コラム

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特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?

1.特定技能ビザとは? 特定技能ビザは,日本の人手不足に対応するため,2019年4月に創設されました。 2021年3月の出入国在留管理庁公表資料によれば,特定技能ビザを保有する外国人数は,うなぎのぼりに増加している状態です。 2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は,2021年3月には,2万2567人まで上昇し,コロナ禍にありながら1年間で566%の増加率となっています。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが,仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは,技能実習ビザと特定技能ビザでは,その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。 これに対し,特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって深刻化する人材不足に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ,特定技能ビザですが,それぞれの目的の違いによって,配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次のチャプターで,その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては,結婚するには制限はないものの,当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと,技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため,そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますのでご覧ください。 これに対して,特定技能ビザは,日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため,特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者,定住者と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。 もちろん,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても,一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人,永住者,定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので,誤解の無いようにしてください。 まとめると,技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はないとご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が,日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく,特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし,特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると,配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため,配偶者ビザへ変更することをお勧めしています。 本チャプターでは,特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。 なお,特定技能ビザは,1号,2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 そのため,いずれの表記かを明確にするために,1号は特定技能ビザ(1号)と表記し,2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。 特定技能ビザという表記の場合には,1号,2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の上限制限がなくなる 特定技能ビザ(2号)(建設分野,造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。 一方,特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は,5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は,5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため,たとえ日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,特定技能ビザ(1号)のままでは,5年以上は日本で生活することはできません。 これに対して,配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年,3年,1年,6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け,以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 そのため,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が,配偶者ビザへ変更することによって,在留年数の制限を受けなくなるのです。 配偶者ビザへ変更することで,在留期間の上限制限がなくなるというのが1つ目のメリットです。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは,転職することはできるのですが,入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため,仕事を選ぶ場合には,常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。…

自己准备配偶者签证的优势和劣势

1.自己准备配偶签证的优势 ①不产生委托行政书士时所需要支付的业务报酬 不需要向行政书士支付业务报酬,这是自己准备配偶者签证的最大的优势。 自己申请配偶者签证时,只需要花费前往入管的交通费,政府机关的交通费或者邮寄产生的邮费,还有取得政府机关相关材料的手续费。 合计以上的费用,可以低成本的取得配偶者签证。 ②不需要将私人信息传达给行政书士 委托行政书士办理签证时,需要告知两人初次见面等一些私人信息。 在法律上虽然行政书士需要履行保密义务,但对于“不想让他人知道自己的私人信息”的人来说,自己准备签证申请也算是一种优势。 ③可以习得入管法的知识 自己办理配偶者签证申请时,需要通过网络或书本获取入管法的知识。 虽然需要掌握大量的入管法知识,但是考虑到今后外国人增加的形势,以及为了自己的妻子或者丈夫,提前了解入管法的规定也不是一种损失。 2.自己准备配偶者签证的劣势 ①同委托行政书士相比,签证下签率降低 配偶者签证的下签率降低是自己申请时最大的劣势。 确实,如果自己申请配偶签证的话,不需要给行政书士支付报酬。 但是,如果结果是被拒签的话,那么这些努力都要付诸东流。 相反,委托行政书士与自己申请配偶签证的情况相比,下签率会更高。 因为国际业务的行政书士了解配偶者签证的审查要点。 关于应该委托什么样的行政书士办理配偶者签证,请参考记事可以推荐的代理配偶者签证申请的行政书士是? ②需要花费时间和精力准备配偶签证 基本上去入管递交签证材料至少需要半天的时间, 尤其是等待时间较长的东京入管,等待4,5个小时已是司空见惯,一来一回基本上需要一天时间。 除此之外,自己申请配偶者签证时,还需要准备大量的时间去收集签证所需要的资料。 正因为配偶者签证的申请需要花费一定的时间和精力,所以对于工作繁忙的人来说也算是一种负担。 ③将来申请签证的更新,永住,或者归化时会存在一定困难 配偶者签证并不是申请一次就能一劳永逸,接下来还需要面临签证更新。 并且大部分人最终都会考虑申请永住或者归化,考虑到今后的签证申请,还需要吸取大量的入管知识。但是,除了专门从事这一类工作的人,不然一般人往往接触不到这方面的知识。 因此,将来申请签证更新,或者永住,或者归化申请时需要面对一定的困难,这一点也算是劣势。 ④常发生申请资料不足的情况,想要取得配偶者签证需要花费一定的时间 大多数申请配偶者签证的人都希望能“快点”“切实”的取得签证许可。 如果在不知道配偶者签证的审查要点的情况下申请的话,很大可能会收到入管的对于资料不足的指摘,从补全资料到结果下签,需要花费较长的时间。 此外,如果签证被拒签的话,还需要重新收集资料准备申请,所以有时候从自己准备材料到签证下签所花费的时间大大超出了自己的预想。 ⑤带着忐忑不安的心情申请配偶者签证 自己申请配偶者签证时,一般都没有可以商量的人。 虽然也可以去入管的行政相谈咨询配偶者签证的申请事项,但是实际上如果有负面情况的话很难咨询。 并且,就算从网上入手情报,也很难保证这些情报的正确性,有效性。 因此,实际上很多人都是带着忐忑不安的心情申请配偶者签证。 来本公司咨询的客人当中很大一部分人都是自己申请配偶者签证被拒签以后才萌生找行政书士的想法,最后都感叹“早知道这样应该一开始就委托行政书士”。 3.这种情况最好不要自己申请配偶者签证…

