コラム

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中国人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合,双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが,どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論,どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし,配偶者のビザの有無や現在の居住場所,結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって,手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか,状況によって判断すると,よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても,中国の親族に書類を送ってもらえる場合は,中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は,「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は,中国で一緒に暮らす予定 このような場合には,日本人配偶者が中国に渡航し,中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において,注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない ④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について 中国人の婚姻可能な年齢は, 男性は満22歳以上,女性は満20歳以上です。日本では男女とも18歳以上ですが,有効な婚姻を成立させるためには,日本人においても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。 ただし,日本で暮らしている中国人の場合は,在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」が可能です。 日本の法律により,日本の市区町村役場で結婚手続きを行えば,中国側は反対しないという申請になるため,中国の婚姻可能年齢に達していない場合でも婚姻を成立させることが可能になります。 ②再婚禁止期間について 中国の法律には,再婚禁止期間の定めがありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用されます。 日本再婚禁止期間は,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件です。 中国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することも可能です。 ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない 中国方式で婚姻が成立した場合は,「結婚証」という手帳が発行されます。…

中国人の帰化申請

1.帰化申請とは 帰化申請とは,一言でいうと「日本人になる手続き」を言います。帰化申請が許可されると日本人となるため,日本の戸籍(帰化許可者の生年月日やご両親,婚姻日などのパーソナル情報のこと)が作成されます。 また,日本人なので,ビザの申請をすることなく日本で安定的に生活出来るようになりますし,世界でも信頼度の高い日本のパスポートを持つことになるため,海外旅行の際にビザ申請をすることなく行ける国が増えます。 他方,5.帰化許可後の対応についてで詳しく解説しますが,日本は二重国籍を認めていないため,中国人が日本へ帰化許可されると自動的に中国国籍を喪失することになります。 2.中国人の帰化申請の動向 法務省が発表した国籍別帰化許可者数を見ると,中国国籍の方は2019年が2,374人(全体8,453人),2020年が2,881人(全体9.079人),2021年が2,526人(全体8,167人)となっています。 国別にみると,2019年から2021年の間で順位の変動はなく,1位韓国・朝鮮,2位中国,3位ブラジル,4位ベトナム,5位フィリピンとなっています。 また,1位の韓国・朝鮮は歴史的背景もあるため,特別としても,2位の中国と3位のブラジルでは帰化許可者数が毎年6倍以上もの差が生じています。(2021年のブラジルの帰化許可者数は444人)。 この数字からわかることは,他の国と比較して,中国人の多くが日本人として,日本で長く住みたいと思ってくれているということです。 