められます。

もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。

一般的には、配偶者ビザ申請をする際には、所得課税証明書を入管に提出するのですが、海外赴任中のご夫婦の場合には、日本に住民票がない(課税権がない)ため、市区町村役場でこれらの証明書自体を発行することができません。

入管側も「海外赴任中であれば日本の所得証明書が出せない」という事情は把握しています。そのため、日本の所得証明書が提出できないケースでは、入管が求める「日本での滞在費用を証明する資料」として、帰国後の経済的な安定性を別の客観的データで立証する必要があります。

具体的には、以下のような代替書類を準備することで、生活能力を証明することが可能です。

日本の所得証明書に代わる「生計維持能力」証明書類の具体例

  • 日本での転職先や出向先企業が発行する「採用内定通知書」や「雇用予定証明書」
    帰国後すぐに安定した給与収入があることを示すため、見込み年収や月給などの給与条件が明記されたものが必要です。
  • 海外の現地企業で取得した「給与明細書」や「公的な納税証明書」
    これまでの赴任先での確かな経済力を示す実績として評価されます。
  • 日本国内または海外の銀行口座の「預貯金通帳の写し」
    転職活動期間や、帰国当初の当面の滞在費用・生活資金として十分な資産があることを証明します。
  • 日本にいる親族から経済的援助を受ける場合は、その親族の「身元保証書」および「収入証明書」
    ご夫婦にすぐの収入見込みがない場合、日本にいる親族が滞在費用をカバーできるだけの経済力を持っているかを証明します。

所得課税証明書が提出できないからといって諦める必要はありません。実質的な収入や手元の資産、あるいは帰国後の確実な見込みを「滞在費用を証明する資料」として合理的に証明できれば、ビザ(COE)の取得は十分に可能です。

3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント

海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も、上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。
重複する部分に関しては、「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。

以下からは、更新時に見られるポイントを見ていきます。

①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない?

夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際、日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。

一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。
今まで日本で生活していたが、期限の決まった海外赴任であれば、パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。

ご夫婦の間にお子さんがいて、就学していればなおのこと急な家庭環境の変化は避けてあげたいと思うでしょう。

「1.配偶者ビザとは?」でも触れましたが、配偶者ビザは結婚をしていれば、自動的に取れるものではありません。
入管は配偶者ビザ取得時に夫婦としての実体があるか審査しています。
これは更新の際も同様です。

入管の審査では、夫婦の同居・扶助・協力関係の有無を見られており、今回の場合はそのうちの同居がない状況です。

そういった場合は、扶助・協力がある事実を積極的に資料として提出して、同居に関しては海外赴任(仕事)が原因であり、やむを得ない事情により同居ができないことを会社から取得した資料等で補う必要があります。

他に扶助・協力の立証に関して、生活費の送金履歴や日本での子の監護状況を明らかにする資料などを提出することで、夫婦としての実体を立証していく必要があるのです。

②配偶者ビザ取得後、出国日数が多いと更新できない?

「日本滞在中に配偶者ビザを取得したが、その後すぐに海外赴任が決まり、夫婦そろって出国した」という場合を例に見ていきましょう。
その結果、一年のほとんどを海外で生活することになった夫婦は配偶者ビザを更新できないのでしょうか。

こちらに関しては、「①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない?」にも類似しますが、出国(海外赴任)の原因が会社から命じられたものであり、出国せざるを得ない合理的な理由を主張することで、配偶者ビザの更新が認められる可能性があります。

ただ、在留期間(3年や5年など)が「1年」に短縮されてしまうリスクがあるため、「○年○月には帰国できる」と、海外赴任の期限が分かる資料を会社から発行してもらい、客観的な資料によって、「帰国日が確定していること」を示すのがいいでしょう。

4.海外赴任のご夫婦から配偶者ビザについてよくある質問

海外赴任のご夫婦への配偶者ビザ申請業務について、よくあるご質問事項について抜粋させていただきました。以下でご説明いたします。

Q1:日本帰国後の仕事が決まっていない場合でも配偶者ビザは取得できますか?