配偶者ビザを自分で準備するメリットデメリット

1.配偶者ビザを自分で準備するメリット ①行政書士に依頼すると発生する報酬支払いが不要 行政書士へ支払う報酬が不要となるのが,配偶者ビザを自分で準備する一番のメリットです。 自分で配偶者ビザを申請する場合には,入管への交通費実費,役所への交通費実費,または郵便費用,そして公文書の取得実費などが実際に掛かる金額です。 それぞれを合算しても,非常に安価で配偶者ビザ申請をできます。 ②プライベートな情報を行政書士に伝える必要がない 行政書士に依頼した場合,お二人の馴れ初めなどプライベートな情報を伝える必要があります。 行政書士は法律上の守秘義務を負っていますが,“他人にプライベート情報を伝えたくない!”という方には,配偶者ビザを自分で準備するメリットの一つに数えられるでしょう。 ③入管法の知識を習得することができる 自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,インターネットや書籍で入管法の情報を入手する必要があります。 必要な知識は膨大ですが,これから更に外国人の方が増えることを考えると,そして何より大切なパートナーのために,入管法の知識は知っていて損はありません。 2.配偶者ビザを自分で準備するデメリット ①行政書士に依頼した場合に比べ許可率が下がる 配偶者ビザの許可率が下がるのが自分で準備する最大のデメリットです。 確かに,配偶者ビザを自分で準備すれば行政書士への報酬は必要ありません。 しかし,肝心な配偶者ビザが不許可になってしまっては,元も子もありません。 反対に,行政書士に依頼した場合には,自分で配偶者ビザの申請をする場合に比べ,許可率は高くなるでしょう。 その理由は,国際行政書士は配偶者ビザの審査ポイントを心得ているからです。 どのような行政書士に配偶者ビザを依頼するべきかについては,配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは? に記載していますのでご覧ください。 ②配偶者ビザの準備に時間と労力がかかる 配偶者ビザの申請書類提出は“一日仕事”とよく言われます。 それぐらい労力が掛かるということです。 特に待ち時間が多い東京入管は顕著で,申請の順番が4時間,5時間待ちということもしばしばあります。 その他にも,自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,必要書類の収集,作成に多大な時間を要します。 このように,配偶者ビザの準備には多くの時間と労力を要し,多忙な方にはかなりの負担と言えるでしょう。 ③ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難 配偶者ビザは取得すれば終わりというわけではなく,日本で引き続き生活するということであればビザ更新が必要になります。 また,将来的には永住ビザや帰化申請を考えられる方がほとんどですが,将来を見据えた配偶者ビザ申請をするためには,横断的な知識が必要です。 しかし,専門家でない限り,通常はそのような知識は持ち合わせていません。 そのため,ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難というのも,デメリットの一つと言えるでしょう。 ④書類に不備等があることが多く配偶者ビザの許可まで時間が掛かる 配偶者ビザを申請される方の多くは,“早く”“確実に”許可を取得することを望まれます。 配偶者ビザの審査ポイントがわからないまま申請すると,入管から書類の不備や指摘を受ける可能性は高くなり,結果的に時間を要することになります。 また,配偶者ビザが不許可になってしまうと,改めて一から準備をし直すことを余儀なくされるため,配偶者ビザの許可までに想定以上の時間が必要となってしまいます。 ⑤心配や不安を抱えたまま配偶者ビザを申請することになる 自分で配偶者ビザを申請する場合には,相談する人が通常はいません。 入管の行政相談でも配偶者ビザの相談は可能なのですが,マイナスな事情は相談しづらいのも事実です。 また,たとえインターネットで情報を得ても,正確性,有効性については担保されません。…