日本人としては,国籍という自身のアイデンティティを変えてまで日本人となりたいと思ってもらえていることを嬉しく感じますが,法務局との関係で考えると,帰化許可者数が多いということは,中国人の帰化申請について多く審査をしているということの裏返しであり,どこの法務局も中国人の帰化申請の審査に慣れているということです。 そのため,書類の不備があると法務局から「ここが違う」「この書類は取得できるはずだ」とその都度エクスキューズが入り,帰化申請の準備に時間がかかる可能性があります。 だからこそ,中国人の方が帰化申請を円滑に,かつ,早急に進めるためには,書類に不備がないよう正しい知識を持って帰化申請に臨むことが大切になります 3.中国人の帰化申請を成功させるための条件 中国人の帰化申請を成功させるための条件として,最も重要となることは,どの本国書類をどこで取得することが出来るのか,取得するための手続きはどのようにするのかということを事前にしっかり調査することです。 また,取得すべき書類を正確に知るためには,自身のことだけでなく,自身のご両親などについても事前にヒアリングすることが大切です。 なぜなら,中国以外の国であれば,本国に届出をしていれば,本国の行政機関からそれぞれの内容の証明書の発行が出来ます。 しかし,中国の場合,届出る行政機関によって発行される場所が変わることがあるからです。 例えば,ご両親がどちらも中国国籍である独身の中国人の方が帰化申請をするとなった場合,ご両親の結婚を証明するための証明書が必要となります。 この際,両親が中国本土で結婚していれば,公証処より結婚公証書の発行が可能となりますが,ご両親が日本の中国大使館,領事館で結婚手続きを進めた場合,本国の公証処から結婚公証書は発行されず,日本の中国大使館,領事館から発行された結婚証のコピーで良いとされます。 そして,帰化申請で必要となる書類について,法務局は申請人から話を聞いて判断するため,法務局での初回相談の際に不確かな情報を伝えると,取得できない書類を案内され,帰化申請が進まないとう事態に陥るかもしれませんので,帰化申請を成功させるためにも,先述した書類の取得場所や取得方法,自身だけでなく親族の情報も事前に調査しておくことは肝要です。 4.中国人の帰化申請の書類で注意すべき点 帰化申請を行うためには,まず,自身が帰化申請するために必要な書類を確定させるために,お住いの住所を管轄する法務局を調べ,初回相談へ行って頂く必要があります。 帰化申請の管轄の法務局を調べ,実際に管轄の法務局へ相談に行った際に,法務局から必要な書類について教えてもらうのですが,中国人の帰化申請の場合,必ず本人(家族)の身分関係を示す書類を取得するように指示を受けます。 例えば,日本で生まれた場合や日本にある中国大使館・領事館で手続きをした事項であれば,日本の大使館・領事館で取得できる書類もありますが,原則,中国本国で身分関係を示す書類を取得する必要があります。 身分関係を示す書類は,「出生公証書」,「親族関係公証書」,「婚姻公証書」,「離婚公証書」および「死亡公証書」です。 なお,これらの書類は申請人本人の分だけでなく,帰化申請に関係している親族の分の提出を求められる書類もありますので,その都度対応が必要になってきます。 上記書類はすべて公証された書類(公証書)が必要となりますので,取得した書類を日本へ発送する場合や持ち帰る場合には,注意してください。 また,「親族関係公証書」を取得する際に,申請人に兄妹がいなく一人っ子の場合,親族関係公証書に「独生子」である旨の記載を行ってもらうようにしてください。 「独生子」とは,申請者が一人っ子であることを示す文言であり,他に兄妹がいないことを明らかにします。 近年は,公証書を発行する公証処で,親族関係公証書に「独生子」の記載をしないところもあるようですが,法務局はこの「独生子」の記載が無いと,申請書類を受理しないケースもありますので,ご注意ください。 さらに,中国人の帰化申請では「領事証明」を取得する必要があります。 領事証明とは,他の国でいうところの国籍証明書のことで,中国でも数年前まで国籍公証書として発行されていました。 この解説だけ読むと,領事証明と国籍公証書は同じものと思われるかもしれませんが,そんなことはありません。 確かに領事証明も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための証明書です。 しかし,国籍公証書は,中国政府が当該中国人の国籍離脱意思を認め,中国国籍を離脱したことを示す書類で,取得すると中国のパスポートが使用できなくなるため,法務局より取得の案内があった後に取得の手続きをしていたのに対し,領事証明は取得をしても中国のパスポートが使用出来なくなるわけではないので,有効期限はあるものの,法務局の案内を待つことなく帰化申請書類一式を法務局に提出する際に必ず必要となります。 なお,領事証明書を取得するために必要な書類は次の通りです。 ①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー ②在留カード原本および両面コピー ③領事証明申請書 詳しくは,中国大使館・領事館のホームページをご覧ください(…