A1:日本での就職先が決まっていなくても、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。

海外赴任のご夫婦が配偶者ビザを申請する場合、帰国後の日本での仕事が決まっていないケースは少なくありません。

生活拠点が日本にない状況で、求人を探し、面接、内定の過程を辿ることは容易ではありません。

預金を示す資料を提出することも考えられますが、配偶者ビザの申請については、預金額より安定的な定期収入が入管審査では重視される傾向にあります。

しかし、何らの手当てもしないで配偶者ビザを申請してしまうと、日本での生活基盤が問題視され、入国後安定的に生活できないという評価を入管から受け、最悪の場合には配偶者ビザ取得が不許可という憂き目を見ることになってしまいます。

このような事態を回避するためには、日本で生活基盤になり得る材料を集めることが肝要になります。

また、海外赴任中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に、安定した収入を得られるまでの間、国内外のご親族から経済援助を受ける場合も見受けられます。この場合は、ご親族の就労状況による実現可能性やこれまでの援助を受けた実績等も重視される傾向にあります。

以上を踏まえると、以下のような書類を準備できるかが重要になります。

  • 十分な預貯金残高の証明(当面の生活費や、仕事が見つかるまでの原資となる資産を示す資料)
  • 日本で同居予定の親族(親や兄弟姉妹など)の収入証明書や身元保証書(帰国後に経済的な援助やサポートを受けられる体制を示す資料)
  • これまでの海外赴任先での預貯金形成の実績や、日本帰国後の具体的な求職・転職活動計画書
Q2:子どもの学校入学までに配偶者ビザの取得はできますか?


A2:お子様の学校入学時期(4月)から逆算して早めに準備を進めれば、入学までに配偶者ビザを取得することは十分に可能です。

海外赴任のご夫婦が日本で配偶者ビザを取得するためのスケジュールは下記のとおりです。

  • 資料の収取を始めてから提出書類の作成については、約1ヶ月から2ヶ月
  • 配偶者ビザを入管に申請してから結果が出るまでの審査期間は、1ヶ月から2ヶ月
  • 在外公館(領事館、大使館)に査証の申請をしてから結果が出るまでは、10日

配偶者ビザの許可までには、長くて約5ヶ月、最短でも約3ヶ月の期間を要するのが一般的です。
日本への帰国が確定しても、ご家族揃って帰国するまでには、手続きに時間が掛かります。

もちろんご自分でやられて、入管から追加の資料や修正を求められて場合はさらに長期間になる可能性があります。

「入学式に間に合わない」といった事態を防ぐためにも、日本への入国希望時期から逆算して、スケジュールを立てていくことが最も確実な方法です。

上記のような理由から、お子様の入学時期のように、明確なご入国の希望日がある場合には、早めに配偶者ビザの申請計画を立てることを当社ではお勧めしています。

Q3:行政書士法人第一綜合事務所に配偶者ビザを依頼した場合、申請代理人と直接やり取りしてもらうことは可能ですか?


A3:もちろん可能です。

海外赴任のお客様が日本国内の申請代理人様(ご両親、兄弟姉妹)とやり取りすることは、時差もあり手間がかかるものです。

当社では、業務担当者が直接申請代理人様と書類等のやり取りをさせていただきますのでご安心ください。

Q4:申請代理人となる親が高齢で負担を掛けたくないのですが、必要書類の収集からお願いすることは可能でしょうか?


A4:はい、ご対応可能です。

当社で代理取得可能な書類について、お客様に収集をお願いすることはございません。

委任状をいただき、当社にて取得させていただきます。

そのため、市役所にご足労いただくこともありません。

Q5:入管への申請・追加資料提出の対応もお願いできるのでしょうか?


A5:いずれも当社で対応いたします。

当社で入管へ申請をした場合、入管からの通知も当社宛に届きますので、日本にいるご家族に入管から通知が届くということもありません。

Q6:日本の滞在先に関して、仮住まい(マンスリーマンション等)での申請は可能なのでしょうか?


A6:問題なく可能です。

申請時に賃貸借契約書等を入管に提出することが考えられます。

なお、申請中に新居へ引っ越した場合は、入管に転居した旨の報告が必要となります。

5.海外赴任中の配偶者ビザのまとめ

本コラムでは、海外赴任の夫婦が日本で配偶者ビザを取得・更新する際の注意するポイントや、よくあるご質問を中心に見てきました。
これから配偶者ビザを申請しようとしている方や、海外赴任中の更新手続きにお困りの方の解決の糸口となれば大変嬉しいです。

なお、海外赴任中の方については、行政書士への相談はしにくいと耳にしますが、当社ではメールやZOOM、Teamsでのご相談も無料で承っております。

海外赴任中のご夫婦の配偶者ビザ取得に関して、本コラムで解決できないことがございましたら、ご遠慮なく行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6892号)
山梨県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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