アメリカ人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とアメリカ)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており,婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから,米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は,婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で,その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること,日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavid)が,婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため,米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも,米国人配偶者の来日が困難な場合は,その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので,米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は,ネブラスカ州とミシシッピ州以外は,男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上,ミシシッピ州は男性17歳以上,女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお,父母の同意や裁判所の許可を受ければ,婚姻適齢に達していない者が婚姻できる州もあります。もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,アメリカの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも,再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はアメリカ人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> ・宣誓供述書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ アメリカ人配偶者が日本に在留している場合は,在日アメリカ大使館または領事館で取得が可能です。日本に在留していない場合は,所属の州の公証役場で取得してください。 ②米国への婚姻報告について 米国では,外国の法律に則って行われた婚姻手続きは,通常米国内でも法的に有効とみなされており,日本で成立した婚姻を合衆国政府にも州政府にも届ける制度が存在しません。そのため,日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(米国方式)…

夫妻双方都为无业也可以取得配偶者签证!?

1. 关于配偶者签证的审查实体 首先来解说配偶者签证是以怎样的观点来审查。 最有效率的入管申请,重要的是必须要知道入管的申请规定。 配偶者签证的审查,主要以①婚姻实体和②保证夫妻生活的生计基盘为审查重点。 ①婚姻实体的审查是从夫妻相互扶持的同居生活是否存在可信性的观点进行的审查。 结合夫妻两人从相识,到结婚为止的交往经过,以及婚后的生活状态等进行综合判断。 由于婚姻实体的薄弱而造成的签证拒签,可以参考记事配偶者签证不许可理由 ~关于婚姻的真实性~。 ②生计基盘,审查夫妇两人在日本生活是否具有稳定的经济基础。 阅读本页内容的人想必是比较担心这个问题点,以下来详细介绍生计基盘的审查方法。 在生计基盘的审查当中,根据申请人(外国人配偶者)在入境日本后的世代人数,以及这个世代整体的预计收入的平衡来判断。 世代人数越多,则所需要的收入也就越多。 反之,世代人数少的话,则需要的收入相对应减少。 2. 配偶者签证所要求的可以保证夫妻生活的生计基盘指的是 例如,日本人妻子现在是和家人同居,打算把结婚对象的外国人丈夫邀请到日本一起生活这一种情况。 并以结婚为契机,日本人妻子打算脱离父母,寻找夫妻两人居住的房子,在外国人丈夫赴日后建立夫妻两人的小家庭。 这种情况的话,预计的世代收入,是日本人妻子和外国人丈夫的收入的总和。 外国人丈夫来到日本之前就定下工作单位(拿到就职单位的内定)这种情况是凤毛麟角,大部分情况是都只有日本人妻子有收入。 在这里,如果日本人妻子是无业的话,则家庭收入也为0。 这种情况想要取得配偶者签证则非常困难(也并不是有存款就有下签的可能性。) 那么,如果结婚后和日本人妻子一同在父母家里住的情况又是如何? 假设日本人妻子的世代构成是,父母,祖母,以及日本人妻子共4人。 父亲是公司职员,母亲是小时工,祖母退休并有退休金。 这种情况的话,外国人丈夫来到日本以后,这个世代成员就变成5个人。 世代人数比上面一个例子更多,因此所要求的家庭收入也自然比夫妻两个人生活时的收入要更高。 但是,这种情况,世代收入是以父母的工作收入,以及祖母的退休金的总和来计算。 收入总和达到可以维持5个人生活的程度的话,则取得配偶者签证的可能性也就随之上升 像这样,配偶者签证的生计基盘的审查,是通过世代人数以及世代收入的平衡来判断。 同上述内容作为比较,如果情况为与父母同居,虽然世代人数有所增加,但是只要世代全体的收入有一定保障,也可以做出与父母同居更有利于配偶者签证审查的这一判断。 3. 配偶者签证所需要的世代年收 通过上面的内容,想必大家已经知道,根据世代人数和整个世代收入总额的平衡来审查生计基盘,那么,大家又是否了解,世代全体的收入具体需要多少才有可能取得配偶者签证。 关于这一点,没有具体的基准,但是据说是以可以领取生活保护的,最高程度的收入为为分界线。 领取生活保护的基准指的是,可以领取生活保护的最高收入基准。 如果是基准以下的收入,则可以判断为具有领取生活保护的资格。 如果收入是生活保护基准以下程度的话,则可以认为没有确保生计基盘,反之,如果收入超过了生活保护基准的话,则也可以说确保了生计基盘。…

夫婦とも無職でも配偶者ビザは取得できる!?

