【2026年最新】ラオス人との国際結婚手続き完全ガイド!必要書類から現地配偶者ビザまで行政書士が解説

最近は国際交流も増えたことで、国際結婚を考える方もいるでしょう。
国際結婚をする場合、どの国の方と結婚するのかによって必要な手続きや流れが変わります。
今回は、ラオス人と国際結婚を考えている方へのまとめコラムを作成しました。
まず大前提として、ラオス人と国際結婚する場合は、日本側とラオス側の両方で婚姻手続きを行う必要があります。どちらを先に行うか?で、時間と工数が大幅に変わります。
さらに、ラオス側で本格運用が始まった配偶者ビザ(SP-B3)、滞在期間の延長など、ここ最近で押さえるべきルールが次々とアップデートされています。そこでこのコラムでは、ラオス人との国際結婚手続きの流れを国際業務専門の行政書士が分かりやすく解説します。
本コラムをご覧頂くと下記の内容が解決できます。
ぜひ、ご自身に該当する内容をご覧ください。
- 日本で先に国際結婚の手続きをする方法
- ラオスで先に国際結婚の手続きをする方法
- 国際結婚をする際の注意点
Index
1.ラオス人と国際結婚する場合は日本で先に手続きをすることがお勧め
国際結婚に関する手続きは、自分の国と相手の国のどちらを先に行っても良いのですが、ラオス人と国際結婚する場合は、特別な事情がない限り日本で先に結婚手続きをすることをおすすめします。
ラオスは住んでいる地域や個人の状況によって、結婚手続きの流れや必要な書類の種類、申請の要件などが大きく変わります。
現地の法律(首相令)の建前では「60日以内」と規定されているものの、実務においては、公安機関(警察)による厳格な面接や詳細な身元調査が必須となっているため、
結婚手続きがとても煩雑になり、完了するまで数か月~1年程度かかってしまう可能性もあります。
このことから、まずは日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。
2.ラオス人と日本で先に国際結婚の手続きをする流れ
まずは、日本で先に国際結婚をする手続きの流れを紹介します。
主な流れは以下の通りです。
2. 日本の市区町村:婚姻手続き
3. 日本の外務省で婚姻書類の公印確認手続き
4. 日本にあるラオス大使館へ報告的届出の提出
5. 日本の入管局で配偶者ビザの取得
手続きの流れを詳しく見ていきましょう。
①ラオスの役所で書類取得
まずは、ラオス本国の役所から、ラオス人の「出生証明書(Bai Kerd)」と「独身証明書(Bai Sod)」を取得してください。
出生証明書と独身証明書は、ラオスの公用語であるラオ語で記載されています。
日本の役所に提出するために、日本語の翻訳文を作成する必要があります。
日本語の翻訳文はどなたが作成してもかまいません。スマートフォンのアプリなどを使って、自分たちで翻訳しても問題ありません。
②日本の市区町村で婚姻手続き
ラオスの役所から必要書類を取得し日本語の翻訳文も準備できたら、日本の市区町村で婚姻の手続きを行います。
婚姻届を提出する際に必要となる書類は、以下の通りです。
- 婚姻届
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
(2024年3月の戸籍法改正により、日本の市区町村窓口で婚姻届を提出する際、本籍地以外であっても戸籍謄本の添付は原則不要となりました。)
- ラオスの役所で取得した独身証明書と、その日本語翻訳文
- ラオスの役所で取得した出生証明書と、その日本語翻訳文
- 申述書とその日本語翻訳文 ※注1
- パスポート
- 在留カード ※交付されている場合
※注1:日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、外国人側の書類として「婚姻要件具備証明書」ラオス人側の必要書類である「申述書」は、日本の市区町村でフォーマットを用意しています。そちらを事前に取得しておきましょう。
なお、申述書には下記の内容が記載されている必要があります。
- 現在独身であること
- 重婚ではないこと
- ラオスでは「婚姻要件具備証明書」が発行されないこと
申述書に関しても、出生証明書と独身証明書と同様に日本語の翻訳文が必要です。
この翻訳についても、誰が行っても問題ありません。
手続きする市区町村によっては、ラオス人との国際結婚手続きに慣れていない場合もあります。この場合、慎重に確認を行うことになるため、当日には受理されず「受理扱い」となり、法務局への確認が入ることがあります。
法務局への確認が必要になった場合は、受理までに2〜3ヶ月程度かかります。
受理された後、1週間程度で日本人側の戸籍に婚姻の事実が記載されます。これで、日本側の婚姻手続きは完了です。
③外務省にて公印確認手続きをする
ラオス側に提出する日本側書類は、外務省で「公印確認の手続き」を行ってください。この手続きは「書類が本物である」ことを証明する手続きになります。
外務省の公印確認が必要な書類は以下の通りです。
- 婚姻の記載がある戸籍謄本
- パスポートなどの本人確認書類のコピー
- 住民票
- 勤務先発行の在籍証明書
- 健康診断書
- 警察証明書または犯罪経歴証明書
- 上記すべての書類のラオ語翻訳文
ラオスはハーグ条約締約国ではないため、アポスティーユ認証ではなく公印確認の手続きとなります。
④日本にあるラオス大使館にて報告的届出をする
外務省での公印確認手続きが完了したら、日本にあるラオス大使館にて結婚の報告的届出の手続きを行います。
ラオス大使館へは、必ず結婚相手と2人で行ってください。
ラオス大使館で提出が必要となる書類は以下の通りです。
- 大使館窓口にて入手できる結婚申請書
- 日本の外務省で公印確認してもらった書類一式
- ラオス人のパスポートなどの身分証明書
- ラオス人の住居証明書
- ラオス人の独身証明書
- ラオス人の履歴書
- ラオス国内の病院の健康診断書