关于中国人的归化申请

1. 中国人归化申请的动向 本章节,就来介绍中国人的归化申请。 根据日本政府统计数据显示,在日本居住的中国人到2020年6月为止达到78万人以上。 其中,持有永住者在留资格的中国人超过27万人。 从国籍来看,在日本居住的外国人当中,中国最多,持有永住者在留资格的人数也是中国最多。 另一方面,从法务省公布的按国籍归化许可数来看,如下所示。 国籍划分归化许可者数 国籍 2019年 归化许可者数 8453名 韩国・朝鲜 4360名 中国 2374名 巴西 383名 越南 264名 菲律宾 235名 秘鲁 168名 孟加拉国 81名 俄罗斯 47名 美国 47名 斯里兰卡 46名 其他 448名 中国人申请归化的数量仅次于韩国,朝鲜国籍的人,连续25年以上,每年有2000人以上取得归化许可。 那么,下面来介绍中国人申请归化时,需要注意的地方。 2. 中国人归化申请时材料上需要注意的事项 申请归化,首先需要向管辖的法务局确认必要材料。 归化申请的申请地是“申请者住所地的管辖法务局或地方法务局”,为了确认上述必要材料,需要了解管辖的法务局。…

行政书士来解说中国人的国际结婚手续

1.国际结婚手续的用语解说 这一部分,来对国际结婚手续的专门用语进行解说。 这一部分的内容为前提知识,请在阅读后,再进入下一个章节。 ①国际结婚的成立指的是? 国际婚姻的成立,原则上需要双方(以本事例来说是日本和中国)的国籍国,建立法律上有效的婚姻关系。 在日本先办结婚手续叫做日本方式,在中国先办结婚手续叫做中国方式。 ②婚姻要件具备证明书是指? 外国人为了使日本方式的婚姻有效成立,必须满足国籍国的法律规定的婚姻成立条件(达到可以结婚的年龄,婚姻状况为单身等)。 不过,在日本的市区町村役所,对外国人的国籍国的法律全部进行审查是不现实的。 因此,在国际结婚当中,通过提交婚姻要件具备证明书,可以判断符合国籍国法律规定的婚姻成立条件。 此外,根据发行国的不同,有时会被称为单身证明书,但如果不仅是单身,而且符合国籍国法律规定的婚姻成立条件的话,基本上也可以被认同为婚姻要件具备证明书。 2.同中国人结婚时的国际结婚手续的注意事项 中国人和日本人办理国际结婚手续时,需要注意的事项如下。 ①关于婚姻要件具备证明书 在日本居住的中国人,可以在日本的中国公馆取得婚姻要件具备证明书。 在能够取得婚姻要件具备证明书的情况下,必须取得婚姻要件具备证明书。 在日本国外的中国人因为不能取得婚姻要件具备证明书,可以用代替婚姻要件具备证明书的文件来证明中国人符合结婚的条件。 ②关于适婚年龄 中国人的适婚年龄,男性为22周岁以上,女性为20周岁以上。 但是,少数民族的话,也有一部分的适婚年龄低于这个标准。 ③关于再婚禁止期间 中国的法律没有规定再婚禁止期间。但是,以日本方式办理结婚手续的情况下,必须适用日本民法的再婚禁止期间,规定上一段的婚姻关系的解消或者取消日起经过100天。不过,通过提交中国女性没有怀孕的医生诊断书,即使不超过100天也可以结婚。 ④关于结婚证 以中国方式结婚,婚姻成立的情况下,夫妻双方各发一本红色的“结婚证”,但以中国方式以外的方式结婚的话,则不发行结婚证。 无论如何都想要结婚证的人,则一定要以中国方式结婚。 3.国际结婚手续的必要材料(日本方式) 下面就主题的国际结婚手续进行说明。 从这里开始,记载日本人和中国人用日本方式结婚时的必要材料。 另外,根据市区町村役所的不同,会有一些差异,建议事先向政府机关咨询。 ①日本的市区町村役所需要的材料 <日本人需要准备的材料> ・婚姻届书(双方都是日本人结婚时所用的样式一致) ・本人身份确认用材料(驾照或者护照等) ・戸籍謄本(向籍贯地以外提交结婚申请时) <中国人需要准备的材料> ・在日中国公馆发行的婚姻要件具备证明书 (如果无法取得婚姻要件具备证明书) ・出生公证书(需要日文翻译) ・无婚姻宣言公证书(需要日文翻译) ・护照※1…