1.配偶者ビザの審査実体について まずは,配偶者ビザの審査がどのような観点で行われているのかを解説します。 効果的な申請を入管にするには,まずはルールを知ることが重要です。 配偶者ビザの一般的な申請は,配偶者ビザの申請 をご覧ください。 さて,配偶者ビザの審査では,①婚姻の実体と②夫婦生活を送るに足る生計基盤の二つが主たる審査ポイントであると言われています。 ①の婚姻実体の審査とは,夫婦として同居し扶けあって生活する信憑性のある関係かどうかという観点での審査です。 夫婦の出会いの経緯や,結婚にいたるまでの交際の経緯,結婚後の生活実態などから総合的に判断されます。 婚姻実体の脆弱さを理由として,配偶者ビザが不許可になる理由は 配偶者ビザが不許可になる理由 で解説していますのでご覧ください。 ②の生計基盤では,夫婦として日本で生活することができる経済的な基礎があるかという観点から審査されます。 本ページをご覧になっている方が懸念されているのは,こちらの方かと思いますので,以下では,②生計基盤の審査手法を詳しく見ていきます。 生計基盤の審査では,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸した場合に構成することとなる世帯人数と,その世帯全体で見込まれる収入とのバランスで判断されます。 世帯人数が多ければ多いほど,必要となる世帯収入は増えていきます。 反対に,世帯人数が少なければ,必要となる世帯年収は減ります。 2.配偶者ビザで求められる夫婦生活を送るに足る生計基盤とは 例えば,実家で暮らしている日本人妻がいて,結婚相手の外国人夫を日本に呼んで一緒に暮らす予定というケースで考えてみましょう。 結婚を機に,日本人妻は実家を離れて夫婦で暮らす部屋を探し,外国人夫の来日後は,夫婦二人で暮らす生活を希望しています。 この場合,申請人である外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は,夫婦だけの二人となります。 そして,世帯全体で見込まれる収入は,日本人妻の収入と外国人夫の収入を合算した金額で計算します。 外国人夫が来日前から日本での仕事が決まっている(就職内定をもらっている)ケースはごく少数ですので,基本的には日本人妻の収入だけが世帯年収になります。 ここで日本人妻が無職であれば,当然世帯年収は0円になります。 これでは配偶者ビザが許可を得られる見込みは非常に低くなります(多額の預貯金があれば可能性がないわけではありません。)。 では,結婚後も日本人妻の実家で暮らす場合はどうでしょうか。 日本人妻の実家は,父母と祖母,そして日本人妻の4人家族であると仮定します。 父は会社員,母はパート勤務,祖母は無職ですが年金をもらっています。 この場合,外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は5人になります。 世帯人数は上記のケースより多くなってしまっていますので,求められる世帯年収は夫婦二人暮らしの場合よりも増えます。 しかし,この場合は,父と母の給与収入,さらには祖母の年金収入が世帯全体の収入として計算できます。 その合算額が5人世帯の生活を維持できるレベルに達していれば,配偶者ビザの許可を得られる見込みは高くなります。 このように,配偶者ビザの生計基盤の審査においては,世帯人数と世帯全体の収入のバランスで判断されています。 上記の比較では,実家で暮らすという選択をすれば,世帯人数が増えたとしても,世帯全体の収入とのバランスでは余裕がある状態になりますので,実家で暮らすほうが配偶者ビザの審査上有利であるという判断になるでしょう。 3.配偶者ビザに必要とされる世帯収入額とは 世帯人数と世帯全体の収入額のバランスで生計基盤が審査されることはお分かりいただけたと思いますが,具体的に世帯全体でどれくらいの収入があれば配偶者ビザの許可は見込まれるのでしょうか。 これについて具体的な基準は公開されていませんが,生活保護受給基準がボーダーラインになっていると言われています。 生活保護受給基準とは,生活保護を受給することができる最高額の収入基準です。 基準以下の収入であれば,生活保護の受給資格があるという判断に用いられています。 生活保護基準以下の収入レベルであれば生計基盤が確保されているとは言えず,反対に,生活保護基準を上回る収入レベルであれば生計基盤は確保されていると言い換えることができます。…