- ラオスの公安機関にて発行された警察証明書
- 日本人・ラオス人双方の証明写真(縦6㎝×横4㎝、各3枚)
報告的届出の手続きが完了すると、ラオス国の婚姻証明書(Bai Som Rot)が発行されます。
この婚姻証明書は、日本の入管で配偶者ビザを取得する際に必要になりますので、失くさないように保管してください。
⑤入管局で配偶者ビザの申請
国際結婚に関する手続きが終了し、ラオス人側が今後も日本に住み続ける場合は配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザ取得のためには、婚姻証明書が必要になるので、必ず国際結婚に関する手続きが終わってからにしましょう。
ただ、婚姻届が受理されたからといって、必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。
配偶者ビザの取得には偽装結婚の疑いなどを含め比較的厳格な審査が行われ、この審査は年々厳しくなっています。
それだけではなく、配偶者ビザに関する手続きは複雑です。
自分で行うこともできますが、時間もお金もかかるため自分でするよりもプロに頼む方が良いでしょう。
配偶者ビザを取得したいと思っている方は、国際業務に専門特化した行政書士法人である第一綜合事務所へご相談ください。
最も安全で確実な配偶者ビザの取得方法をご案内します。
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3.ラオス人とラオスで先に国際結婚の手続きをする方法
ラオス人と国際結婚する際に、先にラオスで手続きをする場合、同じラオス国内でも地域や要件によって必要書類や手続きの流れが変わります。
詳細な必要書類や流れに関しては、必ずその都度確認するようにしてください。
なお、2025年6月より日本人のノービザ(査証免除)でのラオス滞在期間が従来の15日間から「最大30日間」へと延長されました。これにより、現地へ渡航して手続きを行うスケジュールに少し余裕を持てるようになっています。
大まかな流れは以下の通りです。
2. ラオスの住所地を管轄している警察署:婚姻申請の面接と許可を得る
3. ラオスの住所地の自治体:婚姻の申請をして許可を得る
4. ラオス外務省領事部:婚姻の申請をして許可を得る
5. ラオス入国管理局:審査を受ける
6. ラオスの住所地の自治体:婚姻許可証発行の申請をして婚姻証明書を取得する
7. 日本:婚姻手続きを行う
8. ラオス外務省:婚姻証明書を持参して認証を受ける
9. 在ラオス日本大使館か日本の市区町村役場:必要書類を持参して婚姻届出
日本側で用意した書類は、当然日本語で記載されているためラオスに提出する場合はラオスの公用語に翻訳する必要があります。
公用語への翻訳については、ラオス法務省に作成を依頼できる場合があります。
ラオスで先に国際結婚の手続きを行う場合、申請などに時間がかかるため長い場合は1年程度必要です。
あらかじめ時間がかかることを加味して、手続きを進めましょう。
ラオス現地での手続きは長期戦となりますが、無事に完了した先には大きなメリットもあります。ラオス政府は、ラオス人と正式に結婚した外国人向けに、有効期間内なら何度でも日本とラオスを行き来できる「配偶者ビザ(SP-B3)」(有効期間1年・更新可能)と滞在許可証を発給しています。将来的に日本ではなく、ラオスに移住して現地で一緒に暮らす計画があるカップルにとっては、このラオス方式を選ぶ最大のメリットと言えます。
4.ラオス人と国際結婚をする際の注意点
日本に婚姻可能な年齢などの決まりがあるように、ラオスに婚姻に関する決まりなどがあります。
ラオス人と国際結婚する際に知っておいて欲しい注意点を3つ紹介します。
①婚姻要件具備証明書
まず知っておくべきは婚姻要件具備証明書についてです。
ラオスでは、「婚姻要件具備証明書」は発行されていませんが、代わりに「婚姻許可書」が発行されます。
婚姻許可証を取得するには、ラオスにて婚姻の手続きを完了させなければいけません。
つまり婚姻許可証が取得できるということは、ラオスの法律上婚姻が成立している状態です。
先に日本で婚姻手続きを行う場合に申述書の提出が必要な場合があります。
先程も触れましたが、申述書には下記の内容を必ず記載するようにしましょう。
- 現在独身であること
- 重婚ではない
- 「婚姻要件具備証明書」が発行されないこと
②婚姻可能な年齢
ラオスでの婚姻可能な年齢は、男女ともに18歳です。
ただ、特別な事情がある場合は15歳まで引き下げることも可能です。
特別な事情があった場合でも15歳未満で婚姻はできません。
③一定の疾病を患っている
ラオスでは、婚姻当事者は不十分な精神状態でない者・重篤な病気にない者・他人に容易に感染し得る病気にない者である必要があります。
そのため、配偶者と子どもの命や身体に潜在的に脅威になってしまう可能性がある精神障害・身体障害・重度な病や伝染病がある場合、婚姻ができません。
該当する疾患を患っていないと証明するため、ラオス人と国際結婚する際には健康診断書の提出が必要となっています。
5.ラオス人との国際結婚手続きのまとめ
今回は、ラオス人と国際結婚をする際の手続きの流れや注意点について見てまいりました。
ラオス人と国際結婚する場合、特別な事情がなければ日本で先に手続きを行うのがおすすめです。
理由としては、ラオスで先に手続きを行うと工数が多く完了まで長期間に渡る可能性が高いためです。
市区町村側もラオス人との国際結婚に慣れていないところが多くあります。あらかじめ市区町村役場へ、必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。
本コラムが、ラオス人との国際結婚をご検討されている日本のみなさんのご参考になれば幸いです。
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